はてなキーワード: 被告とは
なぜ数学が出来る人の相手が例示の知識がある人ってことになるのか、この時点で(意図的な)誤解が想定される。
例示の偉大な文系学者も教養数学ならともかく数学科卒業程度の数学は理解できないって話にとるのがまっとう。
逆に数学科出てる人が弁護士(いわずもがなこれも文系職)になれるか、なれたとして圧倒的に不利な冤罪、精神病院の障害者いじめに対して被告や被害者を救済する判決をもぎとる才があるのか?といえばまあ違うだろう。だから人には得意不得意があるという話なんだが。
【弁護士局部切断・小番被告実刑判決】妻の嘘に躍らされ凶行におよんだが…実は夫をペット呼ばわり 小番被告「今も妻を愛している…」
https://www.sankei.com/article/20160418-NSFRTI5HPVJINLAC5CD4X3PZCY/?outputType=amp
暴力による訴えはあってはならないことだと。
それは国家政府が暴力には決して屈しないという意思表示のために。
しかしメディアの言説にしろ、意思表示としての国葬にしろ、重要なのはそれが誰に向けて行われたかということである。
一介の国民同士の喧嘩と、元総理の暗殺が決して同等のことではないことぐらい子供にも理解できる。
その上で、メディアに出演するコメンテイターは総じて「暴力はよくない」と思考停止したように繰り返す。
物と行為の質の違いについて、理解が及ばず配慮に組み入らない。
メディアも国も謳う「暴力反対」とは誰に向けてのメッセージか。
より具体的に述べれば、それは社会的地位が高い人間による、社会的地位が低い人間に対する警告であり懇願なのだ。
このメッセージが意味することは、文化社会による対話的解決を常識と据える事なのではなく、逆に「暴力は絶対に駄目だ」と洗脳的に植えつけることによって社会的立場の高い人間たちを守る城壁として機能させようという一種のイデオロギーに他ならない。
しかしだからといって対話での解決を不可能にする社会を形成した上で「暴力反対」を一方的に謳うのは、現政権を守り、己が権力を誇示し利用するための洗脳でしかない。
国民の声を無視し、強行したことに対する批判を耳に入れないその姿勢こそ独裁さがある。
国民の声を聞かなかったがために山上徹也被告はあのような凶行に走ったのだから、国葬は全く皮肉でユーモアに溢れている。
しかし暴力でしか崩せない社会を構築しておきながら、暴力を一方的に批判することは支配に他ならない。
ゆるやかな支配は誰にも気付かれずひっそりとわれわれの影を捉え、身動きを出来なくする。
なってませんけど。こういう事かけるのどういう心理やねん
営業妨害・名誉毀損のついで では無く、侮辱罪単独って非常にレア
まぁ判例ないこともないが確かこれだけだったと思うよ
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。
プロバイダ責任制限法の改正などに伴って、ネットの言論状況は一変しているのだが
まだ勘違いしているボケ共が多くて驚くので、親切心で改めて書いておく。
「誹謗中傷での訴訟は未だに原告が損することは多いが、損得を完全に無視して金銭的ダメージを与えるのはものすごく容易になった」
「お前らが特定個人について日頃やっている『批判』は訴訟されたらほぼ確定でアウト、それなりのダメージになる」
「だいたい原告側が100万円程度払えば、被告側に50万円程度のダメージを与えることはほぼ確実に可能」
そもそも、名誉毀損に関わる判例はかなり厳しいラインに設定されている。
ちょっとした批判だから大丈夫だろ、とお前らが思っている発言を複数回やったら、普通に15万-30万円ぐらいの慰謝料になりうる。
とはいえそれらのほとんどは実際には訴訟にならない。開示して、実際に訴訟するまでのコストが慰謝料の期待値を大きく上回るからだった。
だがこのコストに変動があった結果、損得を無視して金銭的ダメージを与えるのが非常に簡単になっている。
一昔前は、開示訴訟をプロバイダ相手にきっちりやる必要があった。
当然、このときの訴訟のコストは原告とプロバイダにしか掛からない。
裁判をやった挙げ句に非開示ということになれば訴えたい相手はノーダメージ、自分だけ数ヶ月かけ数十万マイナス。これはやる気にならないだろう。
これが法改正で変わった。
かつては、コンテンツプロバイダへの仮処分の申立て、アクセスプロバイダへの訴訟という2回の訴訟をやる必要があった。
だが、これが非訟手続の新設、判例の蓄積、「誹謗中傷を許さない」的な社会風潮の変化によって大幅に簡単になり、開示コストは数万円程度にまで下がった。
もちろん、その後の訴訟にきっちり弁護士つけたらすくなくとも50万円ほどかかるから、回収を考えようとすると無理だ。
だが、相手にダメージを与えるのは非常に簡単になった。これは実際どれくらいのダメージなのか?
少し賢いやつは、名誉毀損などの小さなネタなら、裁判所は速攻で和解勧告をしてくるから、乗れば弁護士なんていらないだろ、と思うかもしれない。
確かに、弁護士をつけず、和解に乗れば被告の損は10万ぐらいで済む。だが、それは原告が和解をする気がある場合に限る。
和解を一切する気がなく、簡易裁判所でできない最低ラインの160万円以上の訴額にしておくとする。原告側は100万円以上の金がかかるだろう。
もちろんそこまでやっても、「お互いに弁護士がついてちゃんと攻防すれば」判決は15万円ぐらいになる可能性は高い。
しかし、そこまでちゃんとした攻防なら、どんな良心的な弁護士でも30万円はかかる。
一般人が本人訴訟で防御するのは難しい。仮にやれる人間でも、各種手続きを時給換算すれば絶対に30万円程度のコストは発生する。
あるいは、お前らは「自分の批判は公益性があって真実だ」「誹謗ではあるが受忍限度内だ」と本気で思ってるかもしれない。
真実性はともかく、公益性の方は、相手が政治家とか、批判対象が公金に絡んでるとかでもない限り、厳しい。
受忍限度内というのはありうる話だが、裁判官によってラインや判定ポイントが違うため、素人が防御し切るのは至難だ。
長々書いたが、つまり言及した相手に「100万円払ってでもこいつに50万円のダメージを食らわせたい」と思われた時点で、まず防ぐ方法はない。
覚悟してるなら止めないが、知らなかったでは済まされないので気をつけよう。
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。
例えば子供に暴力を振るう親や危険運転でひき逃げをする人なんかだね
でもそういうのは記憶に残りはするけど基本的には法律や規則といって大きな枠の中だけで解決されてしまうので、一般人が意見をかませる余地があまりない
池袋の母子がひき逃げにあった事件等も裁判が完結すれば基本的に内容に文句を言う人ってそんなにいないんだよね
ところがそういう規則とはちょっと外れた場所に対しては人間の感情が入り込む余地があるらしい
例えば池袋の事件は「犯人の男性が上級国民だから逮捕されなかった」という話で持ちきりだった
本人の罪の重さよりも逮捕されたかどうかの方がなぜか話題として大きいのは印象的だ
端的に逮捕する意味がないなら逮捕しないけど、人間ってのはなぜか「逮捕=刑罰」という印象が強く、それを実行しないことが不当だと思い込みやすい
論理的に説明してもなお人間は自分の気持ちが最優先になってしまう
逆に、その事件の被告を裁判員制度に参加して裁くという考えは起こりづらい
量的なものの見方より、気持ちや配慮と言った他人から見えづらく説明のしようがない部分で他人を殴りたいという人ってめちゃくちゃ多いよね
これはそういう気持ちを盾にすればあらゆる暴力が許されると考えているからではないか?
精神的苦痛とは少し違い、あえて定量的に示すことなく自分の気持ちを侵害されたことを強調すればあらゆる常識や法律をかいくぐれると信じる人が結構多いように見える
解釈の世界だけで全てを判断できるため、論理的な説明はいらない
全ては声の大きさと勢いだけで言いくるめられる
社長によるパワハラが原因で農業アイドル愛の葉 Girlsのメンバーが自殺したと文春によって報じられる。
このことにより、愛の葉 Girlsは元々所属していたHプロジェクトでの活動が難しくなり、
取引先であった株式会社フィールド愛の和に移籍することになる。
遺族が元社長及び元社員2名、またフィールド愛の和に対して「事業を継承したってことは賠償責任も継承してるに決まってるよなぁ!?」と賠償金訴訟を起こす。
フィールド愛の和からカウンター訴訟を起こされ、フィールド愛の和への請求が取り下げられる。
気が済まなかったのか元運営会社に対して給与未払い(約9万円)の支払い訴訟を起こす。
※支払われていた賃金を時給換算すると最低賃金を下回るため差額の支払いを求めたもの
元運営会社は「全額支払い済み。なんならこっちが貸し付けている金(約10万円)を返してもらってない」と反論。
→裁判にて被害者は諾否の自由があったとされ、労働者として認められず。控訴、上告共に棄却され遺族側が敗訴する。
自殺に対する賠償金裁判では遺族側の弁護士より元所属アイドルなどから聴取したとされる「本人の著名捺印なしの聴取報告書」なるものが提出され、元運営側は同アイドルらから聴取した「本人の著名捺印ありの陳述書」を提出。「陳述書」内で「聴取報告書」の内容が全面否定される。
また、「聴取報告書」作成時に遺族側の弁護士より聴取対象に対して「陳述書にサインしてくれれば月9のエキストラの仕事を紹介できるかも」といった「リターン(実際にこの言葉が使われている)」に言及してサインを迫る様子を録音したデータが公開される。
地裁判決により「認識が阻害されるほどの過重労働があったとは認められない」「進学費用の貸付保留は母親からの相談を受けての指導の範疇」「辞めるなら1億円を払えなどのパワハラ発言があったとは認められない」と、被告側の言動が自殺の原因であったとは言えないとされた。
遺族側は控訴。控訴ついでに「自殺には至らなかったとしても精神的な苦痛は受けていたので慰謝料を請求する」と予備的主張も追加するも高裁判決は地裁の判決をすべて踏襲し、なおかつ予備的主張に対しても「成立しない」と退けた。
遺族側は上告予定。
なんていうか、こう、何としてでも金を獲りたい感が出すぎててちょっと引く。
特に「自殺以降に愛の葉 Girlsが移籍した企業を賠償訴訟対象に加える」「控訴審で自死との関連性が認められなくても精神的な負担はあったのでその分の慰謝料請求を追加する」といった行為は正直、なんていか、ちょっとアレだなーって。
ちなみに、Hプロジェクト運営からは「遺族、弁護士側からの一方的かつ事実無根の記者会見やマスコミ発表により名誉が激しく棄損された」として、遺族側に対しての訴訟が起こされている。
遺族側が「認められない。控訴する」
地裁判決かなと思ったら、高裁判決なのか。地裁高裁揃っての棄却はかなり強めの判断なので、単純に被害者側が訴訟提起した筋道が完全に違っていた(被告の犯罪を証明する証拠がなかった)って事なんだろうな。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4729804784263365572/comment/tikuwa_ore
「地裁判決かなと思ったら、高裁判決なのか」→ここで「オレちょっと知ってますよ感」を出したい
暇空氏が弁護士を雇ったことを伺わせる追加情報がなかなか出てこないな。と思ったけど、ツイッターのペースに毒されているだけで、裁判関係の手続きのペースを考えると外から見たら10日くらい何の進展もなくても別に遅くもないな。
と思ったけど、暇空氏によると第一回の「期日は未定」ということになっているんだよね。普通は訴状が届いた時点で第一回の期日は決まっている(形式的な答弁書を出せばいいだけなので、出席できなくても被告は困らない)から、これは被告側から期日変更を依頼する予定だ、という趣旨かな。とすると、日程調整のための連絡は弁護士からするのが普通だろうから、すでに暇空氏はもう委任状は出していて、暇空氏の弁護士(少なくとも名誉毀損で訴えられた件を担当する弁護士)が誰かは裁判所やColabo側も把握している、ということかな?
https://anond.hatelabo.jp/20190101173713
https://anond.hatelabo.jp/20191115162114
妻と妹がいたのか
https://otsune.hatenablog.com/entry/2018/07/03/030608
一般論として、東京在住の人間が福岡で事件に遭遇すると、遺族は裁判のたびに福岡まで移動することになる。(コストが馬鹿にならない)