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はてなキーワード: 地裁とは

2015-08-08

是正される在日特権

大阪市朝鮮学校市有地千平メートル売却へ 半世紀も無償利用 大阪地裁和解協議

http://www.sankei.com/west/news/150808/wst1508080011-n1.html

 訴訟資料などによると、同校は昭和36年9月に開校し、市は38年度までの無償使用を承認。以降も数回にわたって有償賃貸契約の締結に向け交渉が行われたが合意に至らず、無償使用契約継続された。

 しかし、平成18年以降、市のずさんな管理により別の市有地暴力団関係者などに占有されている事態が相次いで発覚し、市は各市有地の貸与先との契約見直しを強化。21年に学園側から校舎建て替えの申し出があったのを機に有償化協議を再開したが、交渉が不調に終わったことから24年12月に大阪地裁提訴していた。

 朝鮮学園側は訴訟で、「『学校が存続する限り用地の無償使用を保障する』という内容の契約を締結していた」「民族教育を受ける権利を踏みにじり、朝鮮学校を閉鎖させる橋下徹市長個人的な思惑だ」などと主張、請求の棄却を求めた。しかし、地裁勧告を受けて昨年夏ごろから和解協議に応じ、今年5月の協議で市側に売買契約に応じる意向を伝えた。

2015-07-06

http://anond.hatelabo.jp/20150706231525

PTSDを誘発する裁判員制度なんて、苦役の最たるものだと思うのだが、郡山地裁で「裁判員制度苦役でなく合憲」なんて判決出ているからなあ。

その論理でいけば、徴兵制だって苦役に該当せずに合憲」だろう。

2015-04-15

戦後30年の地裁高裁のことをいってんだよ馬鹿

この間の最高裁だけ精神的に興奮しすぎてるだろうが

地裁高裁はむしろ今の司法試験委員レベルに正常だよ

むろん50年以降の司法は最悪だがな(一部を除いて

最近刑事判決で神だったのは大阪高裁川合昌幸くらいだろ

何で戦後30年の最高裁っていばってんの?

地裁高裁が糞真面目に対して最高裁だけ様子がおかしいんだけど

2015-04-06

悪人の特徴として、正義から脅されると卑怯なので逃げる速度が兆速のため、文字が綺麗すぎる、瞬間的にいいことをしすぎるという傾向がある。ヤクザにこういうのが多い。特に文字の形がものすごく綺麗という奴は悪人というのはすでに実証済み。それと瞬間的に兆倍いい人格に変身する奴はたいてい悪人。これは翻意の兆候

いい奴はいいことしか生成しないから神になるし、昭和なら地裁判事も務まった。

2015-03-28

明治時代裁判所

そもそも認識論ではなく実体論生成論で動いていたことも理解できない脳みそが腐った奴が多すぎる。明治時代裁判所は、キチガイキチガイです、と判断していた。法廷で述べる反省文言も、本当に言っているのか、素文句なのかまで突っ込んでたんだよな。今の裁判所法廷反省の弁を素文句で述べれば執行猶予になるから地裁高裁頭腐りすぎ。

2015-03-26

明治は大体神

戦後、一時期最高裁に神あり、昭和30年代も高裁地裁に神は一部いたが、馬力主義の興奮性キチガイ最高裁判事に成り出したり、その後はほとんど精神異常者が司法をやっている。今は、興奮性感情刺激性が高く瑣事に警戒し妄想被害念慮の強い、衝動的異常行動に出るようなキチガイ判事検事をやっている。

2015-03-06

他人揉め事コメントしたがる人へ(或いはウォッチャーの心得)

ナマモノの扱いは基本的に超デリケートなので、迂闊に手を出さないのが鉄則。

看過できないブコメスターを集めているので、変に感化されて庶民が手を出さないように釘を差しておこう。

(id略) この種の揉め事を嬉々としてまとめ、コメントしてきた古参や有名どころが徹底無視のうえ沈黙しているのを見て癒着ぶりを思い知ったし、これまでとは違う意味で心底失望した。後ろ盾のない人を選んで叩いてるんだね。

http://b.hatena.ne.jp/entry/mememememiti.hatenablog.com/entry/2015/03/05/204424 略は引用者による

(id略) 岡(略)さんだけじゃなくこの件村(略)もh(略)氏もt(略)さんもし(略)氏もき(略)氏もいつもの炎上時のブクマメンバーがだーれも言及しないのがとても怖い。たまたまみんな北朝鮮にでも行ってるのかな?斗(略)の時とは大違い

http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/kutabirehateko/20150306/1425602466 略は引用者による

現実世界揉め事と、フェイクあり物語の違い

例えば、Wikipedia。存命中の人物に関しては慎重に取り扱われています

なぜなら、現行の日本法律は、例え事実であったとしても名誉毀損が成り立つし、有名な人ほど弁護士相談するからです。

対して、フェイクも含むいわゆる「ウォッチされる揉め事」は、どこまでいっても匿名架空物語です。

まり、それは「嘘かもしれないけどほっこりする」という物語であって、Facebookの感動系記事となんら変わりがないわけです。

というわけで、現在進行中の揉め事には当事者が居て、言及すれば当事者になってしまう状況下では、触らないのがお作法です。

踊り子さんには手を触れない、というよりも、踊り終わった後に「あの踊りはナカナカだった」と言及するのが基本です。

その意味で、とめとめしい人は、キチンとその旨を(迂遠な形ではあれ)ブログ記事にしておられましたね。

ウォッチャーコメンターの心得

まず裁判沙汰にしない。司法の手を煩わせない。大前提です。

例えば、夏目漱石こゝろに倣い、ここでは仮名として、MさんとOさんという2人の人物が居るとします。

と、言う仮定の話をしたとしても、「これは明らかに私を指してMと言っている」と裁判証言された時に、これに反論するのは非常に困難です。

伏せ字であっても誰もがそれを想像する場合裁判所は字句通りには解釈せず、基本的には理念に則って裁きます。(地裁適当だけど)

((被害者の氏名こそ明示してないが、第一審判決挙示の証拠を綜合するとそれがAに関して為されたものであることが容易にわか場合であることが認められる。だから記事被害者特定に欠くるところはないというべきである昭和27(あ)3760 昭和28年12月15日 最高裁判所第三小法廷 刑集 第7巻12号2436頁 理由より))

また、例えば「Xさんは私と同じく批判をしておられたので、是非賛同者として裁判に向けて一緒に戦ってくれないか」と依頼が来た時点で、ウォッチャーとしては死を迎えます

それは、当事者になってくれという依頼であって、受けようが断ろうが、既にウォッチャー立ち位置とは異なるからです。

炎上場合の一線の引き方

ここでは、最近人格的にも体格的にも丸くなられた、やまもとい<検閲されました>さんを引き合いに出しますが、

彼の関わり方が非常に参考になります

推測ですが、センシティブ話題に関しては、弁護士に軽く相談してからブログに上げておられるでしょう。

また、名誉毀損で訴えられてもたかだか50~100万円程度なら大したことないわ、と裁判慣れしておられる様子すら見えます

基本的ウォッチャーコメンターというのは、外野席に座ったオッサンのヤジと一緒です。

モノをグラウンドに投げ込めば警備員つまみ出されるし、レーザーポインターで目を狙えば逮捕されるでしょう。

ただ、いくら下世話な趣味だと後ろ指をさされようが、「あの起用は無いわ」と仲間内で話す分には問題ないわけです。

と、すると、相手の発言を拾ってきて論評するか、事実だと仮定すればどうなるか、と言う話しか当然出来ないわけです。

発言があれば、矛盾や、事実誤認や、考え方の残念さ、の指摘は出来ます

また、借金があったとし、その認識に双方問題ないのであれば、その金は返せ、という一般論しか話せないわけです。

現実法律お話

「仮に事実だとすれば」と明言したとしても、法律的には何ら関係がありません。

事実の有無、真偽を問わず相手の名誉を毀損すれば、刑法上の名誉毀損罪(ただし親告罪)にあたります

公共の利害に関し、公益目的でかつ真実である証明できた場合を除く)

また、民法上の不法行為にもあたり、民事上の損害の回復手段は、金銭による賠償が大原則です。

まり、ざっくり50~100万円程度の賠償額を負う可能性があるわけです。

(なお、相手の感情を害しただけでは名誉棄損にあたらないとされることが多い)

明らかに訴えられない自信がある場合から(例えばプロ野球選手がファンを相手取って裁判沙汰にするとは通常考えられないので)外野からヤジを飛ばせるのであって、火中の栗を拾うのは愚かな人間だけです。

まとめ

顧問弁護士に気軽に相談できないような庶民は、基本的君子危うきに近寄らずの精神で。

虎穴に入らずんば虎児を得ずとは言うが、その虎児(大抵PV)は割に合うの?という計算しましょう。

からウォッチャーなればこそ嗅覚距離感覚は鋭いですし、ある程度誰にでも一線はあるでしょう。

解決した揉め事外野からワイワイ言うのと、現在進行中の顔の見える事案に触れるのは、だいぶ違いますよ、というお話でした。

意外に絶対泣き寝入りしないとりあえず裁判からの人も居るので、気軽に一線踏み越えると大事になりますよ。

(そもそも真偽の定かでない情報を公に品評する事そのものリスクです)

蛇足

60万円以下の金銭の問題は、本人による少額訴訟で解決するのが一番早いです。

また、警察基本的相談事は受け付けてくれますし、法テラス無料相談できます

個人的にはプロには相応の対価を払ってアドバイスいただくのが良いとは思いますが)

なおフィクションでも、「石に泳ぐ魚」で最高裁判例が出ているので、慣れた弁護士なら示談まで持っていけるでしょう。

そして、そこで無理めだと言われたら、基本的にはそういう事例だ、という事です。

なお、この記事は運悪く法廷に立つことになっても一般論で押し通せると思って書いています

みんな裁判所に呼び出される覚悟を持ってコメントしてるかな?ナマモノ怖いよ。

2014-10-02

[]はやとくん

植田委員 そう言っていただければいいんです。

 そこでちょっと最後時間の残りが少しずつなくなってきているんですが、録音反訳の話、先ほども御説明の中で最高裁の方からいただいたんですが、私も不案内なんですけれども、何か最近電子速記「はやとくん」なんていう、えらいかわいらしい名前機械速記反訳システムというソフトが開発されているようです。「「はやとくん」をご存じですか?」なんていうチラシもあるんですけれども、名前の由来までは私承知しませんけれども、これも、名古屋の元速記官の方がこういうシステムソフトを開発されて、聴覚障害者等々の訴訟裁判参加にも役立っているというふうなことが結構書いてあるんです。

 実際、テープ法廷のやりとりを反訳するというのは難しいでというのは、実際その反訳を請け負っている業者の方からも出ているらしいんですよね。というのは、事件の内容が、記録もないからからへんわけですし、裁判専門用語もいっぱいあるわけです。そうなるとやはり、立ち会いメモぐらいはもらえるらしいんですけれども、ほとんどそんなの役に立ちまへんのやという話も聞いています。それで、不明な箇所を書記官に問い合わせたら、不明は空白にしておいてくださいよというような調子でやっているそうです。

 そういう意味で、書記官からも、テープの反訳について疑問の声というものを私幾つか聞いていますテープによる録音反訳でしたら、当然のことながら反訳者法廷に立ち会ってへんわけですから、やはり不正確な文書をつくってくることが間々あるそうです。私も速記のことはよくわからへんのですが、見ましたら全然意味の違う文書が出てくるらしいですね。

 そうなると、今度はその校正のために書記官がえらい時間を費やすことになると。これは二度手間なんですね。そうなると、書記官さんだって本来仕事に支障を来すことになるんじゃないか。いや、そんなことはありませんと言いたいんでしょうが、そういう指摘があるという事実については御承知されていると思うんですが、そういう現場からの録音反訳の精度的な問題を指摘する声を踏まえたときに、この「はやとくん」、こうしたものを実際速記官が自主的に、六割以上が自費で購入して使ってはるらしいんですよ、だったら、こういうのを併用しながらやれば十分対応できるんじゃないでしょうか。この「はやとくん」の使用というのはお認めになっているんでしょうか、みんな使ってはるらしいですけれども。その点、いかがですやろか。

中山最高裁判所長官代理者 まず、録音反訳方式について種々問題点が指摘されているという御質問でありますけれども、録音反訳方式を利用するに当たりましては、反訳者に対して聞き取りやすい録音を提供するために、特別な録音システムというもの法廷に設けまして明瞭な録音の確保に努めているほか、今御指摘ありましたように、反訳を依頼するためには、証拠調べに立ち会っている書記官が、立ち会いメモ、これは必要に応じて書証とかあるいは準備書面の写しも添付いたしますが、それを作成し、録音テープとともに反訳者に送付して、反訳書の作成必要事件情報提供しているところでございます

 また、この録音反訳方式によって作成された調書はあくまでも書記官の調書でございますので、書記官が必ずそれを自分責任において考証するということからも、その内容を見ることは当然必要でございます。そのあたりのところは、職員団体の方からも、この録音反訳方式を導入する際に、書記官による検証というものを必ず守ってくれ、入れてくれ、こういうふうにも強く言われているところであり、最高裁としてもそれを当然のこととして受けとめてやっているところでございます

 現実問題として、録音反訳方式でするとそういった正確性が問題になって控訴審等で破られている事象があるかどうかというようなことを見ますると、そういうものはございません。したがって、精度としては非常に良好に推移しているというふうに考えているところであります

 次に、「はやとくん」のことでございますが、これは聴覚障害者裁判参加に役立っているというようなお話でございますが、この聴覚障害者の方々の裁判参加がどういう場面を想定されているかということによってもこれは大分違うことになります。例えば証人として聴覚障害者の方が来られた場合に、それを「はやとくん」のシステムを使ってディスプレーを見せるということ自体、これは実は通訳ということになるわけでありまして、それは速記官の本来速記職務とは別物ということになるわけであります。したがって、そういうものを利用するに当たっても、訴訟法上、そのあたりをどう正確性を担保していくか、だれがそれを見ながらやっていくのか、そういった問題もあるわけでございます

 ただ、「はやとくん」は利用するといたしましても、これも前々からこの法務委員会で御説明申し上げておりますけれども、もともと速記官の制度というものは、昭和三十七年に労働科学研究所というところに最高裁の方から依頼して、どのくらい打鍵ができるかどうかということを調べたことがございました。その結果、週二時間、月八時間ないし十時間しかできないということでありました。そういうようなところを踏まえ、「はやとくん」を使用したときにこういった八時間ないし十時間というものが飛躍的に伸びていくのかどうか、そういったような問題ももちろんあるわけでございますが、その辺については、職員団体あるいは速記官の内部において一致した考えはない、むしろ考え方は相当異なっている、そういう状況にあろうかと思っておりますので、「はやとくん」を入れることによって一遍にいろいろな問題が解決するということにはならないというふうに考えております

植田委員 いや、私、後でそれを聞こうと思っていたんですが、まず、実際に六割以上の方が使っておられて、それで、なおかつそうした「はやとくん」の使用について、実際それを導入することが正確な、迅速な裁判につながるかどうかは、それは議論余地はあるんでしょう、いろいろな見解があるんでしょう。現実問題としてみんな使ってはるということは、とりあえずその使用を黙認なさっているんですか。お使いになる分には結構ですよということで、特に、いいの悪いの、けしからぬのけしからなくないのということは、別に見解としてお持ちじゃないということでいいわけですね。

中山最高裁判所長官代理者 たしか五八%の速記官の方々から、「はやとくん」を使いたいという、そういったもの当局の方に出されておりまして、それは許可されているということで承知しております

植田委員 要するに、六割近く希望して許可されているということは、非常に使い勝手がよくて業務の遂行資するものだということは、当然その点については認知をされているということですよね。そんな、まずかったらあかんと言えばいい話でしょう。

 まあ、一応聞いておきましょう。

中山最高裁判所長官代理者 最高裁判所として「はやとくん」の有用性をどうこうということではございませんで、本人がそれを使いたい、それが速記、要するに記録を残すという意味別に支障にはならないということから許可しているものでございます

第154回国会 法務委員会 第8号

平成十四年四月十日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/154/0004/15404100004008c.html


小林(千)委員 それで、実際のこの速記がどのようにとられているかということをお伺いしたいんですけれども、実は、私も初めて、先日、実際に裁判所速記官の皆さんがとられている速記方法というものを見せていただきました。このように目の前で速記官の方が国会の中でとられている手で書く方式とはちょっと違うようで、速記用のタイプライターみたいなものを打って、言葉をいわば記号化するそうですね。それで、その記号を見てそれを日本語に直す、このようなやり方で裁判所の中の速記方式はとられているというふうに見せていただきました。

 この日本語に直す方式なんですけれども、従来は、その打った記号を見て直していたわけなんですけれども、その中で、速記官の方々の努力により、自分たちソフトをつくり上げた、「はやとくん」という名前らしいんですけれども、これにより、パソコンでその記号というもの日本語にいわば翻訳する、こういった作業をできるようになった、こういったことを速記官の方みずから自分たち研究をして新しいソフトを開発したというふうに伺っております

 そして、もう一つは速記用のタイプライターなんですけれども、官から支給されているといいます指定されているタイプライターではなくて、ステンチュラというアメリカから輸入された機械を使っている。そちらの方の機械は、それぞれの人の手に合わせて微調整ができるようになっている。例えば、打鍵の重さですとか、打ち込む深さですとか、手の体格に合わせた間隔も調整をできるようになっていて、キータッチも軽いということで、体にかかる負荷というものは大変少なくなっている。こういったステンチュラという機械と「はやとくん」というソフトを使って速記録をつくられている方が多いというふうに伺いました。

 しかしながら、この「はやとくん」というソフト指定ソフトということで、この「はやとくん」の研究開発についても、自分たちの勤務時間外の時間を使って、いわばプライベート時間を使って、仕事に対してのことに時間を費やしている。それにかかるお金もすべて自分たちで自腹を切って行っている。その「はやとくん」も、認められていないソフトなので、支給をされているパソコンインストールすることができないから、それを使うためには、自分の、私物パソコンを持ち込んで使わざるを得ない状況になっていると伺っています

 また、そのタイプライター、ステンチュラなんですけれども、これも、アメリカメーカーで、そこから自分たちで輸入をしている、約四十二万円ぐらいかかると言っていました。四十二万円、仕事のために出費をするんですから、自腹を切って、これは大変大きな負担だと思うんですよ、私は。

 このように、自分たち自助努力をしながら、仕事にかける情熱を持って勤務に当たっている、事務改善に対して大変大きな努力をなさっていることに対して、私は大きな敬意をあらわさなければいけないと思っているわけなんですけれども、最高裁の方は、何で、とても有用な「はやとくん」ソフトを今インストールすることを認めていないんでしょうか。そして、このような速記官の方々の努力というものをどのように認識されているのでしょうか、お伺いをいたします。

中山最高裁判所長官代理者 裁判所では、現在、例えば全国の裁判所をつなげるJ・ネットというシステムをつくっておりますし、あるいは全庁でLAN化を進めているところであります

 先般の内閣官房情報セキュリティ対策推進会議でも、各省庁の情報システム脆弱性というものが指摘されましたが、その最大の要因は、内部ネットワークに個人用の端末をつないだり、ソフトを入れることにある、そういったところは非常に慎重に考えなければならない、こういうようなところでございました。したがって、今後こういったシステムを全国展開するに当たって、相当慎重な配慮というものをしなければならないのが一つであります

 それからもう一つは、もともと「はやとくん」は、名古屋遠藤さんという速記官の方が開発されたというものでありますけれども、NECの98のパソコンベース最初になされ、その後DOS/V、それからウィンドウズということで、いわばマイクロソフトがいろいろ変えてきた、そこに合わせてOSを合うように変えてきたというわけでありますけれども、裁判所の方も、その間、実は、MS―DOSからウィンドウズ三・一、ウィンドウズ95、98、そして二〇〇〇、XP、このように進んできているわけであります。そういった中にそれまでのOSに基づくものを入れましても、それはなかなか一緒に稼働しないということにもなりますし、また、そのソフト自体インストールした場合には、そのメンテナンスを一体どうするのか、あるいは、ウイルスチェック等でいろいろ問題が起きてきた、やはりソフトの相性というものがございますからシステムに影響を及ぼしたときにそれはだれが責任を持ってやるのか、こういったところの問題も非常に難しいものがございますので、この辺の保守管理体制が整えられて初めて認められるということになるわけであります

 このようなシステム上の制約から、私用ソフトインストールについては、これは慎重に対応しなければならないということを御理解いただきたいと考えますが、速記官の執務環境の整備については、職員団体からも非常に強い要求が出てきているところであります。きょうも後ろに私どもの職員団体である司法委員長しかとにらみに来ておりますけれども、そういうような職員団体意見も十分聞きながら、できる限りの努力をしてまいりたいと考えております

第159回国会 法務委員会 第3号

平成十六年三月十二日(金曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/159/0004/15903120004003c.html


井上哲士君 日本共産党井上哲士です。

 裁判所の職員の中で、速記官の皆さんの問題について質問をいたします。

 昨年の質問の際も、今の裁判でも、そして将来の裁判員制度の下でも、速記官の皆さんの技術や意欲を大いに生かすべきだということを求めました。その際に、速記用の反訳ソフト「はやとくん」のインストールを官支給パソコンにもできるようにするべきだということを求めたんですが、十二月に実現をしたとお聞きをいたしました。その経過について、まず御報告をお願いします。

最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 通称名「はやとくん」と言われております反訳ソフトは、速記自身が開発したものですので、これを官支給パソコンインストールするには、当該ソフト裁判所内の標準的システム環境に影響を与えないということについて検証を行う必要がございましたが、昨年六月にこの検証実施するということを決定いたしまして、全国の速記官の意見や執務の実情等を踏まえて検証対象とするソフト特定いたしました上で、十月に検証実施に着手いたしました。

 検証の結果、「はやとくん」ソフト裁判所標準的システム環境に影響を与えない旨の報告書が提出されまして、インストールについて問題がないということが明らかになりましたので、十二月上旬にそのインストールを許可したものでございます

井上哲士君 私、これまでは、この「はやとくん」の有用性について検証すべきだということを質問いたしますと、そういう今おっしゃったようなセキュリティーの問題があるので有用性の検証ができないんだっていう御答弁をいただいてきたんですね。

 今の経過でいいますと、セキュリティー等の問題についてのみ検証をしたということになりますと、この有用性っていう問題は、局長地裁時代にもごらんになっているんだと思いますが、その速さ、正確さっていうことについてはあえて検証するまでもない、有用性が高いと、こういう判断だということでよろしいんでしょうか。

最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 速記官は、この「はやとくん」ソフトを自ら開発いたしまして、それからその改良ということにつきましても様々な努力を重ねておるというところでございますので、その有用性につきましては、速記官が自らがそのような使用形態を取っておるというところから、言わば外から見て観察をして検討しておるということでございますが、その点も踏まえまして今回のインストール許可ということに踏み切ったというわけでございます

第162回国会 法務委員会 第7号

平成十七年三月二十九日(火曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/162/0003/16203290003007c.html


小林(千)委員 民主党小林千代美です。

 裁判所定員法の一部改正について質問をしたいと思います

 この法案については、私も昨年もここの委員会でこの法案改正について質問をさせていただきまして、ことしも同じ質問を実はしなければいけません。というところに、毎年やっているところに根本的な問題があるのではないかなというふうに思っているわけでございます

 昨年は、この日切れ法案の中に裁判所法の一部改正というのもありまして、そこの中で裁判所速記官の方々のあり方というもの問題になっておりました。これは、平成九年のとき裁判所速記官の養成というのが事実上一時停止というふうになっておりましてから、毎年毎年、この日切れが出てくるたびに法務委員会議論の種にもなっている問題でございます

 昨年、この質問をして以降、最高裁の方では、速記官の方々が独自に開発をされた反訳ソフト通称「はやとくん」が、昨年の十二月インストールが許可されたということを私も速記官の方から伺いまして、本当に速記官の方々の自助努力というもの職場の中で報われたなというふうに、よかったと思っております

 つきましては、昨年質問をいたしました答弁につきまして、何点か確認をしておかなければいけないところがございます

 このように、裁判所速記官の皆様は御自身でさまざまな自助努力をしながら仕事に携わっていらっしゃるわけでございます。そのような速記官の方々の執務環境の整備につきまして、昨年、整備についてはできる限りの努力をしてまいりたいというふうに御答弁をいただきました。昨年から一年間でどのような環境整備が行われたのか、そして、これからどのようにさらに取り組んでいかれる予定なのかを御質問いたします。

○園尾最高裁判所長官代理者 昨年の通常国会において御質問を受けて以後、現在までの間に検討いたしましたことの中で最も大きいのは、ただいま御指摘のありましたいわゆる「はやとくん」ソフト裁判所の業務用パソコンインストールすることを許可したことでございます

 「はやとくん」ソフトは、ただいま御指摘のありましたとおり、速記官がみずから開発をしまして、その上に、ステンチュラという機器もみずから負担で購入をして業務に使っておるということでございまして、これについて裁判所パソコンで使いたいという強い要望があったわけでございますが、裁判所の業務用システムソフトに悪影響を与えないことが確認されていないということでそれまでは認めていなかったわけですが、昨年秋に専門業者ソフト Permalink | 記事への反応(1) | 23:38

2014-06-28

http://anond.hatelabo.jp/20140623213254

IDコール来てなかった

ツイッター連動もしなくなってる

id:oooqureeeですが

私は裁判所に言われてます!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

家賃滞納と違うのにアパート半壊にされた挙句・・・

2年ほどまえ さんざん はてなでも書いてます!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

その時なんか 今も ツイッターでいるでしょうけど フォロワー1万人以上で、過去に 名前出すかどうするか・・・迷うところですが idだし個人情報に繋がるわけではないのと これで検索するとわかるので敢えて出します! soulfire さんと色々あった方 に

頭のおかしい人が、行政道路工事がわからなくて居座っているという前提にされて、名古屋教えてダイヤル勝手相談したメールをUログで掲示して わざわざ見せ付けてくるような事をされ 大変ショックを受けただけでした!!!!!

名古屋市瑞穂区の豆田線の道路拡張工事はその当時でさえ終わっていました!!! googleマップ画像で終わってなかっただけで、ああい画像は平気で2,3年前のでも使ってる事はあります。今はもう差し替えられましたが。それを地元の人に聞いたなどと書いてもいました。

soulfire さんの名前を出したら わかる人にはわかると思いますが リナックスOS関係者でもないのに リナックスOS ubuntu の名前を使ってた人です。 今は名前変えてます

その人は、なんとなく変だったので、Uログブロックにして以来関わってませんし、何の相談もしてませんし、この人に病院行け 精神科行け というアドバイスもされてませんでした。

それどころか、半壊アパートからは逃げなくてはいけなくなったので、瑞穂区役所相談もできなくなりましたが、その前警察署でのショックもあり、本当に動けなくなり重篤なうつ状態か何かになり (それまではなってません) 漢方神経内科には通っていて、入院設備もあるし内科精神科もあり、ケースワーカーもいるので、市大病院相談診療(精神科も含め)を受けたい と言っていたのは私で それをさせなかったのが瑞穂区役所でした (ようつべ録音あり)

https://www.youtube.com/user/midorimusi007/videos

1個1個説明は省きますが、一時的生活保護申請し受給したはずだったので・・・医療券をうまい語弊を用いて出さなかった様子も録音されてます そこに至るまでの親の異様さ ( http://sky.geocities.jp/oooquree/fax.html アパート半壊画像も ) も認める供述も 区役所で許可を取った録音にあります

こういうの はてだ oooquree の方で 何がして欲しいか (行政を見張って 機能するように して欲しい) まで書いて出してました。

そういうのは全部無視して 頭がおかしい 事前提で って・・・・・・・・・

そういうの 誰も 止めないし

自殺する人は 弱い とか ブログで書いた人には、ブ米で非難が集まり 弱さはわかった上でどうするか だ などと書く人たちもおられました。。。 soulfireさんのアーカイブもわざわざはてぶに載せる人がいるので、知ってしまいましたが、ああいう事をしておいて・・・

ええと、話を元に戻すと

私はこれで、逆に アパート放置して逃げたので、壊して住めなくしておいて、家賃滞納 支払え! という訴えを起こされ 住所はわからなかったものの、PHS番号で書記官電話してきたことがあって、その時 最初家賃溜めて逃げた人と思っていた他の裁判所の人もいて、言い方なんかがきつかったので、こっちは調停まで立ててたのに、前の亡くなった大家の息子から業者に家主が名義変更されてから、2ヶ月弱 (2ヶ月さえ経ってない) でアパートの私の部屋の壁際まで、つまり隣の部屋まで壊しました!!!!!!!!!!!! と怒鳴り返してました。(電話で 向こうの言い方きつかったので)

こういう事はよくはないけど、たまにか 時々は あります!!!! 京都で借地借家組合がついた事件で 京都地裁平成18(ワ)2455号 も借家の立ち退きで、居住部分ぎりぎり壁際まで壊し、家主側が訴えられ 負けてます (賃借人勝訴) 

これは、弁護士を使ったので、地裁でなければ!と思ったのでしょう。賠償金200万円もふっかっけてます!!! ここの政党のやり方は全部そう!!!  http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n242182 【悪質家賃滞納店子に悩む大家さんたちへ】下の方まで見ると判例があり、そこにふっかっけてるのがわかる記述も。

最初言い方がきつかった裁判所職員に、聞いたら【家賃滞納による明け渡し訴訟】 は よくある (というか増えてる まあまあある かも) と言っていました。

裁判所に、明け渡し訴訟訴状の書き方例文まで   あります

150万円どうやってかかるのでしょう? 弁護士費用4~50万円としても 倉庫代など併せても、追い出すだけでなら、そんなにかかる事がとても一般的とは思えません。

今 何か書かれた事も、【追い出す】ことだけの費用ではない事を書かれてます!!!

それにしても!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

なぜ、ここに書いて 私のところに書かないし

それにしても 私が警察でのこと 【録音見て 特に 3】 を 四日市警察ニュースについて書いて 新聞でこういうのが載るなら、警察署の中で違法業者 ---アパートは半壊にする 鍵は家賃滞納もないのに施錠する--- に加担し 私を責めて 【この人も商売なんだで】 【きちっとした商売せにゃかん】 (名古屋弁らしい)  と言って 法的な場以外での 面談強要した話も 警察署の中で 【強要罪】 ですから 取り上げてもらえないかなと 書いたら 【のる】だったか 何か 簡単な一言ではあるものの 肯定的に ブ米か何かで “ ” で書いた人

に、ツイッターやってたので、拡散お願いできないか 聞いたら ツイッターの人たちは 物分りが悪いので 説明が困難とかなんとか・・・  

ものすごく 否定的 かつ 官僚のような 腰の重さ になったというのに!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   確か 自分で中卒を名乗ってた人で、色々意見書いたりもしてた・・・

この拡散!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

田中架空からでしょ

誰も助からないから

誰か助けたくない

少しでも自分達と同じ虚無仲間がほしい

アパート半壊についても はてなでは お前が早く退かないからだろ!!!!! と書かれました

これも 見ない方が良いと思うので、田中氏の架空話書いた奴 何かあっても、ここに書いても 見ないので!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

うそう 拡散させてたの 東大教授もいましたよ・・・・・

私のは拡散させないのに

共産党なんて 私にだけじゃなく ヒドイのに  http://homepage2.nifty.com/inachan//kyoto.police.htm 京都では元市長まで訴えられてるのに!!!!!  私は借地借家組合に 【【共産党が そんな事 言うはずがない!!!】】 と言われたのに!!!!  共産党なんて最初から変だったのに!!! 国会議員事務所での相談で 弁護士が嫌がる などと言われたし 【賠償金が数十万円だから】 と。 でも立ち退き全般を請け負えば、京都事件だって借家1軒もらったそうで 700万円相当 だったと自慢げに借地借家組合代表は語ってきた!!! そういうバカな事するから!!! ちゃんと採算合わせれば良いのに!!!! 分割で家賃がかからなくなった分払ってもらえば良いのに!!!!  3割でも210万円!!!!! 本当にバカ!!!!!! それで威張り腐ってる!!!!!!! 

他にも 共産党は 本当に色々ある!!!!!

http://kinpy.livedoor.biz/ 査問されたキンピーさん http://rounin40.cocolog-nifty.com/attenborow/2005/12/post_5e30.html タダ働きを強制する共産党: アッテンボロー雑記帳 http://www2s.biglobe.ne.jp/~mike/senjyu.htm 共産党がひた隠す党内ワーキングプア・無契約専従実態

それどころか 代々木病院 で検索すると・・・ もっと怖い事も 元国会議員秘書を口封じのため入院・・・

今は寝返ってるので、それも差し引いて考えたとしても、やっぱりおかしいし怖い。 正論 に強制入院について 元秘書が書いてる

あと これも!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://togetter.com/li/679571 【「例の件まとめた」と書いて私が精神障害者として名古屋教えてダイアルにメールした人の件】 まだ、謝ってもらってない

http://kie.nu/1-AJ 前もkienu不調で見られなくなったら、消えてる・・とか書かれ 変な人扱い 書いた奴 kanose 偽りの安穏?安定 あ、平和象徴

上のだけじゃなく https://archive.today/NMUU4 全部タイトル【Ulog私からブロックされてるのに相談に乗りたがる人AtoMa 理由は私が精神病で放っておけないかららしい   追記「勝手に人を精神病としてまとめを作ろうとしていた事への謝罪は無し」 ギークハウス関連だったので狂ってるんじゃなく狂ったふりのようだが不気味 狂った振りでも普通じゃない。 この前見た偽精神科医のように何らかのコンプレックスではないだろうか?       // 元のタイトル→// これは、何?TLに他人ツイートが0な人。偽精神科医でもないが、最初普通性格悪い人の嫌がらせかと思ったら・・・ 】

チャット しようよ チャット しようよ www

和解だってwww

元々何の関係もないのに、なぜ和解?!  和解とは元々仲が良かった場合の話 謝罪しません 和解なら応じますって  ドンだけ女癖悪いのか!!!モテるとも思えないのに・・・  弱みある人を付け狙う!!!!!!

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この後 なぜ 精神的にまいったか 

今の大家に この上の奴のようなことされたか!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

言ってきただけだけど!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

私が最初入った月だから心配するかと思って、給料日が月末最終日なので、翌月の家賃は最終日に とわざわざ説明したのに、前からの住人に、【家賃払ってない】などと!!!!  おそらく月末の最終日までに、支払いにアパート敷地内にある事務所(作業所があるから)に払いに行った時に、そう言われたのだろうけど、それをわざわざ私のアパートの部屋の前で、その住人たちが【家賃払ってない】って とか話してたのは、月を跨いでいた。

そんな悪い噂を流しておいて、なぜか 【喫茶店 行こう】 と 誘いに来た!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

なんで 行かなあかん!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

私は、入居時 保証人がない代わりに、余分にお金を払うという誠意も見せていた!!!!!!!  事情画像もあったので、アパート破壊画像や親のFAXも見せた。 見せたのは保証人ない説明のためで、それ以上迷惑をかけるつもりはないという社会性を持っていると表すため、保証人なしの代わりに余分にお金を払った 。 その事は 契約書に書いてある!!!!!! 書いてもらった!!!!!! 余分に払う事も私から言った!!!!!!

こちらは、誠意を見せたのだ!!!!! その誠意に対して、人の弱みを見たら 穴があったら突っ込もうと言わんばかりに!!!!!!!!!!!!!!!!!!

この事だけじゃない!!!!!!!!!!!!!!! まだある!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

この程度 セクハラにもならないだろう。 それもわかってて向こうはやっている。 でも、悪い噂を流しつつ 近寄ってくるって・・・ もし何かあった時 私を変な人にできるから、という計算も働いていたのではないだろうか?と考えたりすると 物凄く嫌な気に・・・・・・

この町は特殊から  田舎の閉鎖性 とも ちょっと違う!!!  単なる田舎には 日展選考委員はいない。 良くない技術職の未来みたいで、技術職への搾取というか、パート パートに分かれ、全体が見られない人 を 赤子の手を捻るように、うまく洗脳 搾取して支配して行く・・・

ここに実際来てないと 住んでないと 怖さはわからないかも

なんといっても、市長給料が 2011年まで 愛知県下 ナンバー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! とてもそんな財務状況じゃないのが、ネットの各市町村財務など見たり、公務員給料見るサイトでも出ている

https://www.google.co.jp/search?q=2011%E5%B9%B4+%E5%B8%82%E9%95%B7%E3%81%AE%E7%B5%A6%E6%96%99+%E7%80%AC%E6%88%B8 今でも色々と出てるなあ・・・ 前の保存が http://archive.today/wmn4L#selection-1435.0-1545.2 wikipediaなのでソースがある!!! すぐ訂正というか改竄されたが!!!

ソース!!! http://archive.is/N5YOp 市長給料は数年前まで愛知県1位 http://blogs.yahoo.co.jp/chugamo2008/35924073.html  2012年 月収99万円愛知県首長給料番付 http://area-info.jpn.org/RKMayorPy230006.html 2012年2013年月額2千円減額 Daily SANQ2011 http://www.845.fm/daily-sanq/?p=3901  Daily SANQ2012 http://www.845.fm/daily-sanq/?p=6006

2012年8月23日会議から市長に、「 平成 11 年度から現在までに、鉱山資源採掘に関わる事業者、珪砂組合関係者、窯業業界団体から政治資金を受け取っているか伺う。 」質問が出された。 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ui11oV-2KQ8J:www.city.seto.aichi.jp/docs/2012082300013/files/usuiatusi3.pdf

あ!同じような人が心配して弁護士ドットコム相談してたな

http://www.bengo4.com/fudosan/1110/b_219167/ 【店子に訴えられるかもしれません】 http://www.bengo4.com/fudosan/9/b_219186/ 【下に書く例で、もし敗けたらいくら位の金額になるのでしょう?】前と回答変わった!のが後1つあるなぁ。前匿名じゃなかった!このサイトの回答 弁護士なのに違ってると奥さまがたに評判! ブログで http://blogs.yahoo.co.jp/ojrutky41/33144802.html リンクフリーから というか、この人弁護士ドットコムから自分転載しまくってる・・・

あああーーーーーーーーーーー ひどい

2014-05-21

大飯原発裁判で掲げられていた『司法は生きていた』の垂れ幕

はっきり言うと、気持ち悪さを感じた。



さっきからテレビで流れている大飯原発の再稼働の差し止め判決

判決自体に文句はない。

「そりゃ安全性に少しでも不備があれば再稼働は止めたほうがいいだろ」程度の考えだが。

裁判所前の映像が流れる。

そこで裁判所から出た人が掲げていた『司法は生きていた』の垂れ幕

見た瞬間、底知れない気持ち悪さを感じた。



ごく単純に解釈するならば、「私達の訴えが認められた」という意味であることは間違いないのだが、

司法は生きていた』…それをわざわざ言う必要性があるのかどうか疑問に感じた。

仮に訴えが退けられた場合、『司法は死んだ』とでも言うのだろうか。

司法は死んだ』…「司法機能は壊滅した」「日本司法は崩れ去った」とでも言うのだろうか。

たった1つの判決で。

しか地裁判決で。

市民団体弁護団のタッグチームは、得てしてこういう扇情的言葉を使いたがる傾向があるように思える。


また、こういう系統団体に共通する行動がもう一つある。

私の素人からすれば、裁判自分の訴えが退けられた場合「何が悪かったのか」と考えると思う。

「訴える内容が悪かった?」「証拠が十分ではなかった?」「そもそも法律が不十分だった?」などなど。

彼らは恐らく「我々の訴えが退けられたのは、日本司法おかしからである」とする傾向があると思う。

今回の裁判以前にも、団体の方か弁護団の方かは知らないが、彼らは多分結構な数の訴訟を退けられた可能性がある。

そのたびに「日本司法は腐ってる」「市民蔑ろにする司法は恥を知れ」などと言ってきたのだろう。

確かに、裁判所判例主義や役所的なところがあり清廉潔白とは言いがたい部分もある。

しかし、ひとたび訴えが認められたものならば、まるで「日本司法が我々の正義に追いついた」と言わんばかりの、

ある種の「傲慢さ」をひけらかしている雰囲気が、そういう雰囲気が彼らから醸されているように思える。



私は、『司法は生きていた』の垂れ幕から、自身を省みず他者責任をなすりつけたい醜悪さと、自身の考えが正義だと考える傲慢さが感じられた。

それはまさしく、昔、私をいじめていた人間にそっくりの性格である


今回の「気持ち悪さ」は、私のトラウマを呼び起こした。

訴えたろかな

2013-08-04

http://anond.hatelabo.jp/20130804222736

ググれば経緯は出てくるが、以前からタブーだった「ジャニー喜多川ペドショタジジイ問題」を週刊文春が大々的に報じるとジャニーズ事務所側が名誉毀損裁判起こした。

地裁ではジャニーズ事務所側が勝訴したが文春が控訴し、高裁で「名誉毀損っちゃ名誉毀損だけど、所属の子に手出してるのは事実だろ?」という事で賠償額が減ってしまった。

今度は事務所側が不服として上告したら最高裁棄却して判決確定した。一応は文春側の敗訴って事になってるけど、爺さんが子供に手を出してるのが法廷事実認定されたんでどっちが勝ったのかは解釈次第。

まあ、実際は少年のチンポしゃぶるみたいなオーラセックスレベルだったらしいが。

2013-03-16

いやいやそういう事じゃないんすよ

http://notarin.exblog.jp/19950057/

…でまあ、その「お坊さんの不幸」の原因を俺は「韓国仏教の人が黙って返さなかったこと」にあるというよりも「国家対抗戦になっちゃってること」にあると思うわけなんですがね?せめて「どっちに転ぶか分からないけど興味深い」という温度で観戦できないものなの?「絶対渡すな」なんて俺たちに言う権利あるの?当事者同士で決めちゃぁダメなのか?ああ、やっぱり、俺は、国家なんかが国民に媚びを売るためにしゃしゃり出てくるなよ。なんて思ってしまうから、ガキなんですな(いや肉体年齢おっさんの粋なんすけれども…)

ええ、駄目なんですわ。

仏像の返還は日本政府韓国政府に正式に要請しているもので、それもただ何となく返せと言ってるわけじゃないんですよ。

ちゃんとした国際条約に則って返還しろと言ってるわけです。「文化財不法輸出入等禁止条約」って奴です。

当然ながら日本韓国もこれを批准しています。なので盗まれた文化財は速やかに返さなければならないんです。

しか韓国のどこかの寺が「あ、それウン百年前にうちの寺にあったものだ。証拠捨てちゃったけど間違いない」と言い出して裁判起こして、向こうの地裁がそれを一部認めてしまった。

寺が勝手に言い出すだけならまだしも、裁判所が国際条約シカトして良いって判決出しちゃってる所がいかんのですわ。

2012-10-04

http://anond.hatelabo.jp/20121004194959

はいえ、トンデモ職業裁判官も0.1%以上いそうな気がするし(名前忘れたけど、自分の主義主張のためにケースを使うキワモノが何人か地裁にいるとか聞いた)、その程度なら受忍すべきエラー率では。

まぁ、6を7にするだけでかなりマシになるとはいえ、社会的コストとの兼ね合いもあるからね。

アメリカ12人なんだっけ? ← 昔の映画しか知らない

2012-09-23

高知県談合事件の背後にあるズブズブ具合がヤバそうな件

何気なく共産党系のブログを見ていると、今高知県でアツいテーマの一つである

高知県内の公共工事で大規模な談合事件が行われたという件についてびっくりすることが書かれていた

その前に、高知県であった談合事件について簡単にまとめる

コメントできない」 高知県官製談合で事業官庁大揺れ

http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=292892&nwIW=1&nwVt=knd

高知県官製談合を認定 国交省漏えい業者に十数億円課徴

http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=292868&nwIW=1&nwVt=knd

企業官製談合:元県職員に有罪判決 「重大な背信行為で悪質」−−地裁 /静岡

http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20120921ddlk22040096000c.html

まとめると、国交省発注した県内工事の入札において、国交省四国地方整備局の幹部職員が談合していた。ということ。

高知県談合問題 県が事実上の指名停止へ

http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=293354&nwIW=1&nwVt=knd

ミタニなど3社主導 県内官製談合

http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=292968&nwIW=1&nwVt=knd

歴代副所長が漏えい 高知県官製談合

http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=292876&nwIW=1&nwVt=knd

 県内の土木工事をめぐり、公正取引委員会が認定した国土交通省官製談合で、土木業者に入札情報を漏らしていたのは同省四国地方整備局土佐国道と高知河川国道の2事務所の歴代副所長だったことが5日、関係者への取材で分かった。関係者によると、副所長らは業者の技術力などを点数化した情報を、談合の中心となっていたミタニ建設工業高知市)など県内の有力な数社に伝えていたという 


その談合問題は発注元の国交書の四国地方整備局の幹部だけでなく、その受注元である高知県内の建設業界にも当然問題があるわけです。

そして、高知県内の建設業界を実質束ねる「ミタニ建設」は謝罪文を出している。

独占禁止法違反の排除とコンプライアンスの再徹底 ... - ミタニ建設

http://www.mitaken.net/20120905.pdf

談合は08年頃から続いていたらしいです。

では、ここからが本題

しんぶん赤旗といい共産党系の人の反権力というか、その取材力、調査力ってすごい。

高知県 談合企業から献金 1社で自民党に714万円

http://wajin.air-nifty.com/jcp/2012/09/714-c0f1.html

県内の公共工事で、四国地方整備局幹部がかかわった談合事件。関係する県内の建設業者は36業者。

 いまだその名称は不明だが、「ミタニ建設」は謝罪文を出して認めている。(【独占禁止法違反の排除とコンプライアンスの再徹底について ミタニ建設】)

 談合は「08年ごろ」と報道されているので、08-2010年政治資金報告で、ミタニ建設から献金の実態を調べてみた。

 3年間で自民党に約714万円。36社全体では・・いくらになるか?


2010年(2011年11月30日発表)

◆ミタニ建設

自由民主党高知県高知市第一支部 30万円(支部長 西森潮三・高知県議/2011韓国籍企業献金事件で辞任)

自由民主党高知県公友会支部    25万円

自由民主党高知県第一選挙区支部 50万円

自由民主党高知県第二選挙区支部 12万円

自由民主党高知県高岡郡第二支部 82万5千円   199.5万円

他に

自由民主党高知県支部連合会  100万円 ミタニ産業株式会社(高知市)」がある。ミタニ建設?or 三谷産業

2009年(2010年11月19日発表)

◆ミタニ建設

自由民主党高知県高知市第一支部 30万円

自由民主党高知県公友会支部    50万円

自由民主党高知県第一選挙区支部 50万円

自由民主党高知県第二選挙区支部 12万円     142万円

2008年(2009年9月29日発表)

自由民主党高知県高知市第一支部 30万円

自由民主党高知県支部連合会   200万円

自由民主党高知県第一選挙区支部 50万円

自由民主党高知県第三選挙区支部 80万円

自由民主党高知県第二選挙区支部 12万円     372万円


高知県政治はどこの地方とも同じですが、基本的に建設業界と自民党は深いつながりです。

高知県建設業協会 自民党とかで でググったらいろいろ出てきて怖くなったのでやめました


おまけ

高知県自民党といえば、ちょっと前に自民党の現職代議士県議在日外国人から献金をもらっていた事件もありました。

外国献金問題 西森潮三高県議を不起訴

http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=283187&nwIW=1&nwVt=knd

ここでもちゃんと突っ込んでいる

自民党国会議員県議 外国企業から献金

http://wajin.air-nifty.com/jcp/2011/08/post-d088.html

福井照自民党衆院議員高知1区)が、在日韓国人男性経営するパチンコ会社から750万円の献金を受けていた。また、西森潮三・自民党高知県議も06~09年も同じく1550万円を受け取っていた。

とくに、西森県議献金のうち、500万円は、07年に自民党高知県連が献金をうけ、同が支部長政党支部に迂回してながされる、という県連ぐるみの動きとなっている。

2012-06-18

http://anond.hatelabo.jp/20120618070657

将来は、孤独な老人になることが決定されている自分では、安楽死がいいな。

先月末のクローズアップ現代「もう病院死ねない~医療費抑制の波紋~」を見たあとだと、ホント絶望しか感じない。

一人暮らしで歩けないのに、在宅介護と言われて、家へ返されるという報道

思い出されるのは、京都であった地裁が泣いた言われる認知症母殺害事件。

あの事件の背後にある問題は、まだ何も解決されていない。

2012-06-01

法の原則論で問題は解決できるのだろうか。その切り口で勝てるのか

今北産業

  • 法学意見原理原則に従って戦っても、例え勝てても法論争に勝って勝負に負ける結末しか無いような気がする。問題は経営問題
  • 規制当局は裁判になったら根拠など過去の事件例など持ち出していくらでも出せるはず。それに対して勝ち目があるだけの論理は今のところ見当たらない気がする
  • 司法で無理なら立法行政を動かすしか無いので、結局法の問題で完結することは無理じゃ無いだろうか

http://anond.hatelabo.jp/20120601011200

への反応です。

原理原則よりもあすのパン

いや、経営的(社会的責任)には妥当です。すごくまっとうな話をされてるのはわかる。常識的だ。

けれど、法の手続き論(法律責任)の話としては論外です。

そして「規制」の話は法の手続き論の話だと思うんですよ。

確かにその原則仰るとおりだと思う。

法学的な意見は正しい。

だけど企業が直面する規制問題というか、企業法務という考えだとそんな原理原則を言われてもどーにもならないよ。

しか今回は後出しじゃんけんというか、サブマリン規制と言っても良いかもしれないけれど、すでにそこに法として存在する規制についてどうにかしなきゃならないから余計に。新たに作られる法律ならばいくらでもその手の議論はできるけれど、今回の場合それが可能な舞台はあるのだろうか?

通り魔に襲われて道に倒れている人物に必要なのは救急医療明日のパンをどうやって買うかであって、「通り魔の奴ら法を守らないなんて酷い!原理原則を守るべきだ」と話をする人でも、「通り魔に襲われても自衛できるための日頃の備えが必要あなたはそれが足りなかった」と説教する人でもないよ。

すでに既得権的に規制がそこに存在してしまっている以上、その司法の方面からのみ何とかするには、結局裁判やらそこら辺に訴えるしか無いと言う事になっちゃうわけで。それは現実的では無いし、実際の問題は複合的に現実現場で発生している問題に対しては解決になるだろうか。だから「法はこうあるべきだ」「正しい手続きはこのようになっているはずだ」という論ではなくてもっと臭いから話をしないといけないと思う。

現実として裁判が行われ、既存法律違憲であると言う判断がくだり、立法府が動いて法改正に繋がった、なんて案件日本でどれぐらいあるだろうか?

まして相手が警察検察である場合さらに、一般人に理解されにくい(と言うか正論暴力的な「そんなことは無くても暮らしていける。犯罪に繋がるなら一切禁止すれば良い」と言った言動から発生する、リアルでは表だって賛成しにくい部分)話である場合、どれだけ動いているだろうか。

一方、厳しい法規制に対して業界が音を上げて、もっと現実的な規制にしてくれと働きかけて規制が変わると言うのはそれなりにある話だよ。(ただ、こう言う後で問題になりそうな細則は大抵政令によって定める事になってて法改正までは必要にならないことが多いようだけれど…)

この場面で法律手続き論の話はあんまり出番が無いのでは

経営の話で法律的ではない。そう思ってます必要なのは司法の話じゃない、今ある状況をどう手当てして、どう先に進むかだよ。

ぶっちゃけ、法的には勝利を勝ち取ったが、経営的には破綻して潰れました、クラブがあった所にはペンペン草すら生えませんでした、では今いる人々の救いにはならないよ。

こう言う所だと、誤用とされる用法ではなく、本来の意味での「確信犯」的な外部の人が出てきて原理原則を突き通せ、正義あなたにあるのだから戦い続けるんだよって話になりやすいんだけど、それって結局戦いに勝って勝負に負ける事が多いと思うんだけど。こういうのって

といったいわゆる昔から左翼運動の問題になりやすい部分で非常に多い。別にそれが悪いと言っているわけじゃ無いよ!こういう人がいるから世の中変わっていくし、問題が常に社会に提示され続けることで一定の歯止めになっている。

ただ実利を取るにはこれじゃだめだってこと。社会正義は果たされた、けど、みんな不幸になったで終わっちゃ困るでしょ。

あと、この方面で参考にするのならば

http://www.pot.co.jp/matsukuro/20120130_124823493926982.html

ここから始まる一連のエントリーじゃ無いかなと思いますどうでしょうか。多分今回の運動の論拠にされている震源地の一つ。

必要なのは今ある問題をどうするかであって、法律の話なんてその後でいい、そう思いますがどうだろう。

その上で司法的な部分で勝負するとしても…

その上で、司法的な部分で勝負するにおいても、だけど、規制当局は規制の根拠を十分示してない、と言えるのだろうか?

自分が知る限りだと、一番まとまっているのはこれ

http://www.pot.co.jp/matsukuro/20120130_124823493926982.html

で、あとはこれをもっと硬い文体に直したり、弁護士名で違う言い方をしたりしているだけでだいたい同じことを言っている。その中身は過去の経緯と今は違う、規制が古いんだと言い続けているだけで、今法によって保護されている部分に対する手当がやっぱり出てこないのよ

古かろうが新しかろうが、規制されていることで保護されている部分があって、実際裁判になって規制当局にどういう規制の意義があるのかと聞けばぞろっと資料を出してくるでしょうけれど、それに対して十分な反論できるであろう資料が無いの。規制当局が今、表だって資料を出していないのは、すでにある法律からで法として存在する時点でその責任果たしていると考えているからではないかな。(意地の悪い言い方をすると、現状維持で良いとする側はあえてそう言う努力をする必要が無い。原則論じゃ無くて、現実として)だけど、裁判になれば根拠をいくらでも持ち出して来ると思うよ。(規制に根拠があるか示せ、という請求をする方法裁判しかいからこうなっちゃうわけだけれど)

もちろんそうじゃ無いんだ、と言う強弁はあちこちから聞こえてくるよ?だけど、それに具体的な内容が伴ったものがどれだけあるだろうか?

活動の中心的なサイトにすら、そう言う資料が全く出てこないの。これは何故なんだろうか。

この原理原則すら守れているかと言うと大いに疑問。この切り口で法律闘争に持ち込んだとして、何とか勝てるだろうか?

自分は大いに疑問なんだけれど。

司法で戦うのは無理筋では。勝負に負けても実利を取るべき

結局司法でやり合うには無理があると思う。いくらみんなで原則はこうだ、と言い続けても、それで何か動いたというのあまり記憶に無いか。またこう言った問題で規制当局が地裁など手頃なレベルで手を引いたと言う話も聞いたことが無いので時間がかかる事は必至だと思う。

それが社会正義的に合っているかどうか、間違いだとかそういう話は別だよもちろん。

あるクラスタには法律手続き論に見えるかもしれない。けど、実際はいろいろな問題が絡まっているから、法の手続きの問題じゃないよやっぱり。

そうなると立法府行政を動かすしか無い。つまり政治力になる。政治を動かす一番手っ取り早い方法大衆共感を得ることで、それには文化で押し切るのではなくって、もっと通しやすい所から話を通さないと、と思うわけなんだけれど‥‥。

2011-06-29

〜頭の悪いブコメ

hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年責任ではなく、学校管理責任だろう。 2011/06/28

から学校管理過失よりもより直接的な原因があるだろうがよ。

frsatti 司法, 事故, 裁判, 不法行為 国賠訴訟かと思いきや、どうしてこうなった。 2011/06/286 clicks

国賠に行くほうが例外。管理過失なんてのは、直接の加害者にゼニが無いとき代替手段だ。

shoji-no 事故, 裁判 高校野球バッターに「打ち方によってはファールボールスタンドの観客に当たることが予想できる」と言ってるようなもの。 2011/06/288 clicks

その場合は観客にファールボールが来ることについて同意がある。楽天砂かぶり席での事故について裁判があった。

mkusunok 風が吹けば桶屋が儲かる的な判決。ちょっと信じ難いのだが。学校管理責任を問わない理由も気になるところ 2011/06/28166 clicks

答えは簡単。原告学校被告にしなかったから。被告でもないのに責任問われたらおかしいだろ。

tdam 桂充弘弁護士の"やや酷な印象"との指摘以上に、老人にはありうる"認知症の症状""誤嚥(ごえん)性肺炎"までサッカー少年責任にするのはいくらなんでも因果関係過大評価だ。控訴審で覆ると信じたい。 2011/06/28

「老人にはありうる」などという一般論で、個別具体的な事件を判断してるなよ。被害者認知症じゃなかったんだから、「この」老人には「ありえ」なかった事故

kubomi 俺みたいにあらぬ方向へボールを蹴る可能性のある奴はもっと人殺しの顔をしろってことですか 2011/06/28

人を殺さないように気をつけろ。

bioweb 普通に学校管理責任じゃないの?なんでちがうの? 2011/06/289 clicks

管理責任のほうが例外的。それと学校被告になってない。

mrkn law, これはひどい "日本の"ではなくて"大阪の"司法が腐ってるんだろう。こういうのは最高裁で覆る気がしているんだが、そうならなければ結局日本司法が腐ってるという事になるね。 2011/06/2850 clicks

なんでいきなり最高裁なのかと思ったら、そうか、「大阪」だから高裁も腐ってるって言ってるのか。だがそうだとしたら、法律審たる最高裁で覆えすのは比較的難しい。

Nou せめて施設の問題やろ。。しかジジイて。。 2011/06/286 clicks

いや、蹴った奴が第一義的な問題だ。

muipla 社会, これはひどい じいさんに向けて蹴ったわけじゃないのに、どうして学校管理責任(ゴールの位置が適正だったとか)問われないんだよ。それに転倒して死亡したのではなく誤嚥性肺炎て…朝日タイトル直せ。 2011/06/286 clicks

道路ボール出すな。学校管理責任原告が問わなかったから。

Tora1014 無罪というわけにはいかないが1500万円なんて払えるのだろうか 2011/06/28

なんだよ「無罪」って。いつ「有罪」になったんだよ。民事と刑事の区別くらいつけろ。さもなきゃ黙れ。

oguogu 848事故, 560判決 判決内容に納得できないのは当然としても、どうして一審判決が出るまで6年も掛かっているのが気になる。事故愛媛なのに裁判大阪というところも。 2011/06/287 clicks

こいつ前にもいなかったか?管轄が気になるなら民訴法読め。管轄についてはかなり手前の位置にあるからすぐ見つかるだろ。

T_Tachibana これはひどい, 司法, 事故 たとえ子供がふざけて蹴り出したとしても校内活動中の事であれば問われるべきは学校側の管理責任では?ちなみに歳をとれば嚥下機能は低下するので認知症でなくても誤嚥性肺炎を起こす可能性は十分ある 2011/06/28

こいつ特に酷いな。もし子どもがふざけて蹴り出したんなら、断じて学校側の管理責任なんかじゃねーよ。なんでも学校のせいにしてんな。てめぇみたいなのが教育を滅ぼすんだよ。

touchmee 事故に合われた方には申し訳ないですが、このケースで子供の親に賠償責任があるというのは無理があるような気がしますけど。 2011/06/287 clicks

んじゃ子ども自身に賠償責任(709条)負わせてみるか?どっちが外道だよ。

kalmalogy これはひどい, 司法, 社会 "足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり"ここの因果関係証明とか無理だろ 2011/06/286 clicks

因果関係」が事実因果関係であれば、そこの因果関係は認めるべき。ひっじょーによくあるケース。

p_shirokuma 娑婆世界 子どもは「管理せよ」という公式見解。こういう判例が出るようだと、ますます子どもは育てづらくなるなー。 2011/06/2827 clicks

いや、子供管理しろよ。つか管理しろってのは100年以上も維持されてきた法的義務だ。

goshi_goshi これはひどい, 社会, 事故, 裁判, 司法, news, ニュース, 生活, education, sports これはどうなんだろう。フリーキック違法性なんて限りなくないと思うんだが… 2011/06/2811 clicks

公道ボールが出る危険を知りながら、何ら対策もせずにボール蹴ってたんだったら違法性あるだろ。

Moodykajigaya 最初少年が蹴ったボールで死亡したのかとおもった。素直に解釈すれば、「若者は余計な事を何もするな」。こんな酷い判決が出てしまう時点で「日本老害天国」と思う/ こういう訴訟こそ裁判員制度使うべき 2011/06/281 click

ばーか。民事に裁判員制度ってキチガイもいいとこ。

idiot-i 小5児童は校庭の中でサッカーをしていたのにこの判決? 2011/06/28

ボールも校庭の中に留まってたら良かったのにな。

tyatya_moon 最悪の想定ですべて動くと何も行動できなくなるんだが・・・本当に地裁とかとんでもない判決下すのが多いけどいらないんじゃないのか?こういう裁判こそ裁判員制度を導入すればいいのに・・・ 2011/06/28

最悪の想定でもいろいろ出来るだろ。お前の最悪の想定は「天が崩れ落ちてきたらどうしよう」ってやつだ。

koega これはひどい プロでも外すフリーキック。小五が一発外しただけで1,500万円の損害賠償。どうやったらこんな判決が出てくるのか。ぜひ最高裁まで戦ってほしい。 2011/06/28129 clicks

プロでも外すから、遊ぶ場所と角度は選べっつー事だよ。

hiroyukiest 裁判 これは酷だな。介護で生活が一変したってのはわかるけど、事故当時80歳前後のじいさんの余生に小5の少年(とその家族)の人生を変えるだけの価値があるのか疑問。まぁただの感情論だけど。 2011/06/284 clicks

あぁ。ただの感情論だ。「生活が一変」の中には介護費用もある。]

tawafu 小学生に大人なみの注意力を要求するとは!高齢者優遇社会(悪い意味で)。これでは、老人を敬う社会にはならないだろう。年長者(裁判官含む)への敬う心は廃れる。年長者だからこそ丸くおさめられないのか? 2011/06/28

大人並みの注意力なんざ要求してない。5年生に必要な注意力を基準にすれば、公道ボール出さないよう気をつけるべき。

linden 社会, 事故, これはこわい これは酷な判決だな。この記事を読む限り、少年よりむしろ学校側の管理責任が問われるべきだろう。 2011/06/287 clicks

むしろとか関係ない。なぜなら裁判所原告の訴えについてのみ判断するから

ahahasasa 87で1500万円って逸失利益の算出方法おかしすぎる・・・ 2011/06/28

逸失利益の算出方法おかしすぎる」と思うなら、なぜ損害額が逸失利益だと思うんだ?

imo758 これはひどい 校庭から飛び出さないようになんて特に子供に対しては大人が監督してもどだい無理。責任社会全体で負うべき。記事からの印象通りなら判決反社会的馬鹿。 2011/06/28

子供」の理解の決めが粗すぎる。「無理」だから放置するのか?何歳まで放置するつもりだ?

tihoujiti 訴訟 なんともいえない判決学校管理責任は問題ないのか、という観点もある気が 2011/06/28

その観点は訴訟では問題になってない。

kk6 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」これが通るなら球技が行われるであろう校庭をもつ学校という施設を設置した自治体責任を問えちゃうよね 2011/06/289 clicks

自治体責任を問えるからと言って直接の加害者責任を問えなくなるわけではない。

yamasita3 社会 有罪はしょうがない気もするが、1500万か・・・。高齢者が増えてきたら、同じような事件が増えかねないし、なんらかの対策が必要だなあ・・・。 2011/06/286 clicks

有罪じゃねーよ。民事だっつーの。勝手犯罪者にすんな糞が。

filinion これはひどい, 司法, 学校 これは、学校(=市が)両親を全面的に支援して控訴すべき。こんなのが確定したら学校も大変なことになる。 2011/06/28

これは正しい。なぜ「学校も大変なことになる」かというと、両親から求償されるから民訴法上は補助参加を行うことになろう。

yoshi1ym 避けようとしたということは、前方にボールが飛んできたわけ。仮に飛び出してきたのが子供なら避けるのは当たり前、よけれるスピードで当たり前。牽いたら前方不注意じゃないですか?しかも脳の持病って運転に耐える 2011/06/281 click

轢かないで転倒したんだろ。子どもの飛び出しを避けようとして転倒し、子供には全く触れず、それで運転手に損害が発生したら、子供側に賠償責任あるだろ。

REV 後期高齢者の安全を担保した校舎設計学校運営が必要という判決だが、その金の出処が気になる。 2011/06/289 clicks

そんなことどこにも書いてない。せいぜい「子供にはボール公道に出さないようにしつけろ」。

z0rac それを云うなら、自力で立ってられない二輪車に乗ってることが事故を招いたとも云えないか? 2011/06/28

言えないだろ。だいたい二輪車は自走するし。

rz1h931f4c 裁判 そもそも87歳が運転するバイクなんて「事故が起こる危険性を予想できた」だろ。立法行政司法は何をやっとるんだ 2011/06/28

どういう事故だよ具体的に言ってみろよ。今回の事故はその「予見」した事故か?

chintaro3 これで有罪なら、東電はどこまで賠償することになるんだろう。 2011/06/284 clicks

有罪じゃねーよ。

 

つーわけで、頭の悪いブクマが多すぎる。

参考までに一応、基本的な処理を書いておく。

 

まず過失の有無。

行為の良し悪しを判断する能力があれば、故意・過失は認められる。例えば小学生でも人殺しは悪いことだと分かるんだから小学生による殺人には不法行為が成立する(3才児なら成立しないだろう)。で、この行為の良し悪しを判断する能力は、同じ年令でも、行為の種類によって変わってくる。例えば7才児にインサイダー取引の良し悪しを判断する能力はないから、この場合不法行為責任は発生しない。

しかるに「サッカーをする場合ボール公道に出してはいけない」という点については、小学5年生ともなれば判断できる。つまり小学5年生はボール公道に出さないように気をつけて遊ばなければならない。

とすると、そのような注意を怠ったんだから過失は認められるだろう。

 

そしてその過失によって公道に出たボールを避けようとしてバイクの運転手が転倒した。少なくともこの段階についてまでは、因果関係を肯定できる。因果関係をどこまで肯定できるかについては後述する。

そうすると、少なくとも一定の範囲で少年不法行為が成立する。

もっとも、5年生というと、ボール公道に出したことによる(法的)責任についてまでは、判断能力が追いつかないかもしれない。というわけで、子供への優しさを持って、この少年には責任弁識能力(712条)が認められないとする。そうであれば、この少年自身は不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。

もっともそのような場合「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」が賠償責任を負う(714条1項)。すなわち両親だ。行為当時直接に子供監督していたか否かは問題とならない。子供勝手にどっかに行って不法行為を行ったときに、被害者泣き寝入りになっては困るからな。

というわけで、晴れて両親に賠償を命じた判決の正当性が説明できた。

 

ところで少なくないブコメが言う「学校側の管理責任」とやらは何なのか。

普通は、損害賠償請求は直接の加害者に対して行う。しかし、加害者が一私人だと損害賠償に足るだけの金を持ってないかもしれない。そこで、絶対に取りっぱぐれない相手に請求しようと考える。

ここでふと考えてみたときに、もし学校に「管理責任」が認められれば、その管理責任違反因果関係のある損害について賠償請求できる(国家賠償法1条,2条)。

そういうわけで、もし学校側と戦っても勝てそうであれば、より確実に金を回収できる学校を相手取って戦うわけだ。

さて、学校と直接の加害者(少年)のいずれにも損害賠償責任がある場合にはどうなるか。両者は共同不法行為を行ったと言うことができるから、両者の損害賠償責任は不真正連帯債務となる。つまり学校少年側、いずれに対しても、損害の全額を賠償請求できる(2賠の額を請求できるわけではない。一方から全額の支払いを受ければ、債権が消滅して他方には請求できなくなる)。

そして、学校側と少年側の間で、それぞれの責任の割合に応じて、被害者に支払った額について折半される。例えば責任の割合が(少年学校側=6:4)だとして、少年側が全額(10割)を支払ったならば、学校側に、そのうちの4割について少年側に支払うように請求(求償)する。

というわけで、学校側の責任というのはあくまで加害者同士でやり取りする問題に過ぎない。

あと、裁判所は訴えのないことについて勝手に判断してはいけないから、原告少年側だけを被告としているならば、学校管理責任について判断してはならない。

 

で、本件の判決で問題となるのは、むしろその損害賠償の範囲だ。

実務に従えば不法行為と「相当因果関係」のある損害について、賠償責任が認められる。相当因果関係の有無は、簡単にいえば予見可能性で画定される。

公道ボールが出たら車両事故るかもしれない。車両事故れば骨折くらいはするだろう。だから常識の範囲内で考えれば、少なくとも骨折については損害賠償が認められる。問題はその先だ。

骨折から認知症認知症から誤嚥、誤嚥から窒息死という各段階は、少なくとも事実因果関係としては、いずれも肯定しうる。骨折ボケが関係ないと言ってる奴は常識がないだけのこと。

しかし、だからといってそれが過失行為との相当因果関係を肯定しうるような予見可能性のあるものとは、必ずしも言い難いところがある。特に骨折から認知症というプロセスは、被害者が高齢老人であるという被害者側の素因を加味して初めて予見可能であり、そうであれば予見可能性を否定するか、あるいは被害者側の訴因について損害の公平な分担の見地から過失相殺類推するべきだと思う(私見)。もっとも、飛び出したボールによる事故が予見できるならば、その被害者若者だと信じるほうがおかしいとして、高齢者の可能性も予見できる以上、認知症もまた予見可能だと、そういう見解が全く突拍子も無いとまでは言えない。

サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 についた頭

技術系では自分素人だという自覚があってだんまりの人も、なぜか法律系は自分素人だという自覚が無くなるようで。

はてなブックマーク - asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会

tama_lion 「ボール道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」えええーだったらゴール置いた学校責任じゃないの?つーか87歳なんて...いややめとこ 2011/06/2826 clicks

「予想できた」のはサッカーボールを蹴った人。なので責任は一義的にはサッカーボールを蹴った人にある。id:tama_lionは、自分の敷地内で遊んでる人間が他人に怪我を負わせたら、その責任が真っ先に自分に振りかかると思っているんだろうか?

napsucks 87って・・・もう寿命じゃんw 社会的生産性もないし命の残存価値など皆無だろw それに1500万って・・・頭おかしいわ 2011/06/284 clicks 40

1500万円も逸失利益があるわけ無いと思いながら、1500万円が逸失利益だと思っているという。ばーか

solt-nappa ため息, 社会 うかうかサッカーの練習もできないよのなかになるな。イヤダイヤダ。 2011/06/28 18

半分正解。だがうかうかにも程がある。例えば公道を挟んでキャッチボールしたら「うかうか」じゃ済まされない。程度問題であり、遊ぶ側としては公道ボールを出さないべきだろう。

akawi フリーキックホームランしたら人殺し呼ばわりされた挙句1500万? どう考えてもおかしいだろ 2011/06/2816 clicks

「どう考えても」の「どう」は空集合。「フリーキックホームランした」というから悪くないように見えるが、「公道サッカーボールを出したら交通事故が起きた」場合に何も悪く無いと思うのだろうか?

AKIT こういう判決が出るから裁判官常識がない」と言われるんだよな。 2011/06/28 78

判決読んでから言え。

nextworker 普通、こういうとき学校管理責任を訴えると思うんだけど、遺族はどうして少年被告にしたんだろう。少年の両親が金持ってたのかな。 2011/06/28 56

それは「普通」じゃない。少なくとも民法の原則から言えば、責任追及は一義的には過失行為を行った者に対して行う。それが少年であるがために714条で両親に追求したわけだ。過失行為の主体ではない学校管理責任を問うのが寧ろ裏道であり、学校市町村からは取りっぱぐれないからという、まさに金のために殴る相手を広げる例。

しかも「少年被告にし」てもいない。記事を見ろよ。「両親に」支払いを命じたって書いてあるだろうがよ。

こんな何一つ正しくないコメに☆が大量についているのはまさに集合恥。

kiria25 裁判 これはちょっとおかしくない?少年の過失は限りなく0に近いと思うんだが。 2011/06/28

お前は公園で遊ぶとき公道ボールを出すなと教わらなかったのか?

過失はある。そして、「ある」ならば、1だろうが100だろうが、損害賠償責任を負う。被害者に過失がない以上、過失相殺はされない。

toronei news, 社会, soccer, sports これ少年側の責任なの? むしろ学校側の安全責任が問われるべき例じゃないの? これではもう子ども球技なんて親は怖くてさせられないよなあ。 2011/06/28

少年側の責任だろ。少年側に過失がなかったらどうして学校側に責任があるんだよ。

学校側に責任があるとしても、それは少年との共同不法行為ということになるから少年側の損害賠償責任はびた一文免れない。

Kou_RYU 社会, 裁判, ため息 東電原発事故でも助け舟がでるのに、19歳がボールを蹴ったら1500万円支払えと言われる国ニッポン。年寄りを狙って蹴ったわけじゃないんでしょ? 2011/06/28

年寄りを狙ってないから過失が無いと?ってかボール蹴ったの19歳じゃねーよ。19歳だったら両親じゃなくてガキに直接請求だっつーの。

sasurai7 裁判, 事故 裁判を起こすのなら、サッカーやってた少年より、学校の施設管理責任ゴール裏ボール飛び出し防止用のネットを張る必要があったか等)が問われるものでは? 2011/06/28

前述の通り。つーか、加害者より加害者が利用してた施設っていうその発想が馬鹿

kz78 自分ちの庭で壁打ちでもやってたのかと思ったら、校庭でゴールに向かってボール蹴ったのか。それで賠償責任が発生するのはきつくないか。 2011/06/2813 clicks

自分ちの庭と校庭で何が違うんだよ。

ssig33 これ事故と死因全然関係ねえだろ 2011/06/28

相当因果関係の認定は微妙ではある(後述)。が、全然関係なくはないだろ。

Cai0407 これはひどい なんでボール蹴った少年責任が問われるの?学校管理責任のほうが大きいと思うんだが。しかボール避けて転倒→骨折認知症発症→誤嚥性肺炎で死亡→1500万賠償とつなぐのは無理じゃね? 2011/06/2838 clicks

「のほうが大きい」とか言ってる時点で馬鹿。共同不法行為から学校少年の両者が全額の損害賠償責任を負う。つまりどっちが大きいとか関係ない。

mobanama 社会 不幸な事例だが、これ施設管理の問題じゃないのか?なんか色々と狂ってる。 2011/06/28

施設管理「も」問題になりうるに過ぎない。

bbk0524 これはひどい 87歳が街中でバイク乗り回すことの社会的責任は一切問われないのかよ。老人のゴネ得社会だなこの国は。 2011/06/28 67

なんで87歳(86歳だがな)が街中でバイク乗っちゃいけないんだ?

redfox2667 87歳で認知症になったのが子供のせいか? 因果関係が怪し過ぎ。 2011/06/2833 clicks

あとで書こうと思ったが、ここで書いてしまおう。今回の件と関係なく、しゃっきりしてた老人が骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例だ。そうすると「認知症になったのは骨折のせい」とは言いうる。そして今回の骨折少年のせいだから事実因果関係は肯定できる。

ただし87歳ともなればもともとボケやすい状態にあったといえる。それゆえ「被害者の素因」によって722条2項の趣旨に照らして損害額を減じたのだろう。記事にそれらしき言及がある。

himomen これ記事だけ見る限り絶対おかしいな、何か報道されない何かが隠れてるんだろうな 2011/06/28

絶対おかしいとまでは言えない。もちろん報道鵜呑みにしない姿勢は良いのだが、存在しない情報を求めるだけでなく、報道意味を正しく咀嚼することも必要だ。

benriman 事故, 社会 この記事だけでは、因果関係おかしい。事故予測できないだろ。 2011/06/28

いやいや、(ボケ→窒息はともかく)事故ぐらいは予測しろよ。公道ボール出したら事故ぐらい起きるわ。「ゴールに向かって蹴ったボールが外れるわけがない」ってか?日本代表になれよ。

hatomaguro これはひどい 転倒→骨折入院認知症進行→誤嚥性肺炎→死亡の流れはよくある話。"学校"側が転倒までの責任を負うなら判るけど。。。 2011/06/28

なぜ加害者をおいて真っ先に学校側になるんだよ。その方がわかんねーよ。

chi-bit これ重いよなぁ。これじゃ外で遊べなくなる可能性があるし、それを言うなら小学校側の責任は? 2011/06/28

前述のとおり。あるとしても共同不法行為

okgwa 酷なようだが、87でバイクに乗るリスク過小評価してた遺族側の過失のほうがよほど大きいと思う。しかしこの判事事故認知症との因果関係をよく認めたなあ。司法常識ではあり得ないという印象。 2011/06/2813 clicks 67

87でバイクに乗ることが「過失」だって?んなわけねーだろ。「司法常識」とかいうんなら参酌できる「過失」の意味を理解しとけよ。

ERnanchan これって、賠償命令ひどくねえ? 少なくとも記事の文面だけからみれば。トンデモ判決かどうかの第三者評価が必要そうな第一印象。 2011/06/28137 clicks

賠償「命令」?少なくともお前に「第三者評価」は無理だな。

pwiser これで1500万円はヒド過ぎで加害者不可抗力学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思うわ。それ以前に87歳でバイク運転してた爺さん側が一番落ち度あるから被害者側屑過ぎて笑えない。 2011/06/28

不可抗力意味を調べて出なおせ。1500万円「は」ヒド過ぎっていうんなら1万円なら良いんか?それなら不可抗力じゃねーよな?

つか何で「学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思う」んだよ。練習無罪ってか?

spoichi 社会, 司法 せめてワクの中に蹴れという司法からメッセージか。 2011/06/28

ちげーよ。本田だってしまくってんだろーが。「せめて公道ボール出すな」だ。

suyntory_junnama jiken p なんて判決だ!! 少年の行為より、87歳でバイクに乗って出かける行為の方が問われるべき。何故家族バイクに乗る事を止めさせなかったのか、何時か他人を巻き込む事故につながると予測しなかったのか。其方の方 2011/06/2810 clicks

何を「問われる」ってんだよ。他人を巻き込む事故?他人に巻き込まれたんだよ真逆じゃねーか。

shukaido170 asahi, education 子「ママサッカー行ってくる」母「サッカーなんかして誰かに怪我させたら大変だからDSやってなさい!」な世の中になるんだね…。 2011/06/2813 clicks

ボール道路に出さないように気をつけなさい」でいいだろ。

nippondanji さっぱり理解できない。入院生活が認知症に悪影響を及ぼしたのなら病院を訴えるべきだろ。老人が入院したら認知症になるなら誰も入院出来なくなるだろ。 2011/06/28143 clicks

記事を読め。いつから入院したんだ。

ftype パソコンニートになったのでパソコン会社を訴える、オンラインゲーム人生失ったので運営を訴える、2ch人生棒に降ったのでひろゆきを訴えることもできるようになりますか? 2011/06/28 19

ぜんっぜん関係ないじゃん。

BRITAN 極論、校庭から出るのを防げなかった学校の柵が悪いんじゃないの?飛ぶ方向制御なんてプロでないと無理だよw 2011/06/2821 clicks

そう思うんならそんな場所でサッカーするなってことだ。学校が悪くて少年は毫も悪くないってか?ばーか

TakamoriTarou 社会, 事故 訴えるなら子どもじゃ無くてネットを張ってなかった学校側なんじゃないかな。子どもが蹴ると超える事が予想できるような状況なら、学校側がそういう状況を予想できるはずだし回避義務があるような気がする。 2011/06/28

から学校けが悪いのかよ?

rakko74 普通に考えれば学校責任となるはずだが、どうしてこんな判決になるのかよくわからん。 2011/06/28

普通に考えたらボールを蹴った奴の責任。施設管理者はおまけ。

mmsshhrr これはひどい 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」( ゚д゚)ポカーン 2011/06/2814 clicks

お前は予想できないのか?

hi_kmd これがアリなら傷害事件も殺人事件に出来そうな気がするぞ。 2011/06/28

しねーよばーか。民事だし過失だし、何一つ記事と関係ないだろ。

naga_sawa そもそもボール存在する以上、道路ボールが出る可能性は0にはならない/すなわち、急いで全国の学校・家庭・販売店etcからサッカーボールを撤去しろ!間に合わなくなっても知らんぞー!! 2011/06/28

いや0になるだろ。

You-me 事故, 司法 これはもし事故責任を問うなら、損害の公平な分担を求めるなら両親じゃなく施設管理者じゃないかなぁ/老人の歩けなくなるような事故痴呆の関係は割と認められてたような気がしなくもないけどどーだったろ 2011/06/28

から施設管理者はせいぜい共同不法行為責任被告になってないなら不真正連帯債務から施設管理者なんて出てこない。「損害の公平な分担」「施設管理者」なんて言葉を使ってみても、民法知らないのな。

API 社会, バイク 認知症の老人が普通に死亡しただけちゃうの。 2011/06/28

記事読め。被害者認知症じゃなかった。

ysync 社会, 裁判, これはひどい どんなに厳しく見たって、骨折治療費までだろ… 2011/06/28

「どんなに」は空集合

shinkichi1986 記事まとめ このガキに罪があるわけ無いだろ、しかも当時小学生だぜ?むしろ学校側の不十分な安全対策が原因だな。だいたい運動場ではボールで遊んでる生徒が多いのに学校の囲いの金網って低いんだよなぁ。しかも外は通勤道路。 2011/06/28

お前は自分子どもに、公道ボール出すなと教えないのか?

10歳ともなれば、ボール遊びについて、責任を弁識する能力は書くとしても、事理を弁識する能力はある。

kaeru333 これはひどい, 裁判 裁判官世界がどんな感じで見えてんだろ・・・ それにしても、なぜ遺族は少年を訴えたんだろ。 2011/06/2845 clicks

被告少年じゃなくて両親な。そしてそれは極めて当たり前の話だ。加害者少年なんだから

ze-ki news 色々おかしい。だいたいバイクの87歳男性、足骨折しただけなのになんで認知症と結び付けられてるのか分からん。どういうロジックだよ。 2011/06/2864 clicks

お前は認知症をどれだけ知ってるんだ?前述のとおり、骨折から認知症発症はかなりよくあるパターンだ。

weekly_utaran なぜ学校側の施設管理責任ではないのか、そもそもこの年齢でバイクに乗ることによる事故危険性は?高裁で逆転判決が出て欲しい、そうしないと全国の学校の校庭でサッカー禁止になる 2011/06/28112 clicks

原告少年過失責任を問うたから。問われてないことについて裁判所は答えてはいけない。被告でもないのに急に賠償責任負わせられたらおかしいと思うだろ?

W53SA これはひどい判決は『蹴り方によっては道路に出ることを予測できた』と指摘」裁判官常識のなさに危機感を覚える。学校ではなく親を責める遺族側の発想を是認するのもおかしい。 2011/06/2814 clicks

いや、ボール遊びするとき公道ボール出さないように気をつけるのが「常識」だろ。お前の常識のほうが実害付きで危険だよ。

そして学校ではなく親を責めるのが民法の原則。なんで場所貸してただけで、蹴り出した張本人(の代位責任)を負うのか、そっちの方が例外的な考え方だ。

kumakuma1967 わからん, 児童権利侵害 100%少年責任がないとこの額は出ない気がするが、ボールから死亡まで予期できる裁判長ニュータイプか?事故愛媛なのになぜ大阪地裁田中裁判長名でググる信楽事故トンデモ判決も出てきた。http://goo.gl/AVqzd 2011/06/28

100%じゃなかったって記事に書いてあるだろ。

つーか裁判所の管轄について疑義を呈してる時点でテメーのほうがよっぽどトンデモだよ。管轄は民訴法で細かく定められているが、今回はおそらく不法行為の結果(死亡)発生地だろう。不法行為においてはできるだけ被害者に都合よく管轄を認めるのが民訴法の立場で、その立場はまったくもって正当だ。

as62 民事は、一方の主張に対して他方が否定主張をせずにほっとくと事実認定されてしまから、単に少年側の法廷戦略が下手すぎなだけなような。常識的に負けるわけねえと弁護士つけてなかったとか、あるんじゃないか? 2011/06/28

7年もかかってるのに弁論主義で処理ってのは無いだろ。まして本人訴訟なら求釈明する。

toaruR 少年や両親に過失があるなら、爺さんとその家族にもありそうなもんだけど。せめて、学校のせいだろ……地裁にしても酷い 2011/06/28

なんでそこで「せめて、学校のせい」がボール蹴り出した奴より先に来るんだよ。

X-key こういう事故こそ裁判員制度を使えばいいと思うのだが。 2011/06/28

「使えばいい」って、使えねーだろ。まさか民事に裁判員制度導入しろってか?悪夢もいいとこだ。

iwamototuka 裁判, 事故 そこまで小学生(当時)個人に責任持たせるのかよ。うかつに校庭でサッカーもできないな 2011/06/289 clicks

責任の主体は親、な。

nobuharasawa バイクでこけて死んだのかと思ったら、足を折っただけ。それで1500万円はあり得ん RT@ 2011/06/2810 clicks

「足を折っただけ」なら「1500万円はあり得ん」のに、なんで「足を折っただけ」で「1500万円」の判決が出たと思うんだ?

yukimi1977 これはひどい ボールが原因で死亡事故を起こしたわけじゃないのに。もしそうでも学校の過失で少年じゃない。ぐぐったらこの裁判官、別の判決でも因果関係が?な過失を認めてる。 2011/06/28

少年じゃないって理屈おかしい。過失がなくってボール公道に出るかっつーの。そんなんで責任負わされてたら校庭でボール遊び禁止だろ。

Sophitia 「蹴り方によっては道路に出ることを予想できた」のは、ボールを蹴った本人じゃなくて、そんな環境下で蹴ることを許した学校側の責任でしょ。その辺りを取り違ったおバカ判決。絶対控訴すべき! 2011/06/28

いや、本人だろ。なんで本人が予想できないと思うんだ?

zorio こういうのこそ裁判員制度の対象になって欲しい気がする。 2011/06/2817 clicks

また馬鹿か。

gebonasu30km この理屈で行くと結構な人が東電から賠償金もらえそうだな 2011/06/28

これはその通りで、結構な人が東電から賠償もらえるんだよ。東電のせいで倒産とか自殺とか、ちゃんと賠償請求できるってことをアナウンスしてたらもっと減ってるはず。

daisuk-com *その他, 裁判 どう考えてもこれはひどい。施設管理学校じゃなくて子供側を訴えたのかわからん。 2011/06/2812 clicks

「どう」は空集合。請求先は子供側が通常。

suzuki_kuzilla 東京電力原発放置したせいで就職活動が長引き巨額の交通費支払いと長期にわたって授業を受けられないという損害を受けました。って訴訟する? / asahi.com朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親 2011/06/28

これはちょっと無理筋かも、と思う。

snowdrop386 司法 おかし判決だ。事故と死因の相当因果関係がなく、さらに学校管理下での行為によるものなのに保護責任を親と安易に決めている点が特におかしい。 2011/06/28

いや、保護責任じゃなくて714だから親なんだろ。子どもの居場所ごとに714の主体が変わるとでも?

Marin_MTB 事故, 裁判, これはひどい これ認めちゃダメでしょう。校外にボールが飛び出さないような校庭をつくるしかないじゃん。 2011/06/2811 clicks

程度問題ではあるが、そういう校庭が普通だろ。ゴールの方向に出口があるわけじゃなければ、出口方向に転がったボールは大して勢いは無く、外に出る前に走って追いつく。

NOV1975 司法 これは検察と弁護側とどっちの質が悪いの?司法と併せて三冠王か? 2011/06/2868 clicks

ちょwwww 検察てwwww 馬鹿すぎる。

hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年責任ではなく、学校管理責任だろう。 2011/06/28

から Permalink | 記事への反応(1) | 00:19

2011-05-20

http://anond.hatelabo.jp/20110520084854

法律で「宣誓しなきゃいけない」ってきめて、サインしたから従わなきゃいけない

っていうのはアリなの?

このロジックだと公務員に対する全ての命令が正当化できちゃわない?

基本的には公務員に対する職務命令は正当って前提だよ。

彼らは私企業と違って行政サービス提供するのが仕事から、速やかに遂行される事が何よりも優先される。

いちいちあらゆる命令を「これは違法はないか」と裁判所で精査してたら行政機関はまともに機能しなくなって、無数の市民の生活に支障を来しかねない。

仮に命令が間違っていたとしても実行後に訂正するのが基本。


で、そもそもの「起立命令は不当か」って問題に関しては、過去何十回と法廷で争われたが不当だとする判例は一つもなかったはず。

地裁ではそういう判決はあるかもしれんが、高裁最高裁で全部覆ってる。

2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した

執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。


そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。


以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。



証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。

       理   由


(中略)



7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。

(中略)

平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之  Permalink | 記事への反応(1) | 23:58

2011-03-03

http://anond.hatelabo.jp/20110302202019

あぁ、そうだね。

人殺そうが、物盗もうが、起訴されて裁判で有罪にならなければ犯罪者じゃないよね。

ゴメンゴメン。

えっ、目の前で人が殺されたら、殺した奴は犯罪者だろって?

そんなことはないよ、犯罪者と断ずることが出来るのは、裁判官だけなんだから

そう。

私刑を排除することは法治国家として当然。

仇討ちなんぞされてはたまらない。

そこで国家が刑罰権を独占している。

また、あなた自身「起訴しない理由なんていくらでもある」と言っているが

犯罪についてもその通りであって、たとえ人殺そうが、物盗もうが、無罪になる理由はそれなりにある。

その点からも、勝手犯罪者と断ずることはできないし、また私人にそのような権限もない。

ロス疑惑での一連の訴訟も関連するか。

そのどれかも、「はっきりしない」、判断されなかったからね。

正直な話、いっそ裁判した方が被告に有益だったよね。

はっきりしないのであれば、無罪と解せばよい。原則だろう。

あなたが、「いっそ裁判した方が被告に有益」と思うのは、はっきりしなければ有罪という偏見があるから

そしてそのような偏見がある限り実のところ裁判をしても無意味

刑事裁判は黒か否かを判断するのであって、白も灰色無罪となるのだから

 

さらに、裁判所は「起訴猶予処分」なるものに特別の意味を認めず、要するに不起訴処分としている

起訴猶予不起訴処分の理由に過ぎず、ことさら意味があるものではない。

http://anond.hatelabo.jp/20110302203531

検察官の独断だから一個人の意見に過ぎないとでも思ってるの?独任ってのは権限を認められてるけど個々の判断が組織としての判断なんだよ。意見担当が交代されても引き継がれるもの。検察官が業務として行った判断は特別な問題が無い限り検察庁の判断だ。検察官に独自に判断する権限があるだけ。それは一個人の判断ではなく委譲された権限に基づく組織の判断だ。

まず、処分庁の誤りは単純に間違いだということ。

不起訴処分の処分庁は検察官である以上、権限は検察庁より委譲されたものではない。

さらに、検察官同一体の原則等から、その判断に上司(決裁官)など組織意見が反映されることはあるだろうが、

検察官の名で処分をしている以上は、その一義的な責任は当該検察官にある。当然の理屈だろう。

もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然したものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らか

繰り返しになるけど、地裁判決をもう一度引用http://anond.hatelabo.jp/20110302160544

これを「組織の判断」とことさら強調するのは、悪意をもって氏を貶めるものではないか

 

また、逆に言えば、たとえ嫌疑なしの不起訴処分がなされたとしても、たいした意味がないことがわかる。

嫌疑なしの不起訴処分は、「捜査にあたった当該検察官が嫌疑なしと思料した」にすぎないわけだ。

たかだか検察官の思料、それも内部的なものにどれほど意味があるのか。

だいたい起訴猶予処分にたいした意味がないことを強調する方がLibrahack氏の利益にもなると思うが。

今回の件は、弁護士だって見直されるべきと言ってる。

この反論は正直幻滅。

2011-02-14

裁判員を逃れる2つの方法

「恥をかかないスマートな方法」と、「恥ずかしいが効果抜群な方法」の2案を書いておく。

1.スマートな方法

裁判員候補者通知が到着した時点で、国に対して

自分の意思に反して自分裁判員候補者に選ぶことは、

 憲法18条(苦役禁止)その他に反する」として

自分裁判員候補者の地位にないことを確認する」地位確認訴訟を提起する。

・・・常識的には裁判員制度憲法18条違反なのは明白なんだが

裁判員原理主義に凝り固まった地裁高裁最高裁は、あなたの訴えを棄却するハズである

じゃあ、「裁判員候補者じゃない地位の確認訴訟」は意味がないのか?

決してそんなことはない。  

裁判員候補者じゃない地位の確認訴訟」を提起している裁判員候補者を、

裁判員に選んでしまった場合、その裁判の「正統性」に疑義が付くことになる。

それこそ、「裁判員の地位を否認している人物が参加した裁判は無効だ」として、

被告人弁護側が控訴する「格好の材料」を提供しかねない。

ということで、「地位確認訴訟を提起するような人物」を裁判員に加えることは、

裁判結果の正統性を揺るがす」羽目に陥りかねないので、実際には検察いし弁護側が

「この人物は裁判員に相応しくない」と忌避請求を出すものと思われる。

・・・法廷闘争をしてカッコいいが、費用は高くつく。

2.恥ずかしいが確実な方法、別名「江頭2:50作戦」

  この作戦の費用は、限りなくゼロである

  なおかつ、ほぼ100%忌避できる。

 

  ただ、いかんせん、「恥ずかしい」。

  その方法とは、「江頭2:50」のように、男性なら海パン一丁、

  女性ならビキニ姿で地裁に出頭することである

  「服を着なさい」と地裁関係者に言われるかもしれないが、

  「貧乏なので服は持っていない。服を持っていないことが罪なのか?」と反撃することである

  裁判所も、ムリヤリ服を着させることは出来ない。

  (ムリヤリ服を着させると、暴行罪成立の可能性もある)

  そして、「ハダカの裁判員なんかに裁かれたくない」と被告人も遺族も感じるのはごく自然から

  江頭2:50裁判員は、ほぼ確実に検察・弁護側双方から「忌避請求」されるだろう。

「1.」の方法を取るか「2.」の方法を取るか、あなた次第。

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