はてなキーワード: 連結子会社とは
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2411/19/news149.html
フロムソフトウエアとは、アーマードコアで有名なゲーム会社だそうで、KADOKAWAの連結子会社なのだそう。
さらにゲームのパブリッシャーとしてはバンナムと組むことが多いそうで、そこも心配の種っぽい。既にソニーコンピュータエンタテインメントの資本が入ってるが
ただ、ソニーグループがIP買ってるのはプレステがもう長く無さそうってのがあるから、わざわざ金の卵を産むガチョウを締め付けたりしないんじゃねーかな。心配はわかる。
角川学芸出版とは、俳句や古典文学関係の書籍などを出版している出版社で、昔は独立した会社だったが、今は角川のブランドになっている模様。
特に、俳句などで文化的な役割が強いが、どう見ても儲かってるわけがない分野でありどうなっとんのやと言う事で心配しているっぽい。
ただ、既に俳句や短歌については角川文化財団と言う非営利団体に移っていいる模様。残っている部分はなかなかおもしろそうな本を出しているし大丈夫じゃねーかなって思った。心配はわかる。
N高とは、角川グループが出資している角川ドワンゴ学園が運営する広域通信制の高校で、学校法人である。
ITを駆使した独自のカリキュラムが好評で、3万人を超える生徒数を誇り、中央大学並み。また出版芸術企業とIT企業が関わっているだけあってプログラミングなどの授業や芸術系の授業など多彩な課外授業も特徴。
ただ、実はN/S/R高校って授業料とか安い割に、既に独立してやっていけるだけの経営体力があるっぽいし(ソニーが切る事は考えにくい気がするけど)仮に繋がり切れてもやっていけるんじゃ。心配はわかる。
角川は当たり前だけれど出版社を祖業とするところで、特にエンターテイメントに強い。ライトノベルでは国内最強で、外国語に翻訳されるなど多数である。
ジャンプやマガジンといった王道系というより、ちょっとサブカル入ったカルチャーが強い。
ただ、単純に売上とうとうでみると、グループとしては既に純粋に出版の売上比率は低いが、稼いでいるIPはそもそも出版事業から育て上げたものが多いのでこのエコシステムを毀損するわけない気がするけど、心配はわかる。
KADOKAWAは色々なIPを創出していて、色々なところと付き合っているが、古くからはバンダイナムコグループと付き合いが深い。
ガンダムやアイマスと言ったバンナムのIPをKADOKAWAが売る事もあるし、ソードアートオンラインなどのコンテンツをゲームにしたりと、相互関係にある。
ただ、ソニーも日本のコンテンツ業界で長年商売している。外国での買収ならともかく、独占して潰すのではなく、制作委員会方式でIPを創出するやり方を変えるとは思えないけど、心配はわかる。
KADOKAWAにはBook☆Walkerという電子書籍ストアがあり、ソニーグループもReader Storeという電子書籍ストアを運営するブックリスタという会社がある。
どちらもわりと老舗で、色々な事をやっているのだが、ここが合併するのかと言う期待らしい。
実はこの2社、電子書籍ストアを運営する小売だけではなくて、電子書籍卸売り会社としても機能している会社で、合併するのは良さそうな気がするが
たぶん企業としての合併はねえんじゃねえかな。と言うのは、BookWalker社はKADOKAWAの完全子会社だが、ブックリスタは色々な会社の合弁企業で、電子書籍のインフラを提供する会社としての性質が強いから、直接特定の出版社の色が付くな嫌うんじゃないか。
ただ、BookWalkerかブックリスタの本棚連携とかは実現するかもしらねーなって思う。
まぁこれは確定的なんじゃないっすかね。ブランドは残ると思われるけど、わざわざ切り離して売るほどでもないし。
しらんけど
バンク・オブ・イノベーション(BOI)<東証マザーズ:4393>の連結子会社、バンク・オブ・インキュベーションの「恋庭(Koiniwa) 」について
Android/iOS対応のスマホ向け「農園系ゲーム」+「マッチング要素」アリ、というゲームアプリ。
実際、「インターネット異性紹介事業届出済」の記載があるのでマッチングアプリではありますが、
顔写真等が無い「アバターでのやりとり」なのでマッチングはするけれど積極的な出会いに発展する可能性は微妙という感じですね。
出会えるけど、自撮写メ交換したがらない巨女豚オークとか多めなのではなかろうか。
※筆者談。
Tinder、タップル、ペアーズ、Omiai、Withといった「マッチングアプリ」的な出会いを期待して始めるのはやめた方が良いでしょう。
手間暇掛かりますし、農園ゲームの方を楽しめる方であれば長続きしそうですね。
「女子中学生」「不倫」といったキーワードはチャットができないことを確認したが、メールアドレスやLINE、Instagram、TwitterといったSNSのIDは自由にやりとり可能。
※「自殺」とか過激なキーワードもNG対象ではないかと検証したが普通にチャット送信できてしまった。
年齢認証しないとチャットのやり取りが「モザイク表示」になるが、リアルフレンドでの近距離「ふるふる」通信でフレンドになった場合はモザイク制限が無くなる。
アバターやオブジェが映えるものもあるため、女性友達同士で始める層も居そうである。
課金にはランクがあり、VIP*のようなクラス分けがされ、以下のような感じ。今のところ差別化はアイテム取得や特典があるか程度。
ログインボーナス増加もあるので課金するならするで、早めにやっておくと進めやすいタイプ。
VIP1:30個
VIP2:150個
VIP3:300個
GP(GardenPoint)、LGP(LoveGardenPoint)にランキング制があるが、グループ分けがされていて一定期間で区切られている模様。
グループ内での上位ランカーを目指すことは十分可能かと思慮します。
※大体1か月(30日)で「12.ひまわり畑と船のエリア(~庭進行度183)」までクリア可能。
・作物を売却しよう
・くしゃくしゃのホウレンソウを5個収穫しよう ※ちぢれんソウ
・GP3300を達成しよう
・ちぢれんソウを20個収穫しよう
・GP4000を達成しよう
・GP6500を達成しよう
・GP7500を達成しよう
・5000コイン分売却しよう
・プロフィールを3個以上埋めよう(変更しよう)
4.石の守り神のエリア(庭進行度24~38) ※目安Lv9~16
・威嚇効果のあるエリンギを5個収穫しよう ※エリマキンギ(GP9600)
・とても重いニンジンを5個収穫しよう
・とても長いアスパラガスを5個収穫しよう
・よく跳ねるラディッシュを5個収穫しよう ピンポンラディッシュ(GP8000以上)
・15000コイン分売却しよう
・GP15000を達成しよう
・とても痛いアスパラガスを5個収穫しよう
・赤みがかったキャベツを5個収穫しよう
・G30000を達成しよう
・G35000を達成しよう
・30000コイン分売却しよう
7.泉の休憩所エリア
・GP40000を達成しよう
・GP45000を達成しよう
・GP50000を達成しよう
・色々なリンゴを150個収穫しよう
・作物を2000個収穫しよう
・GP260000を達成しよう
・GP280000を達成しよう
・色々なカボチャを300個収穫しよう ※8時間…5畑×10×約6サイクル 8×6=48時間。マッハ肥料推奨。
・色々なレタスを400個収穫しよう
・光り輝くトマトを5個収穫しよう
・作物を5000個収穫しよう
000.荒れた畑小屋
001.新しい植木鉢→「はじまりの畑小屋」ストーリーオブジェ開放
002.木の下には…→「畑」開放(3つ=計4つ)
004.遠くから聞こえる声
005.ふくすけ
006.ふくすけショップ→「ふくすけショップ」ストーリーオブジェ開放
008.お店の飾りつけ→デコレーション3択
009.色とりどりの
011.水辺の向こう→エリンギやら。プロフ入力チュートリアル
012.壊れた橋
013.もうひとつ
014.偉そうなカラス→「空き地」開放。カスタムオブジェを設置可能
→ピピの贈り物チュートリアルオブジェガチャ(祈りの神社or街灯)。
015.床板落とし穴
016.ロープの柵
018.水辺の掃除
021.もう一つの噴水も
022.水しぶき
023.木々の奥へ →「マッチング機能」開放(アスパラガス・ニンジン・ブドウの種)
4.石の守り神のエリア(庭進行度24~38) ※目安Lv9~16
025.雑草の大群
026.雑草の陰には
030.石像の頭
031.汚れた顔を洗ってあげよう
032.怪しいスイッチ →「守り神の石像」ストーリーオブジェ開放 ※素材回収可能になります※このオブジェのランクは優先して上げる。
033.ほこりだらけの道
035.ほこりだらけの床
036.木々の灯り
038.そよ風に連れられて(キャベツ、ガーリック、パイナップル、シメジ、恋庭キャベツ、恋庭シメジのほうし開放)
039.降りる前は一仕事 ※グレードアップのチュートリアル、還元アバターアイテム開放
040.階段の先には
043.
044.
045.建物の正体
046.風車の扉
047.新たな開拓→「畑」開放(1つ=計5つ)
048.風車といえば
049.素敵な風
050.風車の周り →「穏やかな風車」ストーリーオブジェ開放
052.たくさんの植木鉢
053.彩りの花々
054.倒れたモニュメントの方へ→クリア、トマト、ジャガイモ、オレンジ、シイタケ、恋庭トマト、恋庭ジャガイモ、恋庭シイタケ開放
055.道をふさぐもの
056.不気味な枯れ木
057.泥まみれの石畳
060.舗道の掃除
061.壊れたステージ
064.モニュメントの重みで… →「空き地」開放。カスタムオブジェを設置可能
066.モニュメントの自立
067.モニュメントの修理
071.不思議な泉へ→クリア、カボチャ、タマネギ、バナナ、モリーユ、恋庭タマネギの種開放
7.泉の休憩所エリア(庭進行度072~0)
073.もう一つの段差
074.割れた橋
075.散らかった落ち葉
076.もう一つの橋
077.散らかった枝
078.曇ったガラス
079.座れないベンチ
080.ベンチに華を→デコレーション3択
081.休憩所らしく →「泉の休憩所」ストーリーオブジェ開放、新たな素材。※このオブジェのランクは優先して上げる。
082.ごみだらけの水面
083.
145.ほっといたからぼさぼさ
146.大きなモニュメント
147.ボロボロの車 →エリアクリア(ブドウ、エノキ、恋庭ブドウの種「改」)
148.崩れた階段
151.古い絨毯
153.肥料を畑に → 「畑」開放(1つ=計6つ)
154.リサイクル絨毯
155.洗車
156.海を一望
157.海の生き物
158.憩いの場→デコレーション3択
159.憩いの場の中心
160.
183.【2021/06/20時点クリア@これ以上クエスト現れない】
・2人で恋庭ホウレンソウを50個収穫しよう
・2人で恋庭エリンギを50個収穫しよう
・2人で恋庭リンゴを50個収穫しよう
・2人で恋庭ニンジンを50個収穫しよう
・累計メッセージ回数5回を達成しよう
・2人で恋庭ブドウ80個収穫しよう
・2人で恋庭シメジを80個収穫しよう
・2人で恋庭キャベツを80個収穫しよう
・2人で恋庭リンゴを80個収穫しよう
・海で採れることもあるエリンギを5個収穫しよう エギンギ
・2人で作物を1000個収穫しよう
。。。
・
・2.3万人リストラ
・有利子負債2.8兆を0.5兆以下に削減
・確か役員報酬は1億以上だったはず
2000年中盤で
・成長する海外向けマーケットに集中し、国内マーケットの扱いを減らす
・この辺まで売上はあまり変わらず、純利は数千億
・-2000億の純損失
・2.5万人のリストラ
・数年で、+3000億の純利益に転換
・景気の後押しもあり、売上12.1兆、純利5000億と過去最高クラスの業績
・売上11.5兆、純利3000億
・従業員は13.8万人に縮小。
・役員報酬16億
2018/11
・逮捕
→108日後に10億納めて警備員コスプレで保釈、その後再逮捕、5億納めて保釈(合計15億、税金考えると役員報酬2年分)
2019/12
・逃亡
・ゴーン後の西川CEOが報酬問題で辞任、山内CEOが暫定就任、内田CEOが就任、関COOが退任
ルノー周り
・1999アライアンス
・2006年にルノーが日産株44%所有(日産もルノー15%所有)連結子会社に
・2016年に日産が三菱自動車の株式を34%取得して、ルノー・日産アライアンスに追加
関連会社一覧とか連結子会社一覧には載ってないので、間接的にしか確認できないね。
http://www.benesse-kp.or.jp/system/data/news/385/385_1.pdf
https://faq.benesse.co.jp/faq/show/8237?site_domain=cust
情報セキュリティマネジメントシステムの構築と維持
2014年の個人情報漏えい事故を受け実施されてきたセキュリティ施策によって、ベネッセホールディングスを始め、ベネッセコーポレーション、(略) 、学力評価研究機構、
一部大手や中小零細のようにこのような体系がまばらで、俗に体育会系企業はこれに当たる。
例外を除いて、大手企業ほど、新卒一括採用に熱心で中途採用をあまり好まない傾向がある。
例えば労働体制が万全で就業規則のある会社の場合既にキャリアアッププログラム、入社後の育成ノウハウが確り出来ているため、中途で採らないで一から育てられるだけの環境を備えている部分による所が大きい。
逆に大手でも中途採用がメインの会社は、その辺りがばっさり抜け落ちてて、また離職率の高い会社でよく“風通しの良い会社”は、新卒採用をしながら、
キャリアの高い中途社員を見込んで採用する。然るに、そういった会社ほど派遣や契約といった非正規雇用が多いのだが。
他方、大手でありながら、労働体系が無視されかつ新入社員研修があまり充実していない会社、例えばワタミやゼンショー、ユニクロのように新卒一括採用をあまり行わない会社も少なからずある。
そういった会社は主に飲食・小売・サービス業に限っての話だが、労働力に流動化が認められる現業ほど、このパターンが採用されやすい。
タウンワークとかイーアイデムとかでも正社員募集を謳っているのは、何も労働力が新卒でなければならない訳ではないためだ。
その結果、社員能力が乏しい人間が集まり易く、就職採用難易度が低水準のこういった会社に多く入社してしまって痛い目を見るのである。
尤も、吉野家のように社員教育を入社後みっちり仕込む会社もあり、その限りでない。
問題は、大手の新卒一括採用の弊害で、大卒者および大学生ないし新卒の就活者が、これから取り毀れるともはや真っ当な人生を送る事が出来ないと考えられている部分である。
アベノミクスにおける三本の矢やわかものハローワーク、しごとフィールド(前ジョブカフェ)等の中途支援事業など政府や自治体が様々な雇用支援策を打ち出してはいるが、現在これらの問題が全く無視されている事や、新卒一括採用の弊害で一度でも新卒というレールから落ちてしまうと非正規でしか生き残れなくなるという一番の問題が放置されているのが現状である。
非正規雇用から正規雇用へキャリアアップするのも、中小零細はおろか大手ですら人件費の問題やデフレやスタグフレによる経営上の赤字体質の関係で頭打ちとなっている。
私が非正規で勤めていた大手企業(の連結子会社)ではいわゆる“社員登用実績あり”の会社ではあったが、それも今の執行取締役役員が30年程前アルバイターだった時に正社員となったというだけの会社で、それでも一応“社員登用実績あり”という売り文句で非正規の中途採用をたびたび行っているのである。
そういった企業は、主にすべての業種で言えることであるし、また新卒一括採用に熱心でない会社であればあるほどこの傾向が強い。
むしろ、労働体系が全く無視されたワタミなど一部の大手企業や中小零細、新興ベンチャー企業など、殆どの場合すぐにアルバイトから正社員にキャリアアップが出来る会社は、
意外だが新卒一括採用の馬鹿らしさにいち早く気付いた優良企業なのかもしれない。
殆どの脱新卒者は正社員に固執する余り、非正規という甘い罠に掛かり易いためである。
国や自治体が企業にとって嬉しい雇用流動化を率先して行ってくれるため、新卒を採用しなければならない病気ともおさらば出来るからである。
ブラック企業って格好のネタを自分んらの持ちネタに使うのは勝手やけども
まだワタミ会長が自分ん所はブラック企業じゃないと言ってるのがマシに聞こえるわ
何でってワタミの言うブラックじゃない宣言はあながち間違いじゃない。
ブラック言われてるんは連結子会社つまり本社はホワイト企業の部類に入る。
一方どこそこの〇〇って確かに言うてくれれば分かる問題を何も明示せんと
架空企業を挙げてこんなことが実際にあるんですよキャハハハですもん
そらテレビ局は信用できひんわいな
他方よくテレビ局は年収自慢みたいに言われてるけど、その実勤務時間や日数が休出サビ残だらけのインフラ鉄道の現場職と大差ないがな
にも拘らずテレビ局ってのはホワイト扱いされてるのは何故だと思う?
そりゃ一部の華やかな部署がクローズアップされまくれば事実そうなるやろ。
ワタミと同じ寸法なのよ。
また、政党にしても碌な所がないねん。そういう政党に限って、その関連企業および個人団体がブラックやったりするんや。
例えば公明党は支持母体の日本最大の害悪かつ朝鮮仏教系の創価学会、日本共産党は支持企業がブラックどころか殺人教唆や詐欺、強姦(女子高生コンクリ事件とかな)に手を染めてるのもある。他の政党に至っても何ら解決しようという試みがないのは、自らも汚職に手を染めているからであって、誰も彼も本気でブラック企業を断罪する気がないんやで。
カレログやらappLogが人のプライバシー情報を食い物にしようと試みて叩かれてますが、オーネットという老舗結婚相談所のここ最近の動きにもなかなか香ばしいものが。縁のない(この場合は"ある"か?)人にはまったく関係のない話に見えるかもしれないが、楽天グループ全体の意識の問題とも思えるので書いてみる。
こういう非常に個人的なサービスを楽天IDのような共通ID(しかもグループ内での広告に利用するという宣言付き)でしか利用できないような仕様に変更するとか、それこそ配偶者にさえ教えるかどうか分からないプライバシー情報を見ず知らずの人に公開される上に、それを止める方法すら準備されていないとか、ちょっとどうなのと。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1008/30/news042.html
今回の件で、アトラスが消滅するのではないか。
もしくは、ブランドとしてめちゃくちゃになるのではないか。
そう危惧したゲームファンたちのために、ちょっと調べた経緯を書く。
先に述べて置きたいのは、吸収合併はアトラスの業績が悪い故のことではない。
インデックスホールディングス(アトラスの吸収合併元。以下インデックスHD)の営業利益率は1.8%。これはもちろんグループ全体の数字で、アトラスも含む。
対して、アトラスの営業利益率は8.7%となる。グループ内でアトラスが優良会社であることは明白だし、アトラスの業績は決して悪くはない。
さて、吸収合併に至った経緯を軽く書こう。
2003年にアトラスはタカラと資本提携し、タカラの連結子会社となった。
参照:http://game.watch.impress.co.jp/docs/20030327/atlus.htm
そのタカラはコナミと資本提携していたのだが、タカラの業績が悪化したため、2005年にコナミが所有していたタカラ株を全てインデックスHDに売却する。
参照:http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0504/25/news011.html
インデックスHDはアトラスに株式公開買い付けの打診をし、アトラスの了承を得る。
2006年、インデックスHDは友好的TOBを開始し、アトラス株をかき集め始める。
(敵対的TOBでは、ここで言えばアトラスの方も株を買い占めるため株値がドンドン上がるが、友好的TOBではインデックスHDが地味に株を買い集めてゆく)
4年がかりで買い集め、2010年、今年5月にTOBが終わり、100%全ての株を買い集め終わる。
満を持してインデックスHDは吸収合併に踏み切ったというわけだ。
つまり今回の件は、2006年からの既定路線であって、「突然アトラスが敵対的買収を受け倒産した」という類の話ではない。
確かに、株式会社アトラスは消滅したが、アトラスというブランドは確実に残っていくし(上述した通り、業績は優秀なのだから潰すわけがない)、今後発売が予定されているタイトルも発売中止ということはないだろう。
【「重要な欠陥があり、内部統制は有効でない。」と評価結果に記載した会社(56社)について】
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(1)「重要な欠陥」と判断した理由として、内部統制報告書に記載された例
(注)一部要約しており、内部統制報告書の記載そのものではないことに注意してください。また、開示例であり、当該内容が「重要な欠陥」に該当するかどうかは、会社の規模、事業の状況や取り巻く環境等により異なることに留意が必要です。
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○全社的な内部統制
+ 当社は、財務報告に関するリスクの評価と対応を実施していない。
+ 前代表取締役が社内規定による職務分掌や承認手続を無視し、独断で約束手形の振り出しを行った。
+ 前取締役が、定められた取締役会の承認を得ずに債務保証を行った。
+ 内部統制の基本的要素である「統制環境」「情報と伝達」「モニタリング」に不備がある。
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+ 子会社の繰延税金資産の回収可能性の判断の適用を誤り、さらに、それに対する牽制が十分機能しなかった。
+ 在外統括会社の「傘下会社に対するモニタリング」が適切に実施されなかったため、海外子会社による不適切な会計処理が行われた。
+ 当期の決算作業についての決算手順書等が整備、運用されていない。連結決算のために必要となる情報の収集に不足がみられる。開示資料の作成に際し、責任者による査閲等が実施されていない。
+ 連結決算及び開示に係るマニュアル・チェックリストが適切に作成されておらず、グループ会社への情報伝達、役割分担、数値検証等一連の処理手続にて、適正な査閲、分析及び監視する内部統制手続が不十分。
+ 決算処理手続における処理内容及び会計基準の適用の検討とその承認手続の運用が不十分であったため、たな卸資産への諸掛り経費の配賦計算、連結決算における未実現利益消去に伴う繰延税金資産の計上等について誤りがあった。
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+ 営業部門において、適正な売上計上に必要な契約内容の確認及び承認手続の運用が不十分であったため、当期の売上高について重要な修正を行うことになった。
+ 輸入原材料仕入プロセス及び在庫管理プロセスの一部において、適正な仕入計上及び在庫計上に必要な承認手続の運用が不十分であったため、当期の買掛金及び棚卸資産について重要な修正を行うことになった。
+ 新規の非定型取引に係る業務プロセス並びに固定資産の減損会計及び税効果会計に係る業務プロセスにおいて、能力のある経理担当者によって適切に査閲、分析及び監視する内部統制が有効でない。
+ 連結子会社の売上プロセスにおいて、商慣習上顧客との間に契約書が一部未締結であったり、売上の基礎となる納品の事実を証する書類等を取り交わすことなく業務を遂行していたことが発見された。
+ システムの保守及び運用の管理を適正に行うため、「運用・保守管理規程」を定めて遵守することが義務づけられているが、コンピュータデータの保全手続において、当該規程の運用が不十分であったため、同データの一部が消失し、会計データの修復作業を行った。ただし、バックアップデータ復元作業のテスト実施が十分でなく、バックアップデータ消失のリスクを予見できなかった。
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(2)評価結果に「重要な欠陥があり、内部統制が有効でない。」と記載した56社のうち、事業年度の末日後に重要な欠陥を是正するために実施した措置を記載し、かつ、内部統制報告書提出日までに、重要な欠陥が是正されたと記載した会社が11社ありました。
(注)事業年度の末日後内部統制報告書の提出日までに、記載した「重要な欠陥」を是正するために実施された措置がある場合には、その内容を付記事項に記載することができることになっています(内部統制府令第1号様式記載上の注意)。
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(3)56社の内部統制報告書に対する内部統制監査報告書における監査人の意見は、55社が無限定適正意見、1社が意見不表明でした。
(注)監査人は、会社の内部統制の評価結果等を監査し意見を述べることになっています。例えば、「重要な欠陥があり、内部統制が有効でない。」と評価した会社の評価結果を適正であると判断した場合には、「適正意見」を表明することになります。
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(4)評価結果に「重要な欠陥があり、内部統制が有効でない。」と記載した56社の財務諸表に対する監査報告書の監査意見は、54社が無限定適正意見、1社が限定付適正意見、1社が意見不表明でした。