「恥をかかないスマートな方法」と、「恥ずかしいが効果抜群な方法」の2案を書いておく。
1.スマートな方法
憲法18条(苦役禁止)その他に反する」として
「自分が裁判員候補者の地位にないことを確認する」地位確認訴訟を提起する。
・・・常識的には裁判員制度は憲法18条違反なのは明白なんだが、
裁判員原理主義に凝り固まった地裁・高裁・最高裁は、あなたの訴えを棄却するハズである。
じゃあ、「裁判員候補者じゃない地位の確認訴訟」は意味がないのか?
決してそんなことはない。
「裁判員候補者じゃない地位の確認訴訟」を提起している裁判員候補者を、
裁判員に選んでしまった場合、その裁判の「正統性」に疑義が付くことになる。
それこそ、「裁判員の地位を否認している人物が参加した裁判は無効だ」として、
ということで、「地位確認訴訟を提起するような人物」を裁判員に加えることは、
「裁判結果の正統性を揺るがす」羽目に陥りかねないので、実際には検察ないし弁護側が
「この人物は裁判員に相応しくない」と忌避請求を出すものと思われる。
なおかつ、ほぼ100%忌避できる。
その方法とは、「江頭2:50」のように、男性なら海パン一丁、
「貧乏なので服は持っていない。服を持っていないことが罪なのか?」と反撃することである。
裁判所も、ムリヤリ服を着させることは出来ない。
そして、「ハダカの裁判員なんかに裁かれたくない」と被告人も遺族も感じるのはごく自然だから、
江頭2:50な裁判員は、ほぼ確実に検察・弁護側双方から「忌避請求」されるだろう。
「1.」の方法を取るか「2.」の方法を取るか、あなた次第。
良く分からんけど、実際に裁判員として裁判に参加する前に裁判員として適格かどうかの面談やるんじゃないの。そこで極端な考えを示しておけば(1.のようなもん)勝手に落として...