はてなキーワード: 企業会計とは
納税は、その文字通り、税金を納めることを指します。日本国憲法第30条によれば、国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負います。しかし、この納税の意味は、一般的な理解とは異なる側面があります。
ミクロな視点とマクロな視点を考えてみましょう。多くの人々は、税金(国税)が国家予算の財源であると考えていますが、実際にはそうではありません。以下で詳しく説明します。
ミクロの視点では、個人の家計や企業会計の場合、収入が増えればオカネは増え、支出が増えればオカネは減ります。この原則は、我々が日常的に経験しているものであり、当然のことと思っています。
しかし、税収はミクロの場合とは異なります。税収が増えると、市中から貨幣が政府によって回収されてしまい、市中の貨幣は減少します。
マクロの視点では、税収が増えると、政府から公共事業への支払額として市中に貨幣が供給されます。つまり、政府支出が増えると市中の貨幣は増加します。
一方、税収が増えると、市中に流通している貨幣は減少します。これは、ミクロの場合とは逆の関係です。
結論:
税収は、国家予算の財源ではないだけでなく、何の財源でもないのです。税金は、通貨の回収という側面を持ちますが、それが国家予算の財源であるわけではありません。
税金の存在は、貨幣を獲得・保有するインセンティブを国民に与えます。国民は、納税に使用できる貨幣を持っている方が得であると感じるため、納税に対する動機が生まれます。
総括すると、納税は通貨の回収であると同時に、国家予算の財源ではないことを理解しておくべきです。123
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2 gentosha-go.com
3 advisors-freee.jp
OK,「日本が景気低迷している」と「日本の生産性は低い」というのが共通認識として話してみよう。
ここから生産性を上げれば経済成長できると考えるのは、あまりに短絡的としか言えない。
まず考えるべきなのは、なぜ「日本の生産性は低い」のか、という点。
生産量というのは消費量と一致する。言い換えると供給と需要の総量は同じになる。これはおおよその考えとして理解してもらえると思う。需要以上に生産しても消費されないままの無駄になるだけだし、供給が少なければ価格が高騰したり奪い合いになったりして生産量だけ消費されることとなる。
ミクロ経済で言えば、シャウエッセンの価格を上げ過ぎたために需要が減ってしまったり、マスクが品薄でドラッグストアに行列ができたり転売価格が高騰したりと言った感じかな。
まず家計はおおよそ貧しくなっている。給料が上がった世帯もないわけではないだろうけど、景気が悪くて給料据え置きもしくは下がったという世帯の方が多いだろう。ニュースなんかでも物価が上がって生活が大変というのはよく言われるけど、給料上がったという話は全然聞かない。家計の需要は抑えられていると考えるのが妥当だろう。
企業会計はどうだろう。「日本が景気低迷している」のだから、消費が見込めない。従って生産量は抑えられる。ということは資材の消費も同様に抑えられることになる。また、「日本が景気低迷している」のだから、収益の伸びは見込めない。だから設備投資も控える。企業会計の需要も抑えられていると見られる。
最後に財政を考えてみよう。「財政健全化」をうたって歳出は抑える一方で歳入を増やそうとしている。財政歳出を減らすということは、政府による消費を減らすということなので需要を減らすことにつながる。また、増やそうとする歳入は、税金や社会保障費として国民から徴収することになるので、それは家計や企業会計の負担を増やし、ますます需要を減らすことにつながっている。結局、財政も需要を減らす方向に働きかけていることになる。
あと残るのは外需だけだけど、日本に資源はないし、日本経済は腐っても世界第三位の規模なので、これを満たせる外需は存在しない。仮に外需で需要を満たそうとすると、当然、外国の需要を奪うことになるので摩擦は避けられない。もちろんインバウンド需要みたいな内在化させた外需なんて、規模が小さすぎて国民全員の需要を満たせるわけがない。
結果として、日本の需要は縮小する一方で拡大する見込みはない、ということになる。
人によっては「需要はある」という人もいるけど、需要自体には偏りがあるからモノによっては大きな需要があるものもある。
「失業率が低いから需要自体は低くない」と言っている人もいるけど、それは逆。需要が低くて消費量が少なくても、雇用を維持して生産量を落としているため、結果として生産性が下がっていることになっている。
つまり、需要が拡大しない限り生産量が制限されるので、景気は回復しない。
仮に労働力の流動化をしても、生産量を増やせないので、失業率を上げることにしかならない。
生産性を上げる施策をしても、生産量を増やせないので、効率が上がった分だけ人手があまって失業率を上げることになる。
失業率が上がると、また家計の需要は下がるため、さらに景気は悪化する。
では、何を変えるべきか。
現実に起きている出来事を変えることは不可能で、変えることができるのは人々の意識や考え方だけ。
家計については変えられる要素はない。企業会計についても現実に対して受け身で変えることしかできない。外需については期待できない。
そもそも「財政健全化」自体は財政の持続可能性を目指して行われているはず。しかし、現状見てきたようにその方針自体が日本経済の持続可能性を損なっている。日本経済の持続可能性を損なっているということは、財政の持続可能性も当然損なわれていることになる。とすると、方針の立て方そのものが間違っていることになる。
緊縮財政がさらに悪いのは、財政自体の需要を減らすだけでなくて、増税や社会保障費を値上げすることで家計や企業会計の負担も増やして需要を下げていること。
つまり、家計や企業会計を食いつぶすことで財政を維持しようとしている。日本経済を食いつぶすことで財政を維持するなんて、本末転倒としか言えないけど。
NPOの会計は専門外なので恐縮ですが、ご教示お願いいたします。
「会計上、期末や四半期に原価や費用を見積額で計上する処理なんて中小限らずGAAP適用の大企業でも日常的に行われてるが、これを重大な不正の兆候のように持ち出す時点でド素人なんだろうなという感想にしかならない…」
会計で見積り計上することは確かにありますが、さすがに「日常的」にはないかと存じます。
よほど特殊な業界ならありえるのかもしれませんが、領収書が出るような普通の物品購入で見積り計上はないです。
あと、GAAP適用の大企業とはどのような企業のことでしょうか?
私の知識では、GAAP=Generally Accepted Accounting Principlesは、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」というもので、
「すべての会社が当然に適用する当たり前の会計ルール」のことです。
大会社だろうが中小企業だろうが個人の会計だろうが、どこでもGAAPに基づいて会計処理がされるという認識です。
国によって微妙に違うため、日本の基準はJ-GAAP、アメリカの基準はUS GAAPと、呼び分けるときぐらいかと存じます。
「私の会社はGAAP適用の大企業です」と言ったら、普通の会計人は「?」ってなるのではないでしょうか。
え、そりゃそうですよね。って。全世界のありとあらゆる企業会計がGAAP適用ですし。
GAAPが出てくるのは、大学とかの会計学の座学ぐらいという認識でおります。
そのため、大学とかで中途半端に聞きかじった知識からお話になったのかなと、憶測をしてしまいましたが、
相手を「ド素人」と罵られているところを見れば、相当な自信のある専門家なのだと存じます。
あれどっから湧いてくんの?
四則演算が9割、1次方程式使う場面が1割ぐらいなんだけど、どこに数学要素あるの???
しかも電卓使えるから計算問題で間違えることはケアレスミス以外は無い
ちなみに日商簿記1級でも数学の知識が求められる単元というのは少ない
8割は数学の知識じゃなくて、日商簿記2級と簿記独自の公式と企業会計原則と原価計算基準の知識が求められるだけ
つまり数学が得意=簿記が得意、とかいう構図は絶対に成り立たない。電卓をカタカタ叩くから、そこからそういうイメージが定着したんだろうか
所謂理系の資格じゃなくて典型的な文系の資格だと思うし、簿記知ってるから数字に強いっていうのがよく分からないわ
たしかに決算書類読めるし原価計算ぐらいなら鼻ほじりながら出来るけど、それは知識上の話であって実務と関係ない部分多いし・・・
めちゃくちゃ分かる
ゲームならそれでもいい。飽きたらやめればいいし、培った知識とか経験は他の作品でも活かせるから
でも資格勉強はそうもいかないんだよなぁ…。資格を取るための勉強であって合格は合格、不合格は不合格でしかない。そこに至るまでの過程は無駄
努力した時間とか関係ない。合格できたなら有用、不合格なら無駄でしかない。それが真理
それなりに長いスパンで簿記勉強してきたけど、最初は仕入ってなーに?買掛金ってなーに?買掛金と未払金ってどう使い分けたらいーの?っていう人間が
今や、はいはい主たる営業取引だから仕入/買掛金で仕訳切るのね。はい終わりって仕訳できるんだもん。これ3級の話だけど成長を実感したね
今ならB/Sに何が記載されるとかP/Lに何が記載されるかって程度ならあらかた分かるからね。いつ覚えたのか知らんけど気づいたら覚えてた
2級でも税効果会計とか勉強したての頃はすっげえ謎だったよ。企業会計上は100,000の減価償却費が税法上は80,000までしか認められないから
20,000は損金不算入額で、実効税率は40%だから繰延税金資産は8,000円だよ。って言われても「???」って頭にハテナマークしか浮かばねえもん
企業としては100,000円払いたいけど、税法上は80,000までしか認めないから20,000は不算入額で余分に税金払ってて、これが繰延税金資産で法人税等調整額として法人税等から減らしてあげるよ~
っていうのはまあなんとなく分かる。でも実効税率とかいう謎の単語が唐突に出てくる単元だから、根本的な理解はできてない。そもそも法人税等ってなんだよって話だし、繰延税金資産(負債)についての説明も一切なし
でもそういうものだと思って丸暗記した。連結会計と同じで1級かそれ以上で詳しく学習するんだと思う
ただこういうのって、階段を1歩1歩登ってるような感覚は微塵もないんだよなぁ。後から振り返って初めて成長を実感する
多分地頭が良い人間はこういうのを1歩1歩ハイペースで登って合格していくんだと思う。3級・2級の併願で合格する人間はこれに該当するだろうし
でも俺は無理だったね。1段上に登ったら、しばらくそこで休んで準備ができたら次に登ってる。だから今自分がどこに居るのか全然分からないし、後どれだけ登れば合格なのか分からない
何が言いたいのかは自分でも分からないが、とりあえず言えるのはこれを投稿した後はまた簿記の勉強をするってことだけ
役に立つのか立たないのかハッキリしねえし金はかかるし時間もかかるけど、駄々こねてるだけじゃ何も改善しないのだけは覚えたのでとりあえず勉強する
たとえば、金を設備投資にすぐ使う企業への投資や、すぐ家を買ったり機械を買ったりするのは、企業や富裕層にとっては資産が増えている。しかし、金は回っている。
資産を増やすということが日本の経済にも良い影響を及ぼすんだよ。
企業会計でも機械として資産には計上されているが、それを売ると二束三文にしかならないこともある。ムリに資産に対して課税するとそのような機械とか上場してない企業など
換金しづらい使途には使いづらくなる。
すでに存在する資産に課税するということはそうやって実際金回りに該当するような行為をしなくなる。
また、企業はカネを借りるのが当たり前で、企業の資産にお金があったとしてもそれが借りたものか、溜め込んだものの区別がつかない。
企業の利益であれば、それはまずは一旦現金になっている。よって、収入の段階で、使途別に税金を変えることが必要。
それから、使途の場合は所得階層ごとに消費に回す割合が全く異なる。そもそも消費に回す割合が高い階層は貧しい家計が多いという側面もある。
だから、所得階層ごとに税率を変える必要があり、それが累進課税だ。先も言ったように資産だろうが金を回してればよいのだから、使途で税金を変えるのも望ましいと思ってる。
中学生のころ、やたらと話のデカイ友人がいた。でも、田舎町だったし、その男の家はいたって平凡だったから、単に厨二病で背伸びがしたいだけなのだと思っていた。
仲も良かったし、彼のことを本当に良い友人だと思っていた。
高校進学で、その男は別の高校に行ったからだんだん疎遠になったのだけど、たまに合うと挨拶くらいはしていた。
大学進学のち、ほとんど音信不通になって社会人になったころ、クラス会があって再開した。
公認会計士の免許を取って、アマチュアのバンドを組んでいてときどきライブもやっていて、今はなぜか○○○(車メーカー)のディーラーに勤めているということだが、それは実際の企業会計を学ぶための仮初めであって、いずれ開業するし近い将来に結婚も予定しているとのことだった。
○その後、医大に入り直すという話だったが、それはやめてシェフの修行を始めたとのことだ。どうもパリに修行に行くとのことだった。
本人の言または本人から聞いたという仄聞の経歴または目標だけが立派で、本人が何をしているのか実態は不明だった。
セルフイメージを、もっぱら「職業」にもとめてばかりいた彼は、いったいなにをやっているのか不明だ。
彼の勉強成績はかなり低いほうだったし、目標だけが暴走していたのだろう。最近流行っている「自分らしさ」もこんな風にならないことを願いたい。
なのでパナマ文書騒動で企業による節税が明らかになったところでなにも起こりません。合法だからです。一般市民ができることは、その企業に対する不買運動か、今合法とされる取引を違法にするよう議員か官僚に圧力をかけるくらいです。ただし、その辺の正しい知識をちゃんと持っている議員はほぼいないと思われるので、官僚に期待するしかありません。
(追記 : 別のエントリで簿記の言葉の意味を解説しました。→ http://anond.hatelabo.jp/20151113140308 )
これは簿記のエッセンスをまとめたとか書いてあるが、簿記でもないし、会計学でもないし、なんだかわけのわからない謎の話になっている。どのあたりが謎なのか説明していくと・・・。
明治時代に福沢諭吉(1万円札のひと)が『帳簿記入術』として紹介した、一連の経営管理の技術が、『簿記』と略された、という説が有力です。
という冒頭から怪しい。"帳簿記入術"でググってみると、このブログしかヒットしないんだよね。福沢諭吉が紹介したのは、「帳合之法」であって、『帳簿記入術』という言葉はどこからでてきたの?たぶんこの人の造語だと思うんだが確証はない。
「経営管理の技術が、『簿記』と略された、」というのもなんだかよくわからなくて、自分の理解では、簿記は単に帳簿記入が略されて簿記になったか、あるいは英語のBook Keepingが略されてぼきになったという話をきいたことがあるくらい。「経営管理の技術」をどう略したら簿記になるのか?「ぼ」も「き」も含まれて無いのに。
「簿記は『財務諸表』を正しく作るための一連の技術」というのは、ずれている。財務諸表を作成するために仕訳を切るけれど、会社の経済的価値の増加や減少を勘定項目ごとに分けて帳簿に記入するというのが簿記という言葉の意味なので。財務諸表を作成するのが簿記の最終目的のような書き方はおかしいですね。
デジタル大辞泉の簿記の説明を読んでほしい。財務諸表という言葉は一言もない。
「財務諸表のようなもの」は主要簿(仕訳帳と総勘定元帳ね一応)から誘導的に導出することができるけれど、簿記と財務諸表は独立別個の存在なので、簿記が財務諸表の従属物のような書き方をするのは間違い。
画像の「会計学の説明の、『正確な財務諸表を作るための簿記技術についての理論』」というのも、少し正確さが足りない。この説明だと、会計学が簿記の理論を支える点を説明しているけれど、それ以前の話もあるので(認識や測定の話の前の包括利益などの話もあるし、企業結合会計などはそもそも簿記外の話だ)、会計学には簿記の理論的な話も入るけれど、そうではないものもある。部分集合といったらなんとなくわかってもらえるだろうか?
同じ画像の「財務諸表の要件」という言葉は、何を意味しているのか私にはわからなかった。
会計学の基本
で、次の項に進むと・・・。
「例えば、例で見てみましょう。」って意味が重複している。
収益の認識基準の話に飛んでいくんだけど、簿記の話で大事な話はいくつもあるのに、なんでこんな損益会計の話に飛ぶのか?
「実は会計の基本的なルールについては法律には定められていません。
各種税法
」
というのも、誤解を招く書き方になっている。企業会計原則とか、財規とかは(狭義の)法律に含められないけれど、だからといって内閣府令を法律ではないと強調して表示する意味があるの?各種税法に財務諸表の作り方が載っているという話は聞いたことがない。税務会計が財務会計に影響を与えているという話は知っているけれど(いわゆるトライアングル体制)、財務諸表の「作り方」は税法で定められていない。(税務署に申告・提出する書類は財務諸表に含まれない。)
「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(GAAP)」は、「一般に公正妥当と認められる会計原則」を指していると思う。会計処理と狭めているのは理解ができていない証拠。こういうテクニカルタームの間違いがこれ以降もあるし、しかもその語の説明も変なのがこれからも続く。
画像の税務会計の「収める」は「納める」。この画像はトライアングル体制の説明でよく見かける概念図なんだけど、トライアングル体制の説明で中央にGAAPを持ってくるのは見たことがない。GAAPってアメリカ由来のイメージなので、別の文脈で説明するべきものだろう。
「J-GAAP」でぐぐっても、なんかそれらしいURLは無い。これも造語では?(追記:どうやら"J-GAAP"ではなくて、や"JGAAP"を意味しているらしい。US-GAPPは間にハイフンを入れるが、JGAAPは、"JGAAP"または"J GAAP"と表記するので、間にハイフンを入れるのは間違い。)
めんどうくさくなってきたので、このあたりで終わり。多分全体の1/3くらいの部分までで、どう読んでも変だろうという箇所を指摘した。残りの2/3の部分も、いくつもひどい点があるんだけど、それを指摘していくと時間が大変かかって、かかる割に報われないと思うので終わりにする。匿名ダイアリーの文量制限にも引っかかるだろうし。興味があれば誰かやってください。もちろん会計がわかる人がやらないと墓穴を掘ることになるんですが。
ざらっと見た感じだと、経営学部の学生が講義課題でレポートを書いたとして、ぎりぎり「可」がもらえるかどうかかな?というくらいの内容だと思う。簿記の話というタイトルなのに、中身はそうではないものが混じりすぎているし、テクニカルタームを間違えていて説明も間違えているし、全体の構成もどこに突き進んでいるのかよくわからないもの・・・。
初めて簿記や会計を学ぶ人は、もうちょっとちゃんとしたものを読んだほうが良いよ。最初から間違えて覚える必要はないわけだから。
簿記の基本を学校で教えとけっていう増田(http://anond.hatelabo.jp/20151109212125)がいて、ブコメもたくさん集まっていて、
だいたい「その通りだ」という意見とか、「そんなもん、必要になったら学べばよい」みたいな意見とか、
「何を削るんだよ。学校では基礎教養を教えるべき」とかいろいろあるけど、
多分、問題なのは、そこそこ一流という学歴を得るための日本の教育カリキュラムをまっとうにこなしても、
簿記とか会計の仕組みや考え方が、世の中においてかなり大事な仕組みであり、しかも、人類の知的遺産の一つである、という認識が
で、そのまま、管理職になったり政治家になったりジャーナリストになったり評論家になったりして、
なんか、いろいろ混乱させている気がする。
「必要になったら自分で身につけられる」って、それは当たり前で、必要になりゃ人は学ぶもんだ。
あと、別に実務的な帳簿のつけ方を、必ずしも全員に教える必要もなくて、
それより学校で教えるべきことは、いろいろあるとは思う。
例えば、政治の分やでは学校で民主主義とか基本的人権が大事ですよとか、現代につながるそういう思想は
市民革命を経て生まれたんですよとか、そういうことを、学んだりする。
それは、必ずしも、いわゆる「公民」の分野だけじゃなくて、世界史とか学んでも、そういう視点がある。
なのに、会計学とか、株式会社とか、そういう概念については、あんまりそういう視点で教えない。
簿記の起源や諸説あるらしいが、そのうちベネチアやジェノバの商人に導入され、ヨーロッパで洗練されていったものらしい。
オレ自身、詳しくはないが(なにせ、学校で習わないし)、その後、株式会社というものが生まれて、
ヨーロッパ文明が大航海時代から植民地支配へと、傍若無人な力を発揮するうえで、
で、今の社会だの世界情勢だのを語るうえで、企業というものを無視するわけにはいかんだろう。
日本の社会の多数派がそこに属しているわけだし、一生かかわらずに生きる人は多分いない。
別に、具体的に仕分けがどうこうとか、細かく必修で教える必要はないだろうし、
そんなことして別の内容を削る必要もないと思うが、
世に複式簿記というものがあり、それがどんな重要な役割をはたしているかということだけは
教えておけばいいのではないか?
その程度だったら、既存の社会科の内容をちょっと手直しすりゃ、できると思う。
少なくとも、日本史で、仏像の写真みて仏師の名前をこたえられるようになったりするより、大事な気がするし
社会科といえば「いいくにつくろう鎌倉幕府」(最近は、年号違うらしいけど)とかを思い浮かべるばっかりとかいうより、
ましな結果になると思う。
興味が湧いたやつは、そこから深堀したり、進学先を経営学部や商学部にしたりするだろう。
そもそも、学校で学ぶ範囲の中で「興味を持つ」ことすら難しいんじゃないか?
オレは学校で周期律というのを習ったが、社会に出て実際に役に立ったことは、ほぼ無い。
それでも、過去にああいうものが作られて、それで世の中の物質がすべて説明できて、
そういう知識が積み重なって化学が発展してったことを
学校で学んだことはムダだったとは思わない。
実際に帳簿を付けたり仕分けをしたりはしない人たちにとっても、
そういう感じで、「複式簿記というものがあり、それは大事なものなんだなあ」と知っておくべきだと思う。
社会に出て、実際に具体的な知識を身につける必要に迫られた人は、多分
「ああ、社会科の時間になんかいってたのは、こういうことなんだなあ。もっと学生時代に勉強しとけばよかった」
と思うはずだ。
ヨーロッパの文明が「複式簿記」という仕組みを洗練させ、それが、現代まで続く、企業会計の基礎になってきたという
そのことを知るのは「教養」だと思う。
ホッテントリしてた某会計士増田ではないけど、会計ネタになると途端に頓珍漢なことを言い出すはてなーが思いのほかいるのでちょっと不安に思っていた今日この頃。
基本スペックは高そうな人が多いので、ちゃんと勉強すれば概要くらいはすぐわかるようになると思うんだよね。
というわけで、僕が読んでよかったと思う会計の本を紹介するので、もっとみんなで会計談義しよまい!
①入門
経理以外の人のための日本一やさしくて使える会計の本 久保優希也
とっつき易さとしてはとても優秀。でもこれだけ読んでもなんとなくしかわからない。
②簿記
なんだかんだいって簿記2級は基本。試験なんか受からんでいいので、商業簿記だけでも理解しとくと良。
③中級
どっちかでいいけど3回は読みたい。理解できないとこあっても大抵のことはググれば誰かが解説してる。
④上級
上級者になると本など読まない。最新の情報はネットで得るのが一番早いから。
企業会計審議会 https://www.asb.or.jp/asb/top.do
日本公認会計士協会 http://www.hp.jicpa.or.jp/
あと新しい会計基準が出ると大手監査法人の皆さんが分かりやすく解説してくれる。
新日本 http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/index.html
あずさ http://www.kpmg.com/Jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
トーマツ http://www2.deloitte.com/jp/ja/services/audit.html?icid=bottom_audit
あらた http://www.pwc.com/jp/ja/assurance/research-insights/accounting/japan-topics/2015/index.jhtml
⑤おまけ
会計ネタはそれ専門に集めてくれてる人のブログを見るのが一倍効率が良い。僕のよく見るブログ2つ。
会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所) http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/
CFOのための最新情報 http://blog.livedoor.jp/takeda_cfo/
ぶっちゃけ最新情報まで追いかける必要はほとんどの人にはないわけだけど、③の本はせっかく読むなら最新版がいいと思う。
★個人情報のアングラルートとして、「遺品処理業者からの名簿横流し」がある、という話を聞いた。
遺族が故人の遺品をまとめて処分を依頼
⇒遺品処理業者は「換金出来るものは換金する」から、同窓会名簿などを遺品の中から見つけたら即換金する、という流れ。
私見だが、名簿屋の持ってる高齢者名簿の大半は、実は遺族経由の名簿なんじゃないか?
★「80歳のおじいちゃんの自宅にあった同窓会名簿なんて、ベネッセの子供名簿と比べたら大した価値はない」、
と遺された遺族は思い込み、安易な気持ちで遺品整理業者へ依頼する。
しかし、高齢者の同窓会名簿は、振り込み詐欺業界・投資詐欺業界・リフォーム詐欺業界からすれば「宝の山」だったりする。
★そもそも、わざわざ故人の遺品蔵書を全て目を通す「暇な」遺族は少ないのではないか?
主だった遺品を抜き取ったら、あとは「この一部屋全部、遺品整理業者さんお願いします」な感じで依頼していて、
部屋の片隅に「帝国大学同窓会名簿」が転がっていたことなんか、気付きもしない
えてして、「帝国大学同窓会名簿」とか「大蔵省職員名簿」とか持っている人はハイクラスな方々なので、蔵書の数が庶民とは桁違いだったりする。
だから、遺族側も、膨大な蔵書の全体像を把握出来てないし、その中に名簿があるかどうかも知らない
だから、そういうハイクラス層の物故に伴う名簿流出って、結構あるような気がする。
★名簿とかじゃなく、設計図面とかだと、理系な高齢者の遺品とかで結構ありそう。
そういう理系な遺品の中には「企業秘密に属するような遺品」も、中にはあるのではないか?
★例えばベネッセ的な個人情報が入ったメモリーを「私物的に」持ってた人が、交通事故とかで突然死した場合、
一般論でいえば、たとえ「盗品」であっても、実は盗品だと知らない遺族が、遺品(=盗品)を処分するのは合法。
但し、仮に遺族が「盗品」だと知っていたら、どうなんだろう?
★最近は、仮想化デスクトップ、シンクライアント、クラウドが花盛り。
顧客情報などの個人情報をクラウドなデータセンターに預けて、そのデータセンター業者が倒産した場合、データセンター業者の破産管財人が
企業倒産というのは、バッタ屋にとっては「稼ぎどき」。倒産企業の備品を買い叩く。
今後のデータ社会で「倒産企業のデータ財産の取り扱い」が気になる。データのバッタ屋にとっては「稼ぎどき」
例えば、山一証券の顧客名簿は、適正に「廃棄処分」されたのか?破産管財人が名簿屋に売却してないか?
真っ当な債権回収屋もいなくはないですが、「893」な債権回収屋も多いからなあ。
彼らが債務者が持つ各種情報(含個人情報)を「適正廃棄」してくれる、なんて期待薄。
★例えばベネッセとかジャストシステムが、仮に今回のデータ流出の件で倒産とかした場合、
果たして大量の名簿データが、「適正に廃棄」されるのか、極めて疑問。
「倒産」となると、社員のモラルも無くなるし、セキュリティもザルになる。
たとえて言えば「ソ連崩壊時の核兵器技術拡散と同じ状況」になる
倒産法制の中で、倒産企業が所有するデータについての取り扱い規定は、ちゃんとあるのか?
なければ改めて規定すべきでは?
★逆にいえば、企業が保有するデータ類、個人情報とか技術情報を、きちんと会計評価すべきなんだろう。
ベネッセが2000万件のデータを持ってるなら、会計士が適正にデータの資産価値を時価評価して、
欠陥住宅とか、過労死告発とか、告発系サイト(ブログ)、というのがある。
「単なる被害妄想じゃないの?」とか「言いがかりつけようとしてるんじゃないの?」と、
本来なら、新聞社なりテレビ局なりが、ちゃんと取材に来てニュースにしてくれれば
「大マスコミのお墨付きが付いた」となって、人々も信頼するようになるが、
この手の告発リークに、いちいち付き合っている余裕はない。
(例えば尖閣ユーチューブ事件、あのデータをマスコミに送り付けても、それをまともに
相手する余裕は、マスコミにはない。
この手のリークが、1日に数百件数千件もあるから)
ではどうするか?
ここで提案だが、企業会計に対して監査法人が会計監査して「お墨付き」を出す、
あるいは新築建築に対して第三者機関が施工チェックして「お墨付き」を出す、
「ここに記載されている内容に、相当の蓋然性があります」という「お墨付き」を
有料で出すサービスをしてはどうか?
お墨付きを出す機関としては、マスコミ子会社、弁護士などが考えられる。
週末に行ってきたイベントだが、ちょっとインパクトが強すぎて、あとたぶん昼から通しで追っかけてるのは自分だけなので、この話誰かに伝えたい!と柄にもなく思ってしまった。
ここまで、日本語でウケを取り、アメリカ人にしか聞こえない英語をしゃべりつつの話。まじありえないレベルの覚悟と実践なんだが・・・!
この人のセッション、ブラジル事情の紹介みたいな話で大ホール側のセッションも覗いてみようかなと思っていた所にこれで、ただちに絶対参加すべきレベルのセッションに格上げされた。こんな人がいるとは。
で、昼休み後の問題のセッション。結局ツイートどころじゃなかったが、こんな感じ:
Javaはあれが酷いとかPHPがとかいう態度でRubyを使うのも無駄だ。
なんという激熱トーク。本当に小さかった南米のRubyコミュニティを仲間と共に成長させ、いまやRubyConf Brazilとか南米で何個もイベントが立ち上がるまでに育てた。この伝道のため、ここ数年で80箇所は回って普及に努めたとかとか。ブラジル事情への関心と関係なく、この熱量を体験できてよかった。
最後の時間オーバー後の「あと一言だけ(本当はあと1分だけと本人は言っていたのだが、わざと誤訳してタイマー役の人に会場から叫んだ自分w)」でどんなにダメだとされていても、諦めずに進めという、過去の偉人が貶められたり失意にあった時代の動画もよかった(もっとも、この話は知っていたのでインパクト自体は薄めだった)。
この後はLTとクロージング。
インパクト強すぎw
これ漫画系展開をバックボーンにしたエンタテイニングなスタイルだと理解せずに真に受けると大変だなと心配になったり。なにしろ上は三行だけど全部通しで書くと
真面目に受け取ったらヤバイ発言多すぎだろ・・・
こ れ が 締 め の 講 演 か よ !
そういえば途中にまどマギネタも入ってた記憶があるのだが、上のインパクトが強すぎてどこかに飛んでった。
その後の高橋さんの最後の挨拶とスタッフを集めてのスタンディングオベーションはちょっとうるっと来た。初参加だから今回の運営自体への思い入れはないのだけど、この回だけでも感激することが多かった。この完成度に達するまでどれだけの努力と熱意が投入されていたかと考えると。
隣の席が実はtdtdsさんでびびってたのだが、最初に立ち上がったのを見て、続く二人目のタイミングが大事!とすぱっと立ち上がってみてよかった。その後前列の人がみんな!立とうよ!みたいにやって一気に雪崩状態。
これで会議は閉幕したのだが、さらにherokuの緊急パーティーが開催され、思い切って行ってみた。まあ、懇親会に輪をかけたリア充な雰囲気でまともに話せなかったのだが、
こんな一日だった。熱かった・・・
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819696E0E6E2E3998DE0E6E2E5E0E2E3E2869891E2E2E2
なんだかんだ言って、会計士って大した仕事してないくせにもらいすぎなんだよね。
大半は業務もITも金融も経営も税務も法律も経済も知らないくせに。
会計監査の大半は「封筒に宛名シール貼って投函」「2つの書類の数字が一緒か確かめる」「書類の印鑑を確かめる」なんていうレベルだから、中学生でもできる。
「リスク考慮した上でどの監査手続を行うか決定する」「会計処理や内部統制の妥当性を検討する」「見積りの数値を検討する」なんてのは専門家がやるべきだけど、
それをやるのに、わざわざ「封筒に宛名書いて投函する」なんて雑務をする必要ないよ。何してるかさえわかればいい。
大卒の新入職員が事務所で一日you tube観て30ウン万も給料もらえるとか、この業界くらいじゃなかろうか。
完全に、規制で守られているぬるま湯業界ですよ。市場が有効に機能していない典型的な産業ですよ。
そのためには、企業の経済的実態を描くことと、比較可能性を担保することが必要。
経済的実態を正確に描きたいけれど、認識・測定・報告(作成)・利用それぞれの観点から制約が生じる。
例えば、「今後10年間に渡って企業のネット・キャッシュインフローを10億円増加させる事のできるを経営者を雇った」なんてことがあった場合、
経済的実態を正確に描くとすれば財務諸表に反映させたいけれども、認識・測定の点で問題が生じる。
報告の点では、財務諸表の種類をあまり多く出来ない、勘定科目をあまり多く出来ないとか。
制約がなければ、P/LもB/SもC/Sも、あと数通りあったほうがいい。
こんなくだらない「そもそも論」から、会計で何が出来るか書きたかったんだけれども、めんどくさくなってしまった。
簡単に言えば
・勘定科目間でどのような関連があるか
・数値がどのように造られるか
なんてことを考えると面白いんじゃないかな。
思いつき
セブンイレブンなどは、膨大なPOSデータを社内に抱えており、
「どの店で」「どんな顧客が」「何を」「何時に」「いくらで」買ったか、という
データを抱えている。
思いっきり暴論だが、
そうすれば、「昨日、日本全国で何が売れたか」というデータが、
第三者でも容易に把握できるようになる。
「6月23日は、赤いキツネは全国で23万食売れた」とか
「6月23日は、東京都内でほうれん草が合計300キログラム売れた」とか、
農家でも、東洋水産の社員でも、農水省でも、東大経済学部ゼミ生でも、
市井のヒマ人でも、容易に分析できるようにする。
「昨日、セブンイレブンが3億円売り上げた」というような情報が
たちどころにローソンに伝わる。
あるいは
「イオンは赤いきつねを89円で売っていた、ダイエーは86円で売っていた」
「ライバル社に守秘情報をばらしたくない」という感情はわからなくもないが、
他方で「ライバル社の情報はあの手この手で盗みたい」とも思っていて、
そのための調査要員も抱えているはずだ。
お互いに要員を抱え、スパイごっこを行うような「不毛」なことは、やめにしてはどうか?
1社だけに「開示」を強要すると不公平だが、
「みんなそろって開示」だと「恨みっこなし」である。
なぜ、このような暴論を提案するか、と言えば、
「リアルタイムで売上なり販売量なりが開示されると、
それを元に経済政策なり、農業政策なりを改善できるから」である。
経済企画庁はリアルタイムで小売動向を把握でき、経済政策に結び付けられる。
あるいは農水省は、主要農産物の価格・販売量をリアルタイムウォッチすることで、
機動的に生産指導ができるし、そもそも「膨大な農業統計要員が不要になる」。
ドラッグストアにもこの小売DB(データベース)に参加してもらえれば、
「風邪薬の売れ行き」でもって、大まかな風邪のトレンドを厚生労働省は把握できる。
そうなると運輸量の推移を国土交通省はリアルタイムで把握可能になり、
「1,000円高速による、運輸量への影響・小売業への影響・外食業へ影響」
なども簡単に分析できる。
(外食業にも小売DBに入ってもらう)
ということで、「各社が秘中の秘としている顧客動向DBを、世間一般に開示する」
ただ黙っていても参加する企業は出てこないから、
「DBに参加する企業には税制優遇」とでもすればいいのか?
多少税金を割り引いてあげても、それを上回る社会的ベネフィットが生じるはずである。
あと、このDBで申告された数値は、自動的に「オーソライズされた数値」と
解釈できるようにしてあげられれば、導入する企業にもメリットが出る。
「DBに載っている売上高については、帳簿の作成不要、会計監査不要」とでもすれば、
企業会計事務が合理化できる(監査法人とのやり取り手間が削減できる)
あるいは、DBに載せていれば、それでもって消費税関係書類の提出とみなす、とすれば、
これこそ「e納税」の最たる姿である。
最近、企業がもっと従業員に利益を分配しろという意見が多い。しかし、重要なのはどのような資源配分が最も効率的かだ。
日本経団連は、「内部留保は生産設備などに使われており、現金に換えることはほとんど不可能」などといって、雇用にも賃上げにも使えないと主張し続けています。
当たり前だが内部留保と現金は違う。内部留保は会計上の利益が配当されずに留保されたものだ。企業会計は現金主義ではないので、利益の発生と流動性資産の発生とは一致しない(そもそもそれを分離するのが目的だ)。当然、内部留保は支払原資の存在を意味しない。もちろん、不存在も意味しないがそれなら保有している流動性の高い資産の存在を問題にすべきで、内部留保を槍玉に上げるのは焦点がずれている。
必要なことは逆に内部留保を株主配当で資本市場に戻すことだ。有効利用のできていない資金を生産性が高い、成長の見込みのある企業へと移すことで経済全体のパイを大きくすることができる。それにより新しい産業で雇用が生まれ、労働者にとってもプラスだ。資金の有効な使い道が分からない企業に人材を集めてもしょうがない。
昨年来、日本のIT業界ではクラウド・コンピューティングがブームになっている。最近は短縮して単に「クラウド」と呼ばれることも多いようだ。そして、この業界ではよくあることだが、クラウド・コンピューティングについて、コンセンサスのとれた定義はない。
しかしそれでは議論が進まないので、まずはマッキンゼーが発表した"Clearing the air on cloud computing"という資料におけるクラウドの定義を引用するところから始めよう。大企業でのクラウド利用に懐疑的な見方を示したことで、話題になったリポートだ。
これによれば、クラウドとは「以下の条件を満たす、情報処理(コンピューティング)、ネットワーク、記憶装置(ストレージ)を提供するハードウエアベースのサービス」である。
1. 利用者にとって、ハードウエアの取り扱い(管理)が、高度に抽象化されている
3. インフラに、非常に柔軟性がある(スケーラビリティーがある)
クラウドと聞いて誰もが思い浮かべるのは、アマゾンが行っている、ネット経由でコンピューティング機能を提供する「EC2」や、同じくストレージを提供する「S3」といったサービス、あるいはウェブアプリケーション開発キットを提供する「Google App Engine」などだ。これらは上記の定義を満たしている。ユーザーは簡単に仮想サーバーや仮想ストレージをインターネット上に持つことができ、そのコストは使用量に応じて課金されるのが普通で、企業会計の中では経費として処理される。また、スケーラビリティーがあるので必要に応じてリソースを増やすことも減らすことも簡単かつスピーディーにできる。
クラウドがこれだけ話題になるのは、やはり多様な効用があるからだ。
まず、使いたい時にすぐに利用できる。ハードウエアやソフトウエアの調達は必要ない。ネットワークへの接続や各種環境設定などの作業も不要である。試験的なシステム構築も容易で、使えないと分かればすぐに止めることも可能。費用は、コンピューティング機能やストレージなどのリソースを使った量に応じて課金され、会計上は経費として処理でき、バランスシート上の資産が増えることがない。スケーラビリティーも高い。そもそもインターネットの“あちら側”にあるため、関係者でデータなどを共有することも容易である。
さらに、運用業務から解放される。内部統制やコンプライアンス(法令順守)強化の流れを考えると、利用するサービスが十分信頼できるものであれば、これはメリットが大きい。
特に中小、中堅企業にとっては、クラウドの持つ機能や信頼性、情報セキュリティーレベルは自社システムより優れていることが多い。信頼性や情報セキュリティーに対するユーザーの懸念は、クラウド普及の障害になると考える人が多いようだが、実際には追い風になるだろう。
こうしてクラウドの効用を並べてみると、企業規模が小さい企業ほどメリットが大きいことがわかる。そこで登場するのが、「プライベート・クラウド」である。
プライベート・クラウドとは、EC2やGoogle App Engineのような「パブリック・クラウド」とは異なり、一つの企業や組織の中に閉じたクラウドである。従って、そのコストはすべてその企業や組織が支払うことになる。
たとえば、米国防総省の国防情報システム局(DISA)が保有する「RACE (Rapid Access Computing Environment)」は、国防総省内部向けのクラウドであり、関係者以外は利用できない。実際に構築したのはヒューレット・パッカードであるが、その構築費用も国防総省が負担している。
したがってプライベート・クラウドは、最初に挙げたクラウドの定義のすべてを満たさない。つまり、条件の1と3(バーチャルなサーバーを簡単に構築でき、その規模を自由に変更できること)は満たすのだが、2の条件(コストを経費として支払うこと)を満たさない。
最初に挙げたクラウドの定義を正しいとするならば、プライベート・クラウドはクラウドではないことになる。
当然、クラウドのメリットであるはずの「使えないと分かればすぐに止めることも可能」「費用はリソースを使った量に応じて課金」「会計上は経費として処理でき、バランスシート上の資産が増えることがない」「リソースを増強することも縮小することも簡単にできる」というわけにはいかない。
もちろん、その組織内の個人や一部局は、クラウドの持ついくつかのメリットは享受できる。使いたいときにすぐに使うことができるだろうし、スケーラビリティーも高い。しかし、組織全体で見た場合にはクラウドのメリットの多くの部分は消滅する。
そう考えると、プライベート・クラウドは、仮想化技術を利用したサーバー統合だと考えた方がよいのではないだろうか。
さて、2009年度の補正予算には、電子行政クラウドの推進という項目がある。この中に、霞が関クラウドと自治体クラウドの構築が含まれている。これはそれぞれ、政府のプライベート・クラウド、地方自治体のプライベート・クラウドである。
当然のことながら、パブリック・クラウドのように「使えないと分かればすぐ止めること」はできないし、「費用は使った分だけ支払う」わけにもいかない(自治体クラウドについては、各自治体に利用量に応じて課金する方法も考えられるが、利用率が低い場合には、徴収できる利用料が運用コストを下回ることになってしまう)。
ただ電子行政クラウドにもメリットがないわけではない。分散されたサーバーを統合すれば、コンピューターリソースの利用効率を高めることが可能になるし、運用コストを削減できるだろう。また、自治体クラウドを利用して市町村や都道府県の業務システムをSaaS(ネット経由でソフトウエアを提供)化できれば、大幅なコスト削減も可能になる。
「うちの自治体は隣の自治体と業務のやり方が違うので同じシステムでは処理できない」という話を地方自治体の関係者から聞くことが多いが、優れたSaaSはそれぞれの組織や業務プロセスに合わせてデータの構成はもちろん、ワークフロー、業務プロセスをカスタマイズできる。そうした仕組みを取り入れた自治体向けSaaSを開発すれば、間違いなく自治体の情報処理コストは大幅に削減できる。
問題は、それを実現できるかにある。中央官庁のサーバー統合にしても、自治体向けSaaSにしても、机上の計算では、投資に見合う十分なコスト削減効果をはじき出すことはできるだろう。しかし、一歩誤れば稼働率が上がらず、税金の無駄遣いだと非難されることにもなりかねない。
そこで提案なのだが、電子行政クラウド構築のリスクを民間企業に委ねてはどうだろう。政府が構築するのではなく、民間企業が霞が関クラウドや自治体クラウドを構築し、各府省、自治体にサービスを提供する。もちろん、利用者である各府省や自治体からは利用量に応じた料金を徴収する。当初の構築費用については補正予算を使ってもよいが、数年間で国庫に返納してもらう仕組みにする。
利用料金は、ある一定の利用率で採算が取れるように設定する。つまり、利用率が予定以上になればその民間企業は大きな利益を得ることになるが、そうでないと損失を被ってしまう。
つまり、政府や自治体のプライベート・クラウドにするのではなく、政府や自治体をユーザーとするパブリック・クラウドにするという発想である。こういう仕組みにすれば、構築を担当する企業は知恵を絞り、多くのユーザーを獲得しようと使い勝手のよい電子行政クラウドを構築するのではないだろうか。
このコラムは日経デジタルコアによって企画・編集されています。
ご意見・問い合わせは同事務局あてにお願いします。
http://www.pref.osaka.jp/gikai/discuss/index.html
【 平成8年度スポーツ・文化振興特別委員会-01月28日-02号 】
◆(塩谷としお君) そういうふうな御答弁であれば、あえてちょっと申し上げておきたいと思うんですが、ワッハ上方、いただいた資料によれば、既に大阪府が出しているのは展示室の内装費で約四億九千万円、それから演芸ホールの設備関係も含めれば五億円を下らないだろうというふうに思います。それから、年間の経費で言うたら家賃、共益費が年間約三億四千万、それから運営管理費が約二億八千五百万、合計六億二千五百万、これから毎年出していかなくちゃならない。これは今の財政状況の中で相当なワッハ上方の運営に大阪府のお金が使われるわけですね。
一方ですね、私、ごらんになった先生方も多いと思いますが、あのワッハ上方のあるところは吉本のビルの中の一角をいわゆる借りているわけですね。あの辺に行ったらいかにも吉本の中の一施設だという思いを、感じを受けるのは、私だけではないだろうというふうに思うんです。何か吉本のためにあるんじゃないかという感じが非常に強くするわけですよ。
だから、そういう印象を持たれないためにも、やはり大阪府として府立の上方演芸資料館としての、やっぱり私は何といいますか、襟度というのか、プライドというのか、あるいはグレードというのか、そういうものを兼ね備えたものをつくっていくというのは、これはやっぱりこれから大いに求められるんじゃないかというふうに思いますよ。
だから、あえてきょうの特別委員会で貴重な時間をいただいて質問をしているんで、この点はぜひ今後検討する課題として考えていただきたいというふうにこれは強く要望しておきたいと思いますし、また別の機会に改めて尋ねていきたいと思います。
最後にもう一点、私はそれと関連して非常に強く思ったのは、入場料金の問題なんです。
ワッハ上方の入場料金は大人八百円です。これは、一つには大阪府立の他の博物館、資料館と比べると、やっぱり際立って高いと言わざるを得ないと思います。内容的に言うても、私は八百円は高いなというふうに率直に思いましたけども、他の館と比較して高い。例えば、府立弥生文化博物館、それから近つ飛鳥博物館、これは常設展の場合は一般は三百円です。それから、リバティおおさか--人権博物館ですね、それからピースおおさか--平和センター、これは二百五十円です、大人がね。だから、それと比べると随分高い。
それからもう一つ、五階の演芸ホール、これは私は実際驚きましたけども、一月いっぱいまでで大体五十六回公演が行われて、また行われる予定になっておりますが、三千五百円が一回、それから三千円が四回、二千五百円が十二回、二千二百円が一回、二千円が三十四回、あとは千八百円とか二千円以下なんですけども、これは一般の劇場と変わらない、あるいはそれより高い入場料金です。
ワッハ上方の資料館とそれから演芸ホールを同時に見に行ったら、高い場合は三千円以上優に一人かかるんですよ。私は、ワッハ上方の演芸ホールというのは非常に中も立派な劇場ですし、例えば落語を聞く場合に普通のグランド花月とか、あるいは角座とか行ったら、たくさん出演者がおるから落語を聞きに行っても一人十五分から十分ぐらいで終わってしまうと。本当の落語という芸能を堪能しようと思うたら、ワッハ上方なんかが非常に活用されてしかるべきだと思うんです。しかし、同時に入場料金ももっと下げて、もっと多くの府民が気軽に行けるようなそういうものに改めるべきだと思います。
聞けば、この演芸ホールの入場者というのは非常に少ないというふうに聞いているんですね。これは新聞にも関係者の投書が載っておったのを私も見ましたけれども、その一つに、やっぱり入場料金の問題もあるだろうというふうに思います。これはぜひ、今後安くするということを検討するということが私は大事だと思うんですが、その点はどうでしょうか。
【 平成8年度企業会計・一般・特別会計決算特別委員会-05月11日-09号 】
◆(西脇邦雄君) 私の方は、ワッハ上方の運営の現状と課題についてと、それからこの国会で成立いたしました特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法案が成立をいたしましたので、その認証の問題について、二点にわたって質問をいたしたいというふうに思います。
(略)
それでは、ワッハ上方の運営についてお伺いしたいと思います。
まず最初に、大阪文化振興財団が管理運営をされておるということでございますので、ちょっと全体の財団の現状なり四つの組織と八年度の決算状況について、まず伺いたいと思います。
◎文化課長(田中寛君) 大阪府文化振興財団は、昭和六十三年に大阪府が策定いたしました文化振興ビジョンに基づきまして、ビジョンが目指す文化首都大阪の一翼を担うため、行政機関や民間団体と密接な連携のもとに多様な芸術文化事業を行うため、平成元年五月に設立いたしました。
大阪文化創造の十年と位置づけられました昭和六十三年度から平成九年度までの十年間の文化振興財団の主な事業といたしましては、国の内外で高い評価をいただいております大阪センチュリー交響楽団の運営、二十一世紀の大阪を世界に対する美術の発信拠点とするための国際現代造形コンクール--大阪トリエンナーレと申しておりますが--など先導的な事業を実施しております。
また、すぐれた舞台芸術を府民が身近で鑑賞する機会を提供いたします府民劇場の開催、それから芸術劇場、府民芸能芸術鑑賞会の実施、文化情報誌の発行など多彩な文化事業を展開しております。
文化振興財団の本部は北区中之島のビルの中にありますが、同じフロアに文化生涯学習の拠点であります府立文化情報センターと府立現代美術センター、それから難波にございます府立上方演芸資料館--ワッハ上方と申しますが--の管理運営を行っておるところでございます。
平成八年度の決算で申し上げますと、本部管理費及び事業費が二億九千四百万円。交響楽団の運営費が八億八百万円、府立文化情報センター及び府立現代美術センター管理運営費が三億二千八百万円、府立上方演芸資料館管理運営費が二億二千八百万円となっておりまして、合計で十六億六千万円でございます。
文化振興財団の組織につきましては、大きく分けまして四つございまして、一つは財団本部、それから大阪センチュリー交響楽団、それから文化情報センターと現代美術センター、それから上方演芸資料館でございます。
財団の職員でございますが、プロパー職員が五十八名、そのうち楽団員が五十二名でございますが、それから府からの派遣職員が四十二名、非常勤職員が十三名の合計百十三名で運営を行っております。
以上でございます。
◆(西脇邦雄君) 大体総額十六億強のうち、二億数千万というのが管理費だと、こういう説明であったと思います。振興財団の四つの柱の一つの事業であるということがワッハ上方の事業でありますけど、実はこれと別に平成九年の資料を見せていただきましたら、やっぱりこれ吉本ビルへの家賃だけで三億四千万円弱かかっておると、こういう現状だというふうに思っております。
もちろん、難波の千日前の一等地のビル借りてスタートしたという状況があるわけですから、これだけかかるんだと、こういう説明でありましたけど、開館から一年半なんですけど、これだけの負担をといいますか持ち出しがありながら、ちょっとどういう現状になっておるのかということで、何点か伺いたいと思います。まず、現在の状況について伺いたいと思います。
【 平成9年度一般・特別会計決算特別委員会-01月14日-02号 】
◆(平野クニ子君) 次に、展示室の運営について、私は思うんですが、私も何度かその展示室を拝見さしてもらいましたし、すばらしい貴重な資料というのがたくさん並べられていますし、私なんか値打ちはわかりませんけれども、本当にきっとこれすばらしいもんだろうな、府民の皆さんが大事になさってて、またそれぞれが大切になさってたのを御寄贈をいただいたりしたんだろうな、こう思いながら拝見はいたしますけれども、一度ずうっと見て、またやっぱり同じところを見ようかという気にならないのは何でやろうな、これがやっぱり歴史というか文化というか心の肥やしなんだけども、引き込まれるものがないんですね。きっと私の勉強が足りないから引き込まれるものがないんだろうな、こう思っていますけれども……。
あの周りには、ワッハ上方のあの立地条件からすると、ミナミですよね。きっと、ここがええよと、ワッハ上方って大阪府がやってんねんて、あっこへ行ったら絶対おもしろいでってなったら、若者は周りにうようよしてるんですよ、あのミナミのかいわいは。一度でもいいから一遍のぞいてみよう。のぞくと、おもろかったで、漫才やってたでと、こんなん並んでたでと、そやけどおれら見たことないわと、こんなんというような、きっと私だって見ても、これはどんなふうに使うてはったんやろうなって、何に使われてたんだろうなと思うようなものがあります。
そういうときに、若手の今修行をしてますとかギャラのうんと安い皆さんにでもワッハ上方に来ていただいて、これ何やねんと、これ何に使うもんなんかと、おまえ漫才目指して頑張ってんのに我々の先輩が使いはったこんなん何も知らんと来てんのかいというような、若い人たちにも何か心を揺るがすような方法は、興味を引いてもらうような方法はないもんだろうかな。私、じゃあんた考えてまっかと言わはったら、今これという、今ちょこっと言うたぐらいでしかないんですが、このあたりはいかがなもんかなと、このように思っています。
例えば、展示室の中に上方亭というお部屋ありますね。あそこなんか上手に使いはったらいいのではないかなと、せっかくあれだけの建物であれだけのお金をかけてしているわけですから、ぜひ上方亭なんかを使って、私が今言ったような、古いものを新しい人たちにも覚えてもらい、そして歴史を広めていく、文化を広めていくというような、そういう一工夫はできないものかなと、このように思っています。
どうぞ、そういうことというのは、できるのかできないのか一遍頑張ってみまひょと、まだ舞台にも立ったことのないような人が、ちょこっとしたあの上方亭の中でも、そういうおけいこにもなりますし、またその持つ演芸場でベテランの皆さんが漫才をなさってたら、きっと励みにもなるなと思いますけど、このあたりは、どんな使い方というか、今後何かお考えですか。
【 平成9年度一般・特別会計決算特別委員会-02月02日-07号 】
◆(平野クニ子君) 民主党・府民連合の平野クニ子でございます。
私は、本委員会で論議をされました平成九年度一般会計及び特別会計にかかわります決算報告に関しまして、議員団の意見と態度を明らかにしたいと存じます。
この間、本府の決算につきましては、いわゆる昨年、一昨年の--この年の前ですね--二年間というものは、あの裏金問題などで不認定という二年連続の異常事態がございました。九年度決算におきましては、こういたしましたイレギュラーな事態こそ発生しなかったものの、この未曾有の財政危機の中での予算編成、執行という状況、すなわち予算総体が非常事態であると言っても決して過言ではないと思っています。このような現状下であります。
どういうその科目の予算であれ、これは府民から預かっている大切なお金でありまして、このまた議会の厳しいチェックをお受けになり、それこそ悩みに悩んで予算編成されたものと私ども思っています。その執行に当たっては、細心の注意と、そして緊張感を持って臨むべきではないか、このように私は考えておりますが、しかしながら本委員会の議論の中で明らかになったことは、そうした大切な予算でありながらも、必ずしも納得のいく使われ方ばかりではなかったと思っています。
例えば、何度も申し上げるようでございますが、あのワッハ上方、平成九年度で六億一千八百六十三万四千円が支出をされています。その中で、入ってくるお金が一億百六十六万四千円。そして、この中での家賃、ビルの賃貸料が四億四千万弱。というのは、半分以上がこのお家賃になっている。そして、平成十年度を見てまいりましても、これだけ厳しい財政再建の中で、ここは手つけはれへんかったんかな、そうでもないんだろうか、これは十年度のまた決算の中でお話があろうかと思いますが、私はそのように感じました。
すべての職員のまた模範とならなきゃいけない一部幹部職員の行動に問題点があったことも明らかになったのは、事実でございます。確かに、過年度のような不正な支出はございませんでしたが、現下の厳しい財政下のもとで、このような緊張感が欠如した仕事、対応の仕方で事足れりということには到底私はならないと思っています。
もっとも、私が数年前この決算委員会で御議論をされた印象と、そして今回この委員の一人として加わらせていただいた印象というのは少々変わっております。各部において、非常に不用額が相当あることにまずびっくりをいたしました。数年前というのは、何ときれいにお使いになってるな、これびっくりしたんですよ。でも、この不用額が残ってる方が、私はこれの方が正しかったのではないか、この行き先がなくなったのは非常によかったと、このように思っています。
なぜそうなったのかという、この不用額が残ったということは、なぜそうなったのかということがまだもうひとつわからない部分がたくさんございました。それでは、事業、業務の必要性の精査に不備があったのか、事後仕事の進め方に問題があったのか、そしてこれはやはり説明をしていただく責任があるのではないかと私は感じました。
【 平成10年度スポーツ・文化振興特別委員会-02月10日-02号 】
◆(阿部誠行君)
あと一点だけ、ワッハ上方の問題についてですけども、ワッハ上方の入場者数が非常に特徴があるということで、展示室とそれから演芸ホールとレッスンルームという点で入場者数の推移ですね、これは特徴だけ、平成八年から平成十年までの推移ですけども、一日当たりの入場者数にしてみるとどうなっているか、その点だけわかりやすく。
◎文化課長(田中寛君) お示しのように、ワッハ上方につきましては、展示室と演芸ホールとレッスンルーム、この三つの三本柱というような形でやっております。
展示室につきましては、一日平均でしますと、今オープンして三年目でございますが、平成八年度は一日平均八百四十五人、それから平成九年度は三百八人、平成十年度は百七十一人という、これは途中でございますが、こういう形になっております。
ただ、演芸ホールとレッスンルームにつきましては、年を追うたびにふえておりまして、ちょっと一日当たりでは出ませんが、平成八年度では演芸ホールにつきましては百三十二回の延べ入場者が二万二千人、平成九年度は二百二十三回の延べ入場者が五万人、平成十年度は、これは十二月まででございますが、百七十一回の延べ入場者が三万八千人ということでございます。
また、レッスンルームにつきましては、平成八年度は五十三回で延べ二千七百八十三人でございましたが、平成九年度は二百四十六回で延べ入場者が一万人、平成十年度も十二月まででございますが、既に二百七十回になってまして、前年度をオーバーしておりまして、延べ入場者でも一万人を既に達成しているというところでございます。
結局、ワッハ上方--上方演芸資料館は、演芸ホールとレッスンルームはにぎわっているけれども、上方演芸の展示、これは年を追うごとに大変な状況になってきている。本命であるこの--これだけが本命とは言えないかもしれませんけど、しかし演芸資料館として資料を展示しているこの展示室の入場者が激減をしてきているという点については、これは展示の内容だとかあるいはその中身、あるいは展示の仕方、さまざまな面で問題を持っているんだろうというふうに思うんです。
実はね、私のところに手紙をもらったんですけども、この手紙の中で、たくさんの資料を一般の人たちから提供、あるいは貴重な資料もその中には含まれている、こういった提供されている資料が本当に有効に使われているのか、またきちんと大事な資料として整理もされ、保管をされているのかどうなのか、この点非常に危惧した投書が私どもに参っているんです。その点についてだけちょっと。
◎文化課長(田中寛君) 先ほどの御質問の資料につきましては、今府民の方々からいろいろいただいておりまして、現在三万点を超えているということでございます。これは常設展示ということで、展示コーナーがございますけども、その一部に特別展等をするスペースがございますので、その中で例えば上方演芸の殿堂入り特別展だとか、曽我廼家五郎八追悼展というような特別展も活用しております。
また、そのいただいた資料につきましては、ワッハ上方の資料室というところで保管しておりまして、今現在十分な整理をし、かつその分析とか活用方法も検討をしておりまして、整理をしたものから順次こういう特別展等で府民の方々に見てもらうようにしております。
◆(阿部誠行君) ワッハ上方のこの維持運営費というのは決して少なくない、府の文化予算の中に占める比率としてもかなり高い比率であると。こうした予算が計上されているわけですから、それにふさわしい、本当に上方演芸の資料館として府民が十分活用できるというんですか、値打ちのあるそういった形に、ぜひ運営あるいはその他の管理の問題でも改善をしていっていただきたい。
その点で、私ども日本共産党の委員から、これまでも先日も入場料の問題で高過ぎるんと違うかという点で、ぜひこれを検討してほしいという点を御要望していたわけですけども、ぜひそれは検討してみましょうという委員会での答弁もいただいているわけですけれども、こういった入場料の問題を含めて、ぜひワッハ上方の運営について抜本的な改善を進めて、経費に見合うということは言えませんけれども、本当に耐え得るそういった展示等に改善していただけるように最後に要望して、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
【 平成11年2月定例会文化労働常任委員会-03月03日-01号 】
◆(小林徳子君) 次に、ワッハ上方の件でありますけれども、今、年間四億円ものビルの賃借料を使っているけれども、資料を見せていただくと、入館者は年々減少をしているということでありますので、私は一考を要するのではないかと思います。私も三回ほど参りましたけれども、やはり入場料八百円というのは高過ぎるんじゃないか。もっと子供たちにも見せていく、あるいは多くの働いている人たちも見てもらうということでは、八百円というのはちょっと高過ぎるのではないかなと思いますし、特に中身の展示だとか内容、これらをやはり魅力あるものにしていかないと、利用率というのは低下する一方だと思います。そういう意味で、ワッハ上方の運営について一考を要するのではないかと思っております。
あわせて、文化団体もそうですけれども、一般府民も文化に親しむという上では、公共文化施設を低料金で使いやすくする。あるいは入場料はもちろん安くしていく、使用料も安くする、そういうための大阪府としての措置、補助していくとか、そういうことが今非常に大事ではないか、そうでなければ大阪の文化というのはなかなか大衆文化としては発展しないと思いますが、その点ではどのようにお考えでしょうか。
◎文化課長(田中寛君) ワッハ上方につきましては、平成八年十一月にオープンいたしまして、四階が展示室、五階が演芸ホール、七階がレッスンルームという形になっております。演芸ホールにつきましては、徐々に利用がふえておるというような状況でございますし、レッスンルームにつきましては非常に利用者がふえておりまして、ほぼ毎日の貸し出しを実施しているところでございます。
しかしながら、お示しの展示室につきましては利用人数が少しずつ減っておるという状況でございまして、この利用率といいますか、利用状況を回復するために入館者確保対策といたしまして、老人クラブなどの団体を訪問いたしましたり、市の交通局とタイアップいたしまして、一日乗車券の割り引き施設に入れていただくというようなこともし、入館者の新規開拓の努力を続けております。
今議会におきまして、ワッハ上方を一層魅力ある施設にしまして入館者を確保するための事業予算の御審議をお願いしておるような状況でございまして、何とか入館者の確保をこれからも図ってまいりたいと考えております。
それで、入場料八百円は高過ぎるのじゃなかろうかとお示しのところでございますが、二十人以上の団体割引制度を設けて料金に柔軟性を持たせましたり、障害者の方や留学生の方々を無料にするなど、府立の施設としての特性は出してきたというところでございます。ただ、料金の値下げにつきましては、ワッハ上方の管理運営費の積算--先ほど管理運営費の中でビルの賃借料につきましては三億三千九百四十五万七千円ということでございますので、御理解いただきたいと思いますが、そういう管理運営費の積算とも関係することでございますので、慎重に検討してまいりたいと考えております。
【 平成11年 9月 定例会本会議-10月04日-03号 】
◆(奴井和幸君) 次に、府立上方演芸資料館の運営についてお尋ねいたします。
上方演芸の振興について知事は府政運営方針の中で、上方文化や芸能を初めとする大阪文化は国内外に誇り得る文化ブランドであり、府民の皆様とその大阪の誇りを再発見し共有していきたいとのお考えを示されました。長引く不況の中で、最近の大阪の町は明るさがなくなってきたように思われます。バイタリティーあふれる大阪、元気な大阪を取り戻すためにも、上方文化や芸能などの文化振興が不可欠であると考えます。
平成八年十一月、上方演芸を時代の変遷によって風化させないようその保存と振興を図る拠点施設として府立上方演芸資料館、いわゆるワッハ上方が華々しくオープンし、早いもので間もなく三周年を迎えます。上方演芸専門の施設としては全国唯一のものであり、大阪が誇り得る施設であると私は考えておりますが、残念ながら展示室への入場者は減少の一途であります。さらに、平成十年度の収支状況を見ましても、二億円近い持ち出しとなっております。
昨年九月に策定した財政再建プログラム案や行政評価において、府民ニーズに合わないもの、また府民利用が少ない公の施設は廃止の方向さえ出ている状況であります。少なくとも府民の税金で運営している以上、その負担は最小限にとめるべきであると考えます。
また、ワッハ上方が立地する難波周辺は、上方芸能の発足の土地であり、エンターテインメント性の高い地域でありますので、その一翼を担えるようそれぞれの役割分担を明確にしながら、ワッハ上方の特性を十分発揮していただきたいと思います。
入場者数の減少は、公の施設としては博物館や美術館に比べて入場料が高いことや、若者が集まる場所柄にしては、若者などに魅力のない展示内容にも原因があるのではないでしょうか。そこで、こういう厳しい時代だからこそ、上方演芸、なかんずくその拠点施設であるワッハ上方は、我々庶民の生活にとって元気の源として極めて重要なものと考えます。知事の御所見をお伺いいたします。
また、ワッハ上方の抜本的改善策について今後どのように進めていこうとされているのか、生活文化部長の御所見をお伺いいたします。