http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010101801000156.html
「憲法で定める生存権保障の責任は、一義的には国籍の国が負うべきだ。
生活保護法の適用を日本人に限定することは立法府の裁量の範囲で、裁量の逸脱があるとは言えない」
Permalink | 記事への反応(0) | 17:24
ツイートシェア