はてなキーワード: 株式分割とは
1年くらいしか働いてもらえなかった。
辞めてどうするのかと聞いたら、組織にしばられて生きるのは向いていないので、ブログで稼ぐと。
彼がブログを書いているのは知っていたのだが、素人目に見ても稼げるブログでないことはわかる。
彼はネットが好きだ。いわゆるネット中毒と言ってもいいだろう。
そんな彼との面談の中では、さまざまなネットの言説が引き合いに出された。
などなど。
たぶん、正しいよ。
それを主張している人にとってはね。
人生をやり直せると言っている人は、やり直せた人か、やり直しても生きていける武器を持っている人だけなんだよ。
たとえばポーカーがすげーうまいとかさ、株式分割に長けた人とかさ。
でも、その人の背後には、何人もの「やり直したくてやり直したくてしょうがない人」がいるんだよ。
ネットで稼ごうがノマドなんちゃらのスタイルで稼ごうが、彼が見ている「稼いでいる人」は、とても努力した人か、とても才能に恵まれている人か、とても運がいい人のいずれかなんだ。
普通の人は、あんたらみたいに有名じゃないし、努力もできないし、才能もないし、運もない。
何がノマドだ。
何が何度でもやり直しができるだ。
それと同じにおいがする。
そう心の中で憤りつつ、やりたいことが見つかってよかったね、と彼を励ましてしまった。
1.プロローグ
今日、私の財産の一部について久しぶりに確認を行ったところ、とんでもないことが起こっていたので紹介したい。
事の発端は8年前の入社の時に遡る。当時、就職難ではあったが何とか今の会社に入り、将来のためにと思い毎月10万円ほどずつ頑張って貯めていった。1年7ヶ月かけてやっとの思いで貯めた200万円を2010年11月にゆうちょ銀行の定額貯金に預けた。
これには訳があり、当時利率がだんだん低くなっていたのと、親父が『今使わない金は定額にでも預けておいた方がいいぞ。』とよく言っていたので、それを真に受けてしまったためである。
2.起死回生の策
1年後の2011年11月に一大決心をした。
まず、前年に預けた200万円を全額解約したのだ。3年以上預ければ、年0.05%の利息が付くが、1年で解約したので利率は0.04%となり、利息は手取りで640円であった。これでも、現在の定額貯金の金利に比べれば4倍にもなるのかもしれないが、親父のころとは比べものにならないほど少なかった。
親父は就職して6年ほどかけて200万円貯め、郵便局で定額貯金をしたといっていたが、当時の金利は年8%の半年複利で、さらにマル優とやらで税金は全くかからず、10年後の満期日には438万円以上受け取ったとのことであり、要するに200万円を預けて238万円の利息を受け取ったらしい。
今現在、定額貯金に預けるとすると、年利率は0.01%であり、200万円を10年預けたとしても、税引き後の手取りの利息は1,600円にも満たないことになる。生まれた時代によってこんなに違うなんてやってられへんな〜。
話を戻して、当時私は、利息がこんなに少ないのなら別の運用をやればいいのではないか、株式なら配当や株主優待があるものもあり楽しみも増え預貯金よりもずっとお得なのではないかと思い、一世一代の大決心をし、解約した200万円をすべて株式に投資しようと考えたのです。
購入したのは、近所に店があったり、配当が良かったり、優待が良さそうだったものをピックアップし、ハイデイ日高とクリエイトレストランツを500株ずつ、神戸物産を100株、ペッパーフードサービスとベネフィットワンを10株ずつ購入し、5社で手数料込みで194万円弱支払った。
当時ハイデイ日高は、年に1万円分の日高屋の優待食事券がもらえた。また、ペッパーフードサービスは年に1万5千円分のペッパーランチの優待食事券がもらえ、当時は500円ランチをよく食べたものだ。
さらに、ベネフィットワンは、ホテルが1500円で泊まれたり、食事の割引きがあったりして非常に重宝している。これらの優待があるだけでも定額貯金の利息に比べはるかにうまみがあり良かったとぐらいに当時は思っていた。
株式を購入してちょうど70ヶ月(6年弱)になるが、今日その分析を行ったところ、とんでもないことに・・・・・。
まず、現在年間10万1千円の優待食事券や商品券をもらっており、これだけで投資額の5%以上になる。さらに、ベネフィットステーションでホテルが安く泊まれたり、多くの特典を受けている。これらだけでも銀行の預貯金の利息とは雲泥の差である。
つぎに、今期の年間配当は、税引き後の手取りベースで21万円以上となり、1年間で11%以上の利息を受け取っていることになる。これは、親父が定額貯金をしていたときの年8%よりもさらに多い運用となっている。すでに受け取った税引き後の配当は全部で73万円を超えており、投資額の3分の1以上が配当金として戻ってきた格好である。
最後に、評価額であるが、その前に株数であるが、株式分割が行われたことにより、ハイデイ日高は500株が1,243株になった。同様に、クリエイトレストランツは500株が4,500株に、神戸物産は100株が400株に、ペッパーフードサービスは10株が6,000株に、ベネフィットワンは10株が2,000株になっている。
今日現在の評価額は5社分の合計で44,424,260円であり、たとえばこれらすべてを今日の終値で売っていたとすると、売上手数料と税金を支払った後の手取りで3,578万円余りとなり、投資額を引いた純利益額が3,384万円余りとなる。これに、今までに得た配当金を加え投資期間の70ヶ月で割ると、200万円を預けたときからずっと元本とは別に毎月49万円以上の現金をもらっていたのと同じことになる。これは、私の税引き後の月給の3倍ほどであり、もしこのような状況が今後も続くのなら、仕事を辞めて株式で運用しながら遊んで暮らすことも夢ではないように思える。(今のところ仕事を辞める気はないが。)
別の見方をすると、ハイデイ日高の半端な243株と神戸物産の200株だけを売却した場合、その手取り収入と今までの配当金を合わせた合計金額は220万円余りとなり、当初投資した194万円弱は年利約2.4%の利息付きで回収できたことになり、それとは別に4,262万円余りの株式が財産として残り、また、それらから今までと全く同じ株主優待が受けられることになる。
これって、もしかすると昔あったとよく言われている『バブル』じゃねぇ。給料も上がってきたしバブルはすでに来てるんじゃねぇ。
でも待てよ。物価はそれほど上がってないし、超低金利だし、要するに企業が余剰金をため込み、また、日銀が量的金融緩和政策で株等を多量に買い込んだことによるアベノミクスマジックなのか?。もしそうなら、日銀が放出するときに、株価の大暴落が起こることも考えられるのか?。ならば、仮想現実的な現状から脱却するために、株をすべて売却しておいた方が良いのだろうか?
6年ほど前に定額貯金を解約し株式を購入していなかったなら、このような検討は全く必要なかったし、その方がある意味幸せだったのかもしれないが。
コツコツ働いてお金を貯めるだけでは老後の年金生活は苦しいようだし、今のうちに資産を増やしておいて、退職後にそれを活用してより快適な生活をするのが一番現実的なのだろうか?
いまとってもホットなPCデポの有報(有価証券報告書)を見てきたのでどんな感じだったか書いてくよー
年度 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 42,345 | 42,439 | 42,899 | 44,740 | 46,912 | 49,693 | 51,353 | 53,816 | 51,285 | 51,784 |
経常利益 | 1,112 | 1,339 | 1,428 | 1,306 | 1,509 | 717 | 933 | 2,411 | 3,205 | 4,366 |
当期純利益 | 510 | 815 | 684 | 676 | 737 | 280 | 445 | 1,554 | 1,941 | 2,867 |
経常利益率 | 2.6% | 3.2% | 3.3% | 2.9% | 3.2% | 1.4% | 1.8% | 4.5% | 6.2% | 8.4% |
当期純利益率 | 1.2% | 1.9% | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 0.6% | 0.9% | 2.9% | 3.8% | 5.5% |
00年代後半は安定した業績だったけど、その後ちょっと落ち込んで、2013年度から利益率が改善したのが一目瞭然だねー
この落ち込んだ時期は拡大路線に舵を切り始めた時期みたいだよー
売上高は増えたけど人件費やら広告費やらの増加が利益を圧迫してたようだよー
2013年度からはスマートデバイスの販売とかサポートとかコンテンツの提供に力を入れ始めたとかで「事業の状況」ってとこの書きぶりがだいぶ変わってるよー
この辺はこの増田http://anond.hatelabo.jp/20160816110752の言う通りなんかねー
PCデポがサービスの販売に力を入れてるのはこの辺からわかるよー
年度 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 42,345 | 42,439 | 42,899 | 44,740 | 46,912 | 49,693 | 51,353 | 53,816 | 51,285 | 51,784 |
売上総利益 | 9,080 | 9,723 | 10,685 | 11,557 | 13,639 | 14,756 | 16,134 | 18,249 | 19,676 | 22,147 |
売上総利益率 | 21.4% | 22.9% | 24.9% | 25.8% | 29.1% | 29.7% | 31.4% | 34.2% | 38.4% | 42.8% |
売上総利益率はかなりの上昇傾向だねー
これは売上に対する仕入が減っていってるってことだから仕入のかからない売上(=サービスの売上)が増えてるってことでいいと思うよー
ここ3年くらいの好業績は売上総利益率の上昇と売上高そのものの増加の相乗効果とみていいと思うよー
ところでこのブログの人http://d.hatena.ne.jp/blueboy/20160815/1471260195は株価を気にしているけど、分割調整後の年度末の株価推移はこんな感じだったよー
年度 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 248 | 134 | 100 | 168 | 133 | 137 | 149 | 635 | 834 | 1,101 |
リーマンショック後の落ち込みとその後の上昇傾向は日経平均とリンクするけど最近の上昇幅は好業績も相まってかなり高いねー
ベータとかPERとかPBRは株式分割が多くてめんどくさいから出してないよー
最近は新株発行も何度かしてるねー
それと2012年の11月に社長が筆頭株主じゃなくなってるねー
株価の上昇のタイミングは2013年以降だから高値で売り抜けたわけじゃないみたいだよー
2014年に所得税の株式分離課税の税率が上がるからってオーナー社長なんかが2013年に自社株を売るのが流行ったけど、1年早いしそこんところはよくわかんないなー
資産管理会社への移管は事業承継に使うことがあるけどどっちの社長も一緒だしあんま詳しくないしわからんよー
年度 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 42,345 | 42,439 | 42,899 | 44,740 | 46,912 | 49,693 | 51,353 | 53,816 | 51,285 | 51,784 |
売掛金 | 1,750 | 1,575 | 1,779 | 2,251 | 2,532 | 3,619 | 4,098 | 6,939 | 9,906 | 13,734 |
総資産 | 15,227 | 14,728 | 15,873 | 17,954 | 19,728 | 23,238 | 22,933 | 27,138 | 29,257 | 35,275 |
売掛金/総資産 | 11.5% | 10.7% | 11.2% | 12.5% | 12.8% | 15.6% | 17.9% | 25.6% | 33.9% | 38.9% |
売掛金回収期間(月) | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.87 | 0.96 | 1.55 | 2.32 | 3.18 |
明らかに売掛金が増えてるねー
PCとかスマートデバイス本体の割賦販売と月額サービスのセットで売ると割賦販売分の売掛金が多くなるからねー
ただ売掛金の急増は売上の前倒し計上とかの粉飾リスクもあるからねー
新株発行したばっかで業績と株価を落としたくないってのもあるだろうしねー
まあ東芝事件があった直後で監査人が単純な粉飾を見逃すはずないからビジネスモデルの変更が主原因と思うけどねー
売掛金の回収期間が長くなってるけど、貸倒引当金の設定が適切かも監査人にはちゃんとチェックしてもらいたいところだよねー
こんな感じだったよー
額面株式と無額面株式(http://www.findai.com/yogo/0078.htm)
これを読めば、まず額面規制と財産規制が切断されていることは分かる。
なぜなら、株を分割しても結局は資本充実を害さないから。商法は無意味な規制を撤廃したわけだ。その結果として分割が容易にできるようになったのは事実です。
しかし、自社の株式分割の正当性の話をするときに、額面規制の緩和を理由にするのは話がおかしい。この緩和は「分割しなさい」ではなく「分割してもよい」と言っているにすぎない。よって分割すべき他の積極的な理由がなければ、ライブドアにとって実益がなく、堀江がそんな事をするはずもない。ではこの規制撤廃以外の理由は何だろうか?
結論から言えば、株式売買の投資単位の引き下げを東証が要請していた(ただし強制力なし)ことが、株式分割のきっかけではないだろうか。商法の規制撤廃で動いたのではなく、分割銘柄の株価を見ながらある仮説(株式分割しても株価が上がる)を立てたのでしょう。
実際、熊谷氏は自分の給与を上げるために株式分割したと告白している。株券の需給をひっ迫させ株価を上げることで自分の給与を上げることが目的です。額面規制の撤廃は無関係であり、更に投資単位の引き下げ(世間で株式分割の理由にされます)でさえ目的ではないのです。
ここがポイントで、「商法的に可能だからやった」のではなく、金儲けのためにやっているのです。ここに嘘があり、この我田引水的な理屈付けにライブドアの本質がある。
jaguarsan
id:fac 2001年まで額面規制があったから、その名残で多くの企業が一株数十万だったって事だろ?君の方こそ突っ込みどころ満載じゃないか。
「ライブドア社」にとって「株式分割がどのような意味をもっていたのか」が問題で、当時批判の矢面に立っていた熊谷氏の説明に関心があるのです。そしてライブドアの説明のウソにつっこんでいるのだよ。
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要旨を作った。各論の(6)の根拠が良く分からないので、勝手に補足した。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
http://anond.hatelabo.jp/20100726081817
まあ、結構前からやりがい搾取とか言われてるから、覚悟して入社してるけれども結構色々いい事もあるよ。
たとえば上場しそうならって話をしよう。
最近あった有名所の上場で cookpad さんを例に上げるよ。とりあえず web からわかる情報だけで考える。
これによると、上場時の未執行ストックオプションは、07年4月に承認された分だけで 36,700株ある。
表2 ストックオプションの未行使残高の状況 総会決議 対象株数 行使価格 行使期間 07年4月 36,700株 1,800円 09年4月~17年4月 08年3月 35,900株 4,800円 10年3月~18年3月
知ってる人は飛ばして良いよ。
ストックオプションというのは自社株をもらえる権利だと思っている人がいるけど実際にはちょっと違う。
事前に決められた値段で株式を、決められた期間に、決められた数だけ買う権利がもらえるモノなんだ。
まさにこれだね。
/ ̄\ | | \_/ | /  ̄  ̄ \ / \ / \ / ⌒ ⌒ \ よくぞ言ってくれた | (__人__) | 褒美としてオプーナを買う権利をやる \ ` ⌒´ / ☆ /ヽ、--ー、__,-‐´ \─/ / > ヽ▼●▼<\ ||ー、 / ヽ、 \ i |。| |/ ヽ (ニ、`ヽ .l ヽ l |。| | r-、y `ニ ノ \ l | |ー─ |  ̄ l `~ヽ_ノ____ / ̄ ̄ ̄ ̄ヽ-'ヽ--' / オプーナ /| .| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|/| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|/| ______ / ̄オプーナ/|  ̄|__」/_オプーナ /| ̄|__,」___ /| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|/オプーナ ̄/ ̄ ̄ ̄ ̄|/ オプーナ /| / .| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|/l ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|/ | / | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
cookpad さんの例だと
買う権利を持った人が社員とか元社員にいるわけだ。この権利は何人かが保有しているのであって
社員ひとりが36700株買えるわけじゃないよ。
さて、この買う権利を行使するとどのくらい儲かるかだけれど、基本は
"高くなるかもしれないものを、安く買える。"
という権利なので一番高いときに買って売ってしまえば儲かるよね。
日経さんで最高値をしらべると、39,100 円まで行ったことがあるみたい。
2193 クックパッド(株) (クックパッド) 日本経済新聞マネー・ベーシック:株価サーチ - 過去の株価
この時点で、上で説明した 36700株分のストックオプションが行使されたとすると、
(39100 - 1800) × 36700 = 1368910000 (13億円)
の現金が手に入ることになるよ。
ただし、上でも書いたけれど何人が個別に持ってる権利だからこの13億を何人でわけるか
って話になるよね。
このページによると2009年2月(上場前)の社員数で42人。42人で割ってもひとり3000万。
でも多分42人でもってる権利ではなくて、その半分ぐらいじゃないかな。理由は後述するよ。
半分の20人だったら 6000万だね。サラリーマンの生涯年収は3億ぐらいだから大したことないかな。
ベンチャーは普段の給与も少なめだったりするしね。(日本の大企業と比べると)
でも、2005年入社でこのぐらいもらえてたら5年で6000万だから結構美味しいかも。
42人で割らないのは、ストックオプションが07年だけでなく08年にも決議されてるからだよ。
決議っていうのは、あとで株を買う権利を認めたってことね。
偉大な業績とか特に理由がなければ、ストックオプションって同じ人に何度も出さないので、
きっと増えた社員さんにあわせて決議したんじゃないかな。ベンチャーって成長するときは
倍ぐらいに余裕で写真が増えるのでとりあえず、2倍に増えたと仮定してみたよ。
結構いい加減だから、社員がどのくらい現金かできたかは数千万円単位で上下すると考えてね。
あと08年分のひとは今年の4月からしか現金化できないから計算したい人は注意してね。
株価も株式分割で見かけの値段が下がってるからそのまま計算するとどのくらい儲かるかわからないから
注意してね。ちなみに、普通は株式分割があると、ストックオプションの権利は数が分割数倍になって
購入金額は分割数分の一になるよ。
ストックオプションでそれなりに儲けることも可能かもしれないですよ。
あと、株式を手に入れるには、公開前に出資して株主になる方法もあるよ。で経営にも参加しちゃったりして。
大手だと難しいけど、ベンチャーなら入社すぐでもあり得る話です。
まあ、こういうお金の話だけじゃなくて、社風とか環境とかが気に入っていて私は今の会社にいるんだ。
もちろん上場してお金持ちになれたらより結構な話なんだけどー。
あと、ストックオプションは権利取得から数年立たないと行使できなかったりする罠があるから結構
長くその会社にいないと美味しくないわなもあるんだよー。注意しようね!
http://satoshi.blogs.com/life/2008/01/post-6.html
なるほどなるほど。でも、外資系社員ってストックオプションも含めて結局どのくらいガッポリなのかそれともガッカリなのかって、実際に金額見ないとよくわかんないですよね。というわけで勝手に試算。ただし各種各種ソースの真偽についてはご自分で判断なさるように>読者様。
なお、資料として以下の外資系IT企業の「新卒採用待遇条件」のページを参考にしています。
http://www.google.co.jp/support/jobs/bin/static.py?page=why-jp.html&sid=benefits
Microsoft
http://www.microsoft.com/japan/careers/work/benefit.mspx
Oracle
http://www.oracle.co.jp/HR/students09/info/allowance.html
SAP
http://www.sap-recruit.jp/newgrad/new01.html
まずはお給料。
前述の資料から、大卒新卒の初任給は年俸制で329万(SAP)から464万(Oracle)、ま、平均して400万くらい?別段目玉が飛び出るほどでもないですな。高給取りと噂のゴールドマンサックスも見てみたけど、書いてないね(http://www2.goldmansachs.com/japan/recruiting/hr/deal.html)
で、一番詳しいMicrosoftのをよく読むと、どうやらこの給与を12で割った額を毎月もらえるわけではないらしい。17で割って、残りの5ヶ月分を2.5ヶ月ずつ夏と冬のボーナスとして貰えるとの事。となると400万を17で割ると、額面で月々23万。で、夏と冬に2.5倍、つまり57万円のボーナスが出ると(http://www.microsoft.com/japan/careers/work/assessment.mspx)。
さらによーく読むと、これはもう固定の額で、業績悪かったから今年のボーナスは寸志と書いてチョビットと読む感じでヨロシクとかないらしい。業績ボーナスはさらに年に1回あるそうな。これは業績に大きく左右されるだろうし、貰えるもんとも限らないのかもしれないが、あくまで妄想なので100万くらいもらっとくか。景気良く。
さらに噂では外資系の能力給というのは給与上昇のスピードも日本企業と違って速いので、部門等で常に業績が上位に位置しつづけ、毎年毎年の評価が成績でいうところの「優良可」の「優」をゲットしつづければ、まぁ少なくとも勤続10年くらいまでには年俸が倍くらいにはなんじゃねーの?、との事(複利計算すると、年に7%年収が上がると10年で倍くらいになりますわな)。となると22歳で入社したら32歳までには年俸が800万円超えるわけですか へー。優なら業績ボーナスも高いんでしょうなぁ。というわけでとりあえず業績ボーナス100万貰ったとして合算すると900万ですねぇ。
というわけで新卒入社1年目は400万くらい。
2年目からは人によっては500万くらいもらえちゃったりするかもよ、と。
さらに10年目まで大活躍できればとりあえず額面で900万くらいにはいくかもね、と。
うーん、ゴールドマンサックスの新卒が初年度1200万のボーナス貰ったって話を聞いてると、10年目の年収が新卒のボーナスに負けるんだからそんなに鼻血出るほどの額でもないですね。とりあえず気を取り直して次行きましょう次。
冒頭のLife is Beautifulさんによると、インセンティブ、社員を会社に繋ぎ止めつつがんばらせるためにストックがあるとの事。つまりストックはニンジン?じゃあなんだサラリーはカイバか?
さておき。
これは少し複雑なので慎重に計算してみるとしよう。
Googleに入ったとします。よっぽど期待されてる幹部候補な中途採用でもないと初年度からストックオプションなんて貰えないだろうとは思うが、そこは妄想なのでとりあえず入ってすぐ2005年の1月にその時点の株価で行使できる2000株分のストックオプション行使権をゲットしたとしちゃったとする。Life is Beautifulさんにも書いてあるようにGolden Handcuffsとして、いきなり2000株を行使はできないのが普通みたいなので、例えば5分の1ずつ1年経つごとに行使できるようになると勝手に決定しよう。となると2008年1月、つまりジャストナウ。400株x3年で1200株の行使が出来る。出来るならやってみようよホトトギス。
Quotes for GOOG - Yahoo! Finance
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=GOOG&t=5y&l=off&z=l&q=l&c=
2005年1月のGoogle の株価はざっとで$200。今の株価は$631。行使できる権利は1200株。為替レートは1ドルが110円。この状態で行使すると
($630-$200)x1200株x110円=5676万円
がフトコロに転がり込む。結構な額ですよコレ。
さらーにー。ストックオプションは業績に応じたボーナスとして年に1度付与されるが、それが最初の年だけ、という事はまぁ、ない、だろうなぁと。2005年に入って3年経っているのであれば、2006年にも、2007年にも貰ってる可能性が高い。本来は業績連動だから上下するんだと思うが、それを無視して、まったく同じストックオプションを毎年貰ってたとする。
2006年に貰った分は2年経ってるので400株x2が行使できるようになっており、2007年の分は1年経って最初の5分の1、つまり400株が行使できるだろう。2006年1月のGoogleの株価は$430、2007年1月は$470。というわけで今行使できる分を全部行使しちゃうと、
5676万円+(($630-$430)x800株x110円)+(($630-$470)x400株x110円)
=5676万円+1760万円+704万円
=8140万円
やっほー(やっほーやっほーやっほー...)。
これがポンとフトコロに転がりこむわけ。いやはや。なお、Life is Beautifulさんにも書いてあるように、これは給与所得扱いになる(行使できる株価が過去の株価なので)。何かの方法で脱法してキャピタルゲインとして10%の税金しか払わないと7千万円残るけども、きちんと正しい国民として納税すると所得税と住民税を合わせておおよそ50%持っていかれて残りは4千万円。もちろん皆様はきちんと納税してるはずですよね。
さらに、貰ってはいるけど、まだ行使できない額を皮算用すると、
((($630-$200)x800株)+(($630-$430)x1200株)+(($630-$470)x1600株))x110円=9240万円
通常会社辞めちゃうと行使権利が失効すると思うので、こりゃあ辞められませんな。まさにGolden Handcuffs。しかもこの計算は株価が今の水準をキープした場合、なのでGoogleだったらもっと上がる可能性はたっぷりあるわけですな。
ただ、Googleは株価が高すぎるので、ペーペーがこんなにたくさん行使株数を貰えるか、っていうかそもそもストックオプション制度があるのかも知らん。もしあったとしても、一般社員が貰える株数はこの10分の1から2分の1くらいかもなぁとも思う。その辺は謎。まぁ想像する分にはタダだから。
しかし、Google株では実はストックオプションの醍醐味を味わう事はできないんじゃないかと。それはSplit、株式分割していないから。現金一括で家を買うと噂されたMicrosoft初期の社員がゲットした(と思われる)醍醐味入りのストックオプションを妄想しつつ勝手に計算してみよう。
Quotes for MSFT - Yahoo! Finance
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=MSFT&t=my&l=off&z=l&q=l&c=
このチャートで、黒三角がいくつかついていると思うが、このタイミングでSplitしている。株式分割をするとストックオプションの権利はどうなるかと言うと、(2対1の株式分割だと)サクッと行使価格が半額に、行使株数が倍になる。例えば、Microsoftは1995年には$5だった株価が、2000年には$50になってる。1995年に2000株のストックオプションを貰ったとしても、Splitがないとたったの
($50-$5)x2000株x110円=990万
となる(金銭感覚おかしくなってるな。。。)。が、実際にはその期間に2対1の株式分割を3回しているので、
($50-($5x0.5x0.5x0.5)x(2000株x2x2x2)x110円=8624万
になる。もちろんこれは1995年に貰った分なので、他の年に貰った分も合算しちゃったりすると。うーん素敵な感じですね。
といっても金額でGoogleと比べると少ないかもしれないが、こちらは最初の行使価格が非常に低いので、行使株数がもっと多い可能性があるだろう。倍とか10倍とか。また逆にGoogleが同じ株価のカーブを描きつつ、途中でSplitしてたら株数が倍になってそうなると。。。と夢も膨らむ感じ。が、実際にはMicrosoftはストックオプションも止めたし、Splitさせるんじゃなくて配当を出して株価を安定させるようになったので(2001年以降株価は$30くらいで安定してる)、今じゃそんなアメリカンドリームはないのかもねぇとも思う。
というわけでストックオプションは数年後に当時の年収の何倍にもなって返ってくる(可能性のある)素敵な鮭ということになるかと。株価次第だけどね。
さらに店頭公開前のベンチャー企業だと、行使価格が$0、つまりタダのストックオプションだったりするので、IPOで株価が跳ね上がったなんて日には、よくあるお話のように一晩で億万長者も夢じゃないわけですね。さらにさらに経営者だとペーペーと違ってストックの行使株数が桁違いなので(ストックオプションバックデート問題が噂された時、Appleの幹部には780万株のストックオプションが付与されてる)その辺はベンチャーでガッポリな人がコッソリ公開してくれたりするとより詳しいのではないかと思います。
http://anond.hatelabo.jp/20070316155229
「法令順守」とは「法令に触れなければよい」という意味ではない。判決から引用すれば「企業経営者には高い倫理観と順法精神が求められ、廉直かつ公正な、透明性のある経営が要請されているのである」。
(略)
連結基準があいまいな投資事業組合を使った利益のかさ上げは、判決で「投資事業組合は脱法目的で組成された」と判断され、犯罪行為になった。違法行為ではなくても、先に挙げたライブドア流の株式分割やニッポン放送の買収騒動の端緒となった立会外取引は「廉直かつ公正な経営」とはかけ離れた行いだ。
http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/index20070316MS3M1600E16032007.html
ふだん自由競争とか経済成長とかを煽って「一億総投資家」みたいなことを言っておきながら、法的グレーゾーンにかかる範囲で自由に活動した結果がお偉いさんのメガネに叶わないと、とたんに実定法や金融工学の方程式などでは明文化できない倫理とか道徳とか精神論とかを持ち出したがる。ダブスタもいいとこ。
ホリエモンと日興の違いを見ていたら、いろんなものを自由競争に任せたがるお偉いさんが本当に言いたいメッセージは、どうやら
「市場を信頼せよ」
ではなくて
「オレたちを信頼せよ(たとえ結果がどうなっても)」
らしいということがハッキリしてきた。