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はてなキーワード: 生活保護法とは

2024-08-10

  本件で問題となっている平成29年1月東京地裁判決機械的事件番号とそこで確立された枠組みについて、関係ある箇所だけを抜粋する。

 法の機械的事件番号符号  平成29年2月1日判決言渡 平成27年(行ウ)第625号 生活保護返還金決定処分等取消請求事件

主 文    1 東京都福祉事務所長が平成25年8月21日付けで原告に対してした生活保護法63条に基づく返還金額の決定処分を取り消す。

     2 訴訟費用被告負担とする。

主張の概要  決定(以下「本件処分」という。)を受けたこから,①現に資力のない被保護者に対する返還決定は同条に違反して違法であり,②仮にそうでないとしても,本件処分には裁量権範囲の逸脱又はその濫用があり,③さらに,手続上の瑕疵として聴取調査義務違反があるから,本件処分違法である旨主張して,その取消しを求める事案である

  ここでは ② の論点問題となっている。  以下、前提となる具体的事実は省略し、処分の経緯を述べる。

(3) 本件処分に至る経緯等

ア 当時原告担当していたCケースワーカーは,本件過支給が発覚した平成25年8月20日,原告電話をかけ,本件過支給が生じていること及び本件過支給費用の全額について法63条に基づく返還義務が生じる旨の説明をした。原告は,これに対し,過支給認識しておらず,過支給された生活保護費は全て費消した旨を述べ,免除等が可能かどうかを問うたが,Cケースワーカー免除を行うことは難しい旨を回答した(甲9)。原告は,同月21日,電話にてCケースワーカーに改めて説明を求めたところ,Cケースワーカーは,生活保護費の過支給額が59万130

0円になる旨を説明し,原告が,返還不可能である旨を述べたのに対し,分割による返還提案した(甲9)。イ 東京都福祉事務所長は,平成25年8月21日付けで,法63条に

基づき,本件過支給費用の全額を返還すべき額とする旨の本件処分をするとともに,本件児童扶養手当相当額を収入として認定し,原告支給する生活保護費の額を従前の月額20万1400円から16万3000円に変更する旨の保護の変更の決定をした(甲1,乙14,19)。

第3 当裁判所判断

2(1) そこで,本件処分がされた経緯についてみると,前提事実(3)のとおり,東京都福祉事務所長は,担当ケースワーカーを介して,本件過支給が発覚した平成25年8月20日に,原告電話にて,本件過支給が生じたこと及び本件過支給費用の全額が返還対象となり,免除を行うことは難しいことを説明するとともに,原告から本件過支給費用は全て費消した旨を聴取し,同月21日には,原告電話にて,本件過支給費用の具体的な金額説明し,返還不可能である旨を述べた原告に,分割による返還提案した上で,同日付けで本件処分をしているところ,本件全証拠によっても,本件処分に至る過程で,東京都福祉事務所長において,本件処分当時の原告資産収入の状況,その今後の見通し,本件過支給費用の費消の状況等の諸事情を具体的に調査し,その結果を踏まえて,本件過支給費用の全部又は一部の返還をたとえ分割による方法によってでも求めることが,原告に対する最低限度の生活保障趣旨実質的に反することとなるおそれがあるか否か,原告及びその世帯の自立を阻害することとなるおそれがあるか否か等についての具体的な検討をした形跡は見当たらない。

東京地方裁判所民事第3部

裁判長裁判官 古 田 孝 夫

   令和5年(行ウ)第510号、6年(行ウ)146号

  主文  被告行政庁板橋区が令和2年12月10日付でした生活保護法63条に基づく返還金額決定処分を取り消す。

      (行ウ)510号に係る東京都の裁決に対する訴えについては棄却する。

      訴訟費用被告負担とする。

  理由    行政事件訴訟法10条2項の原処分主義、裁決固有の瑕疵というのは、裁決の手続き論理的構造それ自体の中に存在する瑕疵(例えば、8か月内に裁決をしなければ

      いけないところ、1年後に裁決をしたと言ったような実体関係ではない瑕疵)をいうものと解されるところ、行政法上、裁決固有の瑕疵については、次の3種類、すなわち、

      裁決固有のぺち、裁決固有のぽち、裁決固有のぱちがあり、ぺち、ぽち、ぱちのいずれも、瑕疵である認識されているので、そのいずれが出てきても、これを裁決固有の瑕疵として構成する。

       本件で、原告が令和5年12月26日付でしたもの東京都の裁決に対する取り消し請求であり、

 本件の福祉事務所の主張は、結局、平成30年12月から令和元年10月までに支払っていた障碍者算額が払いすぎであったから、生活保護法63条によって返金を求めるというものであるしかしながら、返金を求めるということ自体は、令和元年12月25日に、ケースワーカー宮脇から間違いなく入っているが、令和2年2月10日頃に、自立更生免除検討することになったということ自体は、福祉運営本部のクソガキから入っているという事情考慮すると、自立更生免除という難しい枠組み自体はこれを知っている福祉運営本部が決定し、96800円の返金は、地区担当員がヤクザのように言っていた時代であると推測される。

 ここで問題になるのは、丙5号証のケース記録は、平成30年、31年の記録をほとんどしていないことに加えて、もし、原告が、田辺というたぬき少年操作されて当時、荒川河川敷などを運動していたと解するとしても、当時原告河川敷でしていた放言歌唱発狂、大声の概要と、田辺が日頃同じようにやっているもの趣旨や内容が一致するものとは考えられないし、仮に一致するとすれば、なにゆえに6月14日のように敵対しているのか理解できないというほかない。

2024-07-11

   字下げが生活保護法による開始を受けて東京暮らし始めてからも、木田ケースワーカー訪問すらしないといった状況(令和元年6月13日には宮脇ケースワーカー訪問しているが、

  木田は、平成30年~31年のCWである)。 字下げの最初の居室は富澤佳代子が、207号室とし、4月24日に206号室に転室したことは、木田ケースワーカーが記録していた。

   平成30年4月11日の、河瀬交番警部補射殺事件は、その間に発生していたが、字下げは認識していなかった。平成30年6月3日に、警察が、坂下に住んでいるきゅうかひでちで

  という者が被害を受けたという、弱い催眠映像を流し、 6月11日に、富澤のオヤジ電話でブチ切れ、赤羽ゴルフ場発声練習をするようになったのは、警察の監察課の設定自演でその数日後

    であると思われる。しかし具体的日付は分からない上に、 6月26日には、稲泉健一殺害事件もあったが、なぜ、その日になったのかは分からない。

   7月4日に、杉浦真理子で受診したときに、 不可能ですから、とだけ言ってその趣旨不明であり、 その二日後の7月6日に、 麻原彰晃死刑執行があった。

  この期間に関する記録はほとんどなく、あえて言えば、佳代子が、前田さんの発狂の音と音楽夜遅くまで鳴っていて寝られないそうです、という苦情のメールけが残っており、8月11日

   に、 また警察通報したよね? といったメール送信されてきているだけで、具体的に何をしていたかの記録はどこにもない。

   ところで立法技術に当たるが、 民法724条を立法する際に、 3年の短期消滅時効と、20年の弱い除斥期間を定めたものであるコンメンタールには書いているが、

 724条は、国家賠償法1条1項の、国家賠償請求権に対しても及ぶところ、 この20年が、 弱い除斥期間であると言われても、それがどのような技術であるかについては、専門家

 聞かないと分からないところである

  

2024-05-16

   行政事件訴訟法は、 行政処分の取り消しと、都道府県知事の裁決決定の取り消しなどに関する法律であり、 前者は行政庁処分(Vermaltungsact)の取り消しと裁決の取り消し

     は、客観的併合によって追加的併合される。 この場合、 同法律は民事訴訟法ほとんどの規定を準用することによって構成されているが、民事訴訟法は、事件の簡易迅速な解決

   というなまなましい目的と、法律の設定という一見矛盾するものの間に関係を見出さんとする専門的な知見が必要であり、そのためにいかなる概念を措定しなければならないか問題になる

     さらにそれを技術的にやって論理的相互規定破綻しないように調整して条文案を官僚が考えてから、 国会に提出する

  よって、 令和5年行510号、 本年行146号にあたり、  行政事件訴訟法立法過程立法技術いかなる内容であるかを検討し、 行政事件訴訟法7条、民事訴訟法333

    本件では、 自立更生免除が、生活保護法63条の規定とどのような技術的助言は、 厚生労働省課長通知によってなされているもので、

   会計検査院地検査のために、地区担当員の、ぽち脇が確認したところ、令和元年12月25日に、精神障害加算を12万円余計に支払っていたので、63条の類推適用により

  令和2年2月10日に正式処分をしたがその後に取り消した。 自立更生免除は、 昭和35年厚生労働課長通知により設定されたもので、 受給者の支弁中で、極めて限定的範囲

   で生活有益な支弁がある場合は、免除を認める。 2017年生活保護運用事例集、運用マニュアルであって、 令和4年に、地区担当員の、小股が面倒くさそうに引いていて横に、

  藤原貴久子がいたときにあった電話帳のような本に細かい説明書が書いてあり、

2024-04-26

anond:20240426174742

ASDADHDがあるだけで知的障害がないなら就労能力はある、という共通認識役所精神科医の間にできたのでは?

だって「持ち前の知性」は生活保護法で言うところの「活用すべき稼働能力」にあたるでしょ。

2024-03-10

生活保護法改正するとともに、高校卒業後、就職して自立する場合も、進学と同様に一時金を支給します。改正法が成立すれば、今年4月にさかのぼって支給されます

働けってことよな

anond:20240310110052

そんな「太陽は東からのぼる」みたいなことを言われても。生活保護は働きたくない人が働かずにいられるための制度じゃない。生活保護について語りたいなら何よりもまず生活保護法を読んで。素人が前提条件から間違っていることを書くことの無意味さ。

2024-03-09

anond:20240309133045

生活保護法すら知らん状態意見しようとするからこういうトンチンカンなことを言うことになる

2024-01-18

anond:20240118131407

プロフ欄に求職中と書いているので、おそらく就労指導を受けていると思われ。

この人が具体的にCW福祉事務所とどういうやり取りをしているのか分からないが、note記事を読む限り生活保護法の補足性の原理意図的無視しているのは明白なので、通報等をされれば生活保護支給を止められてもおかしくはない。

2023-12-11

anond:20231211154200

それは軽症で対象外から、ということ?

生活保護受給者であっても重症度が一定以上であるなら指定難病医療費助成を受けるようケースワーカーから指導されるよ、原則的に(生活保護法における補足性の原理による)

2023-10-02

生活保護でしてはいけないこと

2012年に、お笑いコンビ次長課長」の河本準一が、母親生活保護受給問題炎上しました。河本は、東京新宿吉本興業東京本社で会見を行い、母親生活保護受給していたことを認め、涙ながらに謝罪しました。河本は、自身認識の甘さを猛省する一方、不安定収入お笑い芸人の複雑な葛藤を明かしました。

生活保護不正受給が悪質と判断された場合には、刑事告訴がなされて、生活保護法85条による罰則が科されます生活保護法に違反した場合罰則は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。

生活保護でしてはいけないこととして、次のようなものがあります。

  1. 日常生活に不必要な高価ブランド品や贅沢品を買うこと
  2. 生活保護お金借金を返済すること
  3. ケースワーカー指導無視すること
  4. 持ち家を持つこと
  5. 車やバイクを所有すること(事情があるなら都度相談
  6. 生命保険資産になる商品もあるので原則新規加入NG

2023-06-01

anond:20230601093000

はてサって要はこれなんだよな

329 :可愛い奥様:2009/06/25(木) 18:49:39 ID:flBxfT9w0

母子加算を復活 生活保護法改正案委員会で可決

 

330 :可愛い奥様:2009/06/25(木) 18:52:54 ID:gsPnWeZl0

>>329

これは自民党GJだね。

うちの周りにも母子家庭いるけどさ、本当たいへんそうなんだよね。

 

332 :可愛い奥様:2009/06/25(木) 18:53:56 ID:gsPnWeZl0

>>329

あ、民主が決めたのかこれw

それじゃダメだ。

財源はどうするんだって話。

無限に金が湧いてくるわけじゃないんだからさw

2023-01-05

住民監査請求結果の結果通知日について

何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。

#住民監査請求結果(令和4年受付分)

件名受付日結果通知日結果結果通知(曜日)
1マンション耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金返還を求める住民監査請求令和4年8月19日令和4年10月6日監査実施せず(却下
2都営住宅管理総合システム改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求令和4年9月5日令和4年10月20日監査実施せず(却下
3東京都中学校英語スピーキングテスト事業入試公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 令和4年9月9日令和4年10月27日監査実施せず(却下
4東京都若年被害女性支援事業について、当該事業受託者の会計報告には合理性整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 令和4年9月15日令和4年10月27日監査実施せず(却下
5東京都若年被害女性支援事業について当該事業受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件令和4年11月2日令和4年12月28日理由あり(認容)

#住民監査請求結果(令和3年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求令和3年1月12日令和3年2月10日監査実施せず(却下
2サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件令和3年3月15日令和3年4月27日監査実施せず(却下
3虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正請求受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件令和3年4月14日令和3年5月27日監査実施せず(却下
4サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件(その2)令和3年5月14日令和3年6月24日監査実施せず(却下
5支給要件を満たさな飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したこと違法・不当として当該協力金の返還等を求める件令和3年9月3日令和3年10月20日監査実施せず(却下
6生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求令和3年11月9日令和3年12月16日監査実施せず(却下
7東京都議会議員の行為違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1)令和3年12月1日令和3年12月16日監査実施せず(却下
8東京都議会議員の行為違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2)令和3年12月1日令和3年12月16日監査実施せず(却下
9職務専念義務違反して勤務しない交通局職員に対する給与支出違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求令和3年12月28日令和4年2月3日監査実施せず(却下

#住民監査請求結果(令和2年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1サービス付き高齢者向け住宅運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件令和2年1月24日令和2年3月19日監査実施せず(却下
2電子交付希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付選択できるようにすること等を求める件令和2年1月27日令和2年3月19日監査実施せず(却下
3都立高等学校校長教育教材用DVDを購入した際、郵便比較して高額な1,500円の発送費を支出したこと無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件令和2年3月2日令和2年4月23日監査実施せず(却下
4下水道管路内調査工に関する住民監査請求令和2年3月18日令和2年4月28日監査実施せず(却下
5既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付差止めを求める件令和2年4月10日令和2年5月21日監査実施せず(却下
6下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2)令和2年5月27日令和2年6月18日監査実施せず(却下
7都立高等学校等の日本放送協会放送受信料支出違法・不当であるとし、日本放送協会放送法を遵守しているか確認措置を求める件令和2年6月23日令和2年7月30日監査実施せず(却下
8国民年金保険料に関する住民監査請求令和2年9月15日令和2年9月24日監査実施せず(却下
9都及び(公財)東京しごと財団実施する中小企業人材確保支援事業において、同財団委託先の違反行為常態化しており、事業本来目的毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件令和2年10月16日令和2年12月11日理由なし(棄却
10道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求令和2年11月2日令和2年12月24日監査実施せず(却下
11都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出違法として費用返還を求める住民監査請求令和2年1111令和2年12月24日監査実施せず(却下

#住民監査請求結果(令和元年・平成31年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1品川区地域生活支援事業に対する都の公金の支出は不当であるとして適切な事業への公金負担及び区への指導を求める件平成31年1月29日平成31年2月28日監査実施せず(却下
2警視庁による薬王院有喜寺の雑踏警備が違法であるとして必要措置を求める件平成31年1月29日平成31年2月28日監査実施せず(却下
3生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その1)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
4生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その2)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
5生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その3)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
6生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その4)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
7生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その5)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
8生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その6)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
9生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その7)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
10生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その8)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
11介護サービス事業者が不当な業務執行を行い指定取消対象であるとして介護給付返還等を求める件平成31年2月14日平成31年3月20日監査実施せず(却下
12介護サービス事業者が虚偽の指定申請を行ったことは不当であり保険請求法律的原因に不備があるとして介護給付返還等を求める件平成31年3月8日平成31年3月20日監査実施せず(却下
13区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その1)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
14区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その2)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
15区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その3)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
16区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その4)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
17区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その5)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
18区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その6)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
19区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その7)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
20オリンピックパラリンピック学習読本記述誤謬違法理由として、その作成等のために行った支出行為違法認定等を求める件平成31年3月26日平成31年4月25日監査実施せず(却下
21知事秘書政務担当)の行為違法・不当であるとして、給料等の返還等を求める件平成31年4月12日令和1年5月23日監査実施せず(却下
22虚偽の申請により育児時間等を取得した都立学校教員に対し給与を減額せずに支給したこと違法・不当として必要措置を求める件令和1年5月28日令和1年6月13日監査実施せず(却下
23品川区が締結した委託契約違法であるとして、都知事に対し、品川区に代わって監査実施することなどを求める件令和1年6月3日令和1年7月10日監査実施せず(却下
24訪問介護事業者が行った指定申請に虚偽があり、保険請求不正請求であるとして当該指定の取消し等を求める件令和1年6月18日令和1年7月10日監査実施せず(却下
25品川区監査委員が住民監査請求書を受理しないのは違法であるとして、都知事から区へ助言または勧告を行うことを求める件令和1年7月1日令和1年8月8日監査実施せず(却下
26都立高等学校等の日本放送協会放送受信料支出違法・不当であるなどとして、支出額を渋谷区と同等の額まで下げること等を求める件令和1年Permalink | 記事への反応(0) | 22:38

2022-12-02

ミクロスって人過去ツイートヤバすぎる

男はなかなか鬱病診断されない、その点女は楽、でバズった人

生活保護受給者に対する発言ヤバすぎる


そしてこちらが、三鷹ストーカー殺人事件朝霞少女監禁事件についてのコメント

あとJSJKJC女子高生あたりで検索すれば「JSセックスしたい」「JSの愛液が〜」「JS乳首見れた!」とかのツイートを無数にしててヤバ過ぎるんだが、特にヤバいのがこれ

まだまだあるし、韓国人差別もひどいけど、キリがない

これが本当に看護師

なのはからしい…

2022-12-01

ミクロスって人の過去ツイートヤバすぎる

男はなかなか鬱病診断されない、その点女は楽、でバズった人

生活保護受給者に対する発言ヤバすぎる


そしてこちらが、三鷹ストーカー殺人事件朝霞少女監禁事件についてのコメント

あとJSJKJC女子高生あたりで検索すれば「JSセックスしたい」「JSの愛液が〜」「JS乳首見れた!」とかのツイートを無数にしててヤバ過ぎるんだが、特にヤバいのがこれ

まだまだあるし、韓国人差別もひどいけど、キリがない

これが本当に看護師

なのはからしい…

2022-11-18

anond:20221118175022

おいおいおい生活保護法すら読んだことのないアホが話しかけないでくれ。

調査にどれだけ時間がかかろうが一ヶ月以内には書面で通知を出さなければならないんだよ。

書類揃ってなかったら」という仮定無意味だ。揃えればいいのだから

2022-11-01

anond:20221101101549

労基法生活保護法も「自助努力スタイルというか

労基法なら「個人自己責任企業にタテついて初めて役に立つ」しろものだし

生活保護法なら「個人福祉課で自治体担当者にゴネてゴネてゴネまくり書類を提出できて初めて役に立つ」みたいなもの

どっちにせよモメごとを自分引き起こし、それを自分で収めるのが前提になるので

みんなその手の法律は利用してほしくはないのだろうと思っている

2022-04-15

ウクライナ人生活保護法受けてるの見るとマジでイライラする

おれが受けられない生活保護をもらい

俺が入れない公営住宅にちゃっかり住み

精神科医によるカウンセリングなど俺が高額だから我慢している医療も受け放題っていうな

はーーーフザケンナよーーーーー早く出ていってくれーーーーー

2021-11-28

それではここでクエスチョン

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者法定免除要件を満たすときには、その保険料免除される

イ 18歳から60歳まで継続して厚生年金保険被保険者であった昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480日となるため、国民年金任意加入被保険者になることができない。

ウ 第1号被保険者保険料口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる

エ 第1号被保険者生活保護法保護のうち、医療扶助のみを受けた場合保険料法定免除対象とされる

オ 20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者に一定要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない

2021-05-04

anond:20210504001200

横だけど、生活保護って障がいや病気があって働けない人の為のものだぞ

ちげぇよクソ野郎

てめぇみたいな奴が、「病気でも障害でもないなら生活保護は要らないですよね〜」とか言い出すんだよ。てめぇまさか市役所生活支援課の職員だったりしねぇだろうな?

生活保護法を読め。

(この法律目的

第一条  この法律は、日本国憲法第二十五条規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要保護を行い、その最低限度の生活保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

いか生活に困窮するすべての国民に対しだ。

「障がいや病気」なんて話を持ち出すのは生活保護制度に対する攻撃だ。

2021-04-07

横浜市鶴見区役所での生活保護申請の話を聞いた件

生活保護しかねーなって話しになったとき担当のかたが言ったのは「親族に照会が行くかも」って話。私は仕事ができない間にもろもろ見聞きした「でもそれって生活保護法ではないですよね?」と確認した。

そうしたころ、民法生活保護法の上にある法律でそこでは親族が乙だの甲だのが養う原則があるからそうする可能性があると言われた。

これって本当なのか? これが自助なのかと思ってとりあえず家に帰ったところ。ああ、しんど。

2021-01-28

大阪市生活保護の話絡み記事ブコメを読んでちょっとイラついた

休暇中にはてブ見てたら生活保護絡みで大阪市炎上してた。

この話、いわゆる「水際作戦」とは無関係から

水際作戦って窓口で生活保護受給を阻止する行為のことでしょ。

今回の話は、受給者に対する就労支援委託してた事業者が黒かったって話。

生活保護法第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

とあるように、受給者はあらゆる能力活用することを求められる。だから働ける人は働かなくちゃいけないわけ(病気だったり高齢の人は別ね。)

就労支援をすること自体行政として必要仕事生活保護あくま受給者の自立を助長するための制度から

ただ、やり方が悪かったんだよな。業者がきついこと言ったり指導まがいのことを言っちゃったんだろう。

でも大阪市就労支援業者委託したのは仕方のことがないことだと思うよ。どの自治体でもやってる。

生活保護ケースワーカー仕事ってハードだもん。ひとりあたり100世帯を超える受給世帯を持ち、毎月の保護費の算定、訪問による生活実態の把握、資産確認不正受給返還処理、死亡者手続き、身寄りのない人に対する入退院付き添い、病院介護施設との連携問題のある受給世帯への対応高齢世帯への介護保険の導入、受給開始の手続き廃止手続きクレーマー対応親族との交渉審査請求を起こされることも。おまけに今回みたいな就労支援もやんなくちゃいけない。増え続ける業務量とは反対に減り続ける人員(これは国民が望んだことなのだが)。それなりにストレス多いのにネット罵倒を食らったら流石にやってらんないよ。

福祉事務所って人気のない部署から、たいてい右も左もわかんないような新人を多めに配置したりするし。若い女の子なんかは病んで病欠になることもある。(俺たち捨て駒?)

ケースワーカーによる受給者に対する卑劣わいせつ行為の話も出てたけど、もちろんその逆もある。訪問の時にセクハラされて泣いてた子もいた。

あんまり報じられないけれどこういうこと結構あるんだよね。窓口で殴られたり。俺たち側からは何もできないか我慢しなくちゃいけないけど。

ブコメではよく水際作戦の話を言われるれど、ぶっちゃけ今までに見たことがない。だって保護の要否は収入に基づく計算式で機械的に決まるから担当者恣意的判断が入り込む余地は少ない。

よくある共産党議員に頼めば簡単受給できるって話も多分嘘。議員のお願いよりも、法律の方が大事リスクを負ってまでそんな違法行為やるわけない。あまり担当職員馬鹿にしないで。誇り持って仕事やってます

弁護士だって、正当な手続きを経て保護の要否が決められているのに口を挟む術がない。よって、弁護士に頼めば保護受給やすいという話も嘘。

もちろん、行政側も人間から間違ったことをする。それは本当に申し訳ないと思う。

でも大多数は受給者のことを考えて真面目に働いているよ。

若い受給者が自立して保護廃止になった時、心からしかたこと何回もあるもんな。

公務員反論できない立場からってあんまり適当なこと言われると悲しくなるわ。

何でもかんでも敵視すんのやめてくれ。

話がぐちゃぐちゃになったけど例の記事を読んでふとそんなことを考えた。

増田がなければずっともやもやしたままだったのかもしれない。

はてなありがとうな。

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