はてなキーワード: 生活保護法とは
本件で問題となっている平成29年1月東京地裁判決の機械的事件番号とそこで確立された枠組みについて、関係ある箇所だけを抜粋する。
法の機械的事件番号符号 平成29年2月1日判決言渡 平成27年(行ウ)第625号 生活保護返還金決定処分等取消請求事件
主 文 1 東京都A福祉事務所長が平成25年8月21日付けで原告に対してした生活保護法63条に基づく返還金額の決定処分を取り消す。
主張の概要 決定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,①現に資力のない被保護者に対する返還決定は同条に違反して違法であり,②仮にそうでないとしても,本件処分には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり,③さらに,手続上の瑕疵として聴取・調査義務違反があるから,本件処分は違法である旨主張して,その取消しを求める事案である。
ここでは ② の論点が問題となっている。 以下、前提となる具体的事実は省略し、処分の経緯を述べる。
(3) 本件処分に至る経緯等
ア 当時原告を担当していたCケースワーカーは,本件過支給が発覚した平成25年8月20日,原告に電話をかけ,本件過支給が生じていること及び本件過支給費用の全額について法63条に基づく返還義務が生じる旨の説明をした。原告は,これに対し,過支給を認識しておらず,過支給された生活保護費は全て費消した旨を述べ,免除等が可能かどうかを問うたが,Cケースワーカーは免除を行うことは難しい旨を回答した(甲9)。原告は,同月21日,電話にてCケースワーカーに改めて説明を求めたところ,Cケースワーカーは,生活保護費の過支給額が59万130
0円になる旨を説明し,原告が,返還が不可能である旨を述べたのに対し,分割による返還を提案した(甲9)。イ 東京都A福祉事務所長は,平成25年8月21日付けで,法63条に
基づき,本件過支給費用の全額を返還すべき額とする旨の本件処分をするとともに,本件児童扶養手当相当額を収入として認定し,原告に支給する生活保護費の額を従前の月額20万1400円から16万3000円に変更する旨の保護の変更の決定をした(甲1,乙14,19)。
2(1) そこで,本件処分がされた経緯についてみると,前提事実(3)のとおり,東京都A福祉事務所長は,担当ケースワーカーを介して,本件過支給が発覚した平成25年8月20日に,原告に電話にて,本件過支給が生じたこと及び本件過支給費用の全額が返還対象となり,免除を行うことは難しいことを説明するとともに,原告から本件過支給費用は全て費消した旨を聴取し,同月21日には,原告に電話にて,本件過支給費用の具体的な金額を説明し,返還が不可能である旨を述べた原告に,分割による返還を提案した上で,同日付けで本件処分をしているところ,本件全証拠によっても,本件処分に至る過程で,東京都A福祉事務所長において,本件処分当時の原告の資産や収入の状況,その今後の見通し,本件過支給費用の費消の状況等の諸事情を具体的に調査し,その結果を踏まえて,本件過支給費用の全部又は一部の返還をたとえ分割による方法によってでも求めることが,原告に対する最低限度の生活の保障の趣旨に実質的に反することとなるおそれがあるか否か,原告及びその世帯の自立を阻害することとなるおそれがあるか否か等についての具体的な検討をした形跡は見当たらない。
令和5年(行ウ)第510号、6年(行ウ)146号
主文 被告行政庁板橋区が令和2年12月10日付でした生活保護法63条に基づく返還金額決定処分を取り消す。
(行ウ)510号に係る東京都の裁決に対する訴えについては棄却する。
理由 行政事件訴訟法10条2項の原処分主義、裁決固有の瑕疵というのは、裁決の手続きの論理的構造それ自体の中に存在する瑕疵(例えば、8か月内に裁決をしなければ
いけないところ、1年後に裁決をしたと言ったような実体関係ではない瑕疵)をいうものと解されるところ、行政法上、裁決固有の瑕疵については、次の3種類、すなわち、
裁決固有のぺち、裁決固有のぽち、裁決固有のぱちがあり、ぺち、ぽち、ぱちのいずれも、瑕疵であると認識されているので、そのいずれが出てきても、これを裁決固有の瑕疵として構成する。
本件の福祉事務所の主張は、結局、平成30年12月から令和元年10月までに支払っていた障碍者加算額が払いすぎであったから、生活保護法63条によって返金を求めるというものである。しかしながら、返金を求めるということ自体は、令和元年12月25日に、ケースワーカーの宮脇から間違いなく入っているが、令和2年2月10日頃に、自立更生免除を検討することになったということ自体は、福祉運営本部のクソガキから入っているという事情を考慮すると、自立更生免除という難しい枠組み自体はこれを知っている福祉運営本部が決定し、96800円の返金は、地区担当員がヤクザのように言っていた時代であると推測される。
ここで問題になるのは、丙5号証のケース記録は、平成30年、31年の記録をほとんどしていないことに加えて、もし、原告が、田辺というたぬきの少年に操作されて当時、荒川河川敷などを運動していたと解するとしても、当時原告が河川敷でしていた放言、歌唱、発狂、大声の概要と、田辺が日頃同じようにやっているものは趣旨や内容が一致するものとは考えられないし、仮に一致するとすれば、なにゆえに6月14日のように敵対しているのか理解できないというほかない。
字下げが生活保護法による開始を受けて東京で暮らし始めてからも、木田ケースワーカーは訪問すらしないといった状況(令和元年6月13日には宮脇ケースワーカーが訪問しているが、
木田は、平成30年~31年のCWである)。 字下げの最初の居室は富澤佳代子が、207号室とし、4月24日に206号室に転室したことは、木田ケースワーカーが記録していた。
平成30年4月11日の、河瀬前交番警部補射殺事件は、その間に発生していたが、字下げは認識していなかった。平成30年6月3日に、警察が、坂下に住んでいるきゅうかひでちで
という者が被害を受けたという、弱い催眠映像を流し、 6月11日に、富澤のオヤジが電話でブチ切れ、赤羽ゴルフ場で発声練習をするようになったのは、警察の監察課の設定自演でその数日後
であると思われる。しかし具体的日付は分からない上に、 6月26日には、稲泉健一殺害事件もあったが、なぜ、その日になったのかは分からない。
7月4日に、杉浦真理子で受診したときに、 不可能ですから、とだけ言ってその趣旨は不明であり、 その二日後の7月6日に、 麻原彰晃の死刑執行があった。
この期間に関する記録はほとんどなく、あえて言えば、佳代子が、前田さんの発狂の音と音楽が夜遅くまで鳴っていて寝られないそうです、という苦情のメールだけが残っており、8月11日
に、 また警察に通報したよね? といったメールが送信されてきているだけで、具体的に何をしていたかの記録はどこにもない。
ところで立法は技術に当たるが、 民法724条を立法する際に、 3年の短期消滅時効と、20年の弱い除斥期間を定めたものであるとコンメンタールには書いているが、
724条は、国家賠償法1条1項の、国家賠償請求権に対しても及ぶところ、 この20年が、 弱い除斥期間であると言われても、それがどのような技術であるかについては、専門家に
行政事件訴訟法は、 行政処分の取り消しと、都道府県知事の裁決決定の取り消しなどに関する法律であり、 前者は行政庁の処分(Vermaltungsact)の取り消しと裁決の取り消し
は、客観的併合によって追加的併合される。 この場合、 同法律は民事訴訟法のほとんどの規定を準用することによって構成されているが、民事訴訟法は、事件の簡易迅速な解決
というなまなましい目的と、法律の設定という一見矛盾するものの間に関係を見出さんとする専門的な知見が必要であり、そのためにいかなる概念を措定しなければならないかが問題になる
さらにそれを技術的にやって論理的に相互の規定が破綻しないように調整して条文案を官僚が考えてから、 国会に提出する
よって、 令和5年行510号、 本年行146号にあたり、 行政事件訴訟法の立法過程と立法技術がいかなる内容であるかを検討し、 行政事件訴訟法7条、民事訴訟法333条
本件では、 自立更生免除が、生活保護法63条の規定とどのような技術的助言は、 厚生労働省課長通知によってなされているもので、
会計検査院実地検査のために、地区担当員の、ぽち脇が確認したところ、令和元年12月25日に、精神障害加算を12万円余計に支払っていたので、63条の類推適用により
令和2年2月10日に正式に処分をしたがその後に取り消した。 自立更生免除は、 昭和35年厚生労働課長通知により設定されたもので、 受給者の支弁中で、極めて限定的な範囲内
で生活に有益な支弁がある場合は、免除を認める。 2017年生活保護運用事例集、運用マニュアルであって、 令和4年に、地区担当員の、小股が面倒くさそうに引いていて横に、
はてサって要はこれなんだよな
329 :可愛い奥様:2009/06/25(木) 18:49:39 ID:flBxfT9w0
330 :可愛い奥様:2009/06/25(木) 18:52:54 ID:gsPnWeZl0
うちの周りにも母子家庭いるけどさ、本当たいへんそうなんだよね。
332 :可愛い奥様:2009/06/25(木) 18:53:56 ID:gsPnWeZl0
あ、民主が決めたのかこれw
それじゃダメだ。
財源はどうするんだって話。
何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。
#住民監査請求結果(令和4年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | 結果通知(曜日) | |
1 | マンションの耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金の返還を求める住民監査請求 | 令和4年8月19日 | 令和4年10月6日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 都営住宅管理総合システムの改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求 | 令和4年9月5日 | 令和4年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 東京都中学校英語スピーキングテスト事業は入試の公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 | 令和4年9月9日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 東京都若年被害女性等支援事業について、当該事業の受託者の会計報告には合理性、整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件 | 令和4年11月2日 | 令和4年12月28日 | 理由あり(認容) | 水 |
#住民監査請求結果(令和3年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | 港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求 | 令和3年1月12日 | 令和3年2月10日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
2 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月27日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
3 | 虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正に請求し受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件 | 令和3年4月14日 | 令和3年5月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件(その2) | 令和3年5月14日 | 令和3年6月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 支給要件を満たさない飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したことは違法・不当として当該協力金の返還等を求める件 | 令和3年9月3日 | 令和3年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
6 | 生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理に違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求 | 令和3年11月9日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 職務専念義務に違反して勤務しない交通局職員に対する給与の支出は違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求 | 令和3年12月28日 | 令和4年2月3日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
#住民監査請求結果(令和2年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | サービス付き高齢者向け住宅の運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和2年1月24日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 電子交付を希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付を選択できるようにすること等を求める件 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 都立高等学校の校長が教育教材用DVDを購入した際、郵便と比較して高額な1,500円の発送費を支出したことは無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件 | 令和2年3月2日 | 令和2年4月23日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求 | 令和2年3月18日 | 令和2年4月28日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
5 | 既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付の差止めを求める件 | 令和2年4月10日 | 令和2年5月21日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
6 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2) | 令和2年5月27日 | 令和2年6月18日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 都立高等学校等の日本放送協会放送受信料の支出は違法・不当であるとし、日本放送協会が放送法を遵守しているかの確認の措置を求める件 | 令和2年6月23日 | 令和2年7月30日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 国民年金保険料に関する住民監査請求 | 令和2年9月15日 | 令和2年9月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 都及び(公財)東京しごと財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、同財団の委託先の違反行為が常態化しており、事業の本来目的が毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件 | 令和2年10月16日 | 令和2年12月11日 | 理由なし(棄却) | 金 |
10 | 道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求 | 令和2年11月2日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
11 | 都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出を違法として費用返還を求める住民監査請求 | 令和2年11月11日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
男はなかなか鬱病診断されない、その点女は楽、でバズった人
生活保護が恥ずかしくない?何いってんの?人間の最下層クズだろ何で平気な顔して陽のもと歩いてんの?— ミクロス (@micross_) June 2, 2012
生活保護法滅べば良い国になるだろ— ミクロス (@micross_) September 18, 2011
生活保護受給者が真っ当に働いてる人間様と同じ生活が出来ると思ってる事が勘違いも甚だしいわ。憲法第9条よりも25条を撤廃すべきだわ— ミクロス (@micross_) December 15, 2013
初めから生活保護はなくなればいいと思ってるし、貰ってるやつはカスだと思ってるし、生存権もなくなれば良いと思ってますよ?— ミクロス (@micross_) May 25, 2012
そしてこちらが、三鷹ストーカー殺人事件と朝霞少女監禁事件についてのコメント
「女子高生刺殺事件の被害者、ネットに全裸おまんこくぱぁ自画撮りを上げる変態だった」って見出しがないのはおかしい— ミクロス (@micross_) October 10, 2013
確実に言える事だけど、JCと2年間生活していたって言う事実だけで一生オナネタには困らないし、これから生きていてもこれ以上の幸せは無いから自殺して人生に幕を閉じても、素晴らしい人生を送れたと納得いく死に方が出来るよな。— ミクロス (@micross_) March 29, 2016
女生徒監禁(家出)のニュースで犯罪心理学者が「犯人は社会に不満がある若者なんですね、自分を認めてもらえないその感情が、自分より弱いものを支配下に置くようになり監禁する」みたいなことドヤ顔で語ってて、なるほど無能だと思った。— ミクロス (@micross_) March 29, 2016
あとJS、JK、JC、女子高生あたりで検索すれば「JSとセックスしたい」「JSの愛液が〜」「JSの乳首見れた!」とかのツイートを無数にしててヤバ過ぎるんだが、特にヤバいのがこれ
避難勧告出るじゃん?小学校に避難するじゃん?具合の悪くなるJSが出てくるじゃん?俺看護師じゃん?診察するじゃん?勝利!!!!— ミクロス (@micross_) August 10, 2014
これが本当に看護師?
男はなかなか鬱病診断されない、その点女は楽、でバズった人
生活保護が恥ずかしくない?何いってんの?人間の最下層クズだろ何で平気な顔して陽のもと歩いてんの?— ミクロス (@micross_) June 2, 2012
生活保護法滅べば良い国になるだろ— ミクロス (@micross_) September 18, 2011
生活保護受給者が真っ当に働いてる人間様と同じ生活が出来ると思ってる事が勘違いも甚だしいわ。憲法第9条よりも25条を撤廃すべきだわ— ミクロス (@micross_) December 15, 2013
初めから生活保護はなくなればいいと思ってるし、貰ってるやつはカスだと思ってるし、生存権もなくなれば良いと思ってますよ?— ミクロス (@micross_) May 25, 2012
そしてこちらが、三鷹ストーカー殺人事件と朝霞少女監禁事件についてのコメント
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確実に言える事だけど、JCと2年間生活していたって言う事実だけで一生オナネタには困らないし、これから生きていてもこれ以上の幸せは無いから自殺して人生に幕を閉じても、素晴らしい人生を送れたと納得いく死に方が出来るよな。— ミクロス (@micross_) March 29, 2016
女生徒監禁(家出)のニュースで犯罪心理学者が「犯人は社会に不満がある若者なんですね、自分を認めてもらえないその感情が、自分より弱いものを支配下に置くようになり監禁する」みたいなことドヤ顔で語ってて、なるほど無能だと思った。— ミクロス (@micross_) March 29, 2016
あとJS、JK、JC、女子高生あたりで検索すれば「JSとセックスしたい」「JSの愛液が〜」「JSの乳首見れた!」とかのツイートを無数にしててヤバ過ぎるんだが、特にヤバいのがこれ
避難勧告出るじゃん?小学校に避難するじゃん?具合の悪くなるJSが出てくるじゃん?俺看護師じゃん?診察するじゃん?勝利!!!!— ミクロス (@micross_) August 10, 2014
これが本当に看護師?
ア 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が法定免除の要件を満たすときには、その保険料が免除される
イ 18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480日となるため、国民年金の任意加入被保険者になることができない。
ウ 第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる
エ 第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる
オ 20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者に一定の要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない
水際作戦って窓口で生活保護の受給を阻止する行為のことでしょ。
今回の話は、受給者に対する就労支援を委託してた事業者が黒かったって話。
生活保護法第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
とあるように、受給者はあらゆる能力を活用することを求められる。だから働ける人は働かなくちゃいけないわけ(病気だったり高齢の人は別ね。)
就労支援をすること自体は行政として必要な仕事。生活保護はあくまで受給者の自立を助長するための制度だから。
ただ、やり方が悪かったんだよな。業者がきついこと言ったり指導まがいのことを言っちゃったんだろう。
でも大阪市が就労支援を業者に委託したのは仕方のことがないことだと思うよ。どの自治体でもやってる。
生活保護ケースワーカーの仕事ってハードだもん。ひとりあたり100世帯を超える受給世帯を持ち、毎月の保護費の算定、訪問による生活実態の把握、資産の確認、不正受給の返還処理、死亡者の手続き、身寄りのない人に対する入退院付き添い、病院や介護施設との連携、問題のある受給世帯への対応、高齢者世帯への介護保険の導入、受給開始の手続き、廃止の手続き、クレーマー対応、親族との交渉、審査請求を起こされることも。おまけに今回みたいな就労支援もやんなくちゃいけない。増え続ける業務量とは反対に減り続ける人員(これは国民が望んだことなのだが)。それなりにストレス多いのにネットで罵倒を食らったら流石にやってらんないよ。
福祉事務所って人気のない部署だから、たいてい右も左もわかんないような新人を多めに配置したりするし。若い女の子なんかは病んで病欠になることもある。(俺たち捨て駒?)
ケースワーカーによる受給者に対する卑劣なわいせつ行為の話も出てたけど、もちろんその逆もある。訪問の時にセクハラされて泣いてた子もいた。
あんまり報じられないけれどこういうこと結構あるんだよね。窓口で殴られたり。俺たち側からは何もできないから我慢しなくちゃいけないけど。
ブコメではよく水際作戦の話を言われるれど、ぶっちゃけ今までに見たことがない。だって保護の要否は収入に基づく計算式で機械的に決まるから。担当者の恣意的な判断が入り込む余地は少ない。
よくある共産党の議員に頼めば簡単に受給できるって話も多分嘘。議員のお願いよりも、法律の方が大事、リスクを負ってまでそんな違法行為やるわけない。あまり担当職員を馬鹿にしないで。誇り持って仕事やってます。
弁護士だって、正当な手続きを経て保護の要否が決められているのに口を挟む術がない。よって、弁護士に頼めば保護を受給しやすいという話も嘘。
もちろん、行政側も人間だから間違ったことをする。それは本当に申し訳ないと思う。
でも大多数は受給者のことを考えて真面目に働いているよ。
若い受給者が自立して保護廃止になった時、心から嬉しかったこと何回もあるもんな。
公務員が反論できない立場だからってあんまり適当なこと言われると悲しくなるわ。
何でもかんでも敵視すんのやめてくれ。
話がぐちゃぐちゃになったけど例の記事を読んでふとそんなことを考えた。