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はてなキーワード: 小型特殊自動車とは

2024-03-06

anond:20240306092429

自転車道路の左側寄り通行の義務車両通行帯がない道路

3車線以上ある道路なら一番右以外のレーンも通行できる

第十八条 車両トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2009-07-13

http://anond.hatelabo.jp/20090713111302

一応指摘

フォークリフト免許持ってないのに運転

これまた同じ。

それって法的にどうなのさ!?って思ったけど、敷地内は大丈夫なんだって?

荷物の積み下ろしをする場合は、敷地の内外問わず、免許というか技能講習(座学2日実技3日)が必要。(1t未満なら特別教育っていう研修みたいなのでOKだけど普通2-3t)管轄は安衛法で労基。

敷地内って言われたら、公道にでるなら車検を受けたナンバー付き車両で(一般的なサイズなら)小型特殊自動車免許が必要だという話もあるけど、普通免許もってれば小型特殊も運転できる。ただし、これは「走行」のみ。管轄は道交法公安

技能講習の方は違反したらどちらかといえば事業主の責任が問われる。ただ、制限速度やサビ残と同じくなあなあな感じ。

 
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