はてなキーワード: 占有権とは
スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。
当方は法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法の教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者が正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。
占有者の所有の意思(自主占有)はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である。
試作機の使用貸借の終了により代理占有関係が消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論を考慮すると、試作機返還債権の消滅という占有権原の性質の変化から、占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分は結論した。
(追記)
ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思が占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断されるならば、試作機返還債権が時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。
しかしその場合、占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂が永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思を放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂の代理占有が消滅し占有代理人から他主占有が消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例や学説は見つけられなかった。
もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親が退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合、退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社(占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂の代理占有は消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社が解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。
この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修用ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。
まず、スーファミ試作機の考察から、取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズ店からクルトレが外部に流出しマクドナルドが代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルドは代理占有を根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。
クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルドは2018年までクルトレを研修に使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。
すると2019年の20年後の2039年に取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者は正式に所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
「手帳や診断名は持ってないけど健常レベルでもない人」ってザラにいるじゃん?
そういう人にマジギレする人を減らしたいんだよね。
自分が出来て当然と思ってることを何度も失敗する人を見ると人間はキレる。
「いちいちキレることに意味ないでしょ」って言っても納得しない。
しかし「能力的にあることが出来なくて、当人の了見とか注意とか努力の問題じゃない人」ってのは明らかに居る。
或時には人をキレさせ、またある時は自分から社会に向かってキレている。
単にある種の障害があってそれを当人も他者も上手く認識できてないだけ、みたいな。
そういう概念がくっつけばそういうものとして理解できるようになるから。
大雑把に「発達障害」と括る表現に対し当事者や当事者の親が抗議するようになった。
ASDとかADHDとか名前の付いた発達障害以外は発達障害のラベルを使うなと。
そんなのだってここ数十年で理解が深まったばかりなのに占有権を主張しだし、
名前のまだない障碍者を同じ括りからはじき出そうとするようになった。
人間はなわばりを張る生き物で、障碍者でもそれは変わらないというわけだ。
そういうことなので
多分昔は「うすのろ」とか「ぴんぼけ」とか言われてた大グループから
でもまだ明らかに残ってるわけじゃん。
「Bさん」はやめてくれ。
業としてシリーズの話なんだが
私物として購入したかどうかでそれによって所有権が自分に移ったかどうか
移っていなければ商品として仕入れたことになるので売り上げに対して支払った購入費は経費にできたり所得税を免除できたりする
商品として仕入れたとしても仕入れた人間が私物として使用するとその売り上げは計上しないと脱税になる
これが業のほうやろ
それで転売が私物として購入したものを中古品として売るのはどうかというと所有権を得た私物だから売りさばいて利益を上げても個人の自由やろ
みだりに私物を購入しては転売してるのとか海外の偽ブランドを腕にはめて私物なので偽でもいいから買ったとして入国してそれ販売目的にしたなら密輸
いったん私物として利益目的の商品にするのを逃れてるのは私人に対して判断つかないところがあるから違法にはしてないだけ
そんなの見てわかるやろ明らかに違反してるのにそれを違法といわないのは合法だってのはない
日本の捜査でおとり捜査とか状況証拠で裁判に持ち込んだりしないからそうなってる
その恩恵で実質立証されたら違法行為なのをその場でみただけでは判断つかないものを罰しない優遇で抜けてるだけ
おとり捜査で実際に売買してるところをおさえたら脱税になるのわかるけどおとり捜査はみとめられてない
そういう状況にさせる要因として加担して誘発させたという可能性をまったくなしに証拠をもって立件しないと違法とはされないから
ベイコート倶楽部、エクシブの上位施設だね。「離宮」系列より下だけど「エクシブ」よりは良い、中間クラスだ。うちの会社もエクシブの会員権持ってるんだけど、一時期は「東京ベイコートの会員権買いませんか」って結構セールスがかかったよ。
ああいうのは法人や経営者のオーナーが多い。で、社員の福利厚生として使ったり、オーナー一族が使ったりする。会員権もってれば宿泊自体は安い。
会員制リゾートってビジネスモデルが面白くて、新施設の会員権販売という形で会員権を売り出す。つまり建てる前からキャッシュインするので、土地建物の減価償却のことを考えずにオペレーションだけに集中できる。さらに会員権販売が好調なら年会費も入ってくる。一方で、施設の平均稼働率(≒満床率)が上がっても、宿泊費を取れる客が多くない(ほとんどが会員の年間利用権内宿泊)ので、そんなに儲からない。いろいろと普通のホテルとは違う仕組みになっている。本当かどうかはわからないけど、エクシブの営業は「正直、占有権を使って宿泊したお客様に晩ご飯を外で食べられると赤字です」と言っていた。
ひろゆきは金が無かったんじゃなくて財産収入隠ししてたんだよ。サーバー代払えず閉鎖の危機にUnix板の有志が!みたいな物語を皆がずっと信じてる間にマネロンのスキームを作り上げてたの。国税庁が掴んだ額だけでも大体1億/年くらいを迂回送金していた。
国税は海外の送金記録からひろゆきの送金スキームを割り出して税務調査、脱税分を支払わせた。
https://www.huffingtonpost.jp/2013/08/24/tax_dodgers_n_3808120.html
だから単に金が無くて執行できないっていうんじゃない(それは民事事件で普通にある)。こういう方法で脱税どころか民事執行逃れまでするってのは経済ヤクザなわけで、.sc分裂騒動では離反したネラー達の間で「沖縄でゆっくり休んで」って言い方が流行した。ライブドア事件で元幹部が変死(自殺)した事件の仄めかしで、ひろゆきの後ろにマネロンスキーム作った反社が居て金づるの2ch取られたひろゆきが無用になったので頃されるんじゃないか?それで焦って.scなんてコピーサイト作ったんじゃないか?って想像してからかってたのね。
そもそも2ch取られた原因もこの脱税と執行逃れの為のマネロンスキームで、フィリピン在住の極右米国人ジムワトキンスの会社に表向き事業を譲渡した。
でも実際はサイト管理権と収入はひろゆきの口座に転がり込むってスキームにしてた。国税は送金ルートを追ってこのスキームを暴いたんだな。
でもひろゆきがヌケてるのはちゃんとジムにエサを与えなかったこと。公的にも法的にも譲渡は完了しているので、実際は譲渡されてないという状態を維持するのはジムの善意でしかない。
なのに有料会員の●が情報流出で停止した後にジムの収入への手当をしなかった。●の収入はジムの取り分だったのに入って来なくなったからサーバとバックボーン経費が掛かるだけの状態になった。悪人同士のゼニの付き合いで片務状態にしたら刺されるに決まってるわな。まぁ、送金すると実態が国税にバレるっていう事情はあったろうが。
飄々としながらも自分のカリスマを過信していてジムにあそこの管理は出来ないとか思い込んでたのもあったんだろうが完全に慢心で、削除人とかボラ運営とかの配下のネットゴロ達のサーバ上の権限を削除されて、広告も別会社に契約されたらもうひろゆきの方には一銭も入らなくなった。物理的にも論理的にもサーバの管理者権限持ってるのはジムなんだからそうされるのは当たり前だ。
だからはてなーはひろゆきの倫理性を問題視して目を吊り上げるけど、実際はその企みの結果2chと収入元を失っているので寓話的なお笑い話なのだ。策士策に溺れるってやつ。ネトフリでドキュメンタリ撮ってくれないかな?
悪巧みして書類交わして鍵も渡して相手に経費入れなかったら相手に取られちゃった!あいつは悪人だ!っておまいもだろ。笑っちゃうよな。
ひろゆきはその後裁判で2chを取り戻そうとしているが、その主張って「脱税と執行逃れのための偽装譲渡で、密約があったのに反故にされた。密約の方を履行せよ」って事ですぜ。和久峻三が存命だったら面白裁判集に入れそうだ。
ひろゆきは「裁判でこっちの主張が認められた!我の占有権を裁判所が認めた!」ってたまに叫んでて判決文もUPしてるんだが、嘘で「表向きに払っていた金があったが権利権ジャック後は支払う理由がないから返せ」って内容で、フォロワーは中身読んでないのよ。
最後にトリビア: 川上量生が山本一郎に対して投稿削除の要求を行い、山本がこの削除義務の債務不存在確認請求訴訟を提起した時(所謂川上vs.山本の一発目裁判)に山本は「提訴していいですか?じゃなくて提訴しましたであります」とコメントしていた。これはひろゆきの.sc設立時に山本が「.sc差し押さえていいですか?」と挑発したところ、ネットで然程ウケず、やきう仲間のなんJで「差し押さえていいですか:無能、差し押さえました:有能」と詰られた事に因んでいる。
そういうめんどうな質問をしてくるやつに的確な返答が思い浮かばないから簡単な否定文を自己にあてることで反面の質問者と同じ行為をしてる感があるな
次そういう話になったらどう論破してやろうかではなくそういうやつはすぐに縁をきったほうがいい
一緒にいることで何の得もないというかそいつは他人とかかわらないことが最も効率的だと考えているはずだからなにかしてあげるすべてが損になる
自分はこうして人生大成功したのになんでみんなこんな簡単なことしないの?と同じ系統でそんなにラッキーなら目をつぶって横断歩道わたっても大丈夫だろうよ
再利用性や再現性に確度を高めなくてもいつでもそこにあるはずのものがいつまでもそこにあるとか必ずそうなるのは自分以外が手を付けない場所だけ
一般人は
皿は次に使うときにどの皿が何に使えるかという選択選別判断をいちいちしなくていいように洗っておいておくし
タオルを洗って毎回風呂上りが風呂上りであるようにまた風呂に入りなおす羽目になる確率にさいころをふらないし
ファスナーをしめることで予想外の出来事に自分の装備品をまず全部確認するという作業をしなくていいようにするし
除雪することで認識可能範囲での事故の予防や被事故の発見をすることでその手間よりも多い面倒ごとから回避するし
洗濯物をたたむことで時節にあわせた服装ができるようにする程度に再利用スパンが短くないし
しおりを挟むのは知恵がどうのということとは関係なく物理的にページをめくる動作作業を軽減させるものだし
マシンが空かないのは場所変えるとか時間帯変えるとかしかないのでは…うちの近所のエニタイムはおっさんもおばさんも多いし、オレもオッサンだから、気にせずやっているよ。
マシンに張ってあるQRコードを読み込めばマシンの使い方の簡単な説明ビデオ(youtube)のリンクが出てくる筈。無い場合もマシンの名前で検索すりゃ、公式じゃないにしろ何かしら出てくるから、ムキムキにしたいとかじゃないなら、適当にそういうの見てやればよくない?
…って、あ、ゴメン。奥に行きたいのかぁ…そりゃよく判らんけど、別にやつ等に占有権がある訳じゃないから、空いてたら入っていけばよくない?オレも背筋のヤツとかはやる。
俺はほぼ殴られずに育ったけど
他人の畑を荒らして遊んだ時、その時は罰として荒らして獲った野菜だけを、その後1ヶ月間たべさせられた。家族は焼き肉でもすき焼きでも、自分は芋の煮っ転がしとご飯と味噌汁って日々が続いた
山で火遊びをしてボヤ騒ぎを起こした時。他の友達やその親、地主の前で、サッカーボールキックを食らい続けてた。
子供同士で掃除中に喧嘩になって、竹ぼうきで人を叩いて、顔や体に裂傷を負わせてしまった時。謝りに行って、俺は悪くない。最初は奴が馬鹿にしたんだと言い訳したら、ぶっ飛ぶほど蹴りが入って塀に頭ぶつけて縫った。
人の家の犬の散歩を請け負っておきながら、その犬を放してしまって、しばらく行方知らずにしてしまった時。見つけるまで帰ってくんなと、一晩、外に放り出された。
流血騒ぎになるほどではないけど、怒られた記憶があるのは
塾をサボって遊んでいた時
体や頭の障碍だって言われたらなんも以遠けどさ
私は夏に産まれたそうだ。
医療の力で今生きているが、
あのとき、死んでいたら良かった。
19歳の時に
77歳で父が亡くなった。
相続なんてしたくなかったが
歯向かおうものなら
言うことを聞けば「お父さんの血を継いだ頭の良い子」、
と罵られてきた。
もしかしたら、
あれは今で言う毒親というものかもしれない。
「相続したくない」と言えたら良かった。
あの女の人は
「あなたの為を思って、
あなたが得をする様に
お父さんが全てあげると言ったんだよ」
などと言っていた。
前妻に遺産がいくのが嫌で、
相続させられた結果は
一生安くない占有料を払って、
とことんマイナスなんだけど。
取り壊すのにもお金がかかるじゃない。
橋と家、合わせていくらかかるかな
うーん泣けてくる。
さっさと運良く亡くなりたいです。
お父さんは天国で満足ですかね。
昭和5年の判例は、物理的にみるな、経済的に見ろ、という観点で、一般の畳建具は取り外しが容易なので従物だが、ガラス戸など内外遮蔽物は建物の一部(附加一体物)ではないかと判示した。
これは、Aが自己建築の建物にYの為に抵当権を設定し、その後に、ガラス戸と畳建具を備え付けた。その後AがXのためにこの畳建具を売渡抵当に供し、しかもXはAにこれを賃貸した。Aの賃料不払いのため、畳建具を引渡しを求めて提訴した。
Yが抵当権を実行して競落し、当該建物の所有権占有権を得た。AはXに和解により畳建具を返還した。そこでXがYに対して所有権に基づき畳建具の返還を求めた。
原審は、畳建具は従物に過ぎず、抵当権の効力が及ばないので、Yにはこれに対する所有権が無いとした。大審院は、畳建具のうちガラス戸は附加一体物の可能性があり、従物なのかどうかは経済的観点からよくよく考慮せよといって破棄差し戻しを行った。