まあまず何を「不正」と定義するかよな。
増田が何を悪とするかだと思うんだけど、民法上の不正行為であって刑事罰にはなりにくいんではないか。
1)刑事罰として考える。
虚偽申告による業務上横領、と考えられなくもない。
その場合は7年だっけな?時効があるはず。
時効までさかのぼって合算して100万円超えるなら、刑事告発する意味はありそうだ。
2)民事事件として考える。
これが一番しっくり来るんだけど、明確に会社に損害を与えているわけだから
2a - 社内規程に基づく懲罰の実施と全額返金
2b - 懲戒解雇と民事訴訟
の2ルートに別れると思う。2bは、まああんまりないかな。
3)ふたたび刑事事件として考える。
見落としがちなんだけど、これ脱税よね。
会社ぐるみで放置してた場合は法人税・個人税両方の脱税だし。
個人がやらかしてた場合でも非課税を装って所得を得てるよね。
というわけで、増田の営業所がもし組織的にやっているのであれば地域の税務署にタレこむのも手かもしれん。知らんけど。
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