2015-04-14

 この判決裁判官全員一致の意見によるものである

 検察官 長谷川瀏関与

  昭和二五年一月一〇日

     最高裁判所第三小法廷

         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎

            裁判官    井   上       登

            裁判官    島           保

            裁判官    河   村   又   介

            裁判官    穂   積   重   遠

こういう表記の仕方は神だから昭和25年のこの最高裁判例もまだまだ神

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