この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 長谷川瀏関与
昭和二五年一月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
こういう表記の仕方は神だから昭和25年のこの最高裁判例もまだまだ神
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