はてなキーワード: 個人情報保護とは
ファミリーマートが不祥事を隠している可能性があるという記事で以下のような書き込みを見つけた。
口封じに躍起になる点は、ペヤングやマクドナルドの異物混入事件と同種
これを見て考えたんだけど、私も勤務先で個人情報保護とかの企業コンプライアンス研修を年に数回受けるのだけど、研修で「あなたが不始末を起こすとお客様や世間にこんな迷惑をかけますよ」という訴求は殆どなかったように思う。
どちらかというと「会社や同僚に後始末で大迷惑をかけますよ。あなたは責任をとらされてクビになりますよ」という印象がはるかに強い。
他の会社のコンプライアンス研修などは知らないけど上の書き込みから想像するに他の会社も同じように「不始末をしでかして会社に迷惑かけんなよ」という内容なのではないだろうか?
だからいざ不祥事が起こると会社に迷惑をかけないために自分を守るために隠そうという動機が生まれるのではないだろうか
また今のコンプライアンス研修だと、元々、企業への帰属意識が薄い派遣やバイトのテロも防ぐことはできないように思う。
まあ「企業コンプライアンス」なんて何だかかっこよく見えるけど、中身は馬鹿な大人が自己保身のために行うもので、社会的には小学校の道徳に遥かに劣るレベルの低いものだと思う。
元旦に高齢者虐待を知りその大阪府M市の休日深夜用の電話番号に通報した。
→メールした。
■私のメール
1月2日 (4 日前)
To kousien
通報内容:
M市のマンションにおいて高齢男性が配偶者から虐待を受けており生死に関
わる状況を通報した。
現在大阪府外在住の私はこのマンションに親族がおり1日昼にこのマンションを訪れた
。
エレベーターを待っていたがエレベーターのドアが開くと中からまず高齢女性が出てき
た。
中に高齢男性が這いつくばっており高齢女性が「他人が待っているから早くでてきなさ
い」と叱る。
すると高齢男性は這いながらエレベーターから出てくる。立てない模様。
手伝うことにして「肩につかまってください」と呼びかけるがうめきながら私の頭にし
がみつく。
高齢女性が「それは頭。肩よ肩。」と叱りつけるのみで手伝おうとはしない。
高齢男性は薄いカバンを脇に抱え錆びて折れたビニール傘を2,3本持っているので私
が高齢女性に持つように言ってようやく持っただけ。
脇に頭を入れて体ごと抱えてマンションの廊下を歩いて玄関まで運んだ。
その時ようやく気付いたがホームレス特有の尿のきつい臭いが男性の体から漂いまた服
もかなり汚ない。
玄関まで行くと玄関ポーチはボロボロの服や毛布や空き缶やゴミ袋があふれている。
室内まで運び入れるつもりだったが高齢女性から玄関ポーチで座らせてくれということ
だったのでそこで降ろして去った。
その後に私の親族に聞くとあの夫婦についてはマンションでは以前から有名とのこと。
高齢男性はマンションの室内に入れてもらえず玄関ポーチで外飼の犬のように寝泊りし
ている。
朝になればマンションの外へ出かけ夜に帰ってくる。帰ってくるのは玄関ポーチであり
室内ではない。
食事は外でパンを食べているとのことで栄養もへったくれもない。
トイレはマンションの管理棟にトイレがあるのでそこを利用しているらしいが今日のよ
一時期このマンションの廊下で立小便の跡が見つかり禁止の張り紙が廊下にしてあった
同じ階の住人数人があんまりだということで抗議に言ったが「我が家のことだから放っ
といてくれ」と高齢女性に言われ、住人ももう関わり合いにならないことにした。
この夫婦には子供が二人居たが成人してこのマンションには住んでいない。
私は親族への挨拶を済ませて大阪府外へ帰宅したが、あの高齢男性が気にかかり以下の
理由で地域包括支援センターに高齢者虐待として匿名で通報することにした。
・夫婦でありながら女性が室内で暮らし男性は玄関ポーチで寝泊りさせられているので
・私は素人だが肩を貸した時の状況や親族の話から考えると認知症などの精神障害では
ないのか。少なくとも会話が成り立たない。
・公的機関への通報や相談はあったのかもしれないが、もはや同じマンションの住人が
関わりにならないと決めていることから公的機関は現在何も対応していないのでないか
。
・厳しい寒波がきており1日の夕方から雪が降り始めていた。薄い服装からみて玄関ポ
ーチで過ごしていては今晩でも凍死の恐れがある。保護が必要ではないか。
・匿名の理由であるが、通報した私の情報は守られるとのことだが残念ながら機密漏洩
の不祥事が新聞を賑わす時代であり、親族がマンションに住んでいるので万が一でもば
れることは避けたい。
電話対応していただいたTさんにこの内容を伝え名前は申し上げられないが携帯電
話番号だけお伝えした。
高齢男性は健康状態も良くないように思えたためこの寒さで今晩でも凍死の可能性があ
る。
理由は匿名では地域包括支援センターから警察への通報はできないと言う。
しかし大阪府のサイトの高齢者虐待防止への取組のページにはこうある。
>「もしかして?!」と思ったら勇気をもって市町村・地域包括支援センター等の相談
>(高齢者虐待防止法では、市町村が高齢者虐待防止の責任主体と位置づけています)
にもかかわらず虐待防止の責任主体の大阪府M市の窓口が一緒に考えた答えが
「通報者が再びこの複雑で長い同じ内容を警察に電話する。なぜなら匿名だから」。
こういう典型的な「たらい回し」に付き合っている状況ではない。
警察では事件性が無ければ動いてくれないのでないかと思うから高齢者虐待防止専門の
玄関先であの高齢女性が適当なことを言えば民事不介入の警察を追い返すこともありえ
る。
だから地域包括支援センターから警察への通報というパイプを利用したい。
このことをTさんに伝えたが「お名前を聞かせていただかないと」の一点張り。
「この会話内容の録音を橋下大阪市長のツイッターにメッセージ送信する」
と伝えるとTさんの答えが変わった。
「お客様に誤解を招いてしまいましたが警察へはこちらから通報いたします。ご報告は
どういたしましょう」
良い悪いに関わらず結果は同じマンションの親族に教えてもらうと答えて報告はお断り
した。
しかし、M市のサイトを見ているとこのメールアドレスで福祉保健部高齢支援課から
回答をいただける旨を書いてあるのでメールにて行政としてどう対応したか報告をいた
だきたい。
追伸
M市だから大阪市長は直接関係ないはずだが解決しないのなら一つの手だと考える。
以上
M市役所 高齢支援課 kousien@city.略.osaka.jp
To ○○
このたびは、高齢者男性につきましてご通報いただきまして、ありがとうございました。
高齢支援課に送信いただきましたメールは、本日1月5日(月)に確かに拝読いたしました。
返信が大変遅くなり、申し訳ありません。
ご連絡いただきました高齢のご夫婦につきましては、所管であるW地域保健福祉センター内のY地域包括支援センターに確認したところ、以前より把握しており、地域からの情報も得ながら、定期的に状況や意向の確認を行っていることを確認いたしました。支援の方策につきましては様々な方向から検討し、ご本人にもご家族にもご提案と説明を繰り返し行っている状況です。
お問い合わせにありました「通報による警察対応」の内容及び「高齢男性への支援の経過」につきましては、個人情報保護の観点からその内容をお伝えすることはできませんが、今後もご本人の体調や判断能力について確認、見守りを行うとともに、対応を継続してまいりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、W地域保健福祉センター内にあります、Y地域包括支援センターの所在地等は以下のとおりです。
よろしくお願いいたします。
担当:A
横からね。
と言っても、pマークの手順に従って処理した、が全てだけど。
Pマークには、情報漏洩を予防するための取り決めや、社員の教育という面も勿論あるが、
重要な役割の一つとして、いざ漏洩(もしくは漏洩した可能性があると判断される出来事)があった時に、
正しい手順に従って物事を処理するという点がある。
実際、Pマークを取得している企業に一度でも勤めたならその事を知っているはずだがな。
俺が勤めた3社中3社で、情報漏洩の可能性に気付いた場合に取るべき対応を確認する筆記試験があったし。
PCを紛失した場合の対応で言えば、即時の個人情報保護管理者への報告と、
Pマークの取得にはそうしたちゃんとした組織体制と基準を満たす手順、社員への定期的な教育が必須で、それが信用となっているんだが、
お前こそなんか勘違いしてない?
来年から施行されるマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html
この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システムを活用して、効率的に仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。
また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。
これによって、行政運営が効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付と税金の徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明が簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。
このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。
1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。
2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度、税制、災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。
3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報の漏洩にならないよう注意してね。
4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものだからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。
1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。
2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。
また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。
個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。
1.市長は、住民票に住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。
2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。
3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。
4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カードを役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから。
5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしまう場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)
7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。
1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構で住民票コードを元に個人番号を作るよ。
2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。
生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。
3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。
1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。
2.地方公共団体は、福祉、保健、医療、地方税、防災関係の事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
以下の法律でもそう定めるよ。
4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体の財政がやばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)
5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。
1.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。
2.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、以下の規定が自動的に適用されるよ。
個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報が安全に管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。
1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。
2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。
どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。
個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書を提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。
1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カードを交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。
2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カードを役所に提出しないといけないよ。
3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。
4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。
個人番号カードは、以下に挙げる機関が本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。
個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。
どんな人も特定個人情報を提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。
どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。
「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンラインで相互に接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。
1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。
2.総務省は、情報照会者から特定個人情報を要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。
1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。
2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
総務省と情報照会者や情報提供者は、情報提供等事務に関する秘密が漏えいしないようにコンピュータシステムの安全性と信頼性を確保してね。
情報提供等事務や情報提供ネットワークシステムの運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)
webサービスを作成して他人に提供する。こういったIT起業が前々からブームですが、個人的にはこの個人によるIT起業のメリットが全く思い浮かばないんですよね。
どちらかというとデメリットだらけの印象なのに、なぜ多くの方が興味を持つのだろうか?…そう思うんです。
実に全部で16個です(汗)。
もしそれでもIT起業をしたいのであれば、株で良いじゃないですか?って思うんですよ。こちらも利回りは3~10%くらい余裕で出るし、何より税金は株式投資と一緒なので最大20%です(去年までは10%だったんですけどね)。
こちらのメリットを、個人のIT起業と対比してまとめてみますね。
以降法案を全文引用するのが無意味に思えてきたので、各人原文にあたってもらいたい。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm
第4条。
第4条 さっきの指定は5年以内が有効期間。延長もできるよ! |
私の訳
第4条 行政機関の長は秘密に指定した日から最大5年間有効期間を定められるが、有効期限が切れそうな時期になっても、まだ秘密にしておいた方がいいと判断した時は、有効期限5年の範囲内で再度延長できる。延長を繰り返して30年以上秘密になってしまいそうな場合、国民に秘密にし続けなければならない理由を説明しろ。また、秘密にしておく必要がなくなったら速やかに特定秘密の指定を解除すべし。 |
第5条。
第5条 行政機関の長は,なんだかんだ手続はあるけど,「特定秘密」を取り扱う人を自分で決められるよ! |
私の訳
第5条 行政機関の長は特定秘密を指定した時は、第3条で定めたように、情報に秘密だと書いておく他、誰がその情報を扱えるのか制限しておく必要がある。警察庁長官が特定秘密を決定した場合は、情報の関連する都道府県警にもそれが秘密であると通知する。通知された都道府県警の本部長は、その情報が正しく取り扱いされるよう職員に指示すべし。特定秘密に関する施設の管理を行政でない事業者に任せている場合は、その事業者にも秘密だということを伝えて、情報を適切に管理させろ。 |
渡部弁護士は「完全に仲良しこよしの出来レースじゃねーか。」と書いておられるが、どういうことなのだろう?長が自分で決められなかったらかえって厄介なことになると思うのだが。
第6条。
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は,必要だと思ったら他の行政機関に特定秘密を教えたりするよ!(逆に言えば,嫌だと思ったら絶対に秘密にするよ!) |
私の訳
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は、日本の安全保障を守るためにその情報が必要であれば、他の行政機関に情報を提供して良い。特定秘密を教えられた側の行政機関の長は教える側の行政機関と協議し、秘密を守るための措置を講じろ。 |
「なんで行政機関同士の間に秘密があるんだよ。」とのことですが、この法案が取り扱う内容はテロだったり戦争だったりするわけで、防衛省の持ってる秘密情報を、全く無関係の消費者庁なんかが自由にアクセスできても意味がなく、情報流出のリスクを減らすためにアクセスできる範囲を制限することは意味があると思います。
第7条。
第7条 警察庁長官は,警察庁が保有する特定秘密について,しょーがねーなーと思ったときは特定秘密を各都道府県の警察に情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第7条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、遂行上必要があれば当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。 |
第6条で書いたように無関係なところにまで秘密情報を通知するのは流出のリスクが増える恐れがありますので、「仲良くしてよ,警察。」とかそういう話ではない気がします。
第8条。
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,「適合事業者」っていう自分達が認めた事業者にだけ情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、適合事業者に特定秘密を利用させる必要があるときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。 |
これ、第5条のところで書いたことです。「自分達が認めた事業者にだけ」と仰ってますが、認めてない事業者にも情報提供されたら困る気がします。
第9条。
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,外国にも情報提供するよ。 |
私の訳
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は、遂行上必要があれば特定秘密保護法に基づいて日本の行政機関が行っているのと同じ程度に秘密保護を行っている外国政府または国際機関に特定秘密を提供することができる。 |
テロ組織は国際化していますのでこういう必要もある気がします。
第10条。
第10条 行政機関の長は,基本的に特定秘密を提供しないけど,もうほんとにバラされないって思ったときは,開示してやらないこともない。 |
私の訳
第10条 行政機関の長は、次の場合特定秘密を提供してもかまわない。「衆院参院またはその委員会」「参議院の調査会であって国会法等の規定により内容が公開されない調査会」「刑事事件の捜査、公訴の維持に必要な場合であって、それらの関係者が他に秘密を漏らさない場合」「民事訴訟において裁判所に提示する場合(文書提出命令の申立てをして、裁判所が必要を認めた場合です)」「情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合」 |
正当な業務に必要であれば特定秘密にアクセスできることを規定してる。
第11条。
第11条 特定秘密の取扱い業務は,信頼できる適正評価を受けた人だけが取り扱えるよ。但し,もちろん,内閣総理大臣等は別だ。 |
私の訳
第11条 特定秘密の取扱い業務は、その情報を扱える組織の長が第12条で定める適正評価をして決める。評価の必要がないものは「その情報を扱う行政機関の長(本人だから当然か)」「国務大臣」「内閣官房副長官」「内閣総理大臣補佐官」「副大臣」「大臣政務官」と、12条、15条で定める者。 |
第12条。
第12条 適正評価は,行政機関の長がするよ!こっちが決めるよ!こっちで決めとくよ! |
私の訳
第12条 行政機関の長が行う適正評価で評価すべき項目が書かれている。特定秘密を扱う者の経歴について以下のことを調べる。 |
二 秘密を扱う者の(以下同じ)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
この適性評価は本人に、これらを調べるよということを告げた上で同意を得て行う。同意した場合、必要な情報は本人に提供させることもある。評価対象者の知人や所属してる団体に照会することもある。
私の感覚だとこれくらい必要なのかなという気はします。評価することを事前に本人に伝えるのは人道的ですね。
第13条。
第13条 行政機関の長は,適正評価を実施したときは,その結果を評価対象者に対し通知したりする。 |
私の訳
第13条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知する。また適正評価の結果、情報を漏らす心配がないと評価された場合は、評価対象者にそう判断した理由を教える。知りたくないと申告して、理由を教えてもらわないことも出来る。連合事業者が情報を扱う場合で、その者が派遣社員の場合、雇用する事業主に伝える。 |
第14条。
第14条 評価対象者は,(中略)適正評価について,(中略)行政機関の長に対し,苦情の申出をすることができる。 |
私の訳
第14条 第13条で通知した評価の内容に不服がある場合は苦情の申出をすることができる。2項3項は苦情が申出されたら誠実に対処しろ、苦情を受けたからと行って当人に不利な扱いをしてはならない。 |
法令の文言で「苦情」という単語が出てくるのは、あまりメジャーではない法律や規則であることが多いようです。行政相談委員法や公害紛争処理法、旅客自動車運送事業運輸規則といった普段あんまり見ないところに出てきます。
第15条。
第15条 警察でも同じようなもんだよ! |
私の訳
第15条 第12条は行政の長が行う適正評価だったが、15条では警察庁長官が行う適正評価について定められている。12条13条が概ねそのまま準用されている。 |
第14条の苦情の申出がないところが一番大きな差異でしょうか。驚くようなところは最初からありません。
第16条。
第16条 行政機関の長及び警察本部長は,特定秘密をむやみやたらに悪用したらダメ。 |
私の訳
第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、適正評価をするために得た個人情報を利用したり提供してはならない。 |
16条で扱っているのは適正評価で得た個人情報であって特定秘密じゃないです。
第17条。
第十七条 省略 |
私の訳
第十七条 今まで行政機関の長が情報を扱う者を定めたり、適正評価を行うと書いてきたが、その権限や事務を政令の範囲内で他者に委任できる。 |
事務的な条文です。よくあることです。
第18条。
第18条 政府は,特定秘密の指定等に関し,統一的な運用を図るための基準を定める者とする。 |
私の訳
第18条 政府は、特定秘密の指定、解除、適性検査を統一的な運用を図るための基準を定める必要がある。この基準を変更するときは、安全保障や情報公開、公文書管理に対する有識者の意見を聞くこと。 |
有識者の選定基準については書かれていません。
第19条。
私の訳
第19条 関係行政機関の長は、日本の安全保障のために秘密にしなければならない情報の保護を協力して行う。 |
第20条。
私の訳
第20条 この法律を実施するための手続、施行に関し必要な事項は、政令で定める。 |
第21条
第21条 この法律の適用に当たっては,(中略)国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,(中略)正当な業務による行為とするものとする。 |
私の訳
第21条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。(原文ママ) |
渡部弁護士、肝心なところを中略してます。省略する必要はなかった気がします。
これを読むに、結構取材の自由は認められていると感じます。最終的に法律違反かどうかを判断するのは裁判所ですので、もし本当に「専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない」のであれば普通に無罪になりそうです。
第22条
第22条 特定秘密を漏らしたら10年以下の懲役だ。又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。覚悟しろ。他にも特定秘密をこの法律上知ったケースに応じて,5年以下の懲役とか未遂処罰規定とか用意している。いつでも来い。 |
私の訳
第22条 特定秘密に従事する者が特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役、あまりにひどい時は十年以下の懲役及び千万円以下の罰金。会計検査院の人が秘密を漏らした時、あるいは情報を伝えた外国政府や第10条に規定されている人たち(衆院参院の委員会の人)が漏らしてしまった時は五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金。上記は未遂も罰する。その他に過失犯に関する規定もあり、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。と若干軽め。 |
過失で漏らしても罰されるということなので、注意して秘密を扱ってもらいたいです。
第23条
第22条2項以下 「特定秘密」を知ろうとし,人を唆したり騙したり,暴力ふるったり,盗みに入ったり,とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対しては,10年以下の懲役等を用意した。 |
私の訳
第23条 人を騙したり暴力を振るったり脅迫したり、盗んだり侵入したり盗聴したり、不正アクセスしたりといった不法な手段で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。未遂も罰する。その他刑法と併合罪になる。 |
渡部弁護士は大げさに書いてます。「とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対して」ではないです、端的に言えば犯罪行為をして情報を得ようとした場合です。マスコミの方々が合法的に取材されてる限り犯罪者になることはないでしょう。
「自分が知りたいなって思った情報にアクセスしようとしたら,それが「特定秘密」である場合がありますのでご注意下さい。」とおっしゃられていますが、犯罪的な手法でアクセスしなければ大丈夫だと思います。
(今日のまとめ) この法案が通ったら,このブログ主は逮捕されると思う。 |
私はもともと安全保障には秘密は必要だろうと考えていたので、今回の法案が可決されることに全然違和感はありませんでした。そのため肯定的な感覚での要約になってしまっていると思います。
この記事も渡部弁護士の記事もそうですが、まとめだけ読んでわかった気になるのは馬鹿のやることです。twitterで原発関連の嘘を自分で調べもせずに大騒ぎしてしまうダメな人みたいになってしまいます。原文を当たりましょう。わからないなりに読もうとしてみることです。それをしないでギャーギャー騒ぐ人は迷惑です。
この記事は法案を読みながら書きなぐったので体裁はあまり整ってません。
とんでもない間違いはないと思いますが、ありましたらトラックバックで指摘ください。
http://anond.hatelabo.jp/20131127083902
http://tameike.net/comments.htm
○やっている当人たちが、「これは天下の悪法ですから」と言っているところが、ワシ的には好感度大である。
天下の悪法だが、天下のためには通さなきゃいけないと考えてくれるのは自民党だけである。民主党時代の3年3か月はそれがなかった。
国民に好かれることだけ、喜ばれることだけをやりたい人たちの政権だった。国家というのは、それでは困るのである。
○と思ったら、野党も「本当は私も賛成なんですが・・・」と言いたげである。国家に秘密が必要であることを、頭から否定する人は
あんまり居ないはずである。「でも、ここが気に入らない」とか、「もっと慎重な議論が必要」などと賢そうに言っている。
ハロワに足を運び、そこで検索して出て来た求人の殆どに「採用者の責任により破棄」とある。
無論これは履歴書および職務経歴書を会社の責任で破棄するという意味だ。
しかしながら、他方で登録した覚えのない人材派遣会社から、他社採用の問い合わせというか紹介が来る。
すなわち個人情報を郵送した会社は求人会社にのみであり、そこから人材会社に流れたと考えるのが妥当であろう。
もっとも履歴書返却したからと言って求人会社がそのコピーを取っていないとも限らないため、一概に会社責任で破棄する行為が漏えいの直接原因とは言えないかもしれない。
しかしながら、会社責任で破棄する事について果たして求職者の同意を得ていると言えるのだろうか。
ハローワークにおいて、求職者は求人会社に個人情報の全てを曝け出しているが、会社側は求職者に対してすべての情報を開示しているかというと、答えはノーだ。
これほどの不公平があるにも拘らず、ハロワ側には特に問題視する向きがない。
確かに落選そのものは自己責任かもしれないが、それを他社に流す行為についてハロワは何ら感知しないのも事実である。
つまり個人情報だけ収集して、他会社にその情報を流す会社だって当然存在する事を意味し、ハロワはむしろそれを幇助してるきらいがあるのである。
履歴書の返却を、シュレッダー行きで済まそうとする会社も異常であるし、それを他の面で利用されないという保証はないのだ。
また昨今はサイレントお祈りも目立っており、ますます求職者の与り知らない所で個人情報が悪用されているかもしれないのだ。
個人情報保護の観点から、やはり履歴書は返却されるべきであり、また他社に流れた場合を考慮してハロワ側からも十分な指導が為されるべきである。
帰宅したら、妻から「COACHアウトレットの激安店を見つけたんだけど」と相談を受けた。
ヤフオク経由で見つけたらしい。
私はブランドには詳しくないが、どれも半額以上値引きしていて破格のお値段だとか。
ちなみに妻はiPadでよくネットは見ているが、「ドメインって何?おいしいの?」くらい根本的にネットというかパソコン自体の知識が乏しい。
とはいえそこは慎重なところもあり、安すぎるのも逆に不安が残る、というので私も実際にそのホームページを確認してみることに。
http://megalodon.jp/2013-1101-2233-55/www.taradistrict.org/
ざっと見た限り怪しさ満点。
具体的に見つけたのはこれくらい。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11115244756
さらにサイトをよく見てみると「ウィッグ」の文字がそこかしこに。
あれ?ウィッグも取り扱ってるの?
答えはプライバシーポリシーにある「AQUADOLLでは、個人情報保護を最優先に考えます。」にあった。
見たそっくりなんだが、たぶんこちらのホームページをコピペしたはいいが、ところどころ修正し忘れたんだな。
「COACH 詐欺」などで検索するといろいろ情報が出てくるが、その手口の一つなのかもしれない。
http://matome.naver.jp/odai/2133799758754753701
件のサイトも見れば見るほど信用できないんだが、値段の安さだけで釣られて買った結果、販売額に釣り合わないコピー品を掴まされたり商品が送られてこないということもありうる。
例えばこういうふうに。
http://blog.livedoor.jp/replica555/tag/COACH
現時点では黒に限りなく近いグレーとしか言いようがないが、結局買わないことにした。
やっぱり美味しい話には裏があるからねぇ。
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
【第二章 特定秘密の指定等】
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること
二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること
3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要な ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関 し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
【第四章 特定秘密の取扱者の制限】
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
【第五章 適性評価】
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の乱用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
承前。
前編(http://anond.hatelabo.jp/20130825133734 )では三縞君に作品そのものについて総括をしてもらった。
彼女はあの通り真面目な人なので、旧約聖書やら仏教の経典やら沢山の資料を比較参照した跡が見える。まああとは文章の方にもう少し可愛げがあれば……なんてうっかり口にしたらまたもや新品の机を蹴られてしまった。情報庁の事務机と違って、アルコーン社のオフィスウェアは本物と見紛うばかりの高級情報材製なのだが、彼女は遠慮なくその黒いストッキングの美脚を持ち出してくる。せめて元上司を「鼻持ちならない」と無遠慮に評するところくらいは変わってほしいと思う。
で、ここからが僕の出番。
稀代の大作家・野崎まどが残した作品の中に埋め込まれた、人間の癖や偏りを利用した暗号。
といっても僕は特殊な暗号解読の専門家でも何でもないので、あのときのような成果を期待されても正直困ってしまう。
あれは先生と僕の間柄だったからこそできたことであって、大して知りもしない作家を相手に同じことができるなんて考える方が間違ってる。
けれど僕はこの仕事を受けた。
基礎コードの解析を終えた量子葉の研究はとっくに先生の意図を探ることからは離れていたし、こうして頭を使うのはとても心地良い。
だから、これはまあ、知ルが帰ってくるまでのお遊びみたいなものだ。
一般発売前の自社製ワークターミナルは唸り声ひとつ挙げずに目を覚まし、僕の電子葉とダンスを始める。啓示視界に多重展開された書字情報マトリクスが視線の導きで然るべき場所に配置され、僕はその本を〈知る〉。
ウィンドウをもう一つ開く。首振りで先のレポートを取り出して、目の前の本を固有値解析にかけた。多次元スライスされた書字情報はいくつものキューブに分裂し、吸い込まれるように消えてゆくと、瞬く間に啓示視界がウォッシュアウトされて、周囲の情報圧が低下してゆくのがわかる。
三縞君は常識人だ。凡人と取り違えてはいけない。常識人というのは世の中の人が当たり前のように知っているとされることを本当に当たり前のように知っている、得難い優秀さに与えられるべきタグだ。才媛三縞君が組み上げた意味論フィルタは時にピーラのごとく表面を撫で下ろし、時にスライサのごとく作品を賽の目に刻んでは雑味を取り除いていった。後に残るのは〝野崎まど〟という名の個性の結晶だ。
想像が始まる。僕は右脳と左脳を車の両輪のように回して脳内に〝野崎まど〟を仮定すると、感じるままにコードに潜む違和感をすくい上げていった。
少し難しい……ノイズが多い感じだ。ライトノベルをフィールドとする氏の世界描写は童話的で、本筋に関わらない部分は余計な注意を惹かないよう可能な限りオミットするのがスタンダードだ。とはいえ今回の版元は早川書房、百戦錬磨のうるさ型SF読みが相手だ。手加減はないと思っていいだろう。
思いつくまま挙げてみる。
序章。情報格差を乱用して女遊びをした僕は翌朝当然のようにバスでオフィスに出勤する。さらに車内には大声でおしゃべりに興じる女子たち——思念通話はとっくに実現されている時代だが、僕は咎めることも聴覚を遮断することもなくそれを聞いている。
やれやれ、と僕は首を振った。僕の仕事の大半は場所を問わない。だいたい情報化が極限まで進んだ社会で肉体の移動を要する業務分野といえば食事・医療・性風俗くらいのものだ。その意味での役得といえば唯一、三縞君と交わす、互いに性的関心を潜めたコミュニケーションだけだろう。この危うさだけは何事にも代えがたい。
〝先生〟について語る以前に、僕がわずかにでも興味を向けた人物がみな女性であったことに気づいただろうか。正確に言えば老婆を迎えにきた男性についてたった一行触れただけだ。京都の町は不朽を表す国家的なシンボルだ。だから、この一連のシーンで描かれているのは、僕ら男が背負うべき、いつの世も変わらぬ女性への関心に他ならない。
ジェンダー的な視点で見出すと、他にも気になる点が出てくる。京都大学の構内で赤ん坊を連れていた学生は性別不明だが、どうあれ血のつながりはないだろう。養護施設の保育士は男性だった。けれどエピローグで死に瀕した子どもに付き添っているのはなぜか母親ひとりで、これは明らかな偏りだ。「女性にお茶汲みを頼むのは性差別」という認識は根付いていても、我が子に対する愛情など僕らの世代の男性は持ち合わせていないのだ。
と、ここまで書いていたら三縞君から「あなたのろくでなしな価値観を世の男性にまで一般化しないでください」と書かれたメールが飛んできた。
退庁後の僕のクラスは、彼女は同格の4まで下がってしまっている。おかげでプライベートレイヤがだだ漏れだ。もう迂闊な発言はできない。
僕はおとなしく仕事に戻ることにした。
該当箇所をズームする。それは〝集落〟の場面。クラス0の女子中学生に対するのぞき行為が行われ、社会がそれを容認していると語られる箇所だった。
馬鹿なことを。
当たり前だが個人情報保護と児童保護はまったく別の問題だ。しかも情報格差は技術的限界によるものとされている。少なくとも一般的な認識としてはそうだ。だったら法が容易くその現状を追認することなどあるはずがない。
ここだ。ここにヒントがある。僕はそう直観した。
思考が活性化し、電子葉によって自動収集された関連情報が僕の啓示視界を埋め尽くす。
ソフトSF——純粋に人文科学に基づくSF。とりわけフェミニストSF。女性作家の隆盛。メアリー・シェリー。ベネット。ル=グウィン——違う。こっちじゃない。右脳が理屈を飛び越えて判断を下し、一足飛びにその本質をたぐり寄せる。ヒントはこれだ。
社会描写の神髄は、弱者をどう描くかに現れる
即座に理由を問う。
社会の歪みを体現する存在は常に女・子どもといった弱者であるからだ
方向付けされた認識が参考作品を引き寄せる。
過去の日本SF大賞受賞作。『マルドゥック・スクランブル』。この作品では〝戦う女の子〟を地に足がついたものとして描くために、少女娼婦の身分、戦争由来の過激な技術、ならびに犯罪的な出来事に即応するための法体制を用意した。出来上がった少女は社会的に見れば化け物でしかないというのに。
僕はようやく理解した。
それが指す存在を、僕はすでに知っていた。
誰より保護されるべき存在でありながら、誰よりも自分の身を守ることに長けた少女。量子葉とともに生体脳を育て上げた、人類初のクラス9。進化の特異点。
道終・知ルその人。
ようやくあの男について語る時が来た。
クラス*(アスタリスク)。素月・切ル機密官。主人公(僕だ)の心の闇を凝縮したような人物。
結果から言えば彼はかませ犬以外の何者でもなかった。彼の行動は無意味で無価値で、そして無残なものだった。けれどその劣悪な人間性については触れておかないといけない。
裏仕事を専門とし、存在自体が機密とされる、規格外のクラスホルダー。そうした役職に求められる一番の資質は、規律、そして良識だ。ところが素月はその逆をいった。
自らが果たすべき任務を忘れ。
14ページに渡って狂ったように女子中学生の裸を狙い続けるその様は。
ただの変態だった。
それから僕はことあるごとに知ルに対して欲情するようになった。
可憐な容姿。挑発的な言葉。妖艶ささえ感じる所作。それと同居する少女の無垢さ。知らぬ間に僕は虜にされていた。
それでもあの男、アルコーン社CEO、有主照・問ウさえいなければ、僕が女子中学生を相手に一線を踏み越えることはなかったんじゃないかと思う。
そのことを知って咎めるどころか喜んだミアもちょっとどうかと思う。
いや。
なぜそう設定したのか。
答えは簡単。知ルが初潮を迎えるその日をただ待っていたのだ。現代人としてはずいぶんと遅いように思えるが、そこは孤児で栄養状態が悪いことと対象となる異性がいないことを考慮すれば説明がつく。
本番を迎えた知ルの口から「私、セックスって初めてです」と言わせなかったことは氏の最後の良心だろう。そう信じたかった。
すっかり忘れていたが作中の三縞君の扱いはこの作者にして徹頭徹尾まるで違和感のないものだった。
長く辛い旅路だった。
結局、作者の真意は何だったのか。
僕には朧気ながらその姿が見えていた。
そう。氏は切望していた。
情報の秘匿も。
時代の空気も。
何もかもが存在しない、本物のオープンソースの世界というものを。
最後に。
解読の結果、僕がすくい上げた言葉を君たちの啓示視界に残してこの稿を結ぼう。
うわぁい、子どもの保護なんて全然乗り気じゃなかったけど、こんだけいけてるなら俺もロリコンでいいやあ!
(続かない)
銀行引き落としの決済が数日遅れただけで消費者金融から電話が掛かってくるとか、退職金振込額が確定したとたんに孫から電話番号が変わったと電話が来るとか、そういうずさんな個人情報保護プロセスの方とか気にかけてんの?
将来犯罪をしたり迷惑行為をしたり名前が世に出てくるときや学歴を詐称したときに「あの学校卒だよね」とか「どこ予備校かよってたよね」とか何の利用価値がでるんだか。
むかしの写真もってるぜとか、知ってるぜとか、そんな会話で不快感がうまれることとか法律で守られるべきとかおもってんだろうね。
法律で個人的な楽しみを制限したり供給したりとかってのは触れるのも面倒だし本来ふれないべいるべきってのが個人の扱いなんだよ。結果金銭的な実害に関連するもの意外は法律として文章にするのはむつかしいんだよ。
昔の写真を他人が所持しているのが不快感で仕事が手につきません、謝罪と賠償を要求ニダとか言うつもりなのか。そんなのでてくるぞ。
個人情報保護ってのは個人について機微な情報、身体的な事とか病気とか思想収入その他もろもろ誰かから利用される可能性のある事や、数千人単位とかいう数を集めるときの話でさ。
たとえば病気で治療薬が必要または先進的な医療が希望される場合とか、特定の趣味とか投資対象としているものが明確なときに「オレだけど」的な詐欺が利用しやすい情報をもっている個人を探すのが必要なわけでさ。
どこ卒の顔写真とか、リストでないと意味ないわけよ。対象者を特定するために必要なリストって利用価値でさ。
卒アルとかは逆で特定する必要がでてきたときにリストに価値がでて、記載されている情報ピンポイントが高得点になるわけで、町を歩いているときに黒い布で顔を隠せとかになったらどっかの宗教だろそれ。
なんでもいいから個人情報で保護しろとかうざいお客様がコールセンター占領してるからみんな匿名にしたり毎回面倒な入力手続きを数段階踏ませるようになるんだよ。
おまえ個人情報が完全に保護されるために市民全員に身体データ全採取のうえ番号を振って配達物は全部自分で取りに行かなくてはならなくなって路上での声かけ禁止でネットは全部国が検閲とかされたらうれしいか?
地味なWikipedia利用者がお届けするブロック回避の仕方。どういうふうに振る舞えば俺らお前らが投稿を制限されずに済むかと言うシリーズ第二回目。若干執筆の作法になってるが、そこはブロックされるNG編集者にならない作法ってことでご了承いただきたい。
せっかく書いたのに前の内容へ戻されたり、頑張って投稿した新規記事を削除されたりすることがあると思う。だけどさ、消されるのには理由があるんだよ。ひょっとしたら書いちゃいけないことを書いていたのかもしれない。無理に再投稿すると「こいつは分からず屋だ。」って思われてブロックで強引に動きを止められる。
まず、そんなことウィキペディアに書くなってケース。これは素直に諦めろ。ウィキペディアは何でもかんでも受け入れてくれるほど親切じゃない(むしろ何でも無差別に受け入れるサイトのほうが珍しい)。繰り返して投稿すればブロックされて永遠にさよならだ。
次に、お前らの言わんとする事が正しいにも関わらず消されたってケース。これは書き方がまずいのかもしれない。とにかくしっかりと書いて投稿するんだ。どんなに良い話であってもお前の説明がイミフだったら伝わらないじゃん?お前らの時間が許す範囲であれば、いくらでも掛かっていい。丁寧に書こう。
ソース付けろって話をしたけどね、本屋さんで買えるような専門家の著書だけじゃなく、ネットの専門ニュースサイトとかも活用していいのよ。例えばIT関連の話題ならCNet Japanとか、製造業だと制作現場ドットコムとか。ただし丸コピペは削除されるので注意。ニュースはあくまでもソース。情報元として使おう。
長くてややこしかったので簡単にしてみた。
色々考えたあげく、個人情報保護の観点から、この話は匿名で投稿することにした。
はじめに断っておくと、私は、彼女のことをとても可哀想だと思っている。
でも、それは、愚かなことだ。
私は、水商売というものに馴染みのない普通の女性だが、一般に、モテる女には二種類いるのではないかと考えている。
それは、とても可愛くてそこそこ愛嬌のある女か、そこそこ可愛くてとても愛嬌のある女だ。
そして、とても可愛くてとても愛嬌のある女というのは稀だ。
でも、友人のひいき目もあると思うけど、私の友人(仮にMとしよう)は、その両方を併せ持ってる。
これは、本当に珍しいことだと、彼女に会って私は驚いた。
ここまでの話を聞いて、どうか、なんてくだらなくてつまらない話なんだろうと思わないで欲しい。
この話にはちゃんと、オチがある。
ハーフとして生まれ、幼い頃から男に不自由せず、銀座の高級ホステスになり、若くて経済力のある男と結婚し、離婚した。
そしてさらに悲しいことに、彼女はまだ30代で、以前として美しく、優しく、そして生活保護なのだ。
なんでこんなことになってしまったのだろう。
ただの美しい幸せな女なら、私だって無視するけれど、そんな彼女が生活保護だとなると話は別だ。
私は彼女に興味を持った。
そして、あくまで、普通の女友達として、彼女に近づいてみることにした。
もちろん、出会ってすぐに、「どうしてあなたみたいな人が生活保護なんですか?」なんてことは聞けないので。
何回かお茶をしたり、出かけたりするうちに、すぐに私は、彼女がさりげなく「良いモノ」を着ていることに気がついた。
もちろん、ブランドのロゴが全面に出ているようなヴィトンのモノグラムや、街中でペットボトルを入れるのが不自然なほど高級なバーキンは持っていない。
でも、さらっと着ている白いワンピースがクロエだったり、細いヒールのおしゃれな靴を何種類も持っていたり。
下手にお金のかかった服装より、グッと洗練されたスタイル。それが、彼女を眩しくみせる。
そして、一つの高級なバッグを毎日持ち歩くことよりも、気分に合わせて、すぐ廃れる流行のワンピースと、かかとのすり減りやすい靴をコーディネートすることが、非常に高くつくことを知っていた。
「あなたの部屋には、どれだけのお洋服がつまった素敵なクローゼットがあるんでしょう?」
私は、その質問をぐっとこらえて、雑誌で仕入れたおしゃれの話をするフリをしながら、さりげなく本当に聞きたいことを聞いていくことにした。
何回か深く話し合ったのちに、色々なことがわかった。
やはり、多くの生活保護が当然そうあるべき姿そのままに、彼女は、不幸な生い立ちを抱えていた。
幼い頃から、田舎の街で、ハーフの女の子として疎外感を味わっていた。
また、大学に入る前から、水商売で親の借金を返すことを強いられていた。
そして、東京に出てきた大学生の頃から、銀座の一流ホステスとして働くだけの才能があった。
でも、私には、なんだかドラマに出てきそうな話だなと、ぼんやり想像するだけで、全く共感することができなかった。
だってなんだか、彼女は、不幸も含めて、特別な女の子だったんだなって思っちゃったから。
どんなに、一流クラブが過酷な世界なのかを聞いても、いまいちピンとこなかった。
なぜか?
もし彼女が、非常に成功した水商売の女で、その資金を元になにか事業を始めてさらに成功し、現在は同じように金持ちの優しい旦那様と幸せに結婚していたら、私は彼女を祝福できたと思う。
だって、それなら素直に羨ましがることだってできるし、私ももっと美しかったら違った人生もあったのかもね、なんて冗談をいうこともできた。
私が怒っていたのは、嫉妬とは全く別の理由だった。
その気持ちを率直に表現するとこうなる。
「どうしてそれだけ特別な扱いを受けて、現在あなたは生活保護なんですか?」
「どうしてそれだけ美しく生まれて、たくさんの男にちやほや愛されて、現在、誰も助けてくれる人がいないんですか?」
要するにこの女は、男に全て搾り取られたのだ。
性を売るのも大変結構だが、青春をほとんど全てそれに費やした結果、これからの長い人生で他に与えられるものがなくなってしまったのだ。
なんて悲しい!
そしてなんて馬鹿なの?
私は、彼女が憎い。
いくら美しくても、いくら愛されていても、それが永遠に続くものではないことを、どうして誰も教えてあげなかったんだろう。
人はいずれ老いる。
そして女の肉体的な美しさのピークは、せいぜい、まあ、20代くらいじゃないの。
とにかく、一生、自分の美貌だけで食べていくのには無理があることに、もっと早くに気づいてくれないと、困る。
もっというと、あなたがそんな風に美しさと優しさを安売りしてしまうと、私達が、恋愛を我慢して、努力して仕事や勉強をしている、たいして可愛くもない私達が、結婚できなくなってしまう。
一人の美しい売春婦が、幼い頃から、不安を抱えた少女の頃から、ひたすらそのための技術を磨いてくれて、一生懸命尽くしてくれて、そして30代になったら自由にポイできるんですってよ。
そりゃ、ちやほやしてくれる男は、たくさんいるでしょう。
私は、恋愛をたくさん諦めてきたから、あなたがどれだけ魅力的な女なのかということが、とってもよくわかります。
肉体があればいいんです。
これだけ、色々な情報が溢れている現代で、それに依存してしまったあなたは、どのような理由があれ、おバカさんです。
例え、あなたが私の敵だとしても。
つまり、水商売以外の仕事をしたことは、ほとんどないので仕事はできないようだが、わずかながら、個人的にお金をくれる人がいるようだ。
それはいけないことだと思うけれども、でもじゃあどうすれば彼女は更正できるというのか。
私は、友人として、出来るだけ彼女に厳しく接しようと心がけ、これ以上社会に負担をかけないために、どのようなアドバイスをするべきかをいつも考えているけれども、よくわからない。
かといってこの人を殺すこともできない。
どうすればいいのだろう。
私は、甘すぎますか。