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はてなキーワード: 経済犯罪とは

2024-04-13

白人お金のために経済犯罪組織犯罪を巻き起こすのが得意と見られ、水原ベトナムの2兆円横領ランも、巨額還付員横領もまた名誉白人仕業っぽい

一方、水原担当連邦検察官などはおそらくスペイン系で、社会病の摘発情熱を燃やしているっぽく見える(カラード側と見られる彼らには、野球しかできない大谷努力へのリスペクトが伺えたのだった)

物事は成果にしか意味がないというが、人の努力の結果を盗んだのは成果でなく搾取

搾取摘発できることは幸いであ

2024-03-16

anond:20240316165336

経済犯罪基本的に激甘い本邦なのに なぜか女の経済犯罪というか 詐欺には厳しいね

裁判官はなんか トラウマでもあるかもしれんね

2023-07-29

anond:20230729111054

しろそう言うコンプレックスが起因のブラック人間の根っこは性欲と欲求不満にある、っていう増田見解は割と的を射てるんだけどね

厳密に言えば「変身ヒロイン美少女と付き合ってsexできる俺」という承認欲求自己顕示欲と性欲が混じったものを叶えることができたのなら、憑き物が落ちたようになると思うよ

少なくとも先進国日本で、そこらの女子高生とか拐かして変身ヒロインコスプレさせてスケベしたろ!だとかそんなこと実際にやろうとしたら、間違いなく鉄砲持ったおまわりさんと極限バトルを繰り広げることになって間違いなく捕まって刑務所行きだからいからできないってだけで(そんな方法ノウハウもあるわけないし)

経済犯罪は激甘だから、代償行為としてのブラック行為が「ここまでできてしまった」ってだけなんだろうね

2023-07-18

一部はてなー犯罪者への甘さに反吐が出る

最近も、とある事件記事で見かけたけど、「犯罪者が罪を犯すのは社会教育政治が悪いのであって、彼らもまた救われる必要がある」的なブコメが星を集めてる訳ですよ。

 

正論かもしれないけど、犯罪被害にあったことのある自分としては、ちいかわのうさぎ並みの「はぁ?」としかコメントができない。

 

 

40年間生きてきた中で犯罪に巻き込まれたのはn=3ぐらいしかないが、犯罪するような連中ってのは、(突発的に何かやるのでなければ)、倫理観狂ってる頭のネジ抜けてるやつか、ガチサイコパスしかいないと思ってる。こんなの教育政治で救済できるか?

 

 

ちなみに俺が巻き込まれたのは、詐欺とか横領とかの経済犯罪ね。経済犯罪だと民事に近いことあって警察もまじめに捜査してくれないし、当たり前だが被害を取り返してくれることもしない。保険も出ないから、被害補填されることもない。

 

殺されたり怪我をさせられた訳じゃないが、被害額や弁護士費用被害額を取り返すには民事訴訟を起こすしかない)は合計2000万近い。俺は、一時期は犯人連中に死ねと思っていたし、時間が経った昨今でも許せていない。

 

 

話がズレたが、被害者がいる事件での犯罪者の救済なんて必要ない。百歩譲って救済するなら、連中の臓器売って、鉱山マグロ漁船強制労働させて被害者への救済が終わってから勝手にやってくれと思う。

 

犯罪者救済のブコメを見るたびに、こいつらは被害者なんて見えてないんだろうなと反吐が出る。

2021-07-10

増田

衆議院議員選挙が数ヶ月後に迫っているようだが、いい感じの投票先が見当たらない。

ならば被選挙権もあることだし、いっそのこと自分立候補するか?!とも考えたが、供託金300万円が高すぎて難しい。貯金もっとあるが、300万は大きな額だ。

現実には立候補は無理なので、かわりに政策集を投下しておこうと思う。投票する立場では、これらの考えに最も近い政党候補者を選びたいところだ。

タイトル増田党としているが、増田統一見解を示す政党という意味ではなくて、増田の一人が立てた架空の党だという意味だ。なお「mass(多数派)打倒」という意味ではない。

経済産業
税制
労働雇用
原発と電力

電力は国の最重要基盤の一つ。

福祉教育

資源の乏しい我が国は、知恵と技術、そしてそれを育てる教育こそが国の中心である

外交国防安全保障
法務人権
選挙制度
その他の課題への見解
ここに書いていない政策課題について

選挙タイミングで、それからの4〜6年間ほどの全ての課題議論できるはずが無い。今の国会議員選挙で選ばれたとき公衆衛生に関する論説を国民に向けてやった者がどれほど居るだろうか?

なので選挙ときには、その時点のホット話題についての候補者の考えを見聞きして、既知の課題だけでなく将来の未知の課題についても上手く取り組んでくれそうな人を推測するしかない。

増田には文字制限もあるし、他のトピックは推測してくれ。そしてもちろん、本物の衆議院議員候補政策も、そうやって読み、評価したい。

2021-02-01

桐蔭野球部OBとか慶応大の野球部にも給付金詐取やっている人居るんじゃね?

慶應大生は性犯罪が多いイメージがあったけど、最近経済犯罪にも手を出すようになったんだな

2020-06-21

高校生だったころは毎日電車で◯液かけられて通学していたし他の子もそれが当たり前

子供を殺すのも暴力をふるうのも性的虐待するのも統計上は親が最多

 

殺人事件ほとんどは家庭内トラブルの延長上の事件ホームレス貧困者は事件を起こしていない

なんで部外者が突然襲撃してくる北斗の拳みたいな日本社会捏造するんだろう

レイプ経済犯罪殺人もやってるのは全部権力者家庭内含む)だろ

2020-02-28

悪いこと平気でできる奴ってすごいと思う

懲戒解雇なんかなったらクビつるかコンビニ強盗するしか他に方法がなくなるくらいの年齢や社会的地位なのに、平気で人辞めさせまくってパワハラどころか狂っているとしか思えないような言動のキチ〇イ管理職とか、もし首になった先のこと考えてたら絶対できないと思う

刺されても文句言えないどころかチクられて炎上されただけで芸能系なら引退会社にいられなくなるだろうに、平気で女ヤり捨てできたりイキり散らしたことインタビューで言えるアイドル声優とかヤリチンはすごいと思う。

だって一歩ミスれば次の月から収入0円、マトモな職なく一生底辺確定とかなわけで、普通人間ならそもそも生活不安と周りに気を使い過ぎてインポになってると思う

一度ロックオンされたら外国政府の手引きか外国犯罪組織の手引きか、オウム真理教極左みたいな反政府組織の援護でもない限り、絶対脱出不可能で逃げ切ることが不可能なくらい地の利警察にある日本で、警察に目をつけられるくらい目立ってド派手に裏ビジネス経済犯罪してる奴らって、すごいと思う

ブルーオーシャンで大儲けできると誰もがわかっていても、普通はそんなことできる度胸がないだろう

悪いことできるのは才能なんじゃなくて、頭がおかしくないとできないんだろうなと思う、常時泥酔クスリをキメてる状態みたいな精神状態シラフで維持し続けられるような奴というか、そういう性質人間

そういうの才能とか勝てるからいいって称揚される世の中もどうよと思うんだがね

2019-12-05

社会(合理主義)か女社会(情緒主義)どっちがいい?

●男社会メリット

能力があれば登用される

裁判経済等、社会事象論理的に動く

●男社会デメリット

能力の無い8割が脱落し搾取される社会

合理的であれば、戦争処刑等平気で行われる

経済犯罪等で恣意的搾取され、法が厳しくなる傾向

●女社会メリット

・初期ガチャであたりを引けば安泰、8割の弱者もそこそこ幸せになれる

過激戦争処刑等が起きにくい。悪くて村八分

●女社会デメリット

能力があっても登用されない

魔女裁判が定期的に開催される

情緒を刺激するような犯罪(性犯罪等)が異様に厳しくなる傾向

社会としては弱いので男社会に潰される

2019-08-19

児童青少年犯罪の原因は境界知的障害発達障害児童が十分な教育を受けられなかったことが原因かも知れない。

粗暴犯の異様な妄想は実は統合失調症理由で、病棟に閉じ込めて治療すれば寛解するかも知れない。

全ての犯罪者を医療化すれば、この世から確信犯贈収賄経済犯罪以外は一気に減らせるのでは?

2019-02-08

anond:20190208104530

好きとか嫌い以前に社会って基本的連座制なんだよ。個体で生きていくのが難しい生物である人間種の基本特性とも言える。

例えば増田戦争反対してても、日本戦争突入したら徴兵もされるし空爆も受けるよね? 増田が真面目に働いていても社長経済犯罪やって会社が潰れたら無職になるよね? 社会と参加ってそういう関係にある。

もちろんこの参加ってのはデメリットだけじゃなく、メリットだってある。むしろメリットが大きいからこそ人間勢力を強めてきたわけだよね。良い会社社員別にその人が有能じゃなくても、会社の信用やネームバリューで大きな取引ができるし、そうでなくとも組織構成員まもるものだ。日本人が多くの国でビザなし旅行できるのも、その個人他国に貢献したわけじゃなく日本という国家の信用を借用しているおかげと言える。

から日本人は連座制が好きに見えるけれど、それは本当に好きというわけではなく、むしろ連座制メリットを受けながら、責任を取る段階になって連座制否定する裏切り者が嫌い」なことの影なんだよ。フリーライダーに対する嫌悪と言ってもいい。

2018-07-29

しくじり企業動画を見ていると

その辺の無差別殺人鬼よりも場合によっては国中世界中に不幸をばらまく経済犯罪者の方が重罪になってもいいんじゃないかって思うわ

リーマンショックの原因になったジャンク債を売りまくった奴が刑務所にすら行ってないのは理不尽じゃないの?

2017-05-30

[]金田@衆院環境団体組織的犯罪集団とは到底考えられない」金田参院環境団体人権保護団体でも組織的犯罪集団になりうる」

国会ウォッチャーです。

 タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音さらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体グループだって警察嫌疑を持った段階で捜査対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人捜査対象にも調査対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。

参院法務委員会も質疑期間中の林真琴刑事局長入りがいきなり採決

まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?

カナダ共謀罪+参加罪

 海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています外務省説明によると、カナダ共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。

 

共謀罪

 465.1 

 (1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定共謀として扱う。

  (a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。

  (b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する

  (i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する

  (II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する

 (c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。

  (d)即決裁判処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判処罰可能とする。

 

 最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件

  1.検察は、共謀存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか

  2.検察は、被告が確かに共謀メンバーであったと証明できているか

  3.全ての証拠考慮して、被告は、共謀メンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか

 また共謀のもの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)

(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標同意に関する認識必要である共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)

(2)不法な目的あるいは計画の共有

参加罪

  467.1

  (1)刑法において、以下の規定犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、

   (a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、

   (b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。

ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。

 重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団構成員によって行われる犯罪をいう。

(2)促進行為

467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。   

  (3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。

(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる

となっていますポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています2002年改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。

 参加罪の(b)のほうの限定結構大事で、2004年にこの参加罪の規定憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています

組織的犯罪対策の目的は、不正オートバイギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドリストを設けて特定化することが、対策邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。

犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります

ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。

(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。

 彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。

467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるもの対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。

これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。

糸数慶子議員法務委員会質疑

糸数

「(略)沖縄県民は、知事衆参両院国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義手続きを経て示してまいりました。ところが政府無視し続けています沖縄県民人権無視、沖縄の自治権無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき意思表示最後の手段である抗議行動、座り込みブロックを積む行為、その共謀罪適用対象となるとお考えでしょうか」

安倍

「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくま一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団団体の要件をそもそも基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」

枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体構成要件は適用されないこととか、衆院議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)

糸数

「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」

安倍

テロ等準備罪は、国民生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」

糸数

日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土意見にかき消され、無視され続けています安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土メディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申します国境なき記者団によりますと、日本報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理国会答弁に対して、たとえば、韓国報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しておりますナチスヒトラー後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たち外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険さらす人々だと公然非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」

環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込みデモ威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうご普通に適用対象になるとしかおもえないんだよなー。

2017-05-28

[]ノルウェー刑法162c成立時の議論

http://anond.hatelabo.jp/20170525162032

 162cの4年以上の犯罪組織的犯罪集団活動の一部として合意した場合共謀罪が成立する、という段のところ。

 Norsk-English-日本語の順で訳したので、正確性は低いでしょうが、大まかに議論の内容がわかってきました。

参加罪か共謀罪か、両方の法案を用意

 これ日本でもたまにありますが、複数案が用意されていました。またそれぞれの案のメリットデメリットについて、高裁検事弁護士グループマスメディアなどに意見聴取しています。それぞれの意見が述べられています。多くの団体は、参加罪の有罪境界条件判定が難しいことを理由共謀罪を支持しています共謀罪は既に、内乱殺人などについて経験が有るから前例に従ってできる。結社の自由ノルウェー憲法では明記されていないが、人権問題があることを理由に反対しています。そのなかで、裁判所検事は、共謀罪に反対しています。これが意外でしたが、共謀罪表現は非常にあいまいで、合意があるかどうかについての証拠集めは難しい、これでは有罪判決を出すことはできないから空文化する恐れがある、それに対して参加罪なら参加しているかどうかの証拠を挙げるのはよりやりやすい、という主張をしています。この主張は2015年時点でも変わっていないようで、Convention against Corruptionの訪問調査においても、検事総長(Director of public Prosecutors)がそもそもノルウェーではごく限られた犯罪以外に準備行為すら犯罪化しておらず、49条や162条cのような条文があることは望ましくない、と回答しています

そのままでも締結できるという意見ノルウェーでもあった模様

 特に新たな法律を導入しなくても、TOC条約を締結することはできる、という意見ノルウェー内でもあったようです。またこの条約要求しているのは経済犯罪だけなので、経済犯罪だけに絞った対応可能ではないか、という意見も出ています。これに対して、非常に広範な共謀罪規定がある国がある以上、条約要請を忠実にfullfillしておくことで、ノルウェー人海外でこの犯罪を犯した場合国内裁判を行えるようにしたい、という意見があり、対象犯罪限定しないという結論になったようです。そのために刑法12条に3、4項を追加する改正も同時に行われた模様。

EOS committeeの存在が大きいのか

 委員会議論の中では、裁判所検察意見に応じて、162cに明確な構成要件を追加するかどうかについても議論されています

委員会は、本提案が、検察官に162cを用いて有罪にするために、特定犯罪に対する合意が、4年以上の犯罪規定でその有罪を十分に説明できるだけの証拠となることが必要となるであろうことをnoteする。また委員会は、この新設する162cによる有罪判決は、裁判所が、特定犯罪に関連した合意存在認定した場合に成立することも合わせてnoteする。しかしながら委員会は、この犯罪の成立に特別構成要件を求めるべきではない事にも同意する。しか組織活動としての明確な証拠認定されない場合には、有罪認定する十分な証拠提示されているとは言えないこともnoteする。

Komiteen har merket seg at det i proposisjonen legges til grunn at det ikke skal være et krav for domfellelse etter ny straffeloven § 162 c at påtalemyndigheten kan føre bevis for hvilken konkret forbrytelse avtalen gjelder, så lenge den kan bevise at det gjelder en forbrytelse med en nedre strafferamme på minst 4 år.Komiteen antar at de fleste domfellelsene etter § 162 c vil bygge på at retten har funnet forbundet knyttet til konkrete forbrytelser.Komiteen er enig i at det derimot ikke bør være et krav til at forbrytelsen konkretiseres, men bemerker at hvis det ikke i det hele tatt errt bevis for noen hovedgrupper av handlinger, vil det være vanskelig å føre tilstrekkelige bevis for domfellelse.

ということなので、is to be commitedというのは単なる未来形を表しているだけで、要件は無い、という理解でいいようです。しか検事がこの法律での有罪化は難しいと述べている通り、薬物犯罪検挙された400ほどの例の捜査対象者900名ほどのうち、162cが適用されたのは5件というような状態になっているということは、やはりこのようなあいまい表現をもって有罪にすることはノルウェーでは難しいという事なのでしょうか。 60aや162cのようなvague and circularな表現弁護士にとって格好の攻撃材料になる、とFighting・・・の本にも書いてありました。

 有罪判決は出ない、ということですが、捜査対象にはなるだろうということですが、捜査令状の取得のためには、その疑惑について、裁判所に詳細を説明する必要がある、警察は令状を取得し、被疑者逮捕した後、4時間以内に捜査の内容、それによって得られた容疑の内容、拘留正当性についての書類裁判所EOSCommitteeに提出、裁判所は土日を除いて24時間以内に拘留を認めるか、仮釈放するかを決定するという手続きのようです。起訴の有無に関わらず、EOS committeeは捜査妥当性について検証し、国会に報告する。ということのようです。EOS committee(Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overkings- og sikkerhetstjeneste)は国会に任命される独立組織で、国の諜報活動警察活動のすべてにアクセスできるということです。これがイギリスの例でも出てきたようなセーフガードなんでしょうね。ただし、ノルウェーでも2011年に大規模な個人によるテロ事件が起きたのち、インターネット空間をpublicスペースと規定し、その中でのテロリスト活動については、133条のテロ組織への勧誘行為根拠にした監視の強化は進んでいるようです。

 わが国でも警察活動を詳細に監視する独立組織有効な形で整備できればいいのですがね。

2017-05-13

[]誰が何のために共謀罪を作ろうとしてるか

国会ウォッチャーです。

http://anond.hatelabo.jp/20170512175648

質問どうもありがとう

私にこたえられる質問の類ではないので、あくまで私の私感にすぎないことはご承知おきを。

共謀罪関連の法改正運動の初出は1996年法制

 こういった法改正欲求がどういったところにあるのか、というのは、いろいろな修正を受ける前の、粗削りな段階が一番わかりやすいと思うので、それを調べます国会で初めて議論されたのは、1982年IBM産業スパイ事件で、IBMの新商品情報を手に入れようとした日本企業社員日立富士通)を、それと承知の上で、要は盗品と知った上での輸送共謀をしたということで、国際捜査共助に基づいて、アメリカから日本在住の社員12人の身柄引き渡しを求められた事件。これで日本には共謀段階での処罰規定はないから、引き渡しには応じられないのではないか、という野党側に対し、日本12人が、それぞれ個別日本アメリカでともに犯罪とされることをやっていないかを調べてからでないと、引き渡し出来るともできないとも言えない、みたいな議論はされています。結局身柄の引き渡しは行われませんでしたが、このIBM産業スパイ事件以降、激化して来る日米貿易摩擦の中で、この件を嚆矢とした共謀罪の制定要求アメリカからあったとしてもおかしくないと思いますが、この際は具体的な動きはありません。

 その次に国会共謀罪議論されるのは2002年に、新聞記事で、TOC条約議論に向けて日本でも共謀罪を制定する、という新聞報道があったことを質した坂上議員の質疑ですが、この際は、法務省報道を完全否定する形で質疑はほとんどされていません。しかし実はこの前に、長尾立子法務大臣橋本内閣)が法制審に諮問しているのです。きっかけはおそらくですが、オウム真理教事件です。

共謀段階での処罰ではなく、共謀合理的疑いを持った段階での通信傍受がことの端緒

 

 この法制審に提出された組織的犯罪刑事法整備参考試案及び事務当局説明要旨には、

一 諮問の背景

 近年、暴力団等による薬物、銃器等の取引やこれらの組織不正権益の獲得・維持を目的とした各種の犯罪のほか、いわゆるオウム真理教事件のような 大規模な組織的凶悪事犯、会社などの法人組織を利用した悪徳商法等の大型経済犯罪など、組織的犯罪平穏市民生活を脅かすとともに、健全社会経済の維持、発展に悪影響を及ぽしかねない状況にある。

と書かれており、オウム真理教の一連のテロ事件対応するための議論であったことがわかります。これは、当時の報道記憶されている人だったならばわかると思いますが、坂本堤弁護士一家殺害事件や、公証役場事務逮捕監禁致死事件で、オウム犯罪に関する情報複数得ていながら地下鉄サリン事件を防げなかったという強い批判があったので、その批判をかわす目的で、組織的犯罪に関する刑事法の整備が不十分であることを論拠にしようとしているのだと、私としては考えます

 この文書には、組織的犯罪への加重量刑犯罪収益の取り締まりなどとともに、章立てて「令状による通信の傍受」という項があります。ここに、数人による共謀存在疎明されたときに、令状を取得し、盗聴を可能とすることについての意見を求めています。この段階で対象となっているのは、殺人誘拐などのいわゆる重大犯罪と、麻薬取引等のいわゆるやくざ案件です。その中では以下のように諮問されています

1 令状による傍受の要件

 (1) 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、犯人により犯罪を実行し又は実行することに関連する通信電話又はファクシミリによる通信コンピュータ通信その他の電気通信であって、その全部又は一部が有線によって行われるものをいう。以下同じ。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、犯人特定し又は犯行の状況若しくは内容を明らかにするため他に適当方法がないと認められるときは、通信当事者のいずれの同意もない場合であっても、裁判官の発する令状により、犯罪を実行し又は実行することに関連すると思料される通信を傍受することができるものとすること。

 ア 死刑無期懲役若しくは無期禁錮の定めのある罪又は別表5に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

 イ アに記載する犯罪が行われ、かつ、更に継続して行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

 ウ ある犯罪がアに記載する犯罪の実行のために必要行為として行われ、当該アに記載する犯罪が行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該アに記載する犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

このウがいわゆる共謀罪に当たるものですが、共謀罪として最初から出てきたわけではなく、共謀段階での捜査ということになっています動機はやはりこのあたりなのではないかと私は考えています。現状民進党などが指摘している、内心だけの初犯の犯罪共謀をどうやって探知するんだ、という指摘が実はクリティカルで、政府の答弁では、監視目的でない、としていっているのですが、出てきた背景を考えると、令状実務を考えて警察が調べたいと思った電話メールSNSなどの情報開示を手軽に行いたい、ということが、ことの端緒を考えるとどう考えても本丸だと思うのです。この流れは結局犯罪捜査のための通信傍受に関する法律平成11年)にも同時につながっていますし、昨年対象犯罪が拡大したところです。この法律ができた時の騒ぎに比べて、対象犯罪の拡大は実にあっさりと通過しましたが、このテロ等準備罪が通信傍受対象犯罪となれば、当初の目的が達成されることになるのだと思います

TOC条約は、対象犯罪の拡大に利用されているだけ

 この法制審の議論をしているような段階で、TOC条約が出てきたので、これ幸いとばかりに対象を4年以上としましょうといって600、700と広げていったのが小泉政権時代の案でした。その後、平岡秀夫議員保坂展人議員などの質疑に応じる形で対象犯罪の数はかなりテロ組織的犯罪にしぼられて百数十としましょうとなったのが00年代中盤の議論、そして安倍政権では小泉政権時代の案に先祖返りしてから出発して、対象犯罪を277とした、ということです。TOC条約などは私がなんども書いている通り、異議が出ようが出まいが、条約2条等を留保することで締結自体可能です。その後留保の取り下げについて議論してもいいわけです。それをやらないというのはこれを錦の御旗として、できるだけ範囲を広げていきたいという欲求があるからだと思います。私も、これを転び公妨のように、反対運動等や労働運動を取り締まることを主目的とはしていないだろうとは思いますあくまで、「それにも使えるな」という程度の認識だと思います

 警察捜査上の人権侵害についてきわめていい加減に考えていることは明らかなので、結構単純に、「あやしいっておもったやつをもっと簡単に調べられるようにしてほしい」という動機がほぼすべてなんだと思いますよ。そしておそらく現在安倍さんたちのような保守派政治家たち自身は、「自分たち濫用するつもりはない」と結構本気で思っているとも思います。でも法律の立てつけとしてどうとでもできるよね、という話で、このあたりの未来への想像力人権侵害重要性というものは、彼らにいつもいつも軽視しているので、「ごちゃごちゃうるせーな」という態度なんだと思っています

 これは全部あくまで私の私感の話です。

2017-04-28

共謀罪だけどさ、政治家企業に多い犯罪処罰対象外にしといたw」 こ安G

https://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1493290723/

孫向文「共謀罪が可決されたら、真っ先に一部野党議員適用し家宅捜査するべき」

https://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1493291492/

高山TOC条約のために共謀罪必要って言うけど、だったらなんで経済犯罪を除外してキノコ狩りとかを対象にしてんだよ」

https://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1493212896/

2014-09-23

[]

下村委員 いや、私は千葉法務大臣見解をお聞きしているんですよ、ほかの方がどう思っているかということじゃなくて。

 ちょっと千葉さん、法務大臣になってから発言が余りにも慎重過ぎて、先ほどの死刑執行サインについても、千葉さんらしくない法務大臣としての御発言であるというふうに私は思いましたが、千葉法務大臣のお仲間でもあると思いますが、日弁連が、中国政府によるさらなる邦人三名に対する死刑執行に対するコメントというのを出しているんですね。この中で、

 当連合会は、本年三月末に中国政府から日本政府への死刑執行通告がなされて以降、死刑を未然に防ぐための明確な要望を行うよう、日本政府に対して求めてきた。そして、四月六日に一人目の死刑執行がなされた際には、重ねて、さらなる死刑執行を防ぐため明確な要望を行うよう、日本政府に強く要請を行ってきた。

 こうした度重なる要請にもかかわらず、日本政府は、日本国民生命に対する権利を守るための明確な要望をついに行うことなく、四名の尊い人命が失われるに至ったことは、極めて遺憾である

こういうコメントを出されているわけですね。

 さらに、私は、これ以降についてのコメントもっともだというふうに、私もこのことについては共感を感じているんですが、こういうふうに続けてコメントをされています

 本件のような薬物犯罪に対する死刑適用が、国際人権法上認められないことは、先の声明で述べたとおりである。それに加えて、国連拷問等に関する特別報告者は、中国に関する報告書において、死刑適用範囲を縮小すること、すなわち経済犯罪非暴力犯罪に対する死刑を廃止することを勧告している。また中国は、一九八八年に拷問等禁止条約批准しているが、国連拷問禁止委員会中国政府に対し、死刑適用制限するために法の見直しを行うべきである勧告している。

 中国政府は、自ら加入する人権条約上の義務果たしていないのであって、これに対する日本政府意見表明が内政干渉にあたらないことは、国連人権理事会における普遍的定期的審査をみても明らかである

これは、まさにこのとおりの見解だというふうに思うんですね。

 こういうふうなことの中で、私は、先ほどのコメント日本政府法務責任者としての法務大臣コメントとしてはいかがなものかと思いますが、日弁連のこの意見表明について、あるいは、国際人権法の中での、国連における拷問禁止委員会中国政府に対する勧告について、どのようにお考えになりますか。

    〔委員長退席、樋高委員長代理着席〕

千葉国務大臣 国際機関が大変厳しい指摘をされるということは、私も承知をしておりますし、そして、それらの条約観点から見て、国際社会から厳しく指摘がされるというのは、これは当然あり得ることだというふうに思います

 正直申し上げまして、逆に日本にも、いろいろな問題について国際機関からも指摘がされているということは幾つかあるわけでございますので、私は、国際社会監視をしていく、そして、さまざまな、国際的な流れからいっての指摘をしていくということは、ごく当然のことであろうというふうに思いますし、そこは、それぞれの国が真摯に受けとめて対処していくということが必要なのではないかというふうに思っております

下村委員 いや、それも答弁がちょっと違うんじゃないですかね。

 これは今回、日本人なわけですよ。国連スタンスというよりは、日本人が、麻薬密輸という、我が国においては死刑対象にならない罪、これによって死刑対象になったわけですから日本国内においては死刑にならない。中国には中国の法があるでしょうけれども、しかし、我が国の邦人死刑されたという点から、それは、その程度の答弁では、日本国法務大臣としていかがなものですか。

千葉国務大臣 日本邦人を、さまざまな形できちっと権利を守り、そして救済をするということは、これは当然のことだというふうに思っております。それは、国際的基準にのっとり、あるいはそれぞれの持つ法制にのっとって権利をきちっと守っていくということ、これは当然のことだというふうに思っております

 逆に、日本の中でも、外国の皆さんに対するさまざまな法適用ということもございますので、それは、それぞれが、国際的な大きな基準といいましょうか、それに基づいて対応をするということであろうというふうに思います

 それが、例えば法を逸脱しているというようなことになりますれば、それはもちろん、きちっとした抗議をする、あるいはまた、その違法をただすということは必要であろうというふうに思いますけれども、それぞれの持つ基本的法制にのっとっている、そういうことに対して、懸念を示す、あるいは何とかそれを回避してほしいということはお願いをさせていただくということになろうかというふうに思いますけれども、それを変えさせるというようなことにはなかなか、それぞれの国自体問題でございますので、対処をするというのはなかなか難しいことだというふうに思います

 ただ、申し上げますように、やはり、法にのっとって権利行使し、そして自分権利を守るということについてきちっと申し上げるというのは、当然のことだというふうに思います

第174回国会 法務委員会 第7号

平成二十二年四月十六日(金曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/174/0004/17404160004007c.html

2010-09-22

http://anond.hatelabo.jp/20100922213616

逮捕されないでウマくやってるヤツは、どうなのさ。っていう逃げ道。

まぁ、やりたい放題で逮捕されないというと独裁者ぐらいしかなさそうな。

経済犯罪しても自由に金使えなかったりするしな。

独裁者でも、フセインですらアメリカの手で絞首台に送られたからねぇ…。

やりたい放題で逃げ切ったのって、ニヤゾフ辺りか。

あとは、金正日が逃げ切るかどうか?

ただ、彼らは彼らで苦労してると思うが…。

支配者がいるって想定している時点で、三十人委員会とかフリーメイソン的なアレになっちゃうよなぁ…。

2010-03-20

ttp://ja.wikipedia.org/wiki/遠洋漁業

闇金融振り込め詐欺といった経済犯罪被害者への脅迫常套句にもはや外界から絶対に見えない治外法権の生き地獄という意味で「遠洋漁船に乗せる」「マグロ漁船に乗せる」といった表現がある。これらについては各メディアで「船員免許も無い多重債務者を高度な技能を要する漁船乗組員に出来るはずがない」と伝えられているが、海外黒社会を通じた人身売買日本の主権が及ばない便宜置籍船に乗せられ監禁状態で強制労働を強いられる例はあり得るのでブラフだと侮るのは危険である。

2009-11-28

http://anond.hatelabo.jp/20091128205452

元増田だけど、確かに規制反対派の活動家などは左派が多いからね…

右派的主張を毛嫌いしそうな人は結構いそうですよね。

まあ、児ポ法に関しては、人権擁護法案外国人参政権と並べて「三大売国法案」とかいうネット右翼は少なくないんだけどね…

っていうか、他の人の考えによればすでに規制反対派に死亡フラグが立っているんだよ。

神風が吹いていたから幸運にも生き残れたというわけ。

俺の狙いはむしろ、意見広告にある。

意見広告さえあれば、一般市民にも問題点を広く知らしめることができるのではないかと思ったのが、

すぎやまこういち氏が規制反対派だったらなと思ったきっかけなわけ。

ホリエモン単純所持規制に反対してたし、金でも出してくれないかな…

いや、全盛期ならともかく、経済犯罪被告人である今ならかえって逆効果になるというリスクがあるか…

2009-11-04

裁判リテラシー講座 執行猶予とはなんぞや

こんばんは。毎度の長文失礼いたします。

さて、押尾学メンバー執行猶予付きの判決が下りました。その内容は、懲役1年6月、執行猶予5年というものでした。

これを題材に、執行猶予について勉強しましょう。

執行猶予制度の意義

執行猶予というのは、刑法25条に定められているもので、刑の執行を裁判確定後すぐにせずに、猶予するというものです。

猶予期間を無事に過ごせば、判決言渡しの効力は効果を失い、ブタ箱に行かずに済みます。

逆に、猶予期間中に何かやらかすと、執行猶予が取り消されて、ブタ箱行きとなります。

要するに、今すぐにブタ箱に行かなくていいけど、また悪さしたら即ブタ箱行きだかんな、と、威嚇して更生させようというものです。

この執行猶予も、以前にもお話しした「段階的処遇」の一貫としてもうけられているのです。

つまり、まだ犯罪傾向の進んでいない者に対して、ブタ箱で悪い影響を受けるよりも、社会内で更生するチャンスを与えようというものです。

たった一度の過ちでブタ箱に行くことになって、職も友人も家族も失い、出所後、頼る当てもなく、そんな彼に残された道は・・・再犯しかないかもしれません。

それは、刑罰で与えようとした苦痛を上回る苦痛を与えることにもなりかねません。

今回の件では、「執行猶予とは甘い」という意見がよく見られましたが、保護責任者遺棄致死の点を措けば、甘いとは言えないと思います。

執行猶予の効果

執行猶予付きの判決を受けると、まず、勾留されていた被告人は身柄拘束から解放されます。

検事が指揮印を押して、身柄を解かれるシーンは、いつ見ても胸が熱くなるものです。

ただ、執行猶予付き判決も有罪判決ですから、不服があれば控訴・上告することは出来ます。

執行猶予期間が満了すれば、判決の言渡しは効力を失い、取り消されることにおびえる必要はなくなります。

大型の経済犯罪なんかの場合、執行猶予期間満了記念パーティーみたいなのをする弁護人もいるそうです。

また、資格やら就職やらするのに欠格事由になる場合、たとえば

国家公務員法38条2号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

の、「執行を受けることがなくなる」のが、この執行猶予期間の満了です。

(この条文を読むと、懲役1年の判決を受けた場合、懲役に行けば1年で再挑戦できるのに、3年の執行猶予になれば、3年間は待たなければならなくなります。

私は、社会内の更生という観点から、このことを常々疑問に思っています。)

執行猶予となるための条件

執行猶予を得るには、条件があります。

・1つには、処断刑が3年以下の懲役禁錮か、50万円以下の罰金の場合。

たとえば、強姦罪は3年以上の懲役ですから、よほど情状が良くなければ執行猶予は付されません。

罰金刑にも執行猶予が付けられるのは、あまり知られていませんが、実際にもほとんど例がありません。

普通は、執行猶予期間は、処断刑に応じて定められます。

執行猶予期間は、法には1年以上5年以下とありますが、通常は、3、4、5年が選択されます。

たとえば、執行猶予を付けられるぎりぎりの懲役3年なら普通は最も長い5年です。

懲役10月とか、懲役1年6月くらいなら3年です。そうすると、今回は異例の執行猶予期間となります。

・2つには、情状がよい場合。

日常用語でも情状酌量と言ったりします。

刑事裁判で情状というと、大きく、犯情と一般情状に分かれます。

犯情というのは、犯罪についての事情をいいます。

たとえば今回の大麻取締法違反の場合、違法薬物を使用した動機、違法薬物の使用量、違法薬物への親和性・・・

一般情状というのは、その被告人に関する事情をいいます。

たとえば押尾メンバーでいえば、反省の情、前科前歴の有無、正業の有無・・・

これらがよいとされれば、執行猶予が選択されます。

・もう1つ、上記の執行猶予とは別に再度の執行猶予というものがあります。

これは、執行猶予中に、さらに1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受けた場合に、情状に特に酌量すべきものがある場合に認められます。

執行猶予が取り消される条件

猶予中に、更に禁固刑以上を受けて、それについて執行猶予がない場合などは必ず取り消されます。

罰金刑を受けた場合や、保護観察中に遵守事項を遵守しなかった場合は、取り消される場合があります。

たまに刑事裁判を傍聴しに行くと、この執行猶予の取消しの裁判を見ることが出来ます。

保護観察

さらに、執行猶予には、保護観察がついてくることがあります。

保護観察中は、保護司などに定期的に近況を報告したり、住居が制限されたりします。

保護観察の条件として、暴力団関係者から手を切る、とか、家族と同居する、とかの制限が付く場合があり、

これを破ったり、保護司をシカトしたりすると、執行猶予ごと取り消される可能性があります。

今回の判決について「実刑ギリギリ」とする報道がありましたが、ミスリーディングです。

制限が多く、取り消される可能性も高くなる保護観察付きの執行猶予こそが、本当に実刑ギリギリの場合だからです。

2009-07-16

ついに中国高官の海外逃亡が一万人を突破。持ち出した金は6500億人民元(9兆円)

中国外貨準備高2兆ドル突破の影で。

異様に膨れあがる中国外貨準備高、ついに2兆ドル突破した。2兆1316億ドル。これは第一四半期に404億ドルだけの増加で当面は停滞と見られたのに、第二四半期はいきなり1779億ドル増。それも五月単独で806億ドルという急膨張となった(フィナンシャルタイムズ、7月15日)。

これは、輸出回復より資金流入と保有するユーロの評価高が原因だ。

普通は経常収支が外貨準備高を押し上げるが、中国の場合は「熱銭」と言われるホットマネーが主役である。

投機資金がどっと中国へ流れ込んで、このため冷却されていた不動産株式が上昇に転じ、セメントなど商品が時の対象となる。

過去二年半という僅かな時間のなかで、中国は一兆ドルを積み上げた。ドルに代替する通貨をと叫びIMF改革とSDR債権購入を主唱しつつ、自らがドルの罠に落ちた。

さて中国に入ってくるカネもあれば出て行く金もある。海外鉱区や米国企業買収などで流出するカネは合法的な投資行為だが、不正にでていくカネがあとを絶たない。

典型の事件は中国銀行開平支店長一味が巧妙に海外へ移し替え、カナダ経由で米国へトンズラした事件で、かれらが持ち出したのは5億ドルだった。この類いの経済犯罪、偽インボイス、でっちあげプロジェクトによる不法な投機などにより海外資産を隠匿し、出張と称して逃亡する中国共産党高官は、ついに公式統計で一万名を超えた。

7月14日付け「博訊新聞網」によれば、かれらが中国から持ち出した不正なカネは、6500億人民元に達しようという。

邦貨換算で9兆円が帳簿から消えている。全外貨準備高のじつに4・5%が海外へ蒸発しているのだ。

 
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