はてなキーワード: 行政機関とは
(解説)
エコーニュースによると、仁藤夢乃は全く風営法がらみについては攻撃していないことが分かっている。
しかし、その実態は風営法および売春防止法を改正して利権化するということ。それが困難女性支援法。
草津町長の件もマスコミの女性記者がだんまりで、草津町長はレイプしたことになってて告発した女性議員がリコールされたことになっている。
しかもバスカフェもろくに開催していないうえ、すぐ中止する。委託を完全にやらないのにどんどんお金だけが増える。
つまり日本について嘘を言うほど税金が投入される仕組みになっています。
ナイナイの岡村はそんな発言はしていない。ナイナイでなければ誰がこれを言ったのですか?
道で男女が話していたら全部エロく見えるの、脳内がおかしいとしか言いようがない。しかもそれはあなたの手書きの東京都に対する報告書で主観でしかないです。アウトリーチでも何でもないのでは?
ついでにいうと、これ、慰安婦とは全く違うよね。だから慰安婦を利用しているだけなんですよ。
@gneder_e_m2022
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【発言7】国際連帯演説(日本)-仁藤夢乃(反性人身売買団体との連携)
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イート・トゥ・ザ・ア・ザ・ア
午後6: 45 * 2022 年9 228日
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
返信 @gneder_e_m2022さん
私は仁藤夢乃と申します。 日本のコラボの活動家である。 私たちは、性的搾取の影響を受けている少女や女性をサポートし、私たちは夜に路上でアウトリーチ、カウンセリング、避難所を実行します。現在、日本には、Colabo活動家、性人身売買体験パーティー、反性人身売買研究者など、合計6人が参加しています。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
2005年、私が15.6歳のとき、私は家に帰りたくなかったので、東京の街をさまよっていました。 そこに行くためにどこにもなかった通りに女の子がいた、と彼らは建物の屋根の上に段ボールを置き、夜を過ごしました。 そのように私たちに話したのはセックスや人身売買しかありませんでした。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
例えば今でも新宿通りでは、100人以上の売り手と100人以上の買い手が毎晩女の子や女性に話して性行為に対処しています。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
その後、良い出会いで前進することができましたが、18歳の時にフィリピンのマニラを訪れ、同年代の女の子が日本人に売られているのを見て、活動を開始する絶好の機会となりました。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
私は店に来た日本のセックスバイヤーを見たとき、私は日本で私に言った、"どのくらい?"私はそれが話していたのと同じ男性だと思った。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
それまでは、そんな男性が私に話しかけても、私が悪いから、家に帰らないから、他に何もできないから、私にとって性的価値しかないと思っていました。しかし、その後、私はこれが個人的な問題ではなく、より大きな社会問題だと思ったとき、私は働き始めました
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
そうじゃない 日本では、私たちは日々様々な攻撃を受けています。 あなたがTwitterで私やColaboの名前を検索した場合、あなたはまだ数分以内にいくつかの軽蔑的なコメントを持っています。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
これは1日に何百ものケースに相当します。 私たちの活動を助成する行政機関や寄付を行う団体に加えて、"家出少女でお金を稼いでいる""不倫をしている"という嘘に基づく抗議行動が相次いで"
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
数日前、私はインターネット上で私の十代の年の写真を見つけ、私は古いでこの城を販売していたという話が広がりましたdays.It 性交渉当事者が声を上げるのはとても危険であり、反性交渉に声を出すと、請負業者や性交渉者だけでなく、リベラルや人権活動家である人々によっても攻撃される。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
これは良い考えです。 日本では、右にも左にもかかわらず、多くの人々がセックスを購入しているので、そんなに反発があり、彼らは当事者がセックス人身売買シーンで何が起こっているかを伝えることを恐れていると考えています。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
日本では、コロナの余波で、女性の貧困や自殺が前例のないものになってきており、ある芸能人はラジオで「そんな女性が売春に飛び込むことが期待されています。"あなたがセックスを買う歴史を持っている政治家を批判するならば、あなたは彼らのために提唱するコメントが殺到しています。,
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
先月、議会の元メンバーが私たちの活動に不規則があったかのように私たちの活動についての声明を掲載したように、嫌がらせが加速しています。 その中でも、韓国の人々との連帯のおかげで、11年間活動を続けることができました。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
十代の女性の権利センターと連携して、児童性人身売買の現実を伝えるために韓日展を開催したり、性人身売買の問題を解決するために国家連帯と性人身売買体験当事者のネットワークとの会合を通じて、日本に性人身売買相談センターを設立し、女の子を支援しました。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
さらに、性交渉体験党ネットワーク均等化と呼ばれる党組織が作成されました。 今日は、そのメンバーも一緒に参加しています。 あなたの存在は、日本の当事者や活動家に勇気を与えます。
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
日本では、66年後に売春防止法が一部改正され、女性支援法が成立し、今年は女性支援基礎法が初めて成立しました。 しかし、今でも、人身売買防止法では女性は処罰の対象とされており、昨年6月に施行された「アダルトビデオ」に関する新しいAV法では、契約に基づいて
@gneder_e_m2022
2022 年 9 月 28日
それは内容になっていますが、ほとんどの女性のサポートグループはそれを支持しています。 性的人身売買は女性に対する暴力であるという認識を持っている人は少なすぎます。
https://twitter.com/gneder_e_m2022/status/1575059035341979648
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
🔥성매매처벌법개정연대 전국행진 서울 해단식
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[발언 7] 국제연대발언 (일본) - 니토 유메노(반성매매단체 콜라보)
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
返信先: @gneder_e_m2022さん
저는 니토 유메노입니다. 일본 Colabo의 활동가입니다. 저희는 성착취 피해를 당한 소녀·여성들을 지원하는 활동을 하며, 밤 거리에서의 아웃리치나 상담, 셸터를 운영하고 있습니다.오늘은 Colabo 활동가와 성매매 경험 당사자 등화, 반성매매 연구자 등 총 6명이 일본에서 참가하고 있습니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
저는 15.6살이던 2005년쯤 집에 돌아가기 싫어서 도쿄의 거리를 헤매는 생활을 하고 있었습니다. 거리에는 마찬가지로 돌아갈 곳이 없는 소녀들이 있었고, 건물 옥상에 골판지를 깔고 하룻밤을 지새우기도 했습니다. 그런 저희에게 말을 걸어오는 것은 성매수자나 성매매업자 밖에 없었습니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
지금도 예를 들어 신주쿠 거리에서는 매일 밤 100명 이상의 업자, 100명 이상의 구매자가 당당히 소녀나 여성에게 말을 걸어 성매매에 알선하고 있습니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
그 후 저는 좋은 만남을 통해 앞을 향해 나아갈 수 있게 되었지만, 18살 때 방문한 필리핀 마닐라에서 또래 소녀들이 일본인을 대상으로 팔리고 있었던 것을 본 것이 활동을 시작하게 된 큰 계기가 되었습니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
그 가게에 온 일본인 성구매자를 보았을 때, 일본에서 저에게「얼마야?」라고 말을 걸어 왔던 것과 같은 남자들이라고 생각했습니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
그때까지는 그런 남자들이 저에게 말을 걸어도, 내가 나쁘니까, 내가 집에 가지 않기 때문에, 할 수 있는 게 따로 없기 때문에, 나에게는 성적인 가치밖에 없는 것이라고 생각했습니다.하지만 그때, 이것은 개인적인 문제가 아니라 더 큰 사회적인 문제가 아닐까하고 생각하게 되면서 활동을 시작하였
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
습니다. 일본에서 저희는 날마다 다양한 공격을 받고 있습니다. 저에 대한 살해 예고는 다반사이고 강간하겠다·사무실을 불태우겠다고 협박하는 문자가 오거나 사지 않은 물건이 300건 배달되거나, 트위터에 저나 Colabo의 이름으로 검색하면 지금도 몇 분 내에 여러 건의 비방 댓글이 달리고
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
이것이 하루 수백 건에 달합니다. 저희 활동에 보조금을 주는 행정기관이나 기부를 하고 있는 단체에도, 저희가 '가출 소녀들을 통해 돈을 번다'거나 '비리를 저지르고 있다'는, 거짓말에 기반한 항의 연락이 잇따르면서 여러 악영향이 나타나고 있습니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
며칠 전에는 제 10대 시절 사진을 인터넷에서 찾아내어, 옛날에는 이렇게 성을 팔았다는 이야기가 확산되었습니다.성매매 당사자가 목소리를 높이는 것은 너무나 위험한 상황이고, 반성매매 목소리를 내면 업자나 성매수자 뿐만 아니라 리버럴한 사람이나 인권파를 자처하는 사람들에게도 공격을 받습
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
니다. 일본에서는 우파, 좌파에 관계없이 너무나 많은 사람들이 성구매를 하고 있기 때문에, 이만큼 많은 반발이 있는 것이며, 그들은 당사자들이 성매매 현장에서 무슨 일이 일어나고 있는 지를 말하는 것을 두려워하고 있다고 생각합니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
일본에서는 코로나 여파로 여성의 빈곤이나 자살이 전례 없이 심각해지고 있는데, 그 속에서 한 연예인이 라디오에서 "그런 여성이 성매매에 뛰어드는 것이 기대된다"고 발언했습니다. 그런 발언이나 성 구매 이력이 있는 정치인을 비판하면, 그 사람들을 옹호하는 댓글로 넘쳐나기도 하고,
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
지난달에는 전직 의원 남성이 우리 활동에 비리가 있는 것처럼 사실무근의 글을 올리면서 괴롭힘은 가속화되고 있습니다. 그러한 속에도 저희가 11년간 활동을 이어올 수 있었던 것은 한국 분들과의 연대가 있었기 때문입니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
10대 여성인권센터와 함께 아동 성매매의 실태를 전하는 한일전을 개최하거나, 성매매 문제 해결을 위한 전국연대 및 성매매 경험 당사자 네트워크 뭉치와의 만남을 통해, 일본에서도 소녀들에 대한 지원뿐만 아니라 탈성매매 상담소를 설립하였습니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
또한 성매매 경험 당사자 네트워크 등화라는 당사자 단체가 만들어졌습니다. 오늘은 그 멤버도 함께 참여하고 있습니다. 여러분의 존재가 일본의 당사자·활동가들에게 용기를 주고 있습니다.
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
일본에서는 성매매 방지법이 66년 만에 일부 개정되어 여성지원법이 통과되었고, 올해 처음으로 여성지원 근거법이 통과되었습니다. 하지만 지금도 성매매 방지법에는 여성이 처벌 대상으로 규정되어 있고, 지난 6월에 통과된 '어덜트비디오'에 관한 AV 신법은 계약 하에서는 성관계를 합법화하는
성매매처벌법개정연대
@gneder_e_m2022
내용으로 되어버렸습니다만, 대부분의 여성 지원 단체들은 이에 찬성하고 있습니다. 성매매가 여성에 대한 폭력이라는 인식을 갖고 있는 사람이 너무나도 적은 것입니다.
独仏は参考にならなかったので英国や米国の学校内運動部方式を参考にした。
あくまで仕組みを参考にしただけで、英国のエリート養成学校のいわゆる嗜みとしてのスポーツという精神や、米国のスポーツ参加の平等性や公正性は無視された。
戦後の高度成長時期からは、学校の運動部活動は、一部私学のマーケティングとして利用され、公立学校では非行防止の一環と位置付けられた。
しかしそういった真の目的はウラの話としてささやかれるだけだったため、合理的で科学的なスポーツ環境は育つことはなかった。
十年以上前から、国民のスポーツする権利を保障するため、地域スポーツの強化が国の計画で打ち出され、ヨーロッパ型の地域総合型スポーツクラブを推進されてきたがうまくいかなかった。
そこに教員の労働時間短縮をカネをかけずにやり過ごしたい国が、教員の代わりに地域に押し付けようとという発想で生まれたのが、今回の運動部の地域移行である。
地域移行にあたっては、国民の健康や文化的な生活向上にスポーツを活かすという本当も目的がお題目として掲げられる。だが、真の目的が不純だからだ。
本当に地域移行しようとするなら、
本気でスポーツを国民に根付かせ健康や文化的な生活向上につなげたいなら、
まずは大学や実業団の運動部を廃止することから始めないといけない。
大学や大企業では、もっぱら一部の者だけが利用するために、体育施設や運動場が整備されている。
それらは、新法をつくり、無償で地方自治体に贈与させたらいい。
大学の運動部も結成自体は結社の自由があるから設立や活動自体は自由であるが、彼らのために特別な優遇措置を図る必要はない。いわゆる文化系サークルと同様の扱いをしておけばよいだろう。
私学にも国の助成金で運営されているのだから、運動部活動優遇措置を継続させたい私学には、助成金ゼロにしたうえで、固定資産税はじめ高額の税を課せばよい。
大学一般教養の体育の授業で利用するためだけなら体育施設の整備は認められようが、せいぜい大学共同利用施設として整備されれば十分だろう。
もっとも一般教養で実技としての体育の授業をすること自体に大いに疑義がある。なぜなら同年代の大学進学をしていない者は、年に24コマの体育をする権利が保障されておらず、大学生と職業人との間でスポーツ権に差が生じるからである。
大学で実技体育を必修科目とするなら、労働関係法を改正して雇用者に対して従業員のスポーツする時間を有給保障させる義務を負わせるべきであろう。
中学校の運動部活動は、中学校が義務教育機関であるため、大学や高校とは異なる視点が必要だろう。
12~15歳の者にとって、推奨されるべき運動量が、授業の体育だけで十分なのかは科学的に検証すべきであって、授業時間だけで不足するなら、それはやはり学校教育の場で対応するのがよいだろう。それも、運動部活動の形態を取るべきではないのは言うまでもない。
そして、推奨運動時間を超える部分は、学校が行うべきではなく、他の行政機関が社会体育として実施するべきものであろう。
高校や中学の運動部は無料で利用できたが、地域移行により保護者負担が増加することや、地域移行の受け皿に企業が進出することを懸念する声もある。
しかし、学習塾や進学塾にはカネを出すが、必要以上のスポーツ活動にカネを出さないのは理屈が通らないので、そういう声は無視すればよい。
企業進出については現状やむを得ないだろうが、企業と利用者(生徒・学生の保護者)が直接契約するのでなく、あくまで自治体の教育委員会社会教育部門が業務内容を決定し、それを企業に委託し、利用者は教育委員会に申込む、というスキームにすべきだろう。
そして、十年以上かけて、徐々に地域スポーツ指導員を育成し、市の正職員として雇用するなり、自治体出資のスポーツ振興事業団職員として採用するなりしていけばよい。
まあ、いままで無償で教員に押し付けていたものを、他のスキームでやるのだから膨大なカネがかかる。
そこはビッグデータやAIを活用して、国民の健康力がアップして医療費総額が何兆円減りますと計算させればよいし、米軍思いやり予算をゼロにして軍事費をGDP1%程度のままにしておけば何とか財源は確保できるだろう。
ほんと東京の企業の方が金使ってくれるのよ。だから営業するにしても東京の方が良い。意識高い
地方は保守的。叩き上げという名のプライドだけの馬鹿な2代目3代目も多い。もちろん玉石混交だけど選別するの面倒だし、なら東京で当たりがコンタクトかけてくれるの待つ方が効率的
ブルーオーシャンだ!と地方に営業する企業たくさん見てきたけどだいたい数年で縮小や撤退が多い。もう大手企業が身を切って地方に行って地方の意識と知識を底上げしない限り地方の復活は無理だよ
イオンと工場誘致じゃなくてもっと他の業種も誘致しようよ。その前に国が地方に行政機関分散しようぜ。馬鹿みたいに大手町に集めんなよ。
スポーツ科学不在の、このカネ儲けと浪花節と集団主義的運動部活動を眺めていつも思うのは
独仏は参考にならなかったので英国や米国の学校内運動部方式を参考にした。
あくまで仕組みを参考にしただけで、英国のエリート養成学校のいわゆる嗜みとしてのスポーツという精神や、米国のスポーツ参加の平等性や公正性は無視された。
戦後の高度成長時期からは、学校の運動部活動は、一部私学のマーケティングとして利用され、公立学校では非行防止の一環と位置付けられた。
しかしそういった真の目的はウラの話としてささやかれるだけだったため、合理的で科学的なスポーツ環境は育つことはなかった。
十年以上前から、国民のスポーツする権利を保障するため、地域スポーツの強化が国の計画で打ち出され、ヨーロッパ型の地域総合型スポーツクラブを推進されてきたがうまくいかなかった。
そこに教員の労働時間短縮をカネをかけずにやり過ごしたい国が、教員の代わりに地域に押し付けようとという発想で生まれたのが、今回の運動部の地域移行である。
地域移行にあたっては、国民の健康や文化的な生活向上にスポーツを活かすという本当も目的がお題目として掲げられる。だが、真の目的が不純だからだ。
本当に地域移行しようとするなら、
本気でスポーツを国民に根付かせ健康や文化的な生活向上につなげたいなら、
まずは大学や実業団の運動部を廃止することから始めないといけない。
大学や大企業では、もっぱら一部の者だけが利用するために、体育施設や運動場が整備されている。
それらは、新法をつくり、無償で地方自治体に贈与させたらいい。
大学の運動部も結成自体は結社の自由があるから設立や活動自体は自由であるが、彼らのために特別な優遇措置を図る必要はない。いわゆる文化系サークルと同様の扱いをしておけばよいだろう。
私学にも国の助成金で運営されているのだから、運動部活動優遇措置を継続させたい私学には、助成金ゼロにしたうえで、固定資産税はじめ高額の税を課せばよい。
大学一般教養の体育の授業で利用するためだけなら体育施設の整備は認められようが、せいぜい大学共同利用施設として整備されれば十分だろう。
もっとも一般教養で実技としての体育の授業をすること自体に大いに疑義がある。なぜなら同年代の大学進学をしていない者は、年に24コマの体育をする権利が保障されておらず、大学生と職業人との間でスポーツ権に差が生じるからである。
大学で実技体育を必修科目とするなら、労働関係法を改正して雇用者に対して従業員のスポーツする時間を有給保障させる義務を負わせるべきであろう。
中学校の運動部活動は、中学校が義務教育機関であるため、大学や高校とは異なる視点が必要だろう。
12~15歳の者にとって、推奨されるべき運動量が、授業の体育だけで十分なのかは科学的に検証すべきであって、授業時間だけで不足するなら、それはやはり学校教育の場で対応するのがよいだろう。それも、運動部活動の形態を取るべきではないのは言うまでもない。
そして、推奨運動時間を超える部分は、学校が行うべきではなく、他の行政機関が社会体育として実施するべきものであろう。
高校や中学の運動部は無料で利用できたが、地域移行により保護者負担が増加することや、地域移行の受け皿に企業が進出することを懸念する声もある。
しかし、学習塾や進学塾にはカネを出すが、必要以上のスポーツ活動にカネを出さないのは理屈が通らないので、そういう声は無視すればよい。
企業進出については現状やむを得ないだろうが、企業と利用者(生徒・学生の保護者)が直接契約するのでなく、あくまで自治体の教育委員会社会教育部門が業務内容を決定し、それを企業に委託し、利用者は教育委員会に申込む、というスキームにすべきだろう。
そして、十年以上かけて、徐々に地域スポーツ指導員を育成し、市の正職員として雇用するなり、自治体出資のスポーツ振興事業団職員として採用するなりしていけばよい。
まあ、いままで無償で教員に押し付けていたものを、他のスキームでやるのだから膨大なカネがかかる。
そこはビッグデータやAIを活用して、国民の健康力がアップして医療費総額が何兆円減りますと計算させればよいし、米軍思いやり予算をゼロにして軍事費をGDP1%程度のままにしておけば何とか財源は確保できるだろう。
元自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。
"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。
・意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見はあくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。
もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報の範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。
→理由:東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。
そんで、第7条に、第三者に意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。
仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由が説明出来なくて死んじゃうよ。
裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署が知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。
だから、実務上第三者の意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例に合致するかでしか判断しないよ。
仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!
<参考>
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報
二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
ヘ 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれ
七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
八 東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報
九 特定個人情報保護条例第二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの
第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
行政機関ではないので形式的な意味での「公共」からは外れるが、例えば「クレジットカード会社によるプラットフォーム規制によって、プラットフォームの公共性を担保できなくなるのではないか」という問題提起で使われるような意味での、一般的な意味での「公共」には公共交通機関は含まれるだろう。
まあ、例えばフランスの公共放送なんかはTwitterという言葉を禁止するくらい公共性を徹底している一方で、日本のNHKはTwitterを平気で利用していたりするし、「公共」というのはそれほど自明な概念でないし、難しいし、実務的にはそもそもその場の空気で適当に運用されているのも確かだが、答えがない訳ではない。
先に役員構成変更の既成事実を作って、ルールの変更は後付けでしようとしている。
これがどれだけやばいかというと、国で例えると、内閣が自分たちの好きなように省庁を作り変えて大臣ポストをいじり、その法律は自分達の任期内に改正しておけばセーフと言っているようなもの。
法案が可決されれば、その法律の発効日以降から、内閣が行政を執り行う。
内閣は行政機関で、法に基づいていろいろな実務を取り仕切るが、法を好きなように決めることはできない。
法を決めるのは国会だ。
PTAで言えば規約を決めるのは総会もしくはその代理権限をもつ代表委員会となる。
総会の決議なしに、PTAの組織の根幹にある組織構成を変更して、来年度の役員募集をするのは、遵法精神が欠如していると言わざるを得ない。何か刑事罰を受けるような法律違反ではないが、コンプライアンス違反だ。
この連ツイについて
https://twitter.com/tamakiyuichiro/status/1575075345631682561
同様の記事は確か産経にもあった気がするが、なんか内容にモヤモヤしたので書き殴る。
大前提として、内閣府設置法は行政組織法である。行政法は行政機関と国民の法的関係を規定する行政作用法と行政機関の所掌事務や構造を定めた行政組織法に大別される。内閣府設置法はその名の通り内閣府を設置し、どういった事務を担うかを規定しているので後者に該当するわけだ。
さて、連ツイではそんな内閣府設置法の逐条に国の儀式の例示として吉田氏の国葬があったため、それを法的根拠と主張している。しかし、先述の通り内閣府設置法は一行政組織法に過ぎず、「国葬を実施するなら内閣府の所掌」という話であり、その前段階「国葬が実施できるか否か」には踏み込んでいない。これをもって法的根拠と主張するには力不足だ。
所掌することを想定しているのならば、それから逆算的に考えて法的根拠があると言えるのではと考える人もいるだろう。しかし、逐条では国葬一般ではなくわざわざ吉田茂に限定した例示を行っている。先程はざっくり書いたが、より逐条を考えるならば「吉田氏の国葬を今の組織に当てはめるなら内閣府の所掌」といったところで、やはり今後国葬ができるかどうかまでは汲み取れない。
①国葬できるか否か
の②の部分を規定しているのが内閣府設置法であり、①についてはノータッチなのである。
つまるところ、法的根拠がある理由として内閣府設置法を挙げるのはその法律の性質上筋違いなのだ。玉木代表は国会や党首討論で内閣府設置法が法的根拠になり得ると政府に説明を期待しているようだが、政府が応じないのはその理屈の粗を承知しているのも一因だろう。結局①については閣議決定を理由にせざるを得ず、法的根拠と強いていうならばそのあたりの規定に求めざるを得ないだろう。その点では、閣議決定の基準如何という玉木代表の同意するところもあるが、それはそうとして、連ツイの全体としてはやはり疑問符がつくのだった。
ところで、なんかこの人ネット民に野党の良心扱いされて謎に持て囃されていて気味が悪い。この人与野党対立のガス抜き的に美味しいところどりして狡猾だし、主張も割かし雑よ。
上から目線、偉そう、お前のいる図書館には行きたくない、いきりオタクなど散々な言われようだった増田だよ!
せっかくなので司書資格の現状とその問題点について思うところをを書いてみるね。
いきりオタクがむきになってんじゃねーよwwwっていうのは百も承知なのでコメントあればそれ以外でどうぞ 。
#はてなだから文章も変だし引用記述もちゃんとしてないし引用の引用もしてるし数値は古いし用語の統制もしていないよ
#脚注のはてな記法使えなくてめちゃんこ不便だし、URL件数規制あったのでごそっと削った
今回の件について、自分の主張は
”非正規雇用(非正規職員)の待遇改善には同意するが、司書の専門性と非正規職員の待遇問題は切り分けて論じられるべき”
というもの。
以下、図書館職員の現状および司書資格の問題点について述べます。
平成27年度の社会教育調査より、全国の公共図書館の専任職員数(館長除く)10,305名のうち、司書有資格者は5,410名(52.5%)。
これに対し、非常勤職員(館長除く)19,177名のうち司書有資格者は9,593名(50.0%)である(指定管理者の職員数も別途あるが、指定管理者内での正規雇用も含まれるため割愛)。
正規職員および非正規職員(非常勤職員)それぞれの有資格者の割合はほぼ同じだ。
この数値から算出すると、単純計算だが、全国の図書館職員における非正規職員率は62.6%となった。
平成24年の保育士調査では保育士の非正規割合の平均は全体で45.6%、公営では53.5%となっている。
( ttps://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf 保育士等に関する関係資料 他)
保育士よりは図書館職員の非正規職員率は高いが、司書には保育士のような必置規制がないなどの違いもある。
管理する対象など、図書館という公共サービスの性質を考えると図書館職員が特別に高いというようには思えない。
有資格者の非正規職員の賃金(時給)を比較すると、保育士は980円、幼稚園教諭は1,046円、福祉施設介護員は1,043円、ホームヘルパーは1,339円である。
署名運動を提議した彼女の時給は最低賃金+40円らしいので、全国平均で算出すると1,001円。
図書館職員がとりわけ低いというよりかは、有資格者であっても非正規職員の賃金は全体的に低いというのが現状である。
一方、専門能力を有する職員がその専門性を発揮して働くために、非正規職員の必要性が肯定される側面もある。
事例のひとつとして、自館では非正規職員は職責のない単純業務、正規職員はそれ以外と分けている。
自館の非正規職員には権限がないのでシステムの管理的な業務はできず、単純業務として配架や資料の整理、簡単な文献複写、来館者対応データ登録などを行っている。
図書館に限らず、あらゆる職務において非正規職員は必要とされる。
問題なのは、正規雇用の収入を必要としているのに非正規雇用で働かざるをえない人なのだろう。
なお、実態として、図書館員は、非専門業務に従事する職員であっても有資格者が多く雇用されている。
その原因としては、司書資格の取得者数が多いこと、司書資格の有無により司書の専門性が担保されていないことが考えられる。
その一因は、需要と供給、つまり司書資格の取得者数と図書館職員の求人数が乖離しており、市場の需要よりも多くの人が司書資格を取得していることにある。
司書資格の取得者数の正確な数字は不明だが、令和4年度の司書養成科目開講大学は193大学、司書講習は5大学で減少傾向にあるという。
平成18年頃の数値では、年間、司書課程の履修により約1万人、司書講習で約1,500人が司書資格を取得したとされている。
司書有資格者の専任職員(公共図書館)が全国で約5,000人しかいないのに、毎年その倍の人数の学生が司書資格を新たに取得していることになる。
そもそも論で司書資格を取得したからといって図書館職員になれるわけがないのだ。
(図書館職員の資格取得及び研修に関する調査研究報告書 第2章 公立図書館及び司書・図書館職員を取り巻く現状の把握 )
司書資格を取得する人数を減らせばいいのではないか、という指摘はもっともだが、それを阻む背景の一つに、国家資格を取得できることで学生を集めたい大学の経営的なニーズと、研究者の雇用の場を保持したいアカデミア側のニーズが合致していることがある。
司書資格の取得者数を減らすことは両者にとってデメリットしかなく、だからなのか薬剤師資格のように取得者数を規制しようとする動きはない。
ちなみに、 司書課程の教員の論文生産性を調べた研究では査読論文を年に0.07本執筆すれば大学教員になれる(日本の図書館情報学分野の教員の経歴と論文生産性 )そうで、他分野から見たら羨ましい限りである。
さらに、司書資格の取得者数と求人数の大きなギャップについて、「司書資格取得のために大学において履修すべき図書館に関する科目の在り方について(報告)」では以下のように述べられている。
一方で、図書館への就職は非常に厳しい状況が続いているが、司書資格取得者の就業の場としては、公立図書館以外にも、各種の図書館や行政機関、企業、民間団体等の資料関係業務や調査・情報提供業務などが考えられることから、これ らに関する情報の提供も望まれる。
司書資格取得者が図書館を利用する場合には良き利用者となることが期待され、また、図書館のボランティアや図書館活動の支援者となることも考えられる…
司書資格取得時に得る図書館情報学の知識は、図書館職員として働く以外にも、行政機関や企業等一般においても活用できる能力であることから、資格を取得しても図書館職員として就職できないことは司書資格の取得を阻害するものとは考えられていないのだろう。
司書資格は授業のみで取得でき、かつ取得者数も多いため、資格のみで図書館員の専門性を証明することは難しい。
近年、その成果が表れており、日本図書館協会による認定司書や日本医学図書館協会によるヘルスサイエンス情報専門員などの上級資格が創設されている。
図書館員の性質を鑑み、一定の経験年数や研修、論文執筆などの成果を元に審査を行い交付されるため、高度な専門性を有することを証明できる。
図書館員としてステップアップしたい人は、ぜひ挑戦してほしい。
もし例のあの人が専門性の高い司書であれば、具体的な職務の明示なく「図書館司書は時給2,000円貰って当然!!」なんて言葉は出てこないと思う。
非正規雇用の低待遇を肯定するわけではない。日々を暮らしていくために、待遇改善を主張することは普通のことだ。
しかし、そこに、司書だから、図書館員だからと付け加え、専門的職務や非専門的職務の検討もされないまま
「この事態を放置するのは知への怠慢」(http://twitter.com/sasakitoshinao/status/1563664160612909057?s=20&t=rdNKzrqSG7r6B7hqm9yqkQ)などの現状批判を始めると、本来検証されるべき司書の専門性がないがしろにされ、単純労働の非正規職員すら排斥する行為に繋がり、結果的に図書館への悪影響となりかねない。
自分は憲法とか不勉強だから不備があるかもしれないけど、選挙前で大事なことだから書く。
この映画にはピエール瀧が出演していて、彼がコカインの使用により捕まったことを理由に日本芸術文化振興会は内定していた1千万円の助成金を支払わなかった。
行政機関が作品の好悪によって金を出すか出さないかの判断をしたんだから、これは「表現の自由」案件である。当然映画製作会社は不交付取り消しの訴訟を起こし、第一審ではそれが認められた。
しかしこの度たまたま知ったのだが、これが今年の第二審ではそれが覆されたのである。
https://www.asahi.com/articles/ASQ335WZQQ33ULZU00V.html
「薬物乱用の防止という公益性の観点からされたものであり、芸術的観点からされたものではないから、文化的芸術的価値を軽視したということはできない」
というのが理由だそうだ。出演してるんだから当然映画を撮っている時にピエール瀧は犯罪者ではない。コカイン摂取歴がある人間の作品を全て否定するなら日本は随分窮屈な世界になるだろうな。ロックもジャズも映画も多くが禁止。文化的で自由な国なんて言ってられんよ。
この映画の製作会社はスターサンズという。そしてこの映画のエグゼクティブプロデューサーはスターサンズ代表河村光庸氏。他に「新聞記者」や「i-新聞記者ドキュメント-」、菅元総理を題材にした「パンケーキを毒見する」なども企画、制作、プロデュースを手掛けたりしている。要は(はてなーの好みかどうかは別として)割と強めに政権批判の内容を含む作品を企画制作してきた人だ。
そしてこの人はついこの間、今年の2022年6月11日に心不全で亡くなった。
この二、三年の事実を並べただけだ。自分は宮本浩次のファンで、彼がこの映画の主題歌を手掛け、原作のモデルとも言われてるのでたまたま知ってる。
「表現の自由」ってのは言ってみりゃ時の政権を自由に批判できることとも言える。そしてそれが民主主義の基盤とすら言える。それができないのが中国やロシアな訳で。あれだけ抵抗してきた香港の自由があっさり飲み込まれるのを見ただろう。ロシア市民が戦争反対すら自由に叫べないのを今正に見ているだろう。
正直安倍政権はそういう志向だったと思う。興味なきゃ気付かないだろうが。自民である限り今も続いてるだろうし、既にもうだいぶ流れてきてしまってるし、もっと根深い問題ではあるだろうけど。一つの政権、一人の人間が権威を持ち続けることの危険性がもっと周知されるといいと思う。
そして「宮本から君へ」の原作者である新井英樹氏のツイートで知ったのがこの改憲案。
https://twitter.com/arai_h_official/status/1543625167385292800
国が「公益と公の秩序を害する」と判断したら合法的に弾圧ができてしまう。そんなの民主主義であるはずがない。
もちろん戦士たちにだって無関係じゃない。エロを「公益と公の秩序を害する」と判断するのは難しいことじゃないだろう。
だから共産党とかを仮想敵にしてる場合じゃなくて、戦士が戦うべきなのはむしろ自民であり権力側なんだよ。しかも緊急に。
その流れでたまたま見たツイートだけど、自分は赤松健氏については漫画を読んだことがなかったし、例の冊子もピンとこなかったので追いかけてなかったけど、
https://twitter.com/zkurishi/status/1542764926351327233
これを読むとむしろ批判されてた「自民党改憲草案にあるような変更が発議された時には体を貼って阻止する。失敗したら議員を辞める」という発言は好意的に受け止めるべきではないだろうか。これが本当なら自分は応援する。
表現の自由戦士とか揶揄って悪いとは思うけど、どう呼べばいいのかわからないので戦士と呼ぶ。エロを含め本当に表現の自由を守りたいなら敵を見誤ると滅びを早めると思うよ。それどころか利用されちゃうよ。でも同じ危険を感じてるなら、ちゃんと「表現の自由」真ん中の意味で戦おうよ、という提案でした。
占領直後の性的暴行や強姦の件数については確定していないが、藤目ゆきによれば上陸後一ヶ月だけでも最低3,500人以上の女性が連合軍兵士によって被害をうけ、その後も1947年に283人、1948年に265人、1949年に312人の被害届けが確認されているがこれらは氷山の一角であり、藤目は占領とは「日本人女性に対する米軍の性的蹂躙の始まり」でもあったと述べている[8]。
その後も在日米軍による犯罪は続き、1952年5月から1953年6月の警察資料でも殺人8、過失致死435、強姦51、暴行704など合計4476件の犯罪が報告されており、1954年2月には宇治市大久保小学校4年生の女子児童が強姦されたあとに陰部から肛門まで刃物で引き裂かれる事件が発生し、ほかにも4歳の幼児が強姦され、危篤状態になった事件や、突然狙撃されて死亡した事件などが多発した[9]。
日本占領後、多くの市民は連合国軍の上陸によって日本女性が強姦されることを恐れていた。こうした懸念から、内務省警保局をはじめ各省庁および都道府県庁は、女性らに自宅待機、避難、日本人男性から離れずいるようにとの注意喚起、また米兵との接触を回避するよう勧告をしている。
米軍が最初に上陸するものと推測された神奈川県では、県警は若い女性や少女に避難勧告をしている[10]。内務省警保局の情報にも「神奈川県ハソノ特質上敵ノ最初ノ上陸地点タルベシトノ想像モアリ「敵ハ十八日ニ神奈川ニ上陸スル」ノ流言多シ」とあり、戦争関連の諸文書が一斉に焼却廃棄されるなか、行政機関当局にも相当の混乱があったことが窺える。主要港湾を擁する横浜市では、幹部職員の全員逮捕処刑を前提として、緊急措置として市民のうちの婦女子の疎開避難、女子職員の全員解雇などを決定し、これをきっかけとして丹沢方面への疎開騒ぎが広まっていた。
これに呼応し、政府は内務省警保局長名で特殊慰安施設協会(RAA)の設立について全国都道府県に打診し、東京都下の料理飲食業組合、芸子置屋同盟、待合業組合連合会など7団体代表者により、特殊慰安施設協会が急きょ設立され、協会を通し「性の防波堤」となる志願女性を募集した[11]。これにより、各所に「進駐軍将兵慰安施設」が設置され、一例として横浜の大阪商船ビル、日本造船大丸谷寮、箱根、江ノ島の新設施設などがこれに利用された。GHQ当局は1946年1月に、「非民主的であり、女性への人権侵害である」との理由から施設の閉鎖と公娼の禁止を宣言したが、占領軍兵士を相手とする「私的」売春は継続され、兵士たちの間で性病が蔓延した[12]。
ジョン・ダワーによれば、特殊慰安施設協会設置の効果もあり、占領軍の規模と比較すると日本政府の想定よりは強姦の発生率は低かったが、同時に性病の集団感染も引き起こした。一例としては、検査の結果1個師団の70%が梅毒、50%が淋病の陽性反応を示したため、これを主因として売春施設は閉鎖されることとなった[12]。
公娼施設の廃止後、強姦の発生率は約8倍に増加し、ダワーの調査によるとRAAが活動終了した1946年以降、日本人女性に対する占領軍将兵による強姦件数は一日平均40件から一日平均330件に急増した[13]。これに対してブルマは、「毎日40件以上の強姦が行われた可能性があるが、ほとんどの日本人は、アメリカ人は恐れていたよりも規律的だと認識していただろう」と述べている[14]。
テレーズ・スヴォボダは、慰安施設閉鎖後に強姦の報告件数が急増した事から、兵士に対する慰安婦の提供が強姦事件抑制に一定の効果があった事を認めている。スヴォボダはまた、一例として慰安施設の営業開始前に、待ちきれなくなった数百人の米軍兵士が二棟の施設に乱入し、そこにいたすべての女性を強姦した事件についても言及している[15]。 また、スヴォボダによると特殊慰安施設協会の廃止後少なくとも二件の大規模な集団強姦事件が発生している。
東京都の事例
スヴォボダおよび田中の調査によれば、1946年4月4日の深夜、3台の軍用トラックに便乗した米兵50人が東京都大森区(現・大田区)の中村病院に侵入し、号令の笛とともに約一時間の間に女性患者40人、女性職員37人を回姦凌辱した[16]。被害者のうち、2歳の幼女は事後床にたたきつけられ死亡したほか、止めに入った男性職員一名が殺害された[16]。
名古屋市の事例
また、田中によると、同1946年4月11日に名古屋市の住宅街に侵入した30人から60人の米軍兵士が地域内の電話回線を切断後、各家屋に同時に侵入し、10歳から55歳の女性を強姦している[17]。
マイケル・S・モラスキー(日本文学、日本語学研究者)によると、日本の警察の報告を読むかぎり、強姦やその他の重大犯罪は海軍を中心に広まっており、横須賀基地と横浜周辺における占領後最初の数週間の犯罪件数が突出しているが、日本本土全体では一般的ではなかった[18][19]。
上述のように、駐留米軍兵士による拉致、強姦、殺人は日本全体には波及していないものの、警察記録と報道記録が示している通り、凶悪犯罪を犯す兵士の多くが、1945年に日本に上陸し、最初の数週間の間に記録的件数の犯罪行為をおこなっており、占領最初の10日間だけで1336件の強姦事件が報告され、その後も9月一か月間の横浜市内での強姦事件は119件にのぼっている[20]。ダワーによれば、被害者が数人以内の場合には警察に報告すらされなかった。[21]
北海道の事例
歴史家の竹前栄治、ロバート・リケッツらは、米空挺部隊が上陸後、札幌市内において略奪、強姦、酔ったうえでの日本人への暴行などを働くことはまれではなく、強姦被害者の中には自殺した者も少なからずいたと述べている[22]。
ロバート・アイケルバーガー第8軍司令官は、非番の兵士から女性を保護するために日本人が自警団を組織した際、第8軍の装甲車に協力を命じ、事件の首謀者を逮捕したことを記録している。しかしダワーによれば、一方で強姦事件の中には警察に報告されないものもあった。
竹前とリケッツらによると、オーストラリア、英国、インド、ニュージーランド軍の一部によって構成され、中国及び四国の9県を占領していたイギリス連邦占領軍 (BCOF)も、また多くの強姦に関与していた。
オーストラリア軍は1946年に広島県呉市に上陸するとすぐジープで若い女性を拉致し強姦していた。被害者がほぼ毎晩助けを求めて泣き叫ぶのを聞いていたが、占領軍による犯罪行為の報道は封殺されていた[22]。中には、一人の少女が20人以上の兵士に回姦される事件もあった[23]。
イギリス連邦占領軍の公式報告では軍所属の将兵が1946年5月から1947年までの期間に57件、1948年1月から1951年9月の間に、さらに23件の強姦を犯し、有罪判決を受けたされる。しかしながら、1946年2月から4月にかけての英連邦占領軍による占領当初の重大な犯罪の公式統計は存在しない[24]。オーストラリアの歴史家ロビン・ゲルスターによれば、イギリス連邦占領軍の重犯罪公式統計は米国と同様に過小評価されているが、これには日本の警察が被害報告を占領軍に提出していない場合があり、これにより英憲兵隊が調査を行わなかった事も少なからず影響していると述べている[25]。
ジョン・ダワーによれば、GHQ当局は1945年9月から1952年の占領終了までの間、幅広い検閲(プレスコード)を日本のメディアに対して実施しており、開始当初には左翼活動や軍国主義、超国家主義的な思想といった思想分野が差し止め対象となっていたが、占領開始から数か月後にはこの範囲を大きく逸脱し、占領軍による強姦などの重大犯罪や社会問題も幅広く検閲の対象となっていた[26]。
竹前栄治とロバート・リケッツによると、占領軍は、1945年9月10日付連合国軍最高司令官総司令部令「占領活動に敵対的な全ての報告・統計発行物の違法化にむけた報道発表と事前検閲に係る規則」を定め、強姦などの重大犯罪に関する報道を統制していた。占領終了後、一部の日本の雑誌はアメリカの軍人が犯した強姦件数を発表している[22]。
各国における実名報道
これに対し、「裁判が確定していないのに、あたかも犯人であるかのごとく報道する」「ことさら名誉を傷つけるような報道をする」など、報道姿勢は疑問視される場合が多々ある。また、近年プライバシー保護などの観点から警察や行政機関等が、「匿名発表」を行うことが増加している。また、社会に大きな影響を与える大事件などの報道では被疑者や被告人の名前が実名報道されることが多いが、あまり社会に影響を与えない小さな事件では匿名報道となる場合がある。実名日本新聞協会はこの問題を調査し、指摘している[3]。
匿名による情報提供者の安全を確保するため秘匿する必要がある場合[注釈 1]
企業名、特にスポンサーとなっている企業に不利益となる場合など
犯罪報道において被疑者が未成年である場合(#少年法61条と実名報道)
犯行時に心神喪失ないし心神耗弱またはその疑いが認められる者の行為は、法的に量刑の減軽または無罪が前提であることから、匿名が原則とされる。(ただし逃亡中など自傷他害の恐れがある場合は実名報道されることもある)
また、実名報道は報道被害につながるとの懸念もある。特に犯罪被害者については1990年代以降匿名での報道を求める声が強くなってきた。これを受けて、政府内では実名報道を制限しようとする動きもあるが、各報道機関は新聞社など各メディア側が責任を持って個々に判断すべきとして、これに激しく反発している。
IT化が進んだ令和の時代に唯一残った「昭和の伝統」の最後の砦という感じだなあ
マスコミにとって一つの権力基盤のように存在しているのかもしれない
対象を脅すこともできるだろうし
かなり闇が深いね