先に役員構成変更の既成事実を作って、ルールの変更は後付けでしようとしている。
これがどれだけやばいかというと、国で例えると、内閣が自分たちの好きなように省庁を作り変えて大臣ポストをいじり、その法律は自分達の任期内に改正しておけばセーフと言っているようなもの。
法案が可決されれば、その法律の発効日以降から、内閣が行政を執り行う。
内閣は行政機関で、法に基づいていろいろな実務を取り仕切るが、法を好きなように決めることはできない。
法を決めるのは国会だ。
PTAで言えば規約を決めるのは総会もしくはその代理権限をもつ代表委員会となる。
総会の決議なしに、PTAの組織の根幹にある組織構成を変更して、来年度の役員募集をするのは、遵法精神が欠如していると言わざるを得ない。何か刑事罰を受けるような法律違反ではないが、コンプライアンス違反だ。