2013-05-04

憲法改正国民投票不要

外国憲法改正手続きを比較すると、国民投票手続きに含めていない国が結構あることに驚く。

しろ改憲手続きで国民投票必須とする国のほうが例外的で、フランスのように「両院合同議会の3/5以上の賛成、または国民投票」だとか、

イタリアのように「議会で過半数以上2/3以下の賛成の場合国民投票」のように、特殊な条件の場合のみ投票を行うのが一般的らしい。

日本以外で議会での2/3以上の賛成と国民投票必須としているのは韓国くらいだが、韓国一院制から日本と比べるとハードルが低い。

アメリカカナダなど連邦制の国では、国民投票ではなく各州の批准により発効するから国内法というより条約のような感じなのかもしれない。

いずれにせよ、諸外国で「両院の2/3と国民投票の過半数」という例はほとんどなく、「両院の2/3のみで発効」か「両院の過半数と国民投票の過半数」の例が多いようだ。

議会の2/3の賛成とはいえ、国民投票なしで憲法改正しちゃってもいいのか、という気もするが、

考えてみれば上院が半数づつ改選の場合、通常であれば3回の国政選挙で2/3以上の議席を獲得する必要があるし、

上院の非改選議席で過半数の議席しか確保できなかった場合、改選議席の8割以上を獲得する必要がある。

ここまで多数の支持を集めていれば、国民投票をしなくても国民の賛成の意は明らかだ、と言ってもいいのかもしれない。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん