諸外国の憲法改正手続きを比較すると、国民投票を手続きに含めていない国が結構あることに驚く。
むしろ改憲手続きで国民投票を必須とする国のほうが例外的で、フランスのように「両院合同議会の3/5以上の賛成、または国民投票」だとか、
イタリアのように「議会で過半数以上2/3以下の賛成の場合は国民投票」のように、特殊な条件の場合のみ投票を行うのが一般的らしい。
日本以外で議会での2/3以上の賛成と国民投票を必須としているのは韓国くらいだが、韓国は一院制だから日本と比べるとハードルが低い。
アメリカ・カナダなど連邦制の国では、国民投票ではなく各州の批准により発効するから、国内法というより条約のような感じなのかもしれない。
いずれにせよ、諸外国で「両院の2/3と国民投票の過半数」という例はほとんどなく、「両院の2/3のみで発効」か「両院の過半数と国民投票の過半数」の例が多いようだ。
議会の2/3の賛成とはいえ、国民投票なしで憲法改正しちゃってもいいのか、という気もするが、
考えてみれば上院が半数づつ改選の場合、通常であれば3回の国政選挙で2/3以上の議席を獲得する必要があるし、