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はてなキーワード: 適正化とは

2015-07-26

経済産業省がITドカタの多重下請構造についてまとめていた

IT産業における下請の現状・課題について

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/it_jinzai_wg/pdf/002_07_00.pdf

2015-05-19

下市長の実績

自身市長報酬4割カット 退職金は8割カット市議会維新が提出した議員歳費3割カット条例案を自民公明民主共産の反対で否決)

職員給与を平均7%カット幹部は15%)

高額だった市営バス運転手の給与を2割引き下げ

人件費を15%、年間360億円削減

事業をゼロベースで見直す‘市政改革プラン’により歳出を380億円削減(当初プラン見込み額のうち96%達成)

天下りポストだった外郭団体を府と統合民営化を含め70団体から団体へ最大9割削減予定(7割削減済み)

競争性の無い随意契約を金額で87%、件数で96%削減。

2013年改選だったポスト公募の無い天下りを29団体37人から10団体11人へ7割削減

前市長領収書不要交付金へと不透明化し、4億円以上ばら撒いていた地域振興活動への補助金を透明化し、全て100%だった補助率を上限75%に引き下げ。

記者会見記者クラブだけでなく、ネットメディアフリージャーナリストにも開放

子育て教育関連予算前市長時代の67億円から336億円へ大幅アップ

塾代バウチャー制で組織への補助金から個人の選択権を重視した教育支援へ     市長現金パチンコに使っちゃう人がいるかICカードでw」

区長公募し、窓口サービス評価を星の数にして公表

局長公募

交通局長の民間登用

市バス事業が31年ぶりに黒字に

重点的医療扶助生活保護医療適正化)、不正受給取締り就労支援生活保護費が22年ぶりに減少(政令市で唯一)

朝鮮総連関連施設について前市長実施していた税の優遇措置を廃止

就学前までだった医療費助成を15歳以下まで拡充

妊婦健康診査無料化

重度心身障害児の情報を一元管理する全国初の医療コーディネート事業 (重症心身障害者らが通う施設を視察した際、家族からの「医療機関への受け入れが円滑になるよう支援してほしい」との要望を受けて)

公立病院運営する病院局を独立行政法人化(非公務員化)

大阪市教育委員会委員公募

大阪市立小・中学高校校長公募

通常月1,2回の教育委員会会議を月3,4回開催

府市統合本部設置

中学校給食を導入し、低所得世帯には半額を助成

小・中学校教室エアコンを設置し、夏休みを短縮

点数化により保育所入所基準明確化と入所選考過程の透明化

倍以上の差があった市立と私立幼稚園の保育料を同額にして、助成あくま所得に応じて行う

保育所入所枠3340人増(前市長の1.5倍ペース)、一方で自民党木下市議は市政に介入して保育所定員を減らすように指示。

訪問型病児保育モデル事業(7800円/日、一人親世帯2400円、生活保護世帯市民税非課税世帯600円)

結婚の経歴が無くても一人親世帯には寡婦控除と同じ保育料控除を適用

こども難病医療費助成の新設

校務支援学校教育ICT活用事業開始 現在モデル校に、15年度から全生徒にタブレット端末配布(モデル校では教員1人あたり年間130時間以上の効率効果が見られた)

学校選択制導入

教育振興基本計画により、程度に応じていじめ加害者への対応更生施設活用も含めて明確化

市営地下鉄売店の運営天下り団体からファミリーマートポプラ

汚くて臭かった市営地下鉄トイレを美しく改装

市営地下鉄の薄暗いだけだった通路が駅ナカ商業施設ekimo(エキモ)」に

市営地下鉄ニュートラムの終発時間を延長

芸術文化分野での補助金配分の審査を行う「大阪アーツカウンシル」設置

音楽団補助金無しの自立化

ふるさと納税制度を利用して、市に納税する代わりに文楽など文化への寄付が可能に (単に補助金を待つだけの文化団体ではなくなる)

体罰が横行していた桜宮高校先進的なスポーツ教育を取り入れた改革プランを実行、さら総合スポーツクラブ設立を中心としたS-プロジェクトを推進

特別予算を組み、街頭犯罪多発地域における重点パトロール実施

行人にとって大迷惑だった繁華街キタミナミでの客引き行為を禁止

建て替える予定だった市立住吉市民病院民間に売却し、府立急性期・総合医センター統合

御堂筋の高さ規制を緩和で次々と新ビル誕生(それに伴い企業地下街の整備も)

なみはや大橋咲洲トンネル城北大橋無料化

鶴浜に関西発出店の東京インテリア家具を誘致(年間賃料1.5億円)

住民行政に頼らず自らの負担で自ら街づくりを行える日本初のBID制度

市営地下鉄全線で携帯電話使用可能に

大阪市情報化基本指針により、市営地下鉄公衆無線LANWiMAXを設置

市営地下鉄の運賃を史上初めて値下げ

大阪小学校曾根崎幼稚園跡地、売却予定額68億円を145億円で売却し周辺地域活性化目的にした52階建ての物販・飲食、文化交流施設、900世帯タワーマンションなどの複合施設

大阪城西の丸庭園モトクロス世界大会アジア初開催

5カ国との競合を勝ち抜き「第3回インターナショナルジャズデイ」を誘致、開催は大阪城西の丸庭園

税金管理運営していた大阪城公園委託ゼロ民間委託し、逆に年間2億円以上の納付金と収益の一部を受け取る。

税金管理運営していた天王寺公園エントランスエリア委託ゼロ民間委託し、逆に使用料を受け取る。

ほとんど使用されずに7000万円の税金維持管理していた元大阪市公館維持管理費用を2000万円に縮小、さら民間への貸与で由緒ある美しい建物レストランウェディングパーティ庭園の常時公開などに活用された上、1億円以上の賃料収入に。

ごみ収集効率化し、森之宮・大正の2焼却場の建替え計画を停止。

企業求職者マッチングサイトジョブアタック チャレンジ!」

市有地無償レンタルするイベント特別優遇エリアイベント得区(とっく)』

女性社員活躍社員の子育てを積極的支援している企業女性活躍リーディングカンパニー認証マークを発行

やらかしたこともたくさんありますが、これだけのことをやっています

2015-05-17

橋下徹という政治家大阪都構想

勝てたのに、そうしなかった

投票日当日の未明現在ギリギリで否決され、廃案になる情勢らしい。

投票日直前に橋下市長が妙手を放って、先日の地方選や前々回の市長選のように一気にひっくり返すと予想していた。しかし違った。

妙手という程でもないかもしれないが、手としては3つほど思いつく。

1.大阪市会議員報酬額に言及する手。大阪市会議員は昨年末自分達の給料10%上げていて、都構想成立すれば30%減額される。そもそも高給取りが保身のため反対していると言われれば市民として嫌悪感情が湧くし、維新議員はそれでも賛成していると聞けば応援したくなる。

2.安倍首相の力を借りる手。この土日に関西に来たのは盛り上がっている大阪の様子を見たかったのもあるだろうが、援護射撃できるよと橋下市長へのメッセージだったかもしれない。もちろん大きな貸しを作る目的で。

3.否決の場合引退すると宣言する手。テレビ番組で仮に否決されたらと聞かれ、そうなれば自分政治家として能力不足なので辞めるべきとしつつも、投票橋下徹への信任でなく都構想への賛否で決めるべきだとして明言しなかった。

下市長ならこれら123より効果的な手もあったかもしれないが、待てども一向に、KOパンチの出る気配はない。

そればかりか、ぶら下がり会見では、都構想法案が否決されたら市民大勢は反対派支持なのだから、今後は自民党など野党意見に沿うように市政を進めるとまで言ったり、

テレビ番組共産党議員が言った、渡ろうとしている橋に危険があると疑って警告するのが野党議員仕事という意見に、確かにそうですねと同調してみせた。

なぜなのか

もちろん反対派のデマ理屈に合わない主張は否定しようとするものの、いつもの喧嘩上手なやり口、政治闘争手法が結局投票日に至るまで見られなかった。これは、何故なのか?

答えは単純なことだ。今回は橋下徹にとって特別投票なのだ。おそらく政治生命どころか一生を賭けてやっているのだろう。

何度も何度も途切れそうになりながらも奇跡的に繋がってきた一本の道が、ようやく何かの入り口のドアに繋がった。このドアを開けるのが自分に課せられた使命と感じていて不思議はない。

から今回ばかりは政治闘争を極力抑え、説明を尽くした上で大阪市民に委ね、その決定に従うと決めているのだろう。

多少悪い言い方をすれば、これだけ何年も心身を削って理解されないなら、さすがにもう大阪は無理だ、どうにも出来ない仕方がないという気持ちかもしれない。

だが反対派は

反対票を増やすためなら無知市民を少し騙すくらいまではやむを得ないといったところか。それにしても言説は滑稽なものばかりだ。

特別区になると市民税国民健康保険が上がる、2200億円を府に取られる、防災機能が下がる、これら反対派の主張は明らかな嘘で、おそらく言っている本人も分かっている。

地方税法律で決まっているし国民健康保険はいま上がっている。2200億円は府に移管する業務分の費用現在も同じ目的で消費されているもの防災機能予算と比例するので府と合算した方が高度なものに出来る。

また都構想が実現すれば住民サービスが低下すると騒ぎ立てているが全く逆だ。もし市民サービスを低下させそうな話をすれば、都構想下の区長現在市長よりずっと簡単に交代させられる。

反対派はどうしてこんな稚拙な主張しかできないか、これも非常に簡単で、これまで全く検討してこなかったからだ。

維新第一党とはい過半数に届かず、野党は全党が反対なのだから公明党が裏切るまでは廃案確実、検討する意味などなかった。

いざ住民投票となるまで維新以外の議員提案をろくに理解していなかったし、おかしな主張をして突っ込まれるわけにもいかなかったので、大阪市が無くなると感情に訴えるか、市民サービスが低下するぞといつもの脅しを繰り返すかしか出来なかった。

加えて、そもそも自分たち二重行政を日々感じながら手続き会議をこなしているのだから、その解消案に本心から反対できるわけもない。

変化に対する不安を口にするだけなんて市民のやることで、協議して不安を取り除くのが議員仕事のはずだが、経緯によって出来なかった。そう考えると反対派議員言動理解はできる。肯定はできないが。

大阪都構想は良い案か

案の段階で大きな問題はない。しかしやってみなければ分からないことはたくさんある。

東京を手本にしているとはいえ全く新しい制度で、別の土地で条件も異なり、完全にうまく行く保証はない。

それでも良い案なのは間違いない。なぜか。現在大阪府大阪市という制度があまりにも悪いから。

あえて言えば大阪都構想普通である。まともに考えればそうなるべき姿であって、現状がそうでないことが異常で、非効率きわまりない。

そんな致命的な問題のある組織を、許容できるだけの経済的な余裕が大阪にはとっくに無く、

数年で破綻することは自明であって、今すぐに効く経済特効薬が無いなら、今すぐに制度を転換するしか生き残る方法が無い。

大阪都構想が騒ぎになり、下降一方だった他府県からの注目度も強まっている。

成立すればさらに注目され、一種の都構想特需が発生するだろう。これを契機に企業や人が活気づきビジネスマン観光客が増えるといった効果は、2年後を待たず明日から見られるのではないか

首長としての実績はどうか

橋下徹府知事市長職務歴代の顔ぶれよりうまくこなし成果を上げた。反対派の議員でも橋下徹首長としての手腕は評価している。

大阪府借金の話などは仕組みが複雑で理解しづらく非難もされたが、任期中に債務を減らし会計適正化した。

よくコストカット非難されるが、例えば文楽現在は盛況になり締め付けは結果的文化継承に役立っている。

カットして生まれた財源は財務改善だけでなく教育医療を中心に手厚く配分され、まずいと騒がれた給食も既に改善がはじまっている。

伊丹関空統合して関空の利用料を下げたことで外国人観光客は数倍に膨れ上がった。専用のターミナルを設置してLCC大阪一人勝ちの状況。

地下鉄の料金を下げ、可動柵を設置し、トイレを綺麗に作り直した。今までどうしても出来なかった高速道路がやっと建設に向け進み始めた。

まり簡単にまとめると、非常に有能だった。問題もあったが、良い面の方がずっと多い。

橋下徹という政治家

橋下徹性格に少々難点があるが、稀に見る有能な政治家だった。

だが人々の印象よりずっと、純粋バカ正直な政治家でもあったらしい。

橋下徹はたったいま、大阪都構想を可決させようとしていない。案を作り、説明して、あとは大阪市民に委ねた。

問題だらけの大阪を真っ当な姿に是正しようといくら信念を持って活動をしても、有権者の反対票が多ければそれまで。

一生を賭けた大仕事が実らず、残念なことにバッドエンドではあったが、それが橋下徹の考える政治家だったのではないか

このまま大阪の舵取りを続けて貰えたら、数十年前の日本のように、あるいはアメリカのように、首都は東、経済の中心は西という国になったかもしれない。

世界に誇れる統合リゾートと、世界一ハブ空港と、交通網が快適に整備され、市民サービスは充実しているのに負担は低い。

大阪にもディズニーランドができたり、中小企業が成長スピードを競い合ったりといった夢のような話も、なかには実現するものもあったかもしれない。

だがその可能性も今日で無くなった。

今日大阪橋下徹を失う。

2014-09-19

http://anond.hatelabo.jp/20140916030024

元増田です。

ブコメなんかを見ると、隠された定義として消費税増税に反対しないとリフレ政策支持とは認められない、ってな雰囲気が漂っているようにしか見えないのですけれども。最初トラバだと、消費税増税賛成だってリフレ政策支持ならリフレ派なのに、消費税増税反対じゃなきゃリフレ派じゃないという一部の意見をもってリフレ派全体とみなすのおかしいなんて意見も出てますが、どう見てもその「一部」が「全体」であるようなエビデンスしかないじゃないですか

消費税増税デフレ脱却に悪影響をもたらすとの指摘が多くなされていますが、別にそれを否定しているわけではないので、そんなことをおっしゃられても。GDP恒等式でいえば、

Y≡C+I+G-T+(EXIM

のTが増えた分だけGが増えればYは変わらないし、それ以上にGを増やせばYは増えます。にもかかわらず、Tを増やすならGを(同等かそれ以上に)増やせという意見が皆無で、リフレ政策支持である以上はTを増やすなというのが当然の帰結だと言わんばかりの空気がなぜなのかわからないのです。

以下、個別のお尋ねにつきまして。

id:netcraftさん

消費税増税による景気悪化相殺するだけの金融緩和財政政策って可能なのかな。

不可能なんですか? 不可能というならば、僕の疑念は解消できるんですが。

id:hobblingさん

デフレ時代消費税増税リフレをぶっ壊すんだからリフレ問題無いだろう。インフレになったら消費税もいいけど。

消費税増税しかしないならぶっ壊れるのでしょうけれど、G増で壊れないようにすべし、という主張への反論にはならないと思います。そもそも、消費税増税インフレ対策として行われるものでもないですし。

id:Yagokoroさん

金融緩和財政政策に対して消費税増税とかブレーキアクセル同時に踏む愚策なのが分からんのか。

景気に水をかけることを目的として消費税増税を行うならご説のとおりかと存じますが、消費税増税資源配分適正化目的なわけで、その副作用たる景気悪化には景気対策に向いた施策を割り当てるのは、ティンバーゲン的にも望ましいんじゃないですか? 景気対策ならざる消費税景気対策として増税延期or停止を割り当てるのは、ティンバーゲン的におかしくないですか?

id:torabaさん

ブレーキ消費税増税)以上にアクセル財政金融緩和)を踏むのは理論上可能だが、そもそもブレーキ踏みたがる人がそれ以上にアクセルを踏むとは思えない・・・

ブレーキを踏みたがる人に対案を出すなら、ブレーキを踏むなというより、ブレーキを踏んでもいいけどそれ以上にアクセルを踏めという方が、実現可能性が高いように思われるのですけれども。少なくともブレーキを踏むという部分は認容するわけですから

id:m-matsuokaさん

リフレ政策が何をもたらし増税が何をもたらすか理解できていない増田必死派閥区別しようと必死になっているの巻。

上述の通り、リフレ政策景気対策で、増税資源配分是正だと認識しておりますが、誤解であるというのでしたらご説をご開陳いただければありがたいです。

id:jaguarsanさん

本当に消費税の悪影響を相殺できるんなら、なぜ増税後の景気が停滞してるんだ?

追加的金融緩和and/or財政出動ケチたからではないでしょうか。

id:rnaさん

基本に戻って考えましょう。リフレ目的ってデフレ解消だよね。消費税賛成の人をリフレ派って言うのは構わないけどさ、、、続きはこっち

続きも拝見いたしましたが、デフレ脱却は遠い将来でも構わないなどとは申し上げていないのに、藁人形を仕立てて頂いても困惑するばかりです。消費税増税するなら、それでもデフレ脱却が腰折れしないような対策を併せ講じるべき、という主張はリフレ政策支持と両立すると思うのですが、いかがでしょうか、というのがお尋ねの趣旨です。

id:Baatarismさん

そもそも消費税増税デフレ脱却マイナスの影響を及ぼしているから、リフレ派の多くは更なる増税に反対してるだけなんだけどね。

マイナスの影響を吹き飛ばすだけの追加施策実施せよ、とどう違うのでしょうか?

id:kxkx5150さん

賃金上昇が伴っているのなら増税はしてもいい。金融緩和効果物価が上がり、賃金の上昇を伴う前に増税すれば酷い結果になるのは当たり前。賃金の上昇、今の状況が改善されていく事を実感させなければ衰退しかない

増税のみで景気対策は行うべきでない、という主張への反論でしたらご説の通りかと存じますが。。。

2014-09-09

[]ノイヌ

○湯山勇君 この前にお尋ねしておつたときの御答弁について、なお疑義がございますのでお尋ね申上げたいと思います。それは例の狩獵法の「ノイヌ」、「ノネコ」ですね、これはどういうふうになつているか、もう一度御説明頂きたいと思います

政府委員楠本正康君) この「ノイヌ」「ノネコ」いずれも野犬その他の犬を意味いたしておりませんし、又猫とも全然別なもので、種類の違うことを意味しております。従つて狩猟法は犬及び猫には適用がないものと考えなければなりません。

○湯山勇君 ところがこれは林野庁長官から各府県知事に出ております通牒によりますとそういうふうにはなつていないのです。これは愛知県知事からの問合せに対して昭和二十五年十二月二十八日林野第一万六千九百九十九号を以て回答したのには、そういうふうにはなつていない。でこの「第一条のノイヌとは山野に常棲する犬をいう市街地村落に棲息する所謂野良犬はこの範疇には入らないものと解せられたい」と、こういうふうになつておりまして、結局この畜犬が山に入つたもの、種類としては同じものを指しているわけです。林野庁のほうの見解としては……。そうすると種類が違うというのじやなくて、ただその棲息の場所が違つただけであるのです。そうなりますと薬殺の場合に非常に問題になつて来るのじやないか、こういうふうに考えるのですが。

政府委員楠本正康君) 私この「ノイヌ」の見解を、動物園古賀園長に実は尋ねたわけであります古賀園長はこれは全然もう種類が違うものである。そしてすでに日本には現在はこの「ノイヌ」というものは残念ながらいなくなつたということを伺つておりますが、なお併し只今御指摘のような林野庁見解等については、更にその点を質してみたい考えでございますが、なお実際に薬殺するというような場合に、山野の、人里離れた山野等において薬殺することはこれは考えられませんので、実際に人畜に傷害を与える犬を、つまり薬殺する意味であります殊に現に狂犬が出て、真に緊急上止むを得ない場合に限つておりますので、さような観点からいたしましても山野適用されることはあるまいと、かように考えておる次第であります

○湯山勇君 今の見解動物園長のお話だつたということですけれども、これは園長も恐らく若干勘違いしておられると思います。と思しますのは、学名じやなくて和名ですね、日本名前というのは、いろいろな文献見たのですけれども、やはり「ノイヌ」という名前はありません。「山の犬」となつているのはあります。「山犬」若しくは「山の犬」、まあですから「ノイヌ」というのは、やはり林野庁の言う見解に立つたほうが、この法の適用から言つても間違いないと思います。そうでなければ今部長の言われた処置もできなくなると思いますので……。

 なお都市の中には、都市の真ん中に山がある、例えば私の郷里松山なんかは市の真中に山があります。そうしてその山の中に相当多数の畜犬の野性化したものがいるのです。そうしていわゆる野良犬がそれに入り込むということもたくさんございまして、このことは、やはり林野庁との間にはつきりした見解統一をなさるのと、そうして今のように山に入ることはないというけれども、事実そういうこともあるということも併せて一つ事施上においては御検討頂きたいと思います

第019回国会 厚生委員会 第30号

昭和二十九年四月十九日(月曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0790/01904190790030c.html


○湯山委員 この問題は、ここで議論するにはあまりにもばからしい問題ですし、これでは話になりませんから、あとでもう少しはっきりするようにしたいと思います

 今度資料に直接入ります。たとえば狩猟鳥獣で、これも私はいいかげんな解釈をしておられるように思うのですが、狩猟鳥獣にノイヌ、ノネコというのがあるのです。これは何でしょうか。ノイヌ、ノネコという種名を持つ動物日本にございますか。まずそれから伺います

○若江説明員 ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合イヌ、ノネコと称しまして狩猟烏獣に入れておるわけでございますが、アメリカあるいはカナダ等におきましてはこれらをファーラル・ドッグあるいはファーラルーキャットというように区分いたしまして、やはり狩猟鳥獣にいたしておるというような例もあるわけでございます。それにならいまして野山に自生しておりますイヌ、ノネコ狩猟鳥獣に入れておるわけでございます。ただしこれは動物学上の分類では区分がないわけでございます

○湯山委員 これはいつお入れになったのですか。

○若江説明員 たしか昭和二十二年に狩猟鳥獣に加えたというふうに考えております

○湯山委員 昭和二十二年というのはちょうど占領下であって、そういうことがよくわからないで向こうの法律をそのまま訳したのではございませんか。

○若江説明員 先ほど申し上げましたように諸外国の例等に徴しまして加えたというふうに考えております

○湯山委員 東京にノイヌがおりますか、あるいはノネコがおりますか。

○若江説明員 東京都下にはおりません。

○湯山委員 もう一ぺんお聞きします。東京都下にいるのかいないのかはっきりわからないのですか。どうなんですか。

○若江説明員 のら犬、のらネコはおりますけれども、ここでいうノイヌ、ノネコはいないと思います

○湯山委員 それではどこにおったのでしょうか。それが狩猟されたという報告がございますか。いただいた資料にはそういうノイヌ、ノネコ狩猟されたというのは一つもないのですが。

○若江説明員 お手元に差し上げました資料の中には明記しておらなかったかもしれませんけれども、狩猟統計には狩猟された頭数があるわけでございますので、必要でございましたら、後刻年次別の頭数を御提出申し上げたいと思います

○湯山委員 ほんとうに統計がございますか。

○若江説明員 ここに持ち合わせておりませんけれども、あるようでございます

○湯山委員 ノネコというのもございますか。

○若江説明員 ノネコにつきまして資料を手持ちいたしておりませんが、あとで調べまして、お答え申し上げたいと思います

○湯山委員 ノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコ狩猟すれば違反になるわけですね。これはどうですか。

○若江説明員 狩猟鳥獣として指定されておりますイヌ、ノネコ狩猟期間外に狩猟いたしますと違反でございます

 なお先ほど資料の手持ちがないので御答弁申し上げかねましたが、三十五年度の有害鳥獣駆除の中には、ノイヌ、ノネコがそれぞれ八頭ずつ上がっております

○湯山委員 狩猟期間以外、それからイヌ、ノネコ以外の犬、ネコ狩猟すれば違反になるというけれども、狩猟されたものでノイヌ、ノネコ普通の犬、ネコ区別がつきますか。つまり店先につってあるそれを見てその区別がつきますか。

○若江説明員 判別は生息状況によって識別するのが最も判然とするのでございますが、これが店先に並べられたときに、どれがのらネコで、どれがノネコかということは、判別が非常に困難であろうかと思いますが、医学的に胃袋その他を検査して、食性の種類等で判別しなければならぬのではないかというように考えます

○湯山委員 これは私、妙な問答をしようというつもりじゃないのです。こんな名前を残しておくことは不合理だ。これは今おっしゃったように判別困難だ。解剖して内蔵を見ればわかるだろうといってもわかるものではありません。そういう答弁じゃ何のために質問しておるかわからないので、そういうことをお尋ねしておるのじゃないのです。こういうわけのわからない、種類の名前でもないようなものはこの中からのけなければならぬでしょう。そうしてその野生化したもの人畜に害を加える場合があります。これはさっきおっしゃったように、ちゃんとはっきり野犬狩りとか、野猫狩りというのがあるかどうか知りませんけれども、そういう方法でやらないとできるものじゃないのです。あなた方のいうノイヌだって本来これは人になつく性格を持っていますから、野生化した犬だって、連れてきて飼えばけっこう役に立ちます。そうして非常に利口です。だからその区別をつけようたってつきません。私の家はちょうど松山城山の下にありましたから、よく知っておりますが、あなた方の言うノイヌの子をとってきて飼うと、とてもいい犬が育ちます。そういうことですから、おそらくこれはアメリカあたりのほんとうの野生の犬というものとそれとをごっちゃにしておると思いますので、そういう判定もできないし、ことにそれによって処罰を受けるというときに、こういういいかげんなものを並べておくというのはよくないことだ。これは考えなければならない。そうでないと困るのじゃないでしょうか。

○若江説明員 仰せのようにノイヌ、ノネコとのら犬、のらネコとの識別は非常に困難でございますが、野生いたしておりますイヌ、ノネコがいるということも事実でございます。この際これを狩猟鳥獣からはずしますと、ノイヌ、ノネコ等の狩猟に事かりまして、山野にこれを狩りに行くということになりますと、狩猟秩序を乱すということにもなりかねませんので、その点は先生の仰せのように、識別を十分行なうように考えて参りたいと思いますが、大へん困難な点はありますけれども、従前とも入れておりますし、ここでこれをはずすという特段の理由もありませんので、従前通り入れて参りたいと考えております

○湯山委員 はずす理由がないという理由がわからないからお尋ねしておるのです。はずさなかったら今のように困るじゃありませんか。

○若江説明員 特にこの二種類を加えておりますために大きな障害があったという事例もないわけでございますし、今後ともそういうことのないように私の方でも運営して参りたいと考えるわけであります

○湯山委員 障害は、こういうふうにお尋ねしてもはっきりお答えができない、また狂犬病問題とも関連して参ります。そのほか関連するところ大きいのです。ネズミにはちゃんとノネズミという種類があるのです。ところが国の法律でノイヌ、ノネコというのがちゃんとあれば、これはずいぶん迷わしますよ。だからあって益なきものはやはり害があると見ていいわけなんですが、どうですか、これをのける意思はありませんか。

○若江説明員 先ほど来申し上げておりますように、これを直ちに除外するという考えはございません。

○湯山委員 それじゃ、めんどうになりますが、もう少しお尋ねしてよろしゅうございますか。

 この犬、ネコの野生化したものですね、これは一体どの程度野生化したものをいうのですか、飼っている親が山に入って、山で生まれたその子はもうノイヌですか。それがたとい町へ出てきても、あるいはどこをどう通っていても、ノイヌというのですか。

○若江説明員 野生のノイヌからまれましたいわゆる子犬でございますが、これは獲物を山野で得て、山野で自生していくという状態におきましては当然ノイヌと解しております

○湯山委員 山からたんぼに出てきたらどうなるのですか。

○若江説明員 その行動範囲の中でたんぼ等へ出て参りましても、ノイヌであるということには変わりはないというふうに考えます

○湯山委員 それじゃ家の中に入ったらどうなりますか。

○若江説明員 家の中に獲物を探しに来るという場合もあるいはあろうかと思いますが、それはたとえばイノシシが獲物がないために里山に来るというのと同じような現象であろうと思いますので、同然でございます

○湯山委員 だから間違いを起こすのです。イノシシというのはイノシシという種類です。動物園の中にいようが、山の中にいようが、家の中にいようが、イノシシというのは動物の一つの極数の名前です。ところがあなたは、ノイヌというのは固定した種類の名前でなく、生息の状態であると言う。だから家にいたらどうなるか、田の中にいたらどうなるか、山にいたらどうなるかをお尋ねした。そうしたら今度はどこへ行ったってノイヌはノイヌだ――今度は種類になったのです。それならノイヌとはどういう種類ですか。またもとへ返りますが、どうなんですか。

○若江説明員 もともと山野におりまして、生まれ子供たまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野生活している限りにおいてはノイヌであるというふうに申し上げた次第であります

○湯山委員 違うでしょう。今おっしゃったのは家の中に入ってきてもノイヌはノイヌ、だとおっしゃったのですよ。さっき私が申し上げたのはそれなんであって、あなたのいう意味のノイヌの子を飼えば、とても利口でいい犬ができます。それでもノイヌですか。生まれたのは山で生まれたのです。飼い方だっていろいろありますから、主た飼い方で聞かなければならぬことになるわけです。

○若江説明員 狩猟家がノイヌとりまして自分の家で飼養するということになりますと、それは飼養鳥獣でありますので、自己の支配下で飼養されているノイヌであるというふうに解釈されます

○湯山委員 そうすると、はっきり言ってノイヌというのはどこにどうあってもそれは撃っていいわけですね。

○若江説明員 先ほど来申し上げておりますいわゆるノイヌ免許者が期間中に撃つということは当然よろしいわけであります

○湯山委員 ですから人の家の中にいてもいいわけですね。

○若江説明員 欄、柵、囲障あるいは人家等で狩猟するということは禁止されておりますので、撃つわけには参りません。

○湯山委員 私はそういうことを尋ねているの、じゃないのです。つまり狩猟対象になるかということを尋ねておるわけで、今大へんな間違いを犯しておるというのは、その生息の状態だと言われたのが、今部長の御答弁ではだんだんつの品種になってきておるのです。よろしゅうございますか、品種でないものだんだん今の御答弁でも、どこにいてもノイヌはノイヌだ、今のように別な規定考慮に入れればどこで撃ったっていいんだ、こういうことまで変わってくれば、もうそれは、はっきり一つの品種になっているのです。大へんな間違いですから

○若江説明員 最初に申し上げましたように、ノイヌという区分動物学上にはないけれども、それが生息の状態からしましてノイヌと判定せられる犬がおる、それを狩猟鳥獣の中に入れておる、そのノイヌたまたま山野から田畑付近まで現われてもそれはまだノイヌであろう、こういうふうに申し上げた次第であります

○湯山委員 あろうじゃなくてこうこうだということが明確でなければ、間違ったら狩猟法違反に問われるわけです。罰金をとられるわけです。だからそういう不明確なものは明確にする責任があります。ところが明確にしようたってノイヌ、ノネコに関する限りは明確にしようがありません。私は前に古賀園長にもこれは聞いたことがあるのです。そんなことはわからぬとはっきり言っておられる。よろしゅうございますか、ほかの動物学者に尋ねてみましても、それはわからない、こう言うのが常識です。もしあなた方がこの法律の中にある言葉からあるいは規則にある言葉からというので統一解釈をおつくりになっても、ほかでは通用しません。その証拠には、狩猟されたもので、はたしてノイヌであったかどうかという区別はつかないのですよ。ことに今おっしゃった内臓を抜いて皮と目だけにしてつっておけば、絶対区別がつく人はないでしょう。どうなんです、区別がつかないでしょう。

○若江説明員 内臓を抜きまして皮だけぶら下げたというふうな仮定の問題では、ほとんど識別が至難であろうとは思います

○湯山委員 そして同じようにノウサギというのは種類の名前です。だがわかります。見ても区別がつくのです。そういうノウサギというのは区別のつく種類でいいのです。ノイヌというのは区別がつかない。ましてノネコに至っては全くわからない。それをなお個室されるところにこの法律がまだ脱皮していない。私が申し上げたのはそこなんです。白痴、瘋癲という、わけのわからない言葉がそのまま残っている。そしてノイヌ、ノネコというようなものが、まだどうもあるようなことになっている。そういうところに不徹底さがあるから、それで抜本的に考えなければならぬのじゃないか。今のようなお考えだとほんとうの鳥獣保護はできませんよ。取り締まる人にもわからないのだから白痴、瘋癲なんて、読んでも法律もわからない。そしてまだかたかな書きでしょう。これはどうですかね、こういうことにこだわって、そういうお考えでほんとうに鳥獣保護をやっていこう、狩猟適正化をやっていこうなんて、できますか。そういうお考えがなお残っておって、はたしてできるかどうかです。できないでしょう。

第043回国会 農林水産委員会 第17号

昭和三十八年三月十二日(火曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/043/0408/04303120408017c.html

2014-09-07

http://anond.hatelabo.jp/20140907211624

オススメしないのはわかるけどさ

意欲や情動に乏しいまま、薬の薬理作用の悪しき部分を

ダイレクトに受けたまま生きてる人間

「それ禁忌」「オススメしない」で切って捨ててかかるのが医者お仕事かね。

躁鬱にも色々タイプはあり、ラピットサイクラーなんかにゃ当然この手は使いにくいが

躁鬱の波がある程度把握可能で、かつ定量的観測が出来る場合

断薬・減薬が一つの選択肢になってくんのはあんただって知ってんだろ。

行き詰ってるに人間に「それ禁忌」の一言って、あんたなんのために医者やってんの?

認知行動療法運動生活リズム適正化睡眠コントロールカウンセリング

色々組み合わせて、QOL上げてくってフェイズに入るしかねーじゃん。

ある程度生活落ち着いて、結果としてクスリ副作用に悩んでる躁鬱患者なんて。

そらまー、リチウムに漬けといて、他の落とす系をテキトーに与えて

漬けておけって発想はアリっちゃアリだけど、それ死なさないだけで全然生かしてないよね。

まー、死なさないってのも立派なお医者様のお仕事とは思うけど。

俺は妻と一緒に指導を受け、定期的に自分生活を報告し、睡眠時間管理をメインにやりながら

薬抜いたよ。結果として、QOLは大いに上がった。

まー、死ぬリスクもあるっちゃあるけどさ。躁鬱の場合、まーこれ経験的にだけど

死ぬ主因は「カネ」じゃん。躁でパリパリになった挙句やらかすパターン。これを防げんなら

トライする価値はあるっしょ。あと、「仕事を辞める」とか大きな決断は絶対一人でやらんっていう管理必要だと思うけど。

2014-08-26

パソコンフリーズの原因がWindows updateのせいだと判明してからやった事

OS:Windows7 Home Premium 64bit

CPU:Core i5

メモリ:8GB(増設前4GB)

HDD:750GB

グラボ:オンボ

サウンド:DAAM SD

7月終わりにアップデートしてから不具合が生じて一時期は強制シャットダウンしたりセーフモード起動の繰り返しだった。

8月初めに修正パッチ含むウィンドウアップデートをした。その時8月13日にアプデ禁止されたファイルインストールしてない。

そこからはずっと不具合連発で起動直後「スタートメニュー」が表示されなくなって、マウスは動くものの、ダブルクリックのちフリーズして画面が白くなりフリーズ

コマンドブロンプトからスタートアップ修復やサービス等々の停止・無効化システム復元などを繰り返してひとまず音声が出る程度にまで回復

しかし、システム復元などは失敗し、インターネットを開くと高確率フリーズフリーズしなくても一定時間経つとフリーズ強制終了

その後7月アプデ前後インストールしたJAVAなどのブラウザスクリプトを続々ダウングレードしたりしたが変わらなかった。

また、PCSX2やPCゲーム(CoDなど)も起動直後にフリーズが頻発するようになった。

原因はこれじゃない。

そう思った時、一つのことが頭に浮かんだ。

アップデートファイルだけはまだ何もしてない。

ということで7月10日アプデ分までを残して全てのウィンドウアップデートファイル(適正化ファイル)を軒並みアンインストールした。

そうすると、今のところフリーズは起こってない。

恐らくウィンドウアップデートでの不具合が今回の頻発するフリーズの原因だったのだろう。

とりあえず自動アプデを無効にし、システム構成も無事終わらせ胸を撫で下ろすに至った。

今の所、ゲームネット以外は機能停止無効化してるのでひとまず大丈夫か。

追記:指摘thx修正した。WとCとV、Fはキーボードの接触不良で押せてない時があります

2014-07-19

http://anond.hatelabo.jp/20140719164941

原発問題コンドーム問題とある部分で位相が似ているんだよ。

俺は科学の発達を全て否定はしないが、中には明らかに人間には適さない不適合テクノロジーみたいなものがある。

原発もその1つ。

ちゃんと原発に関して後戻りできなきゃダメなんだ。あれは日本列島という地震頻発箇所では人間に操れるものじゃない。オーバーテクノロジー

原発なくして電気がないというなら、それが本来の状態であって、原発がある状態というのはドーピングして能力がかさ上げされているにすぎない。

その結果そのパソコンも使えないぞクーラーも使えないぞというのなら、使えてた状態が異常だったのであって、そこを当然の基準に考えてるから何か損した感じにある。

そうじゃない。単なる適正化。正しい状態になるだけ。

科学文明には間違いなくいき過ぎなものが混じっている。それをちゃんと取捨選択できるようにならなきゃダメだ。コンドームも同じ。

2013-11-13

自己評価と他者評価の適正化幸福感獲得のコツ

http://www.waitbutwhy.com/2013/09/why-generation-y-yuppies-are-unhappy.html

結論:「自分はこんなもんだ」「他人もそんなもんだ」という自己評価と他者評価の適正化幸福感獲得のコツ.

2012-12-01

http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20121201

就活市場を一発で適正化できるミラクル解決法

今日のChikirinの日記面白かった。

確かに、入学試験は受ける側が受験料を払うのに、入社試験は受ける側はタダだよなあ。

2012-10-29

カイロ整体に通う前に検討してほしいこと

脚とか膝とか腰とか肩とか、どこかしら疲れてたり痛んでてどうにかしたい、しよう、と思うことはあると思う。

あるいは、O脚やX脚の矯正とか、小顔とか、増田読んでる人でこういうことに興味ある人がどれほどいるかからないけど、そう思うこともあるとおもう。

そういう時、どこに行くだろうか。それが整体だったら、ほかの選択肢検討した上で、後悔のないように、と言いたくて、これを書くことにした。


腰が変だと言ってた友人がいる。

激痛ではないけど、趣味アーチェリーも休まないといけない程には痛むと言ってたのに、通いだしたのは医者ではなく整体だった。

そこで「かなりひどいので、毎日来てください」と言われ、腰痛治療のためといって、律儀に毎日通っている。すごいよね。たまげたよ。

どっかの家電量販店が、iPhoneTwitter設定サービスに数千円の代金を設定したってニュースを見たときと同じくらい、いやそれ以上に、びっくりした。

整体院がこんなに乱立してるのは、これほど簡単に、何も知らない人からお金を吸い上げられるからなんだな、と。


自分は、親戚が整形外科医なことと、医学部に編入したこと、O脚矯正であらゆる療法を数年ジプシーしてきた経験から医療提供側としても、利用側としても、ごく一般レベルよりは整体整形外科の周辺について多少は知っているといえると思う。

その立場からいえば、この友人がまず行くべきだったのは医者だった。腰痛が重大な病からのものでないか、まず確かめるべきだった。

整体師が重大な病気発見したところで、結局医者に行ってくださいといわれるだけだろうし、本来整体はそういう役割をになっていない。

整体トレーニングからジム筋トレにも、大人のバレエ教室にも保険がきかないのと同じ。

なので、保険は本当は骨折や捻挫治療しかきかない。それ以外で適用された経験があるなら、保険不正請求が行われてたことになる。

今朝もこんなニュースがあった。柔道整復師の「療養費」 適正化を検討へ


激痛でないし、たいしたことないか必要ないと思うかもしれない。

けど、それは安全日だから避妊は要らないみたいな考えで、わざわざリスキーになってどうするよ、って話だし、根本治療をせず症状が重くなって結局整形外科にかかるとなると、時間お金無駄になってしまう。

整体師にできて医師にできないことはないから、まずは医師にかかって、症状や治療について根掘り葉掘り聞いてほしい。これが大事

たとえば自分は、バレエを習いたてのころ、柔軟が不十分で軽い筋肉の炎症を起こして、大層にも筋弛緩剤と痛み止めを2週間分も出そうとした医師にかかったことがある。

医者が苦手で整体に行きたい人はこういうことが嫌ってのもあると思う。

でもこれは、病気に対して基本的に非力と想定された患者が、最低限の努力で症状を克服できるような場合を想定しているから。

体を動かせなかったり、休む間もなく睡眠時間も少ない人でもなんとか治るようになっているので、整体で治そうと思える時間的、心の余裕が確保できるなら、それを伝えてほしい。

自分場合学生から柔軟を毎日時間やるのも苦でないし、余裕もあることを伝えたら、薬はもしもの保険用の痛み止めだけになり、患部に効くストレッチのやり方を教わることになった。


とりあえず医師にかかった。重大な病ではなかった。「整体に通う?まあいいんじゃない」と医師も言ってる。さて通おう……!!

と、その前に。ここからはこういう選択肢もあるよという話。

整体カイロの営業を妨害したいわけではないんだけど、整体はあくまでトレーニングを補佐するところで、「手間の省略をお金で買う」ものだと思ってほしい。

整体カイロがめざすのは、「柔軟」と「筋肉トレーニング」。ジムインストラクターみたいなもの

整体師はその道について詳しいので、柔軟と筋トレでどうこうしたいというなら、検討するのは大いにありだと思う。

ただ、柔軟や筋トレをやったことがある人はわかると思うけど、試行錯誤勉強でかなりの所まで独学で伸びることができる。幸いにも日本はそういう情報アクセスできる環境が整っている。

そして何より、柔軟と筋トレ指導するのは整体だけではない。バレエヨガ体操なんかは整体と同じかそれ以上に柔軟と筋トレ重視だし、トレーニングジムボクシング空手とか、たぶんスポーツの分だけ、柔軟と筋トレ方法があると思う。

体をよりよく動かすには柔軟性と筋力が必要から、どこかしこも発展にともなって柔軟と筋トレメソッド確立されていったんだと思う。

整体もなんか医学の片隅っぽい雰囲気をかもしだしてるけど、もともと柔道ルーツがあるみたいだし。

続けることで意味が出てくるものから、最もお金時間無駄にせず、続けられそうで自分にとって効果がありそうなものを選んでやってほしい。


整体は町の学習塾のようなもの。やる気があればすばらしい参考書があるから独学も可能だし、机に向かうのも億劫から塾に通わないと無理、って子供もいる。

ただ、「英単語を覚える」みたいな独学可能な事を、それも最終的に独学でやらならないといけないようなものを、必要以上に不安にさせたり煽ったりして、選択肢も期限もを提示せず、ただ「毎日来てください」なんていうような塾はやめておいたほうがいいよね。

友人がかかったような一部の整体は、専門性のせいで何が起こってるかわかりにくい状態を利用して、あえて不透明にしたまま、金づるにしようともくろんでいるようだから気をつけてほしい。

情報弱者を相手にした商売は何も悪徳整体だけじゃあないだろうけど、医療関係者のはしくれっぽく見える人が「からだの状態がひどい」といって、説明もなしに「通え」はあまりにもひどいと思ったので、つい書いてしまった。ただこれは医師の説明不足の文化の問題もある。

けど、健康のために壺でもハンコでもあやしいキノコも買ってしまうのが人間だし、ましてやあたか医療従事者のような人間がそこに悪意を持って接するのは、ああ怒りが収まらない。

たいていの整体屋さんはまっとうに営業してると思う。自分もO脚矯正でそれなりにお世話になった。

最後に、整体治療への応用ももちろんできるけど、基本的にトレーニングするところだと思ってほしい。

うまく使えば柔軟性と筋力で体は軽く、動かしやすくなり、整形外科系の持病があるならいくらか軽減するだろうから、後悔したり搾取されたりしないよう気をつけて、利用してほしい。

2012-06-18

http://anond.hatelabo.jp/20120617231840

小平邦彦さんの受け売り初等教育から国語と算数/数学(線引きはどこにあるのでしょうね)を重視するとよいと思っています計算機についての技術水準が十分発達すれば,地球生態系において,人間の地位をもう少し適正化してよいものを食えるようになったりあるいは人類機械に置換され陳腐化したりするのではないかと思っています.いわゆる理科系数学科学工学というのはある種の特権的な実効性を持っているのです.もちろん倫理政治芸術経済産業実業的な技術や,もろもろの人材多様性と卓越性を損なうのも得策ではありませんので,数学科学技術教育への偏執を主張するものでなく,日本国の現状の海外への投資が盛んで国内比較的大きな市場とやや老朽化しつつあるしかしながら全般的に高度なインフラストラクチャが維持されているような様子を鑑みても,ある種の高度な専門家人工知能政治行政における問題解決能力の向上のために必要と思っています

2011-05-28

http://anond.hatelabo.jp/20110528181615

さっきから連投してる君は、社会保障費はどの程度が適正化と思ってるのかな?

切り捨てが正しいとは思わないけど、このままだと国民所得の25%が社会保障費に費やされる事態が20年以内にくるのは流石にどうにかしないととは思う。

2011-02-28

Yosyanさまのブログ:「新小児科医のつぶやき」に対して

1 はじめに

teratterです

まず、この主張はまったく個人的なものであり、厚生労働省見解でもないし

仲間の医系技官のコンセンサスでもありません。このことをご了承いだけますと幸いです。

2 この日記を書いた理由

私は現在、臨床現場を離れ、医系技官をしております。臨床は4年ほどたずさわっておりました。つたない経験ですが、小児の診療にかかわる機会に多少恵まれたこと、また自分自身に娘がいることから、小児診療のあり方については興味を持っているところでした。そこで、ツィッターで小児の夜間休日診療について、意見交換をしていたところ、私のツィートをYosyanさまがブログにてまとめていただきました

 

 Yosyanさまのブログ:「新小児科医のつぶやき

 URLhttp://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20110225

 

このブログは昔から注目をしているブログしたので、御意見をいただき光栄でもあり、大変興味深く思っております。内容についても示唆に富むご指摘であり、私自身の理解も深めることができました。大変ありがとうごいました感謝しております。そこで、Yosyanさまの御意見も踏まえ、いろいろ考えてみましたので、そのことをこの日記にまとめたいと思います。

3 Yosyanさまの主張と私の意見の骨子

Yosyanさまの主張は2つに整理できると思います。それは次のとおりです

「一部の児の親の受療行動によって小児科医は疲労しており、制度として介入すべきである
「小児の緊急性の評価は不可能であるため、全てのタイミング小児科医が対応する必要がある。しかし、実際にそのようなリソースは無いので、夜間休日診療は制度として抑制すべきである

これらの論に対し私は次のように反論してみたいと思います。

「一部の児の親の受療行動によって小児科医は疲労していることには同意、共感しかし、介入の方法には検討が必要であり、制度的な介入よりも普及啓発を重視すべき。そのためには普及啓発を促進するためには緊急性の判断の基準を示す必要がある。」
「小児についても緊急性の評価は可能。緊急性の評価を小児科医師以外の人間にデリゲーションすることによって、夜間休日診療を適正化でき、小児科医の疲弊を防ぎたい

では、次の章からYosyanさまの2つの主張に対してそれぞれ、検討をしてまいります

4 ①についての検討

(1)Yosyanさまの主張

Yosyanさまは夜間・休日診療を受ける児の親を以下のように分類しております

類型説明
1群救急の本当に必要な群
2群a親が心配して救急にかかる群(前向き群)
2群b親が心配して救急にかかる群(後ろき群)
3群aリピーター群(社会的背景あり)
3群bリピーター群(親の意識に問題あり

この中で3群(とくに3群a)の存在によって、物理的にも精神的も小児科医が疲弊をしているので、3群のリテラシー改善が必要である。そのためには時間外料金の値上げとか、救急車有料化などの制度的な仕組みが必要であると主張されています。

(2)私の主張
児の親御さんの類型化の再設定

まず、「Yosyanさまらの児の親の類型化」ですが、いわゆるMECEになっておらず、不思議な感じがします。1群か否かは医学的評価なのに、2群や3群やリテラシーや受療行動について類型化をしているかです。3群のリピーターの中にだって救急の本当に必要な群もいるはずです。そこで、「医療公共財であるかどうかの認識の有無」「緊急性の判断能力の有無」にしたがって、つぎのように類型化してみました

公共財認識あり公共財認識なし
緊急性判断能力あり1群3群
緊急性判断能力なし2群3群

このように捉えれば、いわゆる「3群」に対処するには、「医療公共財であるという」という認識を持ってもらう方法を考えればいいことになります

介入方法の検討

つぎに、介入方法を検討しようと思います。3つの方法枠組みから考えてみました。それは次のとおりです

法律、罰則などを用いた強制的な方法
インセンティブ(+も-も)を使う方法
普及啓発、教育を用いる方法

この枠組みで考えるとYosyanさまは「時間外料金の値上げとか、救急車有料化(主体は国)をすべき」と主張されていますので、主にイの方法を用いるべきと主張されていることになります

普及啓発を重視・先行すべき

Yosyanさまの主張に対して、私は「ウの普及啓発を重視・先行すべき」だと考えます。理由としては次の4つの点を挙げます

・共有認識がができていない現在の状態では、アやイを導入すること自体が政治的に困難。
時間外料金の値上げは病院単位可能であり、それをしないことを病院自治体が選択している。病院自治体のが選択していることをを頭ごなしに国が否定するのはおかしい
・普及啓発ができていない状態では、値上げをすることによって、お金さえ払えばみだりに夜間休日受診してもよいという価値観を誘導する。
・普及啓発の余地があると思っていて、一番実効性があると思っている。

実はこの中で私がもっとも言いたいことは、最後の「普及啓発の余地があると思っていて、一番実効性があると思っている」というものです。特にこのことについて、つぎに補足します。

普及啓発を重視・先行すべき理由の補足 

まず、3群の中でも、緊急性の判断ができている者(マトリックスの右上の部分)は「確信犯」ということになります。たしかにそんな方はいて、現場先生方を脱力させているもの理解しています。しかし、3群の中では、緊急性の判断もできない者(マトリックスの右下の部分)がいて、この群は「ひたすらイノセント」な者です。実は、「確信犯」よりも「ひたすらイノセント」な方が多いのではと私は思っているのです。つまり先ほどの分類に従えば、夜間休日外来を訪れる親御さんは、実は右下の「イノセント」な群がいちばん多いのではと思っています。 

公共財認識あり公共財認識なし
緊急性判断能力あり「賢い人」確信犯
緊急性判断能力なし「遠慮深い人」イノセントな人」

もし、「イノセントな人」の群が一番多いという私の仮説が正しければ、普及啓発をする余地がまだあるのだと思うのです

普及啓発の方法論の検討  

では、「イノセントな人」の群に対して、どのような普及啓発が有効かを考察します。普及啓発の方法は次の2通りがあると思います。それは次のとおりです

緊急性の評価のやりかたを伝える(上を目指す)
医療公共財であることを伝える(左を目指す)

私は、ア→イの順番で普及啓発するのが有効だと思います。これは完全な自分の体験ベースですが、「イノセント」な群に緊急性の判断の方法を理解してもらうと、そのまま上に行かずに、左上の「賢い人」になる印象があるからです。一方で、「イだけ」もしくは「イ→ア」と説明をしたらどうなるでしょうか。つぎのようになると思います。

イだけ説明した場合公共財なのはなんとなくわかるけど、いつ病院につれていけばいいのかわからない。なんだかんだで、夜診てくれるなら連れて行きたい」となりそう。
イ→アの順番で説明した場合医療公共財といってもそんなの提供側の問題。消費者としてはしったこっちゃないよ。とってつけたように病院に連れて行かなくてもいいパターンを教わっても、それって夜間休日診療を抑制するために方便じゃないのか」となりそう

ですから、ア→イと説明することによって次のようになってくれるとありがたいと思っています。

「なるほど、夜間休日にわざわざ連れて行く必要があるとき、連れて行かなくていいときがわかった。自分自身や子供の負担も少ないし、これで先生方にもご負担をおかけしなくてもよくなりますね。」
論点の整理

以上、私の意見を述べましたが、

確信犯」よりも「イノセント」群の方が多く、普及啓発の余地がある
「緊急性の評価のやりかた」がそもそも存在しするし、小児科以外の人間も担うことができる

というのが、前提条件となっています。Yosyanさまはおそらく、アとイの両者とも、私との見解の相違がありそうです。アについては定量的な議論が必要ですが、おそらく水掛け論になりそうな気がします。イについては、ある程度、実のある議論ができるような気がしています。この部分については次の章で論じたいと思います。

5 ②についての検討

(1)Yosyanさまの主張

「児の親をどのように類型化しても結局どの群にも重症者が含まれているため、何かしら症状を持つ児の親は、緊急性があり小児科受診が必要である」というのが、Yosyanさまの主張だと理解しております。Yosyanさまはほかの部分でも次のように述べられています。

「それと表を良く見て欲しいですが、2群でも3群でも重症者は確実に含みます。正直なところ実際に診察してもこれを全員確実に見抜けるかと言えば、私如き の技量では自信はありません。「発熱性疾患」で「見た目上元気そう」の保護者判断で、「2日ぐらいは様子を見る」の対応全員適用できるなんて事は、経験を重ねた小児科医(小児科医でなくとも)まず口にしません。ましてや電話相談で安請け合いなどしようとも思いません。」

つまり、まとめると、

小児科医でも重症者を見抜くのは不可能。ましてや保護者判断なんか意味がない。電話相談意味が無い

ということです。それゆえ、

重症者を見逃さないためには、24時間365日、小児科医が根こそぎ診察するしかない」

ので、

「実際にそのようなリソースは無いので、夜間休日診療は制度として抑制すべき」

と、Yosyanさまは主張しているのだと理解しました

(2)私の主張

Yosyanさまの主張はロジック(論のつながり)としては矛盾が無いものであると思います。ただ、私の意見との最大の違いは、議論の前提となっている「小児の緊急性の評価は不可能である」の部分にあります。私は「小児の緊急性の評価は可能」だと思っているのです。この前提から私の論を展開しようと思います。私の論の骨子は、

小児についても緊急性の評価は可能
緊急性の評価は小児科医師以外の人間にデリゲーションすることができる
夜間休日診療を適正化し、小児科医の疲労を軽減することができる

というものです。では、詳細に論じてまいります

ア 小児についても緊急性の評価は可能

まず、医学的な見地からの緊急性を要するものは疾患と病態の2つの軸で整理することができると思います。

疾患の軸:(例)敗血症髄膜炎重症肺炎など重症感染症、腸重責など急性腹症、、、、
病態の軸:(例)脱水、呼吸不全意識障害、痙攣(単純な熱性痙攣を除く)、、、

この2軸を判断するためには結局、次のようなという3つのポイントを判断すればいいと思います。

緊急性の評価の3つのポイント
a 身体症状(水が飲めない、ぐったりしている、呼吸が速いなどのRED FLAGSの有無)
b お母さんからみてwell doingか否か
c 既往歴や年齢

なぜ、わたしがこのように理解するように至ったかというと私の初期研修医のとき経験からです。私は初期研修医を完全な北米ERシステム病院で過ごしました。この病院では、小児のwalkinも救急車も全ての救急受診をまずは初期研修医が対応し、必要に応じて小児科医にコンサルトする体制をとっています。初期研修医は2年間の間、小児科ローテート以外の期間もER勤務をしますので、2年間、常に小児の夜間休日診療に携わることができました。そのときに先輩から最初に教わったことが「救急外来でやることは帰宅させられるのか、小児科先生コンサルトすべきかを判断することであって、必要なのは正確な診断ではなく緊急性の判断だ」|というものでした

私はたった2年間の初期研修で小児診療ができるようになったなどとおこがましいことは全く思いません。しかし、小児の緊急性を判断する方法論については整理することができたし、小児科先生を深夜でも呼び出さないといけないときの判断はできるようになりました。この経験は3年目以降にも生きていて、しばしば小児診療をする機会にも、小児科先生を頼るかどうかを判断することができるので、多忙小児科先生に丸投げしなくて済んでいました

イ 緊急性の評価は小児科医師以外の人間にデリゲーションすることができる

私はさきほど、緊急性の評価はつぎの3つのポイントに集約することができると述べました。そして、これらの判断を小児科以外の人間にデリゲーション(権限の委任や委譲)することができると思っています。

・児の親御さん
電話相談対応者(看護師さんなど)
小児科以外の夜間・休日担当医(初期研修医など)

まず、児の親御さんについては、リテラシーを高めていただくのがいいと思います。緊急性の判断の方法論をあらゆるチャンネルから伝えるべきだと思っています。また、補助ツールも有効であり、次のようなサイトも有用だと思います。

 サイト:こどもの救急

 URLhttp://kodomo-qq.jp/

ちなみに、このサイトの発熱はボタンを押すと、チェックリストとして次の項目が現れます。これってまさに「緊急性の評価はつぎの3つのポイント」なのだと思います。

発熱時のチェック項目
・生後3ヶ月未満である
・元気はある
・無表情で活気がない
おしっこが出ている。オムツがいつものとおり濡れいている
・あやすと笑う
・1日中ウトウトしている

電話相談も有効だと思います。「緊急性の評価の3つのポイント」は問診が必要であって、詳細な身体診察や血液検査が必要ありません。ですからトレーニングを受けた看護師さんなどの医療者であれば、電話お話を伺いながら判断することができます電話相談など医療職による相談でも不安がとれない場合は、「お母さんからみてwell doingでない」ということですから、夜間でも休日でも受診をしていただくのがいいと思います。ただ、この際もできれば小児科先生最初から診察するのではなく、きちんとトレーニングを受けた救急担当研修医が診るようになればいいのにと思っています。

なお、初期研修ときにあまり小児の緊急性の評価についてのトレーニングを受けていない医師でも、3年目から小児科の医局に入局すれば1人で当直をしていると思います。私は、このような3年目の小児科先生比較すると、トレーニングを受けた初期研修医の方がより安全な医療を実践していると思っています。

ウ 夜間休日診療を適正化し、小児科医の疲労を軽減することができる

アとイで述べたように、緊急性の評価の方法を小児科医以外の人間に普及啓発し、緊急性の評価の主体者をにデリゲーションすることができれば、小児科先生は、夜間休日には本当に緊急性のある場合にのみ診察をすればいいことになると思っています。それが、私の思う「夜間休日診療を適正化でき、小児科医の疲弊を防ぎたい」ということなです

6 最後に(つれづれに小児医療への思いを書きます

私は文中に述べたように初期研修の2年の間に同年代と比べると比較的に、小児診療の経験に恵まれました。また、3年目以降も、院内にPICUが無いことから小児科先生と一緒に仕事をする機会にも恵まれました自分自身にも娘がいるし、PALSなどを学ぶ機会がありましたので、小児医療にはずっと興味を持っています。

つたないながらも3年目以降にはオカルトバクテレミアや劇症型の敗血症インフルエンザ脳症など経験しました。元気だった児が半日ぐらいの経過で一気に具合が悪くなり、24時間程度で亡くなるケースでしたですから、いくら緊急性の評価をきちんとしても、半日後の転帰を100%確実に予測する方法が無いことも理解はしているつもりです

ただ、だからこそ、受診した際には、医療者はきちんと緊急性の評価をし、説明し、カルテに記載することが大事だと思います。また親御さんに対しては次のようなというメッセージを伝えたいと思っています。

病院に頻回に受診さえすれば安全・安心というわけでなくて、どうやっても急性の経過をたどることがある。でも、いたずらに不安になるのではなく、知識を整理したうえで、自分自身の判断力を向上させてほしい自分自身で判断できなくても、電話相談を受けることもできるし、いざとなれば受診もできるようになっているから安心してほしい。なにより、実は緊急性の評価はお母さん自身のwell doingがどうかの判断が一番重要であって、それを見極められるようになってほしい。」

私は、小児医療はまだまだ行政寄与できる部分がたくさんあると思っています。たとえば、ワクチンですオカルトバクテレミアに対する最大の対策は頻回の受診でも検査でもなくてワクチンである認識しています。このワクチン子供を守るだけでなく、小児科先生方を訴訟リスクから守るものでもあると理解しています。そのほかにも、自分の居住県は人口が600万人いるのに、PICUが存在しません。そんなことにも問題意識を持っています。また、大学の同級生や研修時代の仲間や先輩方にも小児科医師がたくさんおります。みな真摯にとりくみながらも疲弊していることも理解しているつもりですですから医系技官という仕事を通じて、機会があれば、いつか小児医療の発展に寄与できればと思っています。

いろいろ述べましたが、ぜひ、建設的なご意見をいただけますことをお願いしまして、私の主張を終わりにします。(おわり)

2011-01-14

http://anond.hatelabo.jp/20110113223305

技術インフラ文明が発達すれば、俺達の生活がどんどん楽になっていって最終的には働かなくてもいい時代になる

残念なお知らせですが、そうはなりません。

生活するには労働するのが不可欠なんですよね…。どの経済システムを取ったとしても。

3次産業リソースが集中されていくだけであるとも言えなくなって来たのが最近の状況だよ。

今の日本は、目立つ所だと林業リソース不足で大変な事になってるからね。

1次産業に穴が開くと、生存圏の確保が大変だと言う事になった。

から技術インフラ文明が発達して、生活は楽になるだろうが、労働は俄然必要な時代にしかならないよ。

ニートとか増えたときに感じたのだけど、

俺達は働かなくてもいい時代になった時に、本当は働かなくてもいい事に対する解を持っていないんじゃないか

上述の理由から、働かなくてもいい時代は来ないので解を出してもあまり意味は無いと思う。

ちなみに、ニートと言っても消費はしているんだから、消費し尽くして大人しく死ぬだけなら産業的にはありがたい存在

どの産業にも属して無いが消費だけはしてくれると言う実は魔法の箱みたいなもんよ?

ただ、国家資産金融資産からこいつらの生活費を出してやる必要は無い(出してしまうと特に意味も無く通行料けが高い金の通り道になってしまう)ってだけで。

働かなくても社会が回る

回んないってのが最近分かってきてます

特に1次産業は生活圏と密接に関わっているので、日本では洪水時の治水、山林が無秩序化する、野生動物が生活圏に侵入する。などの現象となってるよね。

仕事として成立するバイがどんどん減っていく

3次産業が飽和してるってだけで、2次産業、さらに言えば1次産業は圧倒的に不足しているよ。

働かなくてもいい社会既存価値観資本、貧富をどうやって解決するのだろうか

そもそも働かないのは生存の放棄に他ならないんだから、消費できる間はま価値があるけど、消費できなくなったら無価値だよ?

働かないか資本が手に入らない。それで貧しくなるのは当たり前。

本来、社会保障ってのは、今後の労働税金収入が見込まれるから一時的に貸付しているわけで、今後の労働での税金収入が見込まれないニートに与えて良いものでも無いんだがな。

十分に働いているのに貧困状態と言うのなら問題になるんだがね。

そういったものの解決にだってマイクロクレジットとかアイデアはいろいろ出てきている。

今後は、1次産業価格の引き上げ、技術の投入。下請けと上位工程賃金差の是正などが起きると思うよ。

資本主義の次のステージに至ろうとしているかもしれない

資本主義にどんな思いを抱いてるのか知らないけど、「全てのリソース資本と言う共通の物差しで計る試み」はこれからも続くよ。

計り方や物差しの長さ、計る対象が適正化されるだけで。

資本主義は滅びぬ、何度でもよみがえるさ、資本主義の利便性こそ人類の英知だからだ!」

2010-07-31

日本って地獄だな

何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2010-07-30

それだけじゃないぜ

こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2010-07-10

http://anond.hatelabo.jp/20100710163638

横だが。

資本が集中し、労働力価値が低下しつづける以上、その格差が広がる以上に再分配を行わなければ」と書いているが、

では、そこまで格差が広がる前に再分配をすれば回避できると解釈できるが、それでおk

それとも資本主義である以上、再分配の適正化は困難であり、衰退は不可避ということなのだろうか。

だとすると次の世界の勝者は共産主義国家ということになるけど、そうなるのかな。

共産主義国ロシア中国資本主義化するさなかで、それはにわかには信じがたい。

そもそも資本主義は指摘の通りの特徴を持つからこそ、

運用にあたっては様々な再分配のための仕組みが導入されるのではないか。

税による再分配は当然のこと、あとは独禁法とか。他は思いつかんが、とにかくたくさんあるだろ。

で、再分配の適正化回避が可能だとすると、さてどういう適正化方法があるだろうかと。

そこを議論するのが元増田の願うところだったのではないだろうか。

それで元増田の話(http://anond.hatelabo.jp/20100709233738)に戻ると、

貧困層生活保護受給層)への再分配手段として

現物支給が議論されているけど、現金の方が適正なのではないか、と。

こっからは個人的な意見だけど、生活保護意図を考えると、

格差是正に向くようにお金を投下したいわけなのだが、

そのお金パチンコに使われてその世帯永久貧困ループから抜けられないなら、

結局のところ格差是正に貢献しないので投下したお金意味がないよね。

これは現物支給によって不正が生じるデメリット以上のものだと思うのだが。

不正が生じても良いというわけではなく、そこの不正を解決する努力をした方が、

現金支給で増えるであろう不正受給の解決だとか、受給者の健全な生活確保とか、

そっちのための努力をするより建設的だしマシなのではないかと。

不正にイラっとくる気持ちはわかるが、

コストパフォーマンスと効果最大化に意識を向けた方がよいのではないか。

2010-01-18

http://anond.hatelabo.jp/20100117200107

だから、

民主主義という制度が正しく機能するためには、その審議過程において適正な手続きが確保されていることが不可欠である」というデュー・プロセスと結びつくからこそ、専断的な「人の支配」となることを防ぎ、「法の支配」を及ぼすことができる。

といってる。

ついでに訊くけど、「適正な手続き」か否かを判断する基準はどこにあるの?

それは「法」が基準になる。

それも、内容が適正な法でなければならない。

法内容が適正化は、憲法に則しているかどうかであり、憲法解釈は個人の尊厳が出発点になる。

2010-01-04

バリュランド(現 メガ市場 株式会社リンクスタッフ運営)の会員個人情報が流れた

こんなメールがきた。

バリュランド(現 メガ市場)は安く対応も良かったので、以前は気に入って使っていたのだが、まさかこういう結末になるとは思わなかった。

インテグラル社のバリュランドの事業譲渡(会員情報のみの譲渡)とあるが、

私は会員情報譲渡に関して許可した覚えはないし、私の会員情報譲渡を問うメールも一切受け取っていない。

このような場合は、会員にアカウント移行を促すメールを送った上で登録しなおしてもらうのが最近の流れだと思う、

GMOとかの怪しげなベンチャーだってそこらはきっちりやってるのに、このリンクスタッフはいきなり広告メールを送りつけてきた。

とりあえず、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反しているのは確実ではないだろうか。

バリュランドリンクスタッフには、昨今の事情考慮すると個人情報に対する認識の甘さを疑わざるを得ない。

そもそもこれは許されることなの?とりあえずは藤田智久、こいつは今どこで何をしてるんだ?一体いくらで会員情報売ったんだ?

リンクスタッフもいくらで買ったんだ?一件あたり300ポイント=¥300以上なのだろう。

よくもそんな値段がつくものだとも思うが、個人情報にはそれだけの金銭的価値があるということなのかもしれない。

新年早々、怒れる、そして、悲しいニュースだった。

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バリュランドの運営元

http://venture-plus.com/news/25001 より

会社名:株式会社インテグラル2008年4月4日株式会社に移行)

設立日:2005年3月18日

資本金:1500万円

◇住所:東京都千代田区岩本町2-16-5 7F

代表取締役社長藤田 智久

◇業務内容:PCパーツ、周辺機器フラッシュメディア通信販売サイト運営。

ホームページhttp://www.integral-ltd.jp

以下メール本文

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※このメールは、インテグラル社のバリュランドの事業譲渡(会員情報のみの譲渡)を受け、

株式会社リンクスタッフが配信させて頂いております

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PC/PC周辺機器/家電ECアウトレットモールメガ市場』のご紹介~

メガ市場は、PCPC周辺機器や各種家電格安でご提供するサイトです

メガ市場http://www.megatoku.com/

(運営:株式会社リンクスタッフ http://www.linkstaff.ne.jp/

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 35階)

※お問い合わせ(受信拒否等含む)はこちらから ⇒ valueland@megatoku.com

                          2010年1月4日(月)

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バリュランドの会員の皆様、及びバリュランドでご購入経験のある皆様

はじめまして、突然のご連絡失礼致します。

株式会社リンクスタッフの向笠と申します。

このメールは、インテグラル社のバリュランドの事業譲渡(会員情報のみの譲渡)を受け、

株式会社リンクスタッフが配信させて頂いております。

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お手数では御座いますが、このメールに返信する形で、空メールをお送り頂ければ幸いです。

(もしくは、メガ市場サイトにて、メルマガ購読、会員登録を頂く形でも構いません)

それでは、是非メガ市場http://www.megatoku.com/)を宜しくお願い致します。

株式会社リンクスタッフ

メガ市場

向笠 元

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(運営:株式会社リンクスタッフ http://www.linkstaff.ne.jp/)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

2009-12-10

http://anond.hatelabo.jp/20091209224153

指摘的外れすぎw

 

「赤信号を無視することで生じうるリスク」より「赤信号を無視することで得られるリターン」の方が大きい状況だと判断している、すなわち合理的に判断している、と言ってるんでしょ。ほぼ元増田が言ってることを言い直しただけだが。

信号無視を止めたいならその関係を逆転させればよくて、例えばあなたの言う「信号の変化時間適正化する」というのは、理屈で言えば「赤信号を無視することで得られるリターン」を減少させてるわけ。他にも例えば、「信号無視死刑」に法改正すれば「赤信号を無視することで生じうるリスク」が増大するのでそれでも信号無視は無くなる。

2009-10-29

製造業派遣禁止へ法案提出=通常国会に-鳩山首相

鳩山首相は「雇用にかかわる行き過ぎた規制緩和適正化し、労働者の生活の安定を図ることは重要だ」と強調。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091029-00000111-jij-pol

まぁ底辺労働者が死ぬかニート化して社会的に見えなくなれば表面上は「労働者の生活は安定した」ことになるよな。

すげえわ。

2009-02-22

暗に認めているも同然なんだが

下記のような現状を示唆する匿名の書き込みは今までに何度も見てきたが、所詮は東スポレベルの与太話と思ってスルーしてた。大金が動く番組制作契約書を作らないとかありえねーだろと思ってた。ごめん、認識が甘かった。

テレビ界、下請けいじめ是正へ 番組買いたたき禁止など

http://www.asahi.com/showbiz/tv_radio/TKY200902210212.html

 テレビ業界が、番組作りを発注する制作会社への「下請けいじめ」をなくそうと、総務省と自主ルールをまとめた。契約書もかわさずに発注し、金額を一方的に下げることが珍しくない現状を改める狙いだ。制作会社著作権も尊重する。NHK地上波テレビ放送を手がける120社余りの全民放対象に、3月中に実施する。

 自主ルールは「放送コンテンツ製作取引適正化に関するガイドライン(指針)」。総務省放送局番組制作会社の代表が1年間協議してまとめた。制作会社の大半は中小企業経営が苦しく、時間の不規則勤務にもかかわらず「年収100万、200万円台の社員がぞろぞろいる」(大手プロダクション社長)という。ワーキングプア(働く貧困層)が社会問題になったこともあり、業界として改善を目指すことにした。

 指針は「放送局制作会社に対して取引上、優位な地位にあることが多い」と明記。(1)制作会社への発注書・契約書の交付と契約金額の記載を義務づけ(2)番組「買いたたき」を禁止(3)制作会社が持つ著作権譲渡強要を禁止、の3点を盛り込んだ。

 関係者によると、昨年の調査では全放送局の約6割が、少なくとも一部の書面を交付していなかった。総務省の調査では、制作会社「書面を渡されても金額の記載がない」「金額は口頭で告げられるだけ」などと回答。今後は、下請け業者保護について定めた下請法に沿った発注書・契約書のひな型を用意し、書面を交付するよう求める。契約金の早期支払いも促す

 番組「買いたたき」は、テレビCM収入が落ち込み始めた一昨年後半から目立つという。総務省の調査では「一方的に単価引き下げを通告された」「値下げ圧力が強く、赤字で受注した」などの訴えが制作会社から寄せられた。「安い単価に変える時は番組内容やキャストも見直す」「番組種類ごとの単価表を放送局制作会社が話し合って決める」ことを推奨する。

 制作会社番組内容を放送局に提案し、制作責任を持つ場合は、制作会社著作権があると判断される。ただ、この場合も放送局著作権を握る例が少なくない。放送局著作権譲渡を迫ることを「不当な経済上の利益の提供要請」として禁止する。

 違反行為があると公正取引委員会放送局に是正を勧告し、局名を公表する。総務省も、放送局に対して契約に関する調査を行う方針だ。

他業種の企業コンプライアンス絡みでポカやらかしたら鬼の首を獲ったように騒ぎ立てるくせに、自分たちはこんな無茶苦茶常識をまかり通らせていたという茶番格差ワープアだと言い立てているくせに、そんな連中の生き血を搾り取って最高クラス給与にふんぞり返っていたわけだ。

企業不祥事ワープア格差問題も解決の努力を怠ってはならない事案なのは疑いようも無い。だけど、それらに熱心な人達金持ちテレビ局に踊らされている」という目で見られてモチベーションが削がれたり、活動そのものが衰退していくんじゃないかと思うとやりきれない。この国で「市民運動」が今ひとつ定着していないのと無関係だとも思えないな。

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