はてなキーワード: 社会的とは
昔と比べて大学を卒業するのが難しくなったのなら大学の留年と中退の数の増加という形でデータに現れるはず。
出席確認がデジタル化しただけで大卒の難易度が上がった!ぼく大卒スゴイ!と思いたい気持ちはわかるけど
社会的にはそう思われてないって話なんですよ
Xで起こった狭い範囲の炎上を、わざわざ外に持ってってそこでも炎上させようとしてる放火犯みたいな連中
増田でもちょっと前にあったじゃない?ランドセルの件とか、どこの誰だかもわからない社会的な影響力もない痛いオッサンの炎上騒ぎを
Xでやってる分にはいいけど、なんで増田でやろうとしてるのか、まったく意味がわからない。
これが政治家とか有名芸能人とか社会的地位のある、影響力のある人の話ならまだわかるけど、
誰だよあの親父。アイツがなんかやらかして、それで社会に何か害でもあるのか?ねーだろ。
ちなみに、無断「生成AI使った人」を主語として「犯罪者」と呼んでも、名誉毀損罪にもならないし不法行為も成立しません。
なぜなら、無断「生成AI使った人」は特定人を指す言葉ではなく、人の属性を表す言葉に過ぎないから。名誉毀損は特定人の社会的評価を低下させる事実の摘示を伴う行為なので。
現代の税金50%、老人支えて自分たちは自助でなんとかして、なんとかならないのは自己責任って社会的圧力の中生きている国民に障害者を気にかける余裕は無くなってきている。
現代の税金50%、老人支えて自分たちは自助でなんとかして、なんとかならないのは自己責任って社会的圧力の中生きている国民に障害者を気にかける余裕は無くなってきている。
必ずしも障害者用トイレだったり、個室風呂があるわけじゃないでしょ
しかも、スポーツとかホルモン注射とか打ってたらフェアに戦えるスポーツの場とかないでしょ
こういうのって完全に機会の不平等になってると思うんだよね
社会的地位が高くて能力が高くメンタルヘルスが健康な人ですら傍若無人に振る舞っているのに
メンタルヘルスを損なってしまった人が社会的に完璧に振る舞えることを勝手に期待して失望してるほうがどうかしてるでしょ
他人を低知能扱いできるぐらい知能が高い貴増田が、期待すべき対象を間違ってることになぜ気づけないのかが不思議でならない
(その例なら小銭を立て替えたことについてその人に催促すればいいだけの話だし)
⑩食べ放題の店で柔道部や相撲部は食べすぎるので出入り禁止 → OK
「食べ放題は店が黒字になるシステムで料金設定がされているのですが
食べ盛りの柔道部や相撲部の部員に頻繁に来られてしまうと、店の経営が立ち行かなくなってしまいますよね。
そのため、店の営業の利益を守るという合理的理由があり適法とされる可能性が高いでしょう。
https://sirabee.com/2016/02/02/82449/
ここで、“食べすぎること”が合理的な理由にあたるかが問題になるところ、食べ放題は
基本的に“フードファイターのようなプロまたはプロに準ずる大食いではない一般人”が来店することを前提に料金設定がされていると思われます。
その意味では、今回のプロの大食い選手や、一般人の何倍も食べる相撲の力士などが来店して大量に食事をされると
採算が取れなくなってしまうため、そのような客をあらかじめ一律に断ることには合理的な理由があるといえそうです。
そのため、食べ放題の店で一般人をはるかに超える量を食べる大食いの人をあらかじめ出禁にすることは合理的な制限として社会的にも許容されると言えそうです。
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
インフルエンサー系コンテンツのコメントを見ていると「やさしい」と書かれているものをよく見かける。
「やさしい」コメントが多いということは、社会的に「やさしい」ということは重要なことなんだろうと推測できる。
同様に「いい人」とか「愛がある」とかも同じ意味使われている感じもする。
なぜ自分が「やさしい」コメントに意識が向いたんだろうかと考えて見たら、人に「やさしい」ことを求めていないからなのだろう。
自分にとって「やさしい」という言葉は「私の価値観に反しませんよ」「私にとって都合がいいですよ」という意味だ。
人に「やさしい」ことを求めていたら社会への認知が都合のよいものになりそうなので無意識的に反応をしているのかもしれない。
今度、「やさしい」に重きを持っている人に話を聞いてみたいなと思った。
ちなみに、私はよく人から「やさしい」と言われるが、ポジティブな印象が高い方が物事を円滑に進めることができるからだ。