2023-09-05

小児性愛を題材とした非実在表現によるポルノグラフィ」考

まず大前提として、小児性愛者がその性的欲望を「実際の」小児に対して実行するということは、現代においては大多数の国で刑法上の犯罪でもあり、社会通念上も許されない行為とされている、ということは踏まえた上で。

小児性愛者向けの非実在表現によるポルノグラフィ供給流通については、そもそも小児性愛」という性的欲望のかたちをどうとらえるか、という根本的な立場の違いによって、2つの異なる考え方が生まれてくる気がする。

小児性愛は「実践不可能な周縁的セクシュアリティの一類型である

小児性愛は「小児と性交してはいけない」という社会規範に適応できない障害一種である



要は、小児性愛という欲望自体病理なのか、そうではないのか、ということだ。行為犯罪でも欲望のもの病理でないとするのなら、欲望自体に介入する根拠は乏しい。病理であるのなら「当事者メンタルヘルスのためにも」(パターナリスティックな)介入が可能になる。

そして、そうした心理的傾向---特に特定対象に対する選好・執着・嗜癖依存など---が病理かどうかを決めるのは、究極的には医療専門家集団ではなく社会的なコンセンサスだ。たとえばADHDは昔は「不注意」という傾向だったが、いまは労働現場における時間管理タスク処理に対する要請水準が厳しくなったことで、立派な「障害」になった。アメリカ福音派保守派教会は、昔は同性愛行為宗教上の罪としていたが、90年代以後はゲイ男性性的傾向を障害とみなして「治療」する修復療法(reparative therapy)を盛んに行っている(あまり効果はない)。我々が今後、それらと同じような手つきで小児性愛当事者を扱うかどうかということだ(これは、シロクマ先生がお好きな医療化という論点とも深く関わってくる)。

小児性愛実践が「犯罪」であり「悪」であるということについては、現代社会では一定コンセンサス確立したといっていいけど、「現実世界被害者がいない形で解消される小児性愛という欲望のありかた」自体病理とみなすべきかどうかについては、どこかに絶対の正解があるわけではない。今のDSMICDMSDマニュアルにどう書いてあろうと、それは私達の社会観念の反映であり、相互作用的に規定されているのだから。これは我々自身が考え、議論し続けなければならない問題だ。「小児性愛を題材とした非実在表現によるポルノグラフィ流通」の是非も、その結論しだいで変わってくる。

  • 現代においてコンセンサスの確立など可能なのだろうか。多数派によるレッテル貼りと少数派の殲滅が行われるだけでは。

    • 必ずしもその性的欲望を持つ当事者だけで多数派が形成されるわけではないので。単純な当事者の数の話で言えば、ゲイの権利は永遠に確立されることがなかったはず。

  • 内容についはすべてごもっともとして ・後者の立場の人、同性愛に対する病気扱いと同じことをしているのでは、という疑念がわかないのだろうかという点 ・前者の立場の人、実際に子...

    • そうだね。その指摘は、小児性愛に伴う他者への危害(harm)とは何なのか、小児性愛はどのようにharmfulなのか、という議論と不可分だと思うんだよね。 実際に子供が被害に遭うのは...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん