はてなキーワード: 4月16日とは
いやいや、下の方に「僕の例はこじらせた時間が長い」と「そうでなくとも、入院してきっちりやっても治療に40〜90日かかる」と客観的な目安も書いてますよね?
人気ブロガーの自覚もなく、頭ごなしな批判を書くあなたの行動こそやめて欲しい https://t.co/idQDfpt3ep— 三沢文也a.k.a.青二才 (@tm2501) 2016年4月16日
人気ブロガーの自覚があったら、頭ごなしな批判を書かないらしい。青二才の記事は全部頭ごなしな批判なのだが。
青二才人気ブロガーじゃなかったのか。 あれだけ俺ははてなで人気だって言ってたのに。 なにがあったんだ。
つーか「たとえそれが本当でも俺の方が辛い、本当のウツはこんなにつらい、と書いて軽度のうつの人を苦しめるな」という指摘に対して「客観的な数値を示してるよね、事実だから言ってもいいよね」という返答を返す青二才ほんとに会話能力無いな。 低学歴っていってもふつうもうちょっとまともな受け答えできるだろ。
主 文
原決定を取り消す。
理 由
一 抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権・質権・抵当権の登記は存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条の規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事の農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告を申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条の適用があるけれども、強制競売開始決定による農地の差押は、債務者(所有者)の任意の処分を制限するにとどまり、農地買収処分のように、債務者の処分行為(意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権を強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効に所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効な処分であつて、これにつき、農地法の定める効果を付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条の規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したものと認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人に交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効なものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権・質権・抵当権が消滅し、国は、この三担保物権の負担をともなわない農地の所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果を規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利・所有権移転請求権保全の仮登記権利者の権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度の目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権・質権・抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施行規則第一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条・民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地の競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告を申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所は民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地の競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権は供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売の目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず、農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制・任意競売や公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条・国税徴収法第二八条・不動産登記法第二九条・第一四八条)しかも農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者が差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利が執行債務者の任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者の利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法の規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから、差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効に競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売の場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条の適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条の規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続の過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事が農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続を最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転の登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである。強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地の所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。
(別紙目録は省略する。)
2月5日〜14日の間に色々な疑念が噴出しています。キーとなったのはPubPeerと2chのスレのようです。
- STAP細胞 - NAVER まとめ
- [PDF]CDBに保全されているSTAP関連細胞株に関する検証について
- STAP細胞の存在示す証拠がない - ハフィントンポスト
- STAP細胞、提供マウスと一致せず 共著の教授が解析:朝日 ...
最後に感想。私は今回の事件はシェーン事件、ES細胞論文不正事件といくつかの点で共通点があると感じました。
やれ、世界陸上やオリンピックで、メダル獲得か!?という男子マラソン選手が入賞すると、入賞どまりかーとみんなそれを称えず惜しがり、
陸連が悪い、箱根駅伝、あるいは駅伝自体が悪いと帰着しがちなのだけれど、そもそもメダル獲得か!?がとんでもなくおかしいという話。
まぁ、とりあえずこのデータをみよう。
1 2時間02分57秒 デニス・キプルト・キメット ケニア ベルリン 2014年9月28日
2 2時間03分13秒 エマニュエル・ムタイ ケニア ベルリン 2014年9月28日
3 2時間03分23秒 ウィルソン・キプサング・キプロティチ ケニア ベルリン 2013年9月29日
4 2時間03分38秒 パトリック・マカウ ケニア ベルリン 2011年9月25日
5 2時間03分59秒 ハイレ・ゲブレセラシェ エチオピア ベルリン 2008年9月28日
6 2時間04分05秒 エリウド・キプチョゲ ケニア ベルリン 2013年9月29日
7 2時間04分15秒 ジョフリー・ムタイ ケニア ベルリン 2012年9月30日
8 2時間04分23秒 アエレ・アブシェロ エチオピア ドバイ 2012年1月27日
9 2時間04分27秒 ダンカン・キベト ケニア ロッテルダム 2009年4月5日
ジェームス・キプサング・クワンバイ ケニア ロッテルダム 2009年4月5日
エリア記録
アフリカ 2時間02分57秒 デニス・キプルト・キメット ケニア ベルリン 2014年9月28日
アジア 2時間06分16秒 高岡寿成 日本 シカゴ 2002年10月13日
ヨーロッパ 2時間06分36秒 アントニオ・ピント ポルトガル ロンドン 2000年4月16日
ベノワ・ズウェジュヒエフスキ フランス パリ 2003年4月6日
北アメリカ 2時間05分38秒 ハーリド・ハヌーシ アメリカ合衆国 ロンドン 2002年4月14日
南アメリカ 2時間06分05秒 ロナウド・ダ・コスタ ブラジル ベルリン 1998年9月20日
オセアニア 2時間07分51秒 ロバート・ド・キャステラ オーストラリア ボストン 1986年4月21日
お分かりいただけたと思うが、アフリカ勢(正確にはケニア・エチオピア勢)というのは、もはや、他地域の選手がいくら努力しても太刀打ちできない高みにいる。
これは、果たして、陸連や駅伝を改革したところで追いつけるような話なのだろうか。
そもそも、箱根駅伝が悪いと言い出したら、瀬古はともかく、世界陸上派遣選手の大多数は箱根を目指した選手であること(市民ランナー川内すら)や
サムエル・ワンジルは何だったのかという話になる。
結局、男子マラソンで起こったことは、10kmで勝てる選手がマラソンに本格的に参加してスピードレース化したってことであり、
これが女子マラソンで起こっているのを、高橋・野口フィーバー後に日本人は目にしてきていると思う。
つまり、日本人離れしたランナーが現れない限り、もはやマラソンすら日本人にメダルは無理だろう。
入賞出来れば御の字というか、入賞はマストでなく、奇跡であることを認識しなければならない。
その上で、とんでもない才能が現れるまで、駅伝等で盛り上がって、金が回るようにしておいて、それに備えるというのがベストなんじゃないだろうか。
最近、秋葉原界隈の企業や店舗に、以下のような文書が出回っている。
さて、当社は、昭和37年からJR秋葉原駅前に地上8階建てのビル「秋葉原ラジオ会館」(通称:「ラジオ会館」)を所有し、ビル賃貸業を営んでまいりました。
平成23年6月、当社は第三者のご要請を受け、当該第三者が中心となって新設した別会社「株式会社ラジオ会館」(東京都千代田区外神田一丁目2番13号、代表取締役篠原弘美)に一部出資をし、以後、同社に対して当社の登録商標である「世界の秋葉原ラジオ会館」「秋葉原ラジオ会館」「ラジオ会館」「ラジ館」などの名称を使用して商品を製造・販売し、電子商取引をすることなどを許諾する商標権使用許諾契約を締結いたしておりました。
しかしながら、当社は、このたび事情により、平成26年1月21日をもって「株式会社ラジオ会館」との間の上記商標権使用許諾契約を解除いたすとともに、直ちに上記当社登録商標の使用の禁止を同社に通知いたしました。
つきましては、もとより当社(「株式会社秋葉原ラジオ会館」)と「株式会社ラジオ会館」とは全く別個の法人ではありましたが、上記商標権使用許諾契約が終了いたしましたことをご通知申し上げ、当社と「株式会社ラジオ会館」とを混同されることが今後もございませんようご留意いただきたくお願い申し上げる次第です。
当社は、現在、上記ビルの建替工事を実施しており、お取引様及び関係者の皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、7月20日グランドオープンの予定ですので、今後ともよろしくご交誼の程お願い申し上げます。
まずは取り急ぎ用件のみにて失礼いたします。
一部の人間は「秋葉原に流布された怪文書」として楽しもうとしているが、これは誰かの陰謀でもなんでもなく、秋葉原に四半世紀以上に渡って居を構え、秋葉原好きなら誰もが知っている「秋葉原ラジオ会館」の所有会社「株式会社秋葉原ラジオ会館」から出された正式な通達だ。
この文書から分かるのは、ここには、長い歴史を持つ「株式会社秋葉原ラジオ会館」(以降、本家とも呼ぶ)と、3年前に設立された「株式会社ラジオ会館」(以降、分家とも呼ぶ)の二つの異なる会社が存在し、今年の頭までは本家が分家に対して商標権使用許諾を与えていたが、これが解除された、という状況と、どうやら本家は、分家の行っている活動を「迷惑」だと感じているようだ、ということ。
今月、「ラジオ会館」は建替工事を終了し、7月20日にはグランドオープンを控えている。何故この状況で、上記のような通達がなされたのかを考えてみる。
文書にもある通り、今から52年前の1962年、「秋葉原ラジオ会館」は秋葉原最初の高層ビルとして秋葉原駅前に誕生した。
詳細な経緯は要望があれば書くが、秋葉原の古いイメージである電子部品屋のメッカ「秋葉原」は、戦後の混乱に乗じて乱立した多様な露店の集合体、いわゆる闇市の延長線であった。この集合体には、他の類似する地域コミュニティと同様に、日々発生する様々な面倒事を解決するために不可欠な「元締め」という存在が必要だった。この物理的な力を持つ「元締め」と、金銭的な力を持った、ある「資産家」が出会い、GHQが露店の排除命令を出して限界を迎えていた秋葉原を、今度は「縦」に展開する秋葉原初の高層ビル「ラジオ会館電化ビル」構想が立ちあげられた。これが「秋葉原ラジオ会館」の歴史の始まりである。
ちなみに、ラジオ会館と言えば、周囲の景観を損ねるとまで言われつつ秋葉原の顔として定着した巨大なネオン看板が有名だが、あれは2001年8月に初めて設置されたもので、同8月に、有名な「パーソナルコンピュータ発祥の地」のプレート設置も行われた。ラジオ会館の歴史を語る上で重要なアイテムだが、その長い歴史の中では二つとも比較的新しい部類に入る。
そして、設立から50年以上、「秋葉原ラジオ会館」は秋葉原に在り続け、ラジオ・無線、パーソナルコンピューター、アニメ・フィギュアの興隆と、日本の文化成長に合わせて目まぐるしく変わっていく秋葉原に、時には保守的に、時には攻撃的に対応し続けて来た。多くの秋葉原ファンからは、「今の秋葉原を凝縮している」「秋葉原に来た際はまずここに来る」という評価を得て、今現在でも秋葉原を象徴する必須の存在となっている。
しかし、秋葉原ブランドの最たるもの、という評価も受けながら、本家「株式会社秋葉原ラジオ会館」は、賃貸業者以外の何者でもなかった。日本のポップカルチャーが世界から注目され始め、アニメ、ホビー商品が溢れる秋葉原が「ポップカルチャーの聖地」と呼称されるようになっても、秋葉原を象徴する存在である「ラジオ会館」は、ただそこに在り続けるだけだった。
そこに目を付けたのが、上記文書に「第三者」と書かれている人間だった。
当初、「第三者」は別の目的で本家にアプローチしていた。その目的は、老朽化したラジオ会館ビルの建替工事の受注だった。ラジオ会館ビルの建替の必要性は、実は、ある理由で相当昔から発生していたのだが、ここも詳細は省く。しばらくして「第三者」は、本家からの依頼を受け、ラジオ会館のテナントに対し、ビルの老朽化を理由に退去要請を始めた。2010年9月には、一部マスコミによって、老朽化を理由にした「ラジオ会館」の建替工事計画が報じられている。
さて、不動産関係者なら分かるが、不動産の業務の中で最も難しい部類に入るのが、こうした雑居ビルのテナントに対する退去要請である。ビルの建替工事には付き物の業務だが、様々な状況にあるテナントの説得には、非常に高いスキルが必要だ。昔、バブル期に暗躍した地上げ屋が起こした様々な事件が、その難度と複雑さを物語っている。一時引っ越し先にいくら良い物件をあてがっても、急な変化に対応するにはテナント側に手間と時間はどうしてもかかってしまう。それが何年もの間、そこに店を開いてきたテナントなら尚更だ。退去要請に全く応じないテナントに「第三者」は頭を抱えていた。
しかし、2011年3月11日、14時46分18秒、マグニチュード9.0の東日本大震災が発生。
東北で発生した地震にも関わらず、都内の古いビルにも結構な被害が発生する。秋葉原ラジオ会館の柱や壁にも大きな亀裂が入った。それでも、実は、ラジオ会館が受けた被害は、緊急建替が必要なほど大きなものでは無かった可能性が残されている。いずれによ震災被害という大義名分は、「第三者」のテナント退去要請に弾みを与えた。壁に入った大きな亀裂と、それを補強するように貼られたべニア板でさらに誇張された「被害」を見せられ、残っていたテナントは退去要請に続々と応じていった。震災の翌月、2011年4月16日には、ホワイトボードにお別れメッセージを残していく「ラジオ会館さよなら!!ウォール」イベントも開催された。
そして、様々なテナントとの話し合いを通じ、「第三者」はある構想を固めていた。
実は「第三者」は過去、アニメやマンガ、フィギュアなどの文化に一切触れたことが無く、秋葉原という街、そして、秋葉原を訪れる人々を深くは理解してはいなかった。ここも詳細は省くが、「第三者」は、テナントの退去要請を続けている際、大量に売れるフィギュアや書籍、異様な熱気を帯びた各種イベント、街中を闊歩する奇妙なオタク集団などに触れ、ただただそこに「何か物凄い力」を感じていたようだ。これは、秋葉原初心者が最初に必ず感じてしまう「アキバ熱」のようなものだ。過去、「アキバ熱」に触れたビジネスマンたちの中には、これをコントロールして金を生み出そうとチャレンジする者が何人もいた。そして、殆どの人間が失敗してきた。その姿は、熱によって生まれる蜃気楼に戦いを挑む滑稽な道化師と同じだった。秋葉原の住人達は、そうした道化師が発生する度に、冷やかな視線を送っている。
話を元に戻そう。ある時から「第三者」は「ラジオ会館は金になる」と考え始めるようになっていた。
ひとつのきっかけは、ある有名企業の代表が冗談で発した言葉にもあった。
「建替工事が終わって新生ラジオ会館が出来たら、しばらく入場費を取っても良いぐらい注目されるはずだ」
そして、イベントで集まったラジオ会館ファンの感動的なメッセージ群。
そして、閉店セールに集まって来た大量のオタクたちと、飛ぶように売れて行く在庫。
「第三者」は、退去要請の傍ら、ラジオ会館のブランドを使ってビジネスを始めるべく、本家の説得を始めていた。
東日本大震災から3ヵ月後の2011年6月、分家である株式会社ラジオ会館が設立された。
初期の株式会社ラジオ会館を構成したンバーについては省略する。ただひとつ言えるのは、「第三者」はビジネスを成功させるべく、様々な分野から実績のあるプロフェッショナルを引き抜いて来たらしいのだが、役員を筆頭に、殆どのメンバーが、アキバってどういうところ?オタクって気持ち悪い!みんな結局は金儲けがしたいだけでしょ?という、いわゆる秋葉原的な人間とは相反する人々だったようだ。「第三者」には、ラジオ会館、そして、秋葉原の一体何が人を惹きつけるのか、重要な部分への理解が欠けていたように思われる。
株式会社ラジオ会館は、設立後、様々なサービスの展開を始めている。ラジオ会館のテナントを中心にしたECモール「ラジオ会館オンライン」、フリーマガジン「ラジ館」、ニュースサイト「ラジ館プレス」などなど。大抵のプロジェクトが「第三者」の思いつきで始まっていたらしい。中には評価すべきものもあるが、ここでは詳細を紹介しない。
さて、設立から数年、株式会社ラジオ会館内部では様々な試行錯誤が繰り返されていたようだ。イベント企画や大型LEDビジョンの設置と声優番組企画など、華やかな企画も定期的に実施されていたが、売上は低迷していたらしい。そして、その予算の殆どは、本家である株式会社秋葉原ラジオ会館から出されていたらしい。
「第三者」は、「ラジオ会館」という印籠を使い、ビジネスを拡大し続けようと画策していた。短絡的な企画の中には、株式会社ラジオ会館が中心となって秋葉原店舗をまとめ、一大ネットワークを作ろうとしていたものもあったらしい。その中身は、会員になって分家の言うことを聞け、というお粗末なものだったらしいが、我々はラジオ会館だから秋葉原のみんなは言うことを聞くだろうと「第三者」が考えていたことに少し寒気を覚える。さらに、本気で新生ラジオ会館で入場料を取ろうとしていたらしく、その企画が本家の逆鱗に触れた、という話も聞いた。一向に上がらない売上、増え続ける予算、ブランドを利用した強引な営業、荒唐無稽な企画、本家が怒るのも無理は無い。
秋葉原界隈の人々には、香ばしい噂も流れている。ある企画で生じた損失を無関係の人間に補填させようとしたり、何度も支払遅延を繰り返したり、社内では秋葉原の店舗やオタクへの悪口のみならず、ラジオ会館のテナントの悪口まで言い合っている等など。最近では、本家との契約解消に伴い「本家が営業を邪魔している」などの暴言まで出ているとの話も聞いた。一応書いておくが、これらはあくまで噂だ。しかし、そうした社風に嫌気がさし、今年に入って大量に人材が辞めたという話も聞いた。
そして、今年に入って、ラジオ会館の仮囲いを使っていた広告枠営業は本家管轄に移行、3月にはラジオ会館1号館に設置されていた大型LEDビジョン「ラジカメVISION」が撤去され、事業の核とされてきたECモール「ラジオ会館オンライン」は今月7月末で終了予定となっている。残るはフリーマガジン「ラジ館」とニュースサイト「ラジ館プレス」。そんな折、本家から出された契約解除の通達は相当な痛手に違いない。
何故、今年の1月に契約が解除されても、依然として株式会社ラジオ会館は「株式会社ラジオ会館」であり、フリーマガジン「ラジ館」やニュースサイト「ラジ館プレス」は、その名前を使い続けているのかというと、「ラジオ会館」や「ラジ館」は確かに商標登録されているものの、社名は同意の下で命名された経緯があり、フリーマガジンとニュースサイトは商標区分が異なっているので問題無いそうだ。また、裁判沙汰になっても係争中は名前を変える義務は無い、とのこと。
そうした状況を踏まえ、本家は7月20日の新生ラジオ会館のグランドオープン前に、どうしても公私ともに関係性をクリアにしたかったのだろう。
通達も出たことだし、未だに株式会社ラジオ会館を、秋葉原の老舗のラジオ会館だと思ってお付き合いしている店舗さん、企業さんは居ないですよね?
以上、伝聞と類推だらけだが、株式会社ラジオ会館について、でした。
本家2chが転載禁止になってから、転載元ソースに飢えた生活板系2chまとめブログが増田に目をつけたようだ。
ググった結果がこれ。
抜けている記事もあるかもしれん。
日付を確認して貰えばわかるが、2014年3月末からほぼ毎日転載されている。
増田記事の投稿期間は2008年のものから2014年4月のものまで幅広く転載されている。
このままの状況が続けば、増田に記事を上げると鬼女速に転載されてしまうと思っておいたほうがいいだろう。
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鬼女速がはてなの業務提携企業の運営するサービスでない限り、ユーザーの著作権を侵害している状況だ。
鬼女速の紹介ページには
ちなみに、削除には応じるとしているけど、コメント欄に増田からの転載を咎めるような事を記入すると速攻で消されるので、試してみるといいよ!
PIXIVで艦娘の名前を検索ボックスに入れて、50枚目の絵の日時を調べる。
但し、別作品の絵が見えたら目視で数える。多ければ除外検索を使う
ワンドロでの採用が最近あったとか人気以外の要素が入る(必ずしも人気と対応するランキングでない)
多分忘れられている艦がいる
作業者はこの手の作業で間違いを犯さなかったことがない
6 電 4月24日 22:18
8 潮 4月24日 02:35
21 木曾 4月22日 04:57
25 叢雲 4月22日 00:02
30 青葉 4月20日 07:16
34 朧 4月1日 19:53
36 まるゆ 4月19日 16:05
42 球磨 4月18日 00:09
46 摩耶 4月17日 00:46
60 阿武隈 4月12日 22:04
62 古鷹 4月12日 21:42
69 準鷹 4月9日 02:06
71 伊168 4月8日 01:14
72 村雨 4月7日 00:39
73 霞 4月7日 00:01
74 巻雲 4月6日 22:52
75 曙 4月6日 22:49
80 加古 4月5日 16:58
87 初春 3月30日 02:39
88 鬼怒 3月30日 02:0
94 祥鳳 3月25日 16:42
95 深雪 3月24日 22:49
深雪 3月24日 22:49
叢雲 4月22日 00:02
磯波 3月7日 04:02
比叡 4月22日 00:32
菊月 3月17日 22:30
球磨 4月18日 00:09
木曾 4月22日 04:57
古鷹 4月12日 21:42
加古 4月5日 16:58
青葉 4月20日 07:16
摩耶 4月17日 00:46
準鷹 4月9日 02:06
朧 4月1日 19:53
曙 4月6日 22:49
潮 4月24日 02:35
電 4月24日 22:18
初春 3月30日 02:39
初霜 3月16日 22:55
村雨 4月7日 00:39
満潮 3月19日 01:08
荒潮 3月3日 00:18
霞 4月7日 00:01
祥鳳 3月25日 16:42
鬼怒 3月30日 02:0
阿武隈 4月12日 22:04
伊19 4月21日 16:55
伊168 4月8日 01:14
巻雲 4月6日 22:52
まるゆ 4月19日 16:05
TPP(環太平洋連携協定)交渉参加へ向けた日米事前協議が12日決着し、日本が7月にも交渉に参加する見込みになったことで道内の農業・産業関係者に激震が走るなか、自民党道連のTPPに関する情勢報告会が14日、北見市内のホテルで開かれた。自民党側は「安倍総理は北海道を守る、と言っている。党道連は乳製品など農業の重要品目は死守する考えだ」と述べたが、出席者からは「一刻も早く交渉参加から撤退すべきだ」「自民党の裏切り行為だ」などの批判の声が相次いだ。
網走管内の自治体や経済団体の関係者ら140人が出席した。冒頭にあいさつした自民党道連・議員会TPP問題対策本部長の今津寛衆議は、先の衆議院選挙で自民党の道内候補が「交渉参加断固反対」を唱えていたこととの矛盾について「皆さんから、約束が違うと批判を受けていることは止むを得ないものと思う。大きな責任を感じているが今後、我々がどう責任を果たしていくかが問われると考えている」と述べた。また武部新衆議もあいさつし「皆さんの意見をしっかり受け止め、不安を払拭し、政府と一体になって国益を守っていく」と決意を述べた。
党TPP対策委員会・副委員長の森山裕衆議が情勢報告を行い、党の決議として「農林水産分野の重要5品目(コメ、麦、牛・豚肉、乳製品、甘味資源作物)や国民皆保険制度などの聖域の確保を最優先とし、それが確保できないと判断した場合は、脱退も辞さない」という考えであることを説明。党のTPP対策委と政府が緊密に連携していく考えであることを示した。
農業団体を代表してオホーツク農業協同組合長会の佐藤正昭会長(JAこしみず組合長)は「(TPP参加表明は)暴挙であり、自民党を信じて票を投じた選挙民への裏切り行為」と厳しく批判。
漁業団体を代表して北見管内漁業協同組合長会の阿部滋会長(紋別漁協組合長)は「原油価格の高騰など漁業経営の厳しさが募るなか貿易自由化は、ますます経営を厳しくする。またTPPにより(漁港整備などの)漁業補助金が廃止されるようなことになれば、国の漁業政策が大きく阻害される」として強く反対した。
オホーツク商工会議所協議会を代表して知見喜美男氏(紋別商工会議所会頭)は「1次産業が衰退すれば2次・3次産業まで波及し、地方は滅びる。自民党は日本の農業をどうするのか、また地方そのものをどうしようというのか。明確なビジョンを示すべきだ」と訴えた。
運命の背中 | |
英題 | The Back of Destiny |
監督 | 出山知樹 |
出演者 | 出先拓也 大林舞 伊原武文 竹元恵美子 他 |
美術 | 恩田敏夫 |
音楽 | 新垣隆 |
製作 | 出山ひさ子 |
上映時間 | 40分 |
製作年 | 2009年 |
製作国 | 日本 |
言語 | 日本語 |
予告編 | |
ハッシュタグ | #unmeinosenaka #back_of_destiny |
運命の背中 ― The Back of Destiny ― |
snip)「見るに当たって参考文献などあれば」…とご質問いただきましたが、監督としては出来れば頭をまっさらにして見ていただきたいそうです。決して難しい内容ではないので肩の力を抜いてご覧ください。
http://twitter.com/unmeinosenaka/status/69409574981087232 (2011/5/14 23:31)
うんめいのせなか unmeinosenaka the back of destiny 上映会 試写会 映画 出山知樹 NHK アナウンサー でーやん #nhk_deyama
lastupdate20171107203700
4月16日付 河北新報 「3.11 震災と作家たち(6)」より
http://ameblo.jp/goldenchildsee/entry-10863022937.html
3月11日の巨大地震と大津波以後、「想定外」あるいは、「想定を超える」という言葉が、この国ではどれだけ飛び交ったことか。
メディアを通してそれを耳にするたびに、最初から私は腹が立って仕方がなかったし、いまだに腹立ちは続いている。
沿岸部の被災地の人々は、あるいは、私を含め、東北に生きることで同じ痛みを抱え、困難な未来を共に引き受けようと覚悟している者、誰ひとりとして「想定外」という言葉を口にしていない。
たとえ確かにそうだと思っていても、目の当たりにした数々の光景はそんな簡単な一言で片付けられるはずがなく、無言を貫くか、懸命になって違う言葉を探そうとするかの、どちらかだ。
人間は何をどう想定しようと、人智をはるかに超えた力を、時に暴力という形で解き放つのが自然だという事を、私たち東北人は誰に教えられることなく知っている。
だからこそ私たち東北人は、自然に対して謙虚に向き合い、その厳しさに耐えることを当然としていき続けてきた。
だから今回の震災に対しても、失ったもののあまりの大きさに嘆きこそすれ、恨む事はしていない。
ただ黙々とその日に出来る事をひとつづつ積み重ね、日常を取り戻すための辛抱をするだけだ。
だが、内に抱える腹立ちや怒りを今回ばかりは遠慮せずに言葉にしてはいいのではないか。
それほど、東京を中心とした首都圏から発信される言葉は、下品なまでに卑しく、呆れ果てるものが多いからだ。
ここまで言葉に傷つけられ、それでも黙っている事は、もう出来ない。今回だけは、東北人はキレていい。誰もキレなくても、私はキレる。
例えば震災直後、大きな決断をしましたと言わんばかりに「2万人の自衛隊員を派遣する」と発表したこの国の政府。
被災地にいる我々は、2万はおろか5万だってぜんぜん足りない、最低でも10万は必要だと、誰もが直感的に思ったはずだ。
メディアがこぞって原発事故ばかりを騒ぎ立てている間にも、助けようとしたら助けられたかもしれない命が、瓦礫の下でどれだけの数、失われていった事か。
暴走しようとする原発を宥めるべく、現場に身を置き続ける作業員や自衛隊員、消防隊員には敬意を払う。
しかし、冷たい雪になぶられる瓦礫を、なすすべなく見つめるしかなかった私たちには、東京の放射線騒ぎや計画停電なんかどうでもよかった。
燃料の尽きた底冷えのする避難所で空腹を抱えていた被災者はもちろん、同じ寒風の下で幼い子どもの手を引き、愚痴をもらさず何時間もスーパーマーケットに並んでいた仙台市民も、東京のバカ騒ぎに対して、いい加減にしろっ、と心の内では吐き捨てていた。
東京に電気を送るために、私たちは進んで原発を引き受けたのではない。原発なんかなくても暮らす事は出来ていた。
原発がなくては暮らせないように東北の村を作り変えたのは、首都圏のエゴイズムだ。
今度原発を作る時には、東京湾に作ればいい。原発道路なんか、私たちには必要ない。
あるいは、今後は津波の来ない場所に町を再建すべきだと、訳知り顔で言ってのけるものもいる。
何度津浪が来ようと、海のそばでしか暮らせない人々の、その気持ちがなぜ分からない。
いつも海を見ていた人々の心の在り方に、どうして思いが至らないのか。
もちろん、東京人だって、私たちの痛みを同じ目線で共有しようとしてくれている人々がいることを、一緒に痛みを引き受けようとしてくれている人々が沢山いることを、私たちは知っている。
横だが、中島義道が2009年4月16日の朝日新聞の「大人になる君へ」という特集に「他人のせいにしない姿勢を」という文章を寄稿しているのだが、その中島義道のメッセージが元増田に届くといいと思うので、抜粋して引用します。
きみが自分を「才能のない人間」と決めることはそういう自分を選ぶことであり、自分を「もてない男(女)」と決めることはそういう自分を選ぶことである。
この意味で―サルトルとともに言えば―誰でも否応なく「自由」なのだ。だから、すべてを誰かのせいにするのもきみの自由である。面倒なことは考えずに、自分を物のように固めていくのもきみの自由である。すべてを諦めて幽霊のように生きるのもきみの自由である。だが、そういう選択の積み重ねはきみから生きる力をそぎ、きみをますますやせ細らせるであろう。
学力の低い親のもとに生まれたから、教養のかけらもない環境に育ったから、魅力的な肉体の遺伝子を受け継がなかったから・・・・・・自分はこんなにだめな人間なのだ、ときみは言う。だが、とにかく人間のことは皆目わからないということを思い起こしてほしい。
その中できみは自分の本質をそう決定し、それが人生を規定すると解釈したのだから、その責任はきみにある。自分の「だめさ」を固定してそれを親や状況のせいにしたのはきみである。その意味で、きみは自分を「だめ人間」として選んだのだ。だから、きみは未来永劫にわたって「だめ人間」になるであろう。
だが、何が一人の人間の行為やあり方を決定するかは、じつのところまったくわからない。だから、どんな人でもどんな瞬間でも、「いままで」を完全に断ち切って新しいことを選べるのだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090416-00000024-jij-soci
ウイルコ会長ら逮捕へ=東京営業部を捜索-障害者割引郵便制度悪用・大阪地検
障害者団体向けの割引郵便料金制度を悪用し、大量の広告ダイレクトメール(DM)を発送した疑いが強まったとして、大阪地検特捜部は16日、郵便法違反容疑で東証2部上場の印刷・通販会社「ウイルコ」(石川県白山市)東京営業部の家宅捜索を始めた。同社会長らを同法違反容疑で取り調べ、容疑が固まり次第、逮捕する。
特捜部はこのほか、東証1部上場の大手家電量販店「ベスト電器」(福岡市)の販売促進担当幹部や、名義を貸したとされる東京都の障害者団体「白山会」会長らも同容疑で逮捕する方針。発送に関与した広告会社「新生企業」(現・伸正)社長宇田敏代被告(53)=同法違反罪などで起訴=ら2人も再逮捕する。
ウィルコムかと思ったじゃねえかよ!
1993年 若草物語 ナンとジョー先生(1987年に放送された、『愛の若草物語』の続編), 機動戦士Vガンダム
1994年 七つの海のティコ(1994年3月20日放送の9話まで)ハウス食品の一社提供だったのはここまで
1994年 七つの海のティコ(1994年4月17日放送の10話から)
タイトル |
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監督 |
---|
公開日 |
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時間 |
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配給 |
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備考 |
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天空の城ラピュタ |
宮崎駿 |
1986年8月2日 |
124分 |
東映 |
となりのトトロ |
宮崎駿 |
1988年4月16日 |
86分 |
東宝 |
『火垂るの墓』と同時上映 |
火垂るの墓 |
高畑勲 |
1988年4月16日 |
88分 |
東宝 |
『となりのトトロ』と同時上映 |
魔女の宅急便 |
宮崎駿 |
1989年7月29日 |
102分 |
東映 |
おもひでぽろぽろ |
高畑勲 |
1991年7月20日 |
119分 |
東宝 |
紅の豚 |
宮崎駿 |
1992年7月18日 |
93分 |
東宝 |
平成狸合戦ぽんぽこ |
高畑勲 |
1994年7月16日 |
119分 |
東宝 |
耳をすませば |
近藤喜文 |
1995年7月15日 |
111分 |
東宝 |
同時上映『On Your Mark』 |
もののけ姫 |
宮崎駿 |
1997年7月12日 |
133分 |
東宝 |
ホーホケキョ となりの山田くん |
高畑勲 |
1999年7月17日 |
104分 |
松竹 |
千と千尋の神隠し |
宮崎駿 |
2001年7月20日 |
125分 |
東宝 |
猫の恩返し |
森田宏幸 |
2002年7月20日 |
75分 |
東宝 |
同時上映『ギブリーズ episode2』 |
ハウルの動く城 |
宮崎駿 |
2004年11月20日 |
119分 |
東宝 |
ゲド戦記 |
宮崎吾朗 |
2006年7月29日 |
116分 |
東宝 |
崖の上のポニョ |
宮崎駿 |
2008年7月19日 |
101分 |
東宝 |
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080827_osaka_gas_service/
発見の直前に「大阪ガスサービスショップ」が「ガス設備点検巡回」に来て、この給湯器を触っているわけですが
点検日から発見までは少なくとも2ヶ月が経過している。
GIGAZINEがコンセント破損に気付いて、大阪ガスの責任者に来てもらったのが8月9日。
ソースは大阪ガスからのFAXで「さて、8月9日に訪問させていただいた際に、」と書いてあること。
http://gigazine.jp/img/2008/08/27/osaka_gas_service/007.png
大阪ガスサービスショップが実家に点検にきたのは4月16日から5月30日の間。
ソースはガス点検巡回のお知らせ。
http://gigazine.jp/img/2008/08/27/osaka_gas_service/001.jpg
GIGAZINEがコンセント破損に気付いたのが、大阪ガスの責任者に来てもらう一週間ちょい前の8月1日で、点検が予定日のうち最も遅い5月30日だとしても、点検日からは少なくとも2ヶ月は経過している。
ガス点検から破損発見までに、1ヶ月以上の期間が経過していることは、別の記述からも確かめられる。
点検をした大阪ガスサービスショップの人は、「先月末に退社」又は「先々月」で退社している。
GIGAZINEは、「先月末に退社」と「先々月」とで、退社時期が不明瞭であることを指摘しているが、「先々月」に退社しているのであれば、発見直前にGIGAZINEの実家にガス点検すること自体が不可能だ。
GIGAZINEが、この矛盾に気付かず、「先月末に退社」か「先々月」かが不明瞭であることしか指摘できないことが、ガス点検から破損発見までに、1ヶ月以上の期間が経過していることの裏付けとなる。
「明らかに何者かが故意にカッターで切った」形跡
http://gigazine.jp/img/2008/08/27/osaka_gas_service/P1000828.JPG
この画像では、切り口に風雨による汚れが入っているように見えるが、いずれにせよカッターの鮮明な切り口ではない。
認めていません。
大阪ガスは、「これは自然にちぎれたものではない」としか言ってません。
さらによく見ると、パイプの外装もこのようにして切断してあります。
確かに水道管の断熱材に切れ込みが入っているように見えるが、この断熱材は、そもそもパイプに嵌め込むために、長手方向の一端から他端に渡って切れ込みが元々入っているもの。
http://gigazine.jp/img/2008/08/27/osaka_gas_service/P1000830.JPG
切れ込みの延長上に沿って上の部分にも、ガムテープで目張りがしてある。
もともとガムテープで押さえてあった切れ込みが、経年変化による劣化でめくれたように見える。