はてなキーワード: 無過失責任とは
原告適格とは
処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者をいう(最判平1.2.17)
処分又は裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とする
(国又は公共団体に所属しない場合は当該行政庁を被告とする 例:土地区画整理組合 弁護士会)
差止訴訟 重大な損害避ける為他に適当な方法が あ る 時はできない
義務付け訴訟 重大な損害を生じるおそれが あ り 損害を避ける為他に適当な方法が な い 時はできる
単独提起できる
重大かつ明白な違法がある。
期限なし
①取消訴訟提起
③重大な損害を避けるため緊急の必要がある④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある
⑤本案について理由がない
②原告の申立
③償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある
④本案について理由がある
⑤公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。
他人物売買
全部不履行は債務不履行で処理
手付金の解約5年10年
条例改廃、業務監査は有権者3分の1以上の署名、条例改廃は20日以内に議会招集。業務監査は監査委員会へ。
住民監査請求1人でもできる。
義務付け
重要な施設の廃止、長期使用独占使用は出席3分の2以上の同意が必要。
公の施設に関しての処分についての審査請求は地方公共団体の長に対して行う。
法律の根拠がないと権利義務を制限する行政処分を行ってはいけない。侵害留保の原則。
都道府県から市町村への関与は総務大臣へ、自治事務紛争処理委員へ、高等裁判所へ。
①故意過失
③損害の発生
④因果関係
⑤責任能力
(本人の追認ないと拒否されたとみなされる、無効になる、無権代理人への責任追及、表見代理となり本人へ責任追及)
二次的責任…占有者がしっかりしてた場合所有者の責任しかも無過失責任。
不法行為3年、二十年。
空き家の問題を語る時は、色んな話がごちゃまぜになりがちなので、
ガッツリボジショントークで、解説してみることにする。
要は「固定資産税が変わらずに、撤去費用役所持ちなら、何が変わる?」という話。
みんな空き家買おうぜ。
NHKの「郊外住宅地の見えない空き家」では、あえて郊外という高度成長時代の職場から離れたベッドタウンに焦点を当てている。
ただ、途中のグラフでも上手いこといってないように、東京の単身・老人世代が多いとか、ちょっとチグハグだ。
まず、「空き家」を、理解しやすいように4つに分類しておこう。
本来は「郊外住宅地の見えない空き家」には入らない話なんだが、グラフにすると入ってきちまう。
古くなってきたワンルームマンションで、学生が減ると、まあ空くよね。
あとは、地方の一戸建て。誰も借りない。不動産屋でも持て余し気味。
親が死んで相続したけど、もう俺マンションローン中だしなあ、なんて物件。
両親の思い出を整理する時間はないし、かと言って全部捨てるには忍びない。
売ろうかなあ、どうしようかなあ、とちゃんと税金は払ってるパターン。
賃貸も販売もそうなんだけど、バブルって言うと言い過ぎだが、思った値では売れないね。
のに、やっぱり人間「家賃は下げたくない」「この値段以下では売りたくない」となりがち。
まあ、掲載料を頂ければ高値で掲載し続けても不動産屋的には問題無いですからね。
別に借り手見つからないとか、売れないとか、不動産屋困らないし。
思い出の家として倉庫代わりにしてたり、昔の土地を売って都会でマンションでも買いたいんだけど
「古家付きなんで評価的にはマイナスですねぇ諸経費引くと150万くらいかな」とかで売りたくない。
あと、超揉めてる。そもそも誰が相続したのかわからない。撤去費用がないしなあ。
とかナントカやってるうちに、経年劣化や台風一過であちこち壊れていく感じ。
売れないか、売りたくないか、どっちかだから。
(なお、課税標準1/3になるタイプの家はまあまあレアケースだから触れない)
なんか変じゃない?
その廃墟は、年間3~10万円くらい無駄にカネが出て行ってる。
もちろん古家を潰せば18~60万円になるから潰す理由はない。
じゃあ、なんで住んでもいないのに売らないの?
簡単な方からね。
「思い出の家」や「バブルの残り香」だと、売りたくない。
単に近所の人が「あそこ空き家だし、不審者が住み着いても嫌だし……」というレベル。
まあ、治安悪化につながりかねないというのも判らなくはないが、
実体的にはバブル期のリゾートマンションとかも、結構こういうの多い。
リゾートマンションみたいに不払い管理料で、とかは実は管理組合が競売にかけて強制的に精算するって荒業がある。
(たいてい管理組合が機能してないから問題なのであって、残債整理も行政が手を入れるという手段は残されてる)
これが、「あの土地は高く売れる」とか「先祖伝来の土地だから」とかで放置されると廃墟になる。
これね、売主が満足する値段が付けば売れるという意味で売りたくない理由に聞こえるかもしれないんだけど、
実質的に「売れない」のよ。売主が納得する値段は(たぶん)本人が生きてるうちにはつかない。
(バブリーな地価上昇が夢物語だと言うのは同意してもらえると思うが、そう思わないお年寄りも多いということよ)
身寄りのない年寄りにも法律的には権利のある親類が居るかもしれない。
母親は老人ホーム。兄貴は売ってカネにして分けようというが、妹が「父は生前残してほしいと言ってた」とか揉めてる奴。
もうね、正直触りたくないですそういう揉め事。
築年数不明な古家付き借地権。土地はその辺の顔役が持ってて絶対売らない。田舎。300万。買う?
人は減ってきてる。空き家が増えてる。
ということはだよ。わざわざ郊外まで行かなくても、手頃な値段の家って沢山あるのよ。
職場から電車で一本。駅近。でも古家付きで売れない。こういうのは更地にして新築立てりゃ売れますよと言いやすい。
調べたら実家の近所の廃墟もオヤジの持ち家だった、物納するにゃカネがある。そもそも廃墟だから物納対象外だ。
値段を下げたら売れる?売れない。そもそも仲介手数料の旨味もないし売り込む理由がない。
だから、「郊外住宅地の見えない空き家」は、どん詰まって放置される。
(蛇足。民法第717条読むと、ボロ家を捨て値で貸せない理由がわかるよ。無過失責任超重い)
固定資産税取られるぐらいなら売ったり貸したら良いのに、という質問が本質。
売れないし貸せないんです。
撤去費用も立替費用もなく、売り更地にも新規賃貸物件にも出来ない。
売れるアテもない。引き取り手もいない。
これが「固定資産税UPは一定期間保留」だけだとあんまり減らない。
追加で「警告から一定期間後に、撤去費用は役所持ちで、強制撤去」にするとほぼ無くせるとは思う。
原子力損害の賠償に関する法律第3条 (無過失責任、責任の集中等)
1 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
2 略
福島第一原発の事故による損害ついて、原則として東電は無過失で賠償責任を負う。(無限の、という形容詞を付ける者がいるが、損害賠償責任が無限なのは当たり前の話だ。ただ東電が無一文になれば事実上、支払えないと言うにすぎない。この支払能力の問題は別稿とする。)
もっとも上の条文から明らかなように、その損害が異常に巨大な天災地変…によつて生じたものであるときは
賠償責任を負わない。
これはAll or Nothingの話なので、このただし書きが適用されるならば、東電は一銭たりとも賠償責任を負わない。(枝野氏が「免責はあり得ない」と言ったのは、このただし書きの適用があるとは思われない、という感想である。司法の判断領域なので、この発言は法的には無意味な、政治的発言である。)
さて、今回の東北地方太平洋沖地震及び大津波は、異常な天災地変
であることは明らかだ(千年に一度の天災地変が含まれないなら、ただし書は無意味も同然だ)。そうすると、東電は賠償責任を負わないとも思える。
しかし、同条は責任の範囲を通常よりも拡大したものであるから、通常でも賠償責任が生ずる場合にまでただし書が適用されるものではない(と考えられる)。即ち、東電に過失があった場合には、ただし書は適用されず、東電は賠償責任を負うことになる。
それでは東電には過失はあるか。想定すべきを想定しなかった場合には過失が認められよう。
ここでM9地震や14m津波は、3.11以前の科学技術の水準に照らし、予見すべきものとはされていなかった(っぽい)。そうすると過失は無かったとも思える。
しかし、3.11以前の科学技術の水準に照らしても、例えばM8地震や7m津波は予見すべきものだったと言える(かもしれない)。そうであれば、これを想定せず、M8地震や7m津波への対策が不十分であれば、過失は認められる。つまり、過失の有無の判断においては、東電がM9地震,14m津波を想定できたかは問題とならない。
もっともこの場合にも、過失と損害との因果関係が問題となる。因果関係の無い損害を賠償するいわれは無い。
ここに来て初めて「想定外」が問題となる。つまり、想定すべきM8地震や7m津波への対策をしていても事故が発生していたならば、事故と災害対策不備という過失とは因果関係がなく、損害賠償責任は認められない。(だから「想定外」の主語は東電ではなく「現在の科学技術水準」だ。)
もっとも、M8地震や7m津波向けの対策をしていれば、今回の「想定外」にあってもより軽微な損害で済んだ可能性がある(例えば今回の地震と津波は女川原発にとっても想定外だったが、女川原発は正常に動作停止した)。制御不能に陥ったのが、M8,7m津波すら対策を怠ったためであると言えるならば、過失と損害との因果関係は肯定でき、東電は賠償責任を負う。
なお、東電の「政治判断」として、そもそもただし書を主張しない、という可能性もある。その場合には過失を云々せずに、損害賠償が認められる。
また、仮に東電の賠償責任が認められない場合はどうするか。天変地異と同じく、国が支援するか、被害者が諦めるかである。この場合は、どの程度の支援を受けられるかは基本的には国の胸先三寸であり、全額を請求できる賠償の場合とは全く違ってくることになる(東電にすら過失が認められないなら、国家賠償請求も過失(や瑕疵)が無く認められないだろう)。菅氏等が全額の「補償」を宣言しているのは、主にこのケースについての対応を提示しているものといえる。