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2023-06-12

anond:20230611193512

原告適格とは

法律上利益を有する者

法律上利益を有するものとは

処分により自己権利若しくは法律上保護された利益侵害され又は必然的侵害されるおそれがある者をいう(最判平1.2.17)

被告適格

処分又は裁決をした行政庁所属する国又は公共団体被告とする

(国又は公共団体所属しない場合は当該行政庁被告とする 例:土地区画整理組合 弁護士会)

差止訴訟 重大な損害避ける為他に適当方法が あ る 時はできない

義務付け訴訟 重大な損害を生じるおそれが あ り 損害を避ける為他に適当方法が な い 時はできる

一号は併合提起不要 崖が崩れてきそうとか緊急

二号は申請したけど放置された時と棄却却下とき

放置には不作為取消訴訟

棄却却下には取消訴訟無効確認訴訟

不作為取消訴訟

単独提起できる

口頭弁論終結までに処分があったら 却下

無効確認訴訟

重大かつ明白な違法がある。

期限なし

(取消訴訟違法かどうかを争う、6ヶ月1年)

当事者訴訟民事訴訟目的を達せられないもの

審査請求前置不要

執行停止

取消訴訟提起

原告申立て

③重大な損害を避けるため緊急の必要がある④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある

⑤本案について理由がない

効力、執行、続行の3つのうち効力の停止は最終手段

内閣総理大臣の異議の制度あり

仮の義務付け、仮の差止

義務付け訴訟差止訴訟を提起してる

原告の申立

③償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある

④本案について理由がある

公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。

内閣総理大臣の異議の制度あり

他人物売買

全部不履行は債務不履行で処理

一部不履行は契約不適合で処理(追完請求 代金減額請求)

手付金の解約5年10

知事30以上、市長25以上、議員25以上

知事議員は住んでなくても立候補できる。

条例改廃、業務監査有権者3分の1以上の署名条例改廃は20日以内に議会招集業務監査監査委員会へ。

住民監査請求1人でもできる。

外国人でもできる。財務不正のみ。1年以内の不正のみ。

住民訴訟(抗告訴訟とほぼ同じ)

差止め、取消無効確認、怠る事実違法確認

義務付け

公の施設の設置、管理条例で決める。

重要施設廃止、長期使用独占使用は出席3分の2以上の同意必要

指定管理者条例

指定管理者法人でなくてもいいけど団体でなければならない。

指定管理者指定するとき条例できめる。

公の施設に関しての処分についての審査請求地方公共団体の長に対して行う。

地域自治区条例で決める。

窓口である事務所市町村長住民の中から選ぶ地域協議会

法律根拠がないと権利義務制限する行政処分を行ってはいけない。侵害留保の原則

から地方への関与。助言勧告おk資料の提出要求おk

自治事務代執行はやっちゃダメ。法定事務代執行おk

から市長村への関与は国地方係争処理委員会から高等裁判所

都道府県から市町村への関与は総務大臣へ、自治事務紛争処理委員へ、高等裁判所へ。

不法行為

故意過失

権利侵害

③損害の発生

因果関係

責任能力

損害額の調整、過失相殺損益相殺

保険金相殺しない。

債権債務との違い債権債務は必ず過失相殺

不法行為被害者かわいそうなので相殺任意

債権債務は立証責任債務者にある。

不法行為責任被害者に立証責任がある。

損害賠償債権は譲り渡し可能

慰謝料請求権は金額が決まったら譲り渡し可能

胎児も産まれれば損害賠償できるようになる。

事務管理

報酬貰えない、損害賠償もできない(お礼出ない)。

有益費と代弁済義務はある(修理費貰える)。

管理者が自己の名でやった修理は管理者に請求される。

本人の名を名乗った管理行為無権代理で処理。

(本人の追認ないと拒否されたとみなされる、無効になる、無権代理人への責任追及、表見代理となり本人へ責任追及)

工作物責任

一次的責任占有者にあり(賃貸なら住んでる人) 。

二次責任占有者がしっかりしてた場合所有者の責任しか無過失責任

請負人がいるときには求償権あり。

不法行為3年、二十年。

2023-05-31

anond:20230529203043

個人情報保護委員会改善命令無視は1年以下の懲役100万以下の罰金

不正利用は1年以下の懲役50万以下の罰金

以上のもの法人は1億円以下の罰金

虚偽の報告は50万以下の罰金

行政機関場合 職員情報提供 2年以下の懲役又は100万以下の罰金

盗用は1年以下の懲役50万以下の罰金

個人不正10万以下の過料

国賠あらかじめ行政処分取消訴訟必要なし

1条公務員個人に対して訴えられない。悪意重過失なら国から公務員個人へ求償権。

公権力行使対象

行政指導教育活動行政不作為国会立法行為裁判官司法行為

外形標準説制服きてたら

職務行為基準職務上通常尽くすべき注意を尽くさな

2条は無過失責任問われる。不可抗力と立証出来たら問われない。

失踪7年1年。善意なら現存利益だけ返せばおk

消滅時効援用できる

保証人、物上保証人/第3取得者、詐害行為受益者

できない

一般債権者、後順位抵当権者、債権者代位権の第三債務者

取得時効援用できる

賃借人

できない

家屋賃借人

2014-11-11

空き家問題は、固定資産税けが原因じゃ無いんだなこれが

空き家問題を語る時は、色んな話がごちゃまぜになりがちなので、

ガッツリボジショントークで、解説してみることにする。

要は「固定資産税が変わらずに、撤去費用役所持ちなら、何が変わる?」という話。

みんな空き家買おうぜ。

空き家の4分類

NHKの「郊外住宅地の見えない空き家」では、あえて郊外という高度成長時代職場から離れたベッドタウンに焦点を当てている。

ただ、途中のグラフでも上手いこといってないように、東京の単身・老人世代が多いとか、ちょっとチグハグだ。

まず、「空き家」を、理解やすいように4つに分類しておこう。

  1. 賃貸
  2. 思い出の家
  3. バブルの残り香
  4. 廃墟

賃貸

本来は「郊外住宅地の見えない空き家」には入らない話なんだが、グラフにすると入ってきちまう。

古くなってきたワンルームマンションで、学生が減ると、まあ空くよね。

あとは、地方一戸建て。誰も借りない。不動産屋でも持て余し気味。

借り手の権利が強いのもあって、賃貸契約まで行くのが一苦労。

思い出の家

親が死んで相続したけど、もう俺マンションローン中だしなあ、なんて物件

両親の思い出を整理する時間はないし、かと言って全部捨てるには忍びない。

売ろうかなあ、どうしようかなあ、とちゃんと税金は払ってるパターン

バブルの残り香

賃貸も販売もそうなんだけど、バブルって言うと言い過ぎだが、思った値では売れないね

地価絶賛下落中、郊外の魅力も減り、職場からも遠い。

のに、やっぱり人間家賃は下げたくない」「この値段以下では売りたくない」となりがち。

まあ、掲載料を頂ければ高値掲載し続けても不動産屋的には問題無いですからね。

別に借り手見つからないとか、売れないとか、不動産屋困らないし。

廃墟

思い出の家として倉庫代わりにしてたり、昔の土地を売って都会でマンションでも買いたいんだけど

「古家付きなんで評価的にはマイナスですねぇ諸経費引くと150万くらいかな」とかで売りたくない。

あと、超揉めてる。そもそも誰が相続したのかわからない。撤去費用がないしなあ。

とかナントカやってるうちに、経年劣化台風一過であちこち壊れていく感じ。

みんなが想像する「廃墟」ってヤツね。

なんで空き家が無くならないの?

売れないか、売りたくないか、どっちかだから

(id略)空き家がなくならない理由土地固定資産税住宅が建っていれば本来の6分の1に軽減される

これね、10点の記述式なら部分点で3点くらいかな。(ドヤァ

(なお、課税標準1/3になるタイプの家はまあまあレアケースだから触れない)

例えばさ、土地固定資産税が変わらなければ、更地にする?

なんか変じゃない?

そう、6分の1とは言え、廃墟税金払ってるの変だよね。

その廃墟は、年間3~10万円くらい無駄にカネが出て行ってる。

もちろん古家を潰せば18~60万円になるから潰す理由はない。

じゃあ、なんで住んでもいないのに売らないの?

売りたくない理由

簡単な方からね。

「思い出の家」や「バブルの残り香」だと、売りたくない。

個人の財産役所がどうこうせい、とは言えない。

ただまあ、これは廃墟とまではいってないことが多い。

単に近所の人が「あそこ空き家だし、不審者が住み着いても嫌だし……」というレベル

まあ、治安悪化につながりかねないというのも判らなくはないが、

実体的にはバブル期リゾートマンションとかも、結構こういうの多い。

売れない理由

リゾートマンションみたいに不払い管理料で、とかは実は管理組合競売にかけて強制的に精算するって荒業がある。

(たいてい管理組合機能してないから問題なのであって、残債整理も行政が手を入れるという手段は残されてる)

これが、「あの土地は高く売れる」とか「先祖伝来の土地から」とかで放置されると廃墟になる。

これね、売主が満足する値段が付けば売れるという意味で売りたくない理由に聞こえるかもしれないんだけど、

実質的に「売れない」のよ。売主が納得する値段は(たぶん)本人が生きてるうちにはつかない。

(バブリーな地価上昇が夢物語だと言うのは同意してもらえると思うが、そう思わないお年寄りも多いということよ)

あと、孤児物件。誰の持ち物だよコレってやつ。

身寄りのない年寄りにも法律的には権利のある親類が居るかもしれない。

ありがちなのが、遺産相続時に相続放棄しなかったタイプ

母親老人ホーム兄貴は売ってカネにして分けようというが、妹が「父は生前残してほしいと言ってた」とか揉めてる奴。

もうね、正直触りたくないですそういう揉め事

で、こっちが問題なんだけど、マジで売れない物件もある。

どうみても廃墟撤去費用不明。近郊。800万。買う?

既存不適格な古家付き土地付き。郊外。500万。買う?

築年数不明な古家付き借地権土地はその辺の顔役が持ってて絶対売らない。田舎。300万。買う?

人は減ってきてる。空き家が増えてる。

ということはだよ。わざわざ郊外まで行かなくても、手頃な値段の家って沢山あるのよ。

職場から電車で一本。駅近。でも古家付きで売れない。こういうのは更地にして新築立てりゃ売れますよと言いやすい。

調べたら実家の近所の廃墟オヤジの持ち家だった、物納するにゃカネがある。そもそも廃墟から物納対象外だ。

役場寄付する?できない。価値の無い土地寄付を断られる。

値段を下げたら売れる?売れない。そもそも仲介手数料の旨味もないし売り込む理由がない。

から、「郊外住宅地の見えない空き家」は、どん詰まって放置される。

蛇足民法第717条読むと、ボロ家を捨て値で貸せない理由がわかるよ。無過失責任超重い)

まとめ

固定資産税取られるぐらいなら売ったり貸したら良いのに、という質問本質

売れないし貸せないんです。

撤去費用も立替費用もなく、売り更地にも新規賃貸物件にも出来ない。

売れるアテもない。引き取り手もいない。

たぶん「どんな土地でも国は無料で引き取る」だとだいぶ減る。

これが「固定資産税UPは一定期間保留」だけだとあんまり減らない。

追加で「警告から一定期間後に、撤去費用役所持ちで、強制撤去」にするとほぼ無くせるとは思う。

まあ、ポコポコと更地がある寂しい土地になっていくと思うけど、しょうが無いんじゃないかな。

それは問題だ!とブコメするそこのキミ!キミだよキミ!

郊外の古家付き土地買わない?お買い得だよ。

2011-04-29

東電の賠償責任についての前提整理 --賠償責任の有無

原子力損害の賠償に関する法律第3条 (無過失責任責任の集中等)

1 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。

2 略

福島第一原発事故による損害ついて、原則として東電は無過失で賠償責任を負う。(無限の、という形容詞を付ける者がいるが、損害賠償責任無限なのは当たり前の話だ。ただ東電が無一文になれば事実上、支払えないと言うにすぎない。この支払能力の問題は別稿とする。)

もっとも上の条文から明らかなように、その損害が異常に巨大な天災地変…によつて生じたものであるとき賠償責任を負わない。

これはAll or Nothingの話なので、このただし書きが適用されるならば、東電は一銭たりとも賠償責任を負わない。(枝野氏が「免責はあり得ない」と言ったのは、このただし書きの適用があるとは思われない、という感想である司法の判断領域なので、この発言は法的には無意味な、政治的発言である。)

さて、今回の東北地方太平洋沖地震及び大津波は、異常な天災地変であることは明らかだ(千年に一度の天災地変が含まれないなら、ただし書は無意味も同然だ)。そうすると、東電は賠償責任を負わないとも思える。

しかし、同条は責任の範囲を通常よりも拡大したものであるから、通常でも賠償責任が生ずる場合にまでただし書が適用されるものではない(と考えられる)。即ち、東電に過失があった場合には、ただし書は適用されず、東電は賠償責任を負うことになる。

 

それでは東電には過失はあるか。想定すべきを想定しなかった場合には過失が認められよう。

ここでM9地震や14m津波は、3.11以前の科学技術の水準に照らし、予見すべきものとはされていなかった(っぽい)。そうすると過失は無かったとも思える。

しかし、3.11以前の科学技術の水準に照らしても、例えばM8地震や7m津波は予見すべきものだったと言える(かもしれない)。そうであれば、これを想定せず、M8地震や7m津波への対策が不十分であれば、過失は認められる。つまり、過失の有無の判断においては、東電M9地震,14m津波を想定できたかは問題とならない。

もっともこの場合にも、過失と損害との因果関係が問題となる。因果関係の無い損害を賠償するいわれは無い。

ここに来て初めて「想定外」が問題となる。つまり、想定すべきM8地震や7m津波への対策をしていても事故が発生していたならば、事故災害対策不備という過失とは因果関係がなく、損害賠償責任は認められない。(だから想定外」の主語東電はなく「現在科学技術水準」だ。)

もっとも、M8地震や7m津波向けの対策をしていれば、今回の「想定外」にあってもより軽微な損害で済んだ可能性がある(例えば今回の地震津波女川原発にとっても想定外だったが、女川原発は正常に動作停止した)。制御不能に陥ったのが、M8,7m津波すら対策を怠ったためであると言えるならば、過失と損害との因果関係は肯定でき、東電は賠償責任を負う。

なお、東電の「政治判断」として、そもそもただし書を主張しない、という可能性もある。その場合には過失を云々せずに、損害賠償が認められる。

また、仮に東電の賠償責任が認められない場合はどうするか。天変地異と同じく、国が支援するか、被害者が諦めるかである。この場合は、どの程度の支援を受けられるかは基本的には国の胸先三寸であり、全額を請求できる賠償の場合とは全く違ってくることになる(東電にすら過失が認められないなら、国家賠償請求も過失(や瑕疵)が無く認められないだろう)。菅氏等が全額の「補償」を宣言しているのは、主にこのケースについての対応を提示しているものといえる。

2011-04-06

http://anond.hatelabo.jp/20110406224414

東海村の時も原賠法が無過失責任規定してるからって

PTSD主張したのがたくさんいたか

今回も大量にあらわれると思う

水道やられた東京からも出るだろうな

PTSDのどこが原子力損害なのかあれだが

2011-03-20

[][]原子力損害の賠償に関する法律

第二章 原子力損害賠償責任

無過失責任責任の集中等)

第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html

http://anond.hatelabo.jp/20110320090725

2008-10-04

http://anond.hatelabo.jp/20081003122218

実際に車の危険度が格段に高いからでしょ。

社会的にも自動車事故責任は特に厳しい扱いになってるし(無過失責任)。

 
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