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2023-02-02

同性婚」を認めるべきであり、「親子婚」「きょうだい婚」「児童婚」を認めるべきでない理由は、議員ブログを読めば理解できる

以下のブログで、同性婚反対派でも納得できるように説明されている。

井戸まさえ日誌

同性婚を認めたら、次は親子婚 きょうだい容認だ!・・という方に対する答え

http://idomasae.cocolog-nifty.com/blog/2018/07/post-db93.html

②さて、次に「婚姻」についてお答えします。

同性婚を認めれば親子婚をはじめ兄妹(姉弟)婚、引いてはロリコン幼児との婚姻容認していく方針ですか?」というご質問です。

現在日本においては、児童福祉法第34条ならびに各自治体の淫行条例により、既婚者を除く18歳未満の青少年との性交渉は「淫行」に当たる場合があり、処罰対象となることは当然ながらご存知だと思います

なので、そうしたものと同姓婚と同等に議論すること自体不適切不見識、また偏見に満ちたものと私は捉えています

親子婚、きょうだい婚についても、現在政策課題にのぼっていないことを持ち出し「同性婚を認めたら次はこれ」とすることに違和感があります

問題すり替えとも取れます

まず「児童婚」が論外である理由は、ここで説明された通り。

児童対象にした性愛現行法で認められておらず、異常なものとして処罰対象となる。

そのような、日本国の法律も認めていない明らかに異常なものと同姓婚を同等に議論すること自体不適切である

ただ、そう言ってもご納得はいただけないでしょうから

以下に私の見解記載します。

③「親子婚」「きょうだい婚」については、現在ではそうした婚姻制度採用する国は少ないものの、過去においては行なわれていた地域や、現在、少ないながらもいくつかの国ではこうした婚姻制度について立法を求める動きがあることも承知しています

日本においても、歴史をたどれば

敏達天皇推古天皇(異母妹婚)、聖徳太子の父母である用明天皇穴穂部間人皇女(異母妹婚)、また、天武天皇は兄である天智天皇の中娘を4人を妻としており(叔父姪婚)そのうちのひとりは持統天皇である等は周知の通りです。

このように時代地域によって婚姻制度のみならず制度や法は変化するものなのです。

承知のように、国民主権日本では、全ての法律国民選挙で選んだ国会議員により改正、創成、廃止することができます

現行の民法では「婚姻障害」として婚姻できない事由を定めています

① 婚姻適齢(731条)② 重婚禁止(732条)③ 再婚禁止期間(733条)④ 近親婚の禁止(734条~736条)⑤ 未成年者の婚姻についての父母の同意(737条)

です。

もし親子婚やきょうだい婚や社会必要という場合は、この「婚姻障害」の規定が定められた民法改正する必要があります

ここに書かれている通り、「親子婚」「きょうだい婚」も日本現行法では「婚姻障害」の規定があり、明確に排除されている。

それを望む国民国民議論を起こし、この政策を実現しようという議員立法府に送るもしくは議員陳情請願をし、その議論を堂々と国会でやればよいと思います

必要と思う人々は反対し、その意を組む国会議員政党投票する。いたってシンプルな話です。

どうしても「きょうだい婚」「親子婚」の合法化を諦めきれない国民議員を動かして堂々と国会でやればよい。

結局のところ、「きょうだい婚」「親子婚」を不必要と思う人々が反対派の国会議員政党投票し、それらが選挙で勝てばシンプルに「きょうだい婚」「親子婚」は否定されるだろう。

個人に対して「親子婚」や「きょうだい婚」についての婚姻障害規定改正すべきかと問われれば、それは「否」です。

今の日本で現行制度を変える必要性を認識するには至らないというのが理由です。

一方で同性婚は法的に認めるべきだと思っています

とどのつまり、このように「親子婚」「きょうだい婚」は現行法を変える必要性がないという、明らかな理由存在する。

一方で「同性婚」は現行法を変える必要性が存在する。

以上を踏まえると、「親子婚」「きょうだい婚」「児童婚」は現行法が明確に処罰対象としている、あるいは現行法を変える必要性がないのであるが、対する「同性婚」は現行法を変える必要性がある。

この理由をもって、同性婚のみを認めるべきであるということが反対派にも納得された。

多数婚については記載がないが、現行法では重婚排除しているため、やはりこれも認める必要性はないものと考えられる。

 
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