はてなキーワード: 穴穂部間人皇女とは
以下のブログで、同性婚反対派でも納得できるように説明されている。
井戸まさえ日誌
同性婚を認めたら、次は親子婚 きょうだい婚容認だ!・・という方に対する答え
http://idomasae.cocolog-nifty.com/blog/2018/07/post-db93.html
「同性婚を認めれば親子婚をはじめ兄妹(姉弟)婚、引いてはロリコン、幼児との婚姻も容認していく方針ですか?」というご質問です。
現在日本においては、児童福祉法第34条ならびに各自治体の淫行条例により、既婚者を除く18歳未満の青少年との性交渉は「淫行」に当たる場合があり、処罰の対象となることは当然ながらご存知だと思います。
なので、そうしたものと同姓婚と同等に議論すること自体が不適切、不見識、また偏見に満ちたものと私は捉えています。
親子婚、きょうだい婚についても、現在政策課題にのぼっていないことを持ち出し「同性婚を認めたら次はこれ」とすることに違和感があります。
児童を対象にした性愛は現行法で認められておらず、異常なものとして処罰の対象となる。
そのような、日本国の法律も認めていない明らかに異常なものと同姓婚を同等に議論すること自体が不適切である。
③「親子婚」「きょうだい婚」については、現在ではそうした婚姻制度を採用する国は少ないものの、過去においては行なわれていた地域や、現在、少ないながらもいくつかの国ではこうした婚姻制度について立法を求める動きがあることも承知しています。
敏達天皇と推古天皇(異母妹婚)、聖徳太子の父母である用明天皇と穴穂部間人皇女(異母妹婚)、また、天武天皇は兄である天智天皇の中娘を4人を妻としており(叔父姪婚)そのうちのひとりは持統天皇である等は周知の通りです。
このように時代や地域によって婚姻制度のみならず制度や法は変化するものなのです。
ご承知のように、国民主権の日本では、全ての法律は国民が選挙で選んだ国会議員により改正、創成、廃止することができます。
現行の民法では「婚姻障害」として婚姻できない事由を定めています。
① 婚姻適齢(731条)② 重婚の禁止(732条)③ 再婚禁止期間(733条)④ 近親婚の禁止(734条~736条)⑤ 未成年者の婚姻についての父母の同意(737条)
です。
ここに書かれている通り、「親子婚」「きょうだい婚」も日本の現行法では「婚姻障害」の規定があり、明確に排除されている。
それを望む国民は国民的議論を起こし、この政策を実現しようという議員を立法府に送るもしくは議員に陳情・請願をし、その議論を堂々と国会でやればよいと思います。
どうしても「きょうだい婚」「親子婚」の合法化を諦めきれない国民は議員を動かして堂々と国会でやればよい。
結局のところ、「きょうだい婚」「親子婚」を不必要と思う人々が反対派の国会議員や政党に投票し、それらが選挙で勝てばシンプルに「きょうだい婚」「親子婚」は否定されるだろう。
私個人に対して「親子婚」や「きょうだい婚」についての婚姻障害規定を改正すべきかと問われれば、それは「否」です。
とどのつまり、このように「親子婚」「きょうだい婚」は現行法を変える必要性がないという、明らかな理由が存在する。
以上を踏まえると、「親子婚」「きょうだい婚」「児童婚」は現行法が明確に処罰の対象としている、あるいは現行法を変える必要性がないのであるが、対する「同性婚」は現行法を変える必要性がある。