はてなキーワード: 『時代』とは
昔過ぎて初めて聞いたのがどこなのかすらわからないが、何年か前にドキュメンタリー番組を見ていたらそっくりな曲がBGMとして使われていて、「これだ!!」と思った(一瞬だったので結局何の曲かは分からず)ので、自分の脳内で勝手に作られたメロディーではないことは確か。
ドキュメンタリー番組のBGMに使われるくらいなのでそれなりに有名な曲なんだろうとは思うけれど、知ってるのはメロディーだけで検索のしようがない......
知ってる人がいたら教えてほしい。
https://soundcloud.com/anonymousdiary/hatena
追記:
知ってる部分は8小節だけで、そこがイントロなのかサビなのかはわからず、歌詞のある曲なのかインスト曲なのかもわからない。自分が生まれたのは21世紀初頭で、初めて知ったのは2010年前後くらいだと思う。
残念ながら『ぼくたちの失敗』でも『時代』でもなかった。トラバ・ブコメありがとう。
教えてもらった『ぼくたちの失敗』がいい曲だったので、これを聴きながらまた頑張って探してみます。
法律の話をしたいのなら『個人的な認識』ではなくて法律や裁判例を調べるといいですよ。これを基準にして考えないと『世間的』とか『時代』とか意味がないですし危険です。もし自分でも画像を貼るなら『世間的には完全にOK』だからではなくて法的根拠を持ってやるべきだと思います。
その上で当該記事を見てみました。よかったら参考にしてください。
前提:引用の要件で重要なのは主従関係・必要性・区分性・出所の表示。
チェックした記事:https://sakihuwahuwa.hatenablog.com/entry/gotoubun41
藤田嗣治絵画複製事件:http://kida.biz/law/court601017ne2293.html
<参考>
・増田の『絵が無いなら見ない』というのは『絵がなければ理解しにくい』という意味なら、それこそ引用の必要性があるとなる。絵を見せるのが専らの目的となっている場合は引用にならないが、その判断はあくまで要件に合致しているかどうかが基準。
・漫画は文章と絵が一体なものであるので、セリフとともに絵を引用するのは合理的である。
脱ゴーマニズム宣言事件(地裁判決) http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/013663_hanrei.pdf
<参考>
・引用画像の分量に明確な基準を示した判例はない。主従関係などの要件を満たしているなら『引用が必要最小限度のものであることまで要求されるものではない。』としている。(脱ゴー裁判)
・ただし id:nyaaat さんのコメントのように20〜30行という弁護士の見解は目安として合理的だと思う。しかしいくら本文が多くても『あらすじ』など創作性が無い文章では『自己の著作物が主』とは言えないのでダメ。
・増田は4000字に一枚というが、主従関係や必要性は文字数よりも意味を重視する判断が多い。脱ゴー判決文(第三 当裁判所の判断/4 原告カットの採録が被告書籍の読者に対して与える効果)などでも、分量より意味(必要性)を重視しているのは明らか。
・各画像、文末などには表示が無い。
・タイトルに『作品名』がある。作品名でも表示とすることができるが、タイトルに記載があることが『明示』と見なせるのかの問題がある。
・タイトルに記載があるから明らかという考えは、認められる可能性もゼロでは無い。しかし脱ゴー裁判では『カットの欄外に出典が表示 』されていることを明瞭区分性の根拠の一つとしており文中での表示が望ましいと思う。
<参考>ちなみに初期のヒドデ氏なんかがやってた、漫画コマの切り抜きは、引用の要件に全く当たらないので単なる無断転載。今回の記事とは問題が別。
以上
余談:ちなみに自分も『ぺたぺた画像貼り感想ブログ』を書いてます。画像引用の詳しい記事を書いているのでよかったら参考にしてください。でも、自分も『初期のヒドデ氏』みたいな転載や『あらすじコピペブログ』を無くしたいと思って書いています。そういう意味で考え方は近いと思うのですが。
http://kato19.blogspot.com/2015/05/cyosakukenanime.html
脱ゴー判決文の『4 原告カットの採録が被告書籍の読者に対して与える効果/(四) その他の採録箇所/(1) カット1』には 『原告漫画の特徴に関する記述の理解を助けるものである 』と記載があります。
感想(批評)を読むにあたり、言及する登場人物を文字だけで記載するより、参考資料として画像を合わせて提示したほうが明確になります。意味は少し違いますが、そういう点で判決文の『理解の助けになる』と同じ文脈で理解できると解釈しました。(もちろん否定する判例があれば別ですが私には見つかりませんでした)
また同『8 原告の主張について』にある『一般に著作物の引用は、右1で示した引用の要件を充たす限りにおいて、引用著作物の著者が必要と考える範囲で行うことができるものであり』との記載があります。これは地裁判決ですが参考になると思います。(これを明確に否定する判例を知っていれば教えていただけると幸いです)