2020-07-29

ダイバーシティ最先端としての一夫多妻

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/2-270.php

行政書士として外国人問題を扱っていると、様々な出会いをする。ある日電話で、奥さん日本に連れてきたいという相談を受けた。ご本人は会社経営しており、利益もそれなりに出ている。通常であればどうってことのない案件である。「それでは、事務所にお越しください」と伝えて電話を切った。

次の日、約束通りの時間にその方はやってきた。日本人の女性と一緒だった。「妻です」と、流暢な日本語で紹介された。私が混乱したのを察したのだろう。すぐに「母国にいる妻を日本に呼びたいのです」と説明があった。お国パキスタンであるパキスタンでは4人まで奥さんが持てる。その奥さん日本へ連れてきたい、というのが今回の相談だった。

この方は30年以上も前に、政治亡命のような形で日本にやってきた。そのときに支えてくれたのが、10歳以上年が離れた今の奥様だったのだ。だが、子どもができなかったため、日本人の奥さんは、「自分はもう60歳を超えているので無理だからパキスタン若い奥さんをもらって、子どもを作りなさい」と、第2夫人を持つことを薦めたという。

しかし、「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」と日本民法は定めている(732条)。外国人であっても、日本国内に一歩足を踏み入れれば日本法律適用される。したがって、その第2夫人配偶者として日本へ連れてくるためには、今の奥様と名実ともに離婚してもらうしかない。それをお伝えすると、日本人の奥さんはすぐに納得したのだが、決断できなかったのはご主人の方で、それから30分ほども涙が止まらなかった。「長い間なんでも相談して2人でやってきたのに......」

ネトウヨ日本ルールを守れの一点張りなのだろうが。

グローバル化に合わせて多様な結婚形態も認める時期に来ている。

日本外国同性婚一夫多妻婚のカップルを受け入れざるをえないだろうし、日本のイトコ婚の家族外国も受け入れざるをえない。

場合によっては、日本民法が想定する年齢未満のカップル外国正式婚姻関係と認められていれば受け入れることになるだろう。

しばらくは婚外子への相続保証や子の認知要件の緩和など、時間一夫多妻を追認する形での対応のみになる。

しかしやがては民法732条改正により、同時一夫多妻または多夫一妻も認められるようになることを望む。

  • パキスタンに帰ればいいだけだろ

  • 民法における家族のありかたが不自由だと思うことはあるな。 もうちょっと自由に家族を作れてもいいんじゃないかなーって

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