まず、月とセーラー戦士の間にどんな契約が結ばれていたのか?が1つの争点となります。
もし何の契約も結ばれていないのであれば、セーラー戦士が独断で勝手にやったことなので、
損害賠償はセーラー戦士に請求することになります。
次に契約が結ばれていた場合。
民法第632条に定められた請負契約であった場合は、その行為の責任は、セーラー戦士側にあります。
この場合も損害賠償はセーラー戦士に請求できます。
請負契約ではなく、民法第643条の委任契約、656条の準委任契約であった場合は、
セーラー戦士は月に代わってお仕置きを遂行しただけに過ぎないので、それ以上の責任は問われません。
この場合は、月に賠償請求することになります。
Permalink | 記事への反応(2) | 03:20
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えっすごい人現れた。 先生、代わってお仕置きとは私刑だと思うのですが、誤りで無かった場合でもセーラー戦士はただの傷害罪被疑者ではないでしょうか。 でも刑を執行すべき存在(...
おれはコインを集めるのが趣味なんだよ 学とかにはいってると管理しやすいだろ