2020-03-11

anond:20200311025254

まず、月とセーラー戦士の間にどんな契約が結ばれていたのか?が1つの争点となります

もし何の契約も結ばれていないのであれば、セーラー戦士独断勝手にやったことなので、

損害賠償セーラー戦士請求することになります

次に契約が結ばれていた場合

民法第632条に定められた請負契約であった場合は、その行為責任は、セーラー戦士側にあります

この場合損害賠償セーラー戦士請求できます

請負契約ではなく、民法第643条の委任契約、656条の準委任契約であった場合は、

セーラー戦士は月に代わってお仕置き遂行しただけに過ぎないので、それ以上の責任は問われません。

この場合は、月に賠償請求することになります

  • えっすごい人現れた。 先生、代わってお仕置きとは私刑だと思うのですが、誤りで無かった場合でもセーラー戦士はただの傷害罪被疑者ではないでしょうか。 でも刑を執行すべき存在(...

  • おれはコインを集めるのが趣味なんだよ 学とかにはいってると管理しやすいだろ

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