はてなキーワード: 処罰対象とは
アダルトアフィリエイトサイトの構築を開始したのが2020年の3月中頃で、あれから早一年が経とうとしている。
仕事の合間に時間を見つけながらチビチビ構築をはじめ、何度も挫折を繰り返し、2020年11月頃になんとかリリースし、現在はそこそこのアフィリエイト収入を得られるようになったので、回顧がてら流れを書こうと思う。
副収入を得たい、と考えていた当時、ぱっと思いついたのが収益型Webサイトの構築だった。
本業がシステム関係なので技術的な部分はそこそこ分かる、しかし実際にWebで稼いだ経験はない。
いろいろ調べていくうちに、「アダルトアフィリエイトは稼ぎやすい」という記事をよく目にした。
性欲は人間の普遍的な欲求でありその需要は尽きることはない。僕はアダルトアフィリエイトのサイトを構築する方針にした。
収益型Webサイトを構築する場合、当たり前だけどまず最初に収益モデルから検討すべきだ。
Webサイトの収益形態としては、ざっくり言うと「クリック報酬広告」「アフィリエイト収入」「ユーザー直接課金」がある。
「クリック報酬広告」は訪問者がクリックするたび収入が発生するが、それなりの収入を求めるなら莫大なPVが必要になる。
「アフィリエイト収入」もそこそこPVが必要だが、最初からアフィリエイトを意識したサイトを構築するだけであれば、そこそこのPVでもそこそこの収入が入ると踏んだ。
「ユーザー直接課金」はPVがそこまでなくても成立するが、課金したいと思えるコンテンツを提供できるかというと自分には難しい、と判断した。
僕は「アフィリエイト収入」をベースとする、アダルトアフィリエイトサイトを構築することにした。
本業が技術職のクセにコードをイチから書くのが嫌だった僕は、高速WordpressのKUSANAGIを使用することにした。
お名前ドットコムで安いドメインを取得し、AWSの無料枠にKUSANAGIをデプロイし、レスポンシブ対応の高速無料テーマであるLuxeritasを採用し、CloudFlareも導入。
金がほとんどかからないのに表示速度は爆速、という鬼の布陣である。
また、WordPressなら投稿処理をある程度自動化できる。
世のアフィリエイター達は商品が売れるように丹精を込めて記事を書いていたりするが、そんなもの糞喰らえだ。
Pythonでコードを書いて既存サイトからスクレイピングして、加工して、Crontabで自動投稿する。これに限る。
KUSANAGI(CentOS)には既定でPythonがインストールされているので、pipで必要なパッケージを追加。
アダルト界の巨塔といえば「Xvide**」や「Pornh**」だ。
世界一のアダルトサイトたちからスクレイピングで動画を取得し、こちらのサイトを充実させようと考えた。
しかし、ここは無修正天国なので、不用意にスクレイプして無修正動画を載せてしまうと日本では即オナワだ。
考えたのが、モザイクあり動画のみを載せているチャンネルから動画を選定して取得しよう、という試み。
とあるチャンネルでは、動画タイトルにFANZAの品番が入っていたりしたので、その品番をキーワードに更にFANZA側でスクレイプし、紹介先ページとして整理できると思った。
収益モデルを最初に考えておく重要性はここにある。どういうコンテンツをサイトに掲載し、どこの商品ページから購入してもらうか?
この流れの整理がついていないと、いいサイトを作ったとしても収益化は実現できない。
「Xvide**」に極上にエロい神動画があってそれを自分のサイトに掲載したとしても、その商品の情報が分からなければ商品紹介も出来ないわけである。
僕は、動画タイトルの品番から商品を特定して紹介する方法であれば、サイトを収益化していけると思った。
まず、「Xvide**」や「Pornh**」は、違法アップロード天国であるがゆえに、動画が削除依頼により次々と消される。
こちら側で取り込んだ動画の死活判定を実装してリンク切れページを削除していくとデータベースが汚れていくし、
今後サイトコンテンツが充実していったあとも追加と削除を繰り返していくのは果てしないことのように思われた。
そもそも、商品紹介をするだけなら、「Xvide**」や「Pornh**」から情報を取得する必要があるのだろうか?
「Xvide**」や「Pornh**」では、動画の内容やタイトルから商品の情報が分からないケースはとても多い。
FANZA公式のサンプル動画でもいいんじゃないのか?そんなことを考え始めた。
僕は、「Xvide**」「Pornh**」からスクレイプする、という方針を辞め、サイトを作り直すことにした。
FANZA公式のサンプル動画からスクレイプする方針に改めたが、単純にスクレイプするだけならそのサイトには何の価値もなく、何か付加価値が必要だと考えた。
そこで考えついたのが、多言語対応型のアダルトアフィリエイトサイトである。
FANZAの公式サイトは多言語対応していないため、それに対応するサイトを作れば国内だけでなく世界中から集客を見込める、と思った。
Wordpressには多言語対応できるプラグインが用意されており、ある程度の自動翻訳もしてくれる優秀なプラグインもある。
それに、AWSのboto3ライブラリを使えばAWS Translateを使っての翻訳も可能。完璧な構想だと思った。
最終的には15言語に対応する構成にし、FANZAの動画もある程度登録が完了し、やっと世に出せる、という状態になった。
ところが、ここでも自分の構想が致命的に誤っていたということを知ることになる。
利用規約にはっきりと明文化されているが、FANZAはそもそも海外から利用できないサービスであり、国内ユーザーのみを対象としていた。
そのため、「FANZAの公式サイトは多言語対応していない」のは当たり前の話で、前提から既に間違いまくっていた。
ようやくリリースまで漕ぎつけたと思った矢先、敢え無くサイトを作り直すことになった。
これが二度目の失敗である。
多言語対応に意味がないことがわかり、サイトの方向性を決めあぐね、いろんなアダルトアフィ指南サイトを徘徊していた。
そこで「エ○タレスト特化型サイト」というものの存在を知った。
実は「エ○タレスト」はアダルトアフィ業界では非常に有名なサイトで、1日で数百万のPVを誇るモンスターサイトである。
どこぞのサイトで見たが、アクセス流入は「3つのS(SEO・SNS・Satellite)」を意識しろ、というものがあるらしい。
SEO・SNSは今さら既出なので多くは語らないが、Satelliteとは中継、つまりアンテナサイトやアクセス交換のことである。
「エ○タレスト」への登録はまさしくSatellite戦略であり、登録して動画が掲載されれば莫大なPVの恩恵を受けることが出来る。
「エ○タレスト」では「Xvide**」「Pornh**」等から動画を紹介する必要があり、公式のサンプル動画は対応していない。
最初の失敗で「Xvide**」「Pornh**」を避けていたが、莫大なPVの恩恵を受けられるなら…という甘い誘惑に負け、特化型サイトの検討を始めた。
まず、ここでももちろん無修正動画は回避しなければいけないし、視聴時間が長すぎる動画もダメ、商品の内容が分からないとダメ、などの依然としたハードルがある。
そこで考えたのが、「エ○タレスト」に既に掲載されている他サイトの動画ページから情報を取得し、自サイトに掲載する、というもの。
既に「エ○タレスト」に掲載されている実績のある動画であるため無修正の心配はなく、商品の情報も取得可能である。
他人の褌で相撲を取るような卑怯極まりない戦略だが、動画タイトルのカスタマイズ性にオリジナルティを加え、サイトを充実していこうとした。
そして「エ○タレスト」に掲載依頼をしようとしていた矢先、2020年10月から「リーチサイト規制」が施行されることを知った。
この規制はつまり、『今までは違法サイトへのURLリンクだけならセーフだったけど、今後はURLリンクだけでも処罰対象になるよ、親告罪だけどね』というものだ。
「エ○タレスト特化型サイト」は、この規制に思いっ切り抵触するサイトなのである。
いきなり全てのサイトを取り締まることは現実的に不可能だし、そもそも親告罪なのでメーカー側の告訴が無ければ問題ないし、それによる処罰を受ける可能性は低いとは思ったが、わざわざ処罰対象の行為でリスクを取る必要もないとも思った。
そのため、「エ○タレスト特化型サイト」も取止め、サイトを作り直すことにした。
余談になるが、2020年12月の「Pornh**」動画一斉削除事件により「エ○タレスト特化型サイト」は軒並み壊滅的な被害を受けることになり、やらなくて良かったと今は思う。
「アダルトアフィは誰でも稼げる」のは一昔前の時代であり、現在は昔ほどは稼げないと言われている。そのあたり、情勢の変化で受ける影響の大きさを肌で感じる。
これが三度目の失敗である。
「エ○タレスト特化型サイト」の撤退で心が折れそうになりつつも、初心に帰りFANZA公式サンプル動画で何かできないか考えた。
夜もすがらサンプル動画を視聴して一人快感に耽っている中、サンプル動画の総視聴時間が再生するまで分からない、というところに不満を覚えた。
「Xvide**」「Pornh**」ではサムネイルに視聴時間が表示されるので、とてもユーザーフレンドリーだ。
ここで思い付いたのが、サンプル動画の視聴時間を表示して一覧として並べれば、それが付加価値になるのではないか?ということ。
サンプル動画の中には視聴時間が5分以上のものもあれば、1分以下の極端に短い動画もある。
極端に短い動画を排除してある程度以上の視聴時間のサンプル動画を一覧化すれば、それだけで価値のあるサイトになると踏んだ。
何より、海賊版サイトを利用せず、正規サンプルを利用する真っ当な方法でポルノ産業に貢献できる、と思うと少し胸が躍った。
方針が決まったので、早速仕組み作りに取り掛かる。
FANZAの新着動画ページから、サンプル動画があるページURLの一覧を取得する。
個別ページから商品情報と動画URLを取得し、動画の視聴時間はFFprobeで取得する。
視聴時間が短いものは除外し、長いもののみ情報を加工してWordpressに投稿する。
サムネイル用の画像は、OpenCVで顔認識できるサンプル画像の中からランダムに選定する。
後は、カスタムCSSをゴリゴリ書いてレイアウトを整形し、表示処理など気に入らない部分はテーマのPHPコードを魔改造して対応した。
2020年分の動画全件に対して視聴時間判定と登録処理を繰り返し実行し、2020年11月、ようやくサイトをローンチした。
構想から構築までおよそ8ヶ月、三度の失敗と挫折を経験して何とかサービス公開まで漕ぎつけることができた。
既に述べたが、アクセス流入のための3つのS(SEO・SNS・Satellite)を意識したアクセスアップ対応はもちろん実施した。
SEO対策は、然るべきプラグインを導入し、SEO対応しているLuxeritasを使ってさえいれば、コンテンツを充実させていけばそれで十分と考えた。
SNS対策は、Twitterアカウントを作成してTwitterAPIの申請を行い、アクセスキーをサイトに登録して投稿後に自動ツイートする仕組みを作った。
Satellite対策は、ランキングサイトやアンテナサイトに登録し、掲示板でのゲリラ活動など水面下でチビチビ広報活動を行った。
結果として功を奏したのはSEO対策のみで、サイトのアクセスリファラのほとんどが検索エンジンからの流入になっている。
なので、SNS・Satelliteの取り組みも強化しなければいけないと思い、この増田を書いている部分はある。そこは勘弁してほしい。
動画の登録処理がリソース不足やスクレイプ先サイトの構成変更のため時々異常終了しており、根本対応にたびたび時間を取られた。
スケジュール投稿が時々失敗したり、Googleサーチコンソールでインデクスエラーを修正したり、今も運用カバーはチラホラある。
しかし、自動投稿の仕組みを作っているので、正直言うと不具合対応以外にやることはほとんどない。
日常的にやっているのはPV確認、収支確認、ログ確認ぐらいのもので、手動更新することを考えるとラクなもんだ。
「運用開始後に如何にラクするか」というのはやはり企画時点から考えておくべきだな、とつくづく思った。
ここまで読んでくれた人なら気になるであろう、サイトへのアクセスとアフィリエイト収入について軽く書く。
WordpressのJetPackを見ると、SEO効果のおかげか右肩上がりを維持できていて、2020年12月は2万PV、2021年1月は4万PV、2021年2月は6万PVと堅調な数字だ。
アフィリエイト収入も12月は約2000円、1月は約6000円、2月は約10000円という結果が出ており、アフィリエイターの挫折ラインである月500円をすぐに超えることが出来た。
アフィリエイト協会の調査によると、2020年は3人に2人は月に10000円も稼げていない状態らしく、僕はとりあえずの成果をあげることができて満足している。
http://affiliate-marketing.jp/release/202007.pdf
AWSの無料枠が今月で切れてしまうので、今月までに成果を出せなかったら潔く撤退するつもりだったが、今ではサーバ代くらいなら稼げそうだ。
もっとアクセスが増えれば効果的な広告を打ち出すことも出来るので、マネタイズ増強を踏まえてもう少し運用を続けてみようと思う。
ただし今後については、全く別の収益モデルにも挑戦してみたいので、今のサイトがもう少し軌道に乗ってきたら、色々と手を広げてみようと思う。
Luxjulia - アダルト動画(エロ動画)無料サンプル蒐集サイト
アダルトアフィリエイトに限らないが、収益型Webサイト構築で考えるべきことは以下だ。
それでは皆さん、さようなら。レッツエンジョイ ポルノ・テック・マネー!
このネタで本書けそうだわ。
例えば、「人を殺してはいけない」という感情が先で、「生命の処分権は本人にしかないから」という理由を、感情を正当化させるためにくっつけているのにすぎないのではないか。
これを前提とすると、
「刑法199条で処罰対象となっているから」という“理由”は、感情を後押しするためのものに過ぎず、何の理由にもなっていないのではないか。
進んで、Twitterでよく見かける泥沼論争は、まるで感情の押し付け合いにすぎない場合が多い。
上の例でいうと、「人は自由に行為をすることができる。」「刑法は処罰規定であって、禁止をするものではない。」といった“反論”は、感情領域の話であって、反論になっていない。
への返答
以前、名誉毀損や猥褻表現は公共の福祉で論じる前にそもそも表現の自由に含まれないって解釈?が主流って記事を読んだんだけど本当ですか?
本当だよ!
「現在の憲法学の標準的な解釈では、わいせつ表現、名誉毀損表現、犯罪の煽動などは、そもそも憲法21条の保護範囲に入っていません。
つまり『一切の表現の自由』と言われる『表現』には、わいせつ表現、名誉毀損表現、犯罪の煽動は、はじめから含まれていないわけです。」
と書いているよ!
(https://www.hatorishoten-articles.com/hasebeyasuo/2)
ただし、ここでも定義の問題はあって、ここでいう「わいせつ表現」というのは、少しでもエロさのある表現というわけではないと思われるよ!
先のことは分からないけど、個人的にはその可能性は低いと思うよ!
現状、ヘイトスピーチについては、元増田のとおり、基本的に表現の自由の保護範囲外だと考えている憲法学者はいないからだよ!
これが8対2とか7対3で意見が分かれてるならともかく、ここまで一致してるとそれが大きく崩れることは考えにくいよ!
名誉毀損とか猥褻って刑法で裁かれるものだと思うんだけど、裁かれる前から表現の自由に含まれない(存在しちゃいけない?)んですか?
質問の意図が把握しきれない部分もあるけど、表現の自由と刑法の名誉毀損・わいせつ規制の関係について説明するよ!
まず、憲法21条には、「表現の自由は、これを保障する」と書いてあるよ!
その意味は、「『表現』行為を制約し、かつ、その制約が正当化されない法令を定めてはいけない(そのような法令は、表現の自由を侵害する違憲なものとして無効になる)」ということだよ!
そして、ここでいう『表現』にはありとあらゆる表現が含まれるわけでなく、『表現』に含まれるか否かの検証が必要だよ!
(元増田の①の話)
③その制約は正当化されるか
(①②が肯定され、かつ、③が否定されれば、法律Bは表現の自由を侵害しており違憲)
つまり、上記の例でいうと、名誉毀損に当たる表現をする行為やわいせつな表現をする行為が行為Aに当たるよ!
次に、①の分岐において、名誉毀損やわいせつ表現は『表現』に含まれないよ(冒頭の回答のとおり)!
ゆえに、刑法は表現の自由を侵害して違憲ではない、ということになるよ!
ある行為が憲法21条にいう表現に含まれないことは、単に「その行為を規制する法令が作られても、表現の自由を侵害する法令として違憲にはならない」というだけで、別にその行為が憲法で禁止されているわけではないよ!
仮に刑法からわいせつ関係の規定が削除された場合、わいせつ表現をするのは自由ということになるよ!
憲法は国家に対する命令(人権を侵害する法令を作るな)をしてるのに対し、刑法は国民に対する命令(刑法に規定される犯罪をするな)をしてるという違いがあることを意識すると、質問してくれた増田の混乱が解決するかもしれないよ!
とりまなんだろうとおもって3日で盾の分は全部読んだ(槍がループしはじめる外伝はまだ読み切れてないよ)
・動詞の助詞に、「口語だろう」と考えてもどうしてもおかしい部分がたくさんある。ま、地の文も頭悪い主人公の一人称という体裁だから、「主人公がそう考えたんだよ!作者のテクニックの一つだ」って言い抜けはできるけど。
・長い動詞をなぜかわざわざ当用でないしIMEにもでないような漢字にしてしまう部分がたくさんある(拱く=こまねくはまあいいが、捩る=ネジると読む場合のほうが多いがモジるのつもりつかってるらしい。接続詞もなんかあった)
・のわりに誤変換による誤字が多い(「適正がない」って本来「適性がない」だろ)
まあそのままでも読めるから読んだけど、さすがに出版する時は校正つけるだろうし自分が金もらって校正するわけでもないからいちいちメモはとってない。2話に1個ペースで900話だったら450くらいありそうだ。ま、古いから若書きしてるだけで最近は気づいたかなと思って日付をみても、2012年ごろから2019年9月まで更新がつづけられていて、最近まで読んでも大して悪い部分が治ってないんだよなあ・・ネット小説書籍化のときって編集者ゲラはあげないの?
豚だのビッチだのカネ目当てだの増田ミソジニー仕草の元になったようなエピソードばっか。
でも、結局最後までよむとこの世の憎悪を都合よく集めたビッチさん、人外だったんですけどね。都合よすぎる悪役なんだけど前半だけ読んで「だから女は」やってる増田いそうね。
カタルシスシーンに拷問つかうのもあんまうけいれられなさそう。
拷問対象は男性女性混じってるけど女性のほうが処罰対象男性を信じたという理由だけで拷問されて処罰対象男性へのみせつけ、苦しませネタにつかいましたという、よく考えると理不尽な話。
あと、主人公は事実上ハーレム村(多数の村人が主人公と寝たいと狙っている村)をつくっているが、後日、おもってくれた子ほぼ全員と子孫をつくるらしい(最終話1話手前で伝承の形で記載)。うごかせない浮気(いまさらだが)。ちゃんと結婚とか離婚とかしろよ。
なまなましく寝る寝ないの話をくりかえすわりに女性側の生理時期や妊娠時期なんか一言もでてこない。
念じれば子供ができるプラトニック繁殖なら最初からそう設定したほうが楽なのに。
同じようなラノベでも老舗はやっぱりそういう部分鼻につかないように処理されてるし、アニメではだいぶ拷問とかなくしたらしいし、まあアニメスタッフの良識に期待ですわ。
あと、誤字抜いてもシステムウィンドウの画面遷移みたいなのを口で説明されるのがものすごく口幅ったくて「強化1、2、3」と3話つづいてそればっかりだったところは半分以上飛ばし読みした。そこもアニメでは秒で説明が済む(またはいい感じにかいつまんで省略)のではないかと期待している。
フィロリアンとかいう鳥の毛色について槍の勇者が語りだしたのでわかったのだが、盾の勇者は人物の髪色ふくめ容姿で盾に女が取り入るような表現はほぼしてない。ビッチ呼ばわりする女も美人だけど着衣の色で呼ばれたりする。そこはまあえらい。けど語彙があまりないだけかもしれない。それは他の短編よんだほうがいいのかもしれないけど。
ま、語彙にかかわらず長いストーリーこれだけ書けるというのはすごいことだ。たまにわからない作品もあるけど「隣の(トトロ)」とかのメタ現代作品ネタもまあおもしろかった。楽しいとか万人におすすめといえる作品ではないがおつかれ。槍編がんばれ。
追記:
あと日数圧縮されすぎ。900話でようやく半年たちました、村は立派な都会になり主人公は伯爵、公爵から大公になりました。ん?
なにが加速されようとも人の心やら認識ってそんなに加速されないよ。
やってることが多すぎて一日に余裕がなさそう。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171121-00050067-yom-soci
人気漫画「るろうに剣心」作者の和月(わつき)伸宏(本名・西脇伸宏)容疑者(47)(東京都西東京市)を
児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)容疑で書類送検した。
都内の事務所で10歳代前半の女児の裸が映った動画を収録した複数のDVDを所持した疑い。
容疑を認め、「小学校高学年から中学2年生くらいまでの女の子が好きだった」と供述している。
でもショック。おろろ~ん。
バレれるもんなんだね。
#自己紹介
個人事業主絵描き。ゲーム業界7年戦士。同人は14年戦士。ほぼ隠居状態のコスプレは13年戦士。陳腐な物を見ると毒霧を吐きます。好きな物はジョジョと星矢とオーバーウォッチ。女体化厨。仕事はおソシャ以外を募集中です。 pic.twitter.com/Qq6uRi0k0L— 虎龍 (@ugs_kotatsu) 2017年7月21日
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低レベルな作品を見せられると高レベルな創作者のレヴェルが下がるっていう事を端的に言い表してる。
だから、低レベルだったり下手な連中はそれだけで罪、犯罪、処罰対象なんだよね。
#自己紹介
個人事業主絵描き。ゲーム業界7年戦士。同人は14年戦士。ほぼ隠居状態のコスプレは13年戦士。陳腐な物を見ると毒霧を吐きます。好きな物はジョジョと星矢とオーバーウォッチ。女体化厨。仕事はおソシャ以外を募集中です。 pic.twitter.com/Qq6uRi0k0L— 虎龍 (@ugs_kotatsu) 2017年7月21日
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低レベルな作品を見せられると高レベルな創作者のレヴェルが下がるっていう事を端的に言い表してる。
だから、低レベルだったり下手な連中はそれだけで罪、犯罪、処罰対象なんだよね。
#自己紹介
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低レベルな作品を見せられると高レベルな創作者のレヴェルが下がるっていう事を端的に言い表してる。
だから、低レベルだったり下手な連中はそれだけで罪、犯罪、処罰対象なんだよね。
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低レベルな作品を見せられると高レベルな創作者のレヴェルが下がるっていう事を端的に言い表してる。
だから、低レベルだったり下手な連中はそれだけで罪、犯罪、処罰対象なんだよね。
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低レベルな作品を見せられると高レベルな創作者のレヴェルが下がるっていう事を端的に言い表してる。
だから、低レベルだったり下手な連中はそれだけで罪、犯罪、処罰対象なんだよね。
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
「今回の法案は繰り返し、反復的に犯罪を行っている組織しか対象にならない」
と思っている人がかなりいるようです。これは完全に間違っています。林局長は何度もここを意図的に混同したと思われる答弁をしていますし、安倍さんの昨日の答弁を見るとおそらくわかっていないか、わかっていてすっとぼけているかのどちらかです。
現行・組織的犯罪処罰法第2条
この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
これは団体の意味を定義しているだけです。この定義に合致するものとしては、たとえば会社法の対象となる会社、労働組合、自治会、あるいは、定期的に開催されるイベントの実行委員会、あるいは、主宰や削除人などの役割が整備されている掲示板運営組織、などは全てこの団体の定義に入ってくると思われます。反復的、という表現はここにしか出てきません。繰り返される行為は当然犯罪でなくてもいいのです。
改正案・6条の2
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
ここにいう「当該行為を実行するための組織」を以下では実行組織といいます。答弁によると(大事なポイントです。明文では書いてないです。)実行組織の要件は、少なくとも1人が組織的犯罪集団の構成員であること、「計画をした者」の要件は、その計画が、組織的犯罪集団の活動の一部として実行されることを認識していること(故意がある)こととなっていました(これも明文では書いていないです)。これは枝野さんの質疑の中で明らかになりました。
2条の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、重大な犯罪を実行することにあるものを言う、ということです。
当たり前すぎる話なんですが、摘発、捜査の要件として、何度も同種の犯罪を繰り返している、というものがあるのであれば、そこからさらに捜査活動を進めて、合意があったかどうかを調べる必要が無いんです。既遂してるんだから、それ以前の共謀罪は既遂罪に吸収されています。つまり「テロを未然に防止する」(金田さんの答弁からいったん消えましたが、安倍さん答弁でまた復活しました。こういうのいい加減にして欲しい)のであれば、なんどもテロ行為を行っている組織は、すでに捜査対象ですし、そのことが疎明されているのであれば、そこからわざわざ共謀の疎明をする必要がありません。政府答弁によると、この法案が存在する意義は、「今までに一度も犯罪を犯していない組織が(あるいは、今まで同種の犯罪を犯したことをまったく証拠を残していない組織が)重大な犯罪を犯すことを合意したことを疎明したとき」に初めて発揮されることになります。安倍さん、金田さん、林局長らは、「繰り返し同種の犯罪を実行していないと結合の基礎としての共同の目的とはみなされ”がたい”or”ることは考えにくい”から○○はテロ等準備罪の対象とならない」というような答弁をしますが、これは明らかにゴマカシの答弁です。繰り返し同種の犯罪を実行しているかどうか、というのは結合関係の基礎としての共同の目的が、犯罪行為の実行であることを、補強するための証拠に過ぎず、要件ではありません。これが大事なところです。
いつ一変した、と判断するのか、誰が判断するのか、これについては、まだ明確な答弁は返されていません。昨日有田芳生議員が、オウム事件を例に、オウムの場合は、どの段階で、誰が、性質が一変したと判断できるのか、と問いただしていました(金田さんが手を挙げたら安倍さんが光速で押さえつけた奴。)が林局長からも明確な答えはありませんでした。
これが一番のポイントで、江川紹子さんが、あれもあたらない、これもあたらない、どれもこれもテロ等準備罪の対象じゃないという人たちに「そんなんじゃオウムは摘発できないですよ」といっていましたが、当然この法律はそんなザル法ではないです。なぜなら前述のように、共謀が犯罪になるのは、主体が「実行組織」であって、実行組織は組織的犯罪集団の構成員が少なくとも1人いればいい(これも明文では書いていないので疑っている。完全なアウトソーシングが摘発できないから。)だけであって、その他の人は、犯罪の構成要件を満たす行為だけを認識していれば良く、その違法性の認識はいらないんです。林局長の答弁では、計画をした者、には「計画が、組織的犯罪集団が行う活動の一部であることの認識」が必要である、とされていましたが、これも明文では書いていないので、どうだかわかりません。
昨日の糸数さんの質疑で出てきた、基地建設反対運動の例で考えて見ます。まず、沖縄平和運動センターは、間違いなく2条にいう団体です。その結合の基礎としての共同の目的は、すくなくとも表向きは、設立趣意書にあるように、「平和と民主主義を守る」ことであり、その主な活動は、反戦平和運動です。しかしその実態はどうでしょうか。おとといの本会議で、初めて、かくれみの、という言葉が出てきました。昨日真山勇一議員がこのかくれみのの意味の質疑をしていましたが、この言葉でもわかるように、また実態に照らして当然に、結合関係の基礎としての共同の目的の認定は、表向きの看板ではなく、実態によって認定されることになります。
ここからは仮想のはてな村平和運動センターと名前を変えます。はてな村平和運動センターは、まさかりを投げあうはてな村に平和をもたらすために、反モヒカン族、反アフィブログ運動を行っている団体です。代表が存在し、定期的に活動内容について話し合いを持っています。表向きの活動は、正当な批評活動を持って、モヒカン族やアフィブロガーを批判することです。しかしモヒカン族やアフィブロガーの圧倒的なPV、twitterなどの外部SNS、お気に入り数の差などから、はてな村平和運動センターの批評ブログが注目を集めることはほとんどありませんし、モヒカン族やアフィブロガーらによりときおり行われるサラシアゲについに、怒りが爆発したはてな村平和運動センターは、アフィブロガーの収益を妨害する目的(これが別表第三の罪に該当するかはおいておいて)で、いっせいにF5攻撃を仕掛けることを決意したとします。はてな村平和センターの代表はF5攻撃の実行をさらに有効にするために、F5攻撃を自動化するソフトウェアの開発を構成員の1人Aに任せます。この構成員Aは自分には知識が十分に無いので、友人Bに相談を持ちかけ、ソフトウェアの開発を共同で計画しました。この構成員は、警察に目をつけられていて、監視されていたとして、計画が発露したとします。
さてはてな村平和運動センターの結合の基礎としての共同の目的は、一変しているでしょうか、していないでしょうか。それは誰が判断するのでしょうか。少なくともこの計画が実行された場合、アフィブロガーは一定程度の法益侵害を受けます。この例では比較的穏当な例ですが、それが、基地建設業務に対するロックアウトを強行することであった場合(威力業務妨害)、あるいは工事現場にショベルカーで突っ込む計画であった場合、あるいはハイジャックすることを決意したのであった場合、境目はどこでしょうか。この段階ではまだ法益侵害は起こっていませんが、引き起こされる結果の重大性によって決まるのでしょうか。
結合関係の基礎としての共同の目的の認定は、捜査段階では警察が、裁判段階では、裁判所が認定することになります。はてな村平和運動センターの結合関係の基礎としての共同の目的は、AとBが共謀した段階では、アフィブロガーの妨害でしょうか、それとも正当な言論活動による反モヒカン、反アフィブログ運動でしょうか。どちらともとれます。
友人BはAがはてな村平和運動センターの一員であることを本当は知らなかったし、目的アフィブロガー攻撃のためであることも知らなかったし、単に知識として友人に教えただけだったとしましょう。しかし、それをどうやって証明するのでしょうか。これは故意の認識の問題です。よく似た例としては、ATMからの金の引き出しが(窃盗罪で被害者は銀行ですが)振り込め詐欺グループの活動の一部であることを知っていたかいなかったか、というものがあります。出し子は、「知りませんでした」と言っているでしょう。しかし、執行猶予がつくにしても有罪判決が出ることが多いパターンだと思います。枝野さんが、「実際の法務の現場で、この言い訳は信じてもらえるんですか」といっていましたが、そういうことです。
結合関係の共同の基礎としての共同の目的が一変した、という判断の基準は何か、捜査段階、裁判段階それぞれであいまいです。共謀共同正犯では、AとBが合意し、BとCが合意し、CとDが合意した場合にはA、B、C、Dが全て共謀の対象者となることが認められていますし、今回のテロ等準備罪の合意についても同様の理屈が成り立つことを林局長は認めていました。
たとえばはてな村平和センターの代表と構成員AがF5攻撃の合意をし、構成員Aが友人Bがそのためのソフトウェア開発についての合意と何らかの実行準備行為(こんなもん資金の準備とか下見とかで成り立つんだから、Aが対象のブログにアクセスした、ぐらいのもんでも十分なわけで)を行った場合、友人Bが無罪となるためには、Aがはてな村平和センターの構成員であることを知らず、さらに、ソフトウェア開発がアフィブロガー攻撃が目的であることを知らなかった、ということを証明しないといけないわけで、難易度が高いのではないでしょうか。
「私はなんども犯罪を繰り返す組織的犯罪集団の一員になることなんて無い」とお思いかもしれませんが、共謀段階での処罰対象は、実行組織としての計画に合意したものです。
一番の問題は、嫌疑がなければ捜査しない、それは違法だ、などというのが完全に実態に照らして無意味であるということです。志布志事件や大垣市民監視事件、赤旗配った公務員の事件などが質疑で話題になっていましたが、警察や公権力にとって邪魔な存在を拘留する上で、「合意+実行準備行為を疎明する」ことというのが、現状に比べて著しく簡単になる、ということです。彼らとしては、別に有罪にならなくても、逮捕・拘留してしまえば、彼らのSNSや、メールなどの記録から、それらしい別の「共謀」事案を持ってくるなりしながら、未決拘留を続けることも容易でしょう。
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。