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はてなキーワード: 処罰対象とは

2020-12-18

anond:20201218170527

これまで刑事未成年者(14歳未満)と性的同意年齢13歳は合致してたから、逮捕はありえなかったけど

性的同意年齢を16歳にして、15歳で性交した場合、ありえなくはないよね

明示的な強姦事件なら処罰もあるだろうけど、お互い合意の上だったが同意年齢に達してない法的強姦とき処罰対象とするかどうか

日本だとしないんじゃねぇかな

同意年齢引き上げ派はもてない中高時代を過ごしたのだろうか?

年齢差で分けるのは反対派の「相手同級生おっさんかによって、その女性性的同意能力が変わるわけではない。」というのが説得力がある。

なので同意年齢を引き上げた際、子供同士でも処罰対象にすべき。

なぜなら私は非モテで、ヤラハタだったからだ。

ま、これは個人的すぎる意見だ。

しか同意年齢引き上げ派のフェミニストは意外とこういう思考なのではないか

2020-09-18

anond:20200917183131

マスク問題だと思うよ...と言えば納得なんだろうか。

ほんの20年前までは飛行機での喫煙は当たり前だった。

そもそも喫煙自体どこででもできた。

ほんの20年前まではセクハラパワハラなんて当たり前だった。

結婚まだ?とか子供まだ?とかは挨拶みたいなものだったし、強く叱責するのは普通のことだった。

いまは喫煙は所定のところでやるものだし、ハラスメント処罰対象だ。

まあ、世間基準が変わったってことだね。

今では感染防止策を徹底することが事業者に求められるようになった。

機内で喫煙をするのも、マスクをつけずに飛行機に搭乗するのも改定されたルールに従えないという点で同じようなものだよ。

どちらも飛行機から降ろされても仕方がない。

2019-11-20

わいせつ表現名誉毀損する表現は、表現の自由に含まれるか?

anond:20191119233431

への返答

以前、名誉毀損猥褻表現公共の福祉で論じる前にそもそも表現自由に含まれないって解釈?が主流って記事を読んだんだけど本当ですか?

本当だよ!

憲法学者長谷部恭男

現在憲法学標準的解釈では、わいせつ表現名誉毀損表現犯罪煽動などは、そもそも憲法21条保護範囲に入っていません。

まり『一切の表現自由』と言われる『表現』には、わいせつ表現名誉毀損表現犯罪煽動は、はじめからまれていないわけです。」

と書いているよ!

https://www.hatorishoten-articles.com/hasebeyasuo/2

ただし、ここでも定義問題はあって、ここでいう「わいせつ表現」というのは、少しでもエロさのある表現というわけではないと思われるよ!

ヘイトスピーチもそうなる可能性はあるんですか?

先のことは分からないけど、個人的にはその可能性は低いと思うよ!

現状、ヘイトスピーチについては、元増田のとおり、基本的表現自由保護範囲外だと考えている憲法学者はいいからだよ!

これが8対2とか7対3で意見が分かれてるならともかく、ここまで一致してるとそれが大きく崩れることは考えにくいよ!

名誉毀損とか猥褻って刑法で裁かれるものだと思うんだけど、裁かれる前から表現自由に含まれない(存在しちゃいけない?)んですか?

それとも裁かれた後に表現自由から外されるんですか?

質問意図が把握しきれない部分もあるけど、表現自由刑法名誉毀損わいせつ規制関係について説明するよ!

まず、憲法21条には、「表現自由は、これを保障する」と書いてあるよ!

その意味は、「『表現行為を制約し、かつ、その制約が正当化されない法令を定めてはいけない(そのような法令は、表現自由侵害する違憲ものとして無効になる)」ということだよ!

そして、ここでいう『表現』にはありとあらゆる表現が含まれるわけでなく、『表現』に含まれるか否かの検証必要だよ!

元増田の①の話)

ここで、ある行為Aを規制する法律Bがあったとするよ!

その法律表現自由侵害していないか判断するためには、

行為Aが『表現』に当たるか

法律Bが行為Aを制約しているか

③その制約は正当化されるか

というテストをする必要があるよ!

(①②が肯定され、かつ、③が否定されれば、法律Bは表現自由侵害しており違憲

このテスト刑法についてやってみるよ!

刑法は、名誉毀損わいせつ表現処罰対象としているよ!

まり上記の例でいうと、名誉毀損に当たる表現をする行為わいせつ表現をする行為行為Aに当たるよ!

次に、①の分岐において、名誉毀損わいせつ表現は『表現』に含まれないよ(冒頭の回答のとおり)!

ゆえに、刑法表現自由侵害して違憲ではない、ということになるよ!

ある行為憲法21条にいう表現に含まれないことは、単に「その行為規制する法令が作られても、表現自由侵害する法令として違憲にはならない」というだけで、別にその行為憲法禁止されているわけではないよ!

仮に刑法からわいせつ関係規定が削除された場合わいせつ表現をするのは自由ということになるよ!

憲法国家に対する命令人権侵害する法令を作るな)をしてるのに対し、刑法国民に対する命令刑法規定される犯罪をするな)をしてるという違いがあることを意識すると、質問してくれた増田の混乱が解決するかもしれないよ!

anond:20191120111104

党員議員には党議拘束というのがあって、党が決めた投票行動に従うことになっている。

これがあるから多数党の政策が必ず本会議を通ることになる。

違反すると除名を含めた処罰対象になる。

あと日本国会委員会方式をとっていて細かい議論委員会でやって決議案だけ本会議議決する。

委員会委員長ポストの配分は与野党国会対策委員長が集まって決めるが基本議席に比例している。

委員会本会議での質問時間の割り当ても政党を通じてなされる。

無所属議員はなかなか発言時間を割り当ててもらえない。

2019-09-11

盾の勇者の成り上がりをなろうで読んだ

とりまなんだろうとおもって3日で盾の分は全部読んだ(槍がループしはじめる外伝はまだ読み切れてないよ)

文体ラノベだなーと思った部分

動詞助詞に、「口語だろう」と考えてもどうしてもおかしい部分がたくさんある。ま、地の文も頭悪い主人公一人称という体裁から、「主人公がそう考えたんだよ!作者のテクニックの一つだ」って言い抜けはできるけど。

・長い動詞をなぜかわざわざ当用でないしIMEにもでないような漢字にしてしまう部分がたくさんある(拱く=こまねくはまあいいが、捩る=ネジると読む場合のほうが多いがモジるのつもりつかってるらしい。接続詞もなんかあった)

・のわりに誤変換による誤字が多い(「適正がない」って本来「適性がない」だろ)

まあそのままでも読めるから読んだけど、さすがに出版する時は校正つけるだろうし自分金もらって校正するわけでもないからいちいちメモはとってない。2話に1個ペースで900話だったら450くらいありそうだ。ま、古いから若書きしてるだけで最近は気づいたかなと思って日付をみても、2012年ごろから2019年9月まで更新がつづけられていて、最近まで読んでも大して悪い部分が治ってないんだよなあ・・ネット小説書籍化ときって編集者ゲラはあげないの?

 

で、もう一つ気になったのが、やっぱミソジニーネタ

豚だのビッチだのカネ目当てだの増田ミソジニー仕草の元になったようなエピソードばっか。

でも、結局最後までよむとこの世の憎悪を都合よく集めたビッチさん、人外だったんですけどね。都合よすぎる悪役なんだけど前半だけ読んで「だから女は」やってる増田いそうね。

カタルシスシーンに拷問つかうのもあんまうけいれられなさそう。

拷問対象男性女性混じってるけど女性のほうが処罰対象男性を信じたという理由だけで拷問されて処罰対象男性へのみせつけ、苦しまネタにつかいましたという、よく考えると理不尽な話。

あと、主人公事実上ハーレム村(多数の村人が主人公と寝たいと狙っている村)をつくっているが、後日、おもってくれた子ほぼ全員と子孫をつくるらしい(最終話1話手前で伝承の形で記載)。うごかせない浮気(いまさらだが)。ちゃん結婚とか離婚とかしろよ。

なまなましく寝る寝ないの話をくりかえすわりに女性側の生理時期や妊娠時期なんか一言もでてこない。

念じれば子供ができるプラトニック繁殖なら最初からそう設定したほうが楽なのに。

同じようなラノベでも老舗はやっぱりそういう部分鼻につかないように処理されてるし、アニメではだいぶ拷問とかなくしたらしいし、まあアニメスタッフ良識に期待ですわ。

 

あと、誤字抜いてもシステムウィンドウの画面遷移みたいなのを口で説明されるのがものすごく口幅ったくて「強化1、2、3」と3話つづいてそればっかりだったところは半分以上飛ばし読みした。そこもアニメでは秒で説明が済む(またはいい感じにかいつまんで省略)のではないかと期待している。

フィロリアンかいう鳥の毛色について槍の勇者が語りだしたのでわかったのだが、盾の勇者人物の髪色ふくめ容姿で盾に女が取り入るような表現はほぼしてない。ビッチ呼ばわりする女も美人だけど着衣の色で呼ばれたりする。そこはまあえらい。けど語彙があまりないだけかもしれない。それは他の短編よんだほうがいいのかもしれないけど。

 

ま、語彙にかかわらず長いストーリーこれだけ書けるというのはすごいことだ。たまにわからない作品もあるけど「隣の(トトロ)」とかのメタ現代作品ネタもまあおもしろかった。楽しいとか万人におすすめといえる作品ではないがおつかれ。槍編がんばれ。

 

追記

あと日数圧縮されすぎ。900話でようやく半年たちました、村は立派な都会になり主人公伯爵公爵から大公になりました。ん?

なにが加速されようとも人の心やら認識ってそんなに加速されないよ。

やってることが多すぎて一日に余裕がなさそう。

1週間で天地創造エホバに張り合いたいのかっていういきおいだ。

2019-07-14

anond:20190714154753

沖縄植民地定義からも外れる気がするけどね

沖縄県民を日本人定義から外すのか!

差別だ!

という流れもよく見かける一方で、沖縄地方紙自らが「県系人」の活躍賞賛する記事を載せたりもしている

いずれにしろ一般化はできないケースなのかもね

ヘイトスピーチ法では「本邦外出身者」へのヘイト対象であり、日本人相手ヘイト処罰対象から除外されるというから47都道府県どこでも除外されるんだろうな

2018-11-07

anond:20181107105744

18歳未満は風俗で働けないし、だからって円光に走ったら男も女も処罰対象でしょ。

2018-04-26

anond:20180426113620

一言だけでセクハラ処罰対象になる、というケースは実際は聞いたことがない。

実際に知っている話に加えて伝聞知っているものでも、全てのケースが、眉をひそめてエベレストができるぐらいの相当たちの悪いセクハラだった。

そういう「電波系セクハラ訴え女」が実際に居るのか、屏風の外から出してもらわないと何とも言えないが、民間企業等なら厚労省セクハラ対策を見るまでもなく、一言セクハラという事案が本当にあっても、聞き取り調査の段階でシロになるのでは。

2017-11-21

まじかよ!!

るろうに剣心作者を書類送検女児動画所持容疑

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171121-00050067-yom-soci

 女児児童ポルノ動画を所持したとして、警視庁は21日、

人気漫画るろうに剣心」作者の和月(わつき)伸宏(本名西脇伸宏)容疑者(47)(東京都西東京市)を

児童買春・児童ポルノ禁止法違反単純所持)容疑で書類送検した。

 捜査関係者によると、西脇容疑者は10月、

都内事務所で10歳代前半の女児の裸が映った動画を収録した複数DVDを所持した疑い。

容疑を認め、「小学校高学年から中学2年生くらいまでの女の子が好きだった」と供述している。

 別の児童ポルノ事件捜査で、西脇容疑者が10歳代前半の女児DVDを購入していた疑いが浮上。

同庁少年育成課が自宅を捜索し、複数DVD発見した。

 児童ポルノ単純所持は2015年7月から処罰対象になった。

性的目的で18歳未満の子供の児童ポルノを所持・保管すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。

小学校高学年から中学2年生位まで好きだった。正直者。

でもショック。おろろ~ん。

バレれるもんなんだね。

……北海道編終了しちゃうのか

2017-10-09

この常識もっと広まってほしい

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

レベル作品を見せられると高レベル創作者のレヴェルが下がるっていう事を端的に言い表してる。

から、低レベルだったり下手な連中はそれだけで罪、犯罪処罰対象なんだよね。

それぐらい最低限の事なんだから分かって欲しいんだが、この常識が通じない人間が多くて困る。

この常識もっと広まってほしい

この常識もっと広まってほしい

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レベル作品を見せられると高レベル創作者のレヴェルが下がるっていう事を端的に言い表してる。

から、低レベルだったり下手な連中はそれだけで罪、犯罪処罰対象なんだよね。

それぐらい最低限の事なんだから分かって欲しいんだが、この常識が通じない人間が多くて困る。

この常識もっと広まってほしい

2017-10-08

この常識もっと広まってほしい

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

レベル作品を見せられると高レベル創作者のレヴェルが下がるっていう事を端的に言い表してる。

から、低レベルだったり下手な連中はそれだけで罪、犯罪処罰対象なんだよね。

それぐらい最低限の事なんだから分かって欲しいんだが、この常識が通じない人間が多くて困る。

この常識もっと広まってほしい

この常識もっと広まってほしい

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

レベル作品を見せられると高レベル創作者のレヴェルが下がるっていう事を端的に言い表してる。

から、低レベルだったり下手な連中はそれだけで罪、犯罪処罰対象なんだよね。

それぐらい最低限の事なんだから分かって欲しいんだが、この常識が通じない人間が多くて困る。

この常識もっと広まってほしい

かいつまんで言えばこういうこと

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

レベル作品を見せられると高レベル創作者のレヴェルが下がるっていう事を端的に言い表してる。

から、低レベルだったり下手な連中はそれだけで罪、犯罪処罰対象なんだよね。

それぐらい最低限の事なんだから分かって欲しいんだが、この常識が通じない人間が多くて困る。

この常識もっと広まってほしい

2017-06-03

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2017-05-31

[]組織的犯罪処罰法には「グループ」は2種類ある

国会ウォッチャーです。

 どうもtwitterはてブをみていると、

「今回の法案は繰り返し、反復的に犯罪を行っている組織しか対象にならない」

と思っている人がかなりいるようです。これは完全に間違っています。林局長は何度もここを意図的混同したと思われる答弁をしていますし、安倍さんの昨日の答弁を見るとおそらくわかっていないか、わかっていてすっとぼけいるかのどちらかです。

団体定義

現行・組織的犯罪処罰法第2条

この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

これは団体意味定義しているだけです。この定義合致するものとしては、たとえば会社法対象となる会社労働組合自治会、あるいは、定期的に開催されるイベント実行委員会、あるいは、主宰削除人などの役割が整備されている掲示板運営組織、などは全てこの団体定義に入ってくると思われます。反復的、という表現はここにしか出てきません。繰り返される行為は当然犯罪でなくてもいいのです。

実行組織定義

改正案・6条の2

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

ここにいう「当該行為を実行するための組織」を以下では実行組織といいます。答弁によると(大事ポイントです。明文では書いてないです。)実行組織要件は、少なくとも1人が組織的犯罪集団構成員であること、「計画をした者」の要件は、その計画が、組織的犯罪集団活動の一部として実行されることを認識していること(故意がある)こととなっていました(これも明文では書いていないです)。これは枝野さんの質疑の中で明らかになりました。

組織的犯罪集団定義

2条の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、重大な犯罪を実行することにあるものを言う、ということです。 

何度も同種の犯罪を繰り返している組織摘発改正案はまったく必要ない(by 枝野

 当たり前すぎる話なんですが、摘発捜査要件として、何度も同種の犯罪を繰り返している、というものがあるのであれば、そこからさら捜査活動を進めて、合意があったかどうかを調べる必要が無いんです。既遂してるんだから、それ以前の共謀罪既遂罪に吸収されています。つまりテロを未然に防止する」(金田さんの答弁からいったん消えましたが、安倍さん答弁でまた復活しました。こういうのいい加減にして欲しい)のであれば、なんどもテロ行為を行っている組織は、すでに捜査対象ですし、そのことが疎明されているのであれば、そこからわざわざ共謀疎明をする必要がありません。政府答弁によると、この法案存在する意義は、「今までに一度も犯罪を犯していない組織が(あるいは、今まで同種の犯罪を犯したことをまったく証拠を残していない組織が)重大な犯罪を犯すことを合意したことを疎明したとき」に初めて発揮されることになります安倍さん金田さん、林局長らは、「繰り返し同種の犯罪を実行していないと結合の基礎としての共同の目的とはみなされ”がたい”or”ることは考えにくい”から○○はテロ等準備罪の対象とならない」というような答弁をしますが、これは明らかにゴマカシの答弁です。繰り返し同種の犯罪を実行しているかどうか、というのは結合関係の基礎としての共同の目的が、犯罪行為の実行であることを、補強するための証拠に過ぎず、要件ではありません。これが大事なところです。

結合関係の基礎となる共同の目的は”一変する”

 いつ一変した、と判断するのか、誰が判断するのか、これについては、まだ明確な答弁は返されていません。昨日有田芳生議員が、オウム事件を例に、オウム場合は、どの段階で、誰が、性質が一変したと判断できるのか、と問いただしていました(金田さんが手を挙げたら安倍さん光速で押さえつけた奴。)が林局長からも明確な答えはありませんでした。

 これが一番のポイントで、江川紹子さんが、あれもあたらない、これもあたらない、どれもこれもテロ等準備罪の対象じゃないという人たちに「そんなんじゃオウム摘発できないですよ」といっていましたが、当然この法律はそんなザル法ではないです。なぜなら前述のように、共謀犯罪になるのは、主体が「実行組織」であって、実行組織組織的犯罪集団構成員が少なくとも1人いればいい(これも明文では書いていないので疑っている。完全なアウトソーシング摘発できないから。)だけであって、その他の人は、犯罪構成要件を満たす行為だけを認識していれば良く、その違法性認識はいらないんです。林局長の答弁では、計画をした者、には「計画が、組織的犯罪集団が行う活動の一部であることの認識」が必要である、とされていましたが、これも明文では書いていないので、どうだかわかりません。

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基地反対運動での例を考えてみる

 昨日の糸数さんの質疑で出てきた、基地建設反対運動の例で考えて見ます。まず、沖縄平和運動センターは、間違いなく2条にいう団体です。その結合の基礎としての共同の目的は、すくなくとも表向きは、設立趣意書にあるように、「平和民主主義を守る」ことであり、その主な活動は、反戦平和運動です。しかしその実態どうでしょうか。おとといの本会議で、初めて、かくれみの、という言葉が出てきました。昨日真山勇一議員がこのかくれみのの意味の質疑をしていましたが、この言葉でもわかるように、また実態に照らして当然に、結合関係の基礎としての共同の目的認定は、表向きの看板ではなく、実態によって認定されることになります

はてな村平和運動センター

 ここから仮想はてな村平和運動センター名前を変えますはてな村平和運動センターは、まさかりを投げあうはてな村平和をもたらすために、反モヒカン族、反アフィブログ運動を行っている団体です。代表存在し、定期的に活動内容について話し合いを持っています。表向きの活動は、正当な批評活動を持って、モヒカン族やアフィブロガーを批判することです。しかモヒカン族やアフィブロガーの圧倒的なPVtwitterなどの外部SNSお気に入り数の差などからはてな村平和運動センター批評ブログが注目を集めることはほとんどありませんし、モヒカン族やアフィブロガーらによりときおり行われるサラシアゲについに、怒りが爆発したはてな村平和運動センターは、アフィブロガーの収益妨害する目的(これが別表第三の罪に該当するかはおいておいて)で、いっせいにF5攻撃を仕掛けることを決意したとします。はてな村平和センター代表F5攻撃の実行をさら有効にするために、F5攻撃自動化するソフトウェアの開発を構成員の1人Aに任せます。この構成員Aは自分には知識が十分に無いので、友人Bに相談を持ちかけ、ソフトウェアの開発を共同で計画しました。この構成員は、警察に目をつけられていて、監視されていたとして、計画が発露したとします。

 さてはてな村平和運動センターの結合の基礎としての共同の目的は、一変しているでしょうか、していないでしょうか。それは誰が判断するのでしょうか。少なくともこの計画が実行された場合、アフィブロガーは一定程度の法益侵害を受けます。この例では比較的穏当な例ですが、それが、基地建設業務に対するロックアウトを強行することであった場合威力業務妨害)、あるいは工事現場ショベルカーで突っ込む計画であった場合、あるいはハイジャックすることを決意したのであった場合、境目はどこでしょうか。この段階ではまだ法益侵害は起こっていませんが、引き起こされる結果の重大性によって決まるのでしょうか。

 結合関係の基礎としての共同の目的認定は、捜査段階では警察が、裁判段階では、裁判所認定することになりますはてな村平和運動センターの結合関係の基礎としての共同の目的は、AとBが共謀した段階では、アフィブロガーの妨害でしょうか、それとも正当な言論活動による反モヒカン、反アフィブログ運動でしょうか。どちらともとれます

 友人BはAがはてな村平和運動センターの一員であることを本当は知らなかったし、目的アフィブロガー攻撃のためであることも知らなかったし、単に知識として友人に教えただけだったとしましょう。しかし、それをどうやって証明するのでしょうか。これは故意認識問題です。よく似た例としては、ATMからの金の引き出しが(窃盗罪被害者銀行ですが)振り込め詐欺グループ活動の一部であることを知っていたかいなかったか、というものがあります出し子は、「知りませんでした」と言っているでしょう。しかし、執行猶予がつくにしても有罪判決が出ることが多いパターンだと思います枝野さんが、「実際の法務現場で、この言い訳は信じてもらえるんですか」といっていましたが、そういうことです。

共謀対象となるのは、組織的犯罪集団ではなく、組織的犯罪集団活動としての計画を行う、実行組織です。

 結合関係の共同の基礎としての共同の目的が一変した、という判断基準は何か、捜査段階、裁判段階それぞれであいまいです。共謀共同正犯では、AとBが合意し、BとCが合意し、CとDが合意した場合にはA、B、C、Dが全て共謀対象者となることが認められていますし、今回のテロ等準備罪の合意についても同様の理屈が成り立つことを林局長は認めていました。

 たとえばはてな村平和センター代表構成員AがF5攻撃合意をし、構成員Aが友人Bがそのためのソフトウェア開発についての合意と何らかの実行準備行為(こんなもん資金の準備とか下見とかで成り立つんから、Aが対象ブログアクセスした、ぐらいのもんでも十分なわけで)を行った場合、友人Bが無罪となるためには、Aがはてな村平和センター構成員であることを知らず、さらに、ソフトウェア開発がアフィブロガー攻撃目的であることを知らなかった、ということを証明しないといけないわけで、難易度が高いのではないでしょうか。

 「私はなんども犯罪を繰り返す組織的犯罪集団の一員になることなんて無い」とお思いかもしれませんが、共謀段階での処罰対象は、実行組織としての計画合意したものです。

目的有罪判決ではなく未決拘留自体であることもある

 一番の問題は、嫌疑がなければ捜査しない、それは違法だ、などというのが完全に実態に照らして無意味であるということです。志布志事件大垣市監視事件赤旗配った公務員事件などが質疑で話題になっていましたが、警察公権力にとって邪魔存在拘留する上で、「合意+実行準備行為疎明する」ことというのが、現状に比べて著しく簡単になる、ということです。彼らとしては、別に有罪にならなくても、逮捕拘留してしまえば、彼らのSNSや、メールなどの記録から、それらしい別の「共謀」事案を持ってくるなりしながら、未決拘留を続けることも容易でしょう。

2017-05-02

[]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

 国会ウォッチャーです。

 国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みますタイトル詐欺一種です。発言者小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者判断なので仕方がないのですし、詐欺前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが

平岡秀夫議員質疑への小野寺五典答弁

平成17年10月21日法務委員会質疑

平岡 

「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」

小野寺

委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思いますウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものであるウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。

(略)

平岡

 「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣

小野寺

外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております

 TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約留保に関する規定適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約十九条に従い、条約趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります

 しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会承認をいただいております行政府としては、本条約につき、このような形で国会承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」

これ読めば、留保は当然できるし、犯罪範囲条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約要請する犯罪範囲は、国内法の原則に反する場合留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会留保なしでの批准承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます

アメリカ留保

外務省は「米国留保についての政府の考え方」として、

(1)米国連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係整合性を持たせるとの観点から留保宣言を行っています

(2)米国政府より、本条約犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています

(3)このようなことから米国留保は本条約趣旨目的に反するものではないと理解しています

と書いています

ここでアメリカ留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文からしました。誤訳ごめん。)

留保

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

これを読むと、本条約が、国際的犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まり要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。なぜこの留保必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです。この外務省説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。

 この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから条約趣旨目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

34条の1

各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要措置を講じる。

34条の2

条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的性質、または、組織的犯罪集団とは独立法整備をする

とされていますしかしここで、国連条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています

この項の目的は、第3条で説明されている、条約基本的目的を変更することではなく、国際性の要件組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職裁判妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた

Paragraph 2

The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization

of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

外務省は嘘ばかりついている

外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者信頼性ゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるま国会議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。

id:toulezure

なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。

一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連解釈ノートにも条約scopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保条約趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナ前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。

2017-04-24

http://anond.hatelabo.jp/20170424073010

正当に活動する団体犯罪目的をもった団体に一変した場合処罰対象になるけど、

それってどう認定するんだろう。

 

団体犯罪計画する文章証拠を見つけたら団体の中の誰かが気がついて、

これ犯罪だって気がついて内通者に変わって警察リークして通報する場合なら、確実にわかからいいけど、

誰もリークしてくれない、もしくはそれが犯罪だと気がつかなくてやってる場合は、

犯罪計画段階では証拠すら外に漏れ可能性も少なくて調査できなそうな感じするけど。

 

警察がこの団体やべぇなってマークして、潜入しておとり調査して証拠を見つけてもいいってことなのかな?

2017-01-25

http://anond.hatelabo.jp/20170125171122

では逮捕前は一般人がその存在を知らなかった以上、処罰対象外で無罪ですね

ちょっと裁判の内容を調べてからコメントしような

http://anond.hatelabo.jp/20170125165024

じゃあ例のCGに使われた実在児童存在一般人であるあなたは知ってるんですか?

その存在が知られていなければ例のCGも「一般人が見て実在児童を忠実に描写したCG認識」されないので処罰対象外ですよね

http://anond.hatelabo.jp/20170125164518

一般人が見て児童認識する見た目の成人を忠実に描写したCG」は

一般人が見て実在児童を忠実に描写したCG認識」するため児童ポルノとして処罰対象・・・・ならないですよ。^^;

一般人が見て実在児童を忠実に描写したCG認識」するには、その実在児童が具体的に存在しないといけないのです。

一般人が見て児童認識する見た目の成人」は児童ではないので、そもそも認識できないんですよ。

CG児童ポルノかが問われた裁判判決矛盾している

地裁高裁共に「一般人が見て実在児童を忠実に描写したと認識できれば、児童ポルノとして処罰対象となる」というコメントをしているが、

一般人が見て児童認識する見た目の成人」がいた場合

一般人が見て児童認識する見た目の成人の写真」は児童ポルノではないのに

一般人が見て児童認識する見た目の成人を忠実に描写したCG」は

一般人が見て実在児童を忠実に描写したCG認識」するため児童ポルノとして処罰対象になる

こんな矛盾に気付かない人間裁判官をしていることに落胆する

日本司法死ね

2016-05-22

http://anond.hatelabo.jp/20160522112912

ブコメで先に出た意見を別のブクマカが繰り返しコメントする行為特に処罰対象とされることはなく、そのことを指摘した増田はクソザコナメクジの僻みなどと受け取られた。

http://anond.hatelabo.jp/20160220093113

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