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2023-01-23

週刊金曜日誹謗中傷プロパガンダになってしまった

小川たまかとか入ったから終わり

https://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2023/01/22/antena-1192/2/

こんなばかみたいなインチキを書いてライターとかおかしい。

そもそも草津町長の冤罪に加担した嘘つき。それで小川たまかは終わってる。信頼できるわけがない。

こんなデタラメしか書かないライターがいれば雑誌も売れなくなります

社会

タグ】#Colabo|#ナニカグループ|#仁藤夢乃|#暇空茜

女性支援団体「Colabo」への批判中傷 監査結果でさらに激化

小川たまか・ライター2023年1月22日6:47AM

まずタグバカだなって思います領収証を出さない連中を擁護するのは反社ですわ。

暇空氏は、女性たちが生活保護受給をしていることの根拠として「東京都の18歳未満一人暮らし生活保護費計算サイトに入れてみたら、140530円って出てきた」と書き、同法人がフェイスブックにアップしていた画像の中で、女性たちがホワイトボードに書いた「1ヶ月の生活費」約14万円と一致したことを挙げている。

これについては証言があります

弁護団否定しても意味がない。

大半「請求却下」なのに

 その後、暇空氏は東京都に対して2回目の住民監査請求11月2日受付)を行なったが、年明けの1月4日に一般発表された結果では、請求の多くが「請求人の主張は妥当ではない」と却下された。ただ、人件費や経費の妥当性について一部不当とされ、2月末までに実態再調査を行なう勧告があったことも明らかになった。

すべて請求却下になっていないのでアウトです。

バカなんじゃないか

なにを甘えたことを言ってるんだろう。

税金泥棒じゃないか

この結果を受けてネット上では同法人への批判中傷過熱作家百田尚樹氏と有本香氏が自身ユーチューブチャンネルに暇空氏をゲストで招くなど、暇空氏への支持を表明する著名人も出始めた。「2ちゃんねる」開設者の西村博之氏は仁藤氏投稿引用してツイッターに〈未成年女性に「性病を移されないように売春してね」と税金からコンドーム支援する一般社団法人Colabo〉(1月12日)と投稿するなどし、中傷揶揄を誘発している状況だ。

暇空茜が誘発した根拠が書いていません。

批判が全部中傷とか虚偽です。

から女性は役に立たなし、組織にいらない。

また、繰り返し「ナニカグループ」という言葉を使い、同法人とのつながりや利権思想についての言及を続けている。

これに至ってはなにを言っているのか不明

言及して問題があるような団体税金は入れられない。

あとは誹謗中傷しかしていない。

公然誹謗中傷しているよようなフェミいるか雑誌は売れない。

2021-08-29

anond:20210829220422

○○を利用しています

この○○は平成n年に購入しましたが

今年になり急に効果が無くなりました

寿命とも思えないので一度修理したいのですが

サービスが自宅まで来てもらえるのでしょうか?

もしくは製品を送付すればよろしいですか?

増田益夫

東京都東京東京1−2−3東京マンション405

0123−456−7890

2021-08-24

コンプラ白雪姫

 むかしむかし、とっても美しい(※注1)けれど、心の美しさについては評価が分かれることもある、王のパートナーの方(※注2)がいました。王のパートナーの方は魔法(※注3)のカガミを持っていて、いつも魔法カガミにたずねます

カガミカガミよ、この世で一番美しい(※注1)のは誰?」

 王のパートナーの方は、カガミがいつもの様に、

ルッキズムのような形で受けとられるのは本意ではなく、あくま主観的な一意見として申し上げるということを前提といたしますが、あなたが一番美しい(※注1)です」

と、答えるのを待ちました。しかカガミは、

あなたの(※注4)娘、レインボーパーソン(※注5)です」

と、答えたのです。

 王のパートナーの方は、レインボーパーソンの2度目の保護者(※注6)です。王のパートナーの方は強い遺憾の意を表して、レインボーパーソンをある特定職業の方(※注7)に処理を委託しようと(※注8)しました。でも心の優しいある特定職業の方はレインボーパーソンをそっと森の中に隠し(※注9)て、王のパートナーの方にはレインボーパーソンを適切に処理したとうそ(※注10)をついたのです。

  

  

  

 レインボーパーソン(※注5)は、山間部に在住の七名の方(※注11)たちと暮らす事になりました。そして山間部に在住の七名の方たちとシナジーを生み出して、サステナブルグローバル社会アジェンダとするオポチュニティコミットしたり、ごはんを作ったりして(※注12)毎日を楽しく過ごしました。

レインボーパーソン、わたしたち仕事に行っている間、誰も家に入れちゃいけない(※注13)よ。あの見方によっては威圧感があると評価する声もある王のパートナーの方(※注2)に、ここが知られてしまうからね」

と、いつも山間部に在住の七名の方たちは言うのでした。

  

  

  

 ところがある日、「カガミカガミよ、この世で一番美しい(※注1)のはだれ?」

と、王のパートナーの方(※注2)がカガミに聞くと、

「山を越えたその向こう、山間部に在住の七名の方(※注11)たちの家にいるレインボーパーソン(※注5)です」

と、答えたのです。

「なんですって!! あのある特定職業の方(※注7)、裏切った(※注10)ね! よし、こうなれば」

 自分レインボーパーソンを処理しよう(※注8)と考えた王のパートナーの方は、小売業の方(※注14)のご高齢の方(※注15)に化ける(※注3)と、毒のある赤色果実のようなもの(※注16)を手に七つの山を越えて山間部に在住の七名の方の家に行きました。そして、窓を叩いて言いました。

「美しい(※注1)娘さんに、おくり物だよ」(※注17)

「まあ、何てきれいな赤色果実のようなもの。ご高齢の方、ありがとう

  

  

  

 けれど、その赤色果実のようなもの一口(※注18)かじるなりレインボーパーソン(※注5)はバタリと倒れ(※注9)て、二度と目を開きませんでした。

 レインボーパーソンが目を開かない(※注8)事を知った山間部に在住の七名の方(※注11)たちは悲しみ、せめて美しい(※注1)レインボーパーソンがいつでも(※注19)見られる様にと、ガラスのひつぎの中にレインボーパーソンを寝かせて森の中に置き(※注9)ました。

 そしてある日、1人の王位継承権のある若年の方(※注20)が森で、レインボーパーソンのひつぎを見つけたのです。

「何てきれい(※注1)なパーソン(※注5)なんだ。まるで眠っているようだ(※注21)」

 王位継承権のある若年の方は思わず、ひつぎの中のレインボーパーソンに挨拶しました。(※注22)

 すると挨拶(※注22)したはずみで、毒のある赤色果実のようなもの(※注16)のかけらがレインボーパーソンののどから飛び出したのです。(※注3)

 目を開けたレインボーパーソンは、

わたしは、どこにいるのでしょうか?」(※注23)

と、王位継承権のある若年の方に尋ねました。

「ずっと、わたしと一緒にいることも選択肢にありますが、すべてを自由あなた選択すること、そしてそれを実現する社会こそが我々全員の目標です。パーソン」(※注24)王位継承権のある若年の方と結婚(※注25)したレインボーパーソンは、ずっと幸せ暮らしました。(※注19)

  

  

おしまい

  

  

底本:「白雪姫 グリム童話 <福娘童話集 きょうの世界昔話>」 令和3年8月24日閲覧

http://hukumusume.com/douwa/pc/world/04/23.htm

  

  

  

(※注1:これはあくま主観的な語り手個人としての感想で、画一化された「美」の基準強制するものではありません)

(※注2:「おきさき」は王の属人的表現であり、またジェンダーロールを固定する不適切表現であるため、一部表現修正しています

(※注3:当時の価値観科学技術立脚した記述であることをご了承ください)

(※注4:あくま戸籍上の関係示唆するもので、個人人格その他が親族の所有物であるという意図はありません)

(※注5:「白雪姫」との呼称については「雪のような白=美しい」という比喩人種差別であること、また多様性SDGsへの賛同を表す我々のステートメントのために、一部表現修正しています。また、「姫」という表現ジェンダーロールを固定する不適切表現であるため、性別限定しない表現修正しています

(※注6:本作においては※注4同様、あくま戸籍上の関係示唆するもので、個人人格その他が親族の所有物であるという意図はありません。また、「お母さん」という表現についても、ジェンダーロールの固定化および女性職場進出に対して差別的役割を抱かせないため、一部表現を変更しています

(※注7:文脈上、「猟師」への職業差別に繋がる恐れのある表現のため、具体的な職業名を伏せる形に一部表現修正しています

(※注8:「殺人」「死」などの猟奇的残酷表現を一部修正しました)

(※注9:専門家指導のもと、スタッフ監督下において安全方法実施しました)

(※注10:王のパートナーの方との契約違反する行為ですが、契約内容自体嘱託殺人罪に繋がる恐れのある行為が含まれるため法律行為の要素に錯誤があるもの判断され、契約行為のもの無効であると考えられます

(※注11:「森に住む七人の小人」は門地および容姿に対する明確な差別表現であり、あまり不適切であるため、一部表現修正しています

(※注12:「小人たちが山に働きに行っている間、掃除洗濯や針仕事をしたり、ごはんを作ったりして」はジェンダーロールを固定化する非常に前時代的な価値観押し付けものであり、また小人に対する職業イメージ差別表現でもあるため、現代的な表現に一部修正を行っています

(※注13:特定人物人種および主義主張信条および団体等を排外する意図はありません)

(※注14:「物売り」は行商の方、小売業の方にたいする差別的表現のため、一部表現修正しています

(※注15:「おばあさん」は高齢者への差別的表現、およびジェンダーロールを固定する不適切表現であるため、一部表現修正しています

(※注16:「毒リンゴ」はリンゴ農家の方などへの風評被害防止の為、具体的な果物名を伏せる形に一部表現修正しています

(※注17:この場合、姿を変えているものの継母から娘に食品を与えたにすぎないため、果物の価額は不明ですが令和3年4月1日現在法令等においては贈与税課税対象にはあたらない財産(下記出典より「例外2:夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務から生活費教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」)と考えられます

出典:国税庁HP「No.4405 贈与税がかからない場合https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm 令和3年8月24日閲覧)

(※注18:およそ5〜10gと推定されます。内容には個人差があり、若干変動しますことをご了承ください)

(※注19:令和3年8月24日現在記載となります。今後サービス内容は予告なく変更される場合があります

(※注20:「王子」は王の属人的表現であり、またジェンダーロールを固定する不適切表現であるため、この場合意図されて表現されているか不明ですが王位継承権を持ちながらも立太子礼を受けていない方と想定し、一部表現修正しています

(※注21:個人感想です。内容には個人差があります

(※注22:「ひつぎの中の白雪姫キスしました」との表現については、見ず知らずの女性に対して昏睡状態にあることを理由性的行為を迫る大変卑劣犯行であり、準強姦罪に問われる可能性があります。あまり不適切であるため、一部表現修正しています

(※注23:「わたしは、どこにいるのかしら?」は語尾等の特徴から性別識別させる性差別表現であるため、中立的表現修正しています

(※注24:「ずっと、わたしと一緒にいるのですよ。姫」は個人権利を著しく侵害する絶対にあってはならない行為であり、ジェンダーロールの固定化および女性職場進出に対して差別的役割を抱かせないため、一部表現を変更しています

(※注25:この場合各自治体等におけるパートナーシップ条例等に基づくものも含めて「すべての他人を除外した2人の人物合法的連合」を意味し、法的な届出による効力を伴う契約の有無を問わないものします)

2021-07-31

NHK速報

東京都 新たに4058人の感染確認 4000人超は初で過去最多(16:47)

東京五輪 古川高晴選手銅メダル アーチェリー男子個人(16:42)

コボちゃんパパにならざるを得ないよな・・・

2021-03-11

anond:20210309100343

うそ

30半ばだからアニメ漫画鑑賞なんてもう情熱を失ってるよねほとんどの人は

あの世代の人で記事かいてるのも商売で書いてるだけで本心で楽しんでるわけじゃないだろう

4050すぎてスト2だのバイオハザードだの言ってる人は逆にすごい人だ

2020-11-25

anond:20201125121251

鬼滅は今だけの流行り物だけど、ワンピ継続してドル箱として稼いでくれるから

初版405万部の記録を維持したほうが利口

2020-09-20

anond:20200920130449

学生か?学生がわかる程度のことを4050もいるメーカーセールスがわからないわけがない。

こちらのほうが正しいとおもって、みなおすといい。コツ。

2019-01-03

1月3日 FXで200万以上爆死した人まとめ

かにも見かけたらコメントで教えてね

アカウント損失額
swaperFX/status/1080604750029058053450
makuraetf/status/1080608148451352578385
xbdvVFpciqFs1lb/status/10806642288333250563000
investmentnote/status/10806291487316828162450
fxea_review/status/10806510910568488961400
nekutaru/status/1080625849043378176897
xuUuKb3iT7o3NIs/status/1080642520730595329845
takuminwa/status/1080601110841241600退職金
aksuikadisuki/status/1080600419934470144800
oreteki_douga/status/10805992595509043202000以上
okera1127/status/10806227165860823041300
okera1127/status/10806239900900229132600
shampoo20180601/status/1080627422649712640405
m1_n0_r1_san/status/10806497886960885762900

2016-05-24

パナマ文書 続・恵比寿関連 SONY、CCC

パナマ文書281809について

http://anond.hatelabo.jp/20160409094753

と関連して、パナマ文書で20法人もの

大量のペーパーカンパニーを持つオフショア登録者

「Ken Kiyoshiという人物がいる。

彼の所在地は以下の通り。

Ken Kiyoshi  ICIJ Offshore Leaks Database
Connected to 1 address
Connected to 20 entities
Linked countries: Japan
Data from: Offshore Leaks
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/117463
"281809";番号281809
"ADDRESS";"Room 1009, 4-20-2 Ebisu Shibuya-ku Tokoyo 150-0013 Japan";
所在地 〒150-0013 日本国東京都渋谷区恵比寿4丁目20番2号 1009号室
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/281809

 

恵比寿4丁目20番2号は実在日本所在地

パナマ文書が示す「〒150-6010」は、2016年現在郵便番号区分では

恵比寿ガーデンプレイスを除く東京都渋谷区恵比寿を示す地域区分

当該所在地高層建築物は「恵比寿ガーデンテラス弐番館」に特定される。

 

恵比寿ガーデンテラス弐番館は、1994年8月築、地上13階地下2階

建総戸数220戸?の大規模マンション

Googleストリートビュー 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目20−2

https://goo.gl/maps/9dpcw9Zz3c42

恵比寿ガーデンテラス弐番館10階」の賃料は、公開されている

あたりでは、2LDKで42.2万円、41.4万円、1LDKで34.6万円、1Kで

22.5万円といった相場富裕層向け住宅だ。

http://www.plus-home.co.jp/rent/6509/

http://www.marycorp.co.jp/detail_marycorp_1_marycorp_2_271

http://www.rnt.co.jp/building/detail/1576/

http://concierent.jp/rent/333/48434/

 

国税庁法人番号公表サイトデータによれば

恵比寿ガーデンテラス弐番館を所在地とする法人は以下の三法人

国税庁法人番号公表サイト

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

3011001064749 株式会社CONTAINER 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番2号恵比寿ガーデンテラス弐番館

3011001096420 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番2号恵比寿ガーデンテラス弐番館1315

5010401017455 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番2号恵比寿ガーデンテラス弐番館411

 

法人番号3011001096420と5010401017455は

パナマ文書が示す部屋番号1009とは異なるので、

株式会社CONTAINER所在地だけが

パナマ文書が示す顧客所在地と一致することになる。

 

株式会社CONTAINERという会社

株式会社CONTAINERは、

韓国人12人に活動している日本男性アイドルグループApeace(エーピース

https://ja.wikipedia.org/wiki/Apeace

などの芸能関係の事業をやっている。

コンサート放送局への出演料、握手会などのイベント

ファン向けグッズの販売などでまとまった儲けがあるようだ。

 

Apeace

http://apeace.jp/apeace_live/

企画制作株式会社CONTAINER/Golden Goose
特別協力:サミー株式会社
協力:文化服装学院 / メイクアップアーチスト学院
衣装協力:NAVAL
■日程
2011年6月18日(金)~ロングラン公演 
■会場
K THEATER TOKYO
東京都渋谷区恵比寿4-20-2 恵比寿ガーデンプレイス内 
■座席・料金
ロングラン公演:¥4,600(税込)

特ラ連レポート122

新規加入会員紹介コーナー

平成23年6月~7月)

http://www.radiomic.org/activity/backnumber/No122/newkaiin.html

株式会社 CONTAINER(K-Theater)	会員番号030-0616
代表取締役 田村孝司	入会:7月25日	移動	AKG … 4本
シュアー … 12本
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-12-20
担当 支配人 斉藤昇三	TEL 03-5421-7062 FAX 03-5421-7063
〔ひとこと〕厳しいレッスンと数々のオーディション審査より
キャスティングされた精鋭達21名によるエンターテイメント
グループ、「Apeace」が、K-Theater Tokyoロングラン
公演をおこなっております

 

この情報ではCONTAINERの所在地神宮前になっている。

国税庁法人データベースには当該所在地に8件の法人があるようだが

株式会社CONTAINERという会社登記されていない。

K-Theater Tokyo恵比寿ガーデンテラス弐番館の

恵比寿ガーデンシネマの跡地につくられた日本初のK-POP専用劇場

2011年5月27日から営業していたが2014年末に閉店し

今は映画館になっているようだ。

 

国税庁法人番号公表サイト

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

東京都/渋谷区/神宮前4丁目12-20/登記記録の閉鎖等含める/商号

8件 見つかりました。

1011002035263 有限会社アートビートパブリッシャー東京都渋谷区神宮前4丁目12-20表参道ヒルズゼルコバテラス405

2010401095900 株式会社アルファ・アンド・カンパニー 東京都渋谷区神宮前4丁目12番20号W406

4011001005116 株式会社モテサンド東京都渋谷区神宮前4丁目12番20-W304号

9011001050347 株式会社幸和画廊 東京都渋谷区神宮前4丁目12番20-105号

4011002034898 有限会社後藤繁雄事務所 東京都渋谷区神宮前4丁目12番20-405

4011001072577 ミストラル株式会社 東京都渋谷区神宮前4丁目12番20号

6011001061974 株式会社LAMPO 東京都渋谷区神宮前4丁目12番20号

3011001052051 株式会社OK 東京都渋谷区神宮前4丁目12番20-408号

 

ちなみに特ラ連は特定ラジオマイク利用者設立した非営利団体

任意団体特定ラジオマイク利用者連盟の略称

イベント関連会社等は無線を使う関係で特ラ連とは利益共有の関係にある。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E9%81%8B%E7%94%A8%E8%AA%BF%E6%95%B4%E6%A9%9F%E6%A7%8B

 

ディファ有明イベントスケジュール

http://www.differ.co.jp/schedule_20150425.html

ApeaceLIVE2015♯3~Back to the Future~
 日付		4月25日(土)
 チケット料金		8500円 FC先行特典付き
 開場/開始		開場 13:45/18:15 
開演 14:30/19:00
 お問い合わせ先 株式会社CONTAINER http://apeace.jp/
0570-064-257 平日14:00~18:00まで

 

このイベント告知を見ると、

株式会社CONTAINERの問い合わせ電話番号0570-064-257になっている。

0570-064-257という番号は、

ソネットエンタテインメント株式会社事業運営委託会社

コネクトプラス株式会社または株式会社ロム・シェアリングの連絡先と同一だ。

 

特定商取引法に基づく表記 NU'EST JAPAN OFFICIAL FANCLUB

http://www.nuest.jp/info/law.html

役務提供事業者 ソネットエンタテインメント株式会社

運営責任者 代表取締役社長 中野秀紀

住所 東京都品川区大崎2丁目1番1号

運営委託

コネクトプラス株式会社

〒106-8011 東京都港区六本木3-16-35 イースト六本木ビル

株式会社ロム・シェアリング

〒106-0041 東京都港区麻布台2-3-5 ノアビル 1F

電話:0570-064-257(平日14:00~18:00)

サービス内容 会員特典に記載ファンクラブ会員へのサービス提供

サービス提供時期 入会を承認した時点で当会の会員となります

国税庁法人番号公表サイト

9010401061375 株式会社ロム・シェアリング 東京都港区麻布台2丁目3番5号ノアビル1階

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

 

まり株式会社CONTAINER株式会社ロム・シェアリングという法人

実体として一体的に活動しており、ソニー傘下で仕事をしている。

 

資本元はソニーモバイルコミュニケーションズジャパン株式会社

 

上記NU'EST JAPAN OFFICIAL FANCLUBサイトプライバシーポリシー管理

ソネットエンタテインメント、すなわち日本台湾香港運営している

インターネットサービスプロバイダSo-netで、

そのSo-net2016年完全子会社化した親会社企業名

ソニーモバイルコミュニケーションズ

So-net - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88

ソニーモバイルコミュニケーションズ - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BA

 

Ken Kiyoshiとは何者なのか?

長江実業グループを率いるアジア有数の大富豪

李嘉誠の次男である李沢楷(リチャード・リー

事業投資会社として創業した会社に、

パシフィックセンチュリー開発(Pacific Century Development / CCD)

というグローバル企業があり、

その日本法人である日本パシフィックセンチュリーグループ株式会社

1998年3月に就任した代表取締役名前は喜吉憲。

パナマ文書に書かれていた名前Ken Kiyoshiと姓名の読みが同一だ。

 

もちろん同姓同名の人物は他にもたくさんいるのは事実だが

租税回避の動機を持っている富裕層となると限られてくる。

 

PCCW - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/PCCW

李嘉誠 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8E%E5%98%89%E8%AA%A0

李沢楷 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8E%E6%B2%A2%E6%A5%B7

メモPCCW&CCC: 日本プロファイル研究所

http://timetide.way-nifty.com/jprofile/2013/07/post-07d0.html

PCCW&CCC
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)H19有報時の役員抜粋
取締役	日下孝明 サンレジャー港区参照 ご近所シリーズ05参照
 
取締役 喜吉憲 Ken Kiyoshi
国際基督教大学出身
1971年4月-(株)日本興業銀行 入行
1997年4月-同行 香港支店長兼IBJ Asia Limited 副会長
1998年3月-日本パシフィックセンチュリーグループ(株)代表取締役
2003年4月-カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)顧問
2003年6月-同社 常務取締役
2004年6月-同社 代表取締役副社長 管理部門管掌
2006年3月-同社 取締役管理本部2006年7月-同社 取締役社長補佐
 
取締役 三木谷浩史 三極委員会メンバー
取締役	角川歴彦
取締役	奥谷禮子
 
■考察
国際基督教大学出身といえば、神政連の一押し→有村治子議員(公財)ドナルドマクドナルドハウスチャリティーズ・ジャパン 理事
PCCWといえば→パシフィックセンチュリープレイス丸の内

 

日下孝明はワンダーコーポレーション代表というより

TSUTAYAの元社長と書いた方がわかりやすいか

パナマ文書日本の政治はいないという話が独り歩きしていたが、

ほらほら、やっぱり出てきた。

自由民主党公認参議院比例区当選第2次安倍改造内閣

消費者及び食品安全担当大臣規制改革少子化対策

男女共同参画担当大臣有村治子の名が。

だがこの人とパナマとの関係性を考えるにはさらなる調査が必要。

不逮捕特権を持つ人物相手捜査となると特捜以外に考えられない。

 

それはそうと、パナマ文書のKen Kiyoshi支配する

ペーパーカンパニー(バージン諸島)のひとつ

CCCW Japan Limitedがしっかり入っている。

CCCW Japan Limitedの資本の源はもちろんCCCW Limitedだ。

 

PCCW Japan Limited | ICIJ Offshore Leaks Database

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/131516

Ken Kiyoshi | ICIJ Offshore Leaks Database

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/117463

PCCW Limited | ICIJ Offshore Leaks Database

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/294534

 

ここまで出ると香港の件の華人とそれに連なる日本資本

クロ判定するしかないのではないか

 

ここまでのまとめ

 

グローバル企業ソニー系列傘下の芸能イベント会社所在地は、

パナマ文書課税回避顧客所在地と同一。

そしてその所在地にいるとされる人物Ken Kiyoshi

楽天三木谷浩史角川グループ角川歴彦らと役員を務め

日本政界とも関係があるかもしれないPCCW役員&CCC顧問名前と同一。

 

2015-09-17

増田の平均年齢って何歳くらい?

精神年齢も含めて

匿名で書くって4050代が多いのかな

2011-09-05

寝顔の撮影、「卑猥な言動」入り?

電車内で女性の寝顔を無断撮影盗撮容疑で逮捕

 千葉県警松戸署は4日、電車内で女性の寝顔を撮影したとして、松戸市会社員(46)を県迷惑防止条例違反盗撮)の疑いで現行犯逮捕した。

 発表によると、会社員は4日午後11時40~45分頃、JR常磐線北千住松戸駅間を走行中の下り快速電車内で、右隣に座って寝ていた我孫子市女子専門学校生(24)の顔など上半身携帯電話カメラ盗撮した疑い。専門学校生シャッター音に気づき会社員を取り押さえた。「かわいかったので撮ってしまった」と容疑を認めているという。

 同条例では、相手に羞恥心を与えるような行為を禁止している。

2011年9月5日11時55分 読売新聞

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/news/20110905-OYT1T00316.htm

千葉県の県迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」かと思うが、同条例盗撮自体を禁止していない(記事に県迷惑防止条例違反(盗撮)とあるのは疑問だが)。

おそらく、同条例3条2項のことだろう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(千葉県)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第三条 (略)

2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

以下略

(罰則)

十三条 第三条第二項、第十一条又は前条第一項の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 常習として第三条第二項、第十一条又は前条第一項の規定のいずれかに違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

http://www.pref.chiba.lg.jp/reiki/33990101003100000000/33990101003100000000/33990101003100000000_blk0.html

したがって、寝顔の無断撮影につき「女子を著しくしゆう恥させ、又は女子不安を覚えさせるような卑わいな言動」である千葉県警松戸署は判断したことになる。

特に撮影は要件ではない。あくまで「女子を著しくしゆう恥させ、又は女子不安を覚えさせるような卑わいな言動」にあたるか否かだ。

 

この点について、比較最近判例(最3小平成20年11月10日刑集62巻10号2853頁)がある。

北海道迷惑防止条例に関する判決だが、「卑わいな言動」について判示している。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37011&hanreiKbn=02

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090203172548.pdf

asahi.com朝日新聞社):無断でお尻撮影ズボン姿でも「卑猥」 最高裁判断http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/1113/TKY200811130077.html

多数意見の判示するところによると、

憲法31条,39条違反をいう点については,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号の「卑わいな言動」とは,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうと解され,同条1項柱書きの「公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,正当な理由がないのに,著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような」と相まって,日常用語としてこれを合理的に解釈することが可能であり,所論のように不明確であるということはできないから,前提を欠き,その余は,単なる法令違反事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,単なる法令違反事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。

まり、「卑わいな言動」とは社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」のことである

もっとも、これは北海道迷惑防止条例に関する判決なので、ただちに千葉県条例解釈もそうなるとは限らない。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(北海道)

(卑わいな行為の禁止)

第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。

(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、公衆浴場公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、撮影してはならない。

http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/d1w_savvy/HTML_TMP/svhtml-972975684.0.Mokuji.0.0.DATA.html

北海道は4号で包括指定としてるが、それでも北海道条例の方が、卑わいな行為の内容について千葉県よりもまだ具体性があるのである

また、判例の事件は、デパートジーンズはいた27歳女性の臀部を多数回にわたって撮影するというものであったが、これが卑わいな言動にあたるかについては裁判官でも意見が割れている。反対意見田原睦夫)は、衣服の上から臀部を視る行為や、衣服を上から臀部を撮影する行為それ自体を卑わいか疑問だとする。

 

本件の寝顔の無断撮影はどう判断すべきだろうか。

千葉県条例の不明確さは置いて、仮に千葉県迷惑防止条例3条2項を上記判例と同様に解釈すると、「卑わいな言動」とは「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」ということになる。

しかし、社会通念上、寝顔の撮影性的意味合いがあるのか?

上記判例の反対意見でも衣服はいた臀部に卑わい性があるのか疑問視してるが、今回は寝顔であり、より性的意味合いがなく、卑わい性をみたさないのではないかという疑問が生じる。男性も「かわいかったので」と答えているが…

無断で顔を撮影されるのが迷惑としても、性的道義観念に反するのかというと少し違う気もする。

一般的に性的対象となり得ない児童の寝顔の撮影などはどうするのだろう。

男性裁判で争う可能性は低いかと思うが、いろいろ気になるところだ。

2010-11-29

http://my.reset.jp/~adachihayao/index3news.htm

2010年11月28日 ー パキスタン温家宝に150億ドル期待ー

パキスタンの人は,個々には優秀な人が多い。昔のイスラマバードのJICA事務所でも,彼等を重く使っていた。事務所に入ると,ずらりと窓側に並んだパキスタンスタッフが立派な髭を蓄えて悠然と座っている姿を見ると,一見,日本人スタッフが使われているような錯覚に陥る。私たちをパキスタン北部の辺境に案内してくれたパキスタンスタッフは優秀で,かなり突っ込んだ議論が出来る。

雪の降りそうな初冬だったが,パキスタンの山奥深く分け入って,雪に霞む村落を眺めていると,人口1億を超すパキスタン構造が見えてくる。どこまで入っても人が住んでいる。チトラルを見上げるところまで入ったが,最後は泊まるところを捜して,一軒家を見つけ,電灯のないところで長靴を履いたまま一晩,眠られぬ夜を過ごした。帰途,スワット平野ホテルが,随分立派に見えたことだった。

この間,殆ど女性の姿を見ることはなく,途中ですれ違っても,顔を見せずに隠れて去って行く,イスラマバードに帰ってきて,顔を見せて颯爽と歩いている女性を見ると,こちらが恥ずかしいような錯覚に陥る,あの平和スワット平野は,今はアルカイダで厳しい状態が続いているという。イスラマバードホテル、奥さんを現地で亡くした日本人観光客に会ったが,奥さんは唐天竺を求めて来られた,幸せでしょう,と慰めてあげたことだった。

それほど奥の深いパキスタンであるが,しかし一方で,政府官僚傍若無人,無法な社会に戻ると,思わず印象は一変する。北西辺境州で州政府中央官庁が頭から対立していて,日本ODAの訪問も,その対立の前では忘れ去られる。結局あるプロジェクトの協定書に署名が出来ず,ペシャワールからイスラマバードに引き返したが,救急車が来るたびに,おい,サインを求めて追っかけてきたぞ,と冗談を言っていた。

帰国の空港についてパキスタン航空のチェックインカウンターに行くと,チケットの再確認の欄がペンで書いてある,無効だという。何を言っているのか,と大げんかをして手続き進めたが,単独出張のOECFの方は,結局載せて貰えなかった。当時はビジネスクラスで,機内に乗り込むと,軍人らしきグループが席を占めている,席のない軍人パイロットの横に潜り込んでいる,彼等を載せるために,我々のチケットを無効にしようとしていた。

アフガニスタンの問題が起こってから,米国を初め西側諸国はパキスタン支援を強化して行き,日本ODAでこれを支援する姿勢にあったが,JICAの緒方理事長もあるインタビューで,パキスタンは我々は入れない,と難しい治安問題を語っていた。しかパキスタンは,無尽蔵とも言えるような中国の資金攻勢に完全に征服されかかっている。結局,ミャンマースリランカカンボジアのように,心も売り渡す状況にある。

パキスタンのザルダリ大統領は,3ヶ月に一度は必ず北京に行く,と宣言して,北京で幹部に会って貰えないときは,雲南省昆明上海に回って,中国企業との会談に明け暮れている。パキスタンは電力不足で,政府国民を宥めるために大規模ダムの推進を喧伝しているが,なかなか資金が集まらない。それでも,中国企業によるダム建設約束が進んできている。原子力も含め,中国はそこまでパキスタンを支援出来るのか。

中国は,ミャンマーインド洋への進出拠点を求め,スリランカに手を差し伸べて,資源ルートの開発を進めており,最近は,ラオスを経てカンボジアに至るルートも開発している。パキスタンはそれこそ中国にとって,インド洋進出への第2のルートなのであるカラコルムハイウエーは実質中国が開発したものだが中国領の新疆ウイグル自治区jからこのルートを経て南下が可能である

これに,南西部のグワダール海港を繋げば,立派なエネルギー回廊が完成するわけで,この意図パキスタンの利害とも一致している。パキスタンは,イランからのガスパイプライン完成が一つのであるが,協力が出来そうな雰囲気であったインドへのパイプライン延長は,結局,パキスタンへのインドの警戒と米国が,イランインドとの繋がりを警戒して反対に回り,結局インドイランからのガスパイプライン構想から離脱した。

中国温家宝首相が,この12月半ば,イスラマバードを訪問する。今日パキスタン紙の記事では,パキスタン外務省が殆どの関係省庁に文書を回し,至急,中国との間で結ぶべきプロジェクトの協定書を準備せよ,と要請した。それはエネルギー問題と道路建設が主題で,電力では,タールの石炭火力,チャシュマの原子力インダス川上流にある大規模ダムなどで,パキスタンは150億ドルに上る支援または投資を期待している。

パキスタンが特に重要視しているのは,中国意図に沿ったエネルギー回廊の完成である。それは,中東の目の先に位置するグワダール港の整備,グワダールからケッタまでの道路整備,これをアフガニスタン方向とカラコルムハイウエー方向に連携する道路の整備,そうして究極は,イランのガスをイスラマバードを経由して中国新疆ウイグル自治区に繋ぐことであるパキスタンも,身も心も中国に売ることになる。

パキスタンの電力事情は厳しい,長期に亘って計画停電が続いている。政府は,大ダムが出来れば問題は解決する,もうすぐだ,と国民を宥めようとしているが,大規模ダムがそう簡単に出来るわけはない。それでも今日パキスタン紙は,電力の関する目標値を詳しく記事にしている。出所は,国家送電公社NTDCの資料のようである,折角だから,ここで順を追って数字を拾っておきたい

政府は2011年末の発電設備を,22,697MWとしており,これに対応するピーク需要は,21,705MWである。このピーク需要を満たすために必要な発電設備は,2,7131MWで,不足分は,4,434MWである。2012年には,ピーク需要は,2,3441MW,必要な設備は,29,301MW,不足は5,513MWに広がる。2013年には,ピークは25,306MW設備計画では,26279MW,必要設備は31,633MW,不足は5,354MWである

.同じように,2014年では,ピーク,27438MW,計画は,29,405MW,必要は,34,298MW,不足は,4,893MWである。2015年では,ピークは29463MW,計画は,33,630MW,必要は,36,929MW,不足は,3,199MWである。2010年時点の現状は,設備が,19,246MW,有効出力は,17,779MW,夏期の有効は,14,840MW,冬季になると激減,12,482MWである

WAPDAの水力設備は,6,444MWであるが,夏期には,6,250MW,更には冬季には,2,300MWに落ちる。GNCOSの設備は,4,829MWで有効は,3,580MWであるが,夏期には,2,780MW,冬季には3,222MWに落ちる。IPPは,設備が,7,911MW,有効が,7,695MW,夏期には5,750MW,冬季には,6,900MWであるレンタルは,約60MWである

明日から,黄海に於ける米韓軍事演習が始まる。中国の警戒に対しては,米国は一応公海上,として強硬の構えである。今後,南シナ海東シナ海制海権に対して,どの様な示唆があるのか,注目するが,中国で建造中の空母が完成すると,話は一変するのか。ベトナムにしても,マレーシアにしても,フィリッピンにしても,インドネシアにしても,目の前に中国空母を見ながら,石油生産を行うことになるのか。

昨日も書いたが,中国に言いたいのは,北朝鮮ミャンマーに対して,彼処までコミットしながら,北朝鮮の核,北朝鮮の砲撃,北朝鮮拉致ミャンマーの核開発などに対して,何も言えないのか。返って中国弱腰を追求する必要がある。説得できないなら,中国グルなのか,と言われても仕方がない。そんなに弱腰なら,経済的支援や目に余る投資を止めるべきだ,という世論が興るだおる。

この一触即発の東アジアの状況の中で,フィリッピンアキノ大統領韓国からの5万人のフィリッピン人の避難を受け入れて欲しい,と言っている。これは面白いいかである。まだ起こっていない状態を材料に,日本踏み絵を迫ったような感じ。広くフィリッピン看護士を受け入れる体制に日本はあるが,本気かどうか試されることになる。5万人を日本国内で自由にするのか,出来るのか,日本にとっては難問である

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

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2009-03-27

ジュンク堂ビジネスモデル

新規出店する時、初期在庫を年単位の延勘とする。100万冊揃えれば10億円にはなるが、それを払わない。

数年後には期限が来るが、33店舗で2008年に売上高405億だから一つの店舗では年商10億ちょっと。粗利2割を全部溜めておいてもやっと払えるレベル

銀行ではなく取次に借金をしているわけだが、利益率の低い書店業では返済が回らない。

だから新規出店を続けて売上高を伸ばし続けないと破綻する。

今回、大日本印刷にケツを持ってもらったわけだが、このモデルを続けていくのだろうか。

 
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