公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する(法の適用に関する通則法3条)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う(民法92条、事実たる慣習)
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治29年法律第89号)の定めるところによる(商法1条2項)
もしくは一方の主張が勝手に前提になるわけ?
アリエナイでしょ
何のための司法の場よ
反対されてようが普通に成立して普通に施行されて普通に裁判で使われてますやん
裁判官の判断の根拠って結構「常識」 ごく一部の法律がゆる~く定義されていたからと言って 結構常識? 日本語大丈夫か? 日常生活苦しくないか?
ほなら法学の初心者である増田くんに教えてやると、慣習と条理も「法源」なんだわ。 裁判官は慣習や条理に基づいて判決を下すことができる。詳しくは「法源」でググれ。
一生懸命考えてそれか? 慣習法とかについて、客観的事実無しに裁判官が適当言えるとでも思ってるタイプ?
慣習や常識が判決の理由になってるって話で客観的事実云々ってどっから出てきたの? 法律ってバカが思ってるよりゆるく定義してあって、条文の抜け穴とかを利用しようとする輩を「...
公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する(法の適用に関する通則...
まず君の言う客観的事実って何を指して言ってるのかがそもそもわからないから明確にしてくれないと答えようがない。
字義どおりだよ 他にどんな意味があんの? つかそっちが先に 裁判官の判断の根拠って結構「常識」 の具体例を示すのが先だろ
裁判所にとって顕著な事実は当事者の証明は不要だぞ。