はてなキーワード: 法の適用に関する通則法とは
公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する(法の適用に関する通則法3条)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う(民法92条、事実たる慣習)
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治29年法律第89号)の定めるところによる(商法1条2項)
もしくは一方の主張が勝手に前提になるわけ?
アリエナイでしょ
何のための司法の場よ