「暴力団」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 暴力団とは

2017-09-02

https://anond.hatelabo.jp/20170902000725

日本入れ墨に対して嫌悪感を持つ人が多いのは、入れ墨暴力団シンボルだったから。

たぶん増田暴力団被害に遭った事が無いんだろう。だからからないと思うが、実は

今でも全国各地で暴力団に苦しめられている人達結構いるんだよ。北九州工藤会は有名だが

関東でも埼玉あたりは草加大宮あたりで今でも被害が多いと聞く。

暴力団被害っていうのは、見た目から来る恐さだけでは無いんだな。もちろん暴力金銭的な

被害も大きいが、なんといっても警察政治癒着していた期間が長かったから、泣き寝入りする

しか無かったんだ。救いようが無かったんだ。

島田紳助暴力団懇ろだった理由だってそうだろ。反社に脅されてるのに警察会社も守ってくれないか

暴力団を頼るしか無かった。

金を取られ、暴力を振るわれ、家族を犯され、警察もまともにとりあってくれない。こういう時代

何十年も続いたんだ。

そしてそのシンボル入れ墨だ。

それでも理解できないなら、それはおまえがアスペからという以外ない。

2017-08-31

ベンチャーだとかスタートアップだとかいうけど

何かウォンテッドリーだかブルース・リーだかジェット・リーだか知らんが炎上してるけど

ハッキリ言えば悪いが、そんな世間出てないエンジニアの卵をタダ同然でコキ使うようなブラック企業でも上場して、ネットやら雑誌記事上げてセルフステマだか、自己プロデュースだかでチヤホヤされてるから、凄いだの文句が言えないだの

そんな意見が出て、そんな企業が上に来ていること自体で、その業界は終わってるということを自覚しなさい。

意識が高すぎて気が付いてないかもしれないが、世間に出てない子供を騙して金儲けしてるって時点で、そんなん子供手榴弾持たせてアメリカ軍兵士に突っ込ませる中東キチガイテロ組織となんらやってること変わらないくらい、犬畜生にも劣る所業からね、ハッキリいって。

そんなところにわざわざ入りたいとかいうのなら、それこそそこらへんの暴力団事務所の門戸を叩いて就職したらいいんじゃないの?あれなんて究極のスタートアップベンチャーだよ?

ガキ騙してコキ使うシノギ生業にするのが効率的で素晴らしいビジネスモデルだ!とかいうくらい、頭のネジが取れてるのなら、それこそヤクザにでもなりゃいいんじゃないの?

まぁ、成長著しいとか言われてるweb系ですら今やこんな惨状なんだから、昔の参入規制が多かったころに戻らないと、これからどんどんこんな悲劇がおこるんだろうね。

論破マインドコントロールを間違えていた時代があった

心理学とか哲学とかの書籍を読み漁っていた頃、日頃からそんな話ばかりをしていた友人から突然相談を受けた。

「付き合ってる彼女が見ず知らずの男にマインドコントロールされて奪われてしまいそうだ。なんかクスリとかも勧められてて危険状態らしい。君はそういうのが詳しそうだから何かのヒントになるかもしれないから僕のことをマインドコントロールしてみてほしい」

ざっくりいうとこんな感じだ。

内心ではまったくもって知ったこっちゃねぇとか思いながら、マインドコントロールにも興味があったので乗ってみることにした。

テーマ殺人。彼は何があっても絶対殺人は良くないと言った。

ならばそれを変えられればマインドコントロール成功だ。

大病に悩む人に対する自殺幇助遭難時にどちらかが生き残るための自己犠牲戦時中の致命的な負傷者に対する苦しみからの救済、医療安楽死

他者他者を殺めるということに対する正当性をこれでもかというほど並び立てた。

最初は余裕を決め込んでいた彼の顔から焦りの色が見え始める。

すでに彼から反論材料がなくなっていたことは明らかだった。

あと少しで説得できると理屈さらに並べると、彼は突然怒りを露わにした。

追い込まれたことに対して逆ギレしたのだ。

結局実験は失敗に終わったどころか、彼とはしばらく疎遠になってしまうことになった。

その後風のうわさに聞いたところによると、その彼女暴力団に貢いで風俗に堕ち、彼は夢に描いていた漫画家になれると自称有名マンガ原作者にそそのかされて変なおっさんを家に住まわせているらしい。

自分がしたことはマインドコントロールではなく論破だとわかったのはあとのことで、同時に論破されると感情を露わにする人間マインドコントロールの魔の手に落ちやすいと知る出来事になった。

彼が漫画家デビューした話は残念ながら未だに聞こえてこない。あの時は救えなくてごめん。

2017-08-07

https://anond.hatelabo.jp/20170807055302

暴力団警察が締め出しOKしてるけど、中共の締め出しは警察はじめ行政指導によるものではないというのが大きいのと違うか

トロッコ問題

これって、犠牲になる人間がだれかどうかで答え変わらない?

ちなみに、これな

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%B3%E5%95%8F%E9%A1%8C

1人のほうにいる人間がとにかく嫌な奴で自分にとって不利益しかない存在だとする。その場合でも、自分は切り替えない自信がある。それは多分、自分意志が交じるから

逆に5人のほうに、極論をいえば身内がいたとする。その場合は切り替えると思う。それは自分意志で切り替える。言ってしまえば、身内を助けるために一人を犠牲にする。そしてそのことについて犠牲者の身内に憎まれることも受け入れる。自分意志から

そして、この話だ。

http://vergil.hateblo.jp/entry/2017/08/06/105035

ここで、食人鬼を「暴力団」や「jkビジネス」に置き換えている。

これって非常に汚いと思うんだよね。前述のトロッコ問題を出しておいて「じゃぁ、自分は切り替えません。そこに自分意志が入るので」と答えたら殆どのやつは「では5人の中に身内がいてもそうといえるかい?」という。置き換えだ。

今回の食人鬼の話は正直、俺としては家畜に近いと思う。少女は牛で、食人鬼は人間だ。ほら、こうやって置き換えたら何も問題ない。

置き換えは万能ではない。明らかに詭弁だ。

中国人お断りと、暴力団お断りは何が違うのか?

ちょっと話題になった、国籍によって料金が異なるというもの

これのどこが差別なのか?良識面でのリスク日本人とくらべて雲泥の差だし、考慮すべき事項だと思うけど?

自転車貸出サービス中国でやるという超強者がいたが、おそらく発案者は長らく海外留学していて、人間としての良識がそなわっていて自国混沌とした社会を忘れていたのだろう。結局貸し出した自転車ほとんどが戻らず倒産した。

で話を戻すが、銭湯温泉とかで入れ墨お断りとか、ヤクザお断りっていうのと何が違うのかって話。

なんで暴力団締め出し、入れ墨差別OKで、中国人は駄目なんだ?

2017-08-03

https://anond.hatelabo.jp/20170802234622

大人の事情でここでは確定情報だっとしても「かもしれません」と書きます


0ChiakiことMnowbenは他のサイト出会い系」、「4クリック詐欺と呼ばれる有料サイト」にもDDOS攻撃をしていて怖い人に狙われている。

怖い人が「家を見つけた」と言っていたのでなにかあるのかもしれませんね。


これ完全に脅迫なんだが。因みに脅迫罪親告罪ではない

千葉日報によると4クリック詐欺稲川会系の暴力団運営している事があるらしい

 インターネット上でアダルト動画無料で見られると偽り現金をだまし取ったとして、県警生活経済課と船橋署などは22日までに、詐欺の疑いで船橋市本町6、指定暴力団稲川会系組幹部土井竜樹容疑者(38)ら男5人を逮捕した。5人は、利用者が年齢確認利用規約など四つの項目に了承すると、パソコン画面上から「有料サイト登録完了」という表示が消えなくなる不正プログラムを利用。5万円の「入会登録料」を払えば表示が消える仕組みで詐欺を繰り返していたという。

https://www.chibanippo.co.jp/news/national/65376

2017-08-01

https://anond.hatelabo.jp/20170801173905

部外者門外漢稲田に何か不正の指示ができる分けもなく現場無法状態連帯責任をとらされてるんだから被害者だろ

組織的犯罪集団国営暴力団陸自がよくもまあ被害者面ができるよなあ

そもそも大臣選挙で選ばれた国民多数派が支持する議員だけど自衛隊なんて怖いから逆らわないだけで国民は誰も支持してない

新聞屋電話とか匿名性が怪しいところが調べるから支持率になるだけで無記名投票したら支持者は1割いない

金一族同類

2017-07-29

https://anond.hatelabo.jp/20170729203250

結論感情を廃して、ある意味平等に勝つ強引にやらないとならないというのは一面ある。特に行政なんざ書類通り平等にやらんと不正をやらかれないから。

暴力団生活保護から金を巻き上げるとか言うこともあるし、暴力団のまま生活保護を受けるとかあるから

一方で、結局自分を認めてくれる人がほしいという叫びでもあるんだよね。

「きみは一人じゃないよ」というのはどれだけ多くの歌詞に歌われてる言葉であろうか。

「I need you」みたいなことが盛り込まれてる作品はどれだけあろうか。

別に一人だろうが、気にしないこと気にしなければいいのだろうが。

キモおっさんでも恋がしたいというのもそのひとつ

最も、その欲求社会の上位層、言い換えればパワハラ上司みたいなものも持ってるが。

無茶な行動を押し付けても聞いてくれる僕は認められてると。

数々多くの作品で描かれてる題材。

その認めて欲しいという欲求ストレスたまると強くなる。

2017-07-28

https://anond.hatelabo.jp/20170728165722

半グレ」と呼ばれる暴力団ではないが倫理的おかしなことも厭わないという層に流れているんじゃないかな。

オレオレ詐欺などの特殊詐欺を仕切ったり、朝青龍海老蔵に突っかかってみたりする人たち。

暴力団対策法も効いてるはず。車一台買うのにわざわざテレビ局アナウンサーから名義を借りなくてはいけないほどの締め付けなんて面倒くさくてやってられないのではないだろうか。

溝口敦の本を斜め読みした程度の感想だが。

2017-07-23

https://anond.hatelabo.jp/20170723161323

暴力団シノギになってる店がちらほらあった

税金をまともに払ってない店があった

食中毒起こした店が速攻で行方くらました事があった

移動してくれと要請してきた近隣住民屋台関係者暴力を振るうトラブルがあった

ゴミを近くの公園マンションゴミ捨て場に入れるならまだマシな方で、ビニール袋にも入れずその場に捨てていく店があった

こういう過去が積み重なった結果が現状なんだよ

2017-06-24

YOU ARE THE ONE

ほんと10何年かぶりに思い出して、YOU ARE THE ONE検索

あーあーそうだった、甲斐よしひろとか浜ちゃんが歌うパートもあったな

そうだよな、これあの当時は日本版you are the worldだ!!って思ったんだよなあ

今思えば日本版というか小室ファミリー版でしかないな

というか小室ファミリーってなんだよ

暴力団かよ

とかつらつら書きながら聴くYOU ARE THE ONEはなかなか良かった

TKに多感な時期を調教された30代にはオススメですよ

2017-06-17

anond:20170617131720

たぶん、テロリスト認定暴力団だけじゃなく

過激派中核派などにも拡がるからじゃないのかなー

まぁ一般人には関係ないどころか治安が良くなるだけだよね

2017-06-15

https://anond.hatelabo.jp/20170615133357

ヤクザに誘われうる(と政府警察が断定した)人間メール勝手に盗み見たりしてもOKなの?っつー話じゃないの。

からそっちならまだましなの

小川議員は「暴力団に誘われて一緒に犯罪やったら逮捕されるんだぞ!酷い!一般人を狙ってる!」っていう批判をしたんだよ

アホでしょ

共謀罪が成立したら夏祭り的屋で物買う奴は犯罪者

夏祭り的屋(出店)が暴力団とつながっていることはよく知られている。全部がそうとは言わないが、一部がつながっていることは否定できない。これから夏祭りの時期だが、夏祭りの出店で物を買う奴は、暴力団に金が流れる可能性を分かっていながら、夏祭りを楽しみたいという自分私利私欲のために金を流しているわけだ。犯罪集団に金が流れる可能性を理解していながら、金を払う行為、これはどう考えても共謀だろう。同意している証拠的屋に払った金だ。だから共謀罪が成立したら、夏祭りで物買う奴は、皆、犯罪者だ。

もう古いけど、ハルヒにも、らき☆すたにも、夏祭りで物を買うシーンがある。だからハルヒもこなたも共謀罪が成立したら犯罪者だ。らき☆すたには、警察官である「ゆい姉さん」が夏祭り的屋で物を買いまくって夏祭りを楽しむシーンがあるが、ゆい姉さんも犯罪者だ。

2017-06-11

共産党もそろそろヤバイのかな…

いくら安倍さん本人を攻めても動じないからって、代わりに安倍さんのお友達やり玉にあげるのはちょっと違うんじゃないかしら」

「本人じゃなくてご家族や周囲の親しい人を狙うって、なんだか暴力団のやり口みたいよね」

お袋が職場義理新婦人会の会合ときどき行くんだけど、会員歴ウン十年とかいうご婦人からこんな話が公然と出てくるようになってる

2017-06-08

ダフ屋暴力団資金源だから駄目、転売は正しい経済行為

自己正当化している転売ヤーを見かけますが、ダフ屋が駄目な理由暴力団資金源だからじゃありません

2017-06-04

右傾化の息の根を止めるなら鉄道趣味秋葉系弾圧せよ

2011年アニメ魔法少女まどか☆マギカ」に次のような描写がある。

敵の魔女攻撃を受けた魔法少女は死後に魔女となって復活した。魔女魔法少女を襲う敵だ。そこで魔法少女はその魔女を殺しにかかる。では魔法少女の亡霊は…?

そして、このような亡くなった魔法少女魔女化を引き起こしているのが宇宙人仕業だとわかり、魔法少女魔女になった魔法少女のためにも宇宙人を殺すことを決意する。

各地でサブカルチャー方面から右傾化が起きている。今までの所謂ネット原住民空間における安倍旋風問題に加えて今度は何故かサブカルという本来無関係なはずの方面から右傾化が始まり、今までサブカルチャー依存していた左派が動揺している。

そして最近調査では、ネット原住民空間特に2ちゃんねるでは左傾化が始まっており、鉄道趣味秋葉系がメインの右派人材供給源と化しているという報告がある。ネット右翼保守シンパはそれに気づいていない。2000年代とは右派供給源が変わっていることは明白だ。

さらに隠れ右派跋扈している可能性は、いまや日本鉄道趣味秋葉系界隈であればどこでも可能性がある。積極的右派活動はしないまでも、ひとつ間違えば左派でいうアニメオタクの例のように先鋭戦力化することもありうるのだ。

そこで「魔法少女まどか☆マギカ」の様相を呈する。

右派右翼跋扈するネット原住民攻撃するのなら、宇宙人魔女化した魔法少女魔法少女殺害したように、なぜ鉄道趣味秋葉系弾圧しないのか?

タイトルやこの文章はもちろん逆説的な意味である鉄道趣味秋葉系弾圧しても、ごく一部のウヨネトウヨを倒すだけで、ほとんどの被害者一般人ノンポリ左翼になってしまうからである

この冷静な判断がどうして日本左翼界隈ではできないのかを問いたいと思う。

魔法少女まどか☆マギカ」では疑心暗鬼かられた人間が、ついには仲間まで信用できなくなり、無実の人間同士が殺し合い、強い魔法能力を身につけた魔女も敵として魔法少女殺害される。そしてついには仲間の崩壊を招いた。

これと似た状況になりつつある。2011年人間の心の醜さを描いたアニメ魔法少女まどか☆マギカ」は見事である

はじめから望んで犯罪組織に入る人がいないように、人間ウヨネトウヨとして生まれるのではない。どこかで憎しみや愚かさを抱いた時、ウヨネトウヨになるのだ。ウヨネトウヨを倒して気勢を上げれば、その肉親は憎しみから娯楽や文化を殺すことを誓う。この連鎖はおそらくとどまることを知らないだろう。教育界隈や、警察界隈の腐敗がゆとりさとり世代暴力団暴走族という妖怪のような集団を生んだように、右派狩りさらなる過激右派を生むと思われる。

ひょっとしたら魔法実在していて、この動きをほくそ笑んでいるのかも知れない。

2017-06-03

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2017-06-02

日本社会を一発で改善する有効

痴漢を一発でなくす方法

世界で最も痴漢問題が激しく、陰湿化する国は日本なのである。おなじ満員電車の国のアメリカ韓国中国には痴漢はない。なぜ先進国で唯一日本だけこの問題があるかと言うと、それはおそらく「責任主体明確化することを渋る」からではないか痴漢戦犯第一加害者だが、加害男は、ただ好き勝手やってれば自分処分されることをわかっているため、他人責任を負わせるのである鉄道趣味などを煽り傍観者共犯者じわじわと作る。そうすることで、自分ひとりが糾弾されたりすることから逃れられるのだ。もし仮に利用者のうち80%くらいが加害者傍観者含む)となれば、その常態企業は「問題がある」と認めることはできない。なぜなら利用者加害者家族含む)から「うちの人生がどうなってもいいのか!」と糾弾さらされることになるからで、行政からも圧がかかる。

もし仮に、その鉄道都市のすべての鉄道路線のうちにたった1路線がそういった常態だったとしても、それでも1路線危険地帯一色に染まるともなれば由々しき事態なので、当然新聞沙汰になるし、運営も、場合によっては行政の面々なども処分をされかねなくなる。かくして隠ぺいや黙殺が起きるのだ。隠ぺいや黙殺すればするほど痴漢じわじわ鉄道路線全体に広まる。そしてそれがどの鉄道でも当たり前になり、どの交通機関でも当たり前に、どの都市も平均的な風景になったのが今の日本だ。東ドイツと同じなのである宗主国の顔色を窺った東ドイツ政府が、無責任国民ハラスメントするような構造と一緒だ。

痴漢問題は、加害者が少人数(できれば一人)の時点で発見し、その利用者定期券没収などの制裁を科すことができればいい。もしそれが食い止められずに全体に広まれば、運営の首を飛ばす仕組みを作れば、運営会社もっと積極的にマトモにこの手の問題と向き合うようになる。なぜこれができないのか。本当に日本公共交通ダメだ。

裏社会過激派左翼をなくす方法

韓国中国過激派左翼暴力団がない理由を考えたのだが、おそらく「公的勢力権限」が徹底されているからだと思う。2000年代以降の韓国中国風景は、さまざまな公共団体への相談窓口が用意されており、裏社会につながる利権パイプが発生しないようになっている。これは最近欧米でも普通のものだ。ようするに公共サービスが徹底していて、社会の裏側に必然的に手出ししないように済むわけで、住民安心して問題点解決できる。サービス効率や質もよい。日本場合公的機関権限がいい加減だから下の人間(昔は裏社会で今は過激派左翼)が利権を作る原因になるんじゃないか

これは社会イメージアップもつながり、問題などを一番小さな次元で食い止めることができる。日本のような公的機関蔑視される環境だと、公共責任あいまいになり、過激派利権問題JKビジネスのようにとりかえしのつかない規模になってしまう。いま、世界に名だたるオタクの街が潰れかかっているのはまさにそれが原因ではないか。よくいえば都市国家イメージアップになり、人民利益モチベーションのアップにつながる。これは本当に良いと思うので、日本採用してほしい。欧米だけではなくアジアでこういうシステムをやらないのは日本だけだよ。

日本人民度ダメになる理由もこれ

日本民度がいまダメになっている理由もこれで説明がつく。なぜ1940年代日本や今で言えば韓国の過ちと同じことを繰り返そうとしているのかというと「忖度」してしまうから。これはネトウヨ高齢者も考えるべきことだ。君たちの大嫌いな「だらしない日本人の態度」の原因は、特定人間責任にできないことにある。

アメリカ人であれ中国人であれ、世界のどの超人職人個人単位での評価が当たり前である

韓国超人紹介を見ると、必ず名前の紹介がある。日本みたいに民族のもの評価になることはない。これは米国でも欧州でも当たり前だ。

日本でこのような考え方が徹底されるようになったのは2010年代以降である。それまで、あたか日本社会自体がすごいという拡張表現することしかないし、インタビューさえ氏名不在の場合が多い。誰が取材したのか、誰が伝えているのかがさっぱりわからない報道が目立つ。

結果的に、無関係のない人達が矢面に立たされてしまい、特定世代がひっくるめて糾弾されることになるのではないか。あれだって世代における共通点があったとしても、悪いのは顔の見えない、名前も出て来ない者である

2017-05-13

[]誰が何のために共謀罪を作ろうとしてるか

国会ウォッチャーです。

http://anond.hatelabo.jp/20170512175648

質問どうもありがとう

私にこたえられる質問の類ではないので、あくまで私の私感にすぎないことはご承知おきを。

共謀罪関連の法改正運動の初出は1996年法制

 こういった法改正欲求がどういったところにあるのか、というのは、いろいろな修正を受ける前の、粗削りな段階が一番わかりやすいと思うので、それを調べます国会で初めて議論されたのは、1982年IBM産業スパイ事件で、IBMの新商品情報を手に入れようとした日本企業社員日立富士通)を、それと承知の上で、要は盗品と知った上での輸送共謀をしたということで、国際捜査共助に基づいて、アメリカから日本在住の社員12人の身柄引き渡しを求められた事件。これで日本には共謀段階での処罰規定はないから、引き渡しには応じられないのではないか、という野党側に対し、日本12人が、それぞれ個別日本アメリカでともに犯罪とされることをやっていないかを調べてからでないと、引き渡し出来るともできないとも言えない、みたいな議論はされています。結局身柄の引き渡しは行われませんでしたが、このIBM産業スパイ事件以降、激化して来る日米貿易摩擦の中で、この件を嚆矢とした共謀罪の制定要求アメリカからあったとしてもおかしくないと思いますが、この際は具体的な動きはありません。

 その次に国会共謀罪議論されるのは2002年に、新聞記事で、TOC条約議論に向けて日本でも共謀罪を制定する、という新聞報道があったことを質した坂上議員の質疑ですが、この際は、法務省報道を完全否定する形で質疑はほとんどされていません。しかし実はこの前に、長尾立子法務大臣橋本内閣)が法制審に諮問しているのです。きっかけはおそらくですが、オウム真理教事件です。

共謀段階での処罰ではなく、共謀合理的疑いを持った段階での通信傍受がことの端緒

 

 この法制審に提出された組織的犯罪刑事法整備参考試案及び事務当局説明要旨には、

一 諮問の背景

 近年、暴力団等による薬物、銃器等の取引やこれらの組織不正権益の獲得・維持を目的とした各種の犯罪のほか、いわゆるオウム真理教事件のような 大規模な組織的凶悪事犯、会社などの法人組織を利用した悪徳商法等の大型経済犯罪など、組織的犯罪平穏市民生活を脅かすとともに、健全社会経済の維持、発展に悪影響を及ぽしかねない状況にある。

と書かれており、オウム真理教の一連のテロ事件対応するための議論であったことがわかります。これは、当時の報道記憶されている人だったならばわかると思いますが、坂本堤弁護士一家殺害事件や、公証役場事務逮捕監禁致死事件で、オウム犯罪に関する情報複数得ていながら地下鉄サリン事件を防げなかったという強い批判があったので、その批判をかわす目的で、組織的犯罪に関する刑事法の整備が不十分であることを論拠にしようとしているのだと、私としては考えます

 この文書には、組織的犯罪への加重量刑犯罪収益の取り締まりなどとともに、章立てて「令状による通信の傍受」という項があります。ここに、数人による共謀存在疎明されたときに、令状を取得し、盗聴を可能とすることについての意見を求めています。この段階で対象となっているのは、殺人誘拐などのいわゆる重大犯罪と、麻薬取引等のいわゆるやくざ案件です。その中では以下のように諮問されています

1 令状による傍受の要件

 (1) 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、犯人により犯罪を実行し又は実行することに関連する通信電話又はファクシミリによる通信コンピュータ通信その他の電気通信であって、その全部又は一部が有線によって行われるものをいう。以下同じ。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、犯人特定し又は犯行の状況若しくは内容を明らかにするため他に適当方法がないと認められるときは、通信当事者のいずれの同意もない場合であっても、裁判官の発する令状により、犯罪を実行し又は実行することに関連すると思料される通信を傍受することができるものとすること。

 ア 死刑無期懲役若しくは無期禁錮の定めのある罪又は別表5に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

 イ アに記載する犯罪が行われ、かつ、更に継続して行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

 ウ ある犯罪がアに記載する犯罪の実行のために必要行為として行われ、当該アに記載する犯罪が行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該アに記載する犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

このウがいわゆる共謀罪に当たるものですが、共謀罪として最初から出てきたわけではなく、共謀段階での捜査ということになっています動機はやはりこのあたりなのではないかと私は考えています。現状民進党などが指摘している、内心だけの初犯の犯罪共謀をどうやって探知するんだ、という指摘が実はクリティカルで、政府の答弁では、監視目的でない、としていっているのですが、出てきた背景を考えると、令状実務を考えて警察が調べたいと思った電話メールSNSなどの情報開示を手軽に行いたい、ということが、ことの端緒を考えるとどう考えても本丸だと思うのです。この流れは結局犯罪捜査のための通信傍受に関する法律平成11年)にも同時につながっていますし、昨年対象犯罪が拡大したところです。この法律ができた時の騒ぎに比べて、対象犯罪の拡大は実にあっさりと通過しましたが、このテロ等準備罪が通信傍受対象犯罪となれば、当初の目的が達成されることになるのだと思います

TOC条約は、対象犯罪の拡大に利用されているだけ

 この法制審の議論をしているような段階で、TOC条約が出てきたので、これ幸いとばかりに対象を4年以上としましょうといって600、700と広げていったのが小泉政権時代の案でした。その後、平岡秀夫議員保坂展人議員などの質疑に応じる形で対象犯罪の数はかなりテロ組織的犯罪にしぼられて百数十としましょうとなったのが00年代中盤の議論、そして安倍政権では小泉政権時代の案に先祖返りしてから出発して、対象犯罪を277とした、ということです。TOC条約などは私がなんども書いている通り、異議が出ようが出まいが、条約2条等を留保することで締結自体可能です。その後留保の取り下げについて議論してもいいわけです。それをやらないというのはこれを錦の御旗として、できるだけ範囲を広げていきたいという欲求があるからだと思います。私も、これを転び公妨のように、反対運動等や労働運動を取り締まることを主目的とはしていないだろうとは思いますあくまで、「それにも使えるな」という程度の認識だと思います

 警察捜査上の人権侵害についてきわめていい加減に考えていることは明らかなので、結構単純に、「あやしいっておもったやつをもっと簡単に調べられるようにしてほしい」という動機がほぼすべてなんだと思いますよ。そしておそらく現在安倍さんたちのような保守派政治家たち自身は、「自分たち濫用するつもりはない」と結構本気で思っているとも思います。でも法律の立てつけとしてどうとでもできるよね、という話で、このあたりの未来への想像力人権侵害重要性というものは、彼らにいつもいつも軽視しているので、「ごちゃごちゃうるせーな」という態度なんだと思っています

 これは全部あくまで私の私感の話です。

2017-05-12

[]枝野ドイツ結社罪みたいに犯罪行為遂行が従属的な意味での目的に過ぎないとき適用されない、としたらまずいの?」

国会ウォッチャーです。

疲れました。短く書きます

 維新はまぁほんと公式野党だね。もういい加減にして欲しいですよ。

同じ本罪で共謀罪のほうが予備行為よりも刑事罰が重いって何ですかそれ

これすごい大事ですけど起こす気力がないので、どうぞごらんになってください。ほんと急いで作ったんだなぁ、

要は

既遂未遂>予備>共謀

の順番で保護法益侵害されるのに、共謀(5年以下)が予備(2年以下)を上回る刑罰をもってるってなんだそれっていうのを中止した場合減免に着目して議論してます。たとえば、殺人計画を何人かで立てたら共謀でやっぱやーめたでやめても減免されないけど、誰かが1人で独裁的に殺人計画を立てて、実行に乗せて中止したときのほうが刑が軽いみたいな意味がわからない話になって、さらに言えば、共謀から予備行為とか未遂行為までやっちゃったほうが、刑が軽くなるみたいなんもあるんじゃないかということ。

ドイツ結社

TOC条約根拠としてドイツ刑法にある結社罪に注目して、結合の基礎となる共同の目的は、全員が共通として持っていて、犯罪が行われないんだったら、その組織が維持されないような目的だというのならそういう条文にすればいいじゃないかと。明文化したといってるが、まだまだ広すぎるだろうと。これにしちゃあなんでまずいんだ、という質問をするえだのん平成17年の。団体活動であっても明確だったし、さら犯罪遂行を結合の基礎としての共通目的に明確に定義したもんといいはる林局長

枝野

「みなさんが明確にしたとおっしゃるのは自由だけども、平成17年ですら明確だったといっておられるし。じゃあそれを国民が、刑事法の条文ですから国民全員がわかるようにしろはいいませんよ。でも普通法律家が読んだときにどう思うのかというと、そうか、みんなが犯罪を犯そう!と集まった組織以外は当たらないんだとはとても読めない。そしてそんな読み方したら、ほとんどあたらなくなりますよ。それはあとでやりますが。それでドイツの参加罪、例の条約をこれでクリアしてるという話になっていて、財団法人法曹会、私も昔はお世話になりましたここの出版物は。というところが出してくれている翻訳がありましてですね、この間与党側の参考人でいらしていただいた井田(良)先生が、編集に加わっておられるんですが、井田先生も、この条文で、いわゆる犯罪集団しかあたらないんですよ、といってたんですが(ドイツは非常に広範な結社罪があるけど監視社会になってないって話ね。)、ドイツ刑法の参加罪の対象となる犯罪って、129条のところに書いてあるんですが、明確に書いてあるんです。その2項2号に、犯罪行為遂行が、従属的な意味での目的もしくは活動にすぎないとき適用されない、組織的犯罪集団にあたらないと明文で書いてあるんです。こうしてくれりゃあだいぶ安心できますよ。なかなか活動の主たる目的が、犯罪になってるのは確かに暴力団とかそれぐらいですよ。まさにみなさんがイメージするテロ集団に当たると思いますよ。ドイツでおけるんだから、こういう規定をおいたって困らないですよね(条約締結上ね)」

「あのご指摘のドイツ刑法について、つまびらかにしておりませんので、お答えできませんが、こんかい結合関係の基礎としての共同の目的犯罪の実行にあるということを定義したものは、委員ご指摘のように、犯罪を主たる目的にする組織を取り締まることを目的としていると限定しようと、こういう目的の元に、この文言定義をおいたわけでございます

枝野

「これだけ答弁をしたら、解釈をするときにも一定考慮はしてくれると一般的には思いたいですが、刑事法ですから、先ほど罪刑法定主義の話もありましたが、誰が読んでもこっからここまでは、犯罪だ、こっから犯罪ではない、明確に線引きできるようにすることが刑事法では求められているんです。何度も何度も議論していますが、どこまで適用されるかよくわからない、濫用されるかわからない、国民保護されるべき権利義務侵害されるかもしれないという危惧が抱かれてるんです。このドイツ刑法にならったような条文をおいても、今考えてる解釈と変わらないんだったらおきましょうよ。我々も安心できますよ。そしたらもっと多数で通せますよ。内容的に問題があるならいってくださいよ。後は与党面子問題だっていうのなら、内容的に問題がないのに強行するんなら、そういうことなんだとなりますよ。内容的にドイツ刑法のような規定犯罪行為遂行が従属的な意味での目的あるいは活動に過ぎないとき適用されないという確認規定をおいたら中身的に困りますか。」

「さきほどももうしあげましたが、犯罪遂行を結合の目的としている、という定義で、犯罪実行を結合関係の基礎としての共同の目的としていると、このような定義をしたわけであります。仮に主たる目的、従たる目的というような言葉を使ったとしますと、また主たる、従たるという定義をおいた場合に、かえって限定ができなくなるという場合がございます(えっ?)すると、どのような用語をおくことがよいのかについては、さまざま検討余地があるわけでございますが、今回、共同の目的しかも結合関係の基礎としての共同の目的犯罪実行である、この認定ができないとテロ等準備罪の適用ができないという限定をおいておりますので、十分に、捜査実務、裁判実務において限定効果を有していると考えている次第でございます捜査実務は無理だろうー)」

維新のアホみたいな修正よりよっぽどまともな修正提案だと思うが、反対するだけ、揚げ足取りとおっしゃる御仁のタネはつきまじ。

[]テロ等準備罪は「共謀罪」ではなく「計画罪」だったんだよ!

国会ウォッチャーです。

 枝野さんの質疑は相変わらず面白いんだけど、面白がってる場合じゃない。それにもう、入り口のところでぐちゃぐちゃなのを細かくつめて「ほらこんなにぐちゃぐちゃです」って見せることにどんな意味があるんだろうかって思っちゃうんですよね。たとえに意味はないけど、見た目明らかにミートスパゲティものを、「ボンゴレビアンコでございます」って出されてるのに、具が肉なのかあさりなのか検証する意味あるのかっていう。

出だしから「共謀罪」ではなく「計画罪」

ハナから金田さんの出番はない旨をお知らせしてあげる枝野さん。金田さんも疲れてると思うので骨休めになるかしら。林局長もほんとに大変よ。このしつこい人を2時間も1人で相手にしなきゃなんないんだから。午前中もこの後もやらんといかんしね。この前の階議員の発生の蓋然性判断議論大事だったけど、こっちがあまりに衝撃的だったので、こっち。

枝野

「6条の2第1項、我々が共謀罪と呼ぶ、犯罪主体は何ですか」

犯罪主体ということで、構成要件を見ますと、計画をしたものは、ということが犯罪主体となると思います

枝野

「この、"計画をしたものは、組織的犯罪集団構成員でなければならない"、というのはどういう風に読むんですか」

「このテロ等準備罪の主体について、身分犯という構成はとっておりません。その上でテロ等準備罪はこの条文上からも明らかなように、組織的犯罪集団団体活動として、当該行為を実行する上での組織としての計画をすること、これを要するわけでございますので、テロ等準備罪の主体は、このような行為を実行を計画できるもの、として、条文上限定されております。この計画ができるものとなりますと、組織的犯罪集団構成員がございます組織的犯罪集団計画の実行を担当する、つまり実行部隊としての組織の一員、これらに限れます。そうしますと、テロ等準備罪の主体となるのは、組織的犯罪集団と、さきほどもうしました、実行部隊のように、組織的犯罪集団計画にかかわるもの、こうしたもの限定されると考えております

枝野

「もうちょっと細かく聞きます。6条の2には、組織的犯罪集団団体活動として、とありますが、この、活動として、というのは、行われるもの、にかかるんでしょうか、それとも計画にかかるんでしょうか、両方にかかるんでしょうか」

「この、団体活動として、というものは、あのー当該行為を実行するもの計画する、ここにかかっている」

枝野

「つまり計画団体としての行動でなければ本罪は成立しない。つまり団体構成員だけど、団体活動として計画したのでなければ犯罪は成立しない、これでいいんですね」

委員ご指摘の通り、もう少し正確に申しますと(条文読み上げ)これが、団体活動として行われなければならない」

枝野

「そうすると、組織的犯罪集団構成員と、その組織的犯罪集団には属していない外の人、外の人はその団体組織的犯罪集団とは認識していない、団体であるとは認識している。ありえますね。2人の人間がいて、1人は組織的犯罪集団に属していて、自分が属した組織組織的犯罪集団である認識がある。もう1人、この人が属している団体はあるけれども、それが組織的犯罪集団であるという認識は持っていない人物、この2人で、これを団体として計画した場合は、本罪に当たりますか」

組織的犯罪集団構成員のすぐ近くに、組織的犯罪集団である認識がないものがいて、計画をすることがあるかというご質問だと思いますが、その場合に、確かに組織的犯罪集団構成員でないものが、計画に加わることは、可能性としてございます。どのような場合かと申しますと、犯罪実行部隊としての組織の一員、この組織というものは必ずしも構成員でなくてもいいわけですので、この実行部隊に、構成員でないものはいることはありえます。ただその場合も、計画したもの、といえるためには、この計画が、組織的犯罪集団の行う計画であるという認識のないもの、これは計画者としては認められません。」

枝野

「そうすると、当該組織が、組織的犯罪集団との認識がないものと、組織的犯罪集団構成員計画して、組織的犯罪集団がこの犯罪を実行した場合、本罪は成立しなくなる、これでいいですね」

「あのー本罪は成立しないの意味でございますが、本罪が成立したという場合、今回の組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪を実行している、これについての認識必要でございますので、そのようなものがない場合、そのものについてはテロ等準備罪は成立いたしません。もちろんそういったもの複数いる場合もあるわけですから要件を満たせば犯罪は成立する」

枝野

「二人以上って条文だから聞いてるんですよ。1人は構成員、もう1人は違って、団体であることは知ってだけど、組織的犯罪集団とは知らなかった。1人は故意があって、1人は故意がないんですよ。この2人で計画した場合犯罪が成立しなくなりますけどいいですかって聞いたんです」

「2人のうち、故意認識がないものについては成立しませんが、故意認識があるものについては成立いたします」

枝野

「えっ?あ、そう(意外そう)?もうちょっと詳しく聞かせてください。これ1人で犯罪計画した場合には犯罪は成立しないんだからこれはいいですね、一人で計画したら犯罪は成立しません。よね?」

「今回の計画意味、ですが、計画は1人でもできますので、本件での意味を明らかにするために、2人以上で計画構成要件を定めております

枝野

・・・共謀罪って呼んでたけど、これは共謀罪よりやばいのかもしれない。議事録精査してまたつめなきゃいけないと思うんですが、んー。普通に考えれば、組織的犯罪集団のうち何人かが集まって、計画した、そうだと思うんですが、そうなんです、あとで聞こうと思ってたんですが、計画って1人でできるんですよね。計画をした2人以上といってるけど、1人は組織的犯罪集団構成員でもなければ、組織的犯罪集団犯罪をやろうとしているという認識もない人と、組織的犯罪集団構成員が2人で計画した場合でも、この犯罪は成立する、つまり犯人が1人の場合でも成立する、場合がある、そういうことですね」

「通常委員がご指摘になるような場合には、1人はその構成員でございます。1人は当該犯罪を実行する部隊組織の一員でございますしかしその人は組織的犯罪集団という認識はございません、そうなれば、今回組織的犯罪集団テロ等準備罪の行為はないわけでございます。そうした場合でも。故意のあるものは2人以上で組織的犯罪集団の関与する重大な犯罪計画という客観的に満たしますので、こちらは成立するということでございます

枝野

「あとで切り分けて議論しようと思ってたんですが、1人は組織的犯罪実行部隊組織構成員だと、してるんですが、実行部隊でなくたって2人のうち1人に入れるんじゃないですか。実際には手を下さない。でも謀議にだけは参加する。実際に手を下すのは組織的犯罪集団構成員実行部隊組織である。この場合計画にならないんですか。想定しないんですか。ありえるでしょ。構成員と、構成員でもなければ、その犯罪の手を下すつもりはまったくないただし、計画には参加する、その2人での間のときを聞いてるんです。」

「今回のテロ等準備罪としては、当該組織活動として行われるもの計画ということがございますので、前提となります組織的犯罪集団となります団体認識しているかということに加えて、当該組織としての活動として行われる計画を実行する組織の一員である、ということが想定されるわけであります。それ以外には現実的には考えられないと思います

枝野

「通常とか、現実的にはとか言っておられたんですが、法律論の話をしているので、通常とか関係ないので、論理的にありえない、こういう条文でありえない、というように言ってください。通常の犯罪については、現在まさに共謀共同正犯まで認めている判例があるわけです。組織により行われる犯罪遂行、を、自分はしないけど、こういう組織によって行われることを計画だけする、こういうことありえるじゃないですか。論理的に言って。てかむしろこういう人むしろ多いんじゃないかと思いますよ。これが実際に作られてしまって、対応されるときには。将来の実行に関わる可能性のない人は含まれないなら含まれない、どう読むのか答えてください」

「当該行為を実行するための組織、これについては、構成員でなくても犯罪実行部隊になりうることが前提。その上で、当該犯罪実行部隊による組織によりおこなわれるもの遂行する組織自分遂行組織の一員ではないが、その計画に加わるというものとしては、構成員であれば、幹部がこういった例として考えれれる。では構成員でないものがこういった計画に参加するというのであれば、それは、その部隊任務の分担、そういったものも含めて計画する必要があるわけです。それはこの遂行組織により遂行、これを計画するというものからでてきます。そうなりますと当該組織的犯罪集団構成員でないもので、計画に関与するというものは、実行部隊組織の一員として関与する、とこういうことが想定されるということです」

枝野

「うーん、やっぱりおかしいと思いますね。おっしゃる通りね、今この遂行組織という概念が、この法案に関わっている人の中で、初めてここで議論になっているんで、組織的犯罪集団と、実際に手を下す遂行組織、条文上確かに2つある。確かに、遂行組織には加わらないけど、暴力団幹部みたいな、計画に参加するという例、あります。でも、組織的犯罪集団構成員でもないし、その団体組織的犯罪集団であることも認識していないし、自分で手を下すつもりも全然ない。でも、その犯罪必要知識などを多々持っているので、計画には加わる。そういう人はありえるじゃないですか。それを想定されない打なんていわれたら困りますよ。外れるなら外れるで、こういう理由で外れるといってください。逆に言えば、組織的犯罪集団で、実行組織には関与してないけど当事者になりうる、だったら、どちらとも関与してないけど当事者になりうる、違いますか。」

「今犯罪遂行に向けて、非常に有益な知見を持っている人、これが計画に加わることはありうると思います。これが犯罪実行組織の一員として加わるわけでございまして、当該組織が行う犯罪を実行するための計画、これを計画するために、まったくその、犯罪実行組織にもまったく無関係で、外部の人が加わることは考えられない」

枝野

「そんなことないでしょう。こういう展開になると思ってなかったから今頭の中で例を考えてるんですが、たとえばハイジャックしましょうと。ハイジャックしようとする組織が、その組織ハイジャックしようとこれまでしてきたかなんてしらないし、組織ハイジャックすることを結合の目的としていることまでは知らない。でも空港セキュリティシステムがどうなってるとか、飛行機構造とか、どこに爆弾しかけたら落ちやすいとか、そういう専門知識がある人と、この人は実際に遂行するつもりはない、こういう人と、2人で計画する、こういうケースはありえるじゃないですか。そういうケースが含まれるんだったら、そちらの答えをこちらが予想してあげるのもなんなんですが、その計画自体も、組織により行われる遂行に含めるんですか。違うんでしょ、どうなんですか。」

「今のご質問趣旨を十分に理解できておりません。その」(もっかい説明します。)

枝野

「いいですか。二人以上で計画すればいいんです。この2人のうち1人は組織的犯罪集団構成員でないと、本条の対象にはならないので、1人は構成員。その人が、Aさんが、ある組織の一員であることは知ってるけども、まさか組織的犯罪集団の一員であることは思ってもいないBさんと2人で計画をする。Bさんには、組織的犯罪集団活動とは伝えないんだけど、1回だけこういう理由で協力して欲しい、として2人で計画する、その人は専門的な知識だけだから、手は下さないありえるじゃないですか」

「今ご指摘の団体(AさんとBさん)には、組織的犯罪犯罪集団という認識はなくても、団体の中に実行組織というものがある、犯罪遂行組織というものがあるという点においては、現行法組織的犯罪処罰法の中にすでにある、この団体、を前提としておりますので、そういったものはあるわけでございます。そういったものの前提として、組織的犯罪集団認識はないけれども、実際の組織団体の中に目的遂行組織として、その組織の一員として、その組織に加わることはありうると考えます」(要はやくざ下部組織でたとえば株取引とかでマネロンやってるような組織構成員は、それがやくざ組織であることを知らなくても、組織的犯罪処罰法適用されるからそれと一緒ということかな)

枝野

「何がいいたいかわかりました。つまり計画をする人間はすべて遂行組織の一員なんだ、計画自体遂行なんだ。計画自体遂行なら今の理屈はわかりますよ。計画はするけど他の行為には手をつけないBさん。それは遂行組織の一員だといってるんですね。ならないとおかしい。逆にさっきの暴力団親分の話も、計画に加わってるんだから遂行組織の一員となります。これでいいですか」

構成員計画に加わる、例のように幹部場合組織的犯罪集団の中にはいろんな遂行部隊がある場合がある、いずれにしても計画場合にはどの犯罪実行組織を使って、どの犯罪を実行するのかが計画されるわけでございます。そういった団体の中に、それが組織的犯罪集団という認識がなくても、団体の中に組織があって、その組織によって実行計画を立てると、それが遂行することしての計画を立てる、こういった認識必要となりますので、そういった形態で考えられるのであれば、やはり外部のものに関しては、やはり実行組織の一員であることが通常想定されるということであります。」(ややこしいけど、これは枝野さんの整理を認めてるよね)

枝野

「通常想定では困るんです。さっきからいってるんですが。どっちかで整理しないとおかしいと思いますよ。さっきの外部のBさんね、Bさんが、この条文からは、犯罪遂行組織存在をして、その組織を利用して犯罪を犯すということを計画しなければ、他の文言から計画に該当しませんから。大きな団体の中に、犯罪遂行組織にあたるべき認識必要だと思います。でもその構成員であることは求められないじゃないですか計画するだけなら。違います。大きなテロ組織集団がある。でも外部の人間テロ組織と知らなかった。いろんなチームがある中で、実はうちにこういう集団いるから、こいつらでハイジャックしようと思ってる。ついては、あんハイジャック専門家から知恵かせやといって、テロ組織幹部と、組織外の人が2人で計画することもありえるでしょ、と。逆に含めないとおかしいでしょ、みなさんの説明なら。」

つづきはトラバ

2017-05-02

http://anond.hatelabo.jp/20170502022516

私は専門家ではありませんが

何か参考になるかもしれないと思ったので書かせていただきます

実家虐待暴力のある家でした

ある日父が犬を連れ帰ってきました

犬がいても暴力が無くなったわけではありませんでしたが

犬が闘病中の期間だけは家族で協力し合え

母が「家族ひとつになってる」と喜んだほどでした。

それから犬は亡くなりました

私はペットロスになりました。

家族は私のペットロスを受け入れられなかったので

「何で動かないんだ」「強制的見合いしろ」とまるで暴力団の様に責め立てました。

それからは転がり落ちるようにいろいろな事がありました。

今も小康状態ですが、一時期より落ち着いています

たぶん、各所相談に回るうちに

訪問して支援してくれる所と繋がったからだと思っています

自分の事も踏まえて私が思うのは、

あなたのご家族わんちゃんに愛や癒しを感じておられたのではないか

そのわんちゃんが亡くなって心の中の暖かい物が消えてしまったのでないか

本当はご家族でまた暖かい心で繋がれるといいのだろうけど

たぶん今の状態では難しいと思います

外部の手を借りた方がいいと思います

妹さんの事は相談できる所がありそうです

そこを突破口にしてみてください。

今私が思いつくのは、保健センターです。

受付で「相談したい」と申し出れば話を聞いてもらえます

わんちゃんの死を看取らせてあげられなかった事が原因ではないです。

自分を責めないで!

2017-05-01

ちょんの間」と化したJリーグ

近年のJリーグは2つの意味で「ちょんの間」と化した。

まず、朝鮮系選手の増加。総数では増えたり減ったりだが、近年急増しているポジションがある。ゴールキーパーだ。

J1では18チーム中5チームの正GK韓国人プロ野球に例えたら、12球団中4球団の正キャッチャー韓国人のようなもの

昔はプロ野球朝鮮系メッカだった。最多安打の人も始めとし、記録を持つ選手朝鮮系が多かった。一昔前の阪神は、スタメンの半分が朝鮮系だった。しかし今は朝鮮系選手ほとんどいなくなり、代わりに朝鮮系Jリーガーが増えた。

もう1つは、暴力ファンプロ野球からJリーグへの移転

昔のプロ野球は毎年のようにスタジアム暴力事件が起きていたが、2000年代に入って各球団暴力ファン応援団暴力団追放を強く図った。応援団を認可制にし、一度でも問題を起こしたらその応援団解散構成員原則永久入場禁止問題行動につながらないよう、持ち物制限も厳しくした。その結果、スタジアムボールパーク化にほぼ全球団成功し、土日のスタジアムはどこもほぼ満員。スタジアムにはオッサンだけではない、子供女性の姿が目立つ。

ではその「暴力ファン応援団暴力団」は何処に行ったのか?

Jリーグスタジアムゴール裏である

ある首都圏クラブの事例を書く。

2000年代前半、そのクラブは全盛期と言って良いほどの成績を挙げ、観客動員も増加中だった。しかしまホームスタジアムには余裕があった。そこで野球スタジアムから追い出され、行き所を探していた彼らは、その首都圏クラブに目を付けた。彼らは牽引力だけはあるので、ゴール裏の統制をとれるようになるまでは時間がかからなかった。ここまでなら良かったが、そのうち彼らは意にそぐわない既存サポーター一般客の「追い出し」にかかった。アウェイ試合を「テレビしか見てないやつはホームスタジアムにも来るな」と言い出すようになったり、試合後に度々暴力事件を起こしたり、スタジアムに物を投げるようになったり、その暴挙枚挙に暇がなくなってしまった。なおその時の中心人物は度重なる暴力事件で何度も無期限入場禁止(たいてい、1年経たずに解除)処分を食らった後、スタジアムの一線から退き、政治活動をするようになる。

2000年代以前は、Jリーグサポーター問題行動は数が限られていた。鹿島の「インファイト」くらいのものであった。しかし、2000年代以降は、日本中インファイトと同等の問題サポーターグループができてしまった。J3はまだその様子はないが、J1とJ2はどこも似たようなものであるJ2でも最近徳島サポーターやらかしたが、一昨年は北九州が「ぶちくらせ問題」を出してしまったし、去年はジェフ千葉サポーター暴動事件を起こしている。つまり毎年事件が起きている。

それと同時に、プロ野球におけるファン応援団暴力事件が激減したのとは対照的である。「お弁当ビールを飲みながらゆっくり観戦できる環境」は、今のプロ野球には12か所もあるが、Jリーグにはほとんどない。

これは、昔の違法風俗街だった「ちょんの間」が、2000年代に入ってから相次ぎ摘発され、別の場所に住処を求めている様相とそっくりである

もはや、今のJリーグは「ちょんの間」とそっくりだと言って良い。「ちょんの間」がある繁華街エリアと同様に、今のJリーグは少人数でふらっと行ける環境ではなくなっている。Jリーグも何らかの本格的な対処必要だが、何を恐れているのか本格対処に動く気配は見られない。現在Jリーグは、毎年女性比率の減少と、サポーターの平均年齢上昇が続いているが、その傾向は今後も続くだろう。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん