はてなキーワード: 収賄とは
今メディアで賑わっている森友問題の本質は「官邸主導」の行き過ぎだと個人的に考えていて、この官邸主導の仕組みが誕生した経緯をまとめてみた。今から30年ほど前の日本の政治は、霞が関の官僚と、官僚の利害を代弁する族議員たちの影響力が非常に強く、官邸や首相の力はそれほど大きくはなかったのだ。
1.1980年代後半のリクルート事件において、官僚と族議員、産業界の3者の癒着構造が批判された。
この事件の発覚によって、政官財の三者の癒着構造がメディアによって徹底的に批判された。このリクルート事件以前にも贈収賄事件は色々あったが、自民党の55年体制を批判するという意味において、国民的な議論が沸き起こった。この頃までの日本の政治は、官邸の影響力はそれほど強くは無く、中央省庁や族議員達の利害を調整する役割の方が重要であった。
2.1990年代前半に自民党が下野し、非自民の細川連立政権において政治改革が行われた
1993年、自民党の宮沢内閣は総選挙で大敗し、細川氏を中心とする連立政権が誕生し、自民党は野党に転落する。与党となった細川政権は、国民の期待の高かった政治改革を積極的に進める。具体的には、小選挙区比例代表並立制の制定、改正公職選挙法や改正政治資金規正法、政党助成法などの政治改革四法の制定など。これらの改革によって、党の幹事長職の影響力が強くなっていく。
3.1990年代後半、大蔵官僚による接待汚職事件問題などの官僚不信が頂点に達する。
1998年に明るみになった、大蔵官僚によるノーパンしゃぶしゃぶ事件を機に、世間による官僚不信が頂点に達した。1990年代後半から2000年代前半に掛けて、国民の官僚・公務員不信は続くことになる。これによって、官僚の影響力や権勢は著しく削ぎ落されることになった。
4.2000年代前半、小泉構造改革始まる。自民党内の派閥に一切属していない小泉総理の改革によって、自民党内の派閥の影響力が低下する。
2001年3月に小泉純一郎氏が総理大臣に就任し、小泉構造改革が始まる。国民の高い支持率を背景に、小泉総理は派閥の影響力を無視した改革を推し進め、国民から喝さいされる。
5.2005年の郵政解散において、派閥の影響力が選挙結果に左右されないことが明確になる。
2005年9月の郵政解散に伴う総選挙。当初は小泉総理は選挙に負けると、自民党内もメディアも野党も予想していたが、結果的には無党派層の国民を味方につけた小泉氏の圧勝に終わり、小泉劇場と称された。これによって、自民党内の派閥の影響力が更に低下する。
6.2009年、民主党政権が誕生。当時の小沢幹事長が、幹事長職に権限を集中させる手法を取ったことによって、党の影響力が低下する。
2009年9月、自民党に代わって民主党政権が誕生する。総理大臣となった鳩山由紀夫氏は「政策決定の内閣への一元化」を理念として、あらゆる権限を官邸・内閣に集中させる政策を取り始める。幹事長に就任した小沢一郎氏も、幹事長への権限集中を進める。最終的には、民主党政権の運営の失敗や、官僚の抵抗によって、民主党政権は3年半で崩壊する。
7.2012年には第2次安倍政権が誕生。民主党政権の残した官邸集中の仕組みを引き継ぎ、官邸によるトップダウンの政治が始まる。
2012年12月には、再び自民党が政権与党に復帰する。安倍総理は、民主党政権が作った官邸主導の仕組みを引き継いだ上で、約20年かけて完成した官邸主導の政治を始める。
これまでは、官僚主導で行われてきた幹部の人事権を内閣人事局に一元化し、官邸主導で審議官級以上、約600名の人事を決定することになった。これによって、霞が関の官僚たちは、官邸の意向を気にせざるをえなくなる仕組みが完成した。
>私がチートだと言っているのは、直属の上司ではなく部署も違うが人事権を持っていそうな人、に取り入りって便宜を図ってもらおうと新人が自ら近づくといった種類の行動です。
これをチートだと思うってのは、増田の了見が狭いだけだよ。所属部署に関わらず実力者に近づいて教えを請うとかアピールするとか、デキるビジネスマンなら当然持っていなければならないバイタリティだし、営業力だよ。収賄とか越後屋とか、勘違いも甚だしい。
例えば政治家では辻元清美みたいに他党の重鎮に近づいていって親睦を深めたりする事はよくあるし、プロアスリートでも他球団のトッププレイヤーに近づいていって一緒に自主トレする若手選手もゴマンと居る。
こういうコミュニケーション能力のない人間がチートだとか、妬み僻みの類でしか無いよ。
追記しました。
元増田です。追記とごめんなさい。
https://anond.hatelabo.jp/20171223191520
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話題のセクハラ問題でずっと感じているもモヤモヤを吐き出したくて書く。
表立っては言えないけど、私は「権力を持っている男性に便宜を図ってもらおうと近づいたらセクハラ・パワハラを受けた、私は被害者だ」と主張する女性全般にとても納得のいかない気持ちを抱いている。「セクハラ・パワハラ」部分をレイプに置き換えても同じだ。彼女らは女性性を利用し便宜を図ってもらうことで、正当な手段でガチで戦うつもりで勝負の土俵に上がった他の女性(および男性)から不当に権利を奪おうとした人間だからだ。不正なチートプレイヤーということだ。
私は就職や仕事の場で女性性を武器に使ったことは無い。それは卑しく不正な手段であり、自立した知的な女性は自分の能力で正当に、正面から男性(および他の女性)と競争すべきだと信じている。たまに「ブスは女の武器を使えないから学歴や職歴を磨かないといけない」みたいな馬鹿げた言説を見るけど、モテるかどうかなんて関係ない。どんな女も自分の能力で正当に勝負に勝てるように準備するべきだ。その先にしか男女平等な社会なんてあり得ないと思っている。
そうやって正当に戦ってきた人間から見ると、自分の能力の不足を権利者に便宜を測ることで解決しようとした人間は悪でしかない。そのポジションにつくための公正なレースで勝つ能力が無いのに、言わば贈賄でポジションを奪う人間だ。能力順で上位5人がポジションを得るレースなら、「女の武器」を使って序列に割り込んだ女性が1人いれば、5人目から6人目へ不当に落とされてしまう人間がいる。彼女たちは正当な権利者から不当にポジションをかすめ取っている。カンニングで大学の入試を突破する人間と同じだ。たまに男性社会で女性は不利だから「女の武器」は積極的に使うべき、というこれまた馬鹿な意見を見るけど、男性に比べて女性の大学入学者数が少なかったら女性のカンニングが正当化されるのか。そんな訳はなくて、カンニングする奴は全員滅ぶべきである。彼女たちが椅子を得ることで代わりに椅子を失うのは男性の場合も女性の場合もある。「女の武器を使って女性が社会進出している」のではなく、正当な権利を有する人間が一人、権利を剥奪されているだけだ。
だから、チートをした女性が「肉体関係を求められた」「肉体関係を強制された」と主張することは、越後屋が「お代官様に贈賄しようと持ちかけたらその10倍の金をとられた!酷い悪代官だ!」と言っているように見える。勿論悪代官は悪いが、こっちは越後屋に公正な競争を破壊されているのでどっちも悪に見える。ただ贈賄側の考えた賄賂の水準と、収賄側が期待した賄賂の水準がマッチしなかっただけじゃないのか。そう思っているところに、チートをした女性本人が「正当な努力をしていたら裏切られた」ように振舞ったり、周りの人間が彼女をジャンヌダルクのように担ぎ上げているのを見ると拒否感が強い。
一点、彼女たちを純粋に被害者と思える点があるとすれば、彼女たち以前に、あるいは同時期に、「肉体関係の提供を自分からオファーした」あるいは「肉体関係の提供のオファーを納得して受けた」チート女性による被害だと思う。体を使う覚悟もせずに云々というショッキングなフレーズは、その覚悟を持った女性が他にいたから出てきたと思うのだ。過去にお代官様に1000両貢いだ商人がいたから、お代官様は越後屋に「なんでお前は10両しか持たずに来たのか、なぜ1000両貢ぐ覚悟がないのか」と言ったということだ。この点で見ると、10両で商談成立になると思って赴いたら1000両強奪された越後屋はちょっと可哀想ではある。
特定の業界で酷いセクハラが日常的になっているというのは、越後屋間で贈賄の過当競争をやっているのだと思う。なら全員いっせいのせで一切の贈賄をやめるべきだ。悪代官を産んだのも、増長させたのも越後屋だ。いくら悪代官を排除したところで、贈賄をオファーする越後屋がいればいくらでも新たな悪代官が生まれるに決まっている。悪代官を消すには越後屋が全滅して全員等しく公正なレースをするしかない。贈賄の相場を低く抑えましょうっていう話なら勝手にやっていてくれ、巻き込むなと思う。自分を性的に提供しないと仕事ができないのは狂っているが、それは権利を持った人間が強制するからじゃなくて、他のプレイヤーがそれを提供するから自分もやらないと競争力を持てない、自分が提供すると他のプレイヤーもしないといけなくなる、そういう仕組みだろう。
いずれにせよ真面目に正面から競争してきた一人の女性として、チートしようとして被害を被った女性を自分たちの代表のように担ごうという気には全くなれない。というか基本的に滅びてほしい。そう言うと「女の敵は女」とか言われるのかもしれないけど、これってそういう問題じゃないと思うんだよな。じゃない?
真面目に競争してきても避けられずにバンバン遭遇するセクハラって、おっさんとかがコミュニケーションだと思って投げつけてくる下ネタだ。だから私としてはそっちを世界から滅亡させたい。でもそこに越後屋から「それはセクハラではないので」「今は問題にすべきでない」とか言われている。本当、そもそもそっちで勝手にやっててっていう話なのに、正当に戦ってきた私たちの受けている被害を存在しないものと認めろという。控えめに言って最悪だと思う。
熱くなって攻撃的な文章を書いてしまった。不快にさせてしまった人にはごめんなさい。
(追記)
色々あるけど、1つだけ。私は直属の上司や、どうしても担当しなければいけない顧客に向こうからセクハラを仕掛けられ、断れなかった人のことは純粋に被害者であると思います。決してチートとは思いません。私がチートだと言っているのは、直属の上司ではなく部署も違うが人事権を持っていそうな人、に取り入りって便宜を図ってもらおうと新人が自ら近づくといった種類の行動です。セクハラは撲滅されるべきです。暴力団と同じで反社会勢力であり、潰すためには誰も応じてはいけないんです。暴力団に金を払う店があるから「ここで商売したかったら金を納めろ、みんな払ってるぞ、払わないとわかるな?」と脅される店が出てくるんです。私は同じ部署の力を持った人から色々と誘われたことがありますが、不利益を被ることを覚悟で全て断りました。もし私が応じていたら、私と競争するためには自分もセクハラに応じないといけない他の女性を生んでいたことでしょう。相手から近づかれた人は、自分の力で断るか、無理なら他の人の力を頼って拒否する。間違っても自分から利益供与を求めて近づかない。それが大切だと思います。
ようやっとPezyの件もほんの少しだけ続報が来ましたね。
の記事のコメントでなんか、やたらに、「特捜部の狙いは資金が流れた「先」である可能性がある。」とか「その資金の流れが捜査される中で、贈収賄などの余罪が浮かび上がってくるかどうか、」とか「おそらくはこの助成金詐取話から先にいろんな枝葉がついて別の嫌疑が取り沙汰されたり、ネトウヨ方面が騒然とするような話もいろいろと出てくる」とか「こんなので特捜が・・・」とか「特捜が出てくるからには・・・」とかいろいろ言ってるけど。
特捜の主な仕事は伝統の政治案件もあるけど、最近は経済案件が主体だぞ?
・6/19 安藤ハザマを捜索 東京地検、除染費水増し請求疑惑 :日本経済新聞
・7/19 ソニーグループ元役員ら逮捕=架空発注で詐取容疑-東京地検:時事ドットコム
・7/26 成田空港元役員ら起訴=業者に便宜、60万円収賄-東京地検:時事ドットコム
・11/21 金密輸で韓国籍男2人逮捕=消費税1億円超を脱税容疑-東京地検:時事ドットコム
・11/29 整体チェーン創業者を在宅起訴=法人税4300万円脱税-東京地検:時事ドットコム
・12/4 今回のPEZY
・12/9 リニア中央新幹線関連工事の入札不正 東京地検特捜部が大林組を捜索(1/2ページ) - 産経ニュース
特捜の部長さんも「財政経済事件の専門集団として、国民の方々が不公正、不公平と感じ、水面下に隠れた事件を手がけていきたい」て言ってるし。
東京地検:新特捜部長「水面下に隠れた事件手がける」 - 毎日新聞
今回のは目立ってる個人・団体を見せしめ的に逮捕するよくある経済事件でしょ。
なので、陰謀論者の言うことは真に受けないでね?マスコミの変な煽りとかも気にしないほうがいいよ?
わ・ふ・しって知ってる?
賄賂・不倫・失言の略で、正確に言うと「収賄・癒着」「不倫・不行跡(SMクラブとかな)」「失言・問題発言」のことなんだけど、前から順に大ネタ、つまり政治家の首が取りやすいネタってことになってる。言い方は知らんけど、多分どこの社も同じじゃないか?
で、森友・加計問題、っつーか加計問題も最初は「収賄・癒着」で攻められるかもってことで各社色めき立ったんだけど、ちょっと調べたらすぐに材料出尽くしちゃって、これ以上もう材料出ねえやこれ、ってことが分かっちゃった。本丸取るどころか、周りの面白人間たちが面白いことが分かっちゃっただけで掘れば掘るほどゴミだってことがばれた。
で、ちょっと前に「森友・加計は失言で行く」ってことが指示された。意味分かる?つまり、「収賄の線はあきらめて、ひたすら煽って失言を引き出す」ってこと。
この時点でまあゴミだよな。つまり「このネタはもうダシガラだからダシガラとしての扱いをするよ」ってこと。
インタビューとか見てて気づいた人は気づいたと思うけど、今森友のこととか突っ込んでる記者って、実績も知名度もない雑魚記者ばっかりでしょ。あれも会社からの指示で、「ちゃんと立ち位置があるヤツはほかの材料も取らせないといけないから表立って喧嘩売らせられない」ってこと。まあヤ〇ザの鉄砲玉と同じだよな。とにかく無意味に煽って煽って、頭に血のぼらせて失言とろうとしてるのよ。
上は今でも、「アベは煽れば割と簡単に失言引き出せる」と思ってるんだけど、最近アベちゃん防御力高くって、むしろあんまり失言出さないんだけどね。周りからは今でも割と簡単に失言とれるけど。
ほんで、失言引っ張れない解散総選挙ってことになってるからみんな大慌て。なんとか失言引き出そうとして「森友・加計隠し」ってフルコーラスしてんの。
いっそ野党をネタにすれば、いろいろ面白いこと書けるのにな。あいつらマジでガバガバだぜ。SKとか何で書かないのかなとか思うけど、あいつら取材力皆無だし記者仲間でもハブられてるから単に何のネタもつかめてないだけだったりしてな。
まあ、昔なら失言ネタでも、おっきいのなら大臣の首とれたりしたんだけどね。最近は何個も重ならないとあんま煽れなくなった。まあネットとかSNSのせいだよな。くだらんものが普及したもんだよなあ。
さすがに-1000点の政権運営を経験すると60点の政権は十分支持するに値する。
(2)-1 持ち出すスキャンダルが矛盾に満ちていてブーメラン
前川リークを「発信者の品性と情報精度は関係ない」と擁護する口で、あるいは鳥越の婦女暴行を擁護した口で山口記者を非難し情報精度に疑いを持たせようと画策する。
大好きなお題目である人権のひとつの柱である「推定無罪の原則」を無視してまで。
森友、加計問題に関しても収賄ではなく寄付であり、違法性はほぼないにもかかわらず偽造を疑われる怪しい文書を根拠に使ってまで追求しようとする。
しかし森友に関しては辻本生コン、加計に関しては玉木と獣医師会の癒着の方がダメージがでかくなっている。
それでも止めない大局観のなさは致命的だろう…あ、党首の二重国籍疑惑とガソリーヌ山尾の公金不正着服疑惑も居直ったままですね?
(3)-1 喪われた三年
民主党政権の時期は世界経済環境はリーマンショックからの反発期だったんだけど、それを丸々ドブに捨てたよね?
(4)-1 左翼穏健層の離反
もともと安倍政権の経済運営は賃金上昇を労組に先んじて要請するなど、中道左翼に属するものである。
さて第二次安倍政権発足以降市民団体のいくつかが活発化したが、彼らの残虐で排他的な反社会的実態がいくつかの事件で明らかになっており、そのたびに草の根インフルエンサーの離反を招いている。
彼らは威嚇と粛清を志向しており、説得と支持拡大を基本とする民主主義には相容れない。
しかもこの団体に民進党の国会議員が所属し、積極的に活動しているのみならずこの団体の傀儡団体と民進党と共産党が共闘を表明した。
前川前事務次官の記者会見ぐらいからマスコミの報道合戦もヒートアップしているが、それに代わって民進党をはじめとする野党のやる気のなさが目立って気になるので問題点を整理してみる。
・加計学園
とどのつまり加計学園が獣医学部の学校を作れるように後押ししているかということだと思う。そしてその為のお礼(金銭等)をしていなければ収賄にはならない。今回の無償で土地を提供する?決定をしたことなどが収賄に値するかを考えればよいだろう。
「忖度」というバズワードでマスコミも野党も遊ぶのはやめて本質を見て追及してほしい。その結果なんでもなければそれは現在の法治国家の限界なので、このような内容を取り締まれる法律を議員立法で作るような取り組みを始めればよいのではないか。
内部通報にかまっていられないと菅官房長官が言っていたように思うが、民間企業での不祥事を内部通報した人間を保護する政策と逆を行っていて安倍内閣の労働者の味方的立ち位置はやっぱり嘘で自分の仲間だけいい思いをできることが大事なのかなと思う。
合衆国憲法修正10条で、明確に規定された以外の権利はすべて、州または人民に留保されている、とされていて、連邦刑法がそもそも規定できるのが、州を越えた犯罪、国際犯罪、通貨偽造などの国家の信用棄損、郵便、電子メールなどのそもそも越境性を前提としている物、などに限られています。だからこれらを除いて、州内で完結する犯罪を連邦法で規制することはできない。後述するかもしれない麻薬関係のように、近年連邦法の適用範囲は広まりつつあるようですが。元増田があげているIRSはfederal taxを規制しているから当然連邦法の預かる所となる。federal interestを明らかに損なっているでしょう。あと、A or B or another Cの場合、anotherは同類の何かを示しているので、普通AもBもCに属すると解するのではないですか。AやBやその他のC、とかAやBなどのCと訳すことは誤訳とは思いませんが。明確に分かれているの意味が分からないです。
Amendment X
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.
なぜ?アメリカは体裁上は各州が独立した国です(state=国連マターの国)。連邦刑法の共謀罪が規定する、アメリカ合衆国、アメリカ合衆国の利益を損なう、またはそのエージェンシーに対する犯罪を、取り締まっていれば、5条が規制しているのは第3条2で規定されている、国際犯罪であって、アメリカは純地方的な行為についてはこれを留保しているのだから、問題ない、こういうロジックでしょう。この留保は明示はしていないけど、していることはどうみても第34条2項の留保だよ。この辺りは最後に書く、留保の意味にも関連して来るけど、どの条文を留保しているか特定して明示しないっていうのは立派な作戦ではある。
ちょっと理解できないんだけど。あとLegislative Guideは立法ガイドだよ。読解力のなさが外務省なみじゃないの?どう読んでも、国内犯罪に国際性の要件を入れたら困るだろうからそこは入れてはならない、とかいてあるでしょうが。以下の部分を読めば明らかに、5、6、8、23条に関する犯罪を立法化する際に、国際性を要件とすることは必要ない(do not have to)とされているでしょう。
The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
この項は、最終案の取りまとめの段階で、行なわれた非公式のセッションの中でフランスがねじ込んできたもので、アメリカがそれに対して、「これをいれると条約のscopeが変わってしまうのではないか」と指摘して「組織犯罪の要件は外さない」とことを明記することで、条約のscopeが変わっていないことを明示的に示した、という経緯のもの。解釈ノートには、組織犯罪の要件は国内犯罪でも入れないといけないが、国際性の要件は入れる必要がない、としていることに表れているわけ。なぜ入れるべきではないとされているかというと、そうすると条約の目的が果たされないからではなく、国内犯罪の取り締まりに支障が出るからと書いてある。この条約のscopeはそもそも国際犯罪の取り締まりなのだから、国内犯罪の取り締まりに影響が出るような法改正は必要ないヨという指摘がされている。
そらそうよ。範囲が問題でしょう。でも外務省は676必要だ、条約締結にはびた一文負けられんとおっしゃていたのにも関わらず、277まで減らせたんでしょう。その根拠は何っていう話とおんなじだよ。これも最後に書く、条約の留保の意味の話と一緒だよ。ウクライナの刑法について詳しく存じ上げないのは外務省と一緒だけど、外務省が意図的にアホを装っているのは明らかで、2年以上の、条約の要請より広い犯罪について共謀罪が設けられているんなら、留保なんてする必要ないんだって。なんか理由があるからやってんでしょうが。聞かれたら差し障りの内容に、大丈夫です、影響ないですって言うにきまってんじゃん。
いやいや内心だよ。自身が準備行為をしていなくても、合意で成り立っちゃうんだからさ。これは共謀共同正犯でも問題になった点。
「十分に条件を満たす国内法がある」共謀罪はないですが。「山でキノコを採りに行く共謀」が記載される必要がないのとおんなじ理由じゃないですか?バカなの?
ロイター系の司法情報サイトの非署名記事だけど。アラスカでは共謀罪がないから、麻薬取引のヘイブンになっているぜ!っていうバカ記事。もし連邦法がすべてをカバーしてるから大丈夫ならこんな記事が出るはずがないでしょうが。でもこの記事の面白いところは、多分保守派の記者が煽りで書いてるんだけど、出されている例が全て、国際性の要件、または州をまたいだ犯罪になっているので、連邦法で規制できているという点。それでもこいつらは取り締まれてないわけですよ。因果関係は知らんけど、アンカレッジがマリファナ組織のすくつになってるなら、それはどう考えてもアラスカが8州ぐらいしかない、マリファナ合法化州だからじゃないかと、ふつうは考えると思うけどね。煽るバカはどこにでもいる。
まぁこのケースはそもそもメスを決めてたユーザーが売人に仕立て上げられたっていう記事だけど、アメリカの弁護士の記事やサイトでの広告を見ても、Conspiracyはhard to defenceだとされている。Prosecutorsもそれがわかってるから積極的にConspiracyで立件していて、連邦刑法でもっとも広く使われているという見解は複数の弁護士から出ている。アメリカそもそも大丈夫じゃない。彼らが冤罪を承知して幅広く網掛けてるわりには犯罪は、日本よりずっと多いしね。
条約の留保とは、一方的に宣言するもので、条約の締結国から異議が出なければ基本的にスルーされる。異議を申し立てた国が出れば、その国との間では、申し立てが取り下げられるまで条約の締結関係とは見なされないという性質のもの。だからアメリカとかウクライナに外務省が照会かけたって、「影響ないですぅ」っていうに決まってんの。「影響ある」なんて言えるわけがない。それに日本は、国際人権規約の自由権規約や人種差別撤廃条約で、国連の委員会(これらの条約は、各国のコンフリクトが影響しそうだからということで国連の委員会がこの権利を有している)から何度も勧告を受けている。ヘイトスピーチに関してもそうだったし、死刑制度についてもそうだし、個人通報制度にしてもそう。これらを留保することを「完全な批准状態ではない」と非難されているが、留保は取り下げていない。さらには「日本は国内法を理由に条約の留保をすることに関して誤解している」とかも確か言われている。それでも留保は取り下げてない。死刑に関しては評価E「委員会の勧告に反する」とされているが、留保は取り下げていない。こういう外務省がおっしゃる「条約が締結できない」なんて信用できるわけがない。最低限必要だとしても、留保してから、国内で十分コンセンサスが得られるまで議論しても、国際的な地位において何の問題もないことは、日本がこれまで条約の基本趣旨に反する留保を幾度となく行ってきていることが示している。
http://anond.hatelabo.jp/20170505090837
の続きです。
「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できる
うち、汚職に関しては既に十分に条件を満たす国内法があるため書かれてないと思われるが、記載すべきとする理由は何か。
((この法務省の文言がある文書(法務省:組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A)は2004-02-20のもの。司法妨害関連はよく分からないが、マネーロンダリング罪(犯罪による収益の移転防止に関する法律)の施行は2007-04-01。))
汚職に関する法が条約の要求を十分に満たさない、という主張なのだろうか。
[国会ウォッチャー]外務大臣政務官「TOC条約に留保を付して締結することは可能」
http://anond.hatelabo.jp/20170502181320
への疑問を列挙してみました。
あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。
連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです
これはどこから出てきた話なのか。
たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者は連邦法である。
元文
U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,
増田訳
ちなみにGoogle翻訳
元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦の利益」に「州をまたいだ、または国際的な通商等」がかかっていて、曖昧になっている。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法を考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則に合致する方法で条約上の義務を引き受ける権利を留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府の利益に基づいて行為を規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商や外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれな犯罪には、米国連邦刑法と州刑法が条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋に地元の性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲で条約に定められた義務を留保する。この保留は、いかなる点でも、条約で検討されているように他国に国際協力を提供する米国の能力に影響を及ぼさない。
ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。
民主党案は条約が要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。
米国の共謀罪の範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報課法律顧問補の書簡で米国の見解がなされてる。
[資料]共謀罪、米国・国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f
あります。すべての州が共謀罪の規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑で処罰可能な犯罪と定義されている重罪を行なうことの共謀を犯罪としています。
3.限定的な共謀罪の規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。
アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的な共謀罪の規定を有しています。もっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国の連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為を処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。
4.本条約で犯罪とすることが義務付けられている行為が連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。
確かにそのような場合が存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭的利益その他の物質的利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的な犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合はほとんど考えられません。
そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保。
この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています
第3条には
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
とあるので単に「別段の定め」なだけでは。
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。
これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.
一般に、この条約は、その犯罪が本質的に国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合に適用される(第34条、第2項参照)。
しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのものが家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪の定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織や組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります。 条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合、組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたものは国内レベルの要素であってはならない。
前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪の範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html
ただし、ウクライナの留保及び宣言の趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪が存在するかどうかなど、ウクライナの法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。
したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言の趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑に限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています。
その後照会の回答についても委員会で話されている。
ウクライナは(条約法条約第19条的な意味での)留保を行ってない。
ウクライナの共謀罪は条約で求められてるものより広範囲である。
したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。
第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm
その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約とウクライナ刑法の関係を説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約第五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰の対象とされている旨の回答を得ました。
具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法第十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰の対象とされている、条約上義務とされている犯罪対象より広い範囲の犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪を限定しているということにはならないと考えております。
国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい
とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為が必要になってることを明示してあるとありがたい。
http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない
ここで言われてる殺人、強盗、人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。
逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。
パワハラを受けている全国の労働者の皆さん、如何お過ごしでしょうか。
私は「殺してやりたい」という動機の元でパワハラを受けております。
自称「体育会系」企業のパワハラとはどのようなものか、皆さんに共有しておこうと思います。
聞いてもいないことにネチネチとケチがつくのは当たり前。
こんなの「あるある」ですか?ですよね!でもまだまだですよ!
上司は上司でパワハラ企業。俺様の機嫌を損ねたらパワハラの嵐。
人事本部長の指示を受けた老害達が「死ね」「殺す」と脅迫するのは日常の事。
どうやら、社内の挑戦意識の希薄さへの、批判への逆恨みもあったようで。
住所は漏洩されるわ、amazonの購買情報は漏洩されるわ(パワハラ社員達の会話の録音から判明)、違法行為の嵐。
この辺で十分に事実は小説よりも奇なり、な展開。amazonの購買情報が漏洩されたら如何ですか、皆さん。
労基署や労働局に相談するも、実際は「自分でなんとかしてね」というのが基本スタンス。
それはそれで仕方がないので、労働審判等を調べていたら、これまたおかしな発言が老害達から出放題。
(労基署は相談すると内容を是正勧告として企業に伝えるそうです。初めて知った。。)
あのー、それって収賄っていいます。違法ですよ。ブラフだと思うけど。
ここまで法の意識がない方々も世に珍しいのでは無いでしょうか。
最早話が通じないので転職を検討したら、これまた違法な行為の嵐。
dodaやリクエーに話した相談内容がパワハラ社員達に漏洩されている。なんと!
しかも、人事が私の中傷を他社にメールで送ったそうで、転職を妨害されております。
録音によると動機は「逆らったから殺してやりたい」「幸せにならないようにしてやる」「自殺させてやる」だそうで。
本当に自殺したらどう責任を取るのかな。無責任な人間って世の中にいますよね。
こんな企業にも勤めているパワハラ被害者もいるので、皆さんも戦う気力を落とさないでくださいね。
イタリアで大地震がおこり、多くの建物が倒壊、なくなった方も多いようだ。
海外で地震があるたびにネットでよく見るのは、日本の耐震技術はすごいという書き込みである。
一方で日本における建築という職業のイメージはどうであろうか。
昨今テレビを付ければ豊洲市場のことばかりであるが、反対派の意見をざっとまとめれば、
莫大な税金を投入しておきながら、ゼネコンとか議員が大半を懐に入れてるんだろう、って程度のものだ。
違うという人もあるかもしれないが、私が見たところ99%は要はそういうことだ。
何が言いたいかというと、建築というと何か汚い業界というイメージをもってる人が大半でなかろうか。
まぁ、いろいろあろうが、あまりいいイメージをもってる人はないだろう。
一方でよく知りもせず褒め、一方でよく知りもせず貶す。
この人達の頭のなかで建築業界は一体どうなっているのか甚だ疑問である。
建築業界に身を置いている側からすれば、事実と違うことがまかり通っている。
だからこそはっきり言おう。
震度7が来ても日本の建物は潰れないと思っている人がいたら、その幻想は捨てなさい。
これは手抜き工事した建物がそうだとか、設計ミスした建物がそうだとかいうのではない。
日本の建物は設計からして震度7に耐えるようにはできていない。
大地震が来たときは、想定通りの壊れ方をするように決めた法律なのだ。
すなわち建物は壊れてもいいから、最低限中の人の命は守る。これが大原則である。
阪神・淡路大震災を経験した世代の人間ならば、中間層がまるごとぺっちゃんこになった映像は見たことがあるはずだ。
ああいう壊れ方がすれば、確実に中の人の人命は損なわれるだろう。
あれは柱が壊れているから上の層が支えられずああいう壊れ方をしたのである。
だからああいう壊れ方はしないよう、柱は健全であるよう設計している。
逆に言えば壁に穴が開こうが、梁にヒビが入ろうが、全然OKなのだ。
「(人命を損なうような壊れ方では)壊れません」と答えるのだ。
じゃあなんで建築基準法はそんな決め方をしたのか、大地震が来ても無損傷になるように設計すべきなのではと思う人もあるかもしれない。
はっきり言えば、建築基準法は貧乏人でも家が持つことができるように定めたものなのだ。
あまりにも安全性を追求すれば家は建てることができないが、弱すぎる建物を建てれば倒壊したときに周囲の建物にも被害を及ぼすだろうし、
商業施設などならそこに来ていた人の人命もそこなうことになる。
http://www.europe1.fr/sport/enquete-autour-des-candidatures-aux-jo-de-2016-et-2020-2681386
17h01, le 01 mars 2016, modifié à 18h08, le 01 mars 2016
par Pierre de Cossette avec J.R.
新たなスキャンダルの火種がスポーツ界を脅かしている。フランス経済検察庁(PNF)はEurope1の取材に対し、2016年と2020年のオリンピック候補地選考に関して行われた汚職事件の捜査は昨年12月から開始されていると答えた。取材は英ガーディアン紙の報道についてコメントを求めたものである。
この調査は特に、ラミーヌ・ディアックIAAF(国際陸上競技連盟)前会長を巡る汚職事件と関わりがある。
2016年五輪開催地は2009年の投票で決定され、2020年オリンピックは2013年の投票で決定した。捜査は新たに1999年から2013年までIOC委員として投票に関与したラミーヌ・ディアックの周辺に及んでいる。ラミーヌ・ディアック前IAAF会長は2020年オリンピック開催地選考において自分の票を売ったという嫌疑をかけられている。
オリンピック候補地のイスタンブールは、ラミーヌ・ディアックの票を、ル・モンド紙が報じたように、「IAAFに有利なスポンサー契約を提示しなかったため」失った可能性がある。ル・モンド紙の記事はWADA(世界アンチ・ドーピング機関)調査委員会の1月中旬のレポートに基づいて書かれたものである。
この取引は前IAAF会長の子息、イブライマ・ディアックからトルコのアスリート組織に持ちかけられた模様である。
「(会談についての)報告書によると、日本はこのような対価を支払っていた模様である。2020年オリンピックの開催地は東京に決定した」とWADAの調査委員会は述べている。
ラミーヌ・ディアックには資金と引き替えに一連のドーピング事件をもみ消そうとしたという疑惑があるが、この汚職については既に捜査が開始している。IAAF前会長は金銭を受け取り、見返りにドーピング事件、とくにロシア選手のドーピングについて目をつぶったという疑惑があり、この疑惑の発覚直後にIOCを辞職した。
★★★★☆
3巻6話。
六等星を見て小さいというピノコ。
BJは、じっさいは一等星よりも大きいかもしれないということと、六等星のような人間が世の中にはいくらでもいると言って、その例を語り出す。
ある大病院に院長をやってもおかしくないベテランの医者がいた。
しかし影が薄いことから他の者からはいないも同然に扱われていたため、院長選挙でも候補者にもされずに無視されていた。
あるとき医者が帰る途中で事故に遭遇し、迅速かつ適切な処置を即座に行う。
通りがかったBJがその技術を絶賛し、なぜ地位を望まないのかとたずねるが、医者は欲が優先してはおしまいだと答える。
その後、院長選に出馬していた医者が全員収賄で逮捕されてしまったタイミングで、病院に重症の患者が運ばれてくる。
病院からBJに手術の依頼がくるが、件の医者にやってもらえばいい、もしくは5千万だといって体よく断る。
病院のスタッフはようやく医者に頼み、そこで初めて、医者のスキルと本当に院長にふさわしい人間が誰かということについて認識を改めるのだった。
BJが見も知らぬ他人の医者の技術を率直に絶賛するのがすげー珍しく思った。
あとは医者が欲を優先しちゃおしまいだって言われて何も返さないBJがなんか面白かった。
それが最後にようやく伝わるラストのカタルシスは言わずもがな、
んで、BJも六等星だけど、ピノコが自分はそれを隣でわかっていてあげるというシーンがマジサイコーだった。
花火みてはしゃぐピノコと興奮して漏らしたピノコがめっちゃかわいかった。
一等星は あのでかい星だ
六等星は ほとんど目に 見えないくらい かすかな星の ことだ
だがな ちっちゃな星に 見えるけど あれは遠くに あるからだよ
じっさいは 一等星よりも もっと何十倍も 大きな星かも しれないんだ
………………
………………
いまごろ 病院の連中は 目がさめてるぜ
新院長を だれに するかって ことをね
れも そのかわい うちは にくまえちゃったじゃないのよさ
おまえには わからないんだよ………
先生って損よね… いつれも ひといぼっちで 人にきやわえて……
ね 先生 あのずーっと はなえて ひといぼっちで 光ってゆのが 先生よのね
ねー そいれ あの 先生の横れ くっついて ちっちゃーく光ってゆのは ピノコなのよのね
ピノコ愛してる
古和医院
六等星
二度死んだ少年
焼け焦げた人形
アリの足
えらばれたマスク
友よいずこ
めぐり会い
白いライオン
シャチの詩
二つの愛
幸運な男
その子を殺すな!
閉ざされた三人
ある教師と生徒
万引き犬
奇胎
からだが石に…