http://anond.hatelabo.jp/20170505090837
の続きです。
「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できる
うち、汚職に関しては既に十分に条件を満たす国内法があるため書かれてないと思われるが、記載すべきとする理由は何か。
((この法務省の文言がある文書(法務省:組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A)は2004-02-20のもの。司法妨害関連はよく分からないが、マネーロンダリング罪(犯罪による収益の移転防止に関する法律)の施行は2007-04-01。))
汚職に関する法が条約の要求を十分に満たさない、という主張なのだろうか。
国会ウォッチャーです。 国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録...
[国会ウォッチャー]外務大臣政務官「TOC条約に留保を付して締結することは可能」 http://anond.hatelabo.jp/20170502181320 への疑問を列挙してみました。 あと、できるだけソースへのリンクを付け...
増田って文字数制限あるのね http://anond.hatelabo.jp/20170505090837 の続きです。 汚職が記載されるべきとする理由は何か 「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等...
A.米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定される、という話の根拠は 合衆国憲法修正10条で、明確に規定された以外の権利はすべて、州または人民に留保されている、とさ...
議論の本筋じゃないんだろうけど、気になったので調べてみたウクライナ語できない&法学勉強したことないマンです。 http://anond.hatelabo.jp/20170505090837 http://anond.hatelabo.jp/20170507043114 ウク...