http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO167.html
その中に第八条があって。
(教育)
第八条 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する者を含む。)がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。
特に高等教育の現場に対し、この発達障害者支援法は、大学や高専の学力入試を通過する発達障害者には『学習障害』は無いということを暗黙の了解としている。
なぜなら、学習障害のある発達障害者は学力を測る入試において振り落とされるからだ。推薦は高校が成績を保証してれば学力がチェックされているはずだ。AOは知らん。
振り落とされなかったけど出来が悪い、という人間は、発達障害の有無に全く関係なく単に、もっと勉強すべき人、として扱われる。
ではもし、学力とは異なる「人間力」という指標が、残りの発達障害の特徴である『多動性障害』『注意欠陥』『アスペルガー症候群』『高機能自閉症』のいずれかを罹患していることで得点を阻害されるような指標になったら、どうなるのか?
どうなるんだろう。
もしかして、人間力のスコアが低かった人に対し、人間力のスコアを高めるための初年次教育、あるいは橋渡し教育というものを新たに高等教育の現場に設置せよ、と、そういう要求が待ってる流れ?
本文はこれだ。 http://anond.hatelabo.jp/20130725190844 現在施行されている「発達障害者支援法」では、発達障害者に対し高等教育における教育上の配慮を要求している。 高等教育(主に大学...