2013-03-27

http://anond.hatelabo.jp/20130327151353

現在日本国内で刑事において盗撮行為を罰する際の法的根拠は「肖像権侵害」ではなく、わいせつ罪や各地方公共団体が定める迷惑防止条例映画館での映画作品盗撮を禁止した映画の盗撮の防止に関する法律にある。そのため、わいせつ要素が無い場合迷惑防止条例違反していない場合、無断で肖像を撮影・公開されても、刑事の面で罰せられることはない。しかし、条例レベルでの規制はまちまちであり、被写体写真及び映像の画面上の一定以上の割合を占めた時点で、無許可撮影条例抵触する場合があり、公道や海岸で景色を撮る場合でも注意が必要である

アウトー

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