はてなキーワード: 緊急時とは
私は大人しめな子供ではあったものの、幼少の頃は男の子用/女の子用が逆のものを〜というのはあまりなく、どっちのおもちゃでも遊んでいた
(田舎の山沿いに住んでいたので遊びにおいてのジェンダーバイアスがほぼなかったせいもあるだろうが)
だが、身体的違和感はかなり強いほうで、小学校高学年くらいからもうそれは焦りまくりだった
なので「性同一性障害」という言葉も知らないうちから無い知識を総動員して対策もしていた
学校のトイレなど単にトイレの回数が少ないのもあったが本気の緊急時の3、4回以外は12年間使ったことがなかったし、
合唱だって声高い(ようにしてた)からって常に女子パートで歌っていた
時には弟に「お姉ちゃんって呼んで」と頼んだこともあったし(当時の弟の心証を考えると相当にやべーやつ)、
性ホルモンの働きを知ってからは小賢しくも大豆製品を取りまくったり豆乳ローションを全身に塗りたくったりアホなことしてたと自分でも思う
しかし、私はそれ以外では典型的な「性同一性障害」とはずれているところがいくつかあった
まず、いかにも女性らしい服装、というのに強い憧れを抱いたりはしなかった
例えば同級生の女の子がスカートを履いていても、スカートが欲しい!となるより「大きめの上着を腰巻きにすれば似たスタイルだしいいんじゃないかなー」ぐらいの認識だった
あと、化粧にもさほど興味を抱かなかった
(今ではすっかりコスメ狂い)
上の2点は母の影響も大きいと思われる
母は常に薄化粧で、あまり女性物!といった感じの服を着ない人だったからである
むしろ、今現在私に影響されて母が女子力を取り戻しつつあるまである
話が長い。私の身の上話なんて誰が興味あんねん?
閑話休題。
とにかく、ついに苦悩の元凶を絶ってすっきりしたわけですが、本当に晴れやかな気分です
全てが思い通りとはいかないけれど、自分がブレる要素が1つでも減って嬉しいです
私には「断種手術だー!反対だー!」と騒いでいるトランスジェンダーの方々の気持ちはますます分かりかねますが、
よく考えたら性別移行が完全に完了すれば関係のない話だなーと思えてきました
子供は望めないけれど、それはまた来世に、ということで
せいぜい姪っ子や甥っ子を可愛がって生きていきたいと思います
氏名の公表については、統一的な基準はなく、発表まで時間を要した。識者は「災害で不明者が大勢いる場合、迅速な救助につなげるためにも、速やかな公表が必要だ」と指摘する。
バーーーーーーーーーーーーーーーーーカ。
でも、その氏名をまっっっっっっっっっっっったく無関係な全国に大公開しちゃう頭の足りないマスコミのせいでなかなか出せないの!
不明者の氏名は、DV被害者など特段の理由がない限り積極的に公表すべきだ。住民の安否情報が捜索現場と共有できれば、限られた自治体の職員や捜索隊を効率的に使うことができる
捜索現場が共有すればいいんだったらマスコミが大々的にご転載ご公開しちゃう必要なくない?
それもこれもマスコミの無文別なご転載ご公開があぶねえからできねーんだよバーーーーーーーーーーーーーーーーーカ。
足引っ張ってるのは誰だつってんだ。
今批判されてるオリンピック選手たちの収入が60億だったら、差別問題や環境問題に目を向けて崇高な発言する者は増えるし緊急時にスポンサーに逆らう者だって沢山出てくる
その界隈でオリンピック並みの大きな大会が毎年沢山開かれるような環境だったら、オリンピック参加を辞退する者や表立って開催を非難する者は沢山出てくる
毎日磨いて大切にしている備品だって、故意に壊すかはともかく適当に使い捨てるようになるだろう
その上で毎年大きな大会がいくつも開催され沢山のお金が動くような業界であるかどうかってのは、先人達の働きの結果であって選手個人の功績ではない
余裕がないんだよそこまで
元増田の見立てと自分の見立ては、半分合ってて半分違う。「朝日や毎日を共通の敵にして叩く」というのは計画的なことではなくて、単に偶発的なイベントだと思う。セキュリティ関連法的にはこれで両メディアの法的責任を問うのは難しく、朝日/毎日叩きの界隈では(サンゴKYのように)長く言及されても、世間的には尻すぼみの話題になるだろう。
増田の書いてることで的を射ていると思うのは、「今後何とかワクチン接種が進む度に防衛省は称賛され」の部分だ。今回の自衛隊による大規模接種プロジェクトには、第一にこの効果を狙った政治戦略・メディア戦略という側面がある。そしてそれは、より大きな政権の目的と結びついている。
そもそもこのプロジェクトはどう始まったか。産経報道(5/17)によれば、1月下旬に「菅義偉首相の「特命」を受け、杉田和博官房副長官をトップに防衛省、厚生労働省、総務省などから集まった約10人のチームが編成された」が、その事実は外部には3ヵ月以上秘密にされていた。理由は「自治体の接種態勢が緩む懸念もあったことから計画には箝口(かんこう)令が敷かれた」からだ。そして「河野太郎ワクチン担当相とは、異なるラインで計画は進められた」。
常識的に言えば、相当めちゃくちゃなやり方だ。自治体側のラインと国側の特命チームラインがあって、それぞれが互いに情報交換せず、箝口令まで敷いて、完全に二重行政のまま進んでいた。しかも自衛隊自身が大規模接種のためのリソースを潤沢に持っているというわけではなく、医療従事者の一部とイベント運営全体はそれぞれ医療系派遣会社と旅行代理店に外注する形になっている。なんでこんな不自然なことをしたのか。
この問題はもっと大きな枠組で見る必要がある。自民党の中枢や国会議員達から見て、今年最大のイベントは何か。それは五輪開催でもないし、コロナ鎮圧でもない。衆議院選挙だ。このまま菅首相が解散を行わなければ、2021年10月21日に衆議院は任期満了となり、総選挙となる。そしてよく知られている通り、戦後に行われた25回の衆議院選挙で、任期満了による選挙は1回しかない(1976年のロッキード選挙。自民は結党後初めての過半数割れ)。支持率が上がる政策をぶち上げてから解散権を行使できるのは政権与党が持つ最大の武器で、逆に任期満了による選挙、あるいはその近くでの追い込まれ解散では与党が負ける、というジンクスが政界には根強くある。
だから自民党は何としても任期満了前に解散総選挙に挑みたい。といって、むやみに「大義なき解散」はできない。党内でも菅降ろしのマグマは燻っていて、スジを整えなければ解散の流れが(ロッキード選挙時の三木内閣のように)党内で押し止められる可能性もある。だから国民に好感されるネタをぶら下げて「国民に広く信を問う」体裁が必要になる。そして今年は、平時では難しいが、今だからこそ「国民に広く信を問う」ことが可能なテーマがある。そう、憲法改正だ。
どういう切り口でやるのか。自民党の憲法改正提案のページでは、4つの項目を「変えたい」と言っている。
このうち一番下の「家庭の経済的事情に左右されない教育環境の充実」については、大きな方向性としては反対する国民は少ないだろう。下から2番目の「参議院の合区解消」は、一種のゲリマンダリング(自党有利に選挙区を改編すること)だ。現在合区になっている「鳥取・島根」と「徳島・高知」(いずれも自民党地盤)を分割することで自民党の議席を増やせるという露骨な党利党略案件で、与党の公明党にも疑問視され、日経でも厳しい批判を受け、産経にすら叩かれるという相当ろくでもない代物だ。これはこれで厳しく批判されるべきだろうが、いま注目すべきはその上の2つのほうだ。
これは後期の安倍内閣が目指していた「自衛隊明記改憲」という奴そのまんまだ。統計の取り方で国民の賛否がかなりブレるこの案件だが、新型コロナのワクチン接種に自衛隊を担ぎ出した時点で、勝負はほぼ決まった。各自治体のワクチン接種が(主には国側のロジスティクスの問題で)遅々として進まない中、国と自衛隊が大規模接種をアレンジして、1日100万人の接種水準を達成する。計画通りに行けば、高齢者たちは国と自衛隊に大いに感謝し、国民全体に「やっぱり自衛隊を大切にしよう」という雰囲気が醸成されていくだろう。
おそらく内閣と岸信夫防衛大臣はこのゴールを見据えて、ワクチン特命チームPT以外にもさまざまな仕込みをしてきた。岸大臣が就任した去年末頃から今年5月にかけて、民放テレビ枠で自衛隊の露出が確実に増えている。防衛庁・自衛隊の全面協力による番組コーナーが、ゴールデン帯で何度も放映されている。これまでの自衛隊では情報公開を渋ったような基地構造や訓練・兵装なども惜しみなく紹介し、番組側は「初潜入」「初公開」を謳って大々的にアピールする。元旦放映の「鉄腕DASH!」、幾度となく自衛隊をフィーチャーし、岸大臣自らも出演した「沸騰ワード」。さらに今日(5/24)は「深イイ話」で護衛艦「やまぎり」トップ女性艦長の密着取材をやる。おそらくあと3ヵ月程度は、こういう防衛庁・自衛隊のメディア露出が続くだろう。
防衛省・自衛隊が機微な防衛関連情報をネタにして番組制作者を惹き付け、「選挙まで最長でもあと数ヶ月」という今のタイミングを狙って、国民と自衛隊との接触機会を高める。人間は接触回数が多い対象に親しみを感じるようになることが知られている(ザイアンス効果)。「親しみやすい自衛隊が、コロナの制圧でも頑張ってくれた」。「ワクチンを打ちに行ったおじいちゃんに、自衛隊の人が敬礼してくれた」。こういう風に感謝と感動と親近感をトリガーする建て付けさえ成立していれば、多少のアラはどうとでもなる。
新型コロナウイルス感染症の第4波拡大と変異株の急増に伴って叫ばれるようになった「私権制限」がここにつながる。「今の国や自治体の権限では効果的な営業抑制や人流抑制ができない。法的な根拠・正当性をもって、ロックダウンをはじめとする強力な感染症抑制政策を実施するには、こうした緊急時に一定の私権制限を可能にするような憲法改正が必要だ」---5月になって、そんな議論が盛んにされるようになった(たとえば、いま話題の高橋洋一もこんなことを言っている)。
私権制限論については橋下徹や吉村府知事など大阪維新筋が積極的に発信しているが(ちなみに高橋洋一も政策工房経由で大阪維新と繋がっている)、政府・与党も折に触れて「現在の政府権限では、これ以上の対策は無理」という言い方をしてきた。もちろん感染拡大は一面では政府の失策でもあるのだが、エクスキューズとして「私権制限ができないのが悪い」と言い張れば、国民の不満の矛先は、政府の失策ではなく法の不備、つまり「現憲法における強すぎる私権保護」に向かう。実際、変異株が急増して切迫感が高まるとともに、私権制限をめぐる国民感情は明らかに「NO」から「YES」に傾きつつある。
こう考えてみると「合区解消」以外の3テーマについては、過半数の国民が「YES」と考えるような情勢が整いつつある。国と自衛隊主導でのワクチン接種拡大が「自衛隊明記論」を後押しし、変異株感染の増加と医療逼迫により「私権制限導入」が現実的選択肢として受け入れられていく。平時には国民の賛同を得るのが難しい私権制限論だが、コロナ禍真っ直中の今だからこそ「アリ」なのだ。
残る課題はタイミングだ。高齢者へのワクチン接種が一巡し、パラリンピック(8/24-9/5)も終了した9月中旬頃。おそらく菅義偉首相は衆議院任期満了の1ヵ月前に「憲法改正について国民の信を問う」として衆議院解散に踏み切り、そこで大勝して、自民党改正案の上記4項目を盛り込んだ形で憲法改正の道筋をつける。第二次安倍政権が9年かけても実行できなかった憲法改正を、安倍元首相の実弟の岸信夫大臣、そして昵懇の仲である大阪維新の会をうまく使うことで達成するわけだ。
ただ、このシナリオが成立するにはいくつか条件がある。国と自衛隊による大規模接種プロジェクトが破綻なく進行し、8末までに(自民・公明の大票田である)高齢者層への接種を完了すること。オリンピック/パラリンピックを、形式はどうあれ予定通りの日程で開催すること。コロナのこれ以上の拡大を選挙時点までうまく抑制すること。このどれかが破綻すれば、選挙戦略も大幅に見直さざるを得ない。あとはお手並み拝見というところだが、コロナの推移を見るに、正直かなり暗雲が立ちこめてきた感はある。
匿名でないところではもう賛成意見以外言えないような雰囲気になってしまってるので、ここに書いておく
まず、大前提として自分の感情としては同性同士の恋愛については本人たちの勝手なので好きにすればいいと思っている
結婚についても結婚という状態の一部については確かに無いのは不便だしなんでだって思うのは当然だと思っている
具体的には家族として手術など緊急時の代理人になれないとかはほんとに辛いだろうなって思う
ただ、結婚によって発生する税制上のメリットについては同性婚については認めるべきでないと思っている
これは、結婚による具体的税制上金銭的メリットというのは共同体の維持継続に結婚からの次世代の作成及び育成が見込まれているからこそのもので
同性婚という共同体の継続に寄与しないメンバーに与える理由がないからだ
当然結婚しても子供を作らない作れない人達が存在はするが、全体で見たらそういう人達は非常にレアな状況である
レアなことを無視して、子供を作らない作れない人達もいるんだから同性婚についてもそういう人達と一緒だという論を張る人達も居る
しかし、作る作れる可能性がある人達と、作れる可能性が全くない人達であることをあえて無視していてそういうところの積み重ねで同性婚を進めようとしている人達への不信感が高い
なので、個人的には同性婚の大枠は賛成だが、税制上のメリットなどは使えないようにする形の成立ではないと賛成はできないし、
そもそもの今推進派の人たちが胡散臭すぎるので自分の気づいていない邪な思想に基づいて推進してるように見えるので全体的には不賛成になってしまう
Hiromitsu Takagi
@HiromitsuTakagi
これはしょうがない。緊急時なのだし(情報漏洩が起きるわけでない限り)このままいくしかない。ただ、こういう事実があることは周知されていた方がよい。https://t.co/HXgYHfPLP3
https://twitter.com/hiromitsutakagi/status/1394292122308603906
「善意に頼った」もなにもごく普通。不正申請を刑罰により抑制することで成立しているシステムはいくらでもある。(ただし漏えいが起きる場合はそれでは済まされない。)
https://twitter.com/hiromitsutakagi/status/1394497946796785664
エンジニアさんたち、概ね「こんな突貫工事では仕方ないやろ」といった調子。
みんな政権批判でキャッキャする前に、高木先生や徳丸先生の話によーく耳を傾けた方が良いのではないかな。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/KishiNobuo/status/1394440062125805572
https://news.yahoo.co.jp/articles/7ec1d495b848a971128aff7c5fc0dedf1a2c92ee
共同通信社は30日、憲法記念日の5月3日を前に憲法に関する郵送方式の世論調査結果をまとめた。新型コロナウイルスなどの感染症や大規模災害に対応するため、緊急事態条項を新設する憲法改正が「必要だ」とした人が57%、「必要ない」は42%だった。内閣権限強化や私権制限が想定される緊急事態条項新設を容認する声が反対意見を上回った。長引くコロナ禍が影響したとみられる。
改憲なくとも法を生かせば緊急時に行政権限をフル活用できるはず、と思ってきたが、過去の公害の教訓を思い起こしてみると立法・行政の不作為が目立つ。
憲法の制約で権限がないのではなく、あっても使わないのが問題だった。そこにメスを入れるには、行政立法を指導する上位の規律が必要で、「今まさに緊急時だシフトチェンジしろ」
と行政や立法に促す仕組みが必要なのでは。それはひょっとすると憲法の役割なのかもしれない。
という趣旨。
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「内閣権限強化」、これは橋本行革の結果、小泉政権が内閣官房の強化の恩恵を受け、その後、安倍がめちゃくちゃにした経緯から
公害立法の歴史を振り返っても、現行の規制権限は決して弱くはない。立法の余地もある。
実際60年代から70年代にかけて、深刻化した公害に山ほど立法を制定、70年はとりわけ公害国会などと呼ばれた時代もあった。
そうやって公害を克服しようとしてきた歴史の教訓をみても、現在の感染症コントロールの問題が、憲法改正でしか解決しえないとは思えない。
だから、問題はできることをしない、立法不作為・行政権限の不行使のほうで、それを改憲論議にすり替えるのはおかしい、という意見も納得できる。
しかし。
改憲の世論が盛り上がるのは、だからこそ逆に、一理あるのかもしれない、とも思う。
もちろん、行政・立法の性善説に立てば。。という留保はつくが。
というのも、水俣病を例にとって、公害の被害を振り返ってみると。
なぜ今日に至るまで長年、放置されてきたか。長年の放置もさることながら、振り返ると、初期の対応のまずさが際立つ。
漁業法による禁止措置と漁民への補償、食品安全法による有機水銀に汚染された可能性のある魚類の販売禁止、
すべて見送られた。つまりすでに対応可能な法的ツールがあったにも関わらず、被害が拡大した。
こうした行政権限の不行使が最終的に裁判で争われ、最終的に結審したのは2004年。
国は高度経済成長をとめたくないがゆえに、規制権限を行使しなかった、というのが結論。
1970年代、公害の社会問題の深刻化を受けて山のように公害立法が制定されたが、それ以前の問題として
そもそも1950年代、すでにある水質二法等で権限行使できただろが、という。
法の不備ではなく、繰り返すが、すでにある法を使いこなせなかった行政の責任が厳しく断罪されたわけだ。
ここから導き出される本当の教訓というのは、規制権限があったにもかかわらず
なぜ初期の対応がこれほどまでに、被害者をないがしろにしたものになったか、という問題。
そこには、何か異常な事態が発生したときに、立ち止まって物事を考え直す、
シフトチェンジの仕組みが欠落していたともいえるのではないか。
かつて辺見庸は、地下鉄サリン事件の際に、丸ノ内線の駅構内で、人々がバタバタと倒れているなか、
通勤している乗客が枕木でもまたぐかのように出口へ向かった光景について
非日常的なことを目の前にしても、脳が適切に処理できず、
惰性で日常の論理で動こうとする「慣性(イナーシャ)」が働いているといったが、
ここ一年を振り返ってみると、そういう政治的な意思決定がかなりよくみられた気がする。
この問題が解決されない限り、改憲による緊急事態条項の検討など、全く意味をなさない。
日本は、意思決定の仕方、会議の仕方を根本から見直したほうがいい。
いや、だけど一方で、
緊急事態条項のようなシフトチェンジのトリガーがないからこそ、漫然と経済優先で動いてしまうのか?という疑問も頭をもたげる。
どっちなのだろう。
そんなことを思い出したのは、さっき、尾身会長のインタビュー記事を目にしたからだ。
尾身茂氏が語った「マスクを外せる日」「3回目の緊急事態宣言なんて聞く気になれねぇ」への意見 | 文春オンライン
――東京都墨田区や長野県の松本医療圏など、基幹病院と支援に回る地域の病院や医師の連携が回っている地域の取り組みも報じられているが、厚労省は、こうした体制づくりのため各地の医師や民間病院に強い指示が出せないものか。
尾身 医師や病院に対して国が強い指導力を発揮する英国のような仕組みとは違い、日本の厚労省というのは公立や民間などさまざまなステークホルダーの意向を尊重する必要があって、上から目線ではいわない。平時はそれも大切ですが、危機の局面ではどうなのか。この機会に考えてみる必要はあります。
――医療提供体制の拡充やワクチン接種準備で、国民が納得するだけの結果を示せないことに国民は苛立ちを感じている。強権的なイメージが強い菅義偉首相だが、結果を示せない理由は?
尾身 それは政治のことだから、私にはわかりません。ただ、総理大臣は、いろいろなことを今、四方のことを考えなければいけない立場にあるんでしょう。そう思います。
これが明確な意思決定メカニズムとして組み込まれていないことが、水俣病の初期対応の問題ともつながっているように思えた。
それを可能にするのは、規制権限の強化と行使、という既存の立法・行政機構のあり方の、もうひとつ上段の制度として構築する必要があるのかもしれないといえなくもない。
改憲への渇望というのは、案外、そういった視点で考えることも可能ではないかとふと思った。
危機対応専門の省庁を創設する、というのもひとつの方法。非常時のガバナンス体制を整備する。
米国のFEMA(アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁)、CDC(アメリカ疾病予防管理センター)のように。
そうすれば、現在の河野太郎のような感染症の素人が新型コロナウイルスワクチン接種推進担当大臣として奮闘する、といった話もなくなるはず。
彼はおそらく、急に任命されて困っただろうが、実質やれることを模索した結果、
ロジ担当となり下がってしまっているように見受けられる。住民の心配に答えるのは基礎自治体の役割だ。
危機管理のプラットフォームができれば、アメリカのファウチ博士のように、
集団免疫獲得に向けた仮説を立て、何%の接種があればOKで、ワクチンの効果が切れる前の接種完了を逆算してスケジューリングする。
目的とロードマップを国民に示したうえで協力を仰ぐという、専門家による意思決定がベースとなったリーダーシップが重要だ。
ガバナンスの基本は、法、規則基準、科学的な予測を明示した意思決定を行うことだ。
これは世界銀行の借用だが、世銀では途上国の行政改革支援の際に、ガバナンスを以下の4要素で因数分解して
説明責任(財政とリソース)、予測可能性(法的枠組み)、透明性(情報公開)、参加(連携)の4つ。
テーマ出しした瞬間、近年の日本がどの分野でもガタガタになっていることがわかる。
いずれにしても、緊急時のガバナンスの訓練を積んでゆくことが大切で、こうした組織を立ち上げることには意義があるだろう。
現在の菅政権は、こうしたガバナナンスの観点から落第点であり、
首相が何を考えているかわからず、結局、リーダーの一挙手一投足に注目が集まる意思決定となっている。
急に決心して、緊急事態宣言を発出したりやめたりする。このように国民から予測可能性を奪うやり方は国民から自由を奪うのも同然だ。
国民からすれば、知らず知らずに国のリーダーシップに注視せざるを得なくなり、いつの間にかリーダーシップの問題に錯覚してしまうが
本当は危機管理はリーダーシップの欠如の問題ではなくて、ガバナンスの問題だ。リーダーが誰であれ、ある程度、やるべきこと、基準が決まっていて
どのように対応するかが決まっていること、この予測可能性が確保されることが大切。
国民にとって予測可能でなければ、国民自身が計画を立てられず、急に決断されても、ついていけいけない。
(水木しげるの漫画で、上官が急に玉砕を決心したので部下の大半が付いていけず、結果として敗残兵として生き残った兵士に、すでに全員立派に玉砕したことになっているのだ、として、ラバウルの本部が改めて玉砕を命じる、という話がある。日本人のリーダーシップを象徴する話だと思う。)
緊急時へのシフトというのは、なにかしらリーダーとして発動するトリガーが必要なのではないか。
そこに非常時へのシフトチェンジが記載されることにも意義があるのかもしれない、という考えに傾いてゆく、そういう世論の動きもわかる。
もちろん、そんな非常時に平和ボケして判断の鈍いおっさんが首相だったらなんの意味もなさないが、誰かがシフトチェンジを発動しなければならない、
それが立法や危機管理のプラットフォームづくりだけでうまく機能しないのであれば、ある意味、大統領的な権限を期待する傾向が出てくるのは自然なことのように思う。大統領の権限というと、合衆国建国当時まで振り返ると、当時の議論のなかで、リーダーの聡明さ(アリストクラシー)というのは、欠かせない条件だったように思う。
日本の政治社会にそんなことを期待できるのか、と考え始めた瞬間、改憲には激しく首を横に振らざるを得ないのだが。
そんなことをインタビューの印象として持った。
https://ncode.syosetu.com/n0132dz/1/
「仮に種子10を30倍にすれば300で増加量は290ですが、種子200を3倍にすれば600で増加量400と、前提次第で簡単にひっくり返ってしまいます。」
これって、単純な収穫量の数字以外に見なくちゃいけないところがないか?
数十倍の収穫が期待できるなら種籾を削って換金やら年貢に回せる
略奪されても少量を隠しておけば何とかなるかもしれない
数倍しか収穫が得られないなら、種籾のためにも倉庫が必要となり保存コストがかかる
趣旨労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワークの形態テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワークの形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィス(シェアオフィス、コワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務の効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスなものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行の方法や労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワークを実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものである。テレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的、対象業務、対象となり得る労働者の範囲、実施場所、テレワーク可能日(労働者の希望、当番制、頻度等)、申請等の手続、費用負担、労働時間管理の方法や中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワークの対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格上テレワークを実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般にテレワークを実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別の業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワークの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用な場合がある。テレワークに向かないと安易に結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワークの対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者がテレワークを希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワークを実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者がテレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページに掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワークを実施できる者に偏りが生じてしまう場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワークを実施する者の優先順位やテレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に、新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点から、テレワークの実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務の見直し・点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議を必須とする、資料を紙で上司に説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施の障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化、オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務を遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施の検討職場の雰囲気等でテレワークを実施することが難しい場合もあるため、企業のトップや経営層がテレワークの必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係や取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワークの実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者の業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価の評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価を実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワークを実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合の評価方法と区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワークの実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人が契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合、通話料、インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁が作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンラインで実施することも有効である。オンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員の営業の姿を大人数の後輩社員がオンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワークを実施する際には、新たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定のスキルの習得が必要となる場合があることから、特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要な研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワークを効果的に実施するための人材育成テレワークの特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的に仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークのルールの策定と周知(1) 労働基準関係法令の適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令が適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者の許可基準を示した上で、「使用者が許可する場所」においてテレワークが可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働
銀行や郵便局に用事があって外出したとき、近所の踏み切りでずっとカメラ持って立ってる男性が一人いて、
平日の昼間から、こんな首都圏周辺のちょっと田舎のよく人身事故を起こす何気ない電車を撮って何が面白いんだろう、と思ったりするんだけど、
というか、本当に通行人とか気にせず立ってて邪魔というか不気味というか、
正直なところ、ちょっと知○障害がある方なのかなあ、とも思える振る舞いだったのだけど
なんか旅行先とか珍しい電車とか風景を撮るなら分かるんだけどね
といっても、撮影のために田んぼの用水路の堰き止めてる板を外したりとか、そういうトラブルがあったのを思い出すんだけど
普段の通勤のときとかもカメラ持って駅で構えている人とかいるけど、
そもそも、基本的に自分は電車が嫌いだし、人身事故があったら閉じ込められるし、
電車と電車の間の連結スペースがそのためにも用意されていると知って、ちょっとショックを受けたり、
つまり、緊急時に嘔吐したり排泄したりするためのスペースという意図もあって、
連結部の扉が連結してても基本的に両方閉まるようになってるような話を聞いたのだけど、
最近は連結部の扉が連結するとないような車両もあった気がするし、どうすんだよと思ったり、
もう通勤電車は痴漢のためにバリアフリーされているようなものにしか思えないのだけど、
トレイントレイン走っていく、トレイントレインどこまでもだし、
チューチュートレインだったり、チューチューロケットだったりするし、
都内の小学校でPTAの会長をしています。仕事ではIT系のプリセールスをやっているSEです。
今年度はGIGA構想、プログラミングの必修化、コロナに伴うオンライン授業対応とかIT系の話題が多かったので、学校関係者や教職員・PTA関係者・教育委員会とも学校のIT化の話をすることが多かったのでちょっと思う事を書いてみます。
個人的に思うことはたくさんあったのですが、お互いにちゃんと理解されていないと思う事が特に多かった校内LAN(校務LANと言う方が一般的かもしれません)の話を書いてみます。
一部不正確なところはあると思いますが、詳しい方のご指摘があれば適宜追記していきたいので教えてもらえると助かります。
こんなことを書いています。
・ 校内LANの最大の問題は過剰なURLフィルター。このような構成になっている意義はあった
・ ZOOMによる保護者会開催は保護者が思っているより画期的だったのではないか
・ 結果としてインターネット分離は無くなっていくのでは?
なぜ校内LANはインターネットに繋げないのか?と言う話は日本年金機構の大規模なサイバー攻撃の被害の話にまで遡ります。この話の再発防止策として総務省は2017年までに省内LANとインターネットLANを分離するようなインターネット分離を実施することになりました。文科省もこれを受けてインターネット接続は都道府県の教育委員会の管理する代理サーバーからインターネットに繋ぎ、校内LANはインターネットに繋げないような環境になっていきました。
詳しい話が気になる人はこの辺の文書を読んでみてください。
自分はそれ以前がどう言う状態だったのか逆にあまり知らないのですが、ここでの大事な話としてIT技術者をそれなりの規模で抱えておけないような公共の組織で標的型攻撃や高度な攻撃から守る手段としてこのようにしたことは一定の意義があったのではないかと思います。
この辺の話をしていると、教職員もなぜこうなったのか理解していないまま不満を述べていることも多いようにも思えます。
学校のIT化の問題は最近は教職員の対応などが課題に上がることが多い気がしますが、次に多いのは学校のネットワークについての不満です。校内LANが上記のような感じなのでWi-Fiも飛ばせないし、URLフィルターが過剰すぎて教職員は文科省が出したオンライン教材にもつなげないような状態になりました(YouTubeが禁止リストに入っているため)。当然ZoomやTeamsで会議を開くこともできませんでした。(インターネットLANから開催すると大変。禁止されていたのではないかと思います。)
Wi-Fi の話はともかくとしてここで問題なのは元々のインターネット分離を実施する上で今回のような過剰なURLフィルターは必須では無かった事ではないかと思います。
これは代理サーバーからインターネットを閲覧する(プロキシーとは違います。詳細は割愛。)、という仕組みであったため教職員が動画サイトなどを常時閲覧されるとサーバーのスペックが過剰になるため、市民の税金でそんなぜいたくな環境を立てるわけにもいかない、とか本来教職員のインターネット閲覧は節度を持った最低限のものであるべきだ、というような考え方によるものであったのではないかと推測しています。本来のITセキュリティとは関係が無い話ですが、政府系や学校系のIT投資では一般的な考え方なので当時のその発想を批判することも個人的には難しいのではないかと思います。
昨年の緊急事態宣言下では学校が閉鎖された際に上記の問題が大きくクローズアップされました。文科省が矢継ぎ早に出したオンライン教材を教職員は全く見れないし、リモート授業やオンライン授業を無理やりでも暫定でもいいからやろうとしても教職員のインターネット閲覧は非常に限定的だったためほぼ検討の余地がありませんでした。
ここで着目されたのはGIGA構想で配布が始まっていた端末でした。この端末は回線が無い家でもネットにつなげるようにSIMカードが入っていたため、この端末を使ってZOOM会議などを急遽実施できるようになりました。Zoomが教育機関向けに無償解放したのも大きかったと思います。SIMカードが入っていたのはおそらく授業の際に使う学習系のシステムにはインターネット接続が必要ですし、回線の無い家からも使えるようにするためにこのようになっていたのではないかと思います。
ここで重要なのは教職員がSIMカードを使った直接のインターネット接続を行って保護者会などの校務を行うのは当初のインターネット分離の考え方から言うと完全に抜け道になる手段になる可能性があったのですが、文科省も含めてこのような方法によるオンライン会議の実施をこのタイミングで容認したことでした。配布端末にはSkySeaなどでURLフィルターを配布しているようで当然閲覧制限はあるのですが、「端末をある程度教育委員会で管理しているならインターネットLANを経由したインターネット接続には拘らない」と言う暗黙のルールがこのタイミングで生まれたように思えます。文科省からも「これまでのITセキュリティに縛られることなく早急な実現方法を検討してほしい」と言うような主旨の通達を出しています。
>>文部科学省としては、全国的な長期休業というこれまで類を見ない緊急時であること、各学校や家庭で ICT 環境が様々であることを鑑みると、平常時における学校設置者や各学校の一律の ICT 活用ルールにとらわれることなく、家庭環境や情報セキュリティに十分留意しながらも、まずはその積極的な活用に向け、現場を最もよく知る教員が家庭とともにあらゆる工夫を行えるよう対応いただきたいと考えています。 <<
このような意味でZoomによる保護者会実現はやや硬直化しつつあった校内LANの仕組みに風穴を開けるきっかけになりました。
多くの保護者は対応の早い私立校などとの比較で、オンライン授業やリモート授業が実施されない状況に不満を持っていたと思うのですが、個人的には画期的なことだったと思います。これにより、PTAのオンライン会議などでも校長先生などがオンライン参加出来るようになりました。
私の区では今年度の端末配布で10億円近い投資をした(区の負担が10億だったかどうかは知りません)と聞いており、来年度には一人一台を実現し、6月くらいには配布物のオンライン化を進めると聞いています。(教職員は全く詳細を聞いていない状態なので本当に実現できるかは微妙ですが。。)私の区は渋谷区のような先行した地域ではないのでこれでもかなり頑張ったのではないかと思います。
当初はすでにプログラミングが必修化されているのに端末配布は2025年くらいまでにやろうかと言っていた事を考えるとコロナ禍でGIGA構想は大幅に進んだのではないかと思います。
これからはG SuiteやO365も使うことになり保護者会のオンライン開催は今後も続くであろうことを考えると、残念ながらそれなりの投資が無駄にはなりますがインターネット分離は廃れていくのでは無いかと思います。多少の調整をしても今のインターネット分離の仕組みのママ積極的なSaaS利用や頻繁なオンライン会議の開催を想定することは難しい、と考えるのが自然なためです。
文科省のインターネット分離の期限が2017年だったので2022〜2024年を契機にどんどん廃止されていくのでは無いかな、と予測しています。おそらくら総務省や文科省もこのくらいのタイミング、もしくはもっと早い段階でこの辺の指針を出すのではないでしょうか。
業界的な用語で言うなら、なんでも隔離して守るのではなく、いわゆるゼロトラスト的な発想による端末運用を目指していく、と言う方向を目指すことになると思います。結果として時代に合わせた形に軌道修正されていくことになったのではないかと思います。
#で、何が言いたいの?と言われると困ってしまうのですが。。