はてなキーワード: 請求権とは
おっさんですよ。
じつは、おっさんは離婚家庭育ちで片親なのだった。幼少期に父親の浮気で家庭が破綻して荒れ果てた挙げ句離婚して母子家庭で育った。まぁ別にそれは昭和の過去の話なんで、今となっては自分個人のことはどうでもいいんだけど、割合最近、仕事上の知人の家が似たような破局を迎え、自分の子供時代のことを思い出したわけです。あの頃(小学生だった)は色々辛かったなぁ、とか、当時の子供友人の家みたいな待遇(お弁当とか学校行事への親の参加とか)なかったなぁ、とか。
んでまぁ、子どもはなんの悪いこともしてないのに被害者だよな、って思ったんすよ。何を今更当たり前だろって増田に叱られちゃうかもしれんけど。改めてしみじみ思ったって感じで。
んで、そこで不意に疑問が湧いたんですけど、子供って浮気による家庭破壊の被害者じゃないですか?これって法的にはどうなん?なんらかの請求権とかあるものなの??子供は夫婦の結婚という契約とは無関係だから契約不履行による被害はうけいれなきゃならんものなんでしょうか??そっちは全然知識ないんだけど、ふんだりけったりなのかなぁ、と疑問です。
養育費は親のための金ではなく子のための金なので、親の都合で放棄させると子の福祉を害することになるから。
たとえばDV常習犯と1日でも早く離婚するために養育費を放棄したい、と思っても、それはそいつの都合であって、子がそのDV親から受け取るべき金を失わせることを正当化しない。
婚活系動画でなぜか選択的シングルマザーについての動画がバズっているけど、コメント欄が地獄。
https://www.youtube.com/watch?v=kVWur75wTHI
https://www.youtube.com/watch?v=Z3TaCXYYt9Y
なんか、男性vs女性みたいなコメントが多くて、子供を作ろうとしているくせに子供が幸せになれるかどうか全然考えてなさそう。母親の自分勝手で「ててなしご」の子供を作ってしまうわけで、そんな母親に育てられた子供がグレないかどうか心配。
ちなみに、「認知」は「子供の権利」だから父親はもちろん母親も認知するかしないかを決める権利はないからね。精子提供の時に契約書があっても無効だから。父親が拒否したら、裁判で強制認知。
「まず認知についてですが、仮に、認知を求めないとの誓約書を作成したとしても、その約束は無効です。なぜなら、認知請求権を行使するか否かは、子の意思に関係なく決められることではないからです。このような身分上の権利である認知請求権については、放棄することができないというのが、判例の考え方です。
”金融政策の決定に対して異論があれば、政策決定会合における議決延期請求権の行使や(略)といった策もある。”
2024にはYCC解除とかその辺の政策決定会合で行使しなかった議決延期請求権ですね
”現状空席となっている副総裁・審議委員の席を埋めることや、政府による政策目的の独立性を発揮する重要な機会でもある総裁・副総裁・審議委員の任命がスムーズに行くように制度整備を進めることも重要だ。”
”昨日の金融政策決定会合においても日銀は経済見通しを下方修正しつつ現状維持を決定したが、”
総裁や審議委員が変わってもおなじ仕草がみられましたね なんで追加緩和しなかったんでしょうか。残念です。
スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。
当方は法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法の教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者が正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。
占有者の所有の意思(自主占有)はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である。
試作機の使用貸借の終了により代理占有関係が消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論を考慮すると、試作機返還債権の消滅という占有権原の性質の変化から、占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分は結論した。
(追記)
ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思が占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断されるならば、試作機返還債権が時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。
しかしその場合、占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂が永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思を放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂の代理占有が消滅し占有代理人から他主占有が消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例や学説は見つけられなかった。
もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親が退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合、退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社(占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂の代理占有は消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社が解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。
この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修用ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。
まず、スーファミ試作機の考察から、取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズ店からクルトレが外部に流出しマクドナルドが代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルドは代理占有を根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。
クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルドは2018年までクルトレを研修に使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。
すると2019年の20年後の2039年に取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者は正式に所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
https://twitter.com/usamimn/status/1772658494606291462
要はね、法的にどう評価されるか、いやそれでも原則通りやれと判断されるかもしれないが、福祉局の業務負担は相当なもので職員は疲弊している。その負担をもたらしている張本人である暇空が、再度請求で開示されたのに文句つけるばかりか国賠提訴したというのはあまりにもなんだよ。
https://twitter.com/usamimn/status/1772926270717808796
暇空らによって生じている福祉局の業務ひっ迫状況は相当なもので(そもそも職員が疲弊したため昨年4月人事でほぼ総とっかえになった)、手間を省けるからとやり直してその不当な業務負担の重さに基づく判断を取り下げなかったという部分はあるのかもしれないと推測しています。
このように担当部局の疲弊を原因として、公文書開示請求の問題点を指摘するものがあるが、
問題視するのは勝手にすればいいにしても、それを理由に「権利の濫用」として不開示決定をするのにはかなり問題がある。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000041438.pdf
仮に職員1名を専従作業員とし、1日8時間全く休憩なしで、同じ作業効率で作業を進めたとしても、
9か月以上かかることとなり、業務に著しい支障を来すのみならず、他の情報公開請求に対応する余裕がなくなり、かえって法の立法趣旨が没却される
ような事例であっても、それを理由に「権利の濫用」であるとは言えず、裁判所は不開示決定を無効とした。
この文章の後には開示請求権の濫用と認められるケースについて、量を問題にする場合には
対象文書は特定されているものの、その量が膨大で、担当者がその担当業務を遂行しながら、すべての行政文書について諾否の決定をするには、おおむね1年以上の期間を必要とするような開示請求を行う場合
こう言う人が勘違いしてそうなのが特に健康保険だけど、健康保険って、使う月だけスポット加入とかは不可能なんで大人しく払っとく方がいいぞ。
また、公的年金も利回りが無茶苦茶よい金融商品なので、iDeCoとかNISAとかの前にこちらを使った方が得。まぁこっちは健康保険ほど致命的じゃないけども。
若いうちは健康だからと未加入、そろそろ医療費が嵩み出すからと加入しようとすると、未加入期間分全額の支払いを求められる。これ結構知らない人多いよな。指摘するとびっくりされる。普通の人は知らなくて好い知識だし。
支払わされるときは、通常遅滞金も含めて払わされる。分割払いなども認められるけど、破産しても支払い義務は消えない。また行政が自動的に督促する仕組みがあるからそのたびにリセットされ時効にもならない。
不注意や貧困などのやむを得ない場合では3年前まで徴収というルールにしているところがあるが、未払いの場合無限に遡られる可能性がある。
例えば事故を起こして全身を強打、救急車で運ばれ緊急手術、となった場合、そのままだと手術だけで数百万円の支払い請求が来て、その後リハビリが必要になると標準でも1ヶ月あたり100万以上の請求になる。保険に加入していれば3割負担、さらに高額療養費制度という一種のキャップ制で自己負担10万程度で済むが、加入していないと人生詰む。
そうなると加入せざるを得ないが、過去に遡って支払いを求められる。金は無いと居直ったところで、月数千円でもいいから上乗せして払えと分割組まれるのが普通。
一方で、今まで全額払った医療費の請求権は2年で消滅するため、そのギャップから払い損になる・
ざっくり計算してみるとわかるが、一般的な人の場合、一生かけて支払う健康保険料と、実際にサービスを受けた健康保険料はほぼトントンになる。まぁ当たり前で、そうじゃなきゃ制度が成立しないんだけど。
老人を若い人が支えている、と言うのは、日本の健康保険や年金制度は積立型ではないと言うことを比喩的に表したものに過ぎない。
計算してみるとわかるが、年金はもちろん、健康保険も一生分計算すると、自分が払い込んだ金額と使った金額がほぼトントンになるようになってる。
また、これから日本経済が継続的にマイルドインフレしていくようになるとすると、払い込んだ額より自分が受けるサービス額の方が高くなることは確実だ。
公的値金は、年金収入と運用益に従って支払額が決まる仕組みになっているため、破綻する事は無い。
これ基本中の基本だと思うんだけど、公的年金は払っても破綻するから無駄、と未だに言う人がいて、特に若い人でこれを真に受けて払ってない人がいてびっくりした。
これ、「現在受け取っている人より下の世代は不利だ」という意味ならその通りなんだが、そう言う話を「年金は払うだけ無駄」って受け取ってる人がいるよう。
だけどこれも間違いで、年金は
健康保険では、手続き無しで未払い期間であっても、後から今までの分の保険料を支払えば保険金が出るにはでる。しかし、年金の方のはもっと厳格。成人の場合、障害の原因となる治療が加入期間に入ってないと対象にならない。後から払いますでも無駄。
なので、払わないなら払わないで猶予手続きをやっておかないと詰む。
いざとなりゃ生活保護うけりゃいいと言う人がいて、よく「国民年金は満額払っても生活保護費より低い」ことを根拠に払わなくて良いと言う人がいるんだが、生活保護費って、貯金・金融資産はもちろん、各種の資産を処分するとか自助をやりきった後じゃ無いともらえない。蓄財が一切できない。原則的に、自動車や土地建物はもちろん、趣味の品物も換金できるなら全部売り払わないと受給できないケースが多い。
用途も限定される。10年前はエアコンすら贅沢品にカウントされていて、購入費が出ないと言う話もあった。
更に額も違う。よく「国民年金を満額支払っても生活保護費より低い」と言われるかが、生活保護費の方は住宅補助などを入れた金額なので、純粋に現金で支給される金額は低い。
更に住宅補助も公営住宅を想定した金額で各地設定されているため、国民年金だけの人は必ず住民税非課税家庭になることから、家賃はほぼタダ同然になり、公営住宅に入居する方が使える金は多くなることもある。
なので
と言う状況を自ら望むならそれでもいいけど、と言う世界になる。
https://anond.hatelabo.jp/20240220153725
https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_88_3/each/17.pdf
① 東京地判平成13年 6 月29日判タ1139号184頁(幸福の科学事件)
違法な訴訟提起に関する判例法理とスラップ訴訟(加藤)従来のこの種の訴訟における請求額の実情を考慮したとしても不相 当に高額であることが認められるとし、さらに本訴提起に至った経 緯などを考慮して、「本訴提起についての意思決定は、仮にそれが A 自 身によるものではないにしても、A の意図を決現した X の組織的意思 決定としてされたものというべきである。そして、特に本訴が献金訴 訟の提起からわずか 七週間程度の短期間で提起されていることに照ら すと、本訴提起の主たる目的は、献金訴訟を提起した Y 1 及びその訴 訟代理人である Y 2 に対する威嚇にあったことが認められる」「よって、 X は、主に批判的原論を威嚇する目的をもって、 7 億円の請求額が到 底認容されないことを認識した上で、あえて本訴を提起したもので あって、このような訴え提起の目的及び態様は裁判制度の趣旨目的に 照らして著しく相当性を欠き、違法なものといわざるをえない」とし て、この訴えにより Y 2 が被った「甚だしい精神的苦痛」に対する慰 謝料として100万円を認定した
本件は判例ではないのだけれど2億円が妥当かどうかと言うのは結構微妙な範囲。
もちろん十分に認められる余地はあるが、「相当に悪質な名誉毀損行為」と認識したということを示せないとSLAPP認定を受ける可能性はある。
なお、今回の件はあんまりよく知らんけど「開示請求してみたら住所が偽物だった」とかの情報を見るととかなり悪質なパターンのように思える。
②東京地判平成17年 3 月30日判時1896号49頁(武富士事件)
本件提訴が「請求が認容され る余地のないことを知悉しながら、あえて、批判的言論を抑圧する目 的で行われたものであり、裁判制度の趣旨目的に照らして不相当なものというべきであり、違法な提訴であると認められる」と判示した。
部分的に真実性の 立証が欠けているにすぎず、かつその部分についても相当性の立証は されているような場合には、表現の自由が民主主義体制の存立と健全 な発展のために必要な、憲法上最も尊重されなければならない権利で あることに鑑み、全体的に見れば損害賠償請求権の不存在が明らかで あって、訴えの提起等が違法となる余地があるものと解される
基本的なSLAPP訴訟は武富士のようなパターンですね。 表現の自由と名誉毀損の関係でも重要な裁判例です。(真実性と真実相当性の違い)
まぁ一つだけ言えることは、法律の専門家じゃない人間が断言的な口調でありえないとかいうのは「バカ」としか言いようがないので黙ってろ成り行きを見守ってろってことだな
https://anond.hatelabo.jp/20240221172935
興味もないのに適当に騒いでる外野は…まあどうでもいいけど…どの方面に対してもやっぱり誹謗中傷はやめたほうがいいと思う。
俺は黙って経緯を見守りながらサッカー観戦するつもりだ。
サッカーはやっぱり好きなんだ。
私は
さも、当然の
ように
対象国の
虫ずが、走る方
でして
なら
従い
使用者で、ある
日本人が
正しく、理解できる
言語で、示すべきだ
と、考えます
此は
TOECで、いえば
900点越えの、英語力が
要る
の、では?
日本人の、中に
正しく、読める
人間が
どれだけ、豊富に
いる
で、しょうか?
此の国の、判例
軽視するのか!!
的な?
て、だけですから
因みに
確か
契約を、断行した
と、
容易に、推定が
契約に、関する
権利を
企業側は、逸する」
と、言うものが
あったように、思います
英語で、示して
読めない
と、申し立てられたら
請求権を
一切、消失する
と、なれば
流石の、オートディスクも
動きますかね?
兎に角、私
超えられる
と、でも
思っとるのかい!!
英語を、示して
金、取れる
と、でも
思っとるんかい!!
何語を、望むの?
と、聞いたなら
表示せんかい!!
て、事です
返信が、ダブったり
している、のは
こう言う、サイトの
使用に、不慣れで
色々、試した
結果です
お見苦しくて、済みません
私は
さも、当然の
ように
対象国の
虫ずが、走る方
でして
なら
従い
使用者で、ある
日本人が
正しく、理解できる
言語で、示すべきだ
と、考えます
此は
TOECで、いえば
900点越えの、英語力が
要る
の、では?
日本人の、中に
正しく、読める
人間が
どれだけ、豊富に
いる
で、しょうか?
此の国の、判例
軽視するのか!!
的な?
て、だけですから
因みに
確か
契約を、断行した
と、
容易に、推定が
契約に、関する
権利を
企業側は、逸する」
と、言うものが
あったように、思います
英語で、示して
読めない
と、申し立てられたら
請求権を
一切、消失する
と、なれば
流石の、オートディスクも
動きますかね?
兎に角、私
超えられる
と、でも
思っとるのかい!!
英語を、示して
金、取れる
と、でも
思っとるんかい!!
何語を、望むの?
と、聞いたなら
表示せんかい!!
て、事です
返信が、ダブったり
している、のは
こう言う、サイトの
使用に、不慣れで
色々、試した
結果です
お見苦しくて、済みません
埼玉で、とんでも条例案が県議会の委員会で自民、公明の賛成多数で可決された。10月13日の本会議でも可決される見通しとのこと。
改正条例案の内容は、小学3年生以下の児童の養護者は住居などに児童を残して外出することを禁じ、4~6年生については努力義務。罰則規定は設けず、虐待を受けた児童を発見した場合、速やかに通告・通報すること義務がある。
定義も決まっておらず、条文がザルでこのままでは運用に耐えないし、罰則規定もないので、埼玉県のエレベーター条例や徳島県のゲーム時間制限条例と同じように無視しておけばいいと思う。一方で、改正案提出を主導した自民党党議員団団長の田村琢美県議は、報道によると、将来的には罰則を設ける意向も示したため、罰則を設けられた時が県民としては本気で戦う時だろう。もっとも、県民に遵法意識があるから議論になるのであり、条例が成立しても無視する提案は県民の遵法意識を低下させることにもなり懸念点はある。
戦い方について
ネットで署名活動が始まっているが、ちょっとポイントがずれているように思う。もっと廃止にできる可能性あることをやるべきだろう。
罰則が設けられた段階にはなるが、地方公共団体の定める条例の制定範囲は国が定める法の範囲内である必要がある。テレ朝の報道によれば、憲法学者の名古屋市立大学大学院・小林直三教授は「条例の文言上、広範に外出等を制限するのは過度な制限であり、憲法違反の疑いがある」と言っている。とはいえ、誰が憲法訴訟をするのかという問題がある。
埼玉県議会議員選挙は、今年の4月に終わったばかり。任期は4年なので、しばらくは落選させられないし、4年後には風化してるだろう。
地方自治法に基づき議員を解職させる方法がある。いわゆるリコール。その議員を選出した選挙区の有権者の一定数以上の署名を集めることで解職請求をすることができ、その選挙区での住民投票を行った上で過半数の同意があった場合に失職することになる。県議会の自民党・公明党議員全員のリコールは現実的ではないので、誰かに特定する必要がある。その議員の選挙区で署名を集める必要があるので、全員が参加できるわけではない。
条例の制定に関して、県知事に異議があるときに県知事が理由を示して再議に付することができるもの。再議の結果、出席議員の3分の2以上の多数で再度賛成で議決されてしまうと、県知事は何もできない。ただ、これはあまり使われていないらしい。議会と対立することになるので、世論の後押しがないと県知事も難しいだろう。
5)報道に期待
夕刊フジの10月7日付の報道によれば、自民党県議団内では「国政を目指す一部の幹部が『全国初』で実績をつくろうとしている」という意見もあるようで、これが事実であれば、マスコミにこの幹部が誰かを特定してもらい、報道してもらうことだろう。ある程度のプレッシャーになると思う。
6)他県に引っ越し
持ち家のない家族は、身も蓋もないが、他県に引っ越すのが最も現実的だろう。行き先は、差し当たり、ライバルの千葉あたりどうだろう。
7)結論
引っ越すのが一番簡単なのは明らかだが、翔んで埼玉がヒットしたくらいの県なので、埼玉愛があるのだろうから
是非実行力の高い方法を試して欲しい。
タイトル変わり過ぎてて草
権利と義務が対価関係にある例を示したけりゃ双務契約を出せば十分でしょ。「買主が物の引渡請求権を行使するには、金銭支払い義務を果たさなければならない。」(これは、元増田における考え方1でいうところの「売主の代金請求権は買主の代金支払義務である」とは別の話。為念)
しかし、全ての権利が何かと対価関係に立つわけではないのだから、「(およそ)権利の行使には義務の履行が必要」みたいな全称命題じみたスローガンは全く持って不適切で、有害だ。
命題っぽくしたけりゃ「買主が物の引き渡しを受けるには代金を払わなければならない」みたいに、権利を特定した言い方にする必要がある。
っていうところがエキストリーム表現の自由戦士である俺にはマジでわからん。
だって害がないじゃん。
俺自身はああいう撮影会はキショいから全然参加したくならないし
SNSで見れるあの手のイベントで撮れた写真もつまんねーとしか思えない。
しかしあれが何の害になるのかについて答えが出せないので
俺はあれをアリとするしかないんだよな。
声高な反対派の声をまとめると要するに
「キモい欲望を持った奴等が調子づくのがまずい」と言ってるんだと思うが
それぐらいはさすがにしゃあないんじゃないのか?
たとえば俺は撮り鉄もキモいと思うし奴等の写真はゴミだと思うし
「代表者一人が撮影してデータ配ればいいじゃねえか規格化されたゴミ写真撮るだけなんだから」と思う。
キショさ丸出しの言い草で世間様に言い返してる姿を見るといじめまくりたい衝動には駆られる。
しかし奴等のキモさがどういう害を引き起こしてるのかというと答えられないので
俺はあれをアリとするしかないんだよな。
あいつらが問題有るのは駅のホーム塞いだり利用者や駅員に罵声を飛ばしたりするとこだから
そこに対して「きめーんだよしね」という扱いがSNSで発生してるのも相互主義でアリだと思う。
駅員も自分の職場に生意気な態度の撮り鉄が居たらどんどんシバいていいと思うし
だいたいあいつら本来ならみんなで金出して貸し切った電車を囲んで撮影するなりシコるなりすればいいし
もしそれが実現したらそれも超絶キモいけど
俺はそれをアリとするしかないんだよな。
まあ撮り鉄って異様にセコくて電車賃すらキセルする乞食軍団だからそういう金は絶対払わないんだけど
水着撮影会のキモちわるいカメコ達は場所の貸し切り代やモデルの出演料賄えるぐらいには金払いがいいんだろ?
どういう害があるのかを説明してみろって話なんだよ。
ブスなモデルの下品なポーズが撮影されたりその画像が世に出回ったりするとどんな害があるんだ。
なにもねーだろ。
人の精神に害があるって言うなら
その活動でなんか自分や人の役に立つようなこと一回でも達成したか?
撮り鉄も水着写真撮影おじさんも確かにゾッとするほどキモいよ。それはそうだ。
ていうかカメラを趣味にしてるような人間の9割はレンズ通さないと人とやりとりも出来ないキッショい変質者なんだよ。
俺の肉親がああいうのじゃなくて本当に良かったと思う。
しかしそんな連中の生態について余計なお節介焼くのをやめられない人間、
お前が取り組むべき問題は会うことも無いキモ集団ではなくお前の人生だろ?
そんなことに使う1分があるならお前の周りの人間のことを考えて
そいつらの助けになることに脳と体を使えって話だよ。
そこを言われると「だってあいつらキモいし!」って言い訳に逃げ込むじゃん?
そんなことはひとっ欠片もお前自身の問題の言い訳にはならないんだよ。
praty559
表自こそどこまでいくかわからないって言われるぞ。「公共の場でSEXしてどんな害があるか説明しろってんだよ」「排泄物の映像を流してどんな…」
2023/06/11
俺がどんな党派を率いてんのよ
規制派も表自も俺以外は大体バカだから俺についてこられないのよ
害はないね
あっという間に慣れて何も感じなくなると思うよ
ちなみに平常時の市民プールの光景でも敬虔なモハメドさんから見たら有害すぎる罪の巣窟だぞ。
在日モハメドさんがギャーギャー喚いてたらどうする?うるせーさっさと慣れろって思うだろ。
まあ実際一人で来てて同胞の監視が無い場合あっという間に慣れるし酒飲むわ。
自分の身体で勝負してる売女以上の決断力や度胸がお前等にはあるという認識か?
それはただの思い上がりだと思うわ
その未成年売女が何か可哀想だとしてお前等の可哀想さと同程度だわ
そもそもブスのポルノっぽい水着の画像が残ったら何がまずいかって
ポルノをケガレ視するお前等みたいな奴等がまずいことにしてるんじゃあないのか?
お前等さえいなければポルノなんてただのきたねえ記録物だ
俺は「どんな害があるか言ってみろ」って言ったんだぜ?
なのにこいつの回答、「こういう条件だと自粛した方がいいと思いまちゅー」
俺はキモい生物の生存をアリと認める心の広い人間だからこういう奴が生きてるのも許すけどさあ、
キモさとか話の通じなさで言ったらおめーなんて撮り鉄やカメコとかとかわんねーからな?
日本語のふつーの会話も通じないキモキモ人間の分際でなんで上から目線で何かのジャッジする身分だと思ってんだろうね?
俺はどんなキモい人間でもアリとするけどお前等はキモい人間を表社会から抹殺する方針なんだろ?
cinefuk 人権侵害の自由戦士としては、子供が搾取されようが知った事ではないと。現代社会で大人が取るべき態度ではないが、アナキストなら仕方ない。だとしたら、カメコの人権とかモデルのお気持ちだって文句ない筈では? 性犯罪 未成年 オタク エロ
2023/06/11
「搾取―」「商品化―」って念仏唱えたら勝ちとかいう頭わりーやつ向けバカプルーフルールでやってねえのよこっちは
これだけキモいのに別のキモい奴をジャッジして抹殺する権限があると思いあがってんだぜ?キモくね?
でも許す。お前もアリだよ。
HanPanna 施設管理者の貸し出し条件を破っていることが問題なんだよね。パブリック・スペースとして別論点もあるけど、基本的には施設管理者vs水着祭主催者。自分の所有地でやる分には未成年の件を除いては問題は無い。
2023/06/11
お?
つまり害はねえけど条件を破った、約束を破ったがあんたの論陣な訳ね?
OKOK俺はそれなら何も干渉しねーよ。
撮影会に害はない、手続き上の問題があったということでHanPannaさんと俺は同意を見ましたー
ぱちぱちぱち
「害を説明しろ」には答えてねえけど「害ではないところに問題がある」という立場ってことだよな。まあ許すわ。
あんたもアリだよ。
ko2inte8cu
はいはい。国会が法律を変えるか、最高裁が増田の主張を認めれば、中学生でも何でも接写すればええよ。
鼠の糞程度の脳味噌の容量があったら俺は別に法律の話ししてねえということを理解してレスしてもらいたいもんだけど、
違法行為なら逮捕して終わりであって、こんなゴニョゴニョやってるってことは違法行為はしてねーんだよ
小鳥の糞ぐらいの脳の重量があったら判断つくような話をわざわざ書いて済まんけどな
キモいけど君もありだよ。
Cayenne_p
そのうちヘイトスピーチの類も「暴力を伴わないヘイト言説による実際の害悪は証明されてない」とかなんとか言い出して
平然と正当化始めそうなのでどうぞそのまま突っ走って行ってほしい。
2023/06/11
俺は害を説明してみろと言ったの。
本当にちゃんと害を把握してる奴なら何も困らず2秒で俺なんかぶちのめせるんだぜ?
「これこれこう害がある!エビデンスはこれだ!終わり!」
なあ?
その呪文唱えたら勝てるルールでやってねえって言ってんだろ。エキストリームだと。
どうしてそんなに怠惰な知性で偉そうなツラしながら呼吸できるんだ?
カメコがどうこうより自分の生きざまについてキショみを感じて耐えられなくなったりはしないのか?
お前もアリだ。
「オフシーズンに自分の気に入らねえイベントやってたからこんなプールきてやらん!」 と?
うーん 無理があんじゃねえか?w
はい注目!lacucarachaくんは俺の「どう害あるか説明してみろ」という日本語をちゃんと理解して噛み合う応答が出来ました!
ぱちぱちぱちぱちー!!マジで100点です。
この程度のやりとりも出来ねえlacucarachaクン以外のやつらマジでなんなわけ?
先生から見てこのクラスは95%の子が滅茶苦茶キショいし、人のこと心配するレベルに達してません。
きっしょいカメコに余計なお世話焼く前にお前等自身のキショさをなんとかしろ、マジで。
siro-haku 誰かが嫌な気持ちになったり実害があっても表現したいって自由戦士の方が好き。誰にどんな迷惑かけてんのかわからんちーんって奴は嫌い。
「誰かが嫌な気持ちになる」ことを”実害”と呼んじゃうなら
「俺は黒人と韓国人が嫌いなのでそういうやつらをメディアに載せられると俺の心に実害が生じる!」なんて申し立てもありになるんだわ。
嫌な気持ちになれば実害であって謝罪や賠償の請求権が発生するなら
心が狭くていろんなものにすぐ嫌な気持ちになる人間が最強になるわけだが
本当にそんなルールで行くつもりなのか?
お前の脳ではそれが難しいためにマヌケな発言をしているということなのか?
それともお前も何らかの別のエキストリームに殉ずる戦士としてそれを提唱してるのか?
俺にはお前がキショいのかキショくないのかよくわかんねーわ。まこれ以上はどうでもええわ。
Q.害を説明してみろ
0点。お前もアリだ。
takahire_hatene 若者なんだと思うけど、「公共の空間」とか「パブリックスペース」とか「公共施設」みたいな概念が存在しないよね。そのようなタブーを敢えて挑戦するのが「表現の自由戦士」であって、何も分からず怒り狂うゴブリン
2023/06/11
「おめーらはおめーらの概念の正味を・実を、きちんと説明出来ますか?」と聞いている。
らくなんとかくん以外問題に沿った回答すら出来ない醜態の行列だ。
俺はゴブリンで構わんけど、アホども全員棍棒で殴り殺せるけどそれをしない博愛主義で、INTすらずっと勝るゴブリンだと思う。
このコメント欄は魔法使えねえ本が読めねえ形骸化した念仏だけなんとか覚えてるINTがゴブリン以下の過去に破滅的文化断絶を経たエルフって感じだよな。
donovantree
モザイクの意味はわからねえがアレを取ったらシコ度が上がるのかもよくわからねえ
あれを除去することに重大な価値があると思うならお前がやれ
法律の建付けではあれがあるとポルノの有害度が許容範囲に減るらしいがお前はその言ってる意味わかるか?
俺には意味わかんねえし、既存の法律やお前等の概念もガバガバスカスカだっつー話だと思うよ
mujisoshina
出た出た絶対現れるんだわこういうやつ
こういうこと言う人は100%言えないだけです。
こんなレベルのやつに「考える気もない」とか言われるのもすげー体験だが
俺がゴブリンなんじゃなくてコメント欄がスライムかなんかなんじゃねえのかな
mukudori69
性欲!俺はあの被写体に全く値打ちを感じねえエロいとも思わねえってはっきり書いたのに何をどう読んでんだこのスライムは。日本語読めねえなら無理すんな。
俺にとって無価値のブスでもそう思わない人間が大量にいて商売なりたってんだからそれでいいだろうが。ブスさん達からしても俺なんか激キショの無価値なごみだわ。世の中の大半はそうなってんだ。
自分にとって価値がなかったら「好ましくないキショい!潰せ!」って自分達の正義を確信して抹殺に走る人間と、自分にとったらブスとキショイやつらのコラボレーションであるけど撮影会はアリだと尊重する俺と、どっちが知性や人格がまともかかんがえてみろ。
野蛮で心広いゴブリンさんと、ほぼなにも考えてねえのにその自覚もなく気に入らねえもん迷いなく破壊していこうとするスライムさん達と。
下劣で野蛮なゴブリンだってスライムに説教されるいわれはねーわ。
earthether
突き詰めると「なぜ世界中で程度の差はあれエロは規制されているのか?」という話になる。それはエロは人から理性を奪うからで、社会を維持するためにはある程度の統制が必要ということだと思う。
2023/06/11
しかしだな、キショキショ撮影会してる人間達と、自分達が社会正義だと確信して攻撃的になってる(日本語も不自由な奴らの癖になw)スライム達と、どっちが理性壊れてるかつったら断然後者だろとゴブリンは見ていて思う。
そう?
ガンダムはまず作中最強の技術で、通常のモビルスーツでは勝つことのできない最強MSを作れるものなんだよね
「ガンダム開発事業」というのは、例えば量子コンピュータとか、AIとか、そういう超最先端の新技術のようなもの。
これが発展してしまうと、既存の技術とは次元の違うMSや次元の違う宇宙開発産業が誕生して全く勝てなくなる可能性がある
生命倫理問題さえなければグループにとっては最先端の最強の事業になりうる可能性があるシロモノ。
ただそのままの状態でのガンダムの製造はカテドラルの協約で禁じられている。つまり戦争シェアリングによる兵器流通の恩恵を受けられない
事業としては乗り遅れたくない性質のものなんだけど、ミオリネのような学生に倫理問題の解決を委ねて24億円も賭けることは厳しいのが投資家の本音だよね
そこで、デリングが保有株式割合3%の株式投資=日本の基準だと、株主総会招集請求権、会計帳簿閲覧請求権を持ったんだよね。会計を監視して株主として権利行使をする意向があるということ。
ベネリットグループのトップがガンダム事業に与することを決めたということは、グループ内部の他企業にとっては、ベネリットそのものがガンダム開発事業に積極的に着手する意向を示したということ
ミオリネお嬢様はお金持ちなので、万一のことがあっても支払能力も申し分ない
ミオリネが生命倫理問題を解決してカテドラルの認可を得たあかつきには、いずれガンダム開発事業に既存MS事業が全て喰われてしまう危険性が出てきたんだよね。
単純なMS開発をしてる企業はもう株ガンダムに投資せざるを得なくなってしまった
株式会社ガンダムは、ファラクト開発部門とエアリアル開発部門を買収合併して生まれているわけなので、ファラクトとエアリアルを開発部署そのものなんですね
情報処理の専門家のウィンストン博士も手伝っていたし、ファラクトもエアリアルも作れる人と技術があるわけなので義足作りは出来て当たり前かなと
そんな風に思ってましたねー?
ジャニー喜多川氏による性的暴力問題については、従軍慰安婦報道や、戦前の戦争賛美報道と関連して議論するべきだ。
朝日新聞は安全圏からしか権力を監視できていないと言う批判に向き合うべきだ。
従軍慰安婦は、違法行為、当時の人権意識的に度を超えた行為が一部にはあったとはいえ、概ね合法かつ当時の人権意識的に容認(黙認)されていたにも関わらず、捏造報道までして報道した朝日新聞は、日本国は貶められても良いという明確な意思があった。仮に捏造や根拠の曖昧な報道をしたとしても国家や国民から訴えられることは絶対になく(実際集団訴訟でも国民への請求権は棄却している)、安全圏にいれば好き勝手攻撃して良いという思い上がりがあった。
一方ジャニーズの喜多川氏による性的暴力は、当時としても違法行為であり人権意識的に許されない行為であったにも関わらず、文春の裁判以外一切報道しなかった。朝日新聞には大手芸能事務所であるジャニーズ事務所を貶める意思はなく、また根拠が曖昧な報道をしてジャニーズ事務所から訴えられることを恐れたと考えるのが自然だろう。
国家を攻撃するなとは言わない。しかし、戦前に戦争賛美に舵を切ったのも結局のところ反戦報道が朝日新聞にとって安全ではなくなったからである。新聞を代表とする報道機関が安全圏から権力を攻撃することしかできないのであれば、今まで通り特別扱いする必要性があるのか疑わしくなってくる。
何か有ったなーと思ったら、ヤフーニュースにちらっと出てたな。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20230228-00338998
判決の焦点は2つある。1つめは、裁判所が有罪・無罪に関していかなる理論構成に基づいてどう判断するのかという点だ。誤振込に関する1996年と2003年の次のような最高裁判例との整合性が問題となるからである。
・たとえ誤振込であっても、受取人は銀行に対し、その金額に相当する預金債権を取得する。
・振込依頼人は受取人に不当利得返還請求権を行使できるが、預金債権の譲渡を妨げる権利まではないから、受取人の債権者が預金債権を差し押さえた場合でも、これを許さないように裁判所に求めることはできない。
・受取人は、自らの口座に誤振込があると知った場合、振込依頼前の状態に戻す「組戻し」のほか、入金処理や振込の過誤の有無を確認・照会する措置を講じさせるため、誤振込があったという事実を銀行に告知すべき信義則上の義務がある。
・社会生活上の条理からしても、受取人は誤振込分を振込依頼人等に返還しなければならず、最終的に自らのものとすべき実質的な権利などないから、告知義務があるのは当然のこと。
2003年の判例からすると有罪になりそうだが、銀行の窓口で銀行員を相手にして実行した詐欺事件に関するものであり、今回のように機械的な判断をするだけで「だまされる」という要素のないコンピュータ相手の電子計算機使用詐欺罪についてまでこの判例の理屈が通用するのかが問題となる。