本物じゃないから心配だったらちゃんと弁護士に聞いてね
第3条乙は、甲及び甲の関係会社に対して、本確認書に定められた事項以外のいかなる請求も行わないことを約束する。
第3条
乙は、甲及び甲の関係会社に対して、本確認書に定められた事項以外のいかなる請求も行わないことを約束する。
↑ これだけど、第3条の定めにかかわらず、下記の請求権はあるよ
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