タイトル変わり過ぎてて草
権利と義務が対価関係にある例を示したけりゃ双務契約を出せば十分でしょ。「買主が物の引渡請求権を行使するには、金銭支払い義務を果たさなければならない。」(これは、元増田における考え方1でいうところの「売主の代金請求権は買主の代金支払義務である」とは別の話。為念)
しかし、全ての権利が何かと対価関係に立つわけではないのだから、「(およそ)権利の行使には義務の履行が必要」みたいな全称命題じみたスローガンは全く持って不適切で、有害だ。
命題っぽくしたけりゃ「買主が物の引き渡しを受けるには代金を払わなければならない」みたいに、権利を特定した言い方にする必要がある。
注1) 表題がごもっともなので変更しました 旧 権利を行使するには義務を果たさなければならない 新 権利には義務が伴う 注2) 人権特有の自然権のところで修正しました。 ミスが見...
表題の文言については特に憲法など公法の分野においてよく言及されるが 見たことないわ
あからさまなミスがあったから修正したよ 人権の自然法的な性質については修正が微妙だけど直したよ 夜にもうちょっと修正するかも
タイトル変わり過ぎてて草 権利と義務が対価関係にある例を示したけりゃ双務契約を出せば十分でしょ。「買主が物の引渡請求権を行使するには、金銭支払い義務を果たさなければなら...
公法云々というか 憲法で言うところの公共の福祉と基本的人権のトレードオフではないの 刑法においてはあまり権利や義務の文脈で語られるものはないと理解してるけど(刑法における...
刑法についてを含めて、非対応義務とかの批判が権利と義務の対応関係に対してなされてはいるけど、目的と違うから捨象したつもりだったんだが ここでは見解の対立を示すのが目的で...
なるほど、公法≒行政法という意味合いで言っているのか ホーフェルドに関しては正直無知だけど 結局権利と義務の基本的な考え方は憲法によるんじゃないかな
双務契約は特定の権利関係についての話だから言いたかったこととは違うかな 個々の権利の性質についての対応を言いたかってんではないんだ 権利と義務は両方とも主体が必要だと思...
結局それも憲法の公共の福祉と基本的人権のトレードオフの話をしてるだけに見える。 そこで言ってる「権利」と「義務」を具体化して、できれば法律の言葉で権利と義務が伴っている...