基本的には、監護親≒親権者は養育費請求権を放棄できない。
養育費は親のための金ではなく子のための金なので、親の都合で放棄させると子の福祉を害することになるから。
たとえばDV常習犯と1日でも早く離婚するために養育費を放棄したい、と思っても、それはそいつの都合であって、子がそのDV親から受け取るべき金を失わせることを正当化しない。
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問題は、養育費を払う責任を負ったかどうか。
基本的には、監護親≒親権者は養育費請求権を放棄できない。 養育費は親のための金ではなく子のための金なので、親の都合で放棄させると子の福祉を害することになるから。 たとえば...