2024-08-31

anond:20240831134428

基本的には、監護親≒親権者養育費請求権放棄できない。

養育費は親のための金ではなく子のための金なので、親の都合で放棄させると子の福祉を害することになるから

たとえばDV常習犯と1日でも早く離婚するために養育費放棄したい、と思っても、それはそいつの都合であって、子がそのDVから受け取るべき金を失わせることを正当化しない。

記事への反応 -
  • 問題は、養育費を払う責任を負ったかどうか。

    • 基本的には、監護親≒親権者は養育費請求権を放棄できない。 養育費は親のための金ではなく子のための金なので、親の都合で放棄させると子の福祉を害することになるから。 たとえば...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん