何か有ったなーと思ったら、ヤフーニュースにちらっと出てたな。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20230228-00338998
判決の焦点は2つある。1つめは、裁判所が有罪・無罪に関していかなる理論構成に基づいてどう判断するのかという点だ。誤振込に関する1996年と2003年の次のような最高裁判例との整合性が問題となるからである。
・たとえ誤振込であっても、受取人は銀行に対し、その金額に相当する預金債権を取得する。
・振込依頼人は受取人に不当利得返還請求権を行使できるが、預金債権の譲渡を妨げる権利まではないから、受取人の債権者が預金債権を差し押さえた場合でも、これを許さないように裁判所に求めることはできない。
・受取人は、自らの口座に誤振込があると知った場合、振込依頼前の状態に戻す「組戻し」のほか、入金処理や振込の過誤の有無を確認・照会する措置を講じさせるため、誤振込があったという事実を銀行に告知すべき信義則上の義務がある。
・社会生活上の条理からしても、受取人は誤振込分を振込依頼人等に返還しなければならず、最終的に自らのものとすべき実質的な権利などないから、告知義務があるのは当然のこと。
2003年の判例からすると有罪になりそうだが、銀行の窓口で銀行員を相手にして実行した詐欺事件に関するものであり、今回のように機械的な判断をするだけで「だまされる」という要素のないコンピュータ相手の電子計算機使用詐欺罪についてまでこの判例の理屈が通用するのかが問題となる。
もうみんな忘れてただろ、阿武町給付金誤振込事件(4630万円)。 2022年4月8日 臨時特別給付金の誤振込 2022年5月19日 逮捕 2023年2月28日 懲役3年執行猶予5年の有罪判決、弁護側は...
法律の専門家からは、これを有罪にするのはおかしいのではという声がでてるみたいね。 道徳的、倫理的に間違っているのは明確なんだけども、 厳密にこれを処罰する法律のほうがまだ...
何か有ったなーと思ったら、ヤフーニュースにちらっと出てたな。 https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20230228-00338998 最高裁判例との整合性が問題に 判決の焦点は2つある。1つめは、...