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はてなキーワード: 組戻しとは

2023-05-11

anond:20230511155512

何か有ったなーと思ったら、ヤフーニュースにちらっと出てたな。

https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20230228-00338998

最高裁判例との整合性問題

 判決の焦点は2つある。1つめは、裁判所有罪無罪に関していかなる理論構成に基づいてどう判断するのかという点だ。誤振込に関する1996年2003年の次のような最高裁判例との整合性問題となるからである

民事裁判に関する1996年判例

・たとえ誤振込であっても、受取人は銀行に対し、その金額に相当する預金債権を取得する。

・振込依頼人は受取人に不当利得返還請求権行使できるが、預金債権譲渡を妨げる権利まではないから、受取人の債権者が預金債権差し押さえ場合でも、これを許さないように裁判所に求めることはできない。


刑事裁判に関する2003年判例

・受取人は、自らの口座に誤振込があると知った場合、振込依頼前の状態に戻す「組戻し」のほか、入金処理や振込の過誤の有無を確認・照会する措置を講じさせるため、誤振込があったという事実銀行に告知すべき信義則上の義務がある。

社会生活上の条理からしても、受取人は誤振込分を振込依頼人等に返還しなければならず、最終的に自らのものとすべき実質的権利などないから、告知義務があるのは当然のこと。

・誤振込があると知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求し、その払戻しを受けた場合には、詐欺罪が成立する。

 2003年判例からすると有罪になりそうだが、銀行の窓口で銀行員を相手にして実行した詐欺事件に関するものであり、今回のように機械的判断をするだけで「だまされる」という要素のないコンピュータ相手電子計算機使用詐欺罪についてまでこの判例理屈通用するのかが問題となる。

 検察側は新判例を作る意気込みであり、もし地裁無罪にすれば、控訴することになるだろう。

2022-05-19

誤振込であっても、本人への雑所得として認めるべき。

誤振込であっても、振り込まれた以上は本人の財産であり、雑所得として粛々と税金を納めてもらえばいい。

ただし、振込側と本人の同意があれば、組戻しにより、雑所得は無かったことにできる。

このくらいシンプルな法運用にすればええんちゃうの。

そもそも、狙って誤振込なんてできるモノではないし、誰かを騙して誤振込させたなら、それは誤振込ではなくただの詐欺でしょう。

anond:20220519111316

例えばね、ブラック企業給料振り込んでくるじゃん。

受け取っておろして使うじゃん?

すると、企業があの振り込みは間違いだった、組戻し要求するって言ってきたらどうなる?



どうにもならんだろ

anond:20220519110317

例えばね、ブラック企業給料振り込んでくるじゃん。

受け取っておろして使うじゃん?

すると、企業があの振り込みは間違いだった、組戻し要求するって言ってきたらどうなる?

誤った振込の金を使い込んだお前は詐欺罪になるぞって脅してくるやん?

要は、はなから誤入金を悪用しようとする連中に対しても、被害が生じないようにしないといけないからこそ、

法律は慎重に定めなければいけないし、その運用も細心の注意が必要ってこと。

2013-11-05

間違えたのは振込み元の会社です

http://anond.hatelabo.jp/20131105121936

銀行が間違えた場合

・取消をする

・記帳されていない限りそもそも連絡しない

・記帳されてなければ消す事も出来る

お金が足りない場合のみ(気づく前に下ろされた場合)事前連絡

お金が足りてて記帳されている場合は事後連絡

依頼人が間違えた場合

組戻しとなる

・必ず事前に連絡する

銀行手数料を取る

・本当は電話だけで出来るけど、トラブル防止の為承諾書とるところがほとんど

電話承諾で先行処理を行い後で書面にて回収するところもある

銀行側は悪くない、間違えたのは振込み元、百歩譲っても、振込み元側の銀行手数料取るのも振込み元の銀行)

でも、その銀行対応悪いよね…

http://anond.hatelabo.jp/20131105121936

諸経費を先方の会社負担しない場合組戻し拒否すればいい。

民事裁判の手間を考えたら必ず了承されるはず。

 
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