2024-11-01

anond:20241101144539

法律上人間は「人」または「自然人」と呼ばれ、権利義務主体として認められる存在です。

民法第3条第1項では、「私権の享有は、出生に始まる」と規定されており、これは「出生することで人は誰でも私法上の権利を取得したり、義務負担したりすることが出来る」という意味です。


胎児法律上の扱い

民法上 出生をきっかけに「人」となるため、出生前胎児は「人」にあたらない

刑法上 母胎内にいる胎児は「人」にはあたらないため、胎児が死傷したとしても殺人罪は成立しない

相続 胎児相続については、既に生まれものとみなされる

損害賠償請求権、遺贈 胎児権利能力が認められる



いかがでしたか

記事への反応 -
  • なんで中絶推進派って中絶は人殺しだって事を否定したがるの? 人殺しなのは事実でしょ その上で例外的に許されてる場合もあるってだけの話

    • 法律上、人間は「人」または「自然人」と呼ばれ、権利義務の主体として認められる存在です。 民法第3条第1項では、「私権の享有は、出生に始まる」と規定されており、これは「...

      • 腹パンして流産させたら傷害罪だとして 発勁の達人が内部だけ破壊したら何罪になるの?

    • 何かを殺してるのは事実だが、それが人なのかどうかは意見が分かれる

    • これはいいっこなしなだけだろ 中絶だって母親が身勝手なケースもあればそうではない場合もあって、後者の場合にその行為がコロしって言われるとメンタリティ的に厳しいだろって話

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