「労働協約」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 労働協約とは

2024-04-10

アマゾン配達員ストライキ意味があったのか

結論から申し上げると、

個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。

ストの結果、何か組合員が得られたものがあるかと言えば、何もないと言わざるを得ない。

男性によると、ストライキ実施した組合員ら約20人のうち、半数程度が8日までに転職男性を含めた数人が契約解除となった。

「露骨な組合員切り」長崎・アマゾン配達員、契約解除 真面目に働いてきたのに…(長崎新聞社)

とあり、契約はそのまま解除され何も変わらなかったのである

スト実行の配達員ら契約終了 アマゾン下請け、長崎(共同通信社)

で興味深い記述がある。

配達員が加入する労働組合によると、1次下請け組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けあっせんした。長崎県内では約80人のうち、約6割の配達員契約したという。

スト実行の配達員ら契約終了 アマゾン下請け、長崎(共同通信社)より


組合員であれば、そのまま別の二次下請け仕事を受注できたが勿論それせず、別の選択もできたわけである

一方で組合員仕事あっせんがされず、自ら仕事を探さなければならなくなったわけである

別の言い方をすれば、非組合員より組合員選択できる選択肢が狭まったと評価できるのである


個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。

労働組合のもの否定はしないが、加入する労働組合の争議と今後の仕事の受注の先行きを、

特に個人事業主であれば、天秤かけ、争議活動の見切りをすべきであったと思う。


なお、非組合員組合員組合加入を理由不利益取扱いは禁止されているが、

労働組合法7条では、

「第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 労働者労働組合組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為したことの故をもつて、

その労働者解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。

ただし、労働組合特定工場事業場雇用される労働者過半数代表する場合において、

その労働者がその労働組合組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。」


重要なのはあくまでも使用者が不当労働行為をしていけないのである


今回の組合員アマゾン関係は以下のとおりである

アマゾン(Amazon)→一次下請け横浜市)→二次下請け川口市)→三次下請け組合員

一次下請け三次下請け組合員)の使用者評価するのは難しいと思われる。

したがって、私見ながら、1次下請け組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けあっせんをしたとされる行為について

問題ないと考えられる。

なお、参考までに個人事業主労働組合法上の労働者にあたるかというと、場合によっては該当するとの判例がある。

「労使関係法研究会報告書」について~労働組合法上の労働者性の判断基準を初めて提示~(厚生労働省)

その場合でも、私見ながら一次下請け三次下請け組合員)の使用者評価するのは難しいと思われる。

2023-03-14

anond:20230314162723

短期間の間に引き上げを行った影響で、フランス国内最低賃金を下回る労働協約が続出し、2022年8月1日時点で約9割が最低賃金を下回った。

 

フランスかまし過ぎで草

でもこういう「うるせー!とりあえず上げるんじゃい!」っていう柔軟さは見習ってほしいところだよな

2022-08-18

anond:20220818125630

職業安定法 第三条 (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_3-Pr_1)

何人も、人種国籍信条性別社会的身分門地、従前の職業労働組合組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

これはこういう理由「だけ」では差を付けられないということであって、結果的仕事に悪影響があったり悪影響を及ぼす合理的疑いがあるならば排除するのは合法たりえる。

社会的身分によって利益相反が生じるようなら雇えないというのはごく普通のことだが、それを社会的身分によって差別されたとは言わない。

個別の事例を総合的に勘案して裁判で争わなければ是非はわからないが、政治を動かす情報にかかわる秘書という立場ならその背景にまでかなり踏み込んで調査するのは必要性が高いと言ってもたぶん認められると思う。

具体的に被害があってから犯人刑務所に入れても被害回復できないし被害を受けるのが個人会社で済まないので信用調査していなかったら信用調査しないやつが悪い。

ただ、アンケートという形は信用調査としてはまるで意味がない。

2022-01-05

1.全般 1-1

過去人材確保等支援助成金テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象申請するのであれば、再度、本助成金受給できますか。

支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金テレワークコース)、時間外労働改善助成金テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金テレワークコース)、時間外労働改善助成金新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金受給できません。

1-2

国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金受給したのですが、人材確保等支援助成金テレワークコース)を受給できますか。

国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金受給していた場合でも、本助成金申請可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金受給している経費または他の助成金受給しようとしている経費については、本助成金受給できません。

なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。

1-3

当社は、テレワーク実施計画申請からテレワーク通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度就業規則規定する場合、その費用助成対象となりますか。

支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用助成対象となります

ただし、既に全ての労働者対象テレワーク実施している場合実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金受給することはできません。

9

2.テレワーク実施計画作成・提出 2-1

当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。

中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。

2-2

当社の場合東京本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者大阪事業所のみに在籍しています。この場合テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。

テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります

2-3

テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。

概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさら時間を要する場合もあります必要に応じて、申請先となる労働局事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。

2-4

評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワーク実施しようと思っていますが、助成金支給要件との関係問題ありませんか。

問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワーク実施することを妨げるものではありません。

10

2-5

当社では、担当業務性質の違いがあることからテレワーク実施対象労働者正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。

助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。

しかしながら、正規雇用労働者非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者雇用管理の改善等に関する法律平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由テレワーク対象から除外することは、これらの法律違反する可能性があります支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドライン記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象から除外することのないよう、十分留意することが必要です。

このため、正社員以外の労働者についても、担当業務プロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。

2-6

当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲テレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワーク実施する労働者労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合支給要件の「新たに、テレワークに関する制度規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。

テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主対象としているため、御照会の例は本助成金支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。

2-7

評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。

評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画認定日以降、テレワーク実施計画認定から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ

11

ん。

2-8

テレワーク実施計画記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。

離職率には「計画離職率」と「評価離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。

2-9

計画離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。

雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。

なお、計画離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。

2-10

どのような経費が支給対象となるのでしょうか。

支給要領 0303 イ表1に定めのあるもの支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります

なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費である都道府県労働局長が判断する場合支給対象しませんので、十分留意ください。

2-11

VPNルータサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。

VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費である事業主の主たる事業

12

所(通常は本社)の所在地管轄する都道府県労働局長が判断する場合支給対象となりません。

VPNルータサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。

2-12

テレワーク可能とする取組の実施に要した費用の支払方法制限はありますか。現金クレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。

支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード小切手約束手形等による支払いの場合支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります

また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象します。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネーチャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用のものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。

2-13

テレワーク可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。

支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用助成対象となりますテレワーク実施計画認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。

13

2-14

テレワーク新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用助成対象とならないのでしょうか。

支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります

御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります

2-15

テレワーク可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。

支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。

したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます

2-16

テレワーク通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワーク可能とする取組は、テレワーク実施計画認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワーク可能とする取組の実施時期に期限はありますか。

支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています

15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります支給対象となる3台分の購入Permalink | 記事への反応(0) | 16:51

2019-05-07

労働組合組織について執行経験者が解説するよ

ここ最近労組関連の増田はてブコメントを見ていると、どうも労組の内部(?)事情というのは思ったより知られてないようだぞ、と感じたので少し知見を共有したいです。なお、当方は小規模な単組の執行経験者です。また、ここで記述する内容はどの組織オフィシャル見解でもなく、個人理解をまとめているだけです。

労働組合階層について

労働組合」という同じ名称で呼ばれる組織でも、大きく分けて2種類に分かれます。「企業労組(単組)」あるいは「ユニオン」と呼ばれるような、直接的に組合員所属する組織と、「産別組織」「上部団体」と呼ばれるような労働組合を束ねる組織です(名称の揺れは多少有ります特に後者はまとめてどう呼べば良いのか私はよく分かっていません...)。

多分、皆さんが「労働組合本来任務」と思うような、会社との交渉・折衝を行う組織は前者の「企業労組」「ユニオン」になります。ただし、(当然ですが)基本的には組合員所属する会社以外のことには口出ししませんし、出来ません。

「産別組織」「上部団体」にも階層があって、例を出すと自動車産業の単組が集まった「自動車総連」、その上部団体の「日本労働組合総連合会連合)」や「金属労協」、といった具合にツリー上の組織構成になっています。大体、「産別」と呼ばれる団体が単組が1次加盟する組織だと私は理解しています。この産別から、すでに個々の会社とのやりとりはしませんが、大体企業側も対になるような組織(何度も例に出して申し訳ないのですが、自動車総連に対しては「日本自動車工業会」など)を作っているので、そこと大枠の交渉・折衝をしていますイメージとしては、個々の企業・単組に対するガイドライン出しをする感じです。産業別、言い換えると同業界ですから景況感などが概ね共通するため、割と単組と会社の折衝でも使えるようなアウトプットが出てきます。ただし、拘束力は皆無だという感触ですが...

追記・ここは書き方が悪く誤解を与えてしますみません。産別で出されたアウトプット、例えばお互いのトップコメントなどはガイドラインになります拘束力はないと感じる、と言う意味です。上部から要請、例えばイベントの人だしは人数必達で、バリバリ拘束力あります…)

さらに上部の連合などまで行くと、もはや単組や個々の企業など見えていないですね。じゃあ何が任務となるかというと、「政治活動」「平和活動」などの、労組活動じゃないでしょ、と思われがちな(最近評判の悪い)ところをやっています。実際の行動および結果に対する評価は別としますが、理念としては、労働者の数を束ねに束ね、圧力団体として労働者に有利なロビー活動をしよう、あるいは労働者に有利な社会を作ろう、と言うことだと理解しています

単組の活動について

続いて、簡単に単組の活動について触れていきたいのですが、その前に少しご質問労働組合という組織は、会社にとって有益無益か?色々な角度から考えることが出来ると思いますが、労働組合会社にとってメリットをもたらす側面があります。その一つが、対労働者の折衝窓口の一本化。労働協約労使協定企業が人を使う上では労働基準法が定めるとおりにいろいろな取り決めを労働者と結ぶ必要がありますが、全労働者の明示的合意を都度取るのも結構大変です。なので、法律上は「労働者過半数以上で組織する労働組合」あるいはそれがない場合は「労働者過半数代表する者」との間で合意を取ればOK、となっています((法の意図するところが違ったら訂正コメントください))。過半数代表者は真実1名だけが選出されるので全員の意見集約は実質的に難しいと思いますが、労働組合は一応意見を吸い上げるシステムを作っている場合が多いです。なので労働組合と折衝して決めた事項については、話す相手は1つで済む反面、後から個別労働者から文句が出にくい、という利点があります ((ただ、これが悪用されて、労働者の大半の意見無視されて労働組合勝手企業の良いような条件を飲んで協定・協約を交わしてしまう、というのがいわゆる御用組合問題ですね。また、そこまで邪悪でなく、己の怠慢で聞き漏らした声に対しても、事後に上がった声に対しては組合は冷淡な傾向があると思います。)) 。

前置きが長くなりましたが、そういう背景があるので、大体の単組は企業の(あるいは各事業所の)総務部門と密にやりとりをしながら、時に(と言うか大体)労使協調して諸々の業務に当たります。実際の内容については、単組で結構異なるかもしれないので詳述を避けますが、概ね、個人レベルまで見る粒度企業(あるいは各事業所)の労働環境が適正になるような活動をしているのは共通していると思います。例えば、36協定がらみで特別条項適応申請があった人とかは、過去残業時間をチェックしたりして本当に認めて大丈夫判断したりします((しますよね?これは共通でなされていると思いたいのですが...))。

それから、当然ですが組合員の皆さんとの情報共有・吸い上げも重要ですので、そのための業務します。多分、ほとんどの単組は代議員会というシステムを持っているかと思います。個々の組合員の皆さんは、一旦意見代議員の方に集め、その意見を持って代議員さんが代議員会に臨み、議案に対して賛成反対を述べる、あるいは代議員会で連絡のあった事項について代議員さんが個々の組合員の皆さんに展開する、と言った具合に、ここでもツリー上の構成を持っています。このシステムを以て、「全組合員意見を集約した」形を作っているので、この存在は非常に重要です。ですので、各単組は定期的に代議員会を開催するのはもちろんのこと、代議員さんが適正に任務を果たせるような教育を施したりフォローをしたりします。

後は、ろうきんとか全労済とかの労働者互助会的な出自金融機関の窓口にもなります

ここまで明示的に述べていなかったのですが、色々な行為主体が「単組」と表記されていることに違和感を持たれた方もいらっしゃると思います。正確には、「各単組の執行部」がこれらの実際の仕事をこなしており、その構成員には執行部活動だけをして通常の企業営利活動に関わる業務を行わない「専従」の人と,どっちもやる「非専従」の人がいます。これらの人の人数は単組によりバラバラで,全員専従の単組もいれば、全員非専従の単組もあります

ここまでを前置きとして、最近覚えている範囲増田へのコメント


さて、長文を書き慣れていないので大分時間がかかってしまいましたが、上記最近見かけて思うところのあった匿名ダイアリーニュースへの意見として書いた側面もありますので、ちょっとコメントを書かせてください。

https://anond.hatelabo.jp/20190328211509

NTT労組の話で、私はこの記事以外に内情を知らないんだけど、ここまで分かり易く強制力を出すんならユニオンショップ制に出来ないのかな、とか思っちゃいます。ただ、ここまで書き連ねて来たとおり、組織率が高いことが単組活動の暗黙の前提みたいなところがあって、非組合員労働者がいるとその人には会社個別アプローチしないといけないとか、最悪過半数割れすると協定を結ぶ権利すらなくなるとかで、全員加入は必達になるのもよく分かります。でも初っぱなから悪印象を持たれちゃうと、執行部としても後々やりづらくなるので、こういう形になっているのは非常にモヤモヤしながら読みました。

ところで、個々人の組合員が、単組を評価して「こいつら居なくても良いんじゃないの?」という感想と、自分労働環境評価して「まぁ今の待遇特に不満無いかな」という感想を両立して持っているなら、単組の活動としては概ね成功しています労働組合基本的に、有事の際、すなわち労働者権利侵害されたときにその真価を発揮する組織であって、実は会社側に切れるカード結構な枚数を持っています。ので,有事には頼れる組織なのですが、残念なのはそのカードを切るより組織を維持することの方に莫大なコストがかかってしまうことです。つまり活躍していてもしていなくても大体かかるお金は一緒です。上記のように平常運転でもそれなりに業務が発生するもので、その人件費馬鹿になりません。自分が払っている組合費と、自分事業所の人数をかけ算してみて、人が何人雇えるか考えて見るとイメージがつくかと思います。もし、今の待遇に不満を持っているならそれは執行部に(というか代議員に)伝えましょう。それが出来るのが、組合費の対価だと私は考えます。...なので、あんまり組合のことを悪く思わないでね...


https://www.asahi.com/articles/ASM4J55H4M4JULFA021.html

ニュース記事へのリンクですが、港湾労働者ストライキの話。正直すごいと思いました。ストを打つとなると、当然組合員にはもれなく業務放棄してもらわないといけないのですが、私の肌感覚ではまぁこ理解を得ることが無理だろうな、と思っていたので。みんな、業務に対する責任感がすごいですよね。メンバーシップ雇用型の作用かもしれませんが、上が一元で責任を持たないので、割と組合員層まで責任を感じて仕事に励む傾向があると思います会社の発展のためとか、本人のモチベーション維持的には良いと思うのですが、この状態だとスト中の逸失利益とかも自分責任と感じますし、だから業務放棄したくないですよね。私が執行部だとすると、説得する自信がありません。まぁ業界とか色々あるのかもしれません。

と言うことで、お願いなのですが、「港湾でスト打てたんだから他産別・他単組で打てないのは労組の怠慢だ!戦え!」とは言わないでくださいね(まだそういう意見は見かけていませんが)。


https://anond.hatelabo.jp/20190504184608

さて、本当に長くなりました。直接的にこの匿名ダイアリーを書こうと思った理由記事です。とは言っても、もう結構な前半でこれに対するアンサーは書いていて、ここで言う「労働組合の本分」は各単組がやっています。で、反戦活動平和活動は上部団体がやっています役割分担。ただ、当然、個々の賃上げ資するような活動も上部団体ミッションなので、そういうロビー活動はやるべきです。ただ正直、もはや連合レベルまで行くと、単組の交渉で使えるようなアウトプットがない気がするんですよね。高プロの件だって阻止できなかったし(なので、単組レベルで阻止するしかないですよね。自分企業労働協約改悪しないようにする形で)。ただ、生臭い話ですが、圧力団体ロビー団体政局に影響を与えられるレベルの集票力が背景に無いと成立しないので、支持政党民進党(か立憲民主党?正直どっちになったかよく分からない)をもっと当選させられる集票力が無いとそういうことが出来ないんでしょう。

労働組合話題については、正規非正規問題や、同一労働同一賃金話題とか、同じ労働者の中で対立が生じる矛盾もあり、当然批判はあるべきかと思っています。ただ、政治参加の話と同じことで、コメントしている人が労働者であれば、その人も労働活動の一端を担っているわけです。多分、政治家になるよりは遙かに簡単に、労働組合組織の中でステップアップが出来るんじゃ無いかと思います労働者が、労働組合活動を「享受するサービス」ではなく、「共に行う活動」と考えてくれることを祈り、本稿を終えたいと思います

2018-06-30

誰もあなたを働かせようと思ってないか安心してね

うちの会社って、圧倒的多数の凡人を一部のスーパーマンで養ってる会社なんですわ。

でね、労働議論をしてる人達あんまり知らないかもしれないんですけど、そういう会社には労働組合ってのがあって、36協定とか、それよりも厳しい労働協約とかってのがあるんですよー。

これがあってみんなお手手繋いで「あんまり働いちゃダメだよー」ってなってんすよ。

で、最近ってただ物を作って売っていたら食える世の中じゃなくなってるんですよ。

たらたら働いてる凡人じゃ会社潰れちゃうんですわ。だからスーパーマンがいろいろ仕組み考えて、なんとか儲かるようにしてくれてるわけですわ。

ただ、凡人の皆さんはスーパーマンはただで助けてくれるもんだと思ってるみたいで、スーパーマン自分たちよりも多くお手当をもらうことを良しとしないんですよ。同じ雇われ方してるんだからスーパーマンでも同じ給料じゃないとおかしいでしょ?って。

からスーパーマン雇用の枠組みをちょっと変えて、スーパーマンめっちゃ働かせようとしたら、凡人さんから非難轟々なんすよね。「俺らを安い給料無限に働かせようとしてるな!」って。

いやね、誰もあんたらに働いてほしくないわけよ。残業すらしてほしくない。だって赤字になるもん。

ただでさえ、凡人さんの働きざまをカバーするために契約さんっていう真面目な働き蟻さん雇ってるんですよ。たまんないよね。雇ってる側からしたら優秀な契約さんに凡人さんの給料取り上げて渡してあげたいくらいだよ。

あ、凡人さんに純増で契約さんの待遇アップするのは勘弁。お金ないもん。

ほんとは半分くらい凡人さん解雇して契約さんの給料上げたいんだけどね。

から同一労働同一賃金かいうアホの寝言はマジ勘弁。やるんなら解雇規制緩和してからにしてよね。ほんと。

世の中人が足りないーって言うけどさ、実際は「使える人」が足りないんであって、会社の中にはマジ勘弁ってくらいのフリーライダーがいんのよ。

から高プロスーパーマンさんにはお金上げるから反吐吐くまで働いてほしいっす。

2018-04-19

製造業給料体系

数年前に就活した機械修士今日は年休消化マン)だが、当時はやりたい仕事ばっか調べて待遇面を適当しか調べてなかったので当時の自分に伝えたい内容を書く。

たまにはハードウェアエンジニアの話なんてどうかしら。

会社給料体系を知るために適当ネット検索した年収ランキングみたいなサイト会社の平均年収鵜呑みにしてはいけない。

製造業総合職と同数くらい工場で実際に作業をする現業職の人たちがいて、給料テーブルが違うけどそれらをまとめて平均化された数字になってるかもしれない。

総合職として就職するのであればその平均年収が全社員のもの総合職だけのもの確認してな。

あと会社昇給具合を知りたかったら「mynewsjapan」で画像検索してみると色んな企業総合職昇給カーブなんとなくわかるとうからおすすめ

まあ一番はOBとか知り合いに実際の状況聞けたら一番だ。

リクルータやってる身からすると、携わりたい業務ベース質問学生から多いが、待遇関係もどんどん聞いていいからね。

②ある程度の規模の製造業に入って数年でとてつもない成果を出したってシリコンバレーファーウェイ日本IT企業コンサル外資金融みたいな給料がもらえる昇給はない。

(もちろん昇進が早まって、同期からしたら高給にはなるが、まあそこは数年早いくらい。)

なぜなら労働組合いるから、会社側が少数の人に特別給料テーブルを用意出来ない可能性が高いからだと思う。

会社就業規則作成できるが、労働組合がいたら団体交渉の結果締結される労働協約があり、そちらの方が優先される。

結局は就業規則労働協約となるが、それはつまり労働組合が納得したものになっている。

経営側が有能な人材確保のために特別給料テーブル作成することを強く推さない限り、現業職が多くいる製造業で、総合職の中でもさら特別給料テーブル組合容認することはないだろう。

あと会社ごとに労働組合意向は変わると思うが、製造業労働組合業界別の労働組合の傘下になっているか業界トップ会社が変わるとかしない限り一社だけとびぬけたこともできない。

組合員じゃなくて、管理職相当である組合員の給料テーブル労働協約範囲外だから、そっちならあるかもだけどまあ組合である若い内は出来るやつもできないやつも年収に差はそんなつかない。

とまあこんなところ。

ここ数年は時間外労働特別条項最大限まで働いていたからそれなりの年収だったけど、働き方改革でしっかり制限がついた。

前までは月制限が大きかったから45時間以上残業するときは60時間以上の割増率適用をフルに生かして年間でメリハリつけて稼げたけど、働き方改革のおかげで社内の推奨月制限も厳しくなったから、60時間以上の割増がそんなに適用されずに稼げないまま年間それなりに働かされることになりそうだ。

どうせ働くなら稼ぎたいし、やりたい仕事に就けてもお金欲しい。

製造業での技術就職はやりたい仕事です!いれてください!ってやるけど、やりがいの名の下に待遇面を軽視するのは後で後悔するから気をつけようね。

2018-03-28

anond:20180328101954

1ヶ月タダ働きというのが下記に相当するものなのかが不明です。

締切日と支払日が1ヶ月以上離れていても、直ちに労働基準法(以下、労基法違反とはなりません。ただし、支払間隔が不当に長い期間となる場合は、労基法趣旨に反する。労働基準法24条)が定める賃金の支払いに関する5つの原則です。通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払いの5原則です。毎月1回以上払い、一定期日払いの原則を一つにまとめて、賃金支払いの4原則という場合もあります。具体的には

1.通貨払いの原則

賃金通貨で支払わなければならないという原則です。「通貨」とは、国内強制的通用する貨幣銀行券鋳造貨幣)のことです。外国通貨小切手は、換金の不便さや価値の変動リスクから通貨」とは認められません。また現物給与は換金が不便な上、換金により価値が減少するおそれがあるため支払い手段としては、原則利用できません。ただし、賃金労働者同意を得た上で、労働者指定する金融機関へ振り込む場合労働組合労働協約を締結して現物給与支給する場合などでは、通貨払いの原則例外が認められています

2.直接払いの原則

賃金を直接労働者本人に支払わなければならないという原則です。労働者親権者などの法定代理人労働者委任を受けた任意代理人への支払いは、いずれも違反です。ただし配偶者秘書など単なる「使者」に支払うことは差し支えありません。

3.全額払いの原則

賃金は、その全額を支払わなければならないという原則です。賃金の一部をかってに差し引いたり(控除という)、積立金、貯蓄金等の名目賃金の一部の支払いを留保したり、貸付金との相殺を行うことは許されません。ただし社会保険料や源泉所得税など、法令に基づく控除は認められています。また事業場労働者過半数組織する労働組合等と労使協定を締結した場合は、賃金の一部控除が可能となります

4.毎月1回以上払いの原則

賃金は、少なくとも毎月1回以上支払わなければならないという原則です。臨時に支払われる賃金賞与等については、この原則適用されません。

5.一定期日払いの原則

賃金は毎月一定の期日を定めて、定期的に支払わなければならないという原則です。賃金の支払日が毎月変動すると、労働者生活不安定になることから定められた原則です。例えば、支払期日を「毎月第3月曜日」とするという定め方は、月により支払日がずれるので適切ではありません。

2016-03-07

http://anond.hatelabo.jp/20160307205005

労働協約一般的拘束力があるから組合員が3/4以上だったら、組合員だけってことはできないね。それ以下だったら構わないけど。

元増田の不満については、強制加入にすることはできないし、ならば必ずフリーライダーは出るんだから批判して溝を作るよりは良い関係を保って徐々に理解してもらうしかないんじゃないのかなあ。

2015-06-16

(三) そこでまず、学説を通覧するに、

(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁建物を作つたり、官公庁

器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場商人と取引する。と

ころが官公庁労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的行為

あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業から事実上強制

ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。

やはり官公庁労働関係労使関係契約関係だという原則すなわち労働力の売買

取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ

り、

(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」

によれば、「郵政林野等の五現業政府機関でも同様であつて、経済的活動を行

うにとどまりその事業性格公共的なものとは認められないからその労働関係

ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、

(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九

〇頁)によれば「公労法は争議権制限をしているが、労組法・労調法と同じく労

使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ

公法権力関係とみる何らの規定もない」とされている。

 右論稿部分は、公共企業体従業員労働関係が私法関係であることを強調する

諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ

ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体従業員と同じ結論に達す

る筋合である

 また、地方公営企業労働関係適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二

日東地方裁判所判決めぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ

ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員労働関係は私法関係と解すべきで

ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解

ある(疎甲第一五号証)。

 なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対

地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法

一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員場合も全く同

現象がみられるのであつて、一般の国家公務員場合は「免職」と規定している

国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家

務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国

公務員法第一八条)のである

(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理

私的自治の原理に立つて立論している。

(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判

決(判例時報三六四号一四頁)

(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決

(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)

(3) 公立学校教諭退職処分無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案

とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決

判例タイムズ九九号一〇〇頁)

(4) 国鉄職員に関するものとして、

(イ) 東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決

労働関係民事々件裁判例集七号八六頁)

(ロ) 東京地方裁判所昭和二四年一〇月一〇日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一〇九頁)

(ハ) 福岡地方裁判所昭和二五年三月一七日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一二二頁)

(ニ) 東京地方裁判所昭和二五年二月二五日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一六〇頁)

(ホ) 大阪地方裁判所昭和二五年五月一一日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二判決

労働関係民事判例集一巻五号九三二頁)

(ヘ) 大阪地方裁判所昭和二六年一〇月一〇日判決

労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判

決(労働関係民事判例集四巻一号四〇頁)

 ことに、前記アンケート対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日

判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの

が相当であり、本件解雇行政処分であるとすることはできない。」と判示してい

るのであつて、地方公営企業体労慟関係適用下の地方公務員と公労法適用下の国

公務員とは、地方公務員法国家公務員法関係において、理論上および実定法

体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決論理は、そのまゝ本件

にあてはまるものである

(五) 立法経過の概観

(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ

ていた無定量の勤務の観念否定され、公務員の勤務関係契約関係とみるのが適

当とされるようになつた。

 そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員特別職

とされていた。

 ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される

に至り、一方国鉄、専売事業公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ

ることとなつた。

 その後昭和二七年八月一日公共企業体労働関係法として改正施行され、いわゆ

る五現業もまた、この法律適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結

権を取得した。

 右法改正労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府

公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格実態

が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま

すので云々」と説明しているのである

 昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法規定適用除外

を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年

法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし

第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条一般職の職員の

給与に関する法律国家公務員職階制に関する法律昭和二五年法律一八〇号)

規定は除外されるに至つている。

(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場

立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。

 その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条解雇問題である

 公労法第一八条解雇は同法第一七条違反理由として労働契約を解除するいわ

ば通常の解雇であり懲戒解雇ではないといわれる。

 ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし

て五現業庁は公労法第一七条違反国家公務員法における懲戒処分をもつて対処

ようとする。

 従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条国家公務員法第八二条が選

択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI

LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と

使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判

受けざるを得ない。

(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係規律する実定

法が特別権力関係的なものであるかどうかを検討してみるに、

(イ) 公労法第八条労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の

原則に立つている。

(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会対応する公共

企業体労働委員会が設置され、人事院提訴することができない。

(ハ) 右公共企業体労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服

申立が許されない。(公労法第二五条の七)

(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労

組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな

いことである。(公労法第四〇条第四項)

 右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す

処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること

規定したものであることは疑問の余地がない。

(ホ) その他給与に関しても前記国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関

する特例法により、一般職公務員に関する諸法規規定排除されている。

(ホ) 昭和四二年四月一日付をもつて、組合福島分会青年婦人事務局長であつ

福島営林署経営課勤務の農林技官hを福島営林署二本松担当事務所に配置換

白河営林署分会関係

(イ) 昭和三七年四月一日付をもつて、組合白河分会青年婦人部長であつた白河

営林署事業課販売係勤務の農林技官iを白河営林署牧本担当事務所に配置換

(ロ) 昭和三九年四月一日付をもつそ、組合白河分会青年婦人部長であつた白河

営林署経営経営係勤務の農林技官jを長野営林局上田営林署に配置換

(ハ) 昭和四〇年四月一日付をもつて組合白河分会青年婦人書記長であつた白

河営林署経営課造林係勤務農林技官kを沼田営林署追貝担当事務所に配置換

(2) 本件配置換の手続が異常である

 職員の配置換は毎年職員調書に転勤希望の有無を記載させるとともに、組合と債

務者間に具体的な配置換に際しては、●らためて本人の事情希望を確かめる取決

めがなされているのに本件配置換に際しては、債務者債権者らに事情聴くこと

も、意思確認することもせず全く一方的に配置換をした。

(3) 配置換が組合学習運動を壊滅する手段として使われていることを債務者

自ら認めているのであつて、このことは、昭和四〇年中に開催された第一一回定例

営林署長会議において、「組合学習運動地本指導下に最近活発になつてい

る。-中略-日常のP・Rと共に人事移動等により防止しているが撲滅できない状

態にある。よろしく局の指導を御願したい。」との討議議題が提出されていること

からみても明らかである

三、(保全必要

(一) 債務者は本件配置換に関する団体交渉において、債権者らが昭和四二年四

月一日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言明している。

(二) 債権者らが役員をしている組合青年婦人部の大会昭和四二年五月に開催

され、新役員が選任されることとなつているが、前記のとおり債務者組合青年

人部役員に対し集中的に配置換をしてその組織破壊企図している時点におい

て、右大会特に重要な意義を有するのである債権者らは右大会の準備、運営

不可欠の存在であるし、右大会において債権者ら以外の組合員が新役員に選任され

場合には、債権者らは事務引継の必要がある。

(三) 仮りに債権者らが本案判決があるまで暫定的に本件配置換命令に従うとし

ても、前記のとおり債権者らは本件配置換に際し、あらかじめ、事情を聴かれたわ

けでなく全く希望しない任地へ転勤することとなるから、赴任期間一〇日をもつて

しては家庭生活を整理する余裕がない。

 しかも、本件配置換命令発令後四月六日までの団体交渉において、債務者組合

に対し、債権者らの希望があれば組合青年婦人大会において新役員が改選される

まで、赴任を延期してもよいと言明していたにもかかわらず、その後の団体交渉に

おいて突然態度を飜し、四月一〇日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言

明するに至つた。

 そのため、債権者らの赴任準備期間は実質的に四月八日、九日の僅か二日間を残

すのみとなり、四月一〇日までの赴任は事実上不可能となつた。

(四) 債権者らは債務者から懲戒処分をうけることを防ぐため、止むなく単身身

廻品を持つてそれぞれ任地に赴いたけれどもこれはあくま懲戒処分を避けるため

暫定的もので、家庭生活の整理、組合活動の整理も全くせず、旅支度に類する

程度の準備で赴任しているので、この状態を長く続けることは不可能であり、現在

帰郷して懲戒処分をうけるか、家庭生活破壊し、組合活動自由放棄するか二

択一を迫られている。

 以上の次第で、債権者らは本案判決に至るまでの間懲戒処分を防止し、家庭生活

破壊組合活動自由剥奪等の状態を防ぐ緊急の必要がある。

第三、債務者の主張に対する反論

(一) 債務者は本件配置換は行政処分であるから、本件仮処分申請は不適法であ

ると主張するが、債権者らと債務者との勤務関係公法関係でなく、私法関係であ

つて本件は民事訴訟法上の仮処分対象となる法律関係である。すなわち、 債権

者ら林野庁職員については、公共企業体労働関係法(以下公労法という。)が適

用され(同法第二・三条)、国家公務員法規定の一部は適用されない。(公労法

第四〇条)

 公共企業体等の職員の労働組合は、団体交渉権労働協約締結権があり(公労法

八条労働協約は個々の労働契約の内容を変更する効力を有する(労働組合法

六条ものであるから、右職員と任用権者間の労働関係は、対等当事者間の合意

の支配する私的自治の分野であり、一般公務員のように、その身分が国法上の分限

によつて定められているものとは性質を異にするばかりでなく、公共企業体等の実

態をみても、その企業体は、私人が同種の経済活動を行つているのと本質的に同一

のものであり、債権者らが所属する労働組合林野庁には公労法第八条第四号に関

する協定は現に存しないけれども、これは債務者側において協約締結を不当に拒否

しているためであり、転勤については昭和三五年ころまでは、組合地方本部対応

営林局との間の形態において存し、昇職、転職については、「任官に関する覚

書」、「賃金及び雇用配転その他の労働条件に関する仲裁申請事案の処理に関する

メモ」、「事業縮少並びに事業所閉鎖に伴う職員の解雇及び配置換等の事前通知に

関する協約」等が存し、私企業となんら異なるところはない。

 したがつて、公共企業体等とその職員の関係は、権力服従という公法上の関係

はなく、私法によつて規律される分野にあるものというべきである

(二) そもそも公法分野と私法分野の区別については、学説多岐に分かれ、必ず

しも明確ではないが、少なくとも関係主体が国その他の公法人であるか否かがその

区別メルクマールとなるものではなくこれら公法人もまた私法分野における主体

として行為することがあり得るのである

 そこで人の使用されている関係が私法関係である公法関係であるかは、使用者

私人である国家ないし公共団体等の公法人であるかによつて決せられるべきも

のではなく、その関係慣習法上ないし実定法上いかに規律されているかによつて

決せられるべきものである

 もつとも歴史的には国家本来の統治権の作用、すなわち権力作用を営む場合

その任に当る個人の人権犠牲にしても権力作用の秩序を維持する必要があるとの

理由から上下服従の特別権力関係を内容とする慣習法実定法が生れて来たけれ

ども、国家本来の統治権の作用を離れ、事業活動を営む場合にまでなおその従業

員を法律上特別権力関係に立たせることは決してその本質的必然にもとづくもの

はない。(東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決労働関係民事々件裁判例集七号

八六頁参照)

2012-07-08

http://anond.hatelabo.jp/20120708110813

まずは開きなおって労働協約に書いてある通りに働いたり、きちんと記録(サビ残職場での強要罵詈雑言も含めて)をつけて、あとで労働基準監督局?に持ちこめるようにしておけば?

どうせやめるんだから、何したっていいでしょ。

2010-09-16

知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識

※ このテキスト厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。

目次

第1章 労働法について

・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

コラム仕事と生活の調和(ワーク・ライフバランス)・・・・・・・・・4

第2章 働き始める前に

・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

・ 3 安心して働くための各種保険年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7

コラムハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10

コラム新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11

コラム障害者雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

第3章 働くときのルール

・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16

・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

コラムポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24

第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき

・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25

・ 3 会社倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28

第5章 多様な働き方

・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

・ 4 業務委託(請負契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

総合労働相談コーナー

公共職業安定所ハローワーク

労働基準監督署

日本司法支援センター法テラス

※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

→(男女雇用機会均等法

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

→(育児介護休業法)

時間労働者雇用管理の改善等に関する法律

→(パートタイム労働法

知って役立つ労働法

働くときに必要な基礎知識

はじめに

このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。

第1章 労働法について

労働法とはなんだろう

 労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。

労働法の役割とは

 みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者使用者の合意で決めるのが基本です。

だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。

労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。

また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、

「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。

 このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。

 なお、労働法保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。

労働組合とは

 労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。

 休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。

そこで、労働者が集団となることで、労働者使用者会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、

労働者労働組合を結成する権利(団結権

労働者使用者会社)と団体交渉する権利(団体交渉権

労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権争議権))

労働三権を保障しています(日本国憲法第28条)。

そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。

 また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会都道府県労働委員会に救済を求めることができます。

もう一歩進んで「労働協約

 団体交渉によって労働組合会社意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。

コラム仕事と生活の調和(ワーク・ライフバランス

 仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。

 しかしながら、現実社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。

 これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフバランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。

 仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。

もう一歩進んで

第2章 働き始める前に


労働契約を結ぶとき

みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者労働者労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。

さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)

契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)※

② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)

仕事時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)

賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)

⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))

労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。

これら以外の労働契約の内容についても、労働者使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。

労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。

労働契約の禁止事項

今の会社をやめて新しい会社転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働

もう一歩進んで

そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社契約に盛り込んではならない条件も定められています。

労働者労働契約違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)

たとえば、使用者労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者故意や不注意で、現実会社に損害を与えてしまった場合損害賠償請求を免れるという訳ではありません。

労働することを条件として労働者お金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)

労働者会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。

労働者に強制的に会社お金を積み立てさせること(労働基準法第18条)

積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。

採用内定

新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。

もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校卒業できなかった場合や所定の免許資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。

もう一歩進んで

就業規則を知っていますか

みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。

就業規則は、労働者賃金労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者意見を聴いた上で使用者作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。

就業規則のきまり

 常時10人以上の労働者雇用している会社は必ず就業規則作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)

就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)

 始業および終業の時刻、休憩時間休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項

賃金に関する事項

 退職に関する事項

就業規則作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)

就業規則の内容は法令労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)

3 安心して働くための各種保険年金制度

みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社雇用保険労災保険健康保険厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ

もう一歩進んで

れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。

それぞれの制度を詳しく見てみよう

雇用保険

雇用保険は、労働者失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料労働者と事業主の双方が負担します。

失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。

労災保険

労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。

労働基準法では、労働者仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。

基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。

会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。

健康保険

健康保険労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。

健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パートアルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など

厚生年金保険

厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。

厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パートアルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

コラムハローワークではどのようなサービスが受けられるか

ハローワーク公共職業安定所)は国が運営する地域総合雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。

① 窓口での職業相談職業紹介

雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付

③ 公的職業訓練制度の紹介

ハローワークでは、地域求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん