はてなキーワード: 労働委員会とは
事の発端は今年2月、セブン-イレブン南上小阪店のオーナーが、営業時間を24時間から19時間に短縮したことで、本部からフランチャイズ(以下FC)契約違反を理由に1700万円の請求とFC解約を求められたことだ。
https://diamond.jp/articles/amp/205709?skin=amp&device=smartphone
「コンビニ加盟店ユニオン」が時短営業などを求めてセブンに対して団体交渉に応じるよう要求した。東京都や岡山県の労働委員会は、加盟店と本部の間に事実上の労働関係があるとしてコンビニ本部に団体交渉に応じるよう命じたが、中労委ではこの判断を覆し、フランチャイズ(以下、FC)契約に基づくコンビニの本部と加盟店は独立した事業者であり、労働者には当たらないという認識を示した。
https://anond.hatelabo.jp/20181115190433
追記しようと思ったのですが、長くなりそうなので新たに投稿したいと思います。
人生困った時フローチャートみたいなの、機関が用意してやれば良いよね。
というコメントを頂きまして、自分なりにまとめてみました(労働関連だけです。すみません。)。今回は簡潔に箇条書きで書きます。ざっくりとしたまとめですので、気になったら各自調べて頂けたらと思います。間違いがあればコメント等ご教示頂ければと思います。以下、労働相談対応している機関です。
・いじめ、嫌がらせ等は助言、あっせん制度(拘束力なし)があります。
・マタハラ、セクハラ、性別による差別、パートタイマーの均等、均衡待遇等相談受付。
【法テラス】
・まずどこに相談すればいいか分からない人は、ここに相談することがお勧めです。案内してくれます。
・弁護士や社労士色々います。監督署に相談した後は、弁護士さんに相談することがお勧めです(監督署で相談対応するのは社労士さんが多いので、他の人の意見を聞いたほうが有益だと思います。)。
・無料
・公益委員、労働者委員、使用者委員の三者構成であっせんを行います。
【弁護士会】
・原則有料
・労働や生活保護に関する相談を受け付けてます。法律一般的な相談が出来ます。
【司法書士会】
・無料
【社会保険労務士会】
・無料
・ここに相談した後、監督書に行く流れもお勧めかもしれません。労働関連法の専門家です。
【裁判所】
・労働審判(証拠が必要。場合によっては弁護士を雇った方がいいかもしれません。)
・民事訴訟(証拠、的確な主張が必要。弁護士を雇いましょう。)
・有料、要予約
・相談助言程度です。
※あっせんには拘束力はありません。相手が話し合いの場にでなければ終了する可能性があります。
言葉足らずな部分もありますが、悪しからず。少しでも参考になれば、お役にたてましたら幸いです。なにか分からないことがあれば、コメント頂ければと思います。最後まで読んで頂きありがとうございました。
歴史は繰り返す。高プロは高度な専門職で、おちんぎんが平均の3倍を相当程度上回るっていうのが条件で、使用者に対する交渉力が高いから、無理な働かせ方はさせられないよっていう主張なわけね。国富論は、240年前に書かれた本ですが、
”親方たちは労働者がいなくても1年、2年耐えられるかも知らんけど、ほとんどの労働者は1週間でギブするしかないがな。親方たちは、裏でこっそり団結してなんとか需要と供給の均衡状態よりおちんぎん低く抑えようと協力しとるけど、わいらはそういう団結について、具体的な活動はみーひんな。せやけどそれはあまりに当たり前すぎて、改めて話し合う必要もないほどやからや。しかし労働者かて食うて家族を養っていかんと労働者という階層が縮小して、国が貧乏になってしまうやろ。"
みたいなことは、240年前のアダムスミスですら知ってたことやで?バカなんですかね。バカなんだろうね。Inequality of burgaining power、交渉力の不均衡、交渉上の地歩の差というやつですがな。
我らが日本の国会はこれと同じような議論をすでに経験していますね。もちろん労働者派遣法です。今回は労働者派遣法の制定時、拡大時、規制強化時、規制撤廃時の議論を振り返りましょうな。
一応の年表
全部書くかはわからないけど、とりあえずこの記事では派遣法の成立の時に、菅直人の質疑に対し、政府が何言ってたかをみましょうか。
菅さんは、派遣法の導入によって、正規雇用が派遣に代替される自体が進むのではないか、直接雇用ができる事業は適用外にすべきではないか、派遣期間に制限を設けないと、正規職員と同じ仕事をしているし、熟練もしていくけど、労務管理が楽であったり、おちんぎんをあげなくても良いと思って、どんどん切り替わってしまうのではないか、また対象範囲も広がってしまうのでは、と危惧しているわけです。
政府側は、派遣はむしろ新たな産業として、雇用の確保に資するものであり、代替は起こらない。期間制限を設けても期限直前で雇い止めしてから再雇用するとかするかもしれないし、意味ない。高度な専門知識がある業種しか指定していないから大丈夫、対象事業はむやみに広げないと言っていますね。その後どうなったかは、ご存知の通り。左翼は本当に杞憂で馬鹿騒ぎするから困るよね(棒)ちな、派遣法はこの時点で限定列挙を明示してますね。高プロは限定列挙なのか、例外列挙なのか、対象業務の範囲すら示されないままの法案通過、本当すごいよね。ちなみに派遣先と派遣元のマージンについての質問がありますが、その開示が義務化されるのは2012年の民主党政権時代です。
菅
「(略)この法律が施行されたために、いわゆる正社員というか、直接雇いの社員の仕事がどんどん派遣に切りかわっていくようなことになる危険がないのかというよりは、大臣はそういうことには絶対にしないんだというか、そういうことを目的にもしないし、絶対にしないのだということなら、その決意といいましょうか、考え方をまずお聞きをしたいと思います。これはぜひ大臣に。」
「先生の御指摘、御心配いただいたような問題点も十分配慮いたしまして、今回の制度化に際しましては我が国の伝統的な、そしてまたいい形の部分における雇用慣行との調和を十分留意していかなければならない、そういう立場で運用努力をするということが基本的取り組みでなければならないと思うのですね。
それで、この派遣事業がひとり歩きして常用雇用者とか終身雇用者の職場の安定よりも、むしろ雇用不安を生んで雇用における弾力条項みたいな部分でかえって労働者の生活権を圧迫する懸念もあるのではないか、こういう御指摘、御心配であろうと思うのですけれども、私は、この派遣事業というもの自体がこうして請負業として、労働力の供給という立場でなくて請負業として、これだけ多様的な一つの形の中で一つの企業組織体として、あるいは労働者の参加も含めてそれが一つの事業として成立をしておる、そこも今昔先生が御指摘のように、我々の想像を超えたところに新しい時代に即応した一つの雇用関係あるいは契約関係というものが存在をしている、中には既に上場しているような企業もあるわけでございますから、そういう意味では私は基本的に、雇用の確保、拡大という我々の基本的な課題にこの法案が大いに貢献してくれるのではないか、こういう認識の上で、ただその運用を誤りなからしめるべくひとつ十分監視、監督していく必要もあるいはあれば、こういう国会の論議等の中でも御注意喚起もいただきながら、これをいい法案の形態として、これが労働者の、国民の雇用の安定と確保、拡大につながるようにひとつ努力をしていきたい、かように考えておるところでございます。
菅
「(略)今回対象業務を例示という形で十四業務挙げられています。それからまた、いわゆる常用型と登録型という形で届け出と許可制になっています。つまり、これらの理解あるいは運用で先ほど来局長がいろいろ答えられていますけれども、何一つ歯どめがなくなるおそれがあるのではないかと思うのです。
というのは、この対象十四業務がもっとふえるかふえないか、いろいろありますけれども、こういう業務の中には、例えば従来常雇いといいましようか直雇いでやれていた業務もたくさん入っています。(略)
だから、そういう意味から考えますと、対象業務というものは基本的な考え方として、先ほど来局長も野放しを認めるわけではないと言われておりましたけれども、できるだけ絞るという考え方が原則ではないか。つまり、請負とか直雇いとかにしにくい非常に限定された分野にのみ絞ってやるべきではないかと基本的に考えるのですけれども、この点で同感であるかどうかをお聞きしたいと思います。
「菅先生の御心配、御指摘している部分については、十分これは慎重といいますか社会的な合意というものが成立した業種にできるだけ限定するということはやはり運用上一番大事なことだと考えます。」
(略)
菅
「それからもう一つ。先ほどもどなたかありましたけれども、この日本の今回の法律では同一労働者を同一企業に派遣をする期間の制限が設けられていないわけですね。そうすると、例えば事務職なんかで二年、三年と同じ人が同じところにいる、それが正規の社員の二割、三割あるいは半分を超えていく、仕事そのものは正社員と全く同じ、しかし身分的にはいわゆる派遣社員ですから、労務管理の意味で言えば一般的に簡単だ、あるいは賃金的な問題でも少しは安くなるとかいうことを考えると、先ほど来の直雇いあるいは正社員の仕事を切り崩さないという意味で考えますと、これはやはり派遣期間の制限を設けるべきではないか。
個々の派遣される社員にとってはあるいはもっと長くいたいという人があるかもしれない。しかし、この労働市場トータルで見たときは、そういうふうに長く同じ人を置くような職種にはまさに正社員として雇うべきであって、そうでない場合には短期間特殊な能力を持った人を雇わなければいけないような場合に限定すべきではないか。つまり、業務の種類を限定するだけではなくて、その形態、特に派遣期間についても限定することによってこの派遣事業が野方図に広がっていくことを抑えるべきではないかと思いますが、いかがですか。」
「確かに、審議会等の場面におきましても一律に一定期間の制限を設けたらどうかというようなことについていろいろ論議もございました。そういう中で、今お話しがございましたように、派遣労働者の雇用の安定を害するという問題をどう考えるか、あるいは一律に一定期間を制限しても結局ヨーロッパの運用の実情にございますように、直前に派遣を中断するというような形での再度派遣を繰り返すという面もあって制度の実効確保に問題があるのではないかというような議論等もございまして、明文をもって派遣期間を一律に制限するというようなことはしていないわけでございます。
しかし、基本的に、先ほどから申し上げておりますように、これで常用労働者の代替が促進されるようなことのないように運用をしなければならぬ。また、そういう観点に立って、業務の指定も年功序列的な形で行われているような業務は認めないとか専門的な知識経験を要しないものについては認めないとか、そういう業務限定というものでもいろいろ配慮しているわけでございます。そういう意味で、今御心配のような点については我々も代替促進にならないような配慮を多角的にしていかなければならぬだろう、そういう面での運用の適正化というものについて十分検討していかなければならぬだろうと思っております。
(略)
菅
「もう一つ、少し立場を変えて、派遣される労働者がどれだけちゃんとした保護をされるか、この法案の中で幾つかの点が盛り込まれています。その中に派遣先の就業条件の明示というものが入っております。よく言われるように、中間搾取があるのではないか、非常に高くなるのではないかということが言われております。しかし、この派遣先の就業条件の明示には、多分時間と自分が受け取る給料は入るかもしれないけれども、派遣先と派遣元の契約内容の中に、簡単に言えば一人派遣するのに当たってどのくらいお金が来ているのかということが当然書いてあるわけですから、そういうことがわかれば常識的な形での手数料というか適正マージンみたいなものが見えてくるのではないかとも思うわけです。そういう点で派遣契約の内容を開示するということを加えたらどうかと思いますけれども、局長はどう考えられますか。」
「労働者派遣契約の中に記載してございますことは、法で定めておりますことは最低限必要記載事項として述べておるわけでございますが、こういう派遣契約の中でそういう料金関係も当然書かれるだろうと考えております。」
菅
「そうすると、派遣先と派遣元の派遣契約の中にはもちろん料金も書かれて、その内容は派遣労働者に対して開示されると理解していいわけですね。」
「書かれるであろうけれども、そういうことを法律で労働者に明示しるということを強制するというのは、こういう市場取引関係で行われるものについて幾らで取引したということを労働者に明示することを強制するのはなじまないだろう、こんな考え方でおります。」
菅
「しかし、たしか有料の職業紹介の場合でも、六カ月内一〇%を手数料とすることができるとされているのです。特に、こういう派遣事業の場合は、先ほど来言っているように中間搾取問題が非常に心配されるわけですから、それはなじまないとかというよりは、労働行政として特にこういうものを認める場合にどちらを優先させるかであって、そういう点ではそういうやり方をとろうと思えば十分とれるのじゃないですか。つまり、どうも商慣行だとか先ほどの何かの手続になじまないからと言うが、本質的な問題は労働者の権利をどう擁護するかが局長あるいは労働省の本来の最大の目的なわけです。その目的を達するためにどういう工夫があるかということを考えてもらわなければ、一般的になじまないからそれは仕方ありませんでは済まないと思うのです。
それは盛り込めば公開することになるのじゃないですか。せめて給料に関して一人当たり幾ら自分が受け取れるか、その場合にいろいろな契約があると思いますけれども、例えばオペレーターが一日行ったときに対して派遣先から派遣元には月五十万なら五十万来ている、それを開示するということを条件に入れれば中間搾取的なものが省かれると思いますが、重ねて聞きますけれども、そういうことを考慮されるつもりはありませんか。」
「幾らで派遣するかということはまさに両者でいわばサービスの対価として決められる、また派遣労働者に幾ら払うかというのは労働契約上の賃金として払われるものでございまして、これは直接には関係のないものだということでございます。ただ、いろいろ御指摘の御心配になっておられる問題について、例えば事業報告書、収支決算書といったようなものについて法律上とる、ことにいたしておるわけでございまして、そういったような観点からのコントロールといったものは法律上も考えておるところでございます。」
菅
「略)つまり、人材派遣というのは初めての法律ですから、そういうことも十分考慮されて、派遣される労働者がその本社には机すらなくなるわけですから、ある意味では労働組合すら非常に組織がしにくいわけですから、それだけに本人が自分を守れるような手だてをこの法文の中にさらに盛り込むことが必要ではないか、このことを重ねて申し上げて、きょうの私の質問を終わります。
第二十八条 救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(救済命令等の確定)
第二十七条の十三 使用者が救済命令等について第二十七条の十九第一項の期間内に同項の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は、確定する。
2 使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員会は、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない。この通知は、労働組合及び労働者もすることができる。
(取消しの訴え)
第二十七条の十九 使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。この期間は、不変期間とする。
以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。
(一) 国鉄は国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職
員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める
国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である。
(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二
項により、国家公務員法の適用が全面的に排除されているが、林野庁の職員に対し
ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲で国家公務員法の規定の適用が
(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大
綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している
のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事
院規則八-一二によつて、職員の採用、試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体
的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。
(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員
法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又
は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二
九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」
と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。
(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条
第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら
れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合に
は懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で
も国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者」であるとは規定していない。
(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法
令および業務規程に従い全力をあげて職務の遂行に専念すべき旨を定めるにとどま
るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は
国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準
を明らかにしているほか、上司の命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職
務への専念、政治的行為の制限、私企業からの隔離、他の業務への関与制限等(国
家公務員法第九八条ないし第一〇四条)国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる
右債務者の見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。
(判例時報第三六四号一四頁)
以上のように債権者らが全く同質的なものであると主張する三公社職員の勤務関
係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的な差異が認められ
るのである。
しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員
法第三五条、人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権
力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有
するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当
事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基
準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準を適用して具体的、個別的
に行われる人事権の行使が一方的行為であることに消長をきたすものではない。)
四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法が適用され、同法施行規則第五
条に就業の場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること
を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定は労働
条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した
ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど
ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保
有することは、公務員関係であると私企業における労働関係であるとを問わず一般
に是認されているところである(労使関係法運用の実情及び問題点、労使関係法研
究会報告書第二分冊一一四頁)。
これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お
よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行
いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ
いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限
の範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ
つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係の本質および内容からいつて改めて
個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則
第五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当
つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して
それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた
としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の
合意によつて定めるのでなく、国家公務員法の適用によつて任命権者の権限によつ
て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約
上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為
であり、行政処分といわなければならない。
(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案
に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間
その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為の制限もなく
(地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条の適用除外)また、
行政不服審査法の適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法
したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対
する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様
に裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業
職員については、すでに述べたように政治的行為の制限(国家公務員法第一〇二
条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ
のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備
え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである。
このことは五現業職員の勤務関係が公法関係であり、これにもとづいてなされる任
命権者の措置が行政処分であることと切離して考えることはできないのである。
五、以上の次第で、本件配置換命令は行政庁の処分にあたり、民事訴訟法による仮
処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下さ
第五、申請の理由に対する答弁
一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。
二、(二)の事実中債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実、組合青年婦人
部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債
権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認
めるが、債務者が債権者らの組合活動を嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入
したこと、および債権者らに転任できない事情の存在することは否認する。その余
の事実は知らない。
申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ
れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置
換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの
配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ
申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ
隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、
同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出
されたことは認めるがその余の事実は否認する。右討議事項は一署長が提出したも
のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ
なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議
資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま
でのことである。しかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい
たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者と
してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを
裏付けるものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動
が考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん
らの関連もない。
申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に
おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準
備運営に債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否
認する。その余の事実は知らない。
同(三)・(四)の事実中、債務者が債権者らの希望があれば組合青年婦人部大
会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および
本件配置換命令が債権者らの家庭生活を破壊するものであることは否認する。その
余の主張は争う。
すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ
れ新任地に赴任し業務についている。
従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分の必要性は消滅し
ている。
債権者らは、新任地への赴任が臨時的なものであることを保全の必要性の要素で
あるかのように主張するが、保全の必要性は、本件配置換命令の効果として形成さ
れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場
合に認められるもので赴任の異状性は仮処分の必要性の要素とはなり得ない。
また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動の自由が阻害される旨主張す
るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前
任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組
合前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権
者らについての仮処分の必要性を判断するための要素とはなり得ない。
仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分の必要性に関する
ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ
り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても
時間外に処理することは可能である。しかも組合の執行機関は数名の執行委員をも
つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから、
執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな
い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ
ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。
右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて
以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情が
あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許
(三) そこでまず、学説を通覧するに、
(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁の建物を作つたり、官公庁が
器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場で商人と取引する。と
ころが官公庁が労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的な行為で
あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業だから事実上は強制
ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。
やはり官公庁の労働関係も労使関係は契約関係だという原則すなわち労働力の売買
取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ
り、
(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」
によれば、「郵政林野等の五現業の政府機関でも同様であつて、経済的な活動を行
うにとどまりその事業の性格が公共的なものとは認められないからその労働関係に
ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、
(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九
〇頁)によれば「公労法は争議権の制限をしているが、労組法・労調法と同じく労
使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ
右論稿部分は、公共企業体の従業員の労働関係が私法関係であることを強調する
諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ
ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体の従業員と同じ結論に達す
る筋合である。
また、地方公営企業労働関係法適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二
七日東京地方裁判所判決をめぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ
ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員の労働関係は私法関係と解すべきで
ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解で
ある(疎甲第一五号証)。
なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対
し地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法
第一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員の場合も全く同
じ現象がみられるのであつて、一般の国家公務員の場合は「免職」と規定している
(国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家公
務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国
(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理、
私的自治の原理に立つて立論している。
(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判
決(判例時報三六四号一四頁)
(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決
(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)
(3) 公立学校教諭の退職処分の無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案
とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決
(判例タイムズ九九号一〇〇頁)
(労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二日判決
(労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判
ことに、前記アンケートの対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日
判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの
が相当であり、本件解雇が行政処分であるとすることはできない。」と判示してい
るのであつて、地方公営企業体労慟関係法適用下の地方公務員と公労法適用下の国
家公務員とは、地方公務員法、国家公務員法の関係において、理論上および実定法
体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決の論理は、そのまゝ本件
(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ
ていた無定量の勤務の観念は否定され、公務員の勤務関係は契約関係とみるのが適
当とされるようになつた。
そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員は特別職
とされていた。
ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される
に至り、一方国鉄、専売事業は公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ
ることとなつた。
その後昭和二七年八月一日公共企業体等労働関係法として改正施行され、いわゆ
る五現業もまた、この法律の適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結
権を取得した。
右法改正(労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府は
「公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格、実態
が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま
すので云々」と説明しているのである。
昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法の規定の適用除外
を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年
法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし
第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条、一般職の職員の
給与に関する法律、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二五年法律一八〇号)
の規定は除外されるに至つている。
(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場に
立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。
その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条の解雇の問題である。
公労法第一八条の解雇は同法第一七条違反を理由として労働契約を解除するいわ
ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし
て五現業庁は公労法第一七条違反に国家公務員法における懲戒処分をもつて対処し
ようとする。
従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条と国家公務員法第八二条が選
択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI
LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と
「使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判を
受けざるを得ない。
(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係を規律する実定
(イ) 公労法第八条の労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の
原則に立つている。
(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会に対応する公共
企業体等労働委員会が設置され、人事院に提訴することができない。
(ハ) 右公共企業体等労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服
申立が許されない。(公労法第二五条の七)
(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労
働組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな
いことである。(公労法第四〇条第四項)
右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す
る処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること
三原順子による岩城光英議員運営委員長解任決議に対する反対討論――2013.12.05
三原:私[ワタクシ]は自由民主党・公明党を代表して、只今議題となりました、議院運営委員会、岩城光英委員長に対する解任決議案について反対の立場から討論させていただきます。現下のわが国の状勢をみますと、少子高齢化が急速に進み、経済活動や社会の仕組みも大きな変革が求められております。安倍政権がすすめるアベノミクスによる「三本の矢」によって経済活動を活性化させ、日本経済を回復、拡大基調にのせていく重要な局面にきています。また民主党政権の「三年猶予」の間に失われたわが国の"大切なもの"を取り戻すため、国を挙げて取り組まねばなりません。"国民は"そのことを重々承知しており、昨年の衆議院選挙、そして夏の参議院選挙において自民党・公明党に大きな期待を寄せ、"衆参のねじれ"は解消したのであります。まっとうな政治、まっとうな政策を果敢に断行する安倍内閣の真骨頂が遺憾なく発揮される環境が整ったのであります。参議院選挙後の、この臨時国会はアベノミクスの各般の政策、法案を取りまとめ、成立させ、実行に繋げていく極めて重要な国会であることは言を待ちません。岩城委員長は参議院での国会運営の要である議院運営委員会において、国民が期待と願いをこめて待ち望んでいる法案を充分な時間をかけて、真剣に議論し、しかるべき時期に結論を出すべく、毎日毎日たいへんな努力を重ねてこられたのであります。そのことは野党の諸君も充分諒解されており、岩城委員長に対しては感謝と尊敬の念を抱いておられるといって過言ではありません。今回解任決議案を提出したのは"偏屈な"民主党で、社会民主党とみんなの党も加わってはいますが、他の会派の諸君は、民主党のこうした"独りよがりの横暴な行為を冷ややかな目で見ている"のであります。民主党はそのことを全くわかっておらず、周りからは"蔑み"と"嘲笑"を買っていることをこの際強く認識すべきであります。"まったく呆れるばかり"であります。民主党は解任決議案の中で、野党の意見を封殺する一方的な議事運営を繰りかえしたと述べていますが、全く事実に反する"為にする批判"といわざるをえません。委員長は各会派の意見を充分過ぎるほど聞きながら、円満な委員会運営を心掛け、この臨時国会の会期と法案の重要性を鑑みながら、最終的には採決によって委員会付託という手法で法案審議をすすめようとしたものであります。このことを理解していない、また、わかっていても党利党略のみを優先して岩城委員長を意図的に難詰するのは「流石国民からそっぽを向かれた民主党」といわざるをえません。衆議院選挙と参議院選挙で、民主党がどのような評価を国民から下されたのか、どうして国民から相手にされなくなったのか全く理解せず、何の反省もしていません。こうした民主党のやり方に対しては、"怒りを通り越して情けなさと悲哀を感じている"のが"民主党以外の政党"と、"有権者――国民"なのであります。改めて言います「民主党の皆さん、恥を知りなさい」。また、民主党は解任決議案の理由の中で「社会保障制度改革プログラム法案の本会議での趣旨説明・質疑を求めた際には、衆議院とのバランスを理由に、拒否する与党の言い分のみを採用し、本会議での趣旨説明を聴取しないまま、議院運営委員会での採決によって法案を公正労働委員会に付託した。これは本院の存立を危うくする行為であり、さらには野党の質問する権利を封殺する暴挙である」といっています。全く的外れな指摘であり、本院の存立を危うくしているのは、岩城委員長ではなく、"あなた方――民主党の存在そのもの"であります。民主党は"独りよがり"の質問権を振りかざし、三本もの法案に関し、一党だけで本会議質問を強行したのであります。今国会での重要・広範議案と呼ばれるものは五本であり、衆議院ではそれに対して本会議質問がなされ、衆議院でも登壇ものとすることが当然でありました。しかし、その慣例を無視して、また他の会派の意向や要望を考慮もせず、民主党は自らの党利党略のみで三本も単独で質問したため、他の全会派が必要性を認める登壇ものの法案はなくなってしまったのであります。岩城委員長は残る会期と法案の重要度合いを考慮し、苦渋の選択をされたのであります。今回の行為を喩えれば、民主党はあさはかにも、衆目のゲンゼン[眼前?]で自分の首を自分の手で締めつけ、苦しみもがく演技をして「岩城委員長が首を絞めている、助けてくれ」と叫んでいるのであります。その"滑稽さ"と"バカさ加減"に気がつかないところが、"まさに民主党の民主党たる所以"であります。岩城委員長はその温厚な人柄であり[?]全議員に親しみと尊敬の念をもって知られる存在であります。委員長の職責は、一党一派に偏ることなく中立公平な運営を行うことで議会政治の本筋を守ることにあります。委員長はその責任を十全に果たし、委員会運営を円満かつ平等に進められてきました。岩城委員長に解任決議を突きつける民主党の軽挙妄動はわれわれがこれまでに与野党のわけ隔てない協力のもと地道に営々と築いてきた議会運営の王道を破壊するものであります。まさに断腸の思い[?]であります。最後に、われわれ参議院議員は今後とも良識の府に[を?]標榜し正常な議会運営を心がけ、真摯に審議を積み重ねる姿勢を終始一貫して貫いていくことを国民にお約束します。以上、われわれは、民主党には反省して事態を改善する自浄作用も、倫理観も、良心のかけらもないことを"知りつつ"、敢えて今回も民主党に対して、度重なる党利党略、与党のみならず他会派の意見を全く聞かない、議会制民主主義に悖る見苦しい暴挙に対して猛省を求め、岩城委員長の解任決議案への反対討論と致します。
※ このテキストは厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。
目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
もう一歩進んで
そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
もう一歩進んで
2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
もう一歩進んで
れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14
【格差の実態】
○ 財政再建や構造改革を進めるにつれ格差が拡大する構造にあるが、障がい者や高齢者など社会的弱者にいろいろな形で重層的な格差がのしかかっている。(大学教授)
○ 格差が固定化されつつある。社会学者が10 年に一度、社会階層調査というものをやっているが、高度成長時代は親の学歴と子供の学歴、親の職業と子供の職業に相関関係はあまりなかった。最近はそれが非常に強くなっている。身分社会とは言わないが、身分社会化しつつある。(大学教授)
○ 中央と地方の格差については、ある意味では格差を超えて、地域の消滅ということが進んでいるのではないか。2月20日の南日本新聞に、2,641 の集落が消滅のおそれ、400以上が10年以内に消滅という形で、いわゆる過疎と言われる地域の集落が、消滅という極めてショッキングなことに今なっている。(大学教授)
○ 全国と本県との所得格差について、高度経済成長期以降、平成13年ごろまでは一貫して格差は縮小してきた。しかし、平成14年度から、格差がまた開きだした。これは全国との格差なので、いわゆる首都圏とか中部圏などとの格差はもっともっと広がっている。(地域行政担当)
○ 県内の格差については、やはり就労、雇用の場が多いか少ないかといったところによって、県内でも二極化が進んでいると言っていいのではないか。有効求人倍率については、18年11月時点で全国1.06、当県は0.79。ちなみに正社員雇用に対する有効求人倍率は、全国では0.6ぐらいだが、当県は0.3ぐらいだと見ている。やはり正社員の有効求人倍率はまだまだ低いというのが実態。(地方行政担当者)
○ 生活保護世帯の過去20年間の動向を見ると、10年前の平成9年までは、低下傾向を続けてきたが、平成10年ごろから一転して増加傾向で推移し、県内で生活保護を受けている人の数は大体20年ぐらい前の数字に戻っている状況。(地方行政担当者)
○ パートタイマーのほとんどが今までは既婚者と想定されていたために、家計の収入は夫がほぼ稼いでくるということで、パートタイマーの方の賃金は小遣い稼ぎ程度でいいという考えがあった。しかし現在は妻の収入に頼らざるを得ないというような状況に変わってきている。また、離婚とか未婚の母などの理由で母子家庭が増えてきている。この母子家庭の貧困率が高く、2001年の統計では53%、つまり母子家庭の約半分が貧困に苦しんでいるのが現状である。(大学関係者)
○ さらに追い打ちをかけるのが、低すぎる日本の最低賃金。OECD諸国中9カ国の統計をとったところ、1997年には日本は下から3番目という低い水準にあることがわかった。しかもさらに、その最低賃金さえも満たしていない労働者の割合が10%にもなる。この最賃が生活保護を受けている方の支給額よりも低いという、非常にひどい現状があることが問題だと思う。(大学関係者)
○ フリーターの数が現在200万人を超えているということで、1982年に比べると4倍。そのフリーターの方々も正社員を希望しているわけだが、当時の経済情勢とか雇用情勢の影響もあってかなわなくて、やむを得ずフリーターになっている場合が多いと聞く。このフリーターの平均年収が140万ということで、生活できる最低限ギリギリの収入だ。そうした生活がずっと続くと、家庭を持ち子供を持つという一般的なライフサイクルもかなわないという状況に陥る。(大学関係者)
○ ニートはもっと深刻な状況。この10年間に約20万人増え、現在60万人を超えている。特に深刻なのは2000年代に入って30歳前後の壮年のニートが増大しているということ。いったんニートの状況に陥るとなかなか抜け出せないという問題がこういう現象になっていると思う。ニートの人たちは所得がありませんので、多くの場合、親の経済的支援に頼っている。そのために親が病気になったり亡くなった場合は、彼らは一気に貧困層に転落することになる。早く自立して生活できるだけの最低限の賃金と働く場所の確保が必要。(大学関係者)
○ セーフティーネットであるが、日本の社会保障制度はここ10年から15年の間に縮小の一途をたどり、貧困者の数を増やしている。知人から聞いた話だが、千葉県の常磐平団地、1万人居住の大団地に単身者の人たちが住めるようになっているが、ここで昨年、21人の孤独死が見つかったということだ。中には3カ月以上もそのままでミイラ化されていたという。亡くなった方の3分の2は50歳未満で、リストラされて失業し、病気になって離婚、孤独死に至ったという非常に怖い話を聞いた。(大学関係者)
○ 障がい者の立場から格差を考えた場合には??健常者と障がい者の格差、??地域間格差、??障害程度区分認定による受給格差、??成長発達の格差、??医療による命の格差、以上の5つの格差があると思う。(障がい者)
○ 取引のあるほとんどの零細・中小の企業の人達は、景気がいいとは実感していない。中小企業の経営者は、非常に苦しんでいる。バブル崩壊後、このような企業のほとんどの経営者は、自分の給料は未払い、あるいは給料を10万ぐらいまで下げている。なぜ10万かというと、健康保険と雇用保険と厚生年金の半分負担分、それから市・県民税が納まらないからだ。(社労士)
○ 急速に変化し、激動の時代を迎えている中で、人も変わってきている。派遣会社の営業マンは、自分たちの仕事を謝罪業と言う。なぜなら、派遣スタッフを企業に紹介、面接を行い、雇用してもらっても、派遣スタッフが「1日行って、もう次の日に黙って行か
ない」、「半日行ったら、午後いない」、「朝、就業時刻に来ない」など企業から連絡があり、朝から晩まで謝らなければならないからだ。今、派遣会社の営業マンはまず「起きたか」、「ちゃんと会社に就業時刻に行きなさい」と派遣スタッフの自宅に電話をかけることから始めるという。企業の新入社員教育で、若い人たちに「どういう人生を送りたいか」とか、「どういう生き方をしたいか」、「どんな仕事をしていきたいか」と聞いても、「別に」と言う。高い技術、高い知識を持っている方は、派遣スタッフでも高い賃金を得ている。朝なかなか起きられないスタッフと高い技術を持って高い賃金を得ている人、きちんとしたプランを持ってチャレンジしていく人と「別に」と言う人、これも二極化している。200万、300万円台の給料に対して、そんなに違和感を持たない若い人もたくさんいる。企業に入って拘束されたり、上司の指示に従ったりすることが「うざい」という人も増えている。一体、これから社会はどうなるのだろうなと最近よく感じる。(社労士)
○ 今の若い人たちはコミュニケーション能力、表現力が不足している。コンピューターで一人作業はできるが、共同で作業するのは苦手で意思の疎通ができないという企業側の相談もよく受ける。世の中が目まぐるしく変わっていくと同時に、人の生き方、それから人の考え方、人の対応というものも変わり、教育の問題、社会での家庭環境の問題、社会性の問題も全部絡んできて変わってきている。(社労士)
○ 最近、大学にモンゴルの学生が増えてきている。モンゴルは世界の格差社会の下の方なので、授業料が払えない人がいる。かつては授業料が払えなくても卒業できたが、大学も法人化になり、授業料を払わなかったら即除籍処分、つまりいなかったものと同じ扱いにされる。非常にかわいそう。格差社会の最も典型的な例だ。(大学教授)
○ 学生に実施したアンケートで、「『格差社会』に対して、『平等社会』というものを創り出したいとすれば、あなたはどうやって創造しますか」という問いに対し、「無理、不可能、わからない」と答えた人が、339人中97人いた。また、「『格差社会』という言葉を知っていますか」という問いに対しては、「まあまあ知っている」という答えが73%であった。「『格差』が大きいのはどんな領域ですか」という問いに対しては、国別(豊かな国、貧しい国の格差)という答が29%と一番多かった。その理由としては、学生の意識の中には、まだ親のすねかじりなので、父親がどんな苦労をしているか、どんな格差社会のことを議論しているか、そういうことに耳を傾けないが、大学で自分がつき合っている留学生の話とか、グローバルなことについては意欲満々に関心を持つからだ。国際学部に入ってくる学生のほとんど全員が、世界の飢餓、危機、それから戦争、貧しい国、かわいそうな子供たち、教育のない国というふうに、自分の足元を見ることよりも、グローバルな視点に目がいくので、この回答に飛びついていると思う。(大学教授)
○ 格差というのは貧しい人と富んでいる人が二極化していること。これがあるかないかという議論もあるが、OECD の報告からも日本では高所得者と低所得者が二極分化し、相対的に貧困になっていることがわかる。(弁護士)
○ みんながお互い助け合い、みんなで利益を分配していくという社会保障の原理が崩壊し、医療に関してみても金があるものがいい治療を受けてなぜ悪いというようなことが、堂々とまかり通るような社会が今の実態。(医療関係者)
○ 国の予算の問題が、医療の問題にすりかえられ療養病床の削減や高齢者医療の負担増がおしすすめられている。(医療関係者)
○ 所得が低い人に対して厚い手当てをして賃金を上げるべきなのに、今度出てくるホワイトカラーイグゼンプションとは要は残業代を払わないという制度で、本末転倒だと言わざるを得ない。(弁護士)
○ 政治というものがきちんとしていないから、世の中が二極化し格差が生じる。それによってもろもろの社会的な矛盾が起こり、いろいろな問題が起こっている。(弁護士)
○ 日本では、パート等の非正規雇用者になるか、正規雇用者になるかによって、賃金、その他の労働条件や社会保障に格段の差がある。この格差があることがいろいろな社会的問題点を生じている。(弁護士)
○ 非正規雇用の問題は3つある。短時間労働による低賃金、働く期間に定めがあること、そして労働関係の中に商取引関係を含んでいるという問題だ。(弁護士)
○ 正社員には派遣より高い賃金に見合った成果が要求され、長時間労働にならざるを得ない。格差が広がるのと同時に長時間労働化も進んでいく。(弁護士)
○ タレント業は厳しい世界だ。短時間雇用とか長時間雇用とか一切なく、来いと言われればすぐ行き、長時間になっても「また何かありましたらお願いします」といつも笑顔でなければならない。常に背水の陣だ。(タレント)
○ 正社員のホテルマンの時は年収200万円でサービス残業は当たり前だった。しかし、結婚式の司会は1回につき5万円。私は食事をする時間もなく働いて月12万円ほどだった。格差はどんな社会にもあるが、仕事の仕方や正社員か非正社員かで大きな格差がつくのはどうかと思う。(タレント)
○ 高年齢者雇用安定法が改正され、雇い主には65歳まで雇用を確保する義務が生じた。しかし、定年の引き上げだけではなく、再雇用や雇用延長でもよく、また、原則は希望者全員だが当面は一定の基準を設けてもいいため、雇用が不安定になる状況がある。(大学教授)
○ 派遣社員の受け入れ窓口は人事ではなく、購買部門だという現状もある。派遣労働者を人件費ではなく、物件費として取り扱う企業もある。(大学教授)
○ 中央と地方の格差は全然縮まっていかないというのが実感。(行政関係者)
○ 中央ではいざなぎ越え、史上最高益という言葉が並ぶが、地方にいるといったいどこの国の話だという感じでまったく実感がわかないのが現実。(行政関係者)
○ 地方の人はまじめに一生懸命働くが、自分たちが働いてつくった価値を自分たちのところに取り戻すことができず、中央に貢いでいるのが現実。(行政関係者)
○ 地方の中小企業の経営者が労働者に利益を配分していないから賃金が安いのではなく、そもそも利益が地方にこないから賃金があがらないという構造になっている。(行政関係者)
○ 地方で働いても高い給料をもらえないからもらえる中央に出て行こうということで、若い層を中心に首都圏への移動が進んでいる。その結果、地方は人口減少が進んでいる。(行政関係者)
○ 地方では医師不足も深刻化している。中央と地方の医療格差も問題。(行政関係者)
○ 東京・大阪で見たホームレスのブルーシートが、地方でも見られるようになっているのが実態。(経営者団体関係者)
○ 格差という定義があいまい。現実に格差はどこにあるのかという議論が不足している。(マスコミ関係者)
○ 国民一人ひとりはかつても格差はあったと感じているが、今ほどひどい時代はないのではないかと感じている。(マスコミ関係者)
○ 地方の中小企業の経営者は、ある意味では社会的責任を感じて健全性があるが、今の大企業は株主だけに目を向けて、社会的な責任・倫理観が欠如している。企業が社会の安全網でなくなってきている。(マスコミ関係者)
○ 県内の雇用状況は非常によくない。有効求人倍率が0.44 から0.46 ぐらいを行ったり来たり。とりわけ若年者、20代の失業率が、全国平均の約2倍で仕事をいかにして確保していくかが問題になっている。ミスマッチということもある。高知ハローワークの事務職の40人の求人に対して女性の求職は2千人いるという状況もあり、解消を図っていく必要ある。中高年の再就職、雇用対策も深刻な状況。(市長)
○ 規制緩和で郊外に大型店ができた影響で、市内の中心商店街も空き店舗率が3年ぶりに上昇し8%台に突入。来街者数も10年前に比べて驚くほどの激減となっている。さらに、エリア内での格差が出ていることの弊害のほうが、今非常に問題になってきており、中心商店街の一人勝ちでいいのかというような議論になっている。(商店主)
○ 非常に若者の雇用率が悪化は、後継者問題を生んでいる。働けるけど働かないという若者もいるのではないか。(商店主)
○ 就職活動をして感じることは、やはり、新卒のうちに就職を決めておかないと大変だということを今実感している。(20 代求職者)
○ ジョブカフェで、若者の就職支援として職業適正検査、キャリアアップのための相談、能力アップのセミナーなど色々やっているが、せっかく入社しても半分以上が3年以内にやめられるという現状で、高知は全国平均より高い状況にある。(経営者協会)
○ 雇用に関して今は売り手市場だと言われるが、県内にあっては全くそのような実感はない。(20代求職者)
○ 県内就職が厳しいから、各種の情報を自分で入手して県外へ出られるというケースが増えている。(経営者協会)
○ 若者が都会へ出ていけば何か仕事があるようだということで、当県はこれから先、少子化の問題ではなくて、社会的人口流出が急激に起こりそうな状況に既に入りつつある。(医療経営者)
○ 県内の専門学校の卒業生は1500人に対して県外から4万1000人の求人が来ており、人口流出は間違いなく始まっている。10年後を考えたときに中堅職員が全くいなくなるのではないか非常に危機感を持っている。(市長)
○ 公共事業は税金の無駄使いだと揶揄されている中で、田舎で建設会社を継続していくことがいいのか、凄い戸惑いを感じる。建設作業員は季節雇用が多く、身分は不安定。仕事があれば通年雇用としたいが、今の仕事量ではそれが出来ず、経営者として力のなさを感じる。仕事さえあれば、真面目に働く人は沢山いるのに仕事がないというのが現実。(経営者)
○ パートタイマーの解雇が大変多い。今現場は正社員以外のパートタイマー含めて、何とか仕事が回っているというような状態なのに、パートタイマーは会社の財産というよりはどちらかというと物件費のような扱いで、削減の対象とされるなど大変不安定。同一価値労働・同一賃金と言われるが、パートという名称だけで正社員とほぼ同じ仕事をしている人もたくさんいる。また、午前と午後のパートを掛け持ちしても10万円位にしかならないというような方がたくさんいる。(労働委員会委員)
○ 東京本社の中の数十名かも知れないが、地方の工場で働く従業員の顔も見ずに社長は工場を閉鎖して首を切ろうという話があった。市場原理があると言いつつも本当に経営者としての品格、道義的な責任はないのか。1円でも多く儲かればいい、効率良く稼いだ社長が偉いというような国になっていくのか物凄く危険を感じる。(労働委員会委員)
http://news.livedoor.com/article/detail/3185761/
だが、民主党の対応が不自然だ。年金記録の調査が終わるまで、社会保険庁の解体に反対すると言ってきた。調査をする前に、社会保険庁を解体して、どうして悪いのか。解体したら、調査ができなくなるのか。そんなことはないはずだ。反対する理由が分からない。
5月30日、衆議院の厚生労働委員会では、年金に関する法案を審議採決した。年金の記録を調査するための年金時効撤廃特例法案と、社会保険庁を廃止する社保庁改革関連法案を5時間だけ審議してから、採決しようとしたら、民主党が猛烈に反対した。民主党の議員は委員長席に駆け寄り、大騒ぎをした。殺気立った突進の仕方だった。審議時間が短いのは確かに問題だが、内容に問題のある法案ではないから、民主党の騒ぎ方は不自然だ。
どうも、民主党は支持母体の自治労を守るために、社会保険庁の廃止に反対しているらしい。産経新聞政治部の阿比留瑠比記者が「国を憂い、われとわが身を甘やかすの記」というブログの5月28日付のエントリーに、そう書いている。