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はてなキーワード: 団結権とは

2022-11-08

図書館司書待遇問題解決する方法11

非正規雇用不安定立場に置かれている図書館司書がまず行うことは団結することだ。具体的には労働組合に加入し集団待遇改善要求現在雇用元または政府自治体に対して行なっていくことだ。法律保障された団結権馬鹿にならないものだ。日本知的水準現場担保すべく日々奮闘している図書館司書であれば労働組合重要性は知悉しているはずであり、非正規雇用立場にあるすべての図書館司書はそのメリット理解の上加入しているはずだ。

2021-06-07

anond:20210607121700

公務員労働三権のうち

団結権:あり

協約締結権:現業職ゴミ収集おっちゃん、公営バス運転手とか)はあり、行政職(事務屋、専門職)は無し

団体行動権:無し

なので、労働組合をつくることそのものは、完全に合法

2020-08-09

株式会社はかつて、労働者団結権団体交渉権団体行動権もなかった時代にひどい待遇で働かせてきたのだから

その保障として現在労働者特別ボーナスを払わなければならない。

会社利益を上げているのかとか、そんなボーナスを払ったら事業継続できないとかそんなのは知らない。

その会社設立はごく最近で、戦前労働者待遇責任がないとかそんなの関係ない。同じ株式会社なのだから責任を負うに決まっている。

しろ労働者労働をしなくても十分な暮らしができるくらいのボーナスをもらえるべき。

2019-07-24

吉本興業、闇営業問題パワハラ問題になったことについて

営業については、スポンサー可能性まであるわけだが、これはおいておいて。

松本人志田村淳たむらけんじが、自分立場を全く理解していない状況に、心底呆れている。

実質的に、彼らは売れてない芸人たちの上司だ。上司がするべき対応として、上に陳情する段階が終わっていることは火を見るより明らかだろう。

後輩たちを本気で守りたいならば、今すぐ、労働者団結権行使するべきなのだ

労働者同士で結託し、適正な会社運営を求めていく段階にだと思う。

特に田村淳。おまえ、法律勉強たかったんじゃないのかよ。

大学に入るために法律知識は要らんけど、入ってからのこと考えたら勉強する必要あっただろ。

下請法の皮をかぶった裁量労働制どころか、それすら守られてなかった状況で、何言ってるんだよとか。

たむけん労組必要性を訴えながら、上層部弁護士のせいにする体たらく。そういう問題じゃねえだろ。

そして、一番、ムカつくのはマスメディア

このくらいひどい国会の状況だというのに、それをまったく切り取らない。

安倍さん麻生さん、河野さん、山下さん、全員、あの吉本社長並みに意味不明な答弁やってるんだぞ。

いい加減にしろや。

2019-05-03

社畜会社を訴えるラノベ漫画が出てこない

泣き寝入りしてるだけ。

これはね、よくないよ。

教育上よくない。

未成年喫煙飲酒規制されるのにこういった表現規制されないのは理解不能

団結権行使したり弁護士に頼んだりして会社を訴えないと駄目だ。

犯罪肯定するような描写禁止せよ

2018-12-29

ヒーローになる方法を本気で考えてみた

最近ヒーローになる方法を本気で考えている



アニメ漫画では悪い奴を改心させる・殺すが一般的だが、改心させることはまず不可能だし、殺すは法に触れて、母ちゃん泣く。

現実世界では他人を巻き込んだら悪人まっしぐらなので、アニメ漫画は参考にならない。

では日常世界ヒーローとは?

手軽にできるのは相手否定しないで話を聞いてくれる人、アドバイスはしない、とにかく受け入れることだな、と思った
でもまあ、一時しのぎである



だいたいの悩みは金で解決する
まり経営者になれば世界を救えるのではないか


だけど、手が届く範囲自分能力次第で恣意性が高いし、どうやら開発能力もないし、経営能力もない。人を使うのが下手という時点で経営者になる道はないようだ。

それに、日本においては経営コストカット人件費削減なので、サイコパスじゃないと経営者になるのは難しそうである。善人の経営者、それはかなりハードルが高い

自分労働者である

労働者としてできることはなんだろうかと、考えた。

とりあえず、まずはブラック企業を撲滅させないことには、グレーがホワイトにはならない。

それは弁護士に任せるとして。

自分が出来ることは何だろうと思ったら、労働組合を作ることかなと思った

しかし、労働組合も、実際はブラック企業の撲滅のためにしか動いていない。
グレーをホワイトにするのもいばらの道のようだ。

でもまあ、今は法律労働団結権保証されているのだし、政治家になるよりは手早い道ではないだろうか。

というわけで、労働組合を作る指南を受けるために、地方連合に入会した。
経過はまた、のちほど。

2018-11-15

anond:20181115144500

お前の活動によって少しでも理解の輪が広がってるなら、それはいい事だと思う

だがおっさんで、オタでもある俺からは厳しい言葉も送っておきたい

いくら理念理想が崇高であってもネットで吠えてるだけなのは駄目だし、暴論極論御免が通用するのは増田内だけだ

憲法保障する表現の自由とお前の主張は社会の上では完全には一致していない

からこそ、そのギャップを埋める為には社会へ声を届ける為の運動というものがどうしても必要となる

さっきも書いたがフェミ顕名活動し、各所に抗議も出来るし署名活動などもでき、規模の問題はあろうが言論の力を駆使してはい

それだってから降ってきたわけではなく、歴史的闘争をしてきて今日勝ち取った彼女らの団結権なんだよ

それに対抗するなら、同じく表現の自由擁護する団体設立して同じ土俵に入らないとまず話にもならんし、お前の声も届かん

言論の力を行使する為には団体必要だ、それもとびきりクリーンなやつがな

分かったらさっさと動け

2018-01-28

女子校とか女性ばかりの施設って実際それなりにあるけど、女だけの区画を作るって何がそんなに困るのかわからんな。

団結して男の面倒みてくれなくなったらやだーとかそんなんかね?

宗教とか市レベル集団化してるけど、個人的には害があるわけでもないか別にどうでもいいけど。

団結権認めないってのは正義なのか。

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2016-03-18

http://anond.hatelabo.jp/20160318180106

知ってるんだよ。

中小企業に勤めてるからね。

ただ、まあ従業員が250人か2~3人かで大きく違うからな。

うちは100人近い感じだけど、組合活動はある。

組合費として毎月、月給の2パーくらい納めてるよ。

2~3人だと外部のユニオン所属しないと辛いだろ、とも思う。

そのうえで、頑張れ。

他人組合活動否定してもお前の基本給は上がらん。

団結権と交渉権を使え。

きちんと社会と向き合え。

2015-06-16

(三) そこでまず、学説を通覧するに、

(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁建物を作つたり、官公庁

器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場商人と取引する。と

ころが官公庁労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的行為

あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業から事実上強制

ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。

やはり官公庁労働関係労使関係契約関係だという原則すなわち労働力の売買

取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ

り、

(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」

によれば、「郵政林野等の五現業政府機関でも同様であつて、経済的活動を行

うにとどまりその事業性格公共的なものとは認められないからその労働関係

ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、

(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九

〇頁)によれば「公労法は争議権制限をしているが、労組法・労調法と同じく労

使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ

公法権力関係とみる何らの規定もない」とされている。

 右論稿部分は、公共企業体従業員労働関係が私法関係であることを強調する

諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ

ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体従業員と同じ結論に達す

る筋合である

 また、地方公営企業労働関係適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二

日東地方裁判所判決めぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ

ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員労働関係は私法関係と解すべきで

ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解

ある(疎甲第一五号証)。

 なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対

地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法

一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員場合も全く同

現象がみられるのであつて、一般の国家公務員場合は「免職」と規定している

国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家

務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国

公務員法第一八条)のである

(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理

私的自治の原理に立つて立論している。

(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判

決(判例時報三六四号一四頁)

(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決

(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)

(3) 公立学校教諭退職処分無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案

とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決

判例タイムズ九九号一〇〇頁)

(4) 国鉄職員に関するものとして、

(イ) 東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決

労働関係民事々件裁判例集七号八六頁)

(ロ) 東京地方裁判所昭和二四年一〇月一〇日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一〇九頁)

(ハ) 福岡地方裁判所昭和二五年三月一七日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一二二頁)

(ニ) 東京地方裁判所昭和二五年二月二五日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一六〇頁)

(ホ) 大阪地方裁判所昭和二五年五月一一日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二判決

労働関係民事判例集一巻五号九三二頁)

(ヘ) 大阪地方裁判所昭和二六年一〇月一〇日判決

労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判

決(労働関係民事判例集四巻一号四〇頁)

 ことに、前記アンケート対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日

判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの

が相当であり、本件解雇行政処分であるとすることはできない。」と判示してい

るのであつて、地方公営企業体労慟関係適用下の地方公務員と公労法適用下の国

公務員とは、地方公務員法国家公務員法関係において、理論上および実定法

体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決論理は、そのまゝ本件

にあてはまるものである

(五) 立法経過の概観

(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ

ていた無定量の勤務の観念否定され、公務員の勤務関係契約関係とみるのが適

当とされるようになつた。

 そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員特別職

とされていた。

 ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される

に至り、一方国鉄、専売事業公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ

ることとなつた。

 その後昭和二七年八月一日公共企業体労働関係法として改正施行され、いわゆ

る五現業もまた、この法律適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結

権を取得した。

 右法改正労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府

公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格実態

が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま

すので云々」と説明しているのである

 昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法規定適用除外

を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年

法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし

第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条一般職の職員の

給与に関する法律国家公務員職階制に関する法律昭和二五年法律一八〇号)

規定は除外されるに至つている。

(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場

立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。

 その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条解雇問題である

 公労法第一八条解雇は同法第一七条違反理由として労働契約を解除するいわ

ば通常の解雇であり懲戒解雇ではないといわれる。

 ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし

て五現業庁は公労法第一七条違反国家公務員法における懲戒処分をもつて対処

ようとする。

 従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条国家公務員法第八二条が選

択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI

LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と

使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判

受けざるを得ない。

(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係規律する実定

法が特別権力関係的なものであるかどうかを検討してみるに、

(イ) 公労法第八条労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の

原則に立つている。

(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会対応する公共

企業体労働委員会が設置され、人事院提訴することができない。

(ハ) 右公共企業体労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服

申立が許されない。(公労法第二五条の七)

(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労

組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな

いことである。(公労法第四〇条第四項)

 右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す

処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること

規定したものであることは疑問の余地がない。

(ホ) その他給与に関しても前記国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関

する特例法により、一般職公務員に関する諸法規規定排除されている。

2014-06-10

タイムパラドックスSF

誰かこういう内容でSFを書いてくれ。

★親を太平洋戦争で失った主人公が、タイムトラベル過去に戻り、

 太平洋戦争の開戦を阻止するように奔走する。

★奔走していった結果、現世において、死んだハズの親が、

 だんだん生き返ってきた。

しかし喜ぶのもつかの間、「太平洋戦争回避した日本」というのは、

 実は「戦前権力者が生き残った日本」ということで、現世において、段々と世相が暗くなってきた。

 「軟弱文化一掃」「労働団結権一切否認」「集会結社規制」「特高跋扈」「女性参政権女性財産権否認」

さらに現世において、日本同盟国のナチス跋扈し、ユダヤ人ゼロになってしまった。

 ことここに至って、主人公は「太平洋戦争は、日本民主化近代化するための必要悪だ」と気づいて、

 断腸の思いで、開戦阻止を諦め、親の死を受け入れた。

・・・あるいは、今世相が暗くなっているのは、タイムパラドックスで、誰か太平洋戦争歴史を変えようとしているからか?

2010-09-16

知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識

※ このテキスト厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。

目次

第1章 労働法について

・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

コラム仕事と生活の調和(ワーク・ライフバランス)・・・・・・・・・4

第2章 働き始める前に

・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

・ 3 安心して働くための各種保険年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7

コラムハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10

コラム新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11

コラム障害者雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

第3章 働くときのルール

・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16

・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

コラムポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24

第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき

・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25

・ 3 会社倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28

第5章 多様な働き方

・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

・ 4 業務委託(請負契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

総合労働相談コーナー

公共職業安定所ハローワーク

労働基準監督署

日本司法支援センター法テラス

※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

→(男女雇用機会均等法

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

→(育児介護休業法)

時間労働者雇用管理の改善等に関する法律

→(パートタイム労働法

知って役立つ労働法

働くときに必要な基礎知識

はじめに

このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。

第1章 労働法について

労働法とはなんだろう

 労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。

労働法の役割とは

 みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者使用者の合意で決めるのが基本です。

だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。

労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。

また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、

「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。

 このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。

 なお、労働法保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。

労働組合とは

 労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。

 休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。

そこで、労働者が集団となることで、労働者使用者会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、

労働者労働組合を結成する権利(団結権

労働者使用者会社)と団体交渉する権利(団体交渉権

労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権争議権))

労働三権を保障しています(日本国憲法第28条)。

そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。

 また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会都道府県労働委員会に救済を求めることができます。

もう一歩進んで「労働協約

 団体交渉によって労働組合会社意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。

コラム仕事と生活の調和(ワーク・ライフバランス

 仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。

 しかしながら、現実社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。

 これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフバランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。

 仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。

もう一歩進んで

第2章 働き始める前に


労働契約を結ぶとき

みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者労働者労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。

さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)

契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)※

② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)

仕事時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)

賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)

⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))

労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。

これら以外の労働契約の内容についても、労働者使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。

労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。

労働契約の禁止事項

今の会社をやめて新しい会社転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働

もう一歩進んで

そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社契約に盛り込んではならない条件も定められています。

労働者労働契約違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)

たとえば、使用者労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者故意や不注意で、現実会社に損害を与えてしまった場合損害賠償請求を免れるという訳ではありません。

労働することを条件として労働者お金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)

労働者会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。

労働者に強制的に会社お金を積み立てさせること(労働基準法第18条)

積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。

採用内定

新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。

もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校卒業できなかった場合や所定の免許資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。

もう一歩進んで

就業規則を知っていますか

みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。

就業規則は、労働者賃金労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者意見を聴いた上で使用者作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。

就業規則のきまり

 常時10人以上の労働者雇用している会社は必ず就業規則作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)

就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)

 始業および終業の時刻、休憩時間休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項

賃金に関する事項

 退職に関する事項

就業規則作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)

就業規則の内容は法令労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)

3 安心して働くための各種保険年金制度

みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社雇用保険労災保険健康保険厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ

もう一歩進んで

れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。

それぞれの制度を詳しく見てみよう

雇用保険

雇用保険は、労働者失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料労働者と事業主の双方が負担します。

失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。

労災保険

労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。

労働基準法では、労働者仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。

基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。

会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。

健康保険

健康保険労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。

健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パートアルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など

厚生年金保険

厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。

厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パートアルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

コラムハローワークではどのようなサービスが受けられるか

ハローワーク公共職業安定所)は国が運営する地域総合雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。

① 窓口での職業相談職業紹介

雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付

③ 公的職業訓練制度の紹介

ハローワークでは、地域求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14

 
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