はてなキーワード: 公共職業安定所とは
非常にまずいことが起こったwwwwwwwwwwwwワイwwwwww休職じゃなくてwwwwwww退職扱いになってたwwwwwwwww w
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2406956
上記のTogetter及びブックマークコメントを読んで退職制度を調べるうちに、自然退職という制度を知ったのでわかったことを書く。
自然退職とは、労働者や会社の意思表示なく自動的に労働契約が終了することをいう。通常の場合、労働契約は「自己都合=労働者側の意思表示」か「会社都合=会社側の意思表示」により終了するが、どちらにも分類できない場合は自然退職という言葉が用いられる。その例を以下に示す。
無断欠勤や音信不通の場合は、多くの企業で2週間から1か月で退職と扱う場合が多い。ただし、退職させるには、就業規則で退職となる条件を明示する必要がある。例えば『正当な理由がない無断欠勤が14暦日経過した場合、退職の意思表示があったものとみなし、退職とする』などと自然退職の規定を設けることだ。2週間より短い期間の欠勤で退職させると不当解雇となる恐れがある(判例あり)。
退職を規定する文面にも注意が必要であり、『正当な理由がない無断欠勤が14暦日経過続いた場合、解雇とする』などと「退職」ではなく「解雇」の語句を用いた場合は、自然退職ではなく会社都合退職となる。会社都合退職ならば、退職となった従業員にとっては雇用保険(失業手当)を受給する際の給付制限期間(2か月または3か月)が無くなるというメリットがあるが、会社側にとってメリットは無い。逆に会社側にとっては、雇用関係助成金が受け取れなくなるというデメリットがある。よって、就業規則においては、欠勤が続いた場合は自然退職と扱うのが一般的だ。退職後のハローワーク等での手続きを鑑みるに、自然退職は実質的には自己都合退職と同様の扱いのようだ。
就業規則次第だが休職を規則に定める法的義務は会社にはない。1年目の社員に休職を認めない規則も可能。また入社6か月間は有休を与える義務もなく病欠でも休めば欠勤となる。欠勤による解雇も可能。但し会社都合退職
休職や有休の説明に間違いはないが、会社都合退職については上述した通りにありえないことだろう。就業規則で定めれば解雇することも可能だが、通常は自然退職扱いにする。こんなコメントが現在人気コメントトップになっているのは嘆かわしい。
勤務開始から2ヶ月で30日連続欠勤は、うちの就業規則でも従業員の資格を失うなあ。労基法に抵触もしないだろうし、勤務先の就業規則通りなら労基署に言ってもどうにもならないと思う。
一方でこちらはまともなコメント。「従業員の資格を失う」という文言から見識の高さが窺える。このコメントがトップになって欲しいと思う。
“とりあえず、病気で働けなくなった場合は、ハロワで診断書出すと会社都合退職と同じ扱いするになる筈なので、退職理由を求めて争わなくても大丈夫”
どのような意図を込めてTogetterから引用したのかはわからないが、そんな訳はない。病気が業務上疾病ならば解雇制限が適用される(労基法19条)が、私疾病においては適用されない。仮に業務上疾病による不当解雇だとしても、訴える先はハロワ(公共職業安定所)ではなく労働基準監督署だ。
休職やら欠勤は社内の制度的な話であって、病気での長期休職を理由とした退職勧告は認められるのかどうか?みたいな話な気がする。
こんなコメントにもスターが付くとは。従業員として働いた経験が皆無なのだろうか。病気になったら働かなくても会社に何年も在籍できるなどと考えてるのだろうか。
第5条の4 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
困ってる人に仕事を紹介するのが公共職業安定所の本来の役割であって、
もはやその役割が、国民の税金によるある程度のコストを掛けてでもほとんど満たされないのであれば、
責められるべきは役所のあり方であって、少なくとも、窓口から追い返される求職者であるはずがないのだが?
そこまで歪んだ自己責任をこの国の中で徹底的に行き渡らせた結果、競争の敗者がことごとく飢えと貧困で呻きながら力尽きてゆくのを横目に、増田のような歪んだエリート主義に冒された一部の勝者が優越感に浸っていても、国全体としてはさらに貧しくなり、結局増田も自分で自分の首を締めるだけだということに早く気がついた方がいいと思います。
・ハローワーク職員が雇止めされるのは無期転換ルールのせいだ!→誤り
【解説】
②(国の出先機関である)ハローワークの非正規職員は非正規の国家公務員(期間業務職員)で
人事院通知「期間業務職員の適切な採用について」によって「任期の更新は2回まで」とされたから
https://muki.mhlw.go.jp/overview/qa.pdf
Q.24 無期転換ルールの適用が除外される労働者の定めはないのですか。
労働契約法の適用が除外されている国家公務員、地方公務員、同居の親族のみを使用する場合や
無期転換ルールについて規定する労働契約法第18条の適用が除外されている船員を除く
【根拠②】期間業務職員の適切な採用について. (平成22年8月10日人企―972). (人事院事務総局人材局長発)
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/08_ninmen/0897201_H22jinki972.html
同一の者について連続2回を限度とするよう努めるものとすること
http://www.zenrodo.com/teigen_kenkai/t04_koumuinseido/t04_1810_01.html
「平等取扱の原則及び任免の根本基準(成績主義の原則)を踏まえ
同一の者について連続2回を限度とするよう努める」としている。
この運用通知は、「努める」ことを求めているが、人事院はこれまでの全労働や国公労連との交渉において
「努める」とは強い意味であると繰り返し回答しており、そのため、各府省は、さまざまな問題を抱えながら
3回目の更新は能力が実証されていても、公募を行わざるを得ない状況に置かれている
ハローワークで雇い止め? おびえる非正規職員 背景にいびつな任用制度 (2ページ目)
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/463563/?page=2
ハローワークの非正規職員の任用条件を記した書類には「自動的に再採用は行わない」と明記。
任期は1年で更新は原則2回までとされ、3年に1回は公募試験を受けなければならない。
九州の厚労省関係者は「今でも理由すら告げられずに雇い止めされる(公募で不採用になる)事態は相次いでいる」と言う
「非正規の国家公務員」である期間業務職員は、本来は短期間の臨時業務を対象としている。
人事院人材局企画課は「期間業務職員は、1年ほどで終わるプロジェクトを臨時的に任せるために作られた人事制度。
(厚労省が)ハローワークの相談業務に適用していること自体が問題ではないか」と指摘する
一方の厚労省公共職業安定所運営企画室は「景気動向によって需要が変動するハローワークで、
多くの職員を長期的に任用するのは難しい。雇い止めとの批判は認識しているが、あくまで人事院の規則に従って運用している」と説明
33歳の正社員の介護士ですが、Web業界に転職したくて、約1年、専門学校に通って、有休(14日)も使って6ヶ月(36日間)、時給1000円でWebの中小企業(以下T社)でインターンシップしたら酷かった話し。
インターン開始から4ヶ月半が経った日の夕方に社長に呼ばれて会議室に入ると、1対1の面談で、雇用の延長はできないと言われました。
社長は「Web課は赤字なんだ、他の課の黒字で赤字を補填しているんだ」と言って、僕に簡単な損益計算書を見せてくれました。
「有休が発生するから、社労士と話をして、君は最長で半年までしか雇えない」と言われました。
僕は社長の話しを聞きながら、同じ部屋で、先ほどまで行われていた3人(全員20代)のリクルートスーツを着た若者の面接を思い出しました。3人同時に面接をしたのではなく、1人ずつ別々に3回、面接をしました。皆、顔見知りではないです。3人とも、あと2人が同じ日に面接をしていたことは知らないでしょう。僕は、今日は特に多いなと思いました。社長は毎週のように面接していましたが、これまでは1日に2人までしか面接したところを見たことがなかったからです。
僕は2018年12月上旬からハローワーク経由でインターンシップとしてT社で働き始めましたが、それから6ヶ月で、僕を除いて、計7人の新入社員がいました。T社は社員13名(社長、僕含む、外部委託5名は含まない)なのに大量採用、大量解雇なのです。8人の新入社員のうち、僕で3人目の離職者です。離職率は37.5%(中途入社で8人採用、6ヶ月の間に3人が離職)です。
1人目のYさん(20代)は約3週間で辞めました。社長と仕事の経過についての面談をした後、皆がいる中で「おい、何度も言わせるなよ、ったく」と軽く罵倒されました。社長がYさんに頼んだFileMaker(ソフトウェア)を使った仕事ができなかったからだそうです。それはそうでしょう。触り始めて1ヶ月も経っていないんだから、難しいに決まっています。契約期間は残っていたのに、僕はその後Yさんを1度も見かけませんでした。
Sさん(20代)は、請負になり、自宅でプログラミングの仕事をすることになりました。
2人目の(Kさん,20代)は1日で辞めました。社長の知り合いの紹介で可愛らしい新卒の女性でした。僕の、次の出勤日に、別の社員が席に座っていたので「あそこはKさんの席じゃないんですか」と聞くと「Kさんは1日で辞めた」と言われました。それで終わりでした。他の社員は皆慣れているようでした。僕は仕事を1日で辞めた人を初めて知ったのでとても驚きました。
そして、僕が辞めることになりました。
それに、当たり前ですが、誰も新規には雇われないというわけでもありません。僕に業務を教えてくれるSさん(パートの女性,30代)はすでに10ヶ月間働いています。「ここに来る前は失業者だった」と昼食時に話してくれました。ハローワークや求人サイト経由で働き続けられる人もいます。
僕は「68件も月次レポート等を作成したんですよ(うち2件は単価6万円)」と社長に話しました。それに対して、社長は「例えば、封書に入れて、郵便局に持っていくような仕事だ」と答えました。つまり、誰にでもできるレポート作成ということです。何十通作成しても、社長にとっては仕事のうちには入らないのでしょう。
これは社内失業者のための仕事という意味です。「郵便物や宅急便を出す[1]」以外にも「ネットサーフィンをして面白そうな記事があったら週一回、上司にメールで報告する[2]」「データをDVDに焼く[3]」「自社と競合他社の商品を勉強するために、他の家具メーカーのホームページを見る[4]」などがあります。
問題は、こういった仕事は、下積みとは違って将来の大きな仕事にはつながらないのです。
"下積みは、長期間にわたり計画的に行われる社員教育の一部である。確かに入社当初に任されるのは、経理処理や採用のサポートであり、地味な作業が中心かもしれない。しかし、その作業は最終的には大きな仕事を遂行するために必要な知識・経験を得るためのものなのだ。(中略)一方、社内失業者は、就業時間のほとんどを仕事を与えられずに放置される。与えられることがあっても極めて少量の雑用に過ぎない[5]。"
そして、2つ目の問題は上の世代から見ると、こういった仕事は、自分の若い頃の下積みに見えるということです。
"課長に相談したことがあります。40代後半ぐらい。仕事がない状態を伝えて、なんとかしてもらおうと、わりと顔を見るたびに相談してたんですよ。
そうすると、課長の"お説教スイッチ"が入っちゃうんですよね。別室に連れて行かれて2時間も3時間も
「これは君の為に言ってるんだけど、僕はね、社会人最初の会社でこうやって教えてもらって、鍛えてもらって、よかったからね。仕事は自分で探すものだから。僕はそうしてきた。仕事がないと思ってるかもしれないけど、探せばある[6]」"
そして、自分の仕事が将来の大きな仕事にはつながらず、社内失業状態だと気づいた社員からやる気が低下[7]して、転職活動を始める。でもそれもうまくいかないことが多い。
以前の前向きだった自分はどこに行っちゃったんだろうって思いますね。仕事にたいしてやる気が出ない。ちょっとした用事も、めんどくさくてしょうがない。封筒に書類を入れて宛て名を書くだけなのに、30分ぐらいかかることもあります。命令された雑用を「ハイハイ」ってやるだけ。小学生でも教えればできますよ。こんな状態で転職して、はたしてちゃんと働けるのか、それは自分でも心配です」
実は多くの社内失業者が転職を視野に入れている。にもかかわらず、なかなか転職できない現状がある。
なぜなら、雑用ばかりを担当させられ、まともな業務経験が積めないために、履歴書に書くことがない、面接で話すことがない、自分をPRできない状態だからだ。郵便局に毎日行って郵便物を出していましたなんてことを、あなたは履歴書に書けるだろうか?[8]
僕は「Googleアナリティクスもスプレッドシートもデータポータルも使えるようになったじゃないですか」と社長に言うと「Googleアナリティクスだけじゃダメだよ」と言われました。
「じゃあ、僕はどうすればよかったんですか。FileMakerも使えるようになればよかったんですか」と聞くと、
「FileMakerを使えるようになっても、雇えるかどうかは分からない」と言われました。
そして、最後にこう言われました。「雇用は延長できないけれど、FileMakerの仕事の請け負いなら頼んでもいいよ。でも、その仕事に責任を持てるか」「Webの仕事は相当頑張らないとダメだよ。今の仕事は辞めたらどうだ。俺たちは、今でも帰宅してから深夜1,2時まで頑張って勉強しているんだ」
僕は「じゃあ、僕にもそうしろって言うんですか。残業はさせられないけれど、1日3,4時間は勉強しろと」
社長は「今はそう言うことは大っぴらには言えない。働き方改革だからね。だけど君は自宅でほとんど勉強していないだろう」
そんなことはない。自宅でだって勉強しているけれど、それは正社員の介護職をした後で、ここでインターンをした後の話しだ。ダブルワークで有休を使ってまで働いているのに、そういう側面は見ない。そして社長はそれを分かって言っているのだ。
「君は未経験だからね」「最初の段階で来るべきじゃなかった」「会社に貢献していない」「基本レベルに達していない」
残業をして、Webの勉強をしようとしたこともありました。でも、マネージャーからは
「規定時間以内に求められる成果・結果を出すことを重視する。」為です。
長い時間仕事をする事に価値を求めたり、評価する事はしません。"
結局、答えは始めから決まっていたのだと思います。僕は平均的な求職者だと思います。でも本当に残したい優秀な人材ではありません。でも、だからと言って法的に解雇していいほど無能な人材でもない[9]。だから、有期雇用で使い捨てる。問題は、会社がそれを元から織り込んでいることです。元々Web業界にいる人材ならこの中小企業は選びません。だから、未経験からWeb業界に転職したい求職者をハローワークや転職サイト経由で最低賃金で採用します。でも、実際には、彼らは平均的な人材だから長くて半年までしか雇われません。それ以上雇うと、企業に雇用責任が生じるからです。社長からしてみれば、彼らが1日で辞めても構いません。もちろんSさんのように雇われ続ける社員もいますが、それは例外です。
自社の新規事業や簡単なレポート業務などを、常時3,4名のアルバイト(パート)を雇って大量生産させる。上司がチェックして、顧客に提供しますが、顧客が作り手のアルバイト(パート)の顔を見ることはありません。
社長は「新規事業の調子はどうだ、依頼はあるか」と社員に聞きます。そのレポートを作成しているのは、僕とアルバイト(パート)の女性2人なのです。2,3ヶ月経って、引きが少なければ事業から撤退して、...ということなのでしょう。
TVゲーム風に言えば、"ノーマル(正社員)モード"だと思っていたら、2ヶ月働いて、"ハード(非正規社員)モード"だと分かった。それでも構わないと思いながら働き続けたら4ヶ月半経った頃に"無理ゲー(はじめから雇うつもりはない)"だと分かった、という感じです。
最初の面接の時に、社長は「できるだけ長く勤めてほしい」「はじめは「半年間で」と言ったが、2,3年はかかる」「介護の仕事は辞めないで、働いてほしい」というものでした。僕は、ここで頑張ろうと思いました。でも、それは幻想でした。
本当なら、その時に、Web課の損益計算書を見せてもらうべきでした。そうすれば、僕は当たり前の疑問「どうして赤字なのに求人票を出しているんですか」と聞いて、入社しなかったと思います。
最初から無理ゲーだと分かっていたら、僕でなくても、誰もゲームを始めないと思います。
でも、そう言ったら、最低賃金で働いてくれるアルバイト(パート)が集まりません。だから、はじめは馬(僕のような未経験の求職者)の鼻先に人参(Web業界の正社員雇用)をぶら下げるのです。それが実際には存在しない雇用だったとしても。
ハローワークに求人票を掲載している一般的な中小企業は、書類審査や面接で応募者をフィルタリングしてから短期雇用やインターンシップ契約を結びます。目的は正規雇用するためです。
でも、T社は違います。考え方が逆なのです。「Web課が赤字だ」とすれば、本来ならば、少しずつ仕事量や社員を減らす必要があるのに、そうしない。将来につながる赤字なら問題はありません。先行投資だからです。でも、この赤字はただのしがらみなのです。
だから、赤字部署の仕事を、できる限り人件費をかけずに維持する必要があります。そのためにハローワーク等から最低賃金の労働力を調達するのです。
本来ならハローワークは「国民に安定した雇用機会を確保することを目的として国(厚生労働省)が設置する行政機関[10]」なのに、T社は、経営を維持するために短期雇用者を供給する行政機関と割り切っているのです。これは雇用の調整弁ですらない。解雇することを前提として雇うのですから。一番重要なのは、長期雇用(正社員)に雇用転換しないことです。人件費の負担が増えたら、部署の赤字幅がより大きくなるからです。
つまり、T社の採用戦略は、長期的な顧客との関係を維持するために、短期的な求職者との関係を犠牲にするというものなのです。そのためにハローワークは利用されているのです。はじめはこんな風ではなかったのだろうと思います。でも人件費抑制には中毒性があるし、毎週のように求職者が面接に来る。だから少しずつハマっていったんだと思います。
ロスト・ジェネレーション世代(僕は違いますが)は、自分たちより上の世代を簡単には信じません。雇用契約で苦い思いをした経験があるからです。雇用者側の言うこととやることが違って、しわ寄せは、全て若い世代(自分)が被る。
僕の場合で言えば、美しい建て前は団塊世代より少し下の社長やマネージャーと厚生労働省(雇用形態:正社員)のもの、醜い現実は若い世代(ロストジェネレーション以降)と社内失業者(非正規社員)のもの、というところです。そして、僕から見ると、ロストジェネレーション世代は、子どもをつくらないという消極的な形で復讐をしているように見えることです。どのような形の復讐かはご想像にお任せします。
元々転職活動を始めたのは、介護士の低い年収だと、結婚もできないし、子どもも育てられないと思ったからでした。転職をするとしたら、35歳が一つの壁になります。だからそうなる前にWebの専門スクールに1年間通いました。Webデザインの基礎とJavaScript,PHP,WordPressを学んでホームページを作成しました。それからハローワークにも通いました。介護士と同程度の給料でも構わない。パートでもいいからWeb業界で働きたいというのが希望でした。
面談4(東京しごとセンター(ハローワーク)の担当アドバイザーとの話し)
僕がインターンシップの経験を話すと、アドバイザーは「T社は助成金目当てのロクでもない企業だね。確信犯だね」と話してくれました。
それに対して、僕は「令和になってから、現状が変わらなくても大丈夫でしょうか。女性や高齢者が非正規労働市場に参入してきた[11][12]から低賃金労働が可能でしたけれど、令和には限界がくるんじゃないでしょうか」と聞きました。
アドバイザーは「だから外国から(労働者を)入れているんだろうね」と話しました。僕は「なるほど」と相槌を打ちました。そう言われればそうだ。僕の職場(介護)でも外国人労働者が3人います。フィリピン人女性2名、韓国人男性1名(日本人15名)です。
だから人手不足なのに、賃金上昇は起こらないのでしょう。(1997~2017年の民間部門時給の変動率は主要国で日本だけマイナス[13])
当然ですが、僕にだって個人的な問題があります。「新卒で入社しなかった」「介護経験が7年目だから、Web業界に転職できない」「人間性や人柄に問題がある」のかもしれません。
今、僕が案じているのはT社で働いている5人の新入社員です。例えば、Fさん(3~40代)は「下の子の体調不良のために、来たばかりですが早退します」と言って、子どもを迎えに行くようなパートの女性です。Fさんが早退した10分後に会議室で社長とマネージャーの笑い声がしました。
Kさん(60代)は病気で通院するために休みを取るようなパートの高齢男性です。
この文章からは、僕が社長を悪者扱いしているように見えるかもしれませんが、それは違います。初めての面接の時から、僕は社長を尊敬していたし、責任感が強いと思っていました。それは今も変わりません。中小企業を経営していくことがどれほど大変か。経営の本質が問われるのは、赤字が続いている時期であって、黒字の時ではありません。部署全体が赤字ならば、決断をするのは大変でしょう。社長の口癖は「うちは技術屋でね」ですし、「20年経営していて、この規模じゃいけないと思うんだよね」と話したこともあります。
社長がサイコパスっぽくなるのも、よく分かります。ハローワーク、転職サイト経由のあの社員は1日で辞めました。2日で辞めました。1日も来ませんでした。そして今度はインターンがはてな匿名ダイアリーに書いていますとなれば、それは誰だってムカつきますよね。でも社長だって、雇用契約書どころか、労働条件通知書を4ヶ月分しか渡してくれませんでしたよね。僕のことを完全に忘れていましたよね。
5月下旬の面接の際には、欲しい人材は「コンテンツができて、一人でやりきれて、一回(仕事内容を)話せば通じて、CVを上げられる人」と言っていました。僕も100%
ベンチャー企業への転職の際は、使ってる社労士も調べたほうがいいかもしれません。
とはいえ、社労士事務所の口コミって「コレ」ってサイトがないのね。
増田で書いても仕方ないけど、
公共職業安定所に送った離職票が2週間返送されてこなくても「あなたからのお手紙ひたすら待つの~」というスタンスみたいです。
なんらかの確認はしないんでしょうかね。
離職理由見ればトラブル抱えて辞めさせられた人間なの分かるんだからデリケートに扱おうよ。
これ、個人の離職票だけど、もっと大事な書類だったらどうするんだろう、やっぱり健気に待つのかな。
そして、そんな状況がわかって申告しても、対応できないと突っぱねるハローワーク職員も、
つまり雇用保険の制度も、本当に被保険者のことはなんにも考えていないな、と。
「法律上は退職日から10日以内に離職手続きをしなくてはいけないが、実務上は退職日から一ヶ月間は離職手続きが行われなくても一切ハローワークとしては対応しない」(品川公共職業安定所・適用課の見解)
離職票がないと、健康保険の加入(変更)もすごく時間と手間がかかったし、お役所仕事といって諦めるのは簡単だが、誰かこの運用もっと効率化してくれ。
離職手続きをしてくれていなくて、その件をハローワークに行って色々聞いてきたら、
どうも会社には離職票を発行しないでバックレる方法があるみたい。
つまり、会社都合で首切っても会社都合ってバレないってことだろ、これ。
こういう状態にしちゃえば、公共職業安定所も、被保険者も、誰にも何も抗議も指導も出来ないそうです。
(ってか会社経由で社労士に手続きの催促するようにハロワから指導すれば済むだろう・・・)
ハローワークの職員さんを(本人にはどうにもならないのに)詰めちゃって可愛そうだったけど、
郵送に2週間以上かかってるのかもしれないので(いつの時代だ、飛脚でも2,3日で着く距離だわw)、
多分何も出来ないですけど、また一ヶ月くらい経って発行されてなかったらとりあえず相談にきてください。」
以上は言えないそうです。
これ食らうと、失業手当はもとより、国保の非自発的退職による軽減措置?も受けられないし、解雇された方としては食いつぶし待ったなし。
「目指せ全員正社員」とか張り紙してあったけど、生活保護じゃ東京都には住めないし、実家でひきこもりにでもなるかなぁ。
補助金ほしいけどスパッと首切りたい人がいる、自称”ベンチャーだから仕方ない”企業の社長様は諸手を挙げて喜びそう。
あんまり何回も使うとさすがに会社の評判が口コミで広まるだろうけど、別に構わないって人も多そうだし。
※追記:
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/job-draft.jp/articles/173
megumin1 転職ドラフトは、エントリーするときに「誕生年」という「年齢・人種・出身など面接時に絶対に聞いてはいけないこと」を必須入力項目にしているので、年齢差別システムだと炎上する前に項目を削除したほうがよいです
確かに人種・出身・身分といった面接と関係ない事柄は把握してはいけないことが定められている。
厚生労働省「公正な採用選考の基本」から引用 http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm
公正な採用選考を行うことは、家族状況や生活環境といった、応募者の適性・能力とは関係ない事柄で採否を決定しないということです。
そのため、応募者の適性・能力に関係のない事柄について、応募用紙に記入させたり、面接で質問することなどによって把握しないようにすることが重要です。
(中略)
なお、個人情報保護の観点からも、職業安定法第5条の4 [231KB] 及び平成11年告示第141号 [231KB] により、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などの収集は原則として認められません。
(注:これらの法令中の「公共職業安定所等」「職業紹介事業者等」には、「労働者の募集を行う者」も含まれます。)
『応募用紙』については、新規中卒者は「職業相談票(乙)(PDF) [1,888KB]」、新規高卒者は「全国高等学校統一応募書類(PDF) [1,889KB]」を用いることとされています。
また、新規大卒者は「新規大学等卒業予定者用標準的事項の参考例(PDF) [1,889KB]」又は「JIS規格の様式例に基づいた履歴書(PDF) [1,889KB]」、
一般は「JIS規格の様式例に基づいた履歴書」を用いるようにし、事業主が独自に応募用紙やエントリーシート(インターネット上の応募入力画面)の項目・様式を設定する場合は、
しかしながら、ブコメで指摘されているような誕生年については、収集が認められていないとは書かれておらず
厚生労働省が推奨する応募用紙中にも全て生年月日の記入欄があるため、一般的な採用活動で誕生年を収集することは認められていると考えるのが妥当である。
※ このテキストは厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。
目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
もう一歩進んで
そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
もう一歩進んで
2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
もう一歩進んで
れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14
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Shintanabe (会話 | 投稿記録)
* '''[[公共職業安定所]]の求人の多くはブラック企業の求人'''である。求職者から様々な被害に遭い苦情が公共職業安定所にあがってきても、ブラック企業が公共職業安定所へ求人の掲載を求めたら、'''公共職業安定所は求人を断る法的根拠を持たないため'''、掲載せざるを得ない。この為、長期間にわたってブラック企業の求人が掲載されることになる。
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+'''[[公共職業安定所]]の求人の多くはブラック企業の求人'''である。求職者から様々な被害に遭い苦情が公共職業安定所にあがってきても、ブラック企業が公共職業安定所へ求人の掲載を求めたら、'''公共職業安定所は求人を断る法的根拠を持たないため '''、掲載せざるを得ない。この為、長期間にわたってブラック企業の求人が掲載されることになる。
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上に述べたキーワードの多くに下のリンクが張られている。これらは天理教を「批判」するwikiであり、またその内容はほぼ同じである。
http://www11.atwiki.jp/tenrikyo/
http://shukyohigai.wiki.fc2.com/
http://shukyohigai.wiki.fc2.com/?page=%E5%A4%A9%E7%90%86%E6%95%99
http://www11.atwiki.jp/anti-religion/
http://www11.atwiki.jp/anti-religion/pages/40.html
http://ja.yourpedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%90%86%E6%95%99
http://wiki.livedoor.jp/hmsltn/
http://www12.atwiki.jp/hmsltn/
http://hiki.kataribe.jp/reference/?TenriKyo
http://atpedia.jp/word/%E5%A4%A9%E7%90%86%E6%95%99
http://ansaikuropedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%90%86%E6%95%99
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%b9%a5%c8%a1%bc%a5%ab%a1%bc?kid=39200
宗教団体が行う集団ストーカーの例として、'''[[創価学会]]'''、'''[[天理教]]'''があげられる。 創価学会では、[[信濃町]]の関連施設を撮影した人が信者にストーカーされる被害が出ている。 また天理教では、脱会した信者の家に黒いハッピを着た天理教集団でストーカー行為を働く被害が出ている。 いずれの被害にあったときも、すぐに'''警察に通報'''することが必要である。 ++ガスライティング
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%d6%a5%e9%a5%c3%a5%af%b4%eb%b6%c8?kid=237685
+社長や経営者が新興宗教の信者であったり、経営元が新興宗教であれば、経営者と新興宗教の教祖はほぼ同一とみなされ、専制的な経営や労働組合の結成を認めない、営業利益の大半を新興宗教に「寄付」するため無茶苦茶な営業目標や長時間労働や休日出勤など過酷な勤務が横行しやすい。天理教などで行われている。 +*外部リンク +- [http://work.moe.hm/ 就職活動と会社情報] - [[口コミ]][[会社]]情報、[[就職]][[ブラックリスト]][[企業]]http://sky.geocities.jp/ekikuroscience/
http://www1.odn.ne.jp/lcscience/
http://www.horikawakasei.co.jp/
発達障害者対象職業訓練「オフィスワーク科」の訓練生を開始します!
愛知県ウェブサイト内 http://www.pref.aichi.jp/0000011942.html
非公式キャッシュ http://www.webcitation.org/5VcxhAHCl
http://s03.megalodon.jp/2008-0215-2255-08/www.pref.aichi.jp/0000011942.html
---- 発表本文ここから ----
発達障害者対象職業訓練「オフィスワーク科」の訓練生を開始します!
本県では、従来の障害者に対する就労支援策に加え、発達障害に対する就労支援を進めるため、発達障害者を対象とした職業訓練を実施します。
訓練内容としては、パソコンに関する技能に加え、コミュニケーションスキルやソーシャルスキルの習得、実際の仕事に就くのに必要な職業生活指導や企業実習を行い、就職機会の拡大及び継続的な就労を目指していきます。
訓練科名
募集定員
10人
募集期間
応募資格
次の(1)、(2)、(3)のいずれにも該当する方
(1) 発達障害者としての診断書の提示が可能な方
(2) 就職意欲があり、パソコン技能及びソーシャル・スキルの取得を目標とする職業訓練(集合型訓練)を受講することに熱意を有し受講可能な方
(3) ハローワーク(公共職業安定所)において、発達障害を有する求職者として登録している方 (知的障害のない方)であって、公共職業安定所長の受講あっせんが受けられる方
応募方法
居住地を管轄する公共職業安定所へ入校願書を提出してください。
入校選考
日時
(応募状況により18日(火)、19日(水)も実施)
選考場所
選考方法
訓練期間
平成20年4月15日(火)から平成21年3月13日(金)まで
訓練時間
午前9時から午後4時15分まで
休校日
その他
授業料は無料で、実習に必要な教材、器具類は原則として専門校が用意します。ただし、教科書代、職業訓練生総合保険(任意)などの費用(35,000円程度)及び通校費用が別途必要です。
お問い合わせ
就業促進課産業人材育成室公共訓練グループ
内線:3446,3444
E-mail: jinzai(あっと)pref.aichi.lg.jp
---- 以上 ----
参考:
発達障害者を対象とした職業訓練の募集を開始します!??全国都道府県
3時間かけて並んでいた求職相談はわずか5分で終わった。
「あー・・・、38歳で、職歴なしだとねぇ・・・」
薄く開いた唇を動かさずまるで鼻で喋るかのように担当官は短く言った。
「・・・。」
「そうですね。何かいい求人があったらこちらから連絡します。」
何が“そうですね”なのかさっぱりわからないが、先ほどとはうってかわって言葉を区切るように明瞭に発声すると、僕に立つようにゼスチャーで促した後、
「次のかたー」
無機質な合成された女性の声が番号を呼び出す。
僕は反論することもできずに呼ばれてきた次の人のために席を譲るのだった。
呼ばれて立ってからわずか5分の出来事だった。
公共職業安定所の外にポールの上についている大きな時計はあと10分ほどでお昼の12時になるところだった。
もしかしたらあの職員はお昼休みを取るために急いでたのかもしれない。
お腹すいたな…、ご飯食べたいな。
職安の建物の影から中華屋に向けてまぶしい日差しの中に足を踏み出した。
その時視線の先にいささか異様な光景が飛び込んできた。
若い女性と猫が談笑していたのだ。
肩の高さほどの塀にもたれかかりながら立っているその女性は、
その塀の上に座っている猫と笑いながら“喋って”いた。
一瞬目を疑った。
1人と一匹がこちらに気付いた。1人と一匹と視線があう。
視線をこちらに向けたまま1人と一匹は今度は相談しているかのように見える。
目線を逸らせず身動きできずにいる僕に女性がツカツカと近寄ってきた。
近くでみるととても綺麗だ。
軽く微笑んでから女性の口がすこし開く。
かわいらしい声で挨拶でもされるのではないかと少し予想した。
期待した。
そう自分は何か期待してしまったのだ。
38年間生きていて女性から声を掛けられること自体が稀有だった僕だけど、
何か素敵なことがおこるんじゃないかと淡い夢を描いてしまったんだ。
あの時の僕にいってやりたい。
「伊織さん」に見とれずに構わず反対側から逃げろと。
その“二人”に関るな!と。
あぁ!早く逃げろ! “それ”を言われたら立ち直れないぞ!
逃げろ僕・・・!!
ぼくまで60cmの距離に近づいたところで、女性の口が開いた。
驚くほど通る声だ。
「あんた、童貞なんだろ? いい仕事があるんだ。やらないか?」
・できれば誰か続きを書いてくれることを祈る。設定はご随意に。(丸投げスマソ)
・http://anond.hatelabo.jp/20071201211950
元増田さんへ。ほぼ丸々そのままです。アイデアなくて申し訳ない。
気になるところとか直してやって下さい。
ラノベ読んだことないけど、結局キャラにインパクトがあってキャッチーなエピソード集みたいな感じなんじゃないの?
ハルヒみたいな。
増田の書いたやつはちょっと小説としても起としても、キャラの印象付けにしてもちょっと弱いように感じるな。
文章の流れは悪くないけど最初はもっちょっと荒っぽくていいと思うよ。
他の増田とかが書いてたプロットは悪くないし、もう少しキャラたてていこうよ。
って言ってみる。
例えば、
の方がインパクトがあるし話しはおこしやすい。
それに主人公が38歳で童貞というおとなしめの路線でいくなら、
ヒロインは荒っぽく強引な性格じゃないと話しがまるですすめられないとおもう。
例えば導入だけ適当にかいてみると....
第1話 あんた、童貞なんだろ? 3時間かけて並んでいた求職相談はわずか5分で終わった。 「あー・・・、38歳で、職歴なしだとねぇ・・・」 薄く開いた唇を動かさずまるで鼻で喋るかのように担当官は短く言った。 「・・・。」 僕と担当官の間の沈黙は10秒も守られなかった。 「そうですね。何かいい求人があったらこちらから連絡します。」 何が”そうですね”なのかさっぱりわからないが、先ほどとはうってかわって言葉を区切るように明瞭に発声すると、僕に立つようにゼスチャーで促した後、 「次のかたー」 と、ベルを押してしまった。 無機質な合成された女性の声が番号を呼び出す。 僕は反論することもできずに呼ばれてきた次の人のために席を譲るのだった。 呼ばれて立ってからわずか5分の出来事だった。 公共職業安定所の外にポールの上についている大きな時計はあと10分ほどでお昼の12時になるところだった。 もしかしたらあの職員はお昼休みを取るために急いでたのかもしれない。 だったら、しかたが、ないよな・・・。 (←主人公は諦めやすい性格でいいの? 職安の傍にある中華屋からいいにおいが漂ってくる。 お腹すいたな…、ご飯食べたいな。 職安の建物の影から中華屋に向けてまぶしい日差しの中に足を踏み出した。 その時視線の先にいささか異様な光景が飛び込んできた。 若くかわいらしい女性と猫が談笑していたのだ。 (←若くかわいらしい女性じゃなくってもっと印象的に描写したほうがいいよな 要改善 肩の高さほどの塀にもたれかかりながら立っているその女性は、 その塀の上に座っている猫と笑いながら”喋って”いた。 一瞬目を疑った。 1人と一匹がこちらに気付いた。1人と一匹と視線があう。 視線をこちらに向けたまま1人と一匹は今度は相談しているかのように見える。 目線を逸らせず身動きにいる僕に女性がツカツカと近寄ってきた。 近くでみるととても綺麗だ。 軽く微笑んでから女性の口がすこし開く。 かわいらしい声で挨拶でもされるのではないかと少し予想した。 期待した。 そう自分は何か期待してしまったのだ。 38年間生きていて女性から声を掛けられること事態が稀有だった僕だけど、 何か素敵なことがおこるんじゃないかと淡い夢を描いてしまったんだ。 あの時の僕にいってやりたい。 (←未来の主人公視点 ヒロコさんに見とれずに構わず反対側から逃げろと。 その”二人”に関るな!と。 (←読み手相手にフラグを立ててみた あぁ!早く逃げろ! ”それ”を言われたら立ち直れないぞ! 逃げろ僕・・・!! ぼくまで60cmの距離に近づいたところで、ヒロコの口が開いた。 驚くほど通る声だ。 「あんた、童貞なんだろ? いい仕事があるんだ。やらないか?」
ほれ、こんな感じなんか小説っぽいべ?
こういうほうがテンポよく読めると思うよ。
ちょっとへたくそだけどさ。
一人称、二人称は統一しておいたほうがいいよ。
ボク、あなた。
わたし、あんた、とか、
本県では、従来の障害者に対する就労支援策に加え、発達障害に対する就労支援を進めるため、全国都道府県で初めて発達障害者を対象とした職業訓練を実施します。
訓練内容としては、パソコンに関する技能に加え、コミュニケーションスキルやソーシャルスキルの習得、実際の仕事に就くのに必要な職業生活指導や企業実習を行い、就職機会の拡大及び継続的な就労を目指していきます。
10人
平成19年8月27日(月)から平成19年9月18日(月)まで
公共職業安定所において、発達障害を有する求職者として登録している方であって、就職意欲があり、職業訓練を受講することに熱意を有する方で、公共職業安定所長の受講あっせんが受けられる方。
居住地を管轄する公共職業安定所へ入校願書を提出してください。
訓練期間
平成19年10月4日(木)から平成20年3月14日(金)まで
午前9時から午後4時15分まで
授業料は無料で、実習に必要な教材、器具類は原則として専門校が用意します。ただし、教科書代、職業訓練生総合保険(任意)などの費用(20,000円程度)及び通学費用が別途必要です。
就業促進課産業人材育成室公共訓練グループ
内線:3446,3444
E-mail: jinzai××pref.aichi.lg.jp
愛知県 - 発達障害者を対象とした職業訓練の募集を開始します!??全国都道府県で初めて愛知県においてスタート??(2007.08.25)
県は二十四日、自閉症や学習障害(LD)といった発達障害者を対象にした職業訓練を開始することを明らかにした。二〇〇九年度までの三年間を予定し、本年度は十月からスタートさせる。就職に有利なパソコン技術の習得に加え、職業人に必要なコミュニケーション技術の訓練も行う。全国初の取り組みで、初回の募集枠は十人。今月二十七日から募集を始める。
訓練は、コンピューターでの文書作成や表計算、専用ソフトを使ったホームページ作成作業など。コミュニケーション技術は、あいさつや相手との会話の仕方など対人関係の基本マナーやルールのほか、面接練習なども。企業での研修も予定している。
訓練は十月から来年三月までの半年間、県立岡崎高等技術専門校(岡崎市)で行う。指導は四人が当たり、パソコン技術者のほか、臨床心理士などの資格を持つ専門家がサポートするという。授業料は無料。
発達障害は、全般的な知的発達に遅れはないものの、特定の能力だけが著しく劣ったりする。企業側も、発達障害者を雇用しても障害者雇用促進法で定める雇用率に反映されないこともあり、雇用が進んでいないという。
今回の訓練は厚生労働省の委託事業で、愛知、新潟県、大阪府で行われる。愛知県就業促進課は「発達障害者の就職を積極的に支援したい」としている。
募集対象は発達障害者で、就労意欲がある人。年齢制限はない。今月二十七日から九月十八日まで募集し、公共職業安定所(ハローワーク)に入校願書を提出する。
問い合わせは県立岡崎高等技術専門校=電0564(51)0775=へ。
中日新聞 - 【愛知】県が発達障害者に職業訓練 全国初、就労を支援(2007.08.25)
http://www.chunichi.co.jp/article/aichi/20070825/CK2007082502043607.html]