はてなキーワード: 建物賃貸借とは
高齢者の居住の安定確保に関する法律は、死亡で終了する賃貸借契約が借地借家法30条に反するという前提で、終身建物賃貸借という契約類型を作った。
この法律がある以上、同法の要件を満たさずに死亡終了特約を定めるのは、後で無効と判断されるリスクがある。
第五章 終身建物賃貸借
第五十二条① 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該事業について都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十条の規定にかかわらず、当該事業に係る建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。
ただ、終身建物賃貸借事業を行うには、知事か大臣の許可と、バリアフリー住宅でなければならないので、使い勝手は悪い。
現実問題として、こうした許認可を受けずに無効リスクを負いつつ死亡解約特約を入れたとして、契約の無効を主張するような相続人は出てこないだろうから(というか、そういう相手を選べ)、わざわざコストをかけて法定の終身建物賃貸借にすることも無さそうではある。
大家増田でございます。1つ前のエントリを読んでくれた人ありがとう。色々お騒がせしております。
皆さんがコメントやトラバで色々情報を寄せてくれたおかげで、俺の方でも色々調べ、ある程度自己解決しました。俺の描く未来予想図はこんな感じ。
警備会社がやってる。万が一亡くなってしまっても速攻で見つかるようにしたい。特殊清掃が必要なレベルまで腐敗しないように。
色々調べたが、入居者に入ってもらうタイプの保険より大家が入るタイプの商品の方が使い勝手が良さそう。
見守りサービスがきちんと機能すれば特殊清掃が必要になることはまずないと思う。保険でカバーしてもらいたいのは残置物の片付け費用くらいじゃないかな。
もうさ、高齢化社会だし、これからは腐敗してなければ別に言わなくても良くね?ダメ?
まあ、ちゃんと決まってないのはよくない。このへんは宅建業法を変えて、ちゃんと告知ルールを決めようぜ。
●ここが未解決
今、国の方では高齢者が民間の賃貸住宅に入居しやすくなるように何か話し合ってるんだろ?
現実的に考えて、縮小傾向にある公営住宅で全てをまかなうのは無理だもんな。今の建築費の高騰を見てれば新築なんてとてもできないし。
そこで、俺から頼みがある!
賃貸住宅の場合は、死亡がわかった日の翌日から室内に残された残置物を大家が勝手に処分できるとか、そんな感じに法改正してくれえええええええ!
相続人を探して話し合ってからとか、そういうクッソ面倒なルールじゃ全然ダメだぜ!
残置物処分を勝手にできるなら、俺は既存の民間サービスを活用しまくって老人の入居審査は余裕で通す。
後は俺が全部やってやるぜ!
話し合い頑張れ、国!
●補足
勝手に残置物処分をするのは、入居者との間で生前に合意があってもおそらく現行では法律違反になってしまう。
例えが悪いが、嘱託殺人は法律違反じゃん。それと同じようなもんで、生前に合意があっても合意内容がそもそも法律違反だからダメ、っていうことなんだと思う。
ただ、俺は法律の専門家じゃないので、あんまり鵜呑みにしないでほしい。
とにかく今の法律だと勝手に捨てたらダメで、そのせいで現場はめちゃくちゃ困ってるつーことだけは確か。
●cha16さんより鋭いご指摘
「高専賃以外の住宅で死亡を原因として賃貸借契約を終了させるのは無理なんじゃないかな。それができるように高専賃は借地借家法と別の法律作ったんだから。賃借権自体が相続の対象なんですよ。」
確かにその通りですね。普通借家権も定期借家権も相続の対象だわ…。
問題は残置物だけではなかった…。
終身建物賃貸借ができるようになるには知事認可必要だし、建物に要件もあるみたいで、うちの物件は全然要件満たしてなかったです。
基本的にはサ高住を運営する事業者向けの契約形態っぽいですね。
全然解決してないじゃん!タイトルに偽りありになってしまった…。
く、国~!
現状に合わせて法律を整備してくれ~!
●補足2
なんか勘違いしてる人いて悲しい気持ちになってるけど残置物処分したいのは残置物が欲しいわけじゃないからね…。
残置物は業者入れちゃえば、1日もあれば全部捨てられるわけよ。そしたらすぐ次のお客さんに部屋を貸せるじゃん。要は空室期間を減らしたいのよ。
(別に捨てなくても、遺品を保管するための公的な施設があればそこに移動させるとかでもいい)
今の法律だと勝手に捨てらんないから身寄りのない人に死なれると我々大家はガチで詰んでしまう。この法的な問題を解決できれば、俺含めた世間の大家さんも身寄りのない高齢者に安心して部屋を貸せるよね、っていう話ね。
ほとんどの人は遺品欲しさに言ってるわけではないと理解してくれてると思うけど、大丈夫だよね?
●補足3
>まとめ記事を作って欲しくないということですか。解りました。お願いしたいことがあるのですが、よろしいでしょうか?わたしは、話を把握する努力はやめるので、oooqureeさんのULOGとはてなのわたし宛の返信を削除願えますか?それで終わりにしたいです。
posted at 06:48:37
>わたしもoooqureeさんの話は最後までよく分からなかったので、
http://twilog.org/AtoMa/friends-Tasmanian_good
http://twilog.org/Tasmanian_good
これは自分のだから消されないけど、時間とともに表示されるものがこれではなくなるからバックアップも載せた
@AtoMa @OTZ_ 一人ごと用赤のようですが、https://twitter.com/AtoMa/status/130975030271156224 これも、迷惑だとは思いませんか? 迷惑だという意思はお伝えしておきましたので、これ以降それをなさるという事は、相手の意思に反した事をしている事になります。
posted at 06:41:39
@AtoMa @OTZ_ あなたは、勝手に失礼な事に医師でも無いのに、精神障害や精神病と判断され自分しか書き込みがない掲示板に書かれてます。本当の医師ならネットで診断はラベリングになるからしないし暗示になるので良くないとされている行為です。だから私はあなたについて診断はしませ続
posted at 06:46:36
@AtoMa @OTZ_ 続き 診断はしませんが、あなたはコミュニケーションが取れない方だと思いました。もう一つのアカウント、ブクマに載せてましたが、あれも本当にあなたなんですか?このアカウントはずっと一人で他の人からのが全くありません。珍しいアカウントですね。
posted at 06:48:59
一人で呟いてる変な人かと思ったら、twittでも、ギークハウスや私のブログURLを載せていたので、これは一人言用というのは、本当らしかった。
調停 申立書の文章 これはナルホディウスが、何度も嫌がらせのような頭がおかしい人を連想する文言または、精神障害 や 統合失調症 などの言葉とともにリンクしていたURLの中のリンクにあるものです。何度も紹介しつつ読まなかったのでしょうか?不思議です。 調停の文書は日本語として成り立っていなければ、受け付けてはもらえません。 この文章もわからないというのは、読む側の問題では
相手方は申立外○○○○(前大家)から○○○市○○区○○町x-xx○○荘x号の建物(本件建物という。)を取得した賃貸人で、申立ては賃借人である。
相手方は申立人に対し取り壊し等で退去が必要になる場合借地借家法では六ヶ月前に通告する義務があるのに、x月x日にtelで取り壊しの話と
本件建物隣「△△」への水道工事に伴う移転の話と混ぜて話などしたため、不信感を抱き、借地借家法に基づいた解決に向けての話し合いがしたい。
相手方はx月xx日本件建物敷地隣接で今まで家賃の振り込み先だった○○不動産店内での話し合いの際、水道工事後の水道の復旧について明言を避け
「何かはする」「タンクを置く」など公共サービスの水道が使えなくなるかのような事を匂わせ、はっきり確認しようとすると「○○荘にはお金をかけたくない
」「契約書には水道は無い」など発言したので、申立人は水道が止められてしまうかもしれない不安を感じ、止めないように第三者の前で確認したい。
相手方は口頭で精神的に圧迫をするような退去の求め方でなく申立人に、正式に文書で借地借家法に則った退去を求めて欲しい。
だから申立人は、相手方との間で申立ての趣旨記載の調停を求める。
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事件番号 ユ第111号
申立人 〒xxx-xxxx ○○○市○○区○○町x-xx ○○荘x号 ○○○○ tel 0xxxxxxxxxx
相手方 〒xxx-xxxx ○○○市○区○ x丁目xx番xx号 ○○不動産有限会社 代表取締役 ○○○○ 0xx-xxx-xxxx
申立ての趣旨 申立人と相手方間の建物賃貸借契約に関し協議をしたい
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この工事は、本件建物隣の「△△」の3階の部屋に水道の水を送るためのポンプのある小屋が、売却された○○荘の敷地内にあったので、撤去する必要があり行われた工事です。
最初に伝えられた時は、x月末かxx月初めと言われましたが、工事業者にはxx月xx日と言われ、実際にはxx月xx日から数日に渡り行われていました。
水道の配管を変える工事はごく最近まで行われていたようです。xx月末xx日頃来ていた業者(最初来ていた業者とは別)に、口頭で工事をする事を伝えられただけでした。
水道が○○荘の水も出なくなると○○不動産に言われていましたが 実際には○○荘の水道には関係ない工事だったので 水は止まりませんでした。
○○不動産は、その前に防犯上の問題などを電話で問い合わせしていただいた○警察署の市民相談には、水道は止まらないかもしれないと答えていたそうです。
防犯上の問題とは下の階のドアが壊れたままになっていて誰でも入れる状態になっている事です。
最初に止まると説明していたのに、なぜ止めなくてよくなったかの説明もありませんでした。
その後知人が電話で問い合わせた時には、水道は止まらないと言っていたそうです。
他に状況が変わったのは、○○不動産店内でx月末に話し合った時に「契約解除通知は出さない」「文書で何も出してないので、退去の要求をした事にはならない」
「もうあなたには何も要求しない。住んどって下さい」など言われた事です。
この時他にも「住んでいる所以外を壊せる」とも言われています。同じ日に最初に電話で提案された△△への転居について、移る気はないが家賃の差額について出すと言いつつ、
期間の具体的な提示がないのを怪しみ、「例えば△△の差額はどれくらいの期間持つつもりだったのか」と問うと「そこまで面倒見切れん」「この話はなかった事で」
「あなたがどういう人かわかったから、何も要求しない」と言われました。電話で問い合わせした知人には、私が逆上して話し合いにならないので
今のところ調停には出ると○○不動産は言っていますが、退去を要求しないということは、調停で話し合うはずの問題が無くなってしまうので、出てくるかどうかわかりません。
契約解除通知も出ていなくて、今のところはインフラも止まっていないので、住み続けるしかないと思います。
もし嫌がらせがあった場合は個々に対応して必要があれば、訴訟を起こしたりするしかないと思います。
調停の申し立てをせっかく受けて下さったのに、話し合いにならなかったらすみません。
話し合うとしたら、○○不動産店内で、相手方が言っていた「大家として言う事は言う」に代表される勘違いを改めてもらい、大家としての権利は家賃を受け取る事で
義務はインフラの整備や住居建物のメンテナンスだと、理解してもらう事くらいしか無いと思います。
提出した○○不動産の家賃振り込み用の口座が書かれた文書の口座番号が間違っていました。電話で事務所に問い合わせ事務員の人に正確な口座番号を聞き振り込みしました。
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