はてなキーワード: 日本法とは
反AIはなんで日本に著作権法第30条の4があるからといって海外企業が日本から盗み放題になると思ってるんやろ?
よそはよそ、うちはうちを理解できないとは思えんのよな。クレカによってアメリカ様の表現規制に巻き込まれてる事にキレるし。てなるとただの馬鹿という事になるが。
本来は先見の明でもって法改正しとった日本のような国にしか許されない事を、あいつらが法改正もせず突っ走ってるだけなんやで。
やりたいならSAKANAのように日本に来るのがスジってもんや。もしくは法改正するか。だけどあいつらは爆走しとる。フェアユースじゃあああ言うてな。
中国なんかは何もかも無視じゃ。規制するぞ、規制したぞ、よしいけ!政府に逆らわなければよし!ってなもんや。
逆に日本は元来慎重派やからお前ら反AIに足引っ張られるばっかりやわ。珍しくやる気だしてるんのにな。
新しい日本法で規制したって止められんもんは止められん。これからあいつらが止まるとしたら別の要因であって日本は関係ないんよ。
よそはよそ、うちはうち。分かったか?
鐘の音(除夜の鐘)5000兆円ほしい@kanenooto7248
という地獄で、
「日本は盗み放題だ」
っていう状況なのよ。
仕事でアメリカ契約法を勉強しなくてはならなくなったのだけど、日本法とのギャップがすごい。
アメリカでは適用条文を探す際、どうやら UCC(統一商事法典)→リステイトメント→判例 という順に探していくようなのだが、いずれも全文がネット上で容易に見つからない。
(検索ワードを工夫すると出てくるのだが、最新版なのか、正確なものなのかどうかがよく分からない)
「民法」、「判例」と検索するとすぐ条文や判例の全文が出てくる日本とは大違いで、まじでどうかと思う。
日本だと法律文書を作る際、条文の文言を引いて、その解釈を書いて、事実とその評価を書いていけば良いので、ひじょーに明確。
なんだけど、アメリカ契約法の場合、何かその辺があいまい。判例法の国のせいか、実際の文書を見ても、結局ぐちゃぐちゃっと書く。
これは日本と同様で、ぐだぐだ理屈を書くだけで息切れしてしまう傾向がある。
具体的なケース→適用条文・判例→その解釈→あてはめ、で書いてくれるのが一番分かりやすいんだが、そうなると結局予備校本になる。
あっちだと司法試験対策が完全に予備校に委ねられているのでなおさらその傾向が強いのかも。
「ハドリー対バクセンデール事件判決」とか、「衡平法」とか、日本法の教科書でも出てくる言葉を見つけると、おおっと思って読んじゃうよね。
このまとめを読んで、確かにこのままいくのはマズいと感じたので、思ってることを一応自分もまとめておきたい。
イーロン・マスクがXを「出会い系アプリにする」とか言い出したけどXをやめたい→でも、こんな理由があるのでXをやめるのは簡単ではない
さもなければ日本人と日本企業は X(Twitter) を利用することが事実上できなくなる。
面識のない異性と交際したい人=「異性交際希望者」といい、交際したい書き込み=「誘引情報」という。
という「出会い系サイトの4要件」というのがあり、これに当てはまると出会い系サイトということになる。
→ これにより X(Twitter) は、日本法でもマジで出会い系サイトに該当することになりそうだが
→ 現行の法制では恐らくならない。
→ なぜなら X(Twitter) は異性交際だけでなく同性交際もできる仕組みなので、出会い系サイトではないと言い張れるのである。
まとめると、 X(Twitter) は本来、ギリギリで出会い系サイト扱いされずに済んでたサービスなのだが、「出会い系サイトにする」と明言されてしまうと、それは出会い系サイトになる可能性が高まるのである。
- (問)あるサイトが、開設者が知らないうちに実質的に出会い系サイトとして利用されていた場合、そのサイトは「インターネット異性紹介事業」に該当するのか。
- (答)自らが運営するサイトが知らないうちに、実質的にインターネット異性紹介事業に利用されていた場合、サイト開設者はサイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供していないことから、基本的には「インターネット異性紹介事業」には該当しませんが、異性交際を求める書き込みを知りながら放置するなどサイト開設者がその利用実態を許容していると認められるときは、「インターネット異性紹介事業」に該当する場合があります。
「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン
出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)の規制がある。
つまり 18 歳未満がサービスに絡むことを徹底的に排除し監視する義務を負うのである。
守らないと違法。
JC/JK が X(Twitter) 上で「私 JC だけど新宿でこれから即ホ苺」みたいな書き込みを放置した瞬間にアウトになり、警察はサービス中止命令ができる。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/shounen/shounen230705.pdf
インターネット異性紹介事業者の閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)に関するガイドライン
もちろん「成人指定」とか「18禁」とかと同じアダルトサイトという括りになるため、教育現場で X(Twitter) を使用することが出来なくなるであろう。コンプラを意識する法人も 18 禁サイトは非常に使いにくくなる。出会い系サイトを名乗るということは、そういうことなのである。
これを乗り越えた人しか X(Twitter) を利用することができなくなってしまう。この時点で相当数の離脱者が出てくる可能性が大。
ほんとにそう。昨今の未成年淫行なんてほとんど X(Twitter) やインスタの DM がキッカケになってると思う。警察も X(Twitter) のタイムラインを熱心にパトロールするようになったが、防ぎきれていない。なので SNS は警察が今までやってきた青少年保護育成に対する障壁になっているのである。
実は出会い系サイトで「未成年淫行」が問題になることはほぼ無い。出会い系サイト運営側はかなりしつこく未成年を排除している。そのためなら全文検索するし AI も活用するし目視でも確認する。ところが X(Twitter) にはそれがない。「未成年が守られていないサービスはむしろ SNS のほう」であることを認識すべきである。
すべての国民に等しく当たり前の権利が認められるべき、だから当然暇にも認められるべき
っていうのは暇を支持するということにならない
お前の謎理論で言うと、たとえば「青葉真司被告は日本法にのっとり即射殺ではなく裁判を受ける権利がある」=「青葉真司被告を支持する」とか「晒し増田は日本(日本国籍でないならその国家)の行政サービスの恩恵に与る権利がある」=「晒し増田を支持する」になっちゃうわけ
意味がわからん。多分だけどお前は青葉真司被告とか晒し増田を支持してないと思う。
だから、ヴォルテールっぽい人の名言「私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」は「私はあなたの言論の自由を擁護します」であっても「私はあなたを支持しています」ではないの。
仁藤夢乃が突っ込む側であっても、こんな風に一民の権利を自称左派政党や左派マスコミが彼女の性格は難があり全てデマであり攻撃と一蹴する事態だったら仁藤氏を支持したろう。
まず、仁藤が情報開示請求や住民監査請求や住民訴訟をするのを「デマ」として批判するとはどういうことなのか。それらはデマではない。
また、「攻撃」として批判するのは仁藤の国民としての権利を否定したことにはならない。
なぜなら、
↑
↑
というわけで仁藤の国民としての権利の肯定はむしろ前提となる。
・仁藤はそもそも開示請求したり住民訴訟をしたりする権利を持っていないと主張する
そして役所が仁藤の請求や訴訟を無視しないで実行した以上国民としての権利は侵害されてない。自称左派政党や左派マスコミは仁藤と国家の間の権利と義務の関係に横から茶々入れてるだけで、「一蹴」なんてする権限は持ち合わせていない。
多分お前が言いたかったことは「仁藤の日々の行いが悪いからといって、言ったことを全てデマとして一蹴したり請求や訴訟を起こすのを批判したりするのは仁藤の請求や訴訟を起こす権利の侵害である」ということだろうけどそんなことないから。もしそういうことが起こっても仁藤の支持なんてする必要ないよ。仁藤の出した訴訟書状を破り捨てる左派政党が出てきてから出直して。
つかお前は自分自身の文章の中ですら「支持」の使い方がブレてるんだよね
朝日や毎日やらの左派マスコミや民の味方ですとしてる左派政党やらが正常に機能するなら、こんなにも私は彼を支持する必要はなかったよ。
あのさあ
左派マスコミとか左派政党とかが機能してようが機能してまいが、お前の謎語法に則れば「暇の一民の当たり前の権利は保障すべき」=「暇を支持すべき」だ
朝日と毎日が機能してたら暇は訴訟する権利を奪われていい、なんてお前が思っているはずがない
そうではなく、お前はここで支持を急に本来の意味「ある意見・主張などに賛成して、その後押しをする」で使い始めただけ
「暇は国民としての権利を持ってる」というごく当たり前な主張で心のドアをちょっと開けさせた後に「暇の意見と行動に賛同する」と足を挟むフットインザドア
全然別のことなのにどちらも支持という言葉で括って同じものかのように見せかけた、バイアスで飲んで日本語を読ませない文章
ところでお前は
彼の性格に難があるところはそれはそれで突っ込めば良い
と言っているけれども、暇にツッコミを入れるには暇がしたことを晒さないといけないよね
お前はブコメの晒し上げ、リアル凸や別垢特定じゃなくてその垢でやった言動の晒し上げを卑怯だと批判してるけど、それができないならどうやってお前の性格の難にツッコミ入れればいいの?
お前が発言したソースを出さずにツッコミだけしたらそれこそ冤罪の可能性がある(「お前暴言吐いただろ」「してないって!ソース出してよ」)から卑怯だ
暇が東野とかに暴言吐いてたのを証明するのに暇の住所を割る必要はないけど暇の暴言ツイは晒す必要があった
https://anond.hatelabo.jp/20230921213642
室井佑月については「味方」の意味するところがよくわからないので賛同も反対もできない
暇のする一部の行動に賛同してるのか、一部ならどれとどれに賛同してるのか、それとも全部の行動に賛同してるのか、それか意見に賛同はしないけど心情や立場に共感するというのもありうる
だからなんともいえない
室井の言動を普段から追ってればわかるのかもしれないけど追ってないから知らないし、暇に嫌がらせを受けた人に室井がなにかしてあげたのかどうかも知らない
こういう意図不明なツイに真面目にブコメつけるとどうあがいても室井を藁人形化する(室井がどういう意図で味方と言ったのかを勝手に想像する)ことになってしまう
ここで一部ブクマカは「暇の妄言に賛同してる室井」という藁人形を作って室井を批判した
お前はその一部ブクマカを批判するときに「暇の人権を否定し、訴訟を支持しない人間」という藁人形を作り「私は暇の人権を擁護し、暇の訴訟を支持している」と食い違ったことを強弁して無事その藁人形が実在すると信じさせることができた
成立するのは「室井は暇の妄言に賛同してない、お前は藁人形を作った」のみ
法律上の定義と一般用語上の定義が食い違うのはよくある話なので
なんで法律上のセクシャルハラスメントに限定してんの?
まあ元増田が性的嫌がらせって表現に変更したんでほぼ意味ない応酬なんだが。
どちらとも限定していない場合はどの意味で使っているかの確認をしてからじゃないと何とも言えんよ。
わかりやすい例でいえば、通称ヘイトスピーチ解消法でヘイトスピーチを定義したといわれているけど
2条
この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
日本法は出身国、地域を対象としているけど、本来、人種や性別、宗教等をも対象とした幅広くへの憎悪発言がヘイトスピーチの対象だろ。
これはどこを見てもそうなっていて、日本法の定義が超オリジナルとしか言いようがない(ついでに言えばそうなった理由を考えれば納得も行く)。
でヘイトスピーチについての話し合いをするときに日本法の定義を使われて困る局面も当然出てくる。
だから、セクシャルハラスメントといった場合に男女雇用機会均等法上のと言われればその土俵で話し合いをするし、
あそこで元増田がセクハラなので違法性がとか言い出したら、法律上のセクハラに該当するかが重要なので均等法がでて来るけどそこまで言っていなかったしね。
おはようさん。元増田やけどワイは法曹なんで日本法の22週が生存可能性(母体保護法2条2項)を基準にしとることは知っとるで。2行目で「生存可能性」書いとるのもそういうことや。
日本法は中絶をリプロダクティブライツとは位置付けとらんから、日本法と違う考え方する人がどう考えるかわからんから聞いとるんや。
(母体保護法14条1項)に限って指定医師による中絶が可能とされとる。
つまり日本法では、中絶はリプロダクティブライツなんやのうて、母体と胎児の生命身体を天秤にかけた上で、単独生存できない22週未満に限り前者を優先しとるんよ。
ただし実際には、「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれ」を極めて緩く解することで、事実上、堕胎が自由に行われているっちゅう状況や。(法律で「著しく」出てきたら本来かなり厳しい要件やけど、世間の運用では石油王でも健康を害するくらい経済的に厳しいことにしとる。)
まぁせやから条文を無視して現状の運用だけを見れば、堕胎で母親と胎児の生命を天秤にかけてるなんて意識は無くなるから、堕胎が親の権利だという認識が広まってもしゃーない面はあるわな。
せやけどそんな現状でも22週制限はきっちり守られとる。
22週制限は、リプロダクティブライツ「ではない」、胎児の生命の要保護性を認めるいう前提から導かれた制約やけん、リプロダクティブライツ論者がどう考えるのかよう分からんのよ。
ちげーよ。ほんとに馬鹿だな
「もちろん、証拠の問題がありますから、かりに法的に処罰が可能だとしても実際上は難しいでしょう。しかし、ここで考えたいのは、そのような捜査上の現実ではなく、大麻取締法の条文上、そもそもそのような処罰が法的に可能なのかという問題です。」
って書いてあってその後に続く論証は「証拠があっても違法じゃないから法的に処罰は不可能」って言ってるの
「これは大麻の購入や所持なども同様で、カナダが大麻を合法化した以上、カナダ国内において行われ、カナダ国内で完結している大麻の購入や所持などは合法であり、それが形式的に大麻取締法が規定している行為であっても日本法から見て「みだりに」行われたものではないと考えるべきです。」
ここが形式的違法性論と実質的違法性論の話を一般人にわかるように言い換えてあるところ。
日本法学と法学教育は理論学よりも実務学に偏っている。さらに文化的習慣として法機構全体に前例主義(判例主義)がある。ある裁判官が判決に傍論(付随的な定義や規則)を仕込み、メディアがそれを記録し、のちの裁判官がさらにその暴論を引用して判決を作成するということが行われてきた。この仕込みは時には10年以上をかけて行われる。従って為政者が長期政権のときには特に注意が必要である。
特に裁判実務の簡略化を目的とする根拠がないと言ってよい。ただそうした手法による裁判の簡略化は国民の人権侵害に繋がるリスクがある。また判決内容は公の議論を経て決定されたものではないのではないから理論的正当を欠いていることも否めない。
https://itest.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1649336087/6
司法試験の答案に回答として書く
病気なら病気だということをもっと主張するべきではないか。人が人を励ましたりするのは意図あってのことだと考えて、鵜呑みにしてはいけない。学費を出す親も、入学させた学校も、我が利益のためにあなたに関わっているように見える。頭が良くてもそういうことに気づかないと知らないうちにレールを敷かれ、それを自分で選んだ道だと思わされるかもしれない。
自分も女性なのに親からの期待度が高く、事実上自分で進路を決めることができず、大学卒業後は結果的に転職を繰り返した。自分が貰い事故で死にかけたり友人が死んだり、あれこれ人生うまく行かないなと思っていた。いつの間にか、ほとんど支援してくれない親から年金型生命保険をかけられていたことも分かった。将来は金に困ろうという大義があろうとも自分は知らされていなかったわけだ。解約させたら気分的にはややすっきりした。
それで様々な不幸どこぞの金融機関が被保険者の長命を嫌って環境工作をしているのだと思うようにしている。政治すら左右しかねない会社がある。生活保護制度も意味あっての制度だ。
あと自分の先祖の系譜を調べることも薦める。自分は先祖にいとこ婚の夫婦がおり、そもそも身体や精神が弱くなるリスクがあったらしい。そのいとこ婚も日本法ではいまだ合法なのだから。
この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,勉強集中アプリ(以下,「当社」といいます。)がこのアプリ上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下,「ユーザー」といいます。)には,本規約に従って,本サービスをご利用いただきます。
第1条
第1項(適用)
本規約は,ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
当社は本サービスに関し,本規約のほか,ご利用にあたってのルール等,各種の定め(以下,「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず,本規約の一部を構成するものとします。
本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には,個別規定において特段の定めなき限り,個別規定の規定が優先されるものとします。
第2項(利用登録)
本サービスにおいては,登録希望者が本規約に同意の上,当社の定める方法によって利用登録を申請し,当社がこれを承認することによって,利用登録が完了するものとします。
当社は,利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合,利用登録の申請を承認しないことがあり,その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
ユーザーは,自己の責任において,本サービスのユーザーIDおよびパスワードを適切に管理するものとします。
ユーザーは,いかなる場合にも,ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し,もしくは第三者と共用することはできません。当社は,ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には,そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなします。
ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は,当社に故意又は重大な過失がある場合を除き,当社は一切の責任を負わないものとします。
第4項(利用料金および支払方法)
ユーザーは,本サービスの有料部分の対価として,当社が別途定め,本ウェブサイトに表示する利用料金を,当社が指定する方法により支払うものとします。
ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合には,ユーザーは年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第5項(禁止事項)
ユーザーは,本サービスの利用にあたり,以下の行為をしてはなりません。
本サービスの内容等,本サービスに含まれる著作権,商標権ほか知的財産権を侵害する行為
当社,ほかのユーザー,またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり,妨害したりする行為
本サービスの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益,損害,不快感を与える行為
当社が許諾しない本サービス上での宣伝,広告,勧誘,または営業行為
当社のサービスに関連して,反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合
当社は,本サービスの提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても,一切の責任を負わないものとします。
当社は,ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には,事前の通知なく,ユーザーに対して,本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し,またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。
1–5. 本サービスについて,最終の利用から一定期間利用がない場合
1–6. その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
2.
当社は,本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について,一切の責任を負いません。
第8項(退会)
ユーザーは,当社の定める退会手続により,本サービスから退会できるものとします。
当社は,本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性,信頼性,正確性,完全性,有効性,特定の目的への適合性,セキュリティなどに関する欠陥,エラーやバグ,権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
当社は,本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし,本サービスに関する当社とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合,この免責規定は適用されません。
前項ただし書に定める場合であっても,当社は,当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社またはユーザーが損害発生につき予見し,または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また,当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は,ユーザーから当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。
当社は,本サービスに関して,ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引,連絡または紛争等について一切責任を負いません。
当社は,ユーザーに通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし,これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
当社は,必要と判断した場合には,ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお,本規約の変更後,本サービスの利用を開始した場合には,当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。
当社は,本サービスの利用によって取得する個人情報については,当社「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。
第13項(通知または連絡)
ユーザーと当社との間の通知または連絡は,当社の定める方法によって行うものとします。当社は,ユーザーから,当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り,現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い,これらは,発信時にユーザーへ到達したものとみなします。
ユーザーは,当社の書面による事前の承諾なく,利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し,または担保に供することはできません。
本サービスに関して紛争が生じた場合には,当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
以上
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、当社が提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下、「ユーザー」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
第1条(適用)
本規約は、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
第2条(利用登録)
登録希望者が当社の定める方法によって利用登録を申請し、当社がこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。
当社は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
ユーザーは、自己の責任において、本サービスのユーザーIDおよびパスワードを管理するものとします。
ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与することはできません。当社は、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなします。
第4条(利用料金および支払方法)
ユーザーは本サービスを利用するための購入に同意した場合のみ、サービス利用の対価として当社が別途定め、本サービスで購入前に表示される利用料金を、当社が指定する方法により支払うものとします。
購入した有料サービスについて理由に関わらず返金は一切行えません。
第5条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
(3)当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
(5)当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
(1)本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
(2)地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
当社は、本サービスの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
当社は、以下の場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。
(3)その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第8条(免責事項)
当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるものとします。
当社は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。
当社は、ユーザーに通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし、これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
当社は、必要と判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。
第11条(通知または連絡)
ユーザーと当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。
ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
レクシスネクシスは、アメリカに本社があるデータベースの会社です。訴訟社会のアメリカで裁判例のデータベースを提供したところから始まり、世界各国で法令情報を提供しています。
僕はこの日本法人で営業として、社員のコンプライアンス意識を高めるための日本法人独自の製品を売っていました。成績は可もなく不可もなく、ごく普通でした。少なくともできる人間ではなかったので、そのうちクビになっていたと思っていますが、特に何も言われなかったのでずるずると5年間もいてしまいました。退職理由は、いい加減この会社はもういいかなと感じたという、どこにでもあるものです。
この会社は以前、法律書を作る出版社でしたが、3年前に出版事業をバッサリ切り、それに伴って人もバッサリ切りました。隣の席にいた書店営業によると、いきなり呼び出されて退職合意書へのサインをさせられたそうです。法律を扱う会社なのに整理解雇の4要件すら知らない経営層に驚きました。外資であっても日本で事業を行っているなら日本法に従わなければいけません。いきなりリストラにはみんなあきれていました。
出版事業をやめて新たに始めることになったのが上記のコンプライアンス意識を高めるための製品で、経営層も開発チームも鼻高々な感じでした。ただ、自社がこんなことやってるのに他社を教育できるのかなと思っていました。開発に際して色んな意見を聞き、最初の導入企業となった大○ハウスが問題起こしたことで分かるように、決して良いものではないと思います。
社員はみんな良い人ばかりでしたし、外資系ということで有休なども自由でした。残業はその人次第で、定時ぴったりで上がっても白い目で見られるようなことはありません。働きやすい環境であるとは思います。ただ、何かを教えてくれるようなところではないので、自分で考えて自分で動かなければダメです。また、給料は激安でした。クビにされるリスクが高いので、もう少し給料も高くすべきだと思います。何より切った人数はどうあれリストラを間近に見ると疑心暗鬼になります。あれ以来、社内の空気は変わりました。いちおう外資系ということになりますが、英語を使うのはごく一部の人だけで、中の雰囲気は日本の中小企業という感じなので、外資系という響きにちょっと惹かれて経験してみたいという人にはよいと思います。
法律という古くからあるものをビジネスにするには、外資系のような新参者は厳しいと思われます。やはり第一○規なんかが強いですよね。弱者の味方だと思っていた弁護士が、企業法務を扱う弁護士に限っては強気をたすけ弱気をくじくことを知れたり、会社の法務部って地味だけど大切なことをやってることを知れたり、知財って重要なんだって知れたり、面白いことはありました。次は業界はまったく違いますが、やっぱり営業やります。