2024-07-21

さいたま地裁肥田薫ってなんであんなにしちくじーのか?

  一件記録によると、令和元年6月頃に、請求人が電車越谷まで来て再審請求理由書を出したので、令和元年10月1日付で再審請求棄却しているとしている。

 その裁判に対する即時抗告は、東京高裁第3刑事部または第6刑事部がしていると思うが、令和元年10月29日に棄却されている。それ以後も度々同じような再審請求をしているが、

   令和4年2月14日の棄却決定を最後に、全部棄却している。ところで、事件第一審判決の概要は、被告人は、2ちゃんねるを多くの虚偽情報も含まれる種種雑多な事柄が大量に

 書き込まれインターネット上の掲示板認識している上、本件の各書き込みは、2ちゃんねるスレッドを伸ばすことにあったのであるから被告人は、本件各書き込みによって、警察業務妨害する

 おそれがあることを知らなかったという弁護人の主張であり、裁判で、この主張が展開された当時、検察官においては、しまった、そこは弱い、という反応があり、弁護士の方では、当初から、それは通る、

  という見解があり、前橋地検検事においても、平成27年4月、検事辞任後に就職した弁護士事務所から、後日の電話で、え?あん無罪になったんじゃなかったの?といった返答があった。

 また、確定判決に関しても、同検事は、それウソだし、興味ないから、もう電話してこないでくださいね、といって電話を切ったのが、平成27年5月頃の状況である

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